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12月議会 市長給与等特別職給与条例案についての討論


12月議会 市長給与等特別職給与条例案についての討論

●鶴岡市特別職の給与に関する条例の一部を改正する条例について

原案に賛成の立場で討論いたします。

今般の新文化会館における市の第三者専門委員会が示した答申の中で、特に重視すべきは地方自治法96条第1項五号によって「議決を経て建築工事の請負契約を業者との間に締結した場合、その後契約の内容を変更しようとするときは、再び議会議決を経なくてはならない。この法例に沿った違法性、法例遵守の適正と考えます。

●答申では、その法趣旨から、平成27年6月の第1回の変更工事において工事費が増額されることが判明した時点で、議会に説明し承認をえるべきであったということ。

又、第1回から議決を経ないで契約変更の指示が、指示書のみで2年間にわたり7回もおこなわれた事は、それぞれの時点では契約上は無効であり、法的瑕疵が存在していた。と指摘されています。

また、最終的に議会の承認を得たとは言え、建築課では指示書で工事が増額となる変更工事をおこなうに際し、議会の承認を得ることを全く考慮しなかった点は当該地方自治法の趣旨に反し、市政の執行責任と言う問題である。と示されておりました。

 前市長やその時点で実務にあたった担当者の責任として、この地方自治法第96条第一項第五号の趣旨を踏まえ、議決に基づいて契約変更を正しく事務上、実務上執行する部分について、不十分な対応だった。市政の執行責任として問われる問題だった。と、答申や今般の質問に対する当局答弁から解釈するものです。

以上を踏まえれば、その時点での担当者を訓告とした判断は妥当と考えます。

又、副市長の給与月額の減額については、ご本人から申し出があり、当時監査委員であった事を踏まえ、関係職員を訓告とするにいたった結果責任に鑑み、減給にしたいということでありました。

監査請求への棄却については、問題はないものの、しかしながら「議会の承認を得ずに指示書で工事費が増額となる変更工事をおこなったことは、その時点では、当該地方自治法に照らして法的瑕疵があり、それを容認してしまっていた点において、職員を常に指導監督すべき常勤監査委員としてとして不十分だったとの事であり、これも妥当なご判断と受け止めます。

 この責任は議員選出の監査委員にも当てはまり、監査委員には、より法例遵守に立脚した指導監督が求められると考えます。私としては当面、議会選出の監査委員を当議会として自粛すべきではないか。と考えるものです。

市長の給与の減額については、選挙の公約として掲げられていたものであり、相当、身を切ることになりますが、自ら身を切る改革市長として堂々と進めて頂ければと思います。

今般一般質問でも確認しましたが、建設工事の契約変更の手続きについては、皆川市政下で平成30年1月施行で、増額を伴う契約変更の手続きについては議決を必須とすることを明確にし、不明瞭だった決裁方法を明確化した内部規定が作成され実行されています。前市政までの悪しき慣習からか、徹底していなかった地方自治法の「法例遵守」をいち早く行動に移して頂いたものととらえますし、今般の第三者委員会の調査、提言では、前市政までの公共事業に取り組む際の意志決定の過程を含む公文書の作成、管理の不徹底や、市民への説明責任の問題などがあぶりだされました。それらをしっかりと教訓として市政を正し、今後の公共事業、諸政策を進めて頂ければとおもいます。以上、原案に賛成いたします。