鶴岡新文化会館問題 7月15日「タクト鶴岡市民懇談会」での質疑について
鶴岡新文化会館問題 7月15日のタクト鶴岡市民懇談会 午前の部に参加し、諸々のご意見質問を伺いつつ、私も、僭越ながらこれまで調査していて、抱いていた疑問点について質問をさせていただきました。以下、審議内容についてお伝えいたします。
草島
皆さんご苦労様です。このご時世であのデザインを選択した際、特殊といえる事業。そのの説明責任は果たされなきゃいけないと思います。
45億円が78億円になってその上で、この6月議会で、賛同者多数というかたちで議決した変更契約ですね、金額 6億221万円。このうちの工事額 4億1515万円ということの、設計変更工事についてうかがいます。
この間、情報公開請求に基づき、設計変更にともなう設計図と指示書、500ページ以上開示しました。明らかになったのは、平成26年9月30日に落札され発注した後で、変更指示書第一号は1年も満たない27年の6月26日にだされています。6回の指示書 当初の設計図216ページをこえる379ページの設計図面による変更がおこなわれていることを確認しました。
それぞれの指示書には金額が書かれていませんでした。で、課長決裁までのはんこしかありませんでした。で、金額をみれば、例えば、屋根下地の仕様変更、重量増加の構造変更等、これだけとっても今回明らかになったのは、3億8百万円となっています。設計変更の指示において、あきらかに3億円を超える工事が発注されているわけですけれども、この変更ですね。市長はどの時点で知っていたのか。その際の決裁についてですけれども、市長は関わっておられたのか。決裁文書もないという話だったのですが、これほどの、3億円もの決裁の決裁文書が本当になかったのか、改めて確認したいんです。
それと、この3億円を超える設計変更というのは、決して軽微な変更ではないと思います。それに伴って座席数も今般1120に減っています。この重大な変更に対して、この指示書を出す前に仮契約を結んで、議会に諮って議決すべき案件ではなかったのでしょうか。市長が議会にはからなくて良しとした、その根拠を教えて下さい。
地方自治法とですね、鶴岡市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する鶴岡市条例第2条にはこうあります。
地方自治法第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。とあります。
この法令に違反しているのではありませんか。法令違反でないとするならば根拠を述べてください。
建設部長
変更契約の手続きについてでございます。情報公開で指示書をご覧いただいているということでありますけれども、内容について工事の変更をしながら工事をすすめてきているということですけれども、ただいまお話がありました屋根の下地をコンクリートを下地にするという工事につきましては、平成27年に指示書として出す際に、指示書としての際は担当課長決裁ということではございますが、今お話がありましたように金額的に増高になる見込みでありますことから、あらかじめ市長のほうにご説明をし、ご了解をいただいて変更指示を出しているということでございます。
設計変更の手続き、議会への手続きでありますが、設計変更については国の方からガイドラインが出されております。特に営繕工事の設計変更については、国の方からガイドライン、営繕工事請負契約における設計変更ガイドラインといったものがだされておりまして、これに基づく変更契約手続きということになります。
建設業法では、確かに変更のあった時点ですみやかにということがかいてありますけれども、設計変更に伴う手続きの内、軽微、軽微という定義については後ほど説明させていただきますけれども軽微な設計変更にともなうものは、工期末に契約変更をおこなうものとして足りるといったことにされており、この場合軽微な変更とされることとしては、いわゆる設計変更金額が最初の契約金額の20%を超えないものというのが軽微な設計変更ということにされております。
今回の場合、そもそもの総額の金額が多額になるといったことから20%というものも相当額ということになるわけですけれども、手続き的には地方自治法であるとか建設業法を遵守しながら進めてきたものであります。
ただ、議会等への説明については、遅れたということで、これについては、真摯に反省をする必要があるといったことから、そういった高額に伴う説明責任と、今回の説明会も含めててございますけれども議会の方に付帯決議をいただきながら、その中で今後の変更契約に伴う議会への報告、説明などを含めたガイドラインを作成して今後は進める事としております。
「地方自治法第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする」
とあることから、法令違反ではないかという問いかけをしました。
市は、国土交通省 営繕工事請負契約における設計変更ガイドライン(平成27年7月)から
「設計変更に伴う契約変更の手続きは、その必要が生じた都度、遅滞なく行う ものとする。ただし、軽微な設計変更に伴うものは、工期の末(国庫債務負担 行為に基づく工事にあっては、各会計年度の末及び工期の末)に行うことを もって足りるものとする。」
「軽微な設計変更」とは、次に掲げるもの以外のものをいう。 イ. 構造、工法、位置、断面等の変更で重要なもの ロ. 新工種に係るもの又は単価若しくは一式工事費の変更が予定され るもので、それぞれの変更見込み金額又はこれらの変更見込み金 額の合計額が請負代金額の20%(概算数量発注に係るものについ ては25%)を超えるもの。
の20%を超えるに値しないので「軽微な変更」という扱いで変更工事後の議決で変更契約を交わした。ということでした。
http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000670911.pdf
確かにこのガイドライン上では「軽微」といえるかもしれません。
78億の20%ですから15億6千万円を超えなければ「軽微」扱いになるということになります。
しかしながら、地方自治法上の、1億5千万円を超える案件を議決に付さなければならないとされている事から考えるとどうか。この1億5千万円の金額を超えたら「軽微」ではないということを示しているのではないかとも考えられます。
又、今回の変更が、屋根工事などの変更によって、重量増加の構造変更、構造計算のやり直し等がおこなわれていることを思料すると ガイドライン上の「イ. 構造、工法、位置、断面等の変更で重要なもの」にあたるのではないかとも考えられます。
「軽微」の取り扱いについて米沢市の「米沢市建設工事請負契約における 設計変更事務の手引き」にはこうありました。
軽微な設計変更に伴うものとは、次に掲げるもの以外のものをいう。
ア 構造、工法、位置、断面等の変更で重要となるもの
イ 新たな工種、工法に係る費用又は単価若しくは一式工事費の変更が予定されるも ので、これらの変更見込金額の合計額が請負代金額の 20%をこえるもの ただし、議決を必要とするものにあっては、新たな工種、工法を追加しようとす るときは、金額の大小に関わらず軽微な設計変更にはならない。
ウ 建設工事請負契約約款第 27 条(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変 更)の条項の適用により請求を受けたもので、その金額について早急に契約変更 しなければならないもの
市長経験者から以下、ご意見を頂いています。
「一般論として言えば、大幅に増額になる設計変更をした工事(とくに1億5千万円以上)を、議会で予算を通す前に、契約変更もせず、工事着手するのは少なくとも「不適切」だと思います。」
結果として今回の6回の指示書による設計変更による契約変更の増額は、4億1515万円でした。(6月議会で議決)4億円超えの設計変更。又、座席数が1168席から1135席(15席は家族席)に変更。この変更は「軽微」なのか?という疑問が残ります。
参考。
鶴岡市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
平成17年10月1日
条例第63号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)の規定に基づき、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 法第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条 法第96条第1項第8号の規定により、議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
附 則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。