特定秘密保護法を廃案へ! 強行採決絶対反対!
特定秘密保護法案が本日にも強行採決されかれない状勢が報道されている。
とんでもない話だ。
この法律は、主権者たる国民の「知る権利」を縛り、民主主義や市民社会を後退させる。更に言えば、人権侵害につながる恐れもある。そして、官僚にとって都合の悪いことを隠し続けれる。実に危険な法案といっていいと思う。
秘密保護法だが、賛成側の主張は、米国をはじめとした先進諸国と情報のやりとりにとって欠かせない。「秘密」管理が徹底していなければ機密情報を交換できない。などだ。
では、いままでのあり方はどうだったのだろう?安全保障上、防衛庁の防衛秘密、米軍との間における、MDAの秘密の法律 公務員については守秘義務。40万件を超える特定管理秘密がある。など様々な秘密事項は現にある。福山哲郎議員が以下のように指摘している。
森大臣は、「特定管理秘密」について統一基準はばらばらに省庁別になっていると答弁し続けてきた。しかし、特定管理秘密について「政府統一基準」が定めてあった。それを「全くない、ないと言ってきた森大臣。」開き直って答弁をしても全く意味をなさない。特定管理秘密は、「政府統一基準」により現状でも十分に守られている。森大臣の「ばらばら、ばらばら」という答弁は虚偽そのものであった。と指摘している。
この法案については、国会会期冒頭には担当大臣も決まっておらず。昨日首相のクエスチョンタイムではじめて総理が示した「情報保全諮問会議」や、そのルールもはじめて総理は語ったのだけれど、そんな事は法律の提案の際に書いて提案するのは当たり前だ。
海江田民主党代表はチェック、保全、監視の問題は、秘密を指定するのと同様の同じ重みをもっていなくてはいけない。欠陥法律だ。「官僚による官僚のための官僚の情報隠しのための法案」と指摘した。大いに同感する。
又、昨日の委員会で総理は、国連人権高等弁務官ピレイ氏の言を受けて止めないのか、と問われると「心配にはあたらない」と総理。ツワネ原則に反することを指摘された際、「ツワネ原則は民間機関によるものであり適正かどうか疑問」などと発言をした。
又、米国のNSCの元高官が、現在審議されている法案は、国際基準から大いに問題があると指摘しているが、それには全く応えなかった。
国際的にもその問題の重大性が指摘され、反対の声はノーベル賞学者、文化人の間にも広がっている。国民の多くが、県内でも市民県民の多くが反対していると考える。民主主義国家にあるまじき法律であり、この法律の決め方自体がおかしいのだ。
私は市民運動家として、そして議員として、これまでも相当の情報公開をし、調査をし、議論をしてきた。情報の調査がなければ、物事の本質や真実を見極める事ができない。
持続可能な社会の発展のためには、行政のチェックアンドバランスが欠かせない。そのために議会があり、NGOがあり、ジャーナリズムがある。市民社会が犯されてはならないのだ。
この間、石破氏の「デモもテロ」といったブログ記載があった。これは全くとんでもない話。問い合わせに対して、自民党本部の担当者が電話で「テロと言われてもいいくらいの暴力的なことを、表現の自由を盾にやっている人たちはたくさんいる」と発言。これも全くとんでもない話だ。
基本的な民主主義がわからず、市民社会がわからず、そして真の持続可能な開発、持続可能な社会のあり方がわからない政権が、今、この重要な国民の権利を奪おうとしている法案を、それもプロセス無視の強行採決によって決めようとしている。
自民党の中にもう良識派はいないのだろうか。
最後まであきらめず、声を挙げていこう。こんな危険な欠陥法案。絶対廃案!強行採決絶対反対!
情報ーー人権NGOが共同会見(ビレイ氏の発言がどんな意味をもつのかについても、示しています。)
12月3日には、アムネスティ・インターナショナル日本、反差別国際運動、ヒューマン・ライツ・ウォッチ、ヒューマンライツ・ナウ、自由人権協会、日弁連の人権NGO6団体 6団体が以下のように反対する共同会見をおこなっている。
◆人権NGO「国際人権基準を逸脱」厳しく非難~秘密保護法
(12/03/2013 ourplanet)
国会で審議中の特定秘密保護法案について、国際人権団体らが共同で記者会見を行い、「法案は知る権利を脅かすもので国際的な人権基準ともほど遠い」として、今国会で強行採決しないよう強く求めた。
共同で記者会見を行ったのは、アムネスティ・インターナショナル日本、反差別国際運動、ヒューマン・ライツ・ウォッチ、ヒューマンライツ・ナウ、自由人権協会、日弁連の6団体。「秘密の要件が明確でない。政府がどんな不都合な情報も秘密に指定できてしまう」「日本の憲法が保障する情報へのアクセスと表現の自由を担保する条項を設けていない」などいずれも国際的な人権基準を満たしておらず、人権を抑圧する内容だと厳しく批判した。
秘密保護法をめぐって、国際人権団体が、共同で会見を開催するのは初めて。ジュネーブに本部のある反差別国際運動日本委員会の事務局長、原由利子さんは「あの強行採決ですでに全体主義に突入している」と、議論の進め方がすでに民主的な手続きから外れていることへの危機感を述べた。また、昨日、国連の人ピレイ人権高等弁務官が同法案について懸念を表明したことについては、個別の国の成立していない法案を取り上げて声明を出すのは極めて異例なことと解説し、「世界が注視している」と強調した。
市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)
第19条(意見を持つ権利・表現の自由)
1、すべての者は、干渉されることなく意見を持つ権利を有する。
2、すべての者は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及ぴ考えを求め、受け及び伝える自由を含む。
3、2の権利の行使には、特別の義務及ぴ責任を伴う。したがって、この権利の行使については、一定の制限を課することができる。ただし、その制限は、法律によって定められ、かつ、次の目的のために必要とされるものに限る。
(a)他の者の権利又は信用の尊重
(b)国の安全、公の秩序又は公衆衛生若しくは公衆道徳の保護自由権規約委員会
※以下も必ずご参照ください。
自由権規約第19条 表現の自由に関する一般的意見(仮 訳:日弁連)
http://www.ourplanet-tv.org/?q=node/1692
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/kokusai/humanrights_library/trea…