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6月議会一般質問1.遺伝子組み換え作物について


6月議会一般質問。質疑内容のメモです。

●遺伝子組み換え作物は、バイオテクノロジー技術によって、有用とした遺伝子を組み込んだ作物であり、遺伝組み換え作物の商業栽培は、1996年から開始され、、世界各地に輸出がはじまって。今年で10年になるとの事です。最大の穀物輸入国である日本は、最大の輸入国となっているとのことであります。

前回の研究所関連の質問で、総務部長は。
遺伝子組み換え作物は、これまでの品種改良とさほど変わらないので安全性に問題はない。また、今年度から庄内支庁、慶応大学、山形大学連携で、アグリバイオ研究会を立ち上げ、品種改良などに取り組んでいくなどと示しましたが、 今、当局のこうした姿勢に対して、長年有機農業に取り組まれてきた方をはじめ、多くの農業生産者の方から今後の市の姿勢に不安をもつ声がよせられております。

まず、この遺伝子組み換え作物について、今回は特に栽培についてのメリットデメリットについて、また、安全性に問題はないといえる根拠について、当局の認識をうかがいます。

● 旧藤島町では、平成14年、こうした遺伝子組み換え作物の栽培規制を組み込んだ「人と環境にやさしいまちづくり条例」を町議会全会派一致で制定しています。そして次の年におこなわれた日本有機農業研究会全国大会で、「反遺伝子組み換え農産物栽培藤島宣言」をおこない、この地域では遺伝子組み換え栽培を許可しない事を表明しています。

これは、2001年に実際に藤島町内で、バイオ作物懇話会の会員により、モンサント社によるラウンドアップ耐性大豆が実際に10アール植えられたことも、発端になっているとうかがっております。

この条例は、遺伝子組み換え作物を規制する全国初の自治体条例として話題になりました。私は、まさに、農業が基幹産業であるこの地域で、安全安心の農作物を守ろうと予防原則の立場から、放射能汚染よりもむしろ深刻と考え得る遺伝子汚染や、今後予想される、生命に対する特許権という破局的な事態をふせぐという立場からとられた画期的なものと評価し、この小さな町の大きな挑戦におおいに賛同するものです。

さて、質問ですが、

先日、総括質問で、旧藤島町を中心とする有機農業を推進する農業の方向性について、賛同の意向を市長は表明されておりましたが、では旧藤島町の遺伝子組み換え作物を規制するこの条例について、いかに評価されていますか。また、私は、有機農業を推進し、安全安心な地域の農業のためにも、この条例の区域を拡大し、新鶴岡市全域での遺伝子組み換え作物の栽培を規制すべきと考えますが、当局の見解をうかがいします。



農林水産部長
あの質問に直接お答えする前にですね。遺伝子組み換え作物について、これをどのように認識し、国ではどのような措置を講じているか、という点についてですね。まず、触れさせていただきたいと思います。その上で、安全性ということについて、お答えさせていただきたいと思います。
まず、遺伝子組み換え作物というのは、植物などの、ある特定な形質を利用するために、遺伝子組み換え技術を用いて、比較的短期間でつくられる作物の事とされております。また、遺伝子組み換え技術というのは、目的とする有用な遺伝子をとりだして別の生物に組み入れたり、遺伝子の塩基配列を人工的に改変することにより、新しい性質の生物を生み出す技術とされております。
 この遺伝子組み換え作物は、農作物の生産性を飛躍的に向上させたり、開発途上国における、慢性的な食料不足の問題など、一気に解決できる可能性のある、画期的な技術ともいわれる一方で、議員ご指摘のように、安全性への不安とか、懸念の声も多いということがですね。国のアンケート調査などでも示されております。そこで、こうした問題につきまして、世界的な議論が巻き起こることになったわけですが、平成12年にですね。南米コロンビアの都市、カルタヘナで、開催されました、国連の生物多様性条約会議におきまして、バイオセーフティーに関するカルタヘナ議定書というのが採択されたところであります。本年5月末までに、世界の132カ国におきまして、議定書の締結がおこなわれたと効いております。こうした、世界的な動向をうけまして、国では遺伝子組み換え生物等の使用等の規制による、生物の多様性の確保に関する法律、通称カルタヘナ法と呼ばれております。この法律を制定いたしまして、平成16年2月から施行されております。このカルタヘナ法にもとづきまして、遺伝子組み換え作物につきましては、科学的な面から安全性の確保が義務づけられることになりまして、食品衛生法、飼料安全法、遺伝子組み換え生物等の拡散防止を定める省令。これは文部科学省、および、環境省のきょうかんになっております。
 こういった省令などの関係に、法令に則しまして、安全性について、厳正な審査がおこなわれると、国の制度としてなっております。で、具体的にこの栽培をおこなおうということで、申請をする場合におきましては、申請者は事前にですね。使用規定、使用計画などを定めるとともに、生物多様性評価証などの添付が義務づけられております。これをこの申請を受けまして、国の関係大臣は、有識者等に意見を求めながら、科学的知見に基づいて、実験栽培等のそれぞれの段階で、安全性について厳密に審査をおこなうこととしているため、国の承認が得られた遺伝子組み換え作物の栽培につきましては、基本的に安全上の問題はないと考えております。

 で、ご質問の藤島町の人と環境にやさしいまちづくり条例の評価という点でございます。この条例が、制定された背景といたしましては、先ほど議員がもうされましたように、平成13年に、旧藤島町におきまして、除草剤に耐性をもった大豆が10ヘクタールの面積で(実際はアール)試験栽培されたということがありまして、これらの作物が無秩序に拡大して、周囲に悪影響が及ぼすことがないように、ということで、宣言的な意味あいをこめまして、条文化されまして平成14年に施行されたものであります。
 で、ただし、具体的な規制用件の定めはなく、監視を強化しながら、市の許可なく栽培することがないように、ということで無秩序な行為を抑止する目的で第8条第一項第3号に規定されたものであります。
 そういった観点から見ますと、この条例の施行された平成一四年から、カルタヘナ法が施行されました、平成一六年までの間におきましては、抑止効果はあったと考えております。 

 市の 農業振興におきまして、遺伝子組み換え作物をどのように考えているかちうことでございます。国の指針によりまして、安全性が確認された遺伝子組み換え作物は、本年5月末現在で、除草剤で枯れない大豆。害虫に強いトウモロコシ、害虫やウイルスに強いジャガイモ、色変わりのカーネーションなど、一一種、74品目の栽培が承認されていると聞いております。
 農林水産省によりますと、このうち、現在国内で、商業用に栽培されているのは、色変わりのカーネーションのみという風にされております。しかし、これらは、最新の科学的な知見のもとで、安全性が確認されているといいましても、議員おっしゃるとおり、消費者のみならず、農業者自身におきましても、安全性の不安とか、懸念の声が大いのも事実であります。
 農業振興という観点で考えましても、安全、安心を求める消費者に応えていかなければ社会に受け入れられないわけですので、市としても、条文にあるように、食料生産基地としての信頼を確保するために、現時点で遺伝子組み換え作物の作付けを進めていくことは、考えておりません。

また、国におきまして、市の条例を上回る、実質的に厳しい規制内容の法律が施行されたわけですので、この条例を市全域に広めていくということは現時点では考えておりません。以上でございます。

草島
遺伝子組み換え作物についてですけれども、カルタヘナ法ですけれども、市の条例に上回るという根拠はどこにありますか、おうかがいします。

農林水産部長
上回ると申しましたのは、実質的にですね。規制用件を市の条例については現実的に定めておらないわけですね。
国では、法律に基づきまして、関係各省庁、試験研究期間、それぞれがですね。厳しい規制をもうけまして、安全性について審査をする、国あげての体制がとられているわけであります。先ほどもうしあげましたとおり、市の条例については、この一文しかありませんで、どういう風に具体的に安全性を審査するのかということについては、盛り込まれていないということで、私は、規制を上回ると言うことで申し上げたものであります。

 
草島
実際、安全性の検査とか、国でおこなわれているものは、大丈夫だというお話でありましたけれども、ま、ここにはずいぶん問題があるんじゃないかと私は思っております。
 たとえばですね、国で安全性が認められている実験であっても、今、新潟が起きているか、ご紹介を申し上げたいと思いますけれども、国が実験栽培を承認したものであっても、新潟の北陸農業センターで昨年からおこなわれた、野外栽培実験としていもち病、しらはがれ病耐性稲の野外栽培実験がありますが、
この野外実験には、遺伝子組換えイネが周辺の農家の一般のイネと交雑する、いわゆる遺伝子汚染の問題や風評被害の問題など沢山の問題があることが指摘され、最大の問題として、ディフェンシンという殺菌作用を持つタンパク質を常時生産する今回の遺伝子組換えイネにより、その耐性菌(ディフェンシン耐性菌)が出現し、外部に流出・伝播する可能性があり、それが地球の生態系と人の健康に深刻な影響を及ぼす危険性があるという問題が指摘されてですね。実験差し止め訴訟がおきており、多くの市民による反対運動がおきています。
 こういった事をどういった風に解釈されるんですか。



農林水産部長
 議員ご指摘されるように、裁判がおこなわれているということも聞いてございます。市といたしましては、国で認可されたものをですね、さらにそれを市の立場から、安全性について審査するということは、基本的にはできないものではないかという風に考えております。安全性の審査というのは、先ほど、答弁でも申し上げましたとおり、国際的なレベルで、しかも、科学的な最新の知見にもとづいて審査されているものでありますので、市の段階で、国の判断をですね、国が安全だといったものをくつがえすということの審査をおこなうことはですね。物理的にできませんし、また、そういう審査をする体制にもないという風に私は考えているおるところでございます。

草島
 しかし、市民の間では、この検査体制について、ずさんであるという指摘がされております。今の安全性審査というのは、開発者の任意であり強制力がないということ。申請者の提出した、書類を審査するのみであり、第三者の機関による試験ではないということ。組み換えされた作物そのものの摂取試験は実質免除されているということ。組み込まれたたんぱく質も急性毒性試験だけで、長期的慢性的毒性については免除されている事。以上の点が、指摘されておりましてですね、この遺伝子組み換え作物については、この国の法律ができてからも、たとえば、北海道では、厳しい罰則規定を設けた条令をつくっているのです。その根拠というのは何かといったらですね。予防原則という事に立つかどうかということではないでしょうか。おうかがいします。

農林水産部長 
議員が申し上げられました、予防原則に立つとう事は、非常に大事な観点であろうかと思います。そういうことでございますので、もうしあげましたように、あらかじめですね。市内におきまして、試験栽培がおこなわれることがですね、事前に考えられる場合につきましては、極力情報提供をもとめるとか、必要なことかと思っております。具体的にですね、市内で、試験栽培をおこなうという事案がですね、でてきておりませんので、そしてまた、国で安全だと、その計画だと、安全だと認定をされたことでもありませんのでね、過程の問題について、どうするんだということを聞かれましても、まだ、そう、どうこうするというのは申し上げられない。ただ、基本的には、先ほど申し上げたようなことでございます。

草島
今の答えだと、予防原則ということがわかっていないんじゃないかと思いますね。実際、この組み換え作物がですね。在来種の交雑など、遺伝子汚染がおきれば、取り返しがつかない、という視点にたって、考えなければいけないんじゃないんですか。で予定されているとか、予定されていないではなくて、やはり条例できちっと、こういったものは、農業の安全安心を確保するためにも藤島区域だけでそれがおこなわれるんじゃなくて、市全域にこれはすぐにでも広げるという姿勢はないんでしょうか。おうかがいします。

農林水産部長
さきほど申し上げたとおりですね。この遺伝子組み換え作物についてはですね、必ずしも否定的なことだけじゃなくて、賛否両論があると、いう