小国川漁協への漁業権更新時ダム建設強要問題。ー再考ー
漁業権更新時の小国川漁協へのダム建設強要問題。再考。
この問題は公権力を使って漁民、漁協の財産権である「漁業権」があたかも剥奪されるかのような「ほのめかし」行為によって「ダム建設を強要しようとする」極めて悪質、不当な行政行為である。吉村知事には即時陳謝していただきたいし、30年以上漁業法と公共事業開発の問題に携わってこられた明治学院大学 熊本一規先生によると「前代未聞の「漁業法」の悪用」行為と伺った。
こんな悪行が山形県を先例に全国に波及することを絶対に阻止しなければならないと考える。
極めて重大な行政事件案件につき、私は年末に2本の公開質問状を提出して答えを待った。昨日、3時に回答書を出すと連絡を受けたため4時に記者会見を設定して回答を待つが結局不誠実にも午後4時15分に「農林水産部」に来られよとの連絡があり、言ってみると口頭で回答するという。口頭での回答を聞いていれば「はぐらかし」が続き、特に五十嵐課長の不誠実な答え方にはあきれかえった。そして虚偽の疑いが虚偽ではない。そして仕舞いには、あれだけの騒動を起こしておいて「認可されない」などと一言も言っていない。とのことをいいはじめている。
●18日、山形新聞朝刊一面で特集された17日の県議会農林水産常任委員会での質問の内容を検証する
「公開質問状への回答の五十嵐水産課長らの発言について「認可できないなんて一言も言っていない」ということについて念頭に検証をすすめる。
12月17日の質疑内容。
17漁協全ての更新がたぶんいくんだ。と思いますが 、何か問題あるということではないですよね。の委員の質問に。
「ストレートにそのまま免許されるということでは現時点ではお応えしかねるような状況だということでご理解いただければと思います。」
と明らかに認可が下りない可能性を示唆している。
そしてこの中で、
「免許更新と同時に、漁業権の公使規則というものも知事認可する項目でありますので、こちらのほうにですね。漁業権を行使する上で必要な部分ということで交わった条件を付けさせて頂いて、それを同意して頂いて申請して頂いておりますし、それ以外にはですね。具体的には様々な流水型ダム、具体的には小国川漁協でございますが、そういった者に対しましては、どのようなかたちで公益的な配慮をしていただけるか。ということで、漁協のほうと色々やりとりをさせていただいております。」
とある。
流水型ダムとの関連性の中で「公益性」を突きつけ、小国川漁協に対応を迫っている姿勢が明らかにここで示されているではないか。
「殆どの県民は報道にもあったように、県から小国川漁協は漁業権を与えられない可能性を心配しておりました。」とのコメントをいただいたが、まさにその通りであるし、漁協当人やその関係者は、「漁業権がおりなかったらどうしよう」と大変な恐怖を抱いていたことは確かである。
これを恐喝といわずして何というのか。
他の漁協との違いは「ダム建設に反対している漁協か否か」である。
「ダム建設に反対していることと漁業県免許は関係ない」と途中から言い方を変えているが、知事は「必ずしも関係性が全くないわけではない」と暗にこれもその関係性をほのめかしている。
漁業法34条には、漁業権の免許にあたり、将来行われるダム建設等を予想して制限や条件を付すことは違法とされている。(昭和38年10月21日、水産庁漁政部長・通達)
県農林水産部はこのことを十分承知していることから、県議会で「今回の免許申請ではダムに賛成・反対は直接関係ございません」(12月18日農林水産常任委員会)と答弁している。その一方で、小国川漁協が自主的に「ダム建設に同意します」と言わせようと、執拗に働きかけ、さらに「漁業権更新見送りの可能性」を示唆することで、漁協と漁協組合員を不安にさせ、その動揺をねらったと考え得る。
知事の記者会見での発言「必ずしも関係性が全くないわけではない」は、ダム建設を強要したことを暗にみとめる発言としてもとらえうる。
この時点で法律違反の可能性がある。と考える
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以下は当時の議事録書き起こし。
阿部戦略官(次長)
まず、議員から質問された件で、今、水産課長もお応えしましたけれども
基本的には今月末をもってですね、現在の漁業権というのは丁度10年前の漁場計画に基づいて免許した内容でございますので、それは一通りの区切りになるということになります。で、これからの漁場計画というのは、昨年3月以降事務処理をしてすでに公示されておりますが、新しいかたちの漁場計画としてですね、漁場計画をつくりまして、それに基づく漁業権として認可するという事務処理を進めております。これについてはですね、新しい漁場計画については県広報でもすでに公示されておりますが、制限、条件をつけておりまして、具体的に申しますと、公益上の配慮をやっていただきたいということでですね。例えば公益上必要な配慮については十分配慮しなければいけないと付けさせて頂いておりますので、それに基づきまして、漁業権の免許申請を基づいて漁協さんから頂いておりますが、現時点ではですね、個別案件を事前審査した上でですね、漁場管理委員会に諮問できるものであればそのまま諮問して、漁場管理委員会でしっかりと議論して答申を頂いた上で県としてきちっと判断して免許にふさわしいかどうかというのを検査していただくということになりますが、前回とは違うとうことでございまして、全ての漁協さんがですね、ストレートにそのまま免許されるということでは現時点ではお応えしかねるような状況だということでご理解いただければと思います。
委員
私はダムがいいとか悪いとかはわかりません。ただその今、いわれた公益上条件として必要な行為について、小国川の漁協さんがダムに反対している状況の中で、反対していることによってそれが公益上、これはだめですよ。という関係になってくるんですか。
阿部次長
漁業法34条に基づきまして私どもの漁場協議会の方に公益上必要な行為に対しては十分に配慮しなければならないという条件を付けさせて頂きまして、具体的にはその他の項目の中にですね、様々護岸工事を含めて、流水型ダムも含めて計画があるということは明示させていただいてですね、それに基づいていると思います。
ここで委員の質問の