25年3月一般 1)矢引風車 2)オーフス条約 3)ネイチャーポジティブ 4)PFAS汚染
2番 草島進一議員 若干通告と順番を変えて 質問をいたします。 まず、今資料が配られております風車の問題 について質問をいたします。 まず初めに、風車騒音について。 今、三瀬矢引風力発電事業については、2月 7日に環境省意見が提出された段階であります。 この件については、市長宛てに昨年9月30日に 元国立環境研究所主任研究員、大分県立看護科 学大学教授、影山隆之先生と北海道大学、田鎖 順太助教から意見書を提出していただいており ます。いずれも大分県、また北海道の公害審査 会の委員をお務めになっている、風車騒音と健 康影響については日本の第一人者と言える先生 方であります。 意見書は、4.2メガワット風車であれば、最 低でも2キロの離隔距離が必要であるというも のでありました。これは、環境省の委託研究で の1,000人規模の疫学調査の結果、41デシベル で5倍の確率で不眠症リスクが高くなると影山 先生らが「ノイズ・アンド・ヘルス」という国 際論文誌に発表したものをはじめ、最新の知見 を基に科学的に示された値であります。 まず、そこで質問します。市の環境審議会で は、騒音の問題について科学的な根拠をもって 意見できる方が皆無でありました。なので、こ うした意見書が提出されなければ、事業者意見 をうのみするしかないということになります。 これは山形県でも同様で、岩手県・宮城県・福 島県・仙台市などでは当然のことながら公害審 査委員や環境審議会に騒音の有識者が席に着い ているのですが、山形県にはいないのでありま す。これは大変な問題で、危険なことだと思い ます。まずは、日本騒音制御工学会などに所属 する有識者を市の環境審議会に招聘すべきと思 いますが、いかがでしょうか。まず、1点お伺 いします。
次、私は矢引の計画と同様の4.2メガワット 風車が同じJREによって建設された宮城県加 美町の風車の建設地を昨年10月30日に視察をい たしました。風車より1.2キロメートルに位置 した民家を訪れましたが、まず反復する風車音 を体全体で感じました。そして、加美町役場に 伺い、その周辺の5軒の民家からは騒音の苦情 があり、事業者がその民家の全ての窓に内窓を つけて二重窓にした事実を確認いたしました。 実際にその場に住まわれている高齢女性にお伺 いしましたが、今は内窓をつけてもらっていい けれども、家の中でもとてもうるさかったとの こ と で あ り ま し た 。 矢 引 風 車建 設 予 定 地 の 1.2キロメートルには由良保育園がありますし、 予定地から1.5キロメートル以内に500軒もの民 家がある今般の建設計画は、この加美町で生じ ている事実・実態を踏まえれば、当然許可でき ないものだと思います。
この風車騒音と健康被 害の関連については、この3年ほどこの市議会 の質疑・国会質問・日本科学者会議での議論を 踏まえて、皆さんのお手元に配付しました「週 刊金曜日」2月21日号で執筆させていただきま した。また、2月25日には国会で院内集会を主催し、 有識者・省庁関係者・国会議員と意見交換をし、 諸外国には当然存在する上限規制値が日本には ないという国の制度問題が大きく浮き彫りにな りました。諸外国の基準値と国内の疫学調査を 踏まえた、4.2メガワット風車では最低でも2キロの離隔距離が必要という今般の指針は、国 内の疫学調査からも、諸外国の基準地の実態か らも、さらに加美町などで実際に生じている問 題の事実・実態からも、我が市として受け止め るべき指針であると考えます。 そこで提案ですが、我が市の再エネのガイド ラインに、この4.2メガワット風車であれば2 キロメートル離隔距離が必要である、これを加 える改定を今すぐに行うことを求めます。見解 をお伺いします。
○市民部長 伊藤慶也 風力発電問題について2 点御質問いただきましたので、順次お答えさせ ていただきます。 初めに、騒音の有識者を市環境審議会に招聘 することについてお答えいたします。 昨年9月の環境審議会では、(仮称)三瀬矢 引風力発電事業に係る環境影響評価準備書、こ れにつきまして御審議をいただく際、議員御紹 介のとおり、本市に対して意見の提供がありま した。北海道大学の田鎖順太助教、そして大分 県立看護科学大学の影山隆之教授連名によりま す風車騒音による睡眠障害についての意見書で ございました。これを委員の皆様方に参考資料 として配付し、御意見等をいただいておるとこ ろでございます。議員御提言の騒音の有識者を 環境審議会に招聘することにつきましては、騒 音に限らず、より専門的な知見等が必要とされ る場合、これにつきましては対応してまいりた いというふうに考えております。
次に、大型風力発電施設の騒音に係る住宅と の離隔距離に関するガイドラインの見直しにつ いてでございます。 以前にも何度か御提言をいただいていること でございますけれども、本市の風力発電施設の 設置等に係るガイドラインでは、風力発電施設 から発生する騒音及び住宅との離隔距離、これ に関して国の指針等を参考として定めているも のでございます。このたび、4.2メガワットの 風力発電施設6基計画されておりますけれども、 この風力発電事業に係る騒音に関しましては、 昨年10月23日付で県に本市からも意見書を提出 しておりますが、この環境影響評価準備書に対 する本市意見の中で、住宅地までの距離が近接 している地区があるというところで、騒音等に よる住民の生活環境への影響が懸念されるとい うことから、再度評価・検証を行い、生活環境 への影響の回避または十分低減できない場合に は、風力発電設備の配置変更も含めた事業計画 の再検討を行うよう求めているところでありま す。議員御提言の離隔距離の見直しにつきまして は、引き続き騒音に関する国の動向・最新の知 見等、これらの情報収集に努め、注視してまい るとともに、他自治体の規制などについても情 報収集しながら検討してまいりたいと考えてお ります。以上でございます。
○2番 草島進一議員 今、国の動向というお話 もありましたが、この風車騒音のことについて は、世界で当然定めている上限基準値が日本国 内にはないのです。上限基準値がないのです。 なので、今の現状では、国の指針では住民の健 康や命を守ることができません。これは、やは り自治体として上乗せのガイドラインや条例で きちっと対処する、そうやって市民の暮らしを 守り、それと同時に国にもしっかりと声を上げ ていただきたい。これをしっかりと私から強く 要望して、この質問を終わらせていただきます。 よろしくお願いします。 次、環境省意見書では、鳥類への影響の懸念 が強く述べられております。
私もここ3年、 10月から3月まで毎週金曜日の大山上池の調査 を行い、秋田や新潟の研究者と情報交換をして きましたが、10万倍以上のガン類が飛来する秋 田県大潟村・小友沼から新潟県福島潟・坂田・ 朝日池などまでは、沿岸部の丘陵から沿岸地域 5キロまでのルートを、天然記念物であり国際協定で保護鳥であるマガンやオオヒシクイ・シ ジュウカラガン・ハクガンなどが行ったり来た りしているという国際的に重要なゾーンである ことが明らかになっております。これは、さき の院内集会でも日本野鳥の会の主任研究員が言 及されておられました。事業者の鳥類影響の説 明で、同じ渡りルート上にある加茂は駄目で矢 引がいいなどという言説は、論理的にも科学的 にも完全に破綻しております。クマタカのバー ドストライク事件で有名となった三瀬八森山も このルート上にあり、即刻停止すべきだという 声すらあります。 風車騒音と鳥類の観点からのこうした重大問 題を受け止めて、改めて事業者に撤退を申し入 れていただきたいと思いますが、どうか。見解 をお伺いします。
○市民部長 伊藤慶也 風車騒音と鳥類の観点か ら、事業者に撤退申入れにつきましてお答えさ せていただきます。 先ほども申し上げましたとおり、本市では三 瀬風力発電事業の準備書に対しまして、自然環 境、これも鳥類も含めます。それと、地域住民 の生活環境、これらへの影響回避または低減で きない場合には、風力発電設備の配置変更も含 めた事業計画の再検討を求める意見をさせてい ただいております。そして、これに対して県は、 本市の意見を踏まえまして、本年1月24日に経 産大臣に意見提出しておりますし、国におきま しては、2月7日に環境省から経済産業大臣へ の意見が提出されております。 この準備書におきましては公告・縦覧があり ましたけれども、一般意見も相当数あったとい うふうなことを承知しております。今後、経済 産業大臣において準備書の審査が行われますけ れども、これによりまして事業者に対する勧告 がなされます。
そして、事業者はその勧告を踏 まえて改めて調査・検討・評価がなされ、環境 影響評価書を作成し、経済産業省の確認を受け た後に評価書は公告・縦覧によりまして一般へ の周知がなされるというような手続になってお ります。 本市といたしましては、先ほど申し上げたよ うな意見を述べているところでありますが、今 後のそうした環境影響評価法の手続において、 国の動向ですとか事業者の対応、こういったと ころを注視しながら考えてまいりたいというふ うに存じます。
○2番 草島進一議員 ありがとうございます。 風車の関係、これ洋上風力についても1つお 伺いしたいと思いますが、洋上風車については この「金曜日」にも書きましたけれども、日本 と同様のすぐに深くなる沿岸環境を持つ米国の 西海岸35キロの離岸距離を取って浮体式で計画 されているモロベイ沖の洋上風力発電をモデル に、離岸距離を10キロ以上取れば、風車騒音問 題も渡り鳥の影響も問題は回避されます。さら に、MSP、海洋空間計画の策定の上で進めれ ば、持続可能な開発ができると私は考えており ます。浮体式の検討が進めば、鶴岡沖にも可能 性は出てくるわけでありまして、酒田港の風力 発電拠点港化は鶴岡市内企業にとってもチャン スと捉え、私はコンソーシアムへの参加を改め て促したいと思います。 また、私はドイツの自治体の第三セクターで あるシュタットベルケの20とか30の連合体とし て洋上風力発電事業に取り組んでいるトリアネ ルという事業体を以前取材したことがあります が、今後の在り方として、例えば庄内一円の自 治体が連携をして、例えば行政組合の連合体と して浮体式洋上風力発電への投資事業なども検 討してはどうか。これは、ずっと課題であった 脱植民地型事業として提案をしたいと思います。 見解をお伺いします。
○市民部長 伊藤慶也 浮体式洋上風力発電事業 へのコンソーシアムや自治体連携に関する質問 にお答えさせていただきます。
浮体式風力発電事業につきましては、御承知 のとおり海洋再生可能エネルギー発電設備の整 備に係る海域の利用の促進に関する法律という ものがありますけれども、これに基づきまして、 国内では秋田県南部沖など、国が主導して進め ておるところです。 また、酒田港におきましては、海洋再生可能 エネルギー発電設備等拠点港湾の指定を受けま して、基地港湾としての整備が進められており ますし、最近の動向ですと、国も法改正によっ て海洋の可能エリアといいますか、そういった ところの研究・改正も進められているというこ とを承知しております。 以上のことから、議員から御提言の市内企業 参画によるコンソーシアムの形成や自治体間の 連携につきましては、まずはこうした一連の国 の動き、国が主導して進める洋上風力発電事業 の動き、こういったところをしっかり情報収集 に努めながら、検討してまいりたいと存じます。
○2番 草島進一議員 ありがとうございます。 検討をよろしくお願い申し上げます。 次に、オーフス条約を踏まえた住民参加につ いてお伺いしたいと思います。 今般の風車問題の民間事業者の風力発電の説 明会の在り方についてですけれども、まず私は、 ある地域での説明会に行ったところ、事業者か ら排除されました。また、アセスの指針に沿っ た住民説明会で、事業者はまず1人1問のみだ と制限、映像撮影禁止と記録を制限、そして答 弁は科学的根拠も示さないコンサルの持論の回 答のみで、再質問を認めない。配付文書は、機 密文書と言って公開を拒みました。1時間とい う極めて限定された、リスクコミュニケーショ ンとは程遠い、説明会をやりましたというまさ にアリバイづくりのための説明会だったと、多 くの参加した市民が不満を持っております。
国際的には、こうした環境問題案件の住民参 加・情報公開・アクセスの権利を取り決めてい るオーフス条約があり、住民参加について徹底 した社会的公正が図られるようになっておりま す。オーフス条約は、1992年のリオ宣言の第 10原則、「環境問題は、それぞれのレベルで、 関心のある全ての市民が参加することによって 最も適切に扱われる」の市民参加の原則を定め たものであり、2001年に発行、今現在全てのE U加盟国・イギリス、47の国が批准し、情報ア クセス権・参画する権利・司法アクセスの3つ の権利を定めた条約であります。日本は批准を していませんが、我が市も掲げているSDGs の目標16に住民参加について、全ての人々に司 法アクセスを提供し、あらゆるレベルにおいて 効果的で説明責任のある包括的な制度を構築す ると定められております。 オーフス条約第6条には、関心を持つ公衆が 参加できるとあります。環境についての意思決 定により影響を受け、もしくは受けるおそれの ある、または意思決定に利害関係を有する公衆 を意味するとあるのです。環境保護を促進する 非営利組織は、利害関係を有するものとみなさ れ、排除は許されないということであります。 前述した事業者が行っている行為は、このオー フス条約やSDGsに違反する行為だらけであ ります。これは、SDGsを掲げ、地球上の誰 一人取り残さない社会の実現を目指す鶴岡市、 当市では当然踏まえるべきことであると考えま す。そこで提案しますが、このオーフス条約が意 図する本質的な住民参加の在り方を反映し、規 定する再エネガイドラインの改正、それから住 民参加条例の構築を求めますが、どうでしょう か。お伺いします。
○市民部長 伊藤慶也 オーフス条約を踏まえた 住民参加・情報公開の仕組みの導入についてお 答えさせていただきます。 議員から御紹介ございましたけれども、オー フス条約はデンマークのオーフス市で採択された環境分野の市民参加条約ということで、環境 に関する、1つは情報へのアクセス、2つ目と して意思決定への市民参画、3つ目として司法 へのアクセスの3つの権利を全ての市民に保障 するということを理念として定められておりま す。
また、リオ宣言は、1992年に開催の地球サ ミットで合意された環境と開発に関するリオデ ジャネイロ宣言でございまして、環境問題を解 決するためにはあらゆる市民の参加が必要であ るとうたっている宣言と承知しております。 議員からは、オーフス条約が意図する住民参 加の在り方、具体的には風力発電事業など環境 に影響する開発行為等があった際の説明会や情 報開示の在り方、関心を持つ公衆の自由な参加、 事業の賛否に関する住民の意思決定において、 市の条例やガイドラインへ反映できないかとい う御提言でございます。本市といたしましても、 SDGsの推進、環境の保全及び創造に関する 施策の推進におきましては、情報共有による透 明性の確保、市民意識の醸成や利害関係者の相 互理解、そして市民参加ということは、最も重 要であるというふうに考えておるところであり ます。
そうした意味におきましては、司法への アクセス権を除けば、オーフス条約の理念に通 ずるものがあるというふうに認識しておるとこ ろです。 一方で、国際条約であるオーフス条約は、現 在日本は批准をしていないということもございまして、市の条例やガイドラインへどのように 反映できるのかについては、国内法との整合性 や利害関係者の影響、そして市の権利の及ぶ範 囲など、様々な課題もあるというふうに認識し ております。
したがって、国のそうした動向等 も注視しながら検討していく必要があると考え ておるところです。 本市といたしましては、このオーフス条約の 理念につきましても参考としつつ、環境政策の 推進においてより一層の情報開示、透明性の確 保に努めつつ、市民意識の醸成と市民参加の効 果的な手法や仕組みづくり、こういったところ に取り組んでまいりたいと考えております。
○2番 草島進一議員 この件は、今ちょうど青 森県で自然・地域と再生可能エネルギーとの共 生条例がパブコメ中なのですけれども、この議 論にはオーフス条約の研究者も条例制定の有識 者会議に参画をしております。ぜひこれを参考 に、オーフス条約の知見を入れる検討を求めま す。
次、ネイチャーポジティブ政策についてお伺 いします。 生物多様性条約第16回締約国会議、COP 16が昨年11月に開催されました。それでも中心 課題となったネイチャーポジティブは、現在1 日に100種の種が絶滅していると言われている 状況を2030年に回復基調に転換するという国際 的なミッションでありますが、市の取組を確認 します。
まず、令和5年12月議会で提案したEAAFP、東アジア・オーストラリア地域フライウェ イ・パートナーシップの加盟についてはいつ行 うのか質問します。 また、当市の場合、生物多様性の課題は農薬 問題、つまり脱ネオニコ・有機・湛水田などの 取組が主流になるのではないかと考えます。先 日、2月22日に神戸で全国トンボサミットが開 催されまして、鶴岡自然調査会の方とズーム参 加で発表させていただきましたけれども、アキ アカネもネオニコが使われ始めてから、2000年 頃から急激に減少が始まり、2009年時点では半 数以上の府県で1990年の1,000分の1以下に減 少しているとの上田哲行石川県立大学生物資源 環境学部教授の見解が話題となりました。 我が市の第2次環境基本計画には、環境保全 型農業や荒廃農地を再生し、有効に活用するた めの取組などを支援しますと一応はありますが、 改めてこれ一歩踏み込んで、脱ネオニコ・有機農業の取組を基本計画にも明記して、農政と一 緒に取り組むことが必要ではないかと思います が、お伺いします。 ま た 、 ネ イ チ ャ ー ポ ジ テ ィブ の 目 標 年 の 2030年まであと5年であります。我が市でも農 地を中心とした脱ネオニコ・有機農業推進・ラ ムサール湿地の価値を次世代に受け継ぐ野鳥を はじめとする野生環境の生態系保全、またさら なる開発の際に例えば開発の面積の同面積の森 林や林の面積を増やし、ノー・ネット・ロスを 実現するミティゲーション、またサーティ・バ イ・サーティを意図した保護地域の拡大を掲げ、 ネイチャーポジティブ宣言を早期に行ってはど うかと思いますが、お伺いをします。
○市民部長 伊藤慶也 ネイチャーポジティブに ついてお答えいたします。 初めに、EAAFPのフライウェイ・パート ナーシップへの参加についてお答えいたします。 本パートナーシップへの加盟につきましては、 加盟後の取組が地域に根差したものとなるよう、 まずは地域の機運醸成に努めている状況でござ います。具体的な例といたしましては、令和5 年度にラムサール条約登録湿地、大山上池・下 池の15周年記念シンポジウム、それから全国ヒ シサミットの開催、さらに今年度は日本国際湿 地保全連合の名執氏を招聘いたしまして、日本 のラムサール条約登録湿地に関する講座の開催 などを行いました。これによりまして、大山上 池・下池の市民認知度の向上、保全・活用の推 進を庄内自然博物園構想推進協議会はじめ、地 域関係者と連携しながら取り組んでいるところ であります。 議員からはまた、渡り性水鳥フライウェイ全国大会への参加ということがありまして、本市も昨年からウェブ参加をさせていただいており ます。加盟34か所のうち、今大会参加自治体数 は14自治体ということでございましたが、引き続き先進的に取り組んでいる自治体などの情報 収集に努めまして、地域内の関係者と共有しな がら検討してまいりたいというふうに思います。
次に、脱ネオニコチノイド、減農薬の取組を 環境行政にもというような御質問でございまし た。本市の第2次環境基本計画におきましては、 農業の有する多面的機能の維持・発揮を図るた め、環境保全に資する農業生産活動ということ で、荒廃農地を再生し、有効に活用するための 取組などを支援することとしております。特定 の農薬につきまして、種類を改めて明記すると いうことは考えておりませんけれども、今後さ らに減農薬、環境に優しい政策について環境・ 農政部門が連携し、協力してまいりたいと思い ます。次に、ネイチャーポジティブ宣言につきまし ては、これまでもいろいろと御提言いただいて おるところですけれども、減農薬の取組、それ から湿地の保全・管理イベント、こういったも のを開催しながら進めておりますけれども、今 年2月にはセブン―イレブン記念財団との協定 によりまして、またさらに都沢湿地の整備・保 全活動を実施する中で、地域社会との交流の活 性化ですとか、地域の発展に寄与することを目 的としながら進めさせていただいておるところ でございます。 このように、ネイチャーポジティブの実現に 向けましては、企業や地域をはじめ、様々なス テークホルダーの理解と参加・協力が必要であ ります。こうした取組を積み重ねながら、地域 や企業に各種活動の参画を促し、機運の醸成を 図りまして、検討してまいりたいと考えており ます。
○2番 草島進一議員 特に東アジア・オースト ラリア地域のこのフライウェイ・パートナーシ ップ、今ジェニファーさんという大変な代表者 の下で、すごく活発な動きになっております。 ぜひ参加を、今の部長と課長の間に参加登録決めてください。お願いします。
次、PFAS汚染問題行きます。 山形県の令和6年度調査で、鶴岡市宝田でこ の年度では全県で最も高い5.1pptが検出さ れました。県に追跡調査をしましたけれども、 県は明確な場所も、地下水とあるけれども、浅 井戸なのか、深井戸なのかも公開しませんでし た。この5.1ナノという値ですけれども、日本 の基準は50ナノなのですけれども、米国EPA の基準は4ナノとなっておりまして、米国では 飲料水基準で基準値以上となります。これ無視 していい値ではないと考えます。半導体工場の 近辺では、このPFASの値が高いことは国内 外の事例で示されておりまして、これは市とし て独自に周辺の浅井戸・深井戸の調査、土壌に ついて追跡調査を行うべきではないかと考えま すが、見解をお伺いします。
○市民部長 伊藤慶也 県の地下水水質測定で検 出されましたPFASに係る追跡調査について お答えいたします。 議員から御紹介いただきました県の調査につ きましては、人の健康の保護に関する要監視項 目というふうになったことから、国が都道府県 等に調査を依頼し、報告を受けるようになって いるものであります。その有機フッ素化合物、 PFASにつきましては、県内の河川及び地下 水における存在状況を調査しているものであり まして、調査期間はこの度の調査は6年から8 年までの3年間、県内の調査地点は河川が31か 所、地下水が25か所であります。 令和6年度、本市管内では宝田地内において 地下水の水質調査が実施され、その結果が公表 されているところでありますけれども、PFA Sの一種であるPFOS及びPFOA、この値 につきましては、議員御紹介のとおり5.1ナノ グラム、1リットル当たりの値ですけれども、 これが公表されております。これの国内におけ る暫定の指針値は50ナノグラムでありまして、 WHOでは100ナノグラム、アメリカでは4ナ ノグラム、ただいま御紹介いただいたわけです けれども、国や機関によって基準は異なってい ると承知しております。 県の調査実施要領におきましては、PFOS ・PFOAの値が国の暫定指針を超過した場合、 これは追加調査を実施するということにしてお りまして、その実施状況につきましてはホーム ページ上で速やかに公表するとしております。 本市としても、宝田地区で検出された値は国内 の暫定指針値を下回ってはおりますけれども、 引き続きそうした県の調査結果等の情報収集に 努めるとともに、国で公表している調査結果等 の動向を注視してまいりたいというふうに存じ ます。
○2番 草島進一議員 これ県の、せっかく調べ たのに、どこだか公開しないというこの県の在 り方自体がおかしいと思うので、これちょっと ちゃんと追跡してください。その上でやらなけ れば、私としては予防原則に基づいて、市でも 調査すべきだと思います。 以上、環境行政についていろいろ述べさせて いただきました。国の基準が曖昧で市民が救え ないとすれば、市で上乗せ条例でこの問題を解 決していく、こういった姿勢をしっかり持って、 私、日本一の自然環境がある鶴岡だと思うので、 この環境を次世代にも守り、伝え、そして私た ちがまさにネイチャーポジティブ、これ自然を 再興していく、こういう姿勢をしっかり持って、 力強く、まだまだ日本の国の環境行政弱いです けれども、市でこれ率先して、私たちのこの市 からモデルをつくって、環境行政をしっかり推 進をしていただきたいと思います。どうぞよろ しくお願い申し上げます。 よろしかったら、市長の見解お伺いできます か。
○市長 皆川 治 国の動向・県の動向をしっか り見ながら、私どもも努力してまいりたいと思います。(持ち時間終了ブザー)