情報公開条例改正案を議員提案
今般の9月議会。
一件の条例の議員提案をおこないたいと思っています。
以下のものです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
鶴岡市情報公開条例の一部改正について
鶴岡市情報公開条例の一部を改正する条例を次のように定める。
平成18年 9 月 日提出
鶴岡市情報公開条例の一部を改正する条例
鶴岡市情報公開条例(平成17年鶴岡市条例第8号)の一部を次のように改正する。
第25条を第27条とし、第24条の次に次の2条を加える。
(出資法人等の情報公開)
第25条 市が出資その他財政支出等を行う法人であって、規則で定めるもの(以下「出資等法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり情報公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 実施機関は、出資等法人に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。
3 実施機関は、出資等法人が保有する情報であって、実施機関が保有していないものについて開示請求があったときは、出資等法人に対して当該情報を実施機関に提出するよう求めるものとする。
4 出資等法人は、前項の規定により情報の提出を求められたときは、速やかに、これに応じるよう努めるものとする。
(指定管理者の情報公開)
第26条 指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下この条において同じ。)は、この条例の趣旨にのっとり当該指定管理に関する業務について情報公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 実施機関は、指定管理者に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。
3 実施機関は、指定管理者が保有する当該指定管理者が行う管理の業務に関する情報であって、実施機関が保有していないものについて開示請求があったときは、指定管理者に対して当該情報を実施機関に提出するよう求めるものとする。
4 指定管理者は、前項の規定により情報の提出を求められたときは、速やかに、これに応じるよう努めるものとする。
附 則
この条例は、公布の日(平成 年 月 日)から施行する。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー提案理由
現行の鶴岡市情報公開条例(平成17年鶴岡市条例第8号)では、出資法人、あるいは指定管理者に対して、なんら規定がなされていなかった。
そのため、公的資金制度の公正性、透明性の確保という点より今般の条例改正案を提案するものである。
この改正案の主旨は、指定管理者や出資法人の情報を実施機関を介して公開させ、情報公開条例を指定管理者ならびに出資法人に準用するものである。すなわち、指定管理者に関する情報の開示請求は実施機関に対して行い、実施機関が情報を保有しないときは、実施機関が指定管理者に情報の提出を求め、指定管理者はこれに従うべき旨を定めるものである。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
鶴岡市議会。提案には4名以上の連名が必要であり、全会派を巡り、説明、賛同を呼びかけました。なにとぞよろしくお願いします。