鶴岡市 特別職の職員の給与に関する条例について
リクエストがありましたので例規を記載します。
○鶴岡市特別職の職員の給与に関する条例
昭和28年3月23日
条例第10号
(この条例の目的)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第5項及び同法第204条第3項の規定に基き,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する本市特別職の職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(報酬)
第2条 非常勤の職員に対する報酬の額は,別表第1のとおりとする。
(報酬の支給)
第2条の2 日額の報酬は,その支給事由の生じた都度これを支給する。
2 月額の報酬の計算期間は,月の初日から末日までとし,その月の21日に支給する。ただし,その支給日が日曜日若しくは土曜日又は休日にあたるときは順次繰り上げる。
3 年額の報酬の計算期間は,年の4月から7月まで,8月から11月まで及び12月から翌年3月までとし,1計算期間につき報酬額の3分の1の額をそれぞれ7月,11月及び3月に支給する。ただし,市長がこれによりがたいと認めるときは,その支給方法について,別に基準を定めて支給することができる。
(昭55条5・全改,昭57条17・一部改正)
第2条の3 新たに月額の報酬を受ける非常勤の職員となった者にはその日から報酬を支給し,職の変更により,その受ける報酬額に異動を生じた者には,その日から新たに定められた報酬を支給する。
2 月額の報酬を受ける非常勤の職員が退職したときは,その日まで報酬を支給する。ただし,死亡による場合に限りその月まで支給する。
3 前2項の規定により日割計算を必要とする報酬額の算定方法は,その月の現日数から日曜日の日数を差引いた日数を基礎として日割によって計算する。
(昭55条5・全改)
第2条の4 新たに年額の報酬を受ける非常勤の職員となった者には,その月から報酬を支給し,職の変更によりその受ける報酬額に異動を生じた者には,その月から新たに定められた報酬を支給する。
2 年額の報酬を受ける非常勤の職員が退職し,又は死亡したときは,その月までの報酬を支給する。
(昭55条5・追加)
(給料)
第3条 市長,助役,収入役及び常勤の監査委員の給料月額は,別表第2のとおりとする。
2 前項に定める給料の支給については,一般職の職員(鶴岡市一般職の職員の給与に関する条例(昭和28年条例第24号。以下「一般職の給与条例」という。)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)の給料支給に関する規定を準用する。
(昭39条54・平14条例38・一部改正)
(手当)
第4条 市長,助役,収入役及び常勤の監査委員に対し,扶養手当,期末手当,寒冷地手当及び通勤手当を支給することができる。
2 前項の手当の支給については,一般職の職員の手当支給の例による。この場合において,期末手当の額の計算の基礎となる給料月額は,その者の受けるべき給料月額に100分の40の割合を乗じて得た額を当該給料月額に加算した額とし,一般職の給与条例第17条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の160」と,「100分の160」とあるのは「100分の170」とする。
(昭37条39・昭39条38・昭39条54・昭39条65・昭39条77・昭42条19・昭43条36・昭45条39・昭51条49・昭53条1・平2条40・平14条38・平15条32・一部改正)
第5条 議会議員に期末手当を支給する。
2 前項の手当の支給については,一般職の職員の手当支給の例による。この場合において,期末手当の額の計算の基礎となる報酬月額は,その者の受けるべき報酬月額に100分の40の割合を乗じて得た額を当該報酬月額に加算した額とし,一般職の給与条例第17条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の160」と,「100分の160」とあるのは「100分の170」とする。
(昭37条39・昭53条1・平2条40・平14条38・平15条32・一部改正)
(報酬の支給方法)
第6条 非常勤の職員に対する報酬の支給方法については,この条例に定めるものを除くほか,鶴岡市一般職の職員の給与に関する条例(昭和28年条例第24号)の規定を準用する。ただし,年額で支給される報酬については,同条例中「日割」とあるのは「月割」と読み替えるものとする。
職名 報酬額
議会 議長 月額 510,000円
副議長 同 470,000円
議員 同 445,000円
教育委員会
(教育長に任命された委員を除く。) 委員長 同 119,000円
委員 同 98,900円
監査委員 議会議員から選任の委員 同 41,500円
選挙管理委員会 委員長 同 51,900円
委員 同 33,600円
農業委員会 会長 同 94,000円
会長職務代理者 同 50,900円
部会長 同 49,900円
委員 同 41,000円
固定資産評価審査委員会委員 日額 6,800円
選挙長 同 10,700円
投票所 投票管理者 同 12,700円
投票立会人 同 10,800円
期日前投票所 投票管理者 同 11,200円
投票立会人 同 9,600円
開票管理者 同 10,700円
選挙立会人,開票立会人 同 8,900円
その他地方公務員法第3条第3項第2号及び第3号の職にある者
●時間額をもって定める者
時間額2000円射ないで規則で定める額。ただし、規則で定める特別な職にある者については、予算の派にないで規定で定める額。
●日額をもって定める者
日額 5,300円。ただし,介護認定審査会委員その他規則で定める特別な職にある者については,20,000円以内で規則で定める額
●月額をもって定める者
月額 500,000円以内で規則で定める額。ただし,規則で定める特別な職にある者については,予算の範囲内で規則で定める額
●年額をもって定める者
年額600000円以内で規則で定める額。ただし,規則で定める特別な職にある者については,予算の範囲内で規則で定める額
別表第2
(昭60条33・全改,昭61条37・昭62条29・昭63条35・平元条35・平2条40・平3条35・平4条40・平5条51・平6条2・平6条38・平7条31・平8条1・平8条21・平15条32・一部改正)
職名 給料月額
市長 980,000円
助役 770,000円
収入役 670,000円
常勤の監査委員 600,000円
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今回の行政顧問はその他地方公務員法第3条第3項第2号及び第3号の職にある者に該当するとのこと。
上限は平成17年にひきあげられている。なんでもアートフォーラムの学芸員の給与を500000円にしたときに30万円から50万円に上限が引き上げられたのだと聞いた。
ご意見をお待ちしております。