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1月6日公開質問状を再び提出。小国川漁協ー漁業権更新問題


仕事始め。皆様あけましておめでとうございます。
私としては、昨年末の仕事納めの際に回答書を頂いたこの問題。やっぱり納得がいかないので本日午後4時50分。再提出いたしました。水産課長と、水産課長に「うちでは答えられない案件がある」とのことで、秘書課に提出しました。
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                         2014/01/06
公開質問状
山形県知事
吉村美栄子 様
                           山形県議会議員 
                              草島進一

          小国川漁協の漁業権更新問題について

最上小国川ダム建設問題、また、小国川漁業協同組合の漁業権の更新問題に関する県の発言や行動において、県民に対する行政の姿勢としてふさわしくないと思える行為がありましたので改めて質問状を提出します。
 先般、12月20日、24日に提出した公開質問状に対する回答を12月27日に口頭で聴取しました。回答について更に疑問が深まりましたので再度質問します。

1)今般、漁場管理委員会の答申を受け、小国川漁協の漁業権の更新を認可したことについては、小国川漁協のこれまでの姿勢や漁業法の解釈からすれば当然のことであると考えます。
 吉村県知事は、12月24日の記者会見において、ダム建設と漁業権の認可との関連性について「ただ、まったく繋がっていないというのはあたらないと思っています」と関連性を認めるかのような発言をしています。
 漁業法に照らせば、漁業権の免許にあたり、将来行われるダム建設等を予想して制限や条件を付すことは違法とされています(昭和38年10月21日、水産庁漁政部長・通達)
 今般の一連について、その全体像を鑑みれば、平成18年のダム反対決議を貫いている小国川漁協に対して、漁業権の許認可を楯にダム建設の容認を迫ったものとして、漁業法に詳しい研究者らからは前代未聞の自治義務を超えた公権力の乱用ではないかとの見解が寄せられております。
 小国川漁協は、最上小国川の漁場管理、水産資源の増殖という公益性の高い事業を長きにわたっておこなってきた漁協であります。その漁協に対して、漁業権剥奪をほのめかし、恐怖と不安に陥れた責任を、知事として如何に考えているでしょうか。知事の見解を伺います。
また、今般一時、認可できない可能性が生じた要因は、知事として何と考えているのでしょうか。改めて伺います。

 2)質問状で指摘した「公益性の配慮」についての3条件1)説明を聞くこと 2)話合いに応じること 3)ダム建設を前提とした測量や環境影響を妨げないこと であること。ということについてでありますが、県は3月以前から漁協に説明をおこない、12月25日の内水面漁場管理委員会でも説明をしてきている旨の説明をしていました。しかし、ジャーナリストと共に委員会終了後漁場管理委員長に確認したところ、「3条件については聞いていない」とお答えになりました。また、委員の一人にも伺っても「そんな説明はなかった」とのことでした。また、25年3月から当案件の漁場管理委員会の説明書、議事録を全て確認しましたが、この3条件の記載、あるいは発言は全くありませんでした。
 漁協側は「県からは、公益性の配慮については、『組合の姿勢を見せて欲しい』という事しか聞いていない。3つの条件については20日の報道を見てはじめて知った」と発言しており、そのことも改めて確認しました。更に漁協には事務局がおり協議の記録をおこなっておりますが、記録にもその文言は見あたりませんでした。又、19日提出を予定し県と協議の上、23日に提出した漁協の回答書にもその記載はないのであります。県より正式にその3条件を条件として示されておれば回答書に記載していて当然であります。
 3条件の特に3番目の「ダム建設を前提とした測量や環境影響を妨げないこと」とはダム建設の容認と受け取られかねない重大事であります。漁協への説明や漁場管理委員会での協議に説明の事実がないにもかかわらず、県が報道を使ってその事実を後付けし、その重大事を既成事実化しようとしたのではないでしょうか。改めていつ、どのような形で説明したのか伺います。


3)公益性の配慮を担保するための治水対策について、知事が「三代にわたる」と称したこれまでの協議のプロセスでは漁協が主張する「ダムに拠らない治水対策」について、知事をはじめ当局は、それを主張する科学者を協議の場から排除し、それに関する知見を全く無視し続け、当局が「不可能な理由」を検討しただけの内容となっています。
 これを教訓に、以前、熊本県で潮谷前知事がおこなったように、「ダムに依らない治水対策」について、漁協が推薦するダムに依らない治水論者(河川工学者など科学者等)をダム治水と同等同数参画させた、議論・協議の場を設ける事を要請するものですが、これについて改めて見解を伺います。

以上、3項目について、重要案件につき、可及的速やかなる文書での回答を求めます。


以上