有識者からの見解。小国川漁協漁業権更新問題
熊本一規 明治学院大学 教授
更新の時にこんな事は一切できないということは当然知っていなきゃいけないことを知らなかったことは驚くべきこと。漁業法の問題に30年携わってきたけれどもこんな話は一切聞いたことがない暴挙だ。川辺川の問題でも土地収容法に基づく強制収用についても漁業法で規定された漁業者の権利を奪う事は不可能だった。更新時にそれができると思うのは全く浅はかでしかない。
内水面漁場管理委員会が早期に県に言及していれば、こんな事にならなかった。知事をはじめ行政も、委員の方々も漁業法を勉強してほしい。
川那辺浩也 「鮎の研究者の権威」元琵琶湖博物館 館長 より
これはやはり、かなりの程度の「暴挙」ですね。
内水面管理委員会は、たいていの都道府県の場合、「元気がありません」から、そのままになるかもしれません。
私は以前に、京都府のこの委員をかなり長い期間やっていましたが、そこでは川の「水産生産性」をどのように活用すべきかについて、さまざまな議論を重ねたものです。「放流」という水産庁の定義するところの「積極的増殖」よりも、川の連続性の確保、岸辺の自然化、産卵場の造成、その他その他のような「消極的増殖」こそが大切ではないかとの意見に従って、水産庁に「積極的」「消極的」のうち前者を良とする「理由」を問うたりしました。また、休日朝かその前日に「種苗」を放流して、直ちに釣らせる「河川の釣り堀化」を、曲がりなりにも禁止することにしたのも、まだ漁業組合のない場所に組合を作って貰うべく、いろいろの方面から奔走したのも。この委員会でした。今となっては、懐かしいのみですが・・。この委員会は都道府県知事などの諮問に答えるだけではなく、自ら建議する権限を持っていたと思います。貴県の委員会が、そのような働きを示される可能性は、なかなか難しいのでしょうね。