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産業建設委員会 指定管理者制度


委員会。冒頭。指定管理者制度だが、指定管理者に、市の今の情報公開条例が適用になるかどうかを尋ねる。
当局は「それぞれに情報公開してもらえばいい」とか「指定管理者からは一定の書類が提出され、それは公文書だから、当然それは情報公開対象になる」とか「多分大丈夫!?」などと言っていたけれど、全く本質がわかっていないと感じた。

今回の指定管理者制度を適用するには情報公開条例の書き直しが必要。との主張で指定管理者制度の議案について反対をする。「制度の不備である」

以下の記事を参考に考え直してほしいと思うのだ。

(東京新聞、05.9.15)
 指定管理者制度導入にあたり、情報公開のあり方が変化している。
 徳島県では、同県情報公開審査会の答申で、「指定管理者は県の業務を代行するもので、公の施設を管理する部分については情報公開の必要性が高い」と指摘した。
 条例改正案によると、指定管理者は公の施設の運営に関する情報の公開を行うため、必要な措置を講じなければならない−と定めている。ただし、情報公開の直接の請求先は実施機関の県で、指定管理者は含まれていない。
 民間企業や民間非営利団体(NPO)などの民間事業者には、従来の情報公開制度が適用できない。このため、指定管理者制度導入に当たり、多くの自治体が情報公開条例を改正しているが、「保有する文書の公開に努める」(埼玉県)など“努力規定”止まりが大半だ。
 徳島県の場合、指定管理者側に情報公開の一定の義務を課している点では一歩前進とみられる。だが、地方自治総合研究所の三野靖氏は「必要な措置を講じる主体はあくまでも指定管理者側で、どこまで情報を公開するかは、結局は管理者側の判断、対応次第とならざるを得ない」と実効性に疑問を投げかける。
 一方で、指定管理者は施設の利用許可などの重い権限を持つ。この点に着目した藤沢市は、情報公開条例で指定管理者を市長や議会などと同等に扱い、情報公開を義務づけるとともに、個人情報保護条例でも実施機関に指定管理者を加えている。
 同市の担当者は「公権力を行使する権限を保有しているにもかかわらず、指定管理者を条例に実施機関として明記しないのは、不自然だ」と指摘。三野氏は、藤沢市のケースは、情報公開だけでなく、個人情報保護においても、住民の権利を保障しようという市の姿勢が一貫している」と高く評価しているが、一方で、「今後の課題としては、民間事業者が指定管理者になった場合、経営悪化による利用者への影響も大きい。住民側がこうしたことをチェックし、公の施設の適切な管理・運営を確保するためには、事業報告書など管理業務に関する情報だけでなく、経営状況の情報も必要不可欠だ」と指摘する。

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委員会。農政、観光、都市計画、土木事業などを問う。農業政策も、観光施策もなかなか一体感が感じられないし、せっかくの芽があってもなかなかいかされないでいる。もっと予算を組んで積極的取り組みをすべき。全体の予算の配分に問題があると反対討論。途中、佐藤みねお議員と他議員による信じられない「審議打ち切り」動議がだされる異常事態もあった。やれやれである。