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基準該当 生活介護というサービス


なかなか慣れなかった介護デイサービスの仕事も3ヶ月。送迎の道も、日々の事務作業にもだいぶ慣れてきました。そして「共生型」として取り組んできた、高齢者施設に障害者を基準該当で受け入れ可能にする制度導入についても10月15日に認可され、あとは具体的な請求業務ということで取り組んできました。基本的に介護施設の許認可などについては、県、庄内支庁が窓口です。ところが、基準該当サービスについては認可は市がおこないます。ここ3ヶ月介護保険の高齢者ケアについては請求業務は大体飲み込めましたが、今度は障害者総合支援法がらみで基本から勉強のし直しといった感じです。市の担当、県の担当、障害者、国保連の障害担当の皆様に伺いつつ利用者の10月分の請求のPC打ち込みをおこないました。

基準該当生活介護

   

主な基準

 

介護保険法による指定通所介護事

業者が、地域において生活介護が提

供されていないこと等により生活

介護を受けることが困難な障害者

に対して指定通所介護を提供する

もの。

1従業者:基準該当生活介護を受ける利用者数を含めて当該

指定通所介護事業所として必要とされる数以上

2設備等:食堂及び機能訓練室の面積を上記合計数で除して

得た面積が3m²以上

3その他:指定生活介護事業所その他の関係施設から必要な

技術的支援を受けていること。

(法基準第94条抜粋)

介護保険法による指定小規模多機

能型居宅介護事業者が、地域におい

て生活介護が提供されていないこ

と等により生活介護を受けること

が困難な障害者に対して指定小規

模多機能型居宅介護のうち通いサ

ービスを提供するもの。

1従業者:基準該当生活介護及び特区により提供する自立訓

練を受ける利用者数を含めて当該指定小規模多機能型居宅

介護の通いサービスの利用者数とした場合に、当該指定小規

模多機能型居宅介護事業所として必要とされる数以上

2設備等:居間及び食堂は機能を十分に発揮しうる適当な広

さを有すること

3その他:指定小規模多機能型居宅介護の登録定員は、指定

小規模多機能型居宅介護の登録者数と基準該当生活介護と

みなされる通いサービス及び特区により提供する自立訓練

とみなされる通いサービスを利用するための登録者数の合

計数を1日あたりの上限とし、25人以下とすること。また、

通いサービスの利用定員は、登録定員の2分の1から15人
までの範囲内とすること。

指定生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的

支援を受けていること。

(法基準第94条の2抜粋)
     

となっており、うちは、介護保険法による指定通所介護事業者である。生活介護には二通りあって、

Ⅰ 通所介護事業者とⅡ 指定小規模多機能型居宅介護施設。Ⅰは691単位 Ⅱは851単位。

これまで当事業所の利用者で高次脳機能障害の障害者認定を受けている方は自費利用だったのですが、これでサービスについては自費負担ゼロで支援できるのです。

毎月10日が請求締め切り日だったのですが、6日の金曜日には終えることができました。まずはやれやれです。。

10月15日に正式に番号が与えられ、介護保険法による指定通所介護事業所である わが施設は、障害者総合支援法による国保での生活介護サービスを障害者におこなえる施設となったのです。共生型デイへの一歩前進です。

小規模デイサービスについて国では淘汰しようとしているということも聞きます。しかしながら小規模だから一人一人の利用者の方に対して目配り気配りができるし、天気に応じてドライブに行くなど機敏性に富むレクリエーションができる。この秋は朝日、田麦俣の七つ滝の紅葉に皆さん驚嘆されていました。来週は加茂水族館に行きます。心が元気になるような瞬間を味わっていただきたい。などと思いながら連れ出すのですが、こうしたことができるのも小規模ならではの特性であるととらえています。

小規模事業所での基準該当 生活介護を行うことは、昨今ずいぶん厳しくなりつつある小規模事業所にとって少しだけ経営にも貢献するようです。

いずれにしても少しだけ新たな展開。一歩一歩進めていこうと思います。なお、この11月28,29日は施設の配慮で富山でおこなわれる共生型デイに集う方々のフォーラムに参加させていただきます。しっかり学んできます。