共謀罪の問題 高山佳奈子(京都大学大学院法学研究科教授) 演説より
共謀罪強行採決。
とんでもない暴挙がまた国会でおこなわれました。
5.19抗議行動の中、高山佳奈子教授の以下のスピーチは、共謀罪の問題がよくわかります。以下
転記します。
高山佳奈子(京都大学大学院法学研究科教授) 2017年5月19日国会前にて 共謀罪の本当の内容。全文書き起こししました。(一部法律用語等わからない単語がありました。ご指摘お待ちします)
皆さんこんばんは、京都大学の高山でございます。あの、私東大法学部の卒業ということもありまして、同じ学年の友達の中にNHKのディレクターになっている人が何十人もいるんですよね。その中のひとりじゃなくて複数の方々からご支援のご連絡をいただきました。NHKが上部からのなんらかの指示によって通常の報道ができなくなっているが頑張って廃案に持ち込んでください。応援しています、というメッセージです。
不正を隠す為に皇室のニュースを利用するなんておかしいじゃないですか。首相はオリンピックを口実にして共謀罪法案を通そうとしている。オリンピックを口実にして憲法を変えようとしている。アスリートの人たちに対する侮辱じゃないですか。
隠されようとしている犯罪的な行為がたくさん、政治家によって行われています。汚職あり、文書危機あり、公金の横領あり、背任あり、こういうものを本当は私たちは知らなければならないはずなんですね。報道機関の方々が苦しんでいるだけではない。検察や警察の方々どうでしょうか。今の捜査のあり方、これで正しいんでしょうか。かつては巨悪は眠らせない、という検事総長の言葉もあったように、大物政治家、閣僚を含む人たちが処罰されたり、高級官僚が処罰されたりということも結構比較的最近まであったんですね。本当ならばそのような働きをすることが期待されてるわけです。真っ当な社会のあり方に私たちの力で少しでも直していきます。
今日、共謀罪についてここに集まっている方々はもうだいぶ問題点知ってらっしゃると思うんですけど、おさらい的に言っていきましょう。
一点目、テロ等準備罪っていう名前は、嘘です。法案が最初に提案された時にテロという言葉は一箇所も入っていなかったんですね。そしてその後に、テロリズム集団その他、という言葉だけを付け加えました。それだけなんです。したがって法案の中にはテロ対策の為の条項は一ヶ条も含まれていません。変わっていません。
逆にですね、実はもう日本はテロ対策の法律は充分にあるんです。オリンピックの東京開催が決まった2013年の翌年に、テロ資金提供処罰法という法律が大改正されました。2014年です。これによって集団テロ目的の物品や金銭の提供、それから役務の提供といった利益を提供する行為、利益の提供を求める行為、それを助ける行為、未遂行為、全部が包括的に処罰対象になったんです。これをもって集団的なテロの準備行為に対する日本の処罰規定は完備され、オリンピックに対する対応も終わっております。日本は国際条約の中でテロ対策のものについては全て国内法の整備も完備しています。したがってこの共謀罪法案によって日本の治安がよくなるということは考えられない。むしろ人権や自由の弾圧のために悪用される心配の方が圧倒的に大きいわけです。
二番目、国連条約への加入の為にこの法案はいりません。何故かというと条約は形式的な共謀罪立法を求めているわけではないからです。条文を見ますと、未遂よりも前の段階で処罰すればOKというふうになっています。したがって日本は諸外国に比べますと大変広い範囲で予備罪の処罰や危険犯と呼ばれる処罰類型を持っています。重大犯罪に対する対応はもう現行法で十分なんです。国連の公式立法ガイドを書いたニコス・パッサス教授も日本のメディアに対し繰り返しそのことをおっしゃっています。現行法の元でも条約は締結できると。そして私が意見陳述をしました4月25日の法務委員会で、自民党が推薦した参考人であった、元外交官の小沢氏は、日本が何故このTOC条約に加盟していないのか、諸外国の外交官からは全く理解されないというふうにおっしゃいました。当たり前なんです。外国の外交官たちから見れば日本は現行法だけでも条約に加盟できることは明らかだったからなんです。したがって条約加盟という必要性もありません。
三番目に、対象犯罪の選び方がおかしいということがまだ国会で十分に議論されていません。国会ではキノコ狩りがだめなのに海の幸を獲るのは対象に入ってないのは何故かということぐらいしか議論されてませんで、今回の277の犯罪の選び方がいかにおかしいかということについてはつっこんだ議論は全くなされていないように思われます。これは条約の****,****(聞き取りできません)選べることになっているんです。法定刑が軽い罪が除かれているわけではありません。公権力を私物化するような犯罪。例えば警察による職権濫用罪や暴行陵虐罪。重い犯罪であるのに対象から除外されている。政治家が組織的に行う可能性のある公職選挙法違反、政治資金規正法違反、*(せいそうじょうていほう, と聞こえるがわからない)違反などの罪が除外されています。そして民間の類系では組織的な経済犯罪がわざわざ戻されている。商業賄賂罪と呼ばれる民間の賄賂罪がごっそりと対象犯罪から除外されています。前法(?ぜんほうと言っているけど字がわかりません)の違反については庶民が犯す可能性のある所得税法や消費税法の違反は対象犯罪に入っているのに、お金持ちが犯す可能性のある相続税法違反は除かれています。それから大企業しか犯すことができないと考えられる燃料税に関する脱税も除外されています。そして独禁法違反の罪も除外されています。このように本来条約であればターゲットに中心的にしていなければならないと思われるような犯罪類型が除外されているのは一体何故なのか。処罰をしたい側が自分たちの仲間だけは対象にならないようにあらかじめ不都合なものを除いているようにしか見えないんですよ。その点、参議院では徹底的に議論をしていただきたいと思います。
四点目、最後、一般人が対象になる、ということについて申し上げます。金田法相は一般の方は対象にならないと言っていますけれども、一般の市民団体は対象にならない、一般の労働組合は対象にならないというふうに言っても、一般のでない市民団体とか一般のでない労働組合は全部ターゲットなんです。ここにいる私たちはみんな一般人じゃないんです。法案のどこを見ても一般人と組織的集団のメンバーがあらかじめ区分けされるような定義は書いてありません。参考人の意見陳述では公明党の参考人は二人とも、組織的犯罪集団のメンバーはあらかじめ区分けがなされているかのような意見を述べていますがそれは事実に反します。法案にはそのようなことは書いていません。組織的犯罪処罰法に関する最高裁の判例は、団体の中の一部の性質が一変した場合には、組織的犯罪処罰法の対象になるという事をはっきり言っているわけです。一般人はターゲットになりうるということがこれによってもわかるかと思います。このように問題がありすぎる共謀罪法案ですが、残念ながら数の点では国会では国会議員の方だけの力で止めることはできません。私たちが止める必要があるんです。今までの調査ですと、共謀罪法案に賛成している人は内容を知らない人が殆どです。内容がわかればわかるほど反対の人の数が増えています。私たちが今何をすべきか。ひとりでも多くの人に本当の内容を知らせていくことです。議員の人たちの力に頼っていてはいけません。私たちひとりひとりが少しでも広めること。私たちはこの国会議事堂の中で与党の人たちがね、恥も外聞もなく明らかに間違っていることを堂々とやっていることに対しまして対抗しつつ 私たち自身が歴史に汚名を残さない。やるべきことを今やっていきましょう。まだまだ広げる余地がありますから、一人一人が努力して本当の法案の内容を知らせていくように努めてまいりましょう。私も頑張って声かけていきますのでよろしくお願いいたします。ありがとうございます。