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県へ情報公開


本日は先日公開質問状への回答で納得のいかなかったダム関連の情報公開請求したものを受け取りに県へ。希望したものと、県の用意したものが違っていたり、また、膨大なデータ資料をCDではなく、紙に打ち出したものを資料提供する仕組みのため、高水関連資料だけで500頁ぐらいになっており、唖然。結局9600円程かかって960枚、箱一箱の資料を入手。やれやれ。

 他の県の情報公開制度では、CDデータであればCDのコピーをおこなって資料提供したり、また、資料の紙資料をPDFやワードにしてCD-Rに焼いて開示提供するところもあると聞いている。
以前、こんなニュースもあった。
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電子データとして記録されている公文書は印刷しないと開示できないとした決定は、時代遅れで無駄だとして、松山市の地図製作会社が水戸市を相手取り、決定の取り消しなどを求める訴えを水戸地裁に起こした。データをCD—ROMなどに複製して引き渡すよう求めている。同社は同様の訴えを栃木、岩手県でも起こしている。(毎日新聞)
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この会社の主張はある意味で正しいといえる。

「情報は、民主主義の通貨である」とは米国消費者運動 緑の党党首ラルフネーダの古い言葉だ。 

アメリカでは、一九六六年に「情報自由法」が制定され、一九六六年に電子情報についての運用上の諸問題に関して改正した。目的は、連邦政府の電子情報への公衆のアクセスの拡大と公開請求処理の遅延の改善、つまり、インターネット等、電子情報の使いやすさを増し、処理の遅さを改善する点にあり、要点は以下の五点にまとめられる。

(1) 情報の定義に「記録」(record)の一項を追加し、電子情報を含むことを明記。
(2) 自動的公開義務が課されている、行政機関の最終意見・命令、政策声明・解釈などについて、1999年末までに、コンピュータ通信手段により利用できるインデックスを作成し、さらに1996年11月1日以降に作成された行政機関の最終意見などは、1年以内に、コンピュータ通信手段その他の電子媒体によって利用できるようにした。
(3) 公開の媒体は請求者が希望する形式・フォーマットで変換することが容易であればその形式・フォーマットで公開することを明記した。
(4) 電子情報の一部公開の場合に、削除した情報の量を明記し、技術的に可能ならば、削除した箇所も明示した。
(5) 公開請求の手引きとなる資料やガイドを作成し、公衆の利用に供する様規定した。

The Freedom of Information Act の説明より引用。

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山形県の情報公開、せめて電子データをそのままCDコピーで開示できるように改正すべきだ。まずは。

帰路。月山道は雪。マイナス1度。湯殿山スキー場にも恵みの雪か。

役所は今日が仕事納め。皆様良いお年を。来年もよろしく。