12月18日の漁業権をめぐる県の見解
12月18日 農林水産常任委員会 漁業権の案件について
以下のような質疑がありました。メモより書き起こしております。
委員
新聞にでているが、詳しく説明をしていただきたい。
▽阿部技術戦略官
● 漁業権の部分にだけ絞ってお話させていただきたいと思います。
冒頭で部長がお話しましたように、今年5月に新しい漁場計画、これについては該当するものは、今の漁業権が免許きれます次の日ということになりますので、平成26年1月1日から10年間ということになります。その部分の免許をするにあたって、県によって漁場計画をつくらねばいけないということがありますので、その部分について5月に制定いたしました。漁場計画をつくるにあたりましては、様々な法的な手続きがございますので漁場管理委員会とともに県内4ブロックで公聴会も開かせて頂いて関係者のほうにはきちんと周知させていただいております。
7月までに漁業権の免許申請、手続きがおこなわれています。それについて適切に審査して進めている最中でございます。新しい漁場計画につきましては、条件、制限を漁業法34条に基づいてつけてございます。
この部分についてはですね「公益上必要な行為について配慮する」というようなことでございますので、私どものほうとしましては、この部分をきちんとこれから10年間、やっていただけると。これまでではなくて、これから10年間やっていただけるということがきちんと理解できてですね、担保いただけるものが欲しいということで漁協の方に伝えてあります。
これについてはですね。必ずしもほとんどの方が小国川漁協というのは流水型ダムの問題を抱えているからじゃないかと思っているかと思いますが、必ずしもそれに特定したものではございません。これについては部長の方から「公益上の配慮の公益というものにつきましては、流域住民の安全安心にかかる具体的には川でございますので治水対策が主な内容になると思います。それと、内水面の漁業振興ということで経済活動をやられておりますので、そのところを両立するということが公益という概念として広く捉えております。そういうことをきちんとやっていただけるということがですね、「公益上の配慮」ということで今般の漁場計画という中で条件として付けさせて頂いた内容となっておりますので、こういったものをぜひ漁業権の免許申請にあたってはですね、私どもが適切に的確に判断できるような追加資料について、漁協の方でぜひ出して頂きたい。という事を申し上げております。
委員
わかりにくいですね。反対していることによって影響があるんですか。ないんですか。それだけわかりやすく伝えて下さい。
▽阿部次長
直接ですね。今回の免許申請で、ダム自体に対する賛成、反対はですね。直接は関係ございません。
委員
ないんですね。
▽阿部次長
ただし公益上必要な行為に対してはきちんと話合いを含んだものをやっていただけるという確証をですね。私どもの方は小国川漁協 個別で申し訳ございませんが、求めておりますので、その確証たるものがですね。‘漁協の方で自発的に考えて頂きたい。県の方でああしろ、こうしろとは申し上げてございませんので、自発的に考えてお出しして頂きたいということで、何度も繰り返し説明しておりますが、なかなか漁協の方は理解するに至っていないというのがですね。先ほど伊藤委員のお話の中にもでていましたように、そういう状況にあるということだけはご理解いただければなと思います。
委員
自発的に出さなかったら、例えば、新しいものがでてこなければそれは担保にならないということなのですね。
▽阿部次長
その後のことはこの場でコメントできないと思いますが、
我々は出てくるということを期待申し上げてですね、具体的には漁協の方には、でてくるまでお待ちしたします。ということで申し上げております。
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12月18日、漁協はこの件で記者会見を開いた。
12月19日午前11時、漁協は県へ意見書をもっていくとのこと。
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財産権である漁業権を更新時に剥奪しようとしているかのような県の姿勢。
「ダム反対が更新に影響するのか?との問いに、「ダム反対賛成は直接関係がない」と応えながらも「公益上必要な行為」についてきちんと話合いを含んだものをやっていただけるという確証を、漁協の方で自発的に考えて頂きたい」と言う県。
こんな事が許されて良いのか?行政権の濫用ではないのか?
皆さんのご意見を求めます。