2019年9月議会 一般質問1)水道水質について 2)公文書管理条例について
1)水道水質について
なお、山形県沖地震への対応については、これまでの回答で答えを得ることが出来ましたので割愛をいたします。支援については、引き続き被災者に寄り添った支援に努められますようお願い申し上げます。
まず水道水質について質問いたします。
美味しい水は、食文化創造都市鶴岡を支えている一つの大きな要だと考えます。これは全国的な傾向のようですが、夏になりますと水道水の温度が上昇し、カルキ臭などを感じやすくなり飲み水として水道を敬遠しやすくなる傾向があるようです。そうしたこともあって、全国的にも市内でも飲用の水はペットボトルのミネラルウォーターだとかmそうした水や井戸水を汲みに行ったり、また浄水器などを使う水道離れが進んでいるようであります。今、、東京や大阪など、大都市を中心にこうした飲用水の水道離れを解決しようと水道水質を高めようとする方策がおこなわれております。例えば東京都水道局では、国で定めた水質基準の他に都独自のおいしさに関する水質木ひょいウを定めており、その中にカルキ臭の項目にカルキ臭の原因物質であるトリクロラミンを0を目標に、また残留塩素濃度を0.1から0.4を目標に取り入れ取り組んでおります。当市でも新たな項目を設けて取り組んではどうかと思いますが、特にトリクロラミンなど美味しい水を求めるためにどういった取り組みをしておりますでしょうか。お伺いします。
上下水道部
水道水の水質についてお答えいたします。
初めに、水道水の水質基準について申し上げますが、水質基準は水道法により微生物や重金属、無機物質、一般有機化学物質、消毒副生成物、色、味覚、においといった区分により51項目で基準値が定められております。本市の水道水もこの基準をクリアした安全な水をお客様に提供しておりますが、水のおいしさといった場合はこの基準とはまた別に昭和60年4月に厚生省、現在の厚生労働省でありますが、この国の諮問機関であります美味しい水研究会がまとめた美味しい水の要件では水温、残留塩素、高度、これはカルシウム、マグネシウムの量であります。それから、蒸発残留物、遊離炭酸、過マンガン酸カリウム消費量、これはいわゆる渋みに関するものでございますが、その他ににおいといっったこの7項目でそれぞれの要件値を設定いたしまして、水道法による水質基準値よりもより厳しい基準とした目標値として公表されてございます。このうち過マンガン酸カリウムス消費量につきましては現在有機物の量、TOCというものに統一されてございますが、一般的に水が美味しいと感じられるのはおいしくする西部つん、これはミネラルや炭酸ガスなどが適度に含まれてこの含有成分に加えて最も大切な要因が水温とされておりm20度以下が望ましいとされているところでございあす。議員からご紹介ございましたが、東京都水道局では厚労省の美味しい水研究会が公表した目標値とはまた違った独自の目標値を設定し、取り組んでございまして、おいしいイズ研究会では味に重点を置いて項目を設定しているのに対し
東京都では臭いに重点を置いて項目設定をおこなっている等の特徴が見受けられるところであります。なお、この水温については制御が困難であることから、東京都では目標値として採用していないという状況もあります。東京都が設定したおいしさに関する水質目標には残留塩素や臭気強度など、美味しい水研究会の美味しい水の要件と重複する項目もございますが、水道法の水質基準値の項目にないトリクロラミンという、いわゆるカルキ臭の主な原因ぶってぃすつの一つとされております物質に注目し、要件項目に加えて水質目標おw設定しているというのが特徴的な取り組みと思います。しかしながら、このトリクロラミン似つきましては測定方法が統一されていないということ、また性質上、不安定な物質という特性も重なってこの数値の判断がなかなか難しいということもありまして、千葉県の企業局では独自に美味しい水の目標値を検討する中でもトリクロラミン単体での目標設定を見送った経緯もあるようでございます。議員から本市においてもおいしさに関する水質目標を定めてはどうかとご提言をいただきました。私どもも議員からこのトリクロラミンの情報をいただきました2年前から東京都水道局のほうと情報交換をさせていただいておりまして、試験的にではありますが、朝日浄水場の出口と高坂の鶴岡量水所、それから上下水道部の庁舎内、それから鶴岡市下清水の軽4箇所でこのトリクロラミンの測定検査を実施したところであります。この検査につきましては
、地元の検査機関でもおこなったことのない検査ということもございまして、東京都のほうからも情報をいただきながら実施したものでありますが、測定機器自体の測定精度をかなり上げていかないと非常に難しいという課題が明らかとなりました。また、検査結果では他の都市で行動浄水処理をした水と同レベルの数値が検出されました、国が定めた基準がないことから、この数値の判断も難しいと言う状況にあります。鶴岡市としての美味しい水の目標値の設定につきましては、県企業局からの受水が市全体の排水量の約87%を占めているという状況でございますので、県企業局と連携してこの取り組みを進めたいと考えておりますが、水道法などによる基準が定められていないということもございますので、まずは先進事業体の取り組み状況や研究報告などを参考に引き続き研究してまいりたいと考えております。本市の水道水につきましては、平成30年度の検査の結集でございますが、高坂の鶴岡両水書での数値は美味しい水の要件とされる残留塩素濃度が0.1から0.4m/lとされているのに対しまして、平均0.6mg/lとなってございます。水温では、冬場2.9度から夏場では20.6度ということでこの残留塩素濃度と夏場のこの水温以外のほかの項目につきましては全てこの国のおいしい水の湯王権をクリアしているという状況にございます。なお、この塩素濃度につきましては水道法にjおいて末端での蛇口での基準が0.1mg/lと高めに設定しているところもございまして、この残留塩素濃度の管理につきましては上下水道部庁舎内でも毎日測定してございますが、最小値で0.3,最大で0.4mg・lという結果ですので、総合的には本市の水道は夏場などの水温を除けば、美味しい水と言っても良いと考えております。
次に、美味しい水への取り組みにつきましてでございますが、このカルキ臭に関わるトリクロラミンにつきましては消毒に使用する塩素が水中のアンモニアと反応して生成されることがわかっておりますが、塩素濃度もやはり気温や時間によって消費されてきますので、今後の取り組みといたしましては残留塩素濃度の低減化に向けて配水池などと、それから給水区域内における末端蛇口での残留塩素濃度を測定し、その傾向を分析するということと、それから先ほども申し上げましたが、県企業局との連携、協力のもとにこのトリクロラミンについても先進事業体の取り組みを含めて研究してまいりたいと考えております。また、水質確保の取り組みにつきましては水道管自体の老朽化対策も大変欠かせないということもございまして、今後も定期的に水道管の洗浄をおこなうなど、適切な維持管理に努めますとともに、施設管理の管路施設の更新等により濁水やさびによる赤水の防止を図ってまいりたいと存じます。
以上でございます。
草島進一
大変丁寧なご答弁ありがとうございました。また、先駆的なトリクロラミンについても取り組んでいただいてありがとうございました。引き続きこのおいしさに関する努力重ねて進めていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
2)公文書の管理について
次に公文書の管理についてお伺いしたいと思います。公文書の管理については、まず昨年11月に鶴岡市文化会館建設に関する第三者調査検証委員から市長に対し答申が出され、今後の業務遂行の改善に資する提言が示されています。その提言の中で行政文書として保存されている決裁文書では、意思決定の結論を示すのみで結論に至る意思決定の過程を説明できる資料は行政文書としてはほとんど保存されていなかったなどと指摘があり、公文書管理法の趣旨を踏まえた適正な文書の作成と管理をおこなうべきであるとされておりました。また、先般のお新ゴミ焼却施設の売電の問題でも前市長の下では関係部署から前市長に報告があったかどうかについても文書がなく、わからなかったとしておりました。これらは前市長の失政であったと思います。
今は前段の第三者委員会の提言を受けた際の市長の訓告などによって公文書管理の内部規則は徹底されていると思いますが、この3月議会では公文書管理のあり方について公文書管理条例をすい宮かに策定することを要請すると決議文が採択されております。私も、公文書はその本質として市民の物でアルという視点に立てば、行政の内部規定である規則ではなく、条例においてその仕組みや基準を定めることが必要であり、文書のライフサイクル全般に渡る適正管理のため、公文書管理条例の策定が必要と考えてきました。こうしたことを踏まえた市の姿勢として公文書管理条例の検討状況は如何でしょうか。お伺いします。
総務部長 公文書管理条例の検討状況についてお答えいたします。
公文書管理条例につきましては、昨年の新文化会館建設に関する第三者調査検証専門委員の答申を受けまして、国、県、他市町村の対応状況を調査研究しつつ、制定の必要性について検討をすすめてまいりました。地方公共団体の文書管理については、公文書などの管理に関する法律、いわゆる公文書管理法においてこの法律の趣旨にのっとりその保有する文書の適正な管理に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければ成らないと定められており、地方公共団体においても適正な文書管理をおこなうため、公文書管理条例を制定する動きがございます。公文書管理条例を制定しているのは、国立公文書管館野調査によりますと、平成31年1月現在で全国で6都県、16市町村とおり、平成31年3月には山形県が公文書管理条例を制定しております。本市においても本年の市議会3月定例会において、速やかな公文書管理条例の策定に関する決議がなされたこと、また、公文書は市民共有の知的資源であるという認識を具現化するには条例を定めることが有効であると考えられることなどを踏まえまして条例案の策定に向けて検討を進めているところでございます。条例案の具体的については、現在調整中でございますが、需要例案の策定に当たりましては公文書管理法や山形県の公文書管理条例などを参考としており、公文書管理法や県条例と同様に文書の作成から保存、廃棄に至るまでの文書のサイクル全般について管理の基本的な事項を定める予定としております。条例制定案までの今後の進め方でございますが、条例のの策定に当たっては市職員だけでなく、市の外部の方のご意見を反映するため、外部の有識者からもご意見をいただきながら条例案を策定していきたいと考えております。また、議会の皆様にも事前にお示し申し上げまして、ご意見を頂戴出来ればと考えております。そして、いただいたご意見を踏まえながら条例案を整えまして、なるべく早い時期に議会にご提案申し上げられるよう検討を続けてまいりたいと考えております。
草島進一 ありがとうございました。
やはり外部の有識者の検討委員会を設けていくことだと思います。いろんなこの公文書管理条例を持っているところでは文書館を設置したり、そういうところもあるわけですけれども、例えばこの歴史的公文書を保存し閲覧などをおこなう公文書館、もしくはそれに準ずる施設などについては今、どのようにかんがえていらっしゃるかちょっとお伺いできますか。
総務部長 公文書館の視察に関するご質問にお答えいたします。
まず、公文書館と言うことですが、公文書管とは公文書館法に定められた施設であり、歴史資料として重要な公文書等を保存し、広く閲覧に供するとともに、これに関連する調査研究をおこなうことを目的とする施設のことでございます。国と地方公共団体が設置することができるとされておりますが、施設や配置する職員の問題もあり、平成29年10月時点の統計出見ますと政令市を除く市町村における設置数は前1271団体中全国で97団体、5.6%
にとどまっております。同様の理由から本市でも現時点では公文書館の設置についての具体の検討はおこなっておりません。歴史的公文書管を設置せず、他の施設や庁舎に併設し、その業務をおこなっている例もありますことから、公文書管理条例策定の検討の中でそのような事例も参考にしながら歴史的公文書の保存、利用のあり方についても検討してまいりたいと存じます。先ほど私全国の団体数1271団体と申し上げてしまったようです。全部で1721団体と中97団体と訂正させていただきます。
草島進一
ありがとうございました。公文書管理条例について、これまでの市政の大きな課題を解決するものだと思いますのでぜひ有意義な条例になることを心からご祈念申し上げますし、これからの議論に期待したいと思います。以上で終わります。
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