小国川漁協はダムを容認したのではありません。
6月8日、小国川漁協の総代会がありました。その際、ダム容認57対ダム容認反対46という結果でした。そもそもダムを容認するかどうかということは、漁業権に関わる案件ということで水協法で、総代会で特別決議2/3を以て決議できるということになっています。 6月8日、最上小国川の清流を守る会としては、以下の声明を発表しました。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 2014年6月8日 小国川漁協の総代会の結果を受けた声明 報道機関各位 最上小国川の清流を守る会 本日、小国川漁協の総代会において、「ダム建設やむなし」という理事会の提案への決議について採決がおこなわれ、賛成57 反対46という結果になりました。 しかしながら、この議決によってダム着工できる等の法的根拠はありません。ダムを認める権限など、漁協にはありませんし、ダムの是非を水産業協同組合法に基づいて決めることはできません。又、ダムをつくることによって、漁業権を喪失するなど損害を受ける組合員の同意がなければ、水面上の工事の着工はできません。 今般46人もの総代の方々が、ダムによらない治水を求めました。 この数は組合員の中にも数多くの方がダム反対であることを示しています。 漁業権や財産権をもつ権利者全員の同意かつ補償が満たせなければ、ダムの着工は法的に不可能であります。 仮に漁協が水協法に基づいてダムに同意できるという説に基づいた場合でも、 2/3以上の賛成が必要とされる特別決議が必要です。今般は普通決議で、かつ賛同者が2/3に達しておらず、ダムに着工できることにはなりません。 今後、補償交渉入りを県が提案してくると予想されますが、その際、権利者全員からの委任状を取得した上で補償契約を締結しなければ、ダムの着工はできません。 よって、ダム本体着工までは数多くの手続きが必要であります。 我々は、今後も故沼沢組合長の遺志を継ぐ組合員の皆様とともに、ダムに拠らない「真の治水」を求め続けて参ります。 以上。