GMとアグリバイオ
「遺伝子組み換え作物について」
前回、議論した内容についてだが、結局当局の答弁は、国内のカルタヘナ法が上位にあるので、拡大する意味はないという趣旨でありましたが、ここには大きな誤りがありますのでまずは先に指摘します。日本の通称カルタヘナ法は、確かに、カルタヘナ議定書の趣旨からつくられたものでありますが、日本で2004年2月19日に施行された「遺伝子組み換え生物などの使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」「カルタヘナ法」は、同様の法律であるにもかかわらず、予防原則が徹底され、すべての生物が対象とされているヨーロッパのそれとは全く違っている。要するに日本の法律ではGM汚染から守るべき対象に農作物や人間を含めず、近縁の雑草のみとしている。
つまり、今、農政の問題として肝心の課題としての人体や農作物への遺伝子汚染は対象外ということであり、 そのため、その法律の不備を補完するため、各自治体で条例づくりが新たにはじまっているのだと研究者は指摘しております。
そのため、法が施行されてからも、岩手、滋賀県では指針。茨城県では方針がつくられ、北海道で規制条例、新潟県では条例がつくられています。
要するに、国内でカルタヘナ法ができても、その後に補完する条例や指針をつくる自治体の動きがあるということでであり、また、グレーゾーンを排して地元の農業や食文化を守る、予防原則にたった、自治体のフリーゾーン宣言も有意義なものと私は考えます。
要するに国の法律ができて、それが上位だから、大丈夫といった認識は改められるべきと考えますがいかがですか。、以前、全国に先駆けて遺伝子組み換え作物の栽培規制をおこなった藤島町の志をふまえ、安全、安心の観点から実質的にこの地域の多様な農業を守っていくにはどうしたらいいかを考え、現状の条例を考え、市全域での規制を考えていくべきと思うが、どうか。
●農業部長
● 議員は、ご質問の中で、先の6月定例議会において、カルタヘナ法が上位にあるから、安全性に問題はなく、大丈夫だと申されました。が、実際の答弁の内容と異なって解釈されているのではないかと思いますので、確認の意味で再度申し上げます。
カルタヘナ法では、市の条例、旧藤島町 人と環境にやさしいまちづくり条例の規制の内容を上回る、実質的に厳しい内容の安全確保の義務を課していて、国際的なレベルにおける最新の科学的知見に基づきまして、実験栽培育種のそれぞれの段階で安全について厳密に審査がおこなわれるしくみになっているということで、申し上げたものでございます。
一方、市の条例につきましては、第8条弟1項、弟3号に規定されていおりますとおり、食料生産基地としての信頼を確保するため、遺伝子組み替え作物の監視を強化し、市の許可なく栽培しないように規制を設ける事としておりまして、無秩序な行為を抑止することを目的として宣言的な意味合いをこめて条文かされたと申し上げたものでございます。市の条例では、遺伝子組み換え作物を必ずしも禁止しているわけではなく、許可を受ければ、容認されるという含みも残しているのでございます。
ただどういう場合に許可され、どういう場合に許可されないかといった、基準は明示されていないのであります。それに対し、国の法体系ではカルタヘナ法の他に食品衛生法、あるいは飼料安全法、また、遺伝子組み換え生物等の拡散防止措置を定める省令、これは文部科学省および、環境省の共になるわけでありますが、こういった省令、それからカルタヘナ法関連の政令、施行規則などの多数の慣例法令にのっとって、安全性について厳正な審査がおこなわれるしくみになっているのでございます。
したがって、これら厳しい基準をクリアし、関係大臣の承認が得られた物であれば、基本的には安全上の問題はないものと考える。という趣旨で申し上げたものであります。
で、まあ、この点についてはよろしくご理解いただければと思います、。
次の多様な農業を守っていくにはどうしていけばいいのかということについてですが、農業の振興といった観点で考えますと、安全、安心を求める消費者の要請に応えていかないと社会に受け入れられないということでございます。また、藤島地域をはじめとする本市全域におきましては、エコファーマーや、特別栽培の認証、有機栽培の認定などを受けた農業者があわせて1500名を超えるなど、環境保全型の農業が、県内の中でも特に活発におこなわれている状況にあるわけでございます。
こうした、有機農産物の生産の方向性につきましては、その具体的な基準を定めた、日本農林企画、JASの弟4条の規定の中で、ほ場にまく種子、植え付けする苗などについては、組み換え遺伝子の種子を用いたものでないことと定められております。従いまして、前回も申し上げましたどおり、条例の条文にもあるとおり、食料生産基地としての信頼を確保するために現時点で遺伝子組み替え作物の作付けを進めていく考えはございません。以上であります。
また、3点目として、国において、実質的に厳しい規制の内容の法律が施行されたわけでございますので、繰り返しになりますが、旧藤島町の条例を市全域に広めていくということは現時点では考えておりません。
なお、議員が申されましたように、現在の施行されているカルタヘナ法そのものが、盲点とか、抜け落ちということがもしあるとすれば、具体的にどういうことなのであるかを研究していく必要があると。私も北海道の条例や、新潟県の条例などを見てはおるんですけれども、それと国の基準がどのように違うのかなどについて、も研究をしてですね、具体的に不備があれば国に提言をするなども必要かと思います。また、先端的、科学的な知見を要する事業でもありますので、市ということではなくて県レベルでの対応も必要かと思いますので、今後検討を含めまして研究を進める必要があるのかなと思います。
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当局は正当性を主張するが、6月議会でも述べた通り、いろんなところで訴訟問題がおきている。予防原則というスタンスもよくわかってないなー。ま、また議論したいもんです。