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【最新情報】9月議会「世界一の給食の議論を」「矢引風車は撤退を!」 他


わかちあい ともにつくる。

自然と共生する 持続可能な鶴岡市へ

草島進一 最新情報 更新2024.9.20


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大山、上池下池のシジュウカラガン、コハクチョウ、マガン、オオヒシクイ、オオワシ 2023-2024


9月議会 一般質問。

どうぞご覧いただき、感想、ご意見など伺えれば幸いです。 
s.kusajima★gmail.com    →★を@にしてください。(AIいたずら対策です)
090-4388-3872. どうぞお気軽にお電話もどうぞ。24h 可能なかぎり対応します。



1)人工芝は、海洋マイクロプラスチックの汚染源と再認識した。市の認識と、鶴岡病院跡地の人工芝サッカー場での対応策は?

2)新しい給食センターのPFIの検討がおこなわれているようだが、全国でオーガニック給食の動きがあり、農業政策の理想を叶えるための給食として、総合政策としての給食といった取り組みが全国でみられる。給食発祥地、又、ユネスコ食文化創造都市の鶴岡の給食として、世界一の給食を目指す議論をおこなってほしいと思うがどうか?

3)三瀬矢引風力発電について、想定区域に1km圏内に582戸、1.5km圏内に1000戸の民家があるという問題が大きい事業だ。風車騒音による健康被害のシミュレーションで70人の不眠症リスクが試算される。8月8日の説明会での事業者見解には研究者からクレームあり、デタラメだ。
市民の健康被害の懸念があり、市に介入いただく必要がある。また、準備書には計画地にいる2つがいのクマタカに影響あると示唆されている。この計画は中止にすべきだ。市の見解を求める。

 


6月議会 総括質問、一般質問。

6月4日、総括質問



1)和食展でナイトミュージアム、最後まで動員ガンバれ!と、立命館大 食マネジメント学部との連携協定を提案!
2)観光政策 観光戦略の戦略アドバイザーの採用を!
3)下水道コンポストPFASチェック!
4)カテーテル室の共同利用は全国事例があるのに、やらないのは、地域支援病院の義務違反では?

荘内病院の質問のみ  市民の命に関わる重要な事なので切り取ってお伝えします。
協立病院にある「シネアンギオ」という血管などを投影する機械が今年8月末で更新できず、カテーテル室が実質上使えなくなります。
現在、重症糖尿病患者が100人ほど協立の診療を受けており、ブラッドアクセス狭窄時のバルーン手術などでカテーテル室を頻繁に使っていると伺っています。
心臓外科医は荘内病院にはおらず、協立病院にはいらっしゃいます。カテーテル室の共同利用が叶えば、その患者ら市民の命が救える。そんな思いで質問をいたしました。どうぞごらん下さい。

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この質問につき7月24日「質問の取り消し命令」を尾形昌彦議長から宣告されました。

7月、この私の発言の中で、取消命令を受けたのは、以下の文言です。

1)市民の命を救うはずの公立病院として、また地域医療支援病院として義務を果たさないということではないですか?

2)この地域医療の緊急事態に荘内病院は手を差し伸べないんですか?

3)公立病院の責務をはたすべきなんじゃないですか?

4)公立病院として責務を果たすべき市民病院が、

5)何リスクのことだけ言ってんですか?

6)市民病院としての責務を果たして下さい。

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1)の理由は「アンギオの共同利用について、公立病院の責務として明文化されたものはなく、根拠が不明瞭であり、荘内病院の社会的評価を低下させる発言である。無礼の言葉であり、相手の立ち場になって聞いたならば不快感を覚える発言である。

2)から6)までの理由は、事業管理者は、医師としての知見から「アンギオ」の共同利用を行う危険性、及び経営体制や医師の配置状況等を勘案して「アンギオ」の共同利用は適さないと判断した旨を答弁している。

その答弁を聞いた上で荘内病院の社会的評価を低下させる発言である。

無礼の言葉であり、相手の立ち場になって聞いたならば不快感を覚える発言である。

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調査をして確認した事実を元に私は質問をしたり提言をしたりしています。
又、6月議会中、この案件で議運が開かれてから、6月21日、私は、改めて事実確認をし、発言の論拠となる事実(福島県の星総合病院に確認したら共同利用の実態が合ったこと他)を議長や議運委員長らに「荘内病院だけの見解で事実確認するだけではなく、協立病院や他の病院の調査をして事実の確認をしていただきたいと文書を提出しています。更に本会議で議事進行とし、議長に問いかけをしていました。

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2024.6.21

鶴岡市議会

議長 尾形昌彦 様

議会運営委員長 秋葉 雄 様
 

【荘内病院の主張のみで結論づけた、発言取り消しの勧告は受け入れられない 】
 

鶴岡市議会議員 草島進一

6 月 19 日の議会運営委員会で、尾形議長は、私がおこなった総括質問での荘内 病院に関する質問中、荘内病院から、問題があると指摘があった部分について、発 言取り消しの勧告をおこなった。私は拒否したため、議長から議会運営委員会への 諮問となり、退席の上で議論がおこなわれた。

●「発言の取消し勧告」は受け入れられない。 質問の内容は、実際の現地調査と取材に基づいている。

1) 質問の論拠について

a) 3月議会の坂本議員の質問を聞いて、市民の命が守れるのか。という深刻な危 機感をもって、実際に協立病院のカテーテル室、シネアンギオなどを見て、関係者の 取材をおこなった。

「現在、協立病院には高齢重症の透析患者を約100名管理しています。ブラッドアク セスの狭窄・閉塞が頻繁にあり、心臓カテーテル室での血管内治療や血管手術を行 なっています。また、これから夏場になるわけですが、高齢者が容易に脱水、腎不 全、徐脈性ショック(高 K 血症から)になって救急搬送されて来ます。

これらは、やはり心臓カテーテル室においてペースメーカー挿入し、太い静脈にカテ ーテルを挿入して緊急透析とし救命します。協立病院から心臓カテーテル室がなくな ると多くの市民の生命が危機に晒されます。」

という話を実際に伺って、私は深刻に受け止めた。

2)共同利用の実態について。

厚生労働省ホームページ「地域医療支援病院」上で https://www.mhlw.go.jp/…/bunya/0000137801_00015.html 福島県星総合病院、静岡県立総合病院で、共同利用の範囲等 共同診療時利用設 備として「心臓カテーテル検査室」が記載され、久留米市内の 2 院で「アンギオ室」が 記載されていた。

又、カテーテル室とシネアンギオの関係を調べたところ、カテーテル室には、通常、血 管造影装置であるシネアンギオが標準装備されている。という情報を踏まえ、質問で 述べた。

2) 6月19日の議会運営委員会 協議について

●6 月 19 日の議運での協議事項について、6 月 19 日、協立病院の医師に確認をし た。

「血管狭窄はアンギオがなくても、レントゲン透視装置で対応できるし、夏場の脱水や 腎不全はアンギオと関係ないものである。徐脈性ショックへの対応については、心筋 に電気刺激を与えて心拍数を上げる一時ペーシングの処置であれば、同様にレント ゲン透視装置でも可能と考える」という、荘内病院 八木管理者の見解について、伺 ったところ、 「それは正しくない。血管狭窄の血管内治療や、徐脈性ショックへの一時ペーシング については、シネアンギオの使用が不可欠で、レントゲン透視装置では不可能であ る。」という見解を得た。

●又、議運に提出された病院側からの文書では「通常の心血管造影剤を要する患者 は、従前よりお伝え申し上げているように、当院にご紹介いただければ対応すること としている。」とあり、八木管理者は、「いつでもうちによこしてくださいということは、以 前から荘内病院の循環器トップが協立の先生にお話ししてる」と言及していたが、 昨年 11 月に荘内病院の事務長と医師が協立病院に来院した協議の中で、「ブラッド アクセス狭窄時の治療については、荘内病院ではおこなっていないので、他を探して ほしい」との申しいれがあったことを確認した。

●6月20日、福島県 星総合病院 地域医療連携課 渡部様 に電話で確認したと ころ、「デジタルのシネアンギオが装備されているカテーテル室に、患者を紹介いただ いた上で、患者を紹介した外部の医師に、星総合病院の医師とともに、一緒にカテー テル室にはいって治療をいただくということは、時々おこなっている」とのことだった。

要は、シネアンギオの共同利用をおこなっているとのことである。 議運での荘内病院側の「シネアンギオの共同利用はおこなっていない」とした見解は事実と反していた。

以上、荘内病院、八木管理者の見解は、協立病院をはじめ、他の医療関係者を調査 した事実と反している。

これらは議長、又、議会運営委員長の下で、協立病院、福島県 星総合病院、及び 他の循環器の医療を行っている病院などを、調査し、事実確認すべき問題である。

荘内病院、八木管理者の見解だけをもって結論づけた、発言取消しの勧告は受け入 れられない。

鶴岡市議会議員 草島進一

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6月21日、以上の文書を尾形昌彦 議長、秋葉 議運委員長に提出した後、以下、本会議で議事進行で議長に問いかけをしました。


 

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7月23日、議長から呼び出され、「削除命令」を受け取りました・しかし、改めて「荘内病院だけの調査だけでなく、協立病院や他の医療関係者に調査したのか」と尋ねると「していない」と尾形議長は応えました。「なぜやらないのか?」と尋ねると応えることすらしませんでした。

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私が、6月21日に本会議場でも荘内病院の見解に誤りがあり、事実確認を荘内病院側だけではなく、他医療機関にも行った上で事実確認をするようにと促しているにもかかわらず。事実確認は、荘内病院のみに、確認したのみというのは、あまりにも正当性が欠落している。

それに、私としては真剣に調査をして事実を確かめながらおこなった質問を、不十分な事実確認の元で「事実ではない」などと言われる事は論外であるし、事実確認をしつつ、見えてきた意見を発言することすら、不穏当だといわれたら、単なる言論封じではないかと思料するしかない。

改めて、この私の発言の中で、取消命令を受けたのは、以下の文言です。

1)市民の命を救うはずの公立病院として、また地域医療支援病院として義務を果たさないということではないですか?

2)この地域医療の緊急事態に荘内病院は手を差し伸べないんですか?

3)公立病院の責務をはたすべきなんじゃないですか?

4)公立病院として責務を果たすべき市民病院が、

5)何リスクのことだけ言ってんですか?

6)市民病院としての責務を果たして下さい。

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1)の理由は「アンギオの共同利用について、公立病院の責務として明文化されたものはなく、根拠が不明瞭であり、荘内病院の社会的評価を低下させる発言である。無礼の言葉であり、相手の立ち場になって聞いたならば不快感を覚える発言である。

2)から6)までの理由は、事業管理者は、医師としての知見から「アンギオ」の共同利用を行う危険性、及び経営体制や医師の配置状況等を勘案して「アンギオ」の共同利用は適さないと判断した旨を答弁している。

その答弁を聞いた上で荘内病院の社会的評価を低下させる発言である。

無礼の言葉であり、相手の立ち場になって聞いたならば不快感を覚える発言である。

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1)については、福島県 星総合病院  他に共同利用の事実を厚労省の文書上で確認し、改めて現場に確認して共同利用の事実が確認できている。

「市民の命を救うはずの公立病院として、また地域医療支援病院として義務を果たさないということではないですか?」

は、実際に共同利用をしている地域医療支援病院の事実を確認の上で、そうでない病院との比較論として義務を果たしていないと感じたからそう発言したものだ。

「アンギオの共同利用について、公立病院の責務として明文化されたものはなく、根拠が不明瞭」としているが、共同利用している実態、事実を確認できたことが根拠となっている。

それがおかしいのだろうか。全く納得できない。不当性を感じるのは私だけだろうか。

私は、1)から6)まで、病院側の見解しか聞いておらず、私が指摘し、確認すべきとした協立病院側の見解を、議長も議運委員長も議運の議員諸氏もほぼ聞かず、一方的な見解のみで事実判断をしていること。が問題だと感じている。

 また、議会本会議の議員の発言の取り消しというのは、それ相応の明確な論拠と理由がなければできないものだ。全く理由がわからない。

 

議会での発言が、あまりにも軽んじられていないか、と私は考えてしまう。

この発言取消命令は不当でしかない

尾形昌彦 議長の「不当な取り消し命令に抗議する。」


7月24日、以下、尾形昌彦議長に申しいれと公開質問状 提出。


令和6年7月24日

鶴岡市議会議長 尾形昌彦 殿

 

申しいれと公開質問


不当な事実確認による発言の取り消し命令は不当である。

言論の府である議会への冒涜行為である
 

鶴岡市議会議員 草島進一

 

貴殿は、昨日7月23日に以下6月議会の総括質問中の発言について、取り消しを命令した。(別紙1)

1)市民の命を救うはずの公立病院として、また地域医療支援病院として義務を果たさないということではないですか?

2)この地域医療の緊急事態に荘内病院は手を差し伸べないんですか?

3)公立病院の責務をはたすべきなんじゃないですか?

4)公立病院として責務を果たすべき市民病院が、

5)何リスクのことだけ言ってんですか?

6)市民病院としての責務を果たして下さい。

上記の理由として、
1)の理由は「アンギオの共同利用について、公立病院の責務として明文化されたものはなく、根拠が不明瞭であり、荘内病院の社会的評価を低下させる発言である。無礼の言葉であり、相手の立ち場になって聞いたならば不快感を覚える発言である。

2)から6)までの理由は、事業管理者は、医師としての知見から「アンギオ」の共同利用を行う危険性、及び経営体制や医師の配置状況等を勘案して「アンギオ」の共同利用は適さないと判断した旨を答弁している。その答弁を聞いた上で荘内病院の社会的評価を低下させる発言である。

無礼の言葉であり、相手の立ち場になって聞いたならば不快感を覚える発言である。


●質問の背景

私は、協立病院にある「シネアンギオ」という血管などを投影する機械が今年8月末で更新できず、カテーテル室が実質上使えなくなる。現在、重症糖尿病患者が100人ほど協立の診療を受けており、ブラッドアクセス狭窄時のバルーン手術などでカテーテル室を頻繁に使っていると伺っていた。心臓外科医は荘内病院にはおらず、協立病院には現存しバルーン手術を頻繁におこなっている。カテーテル室の共同利用が叶えば、その患者ら市民の命が救える。そんな思いで質問をしたものである。

 

●経緯
6月議会中、この案件で議運が開かれて(資料2病院の見解)から、6月21日、私は、改めて事実確認をし、発言の論拠となる事実(福島県の星総合病院に確認したら共同利用の実態があった事他)を議長や議運委員長らに「荘内病院だけの見解で事実確認するだけではなく、協立病院や他の病院の調査をして事実の確認をしていただきたい」と文書を提出している。(別紙3)更に本会議で議事進行とし、「取り消しの根拠について、八木管理者の議運での意見陳述にこそ事実と異なる点がある事、星総合病院では実際に共同利用の実態があった事などを開陳し、議長に問いかけをした。
 

7月23日、貴殿より命令をうけた際の質疑の中で私はこの理由の根拠について尋ねた。

改めて「荘内病院だけの調査だけでなく、協立病院や他の医療関係者に調査したのか?」 と尋ねると貴殿は「していない」と貴殿は応えました。「なぜやらないのか?」と尋ねると貴殿は応えることすらしなかった。

私が、6月21日に本会議場でも荘内病院の見解に誤りがあり、事実確認を荘内病院側だけではなく、他医療機関にも行った上で事実確認をするようにと促しているにもかかわらず、事実確認は、荘内病院のみに、確認したのみというのは、あまりにも不当な調査である。

それに、私としては真剣に調査をして事実を確かめながらおこなった質問を、偏りがある不当な事実確認を論拠に「事実ではない」などとの指摘は論外であるし、事実確認の上で見解を発言することすら、理由なく不穏当だとされることは、単なる言論封じとしか捉えられない。こうした議事裁きこそ、言論の府である議会への冒涜行為として戒められなければならない行為と考える。

1)については、福島県 星総合病院  他に共同利用の事実を厚労省の文書上で確認し、改めて現場に確認して共同利用の事実が確認できている。

「市民の命を救うはずの公立病院として、また地域医療支援病院として義務を果たさないということではないですか?」

は、実際に共同利用をしている地域医療支援病院の事実を確認の上で、そうでない病院との比較論として、義務を果たしていないと感じたから。そう発言したものだ。

「アンギオの共同利用について、公立病院の責務として明文化されたものはなく、根拠が不明瞭」としているが、共同利用している実態、事実を確認できたことが質問の根拠となっている。

それをおかしいとして、なぜ、発言の取り消しとして議事録から文言が削除されるのか?甚だ理解できない。

又、1)から6)まで、議長は、病院側の見解しか聞いておらず、私が指摘し、確認すべきとした協立病院側の見解を全く聞いていない。これは事実認定そのものが不十分極まりなく、不当なものである。それを基に「事実と反する」などとして、質問の削除、取り消しを求めるのは論外で不当である。

 又、言論の府としての議会本会議の議員の発言は、議員各位の責任の下でおこなうものである。私も発言の責務を負うものとして事実や根拠の確認を丹念に調査の上、社会的正義や、持続可能な社会への希求と、信念をもって発言を心がけている。したがって、取り消しというのは、それ相応の明確な論拠と理由がなければできないものと感じる。

 

今般の、偏った不当な事実確認と調査不十分を論拠とした、尾形昌彦議長の発言の取り消し命令は、不当そのものである。言論の府である議会の冒涜行為として訴え、申しいれする。

 

又、一点、公開質問として確認するが、なぜ、私の発言の事実確認として、荘内病院の見解のみの意見聴取のみで協立病院や、他医療機関への意見聴取をおこなわなかったのか。

質問する。 可及的速やかにお答えいただきたい。以上。


 

6月7日、一般質問


1)公益大に食文化学部を!
2)図書館の構想づくりに、デジタルとリアルで徹底対話、合意形成のモデルを!
3)三瀬八森山はクマタカ・バードストライク風車一本は停止を!矢引風車は騒音がヤバイので計画中止を!

 

 

草の根通信R5年度号 クリックすると拡大します。


表議会報告2024裏


 


「草の根通信2023年度号」 1-4 2-3 →PDF リンクからダウンロードできます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


鶴岡旧市内にはコミュニティ新聞に折り込みましたが、その他の地区は某新聞に折り込む予定が、折り込み拒否につき、現在、議会報告を手持ちで日々、配布中です。皆様の地域にも参上しますのでその際はぜひお声がけくださーい。

4月19日、議会報告会を駅前 産業振興センター研修室でおこないました。ゲスト 川田龍平参議院議員



3月議会でこんな質問をしました。

3月議会 一般質問 


1)災害時の避難所の環境改善
2)観光 顧客管理について
3)浮体式洋上風力発電について

質疑内容全文 メモより 書き起こし



2024元旦に

 2024 元旦。おだやかでいいなと思いきや、能登半島地震。いきなり災害支援モードに入り、市の災害対策本部会議へ。津波警報により最大で2400名の方々の避難対応。夜を越す可能性があるということで、段ボールベッドの活用を強く提案。1日の夜、由良小学校で職員の皆さんと一緒に段ボールベッドを組み立て、避難所内多くの方に地べたからベッドに替えてお休みいただきました。はじめは、半信半疑だった方々が実際に寝てみて違いに気づき喜んで下さいました。次の日、自治会長さんからお礼の電話が幹部職員に入ったとのことで良かったーと思った次第です。阪神淡路大震災の支援活動以来の災害地で経験を積んできた、私のミッションの一つが雑魚寝で地べたに寝るという日本の「避難所の風景を変える」ということであり、それを職員の皆さんとのご協力の下で年頭から実現できたことは大きな喜びでありました。鶴岡市では1260基の段ボールベッドを備蓄しており(同規模自治体では希有)それも相まってできたことであり、歴代鶴岡市の防災関係者の尽力に感謝した次第です。

 2023年も数多くの事を学ぶことができた1年でした。2023年元旦は西目土砂災害の対応からはじまり、ラムサール湿地、大山上池 ・下池 に1.5kmと近接して風車建設構想がもちあがり、有志で反対運動を展開。私は1月3日からは毎日、ガン類の飛び立ち調査をおこなっておりました。1万筆の署名を市や事業者に渡し、撤回を市長とともに求め、結果として撤退をさせることができました。私は、自然の回復 ネイチャーポジティブをファクトだけを主張する、30分にわたる討論をおこないました。

脱原発、再エネ推進は私の政策の柱であり、地域が主導権をにぎるコミュニティパワー形の風車やソーラーパネル普及。又、地域新電力(ドイツのシュタットベルケ)について提案をしたりしてきました。今般の加茂に計画された風車については、1)野鳥のサンクチュアリであるラムサール条約湿地に1.5kmと近すぎる事。2)6MW×8基の計画では、加茂住民へのへの睡眠障害 特に不眠症が39人発生する可能性があるというシミュレーションもでており、そうしたデータを元に運動を展開しました。10月16日、JREは撤回をしました。ご協力いただいた皆様、ありがとうございました。

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 コレは2023年10月に遠藤議員と視察した五島市の浮体式洋上風力発電施設です。私達は現地視察とともに、長崎大 海洋未来イノベーション機構の先生方を取材。大変有意義なご示唆をいただきました。実は、日本で展開できる洋上風力発電は、98%が浮体式の風力発電です。なぜなら、日本海も太平洋も離岸距離が5kmぐらいで、海底の深さが50m以上になる「ドン深」だからです。
 で、今、進めようとしている着床形で10MW級以上の洋上風発を2km〜5kmに建設する、北海道、秋田、山形、新潟、福井などの計画は、風車先進国ではありえない、非常識な計画です。

 このままでは、ガンカモ類の国際的な渡りルートに完全にぶちあたり、、ラムサール条約湿地などを結んで飛ぶ渡り鳥に影響を与えかねません。

又、風車騒音と健康被害の問題でも、遊佐で250名の不眠症のリスク、秋田では1000名の不眠症リスクがシミュレーションで算出されています。

欧米では、10MW級の最近の風発は離岸距離22.2km以上で建設しているのが通例です。昔、例えばデンマークコペンハーゲン沖の洋上風車は、離岸距離2kmですが、それは2MW級風車でした。今の高さ300メートルぐらいの風車に比べれば100mぐらいと、小型だったのです。

私は、庄内沖には、22.2km以上離した沖に浮体式の風力発電を進めるべきと2023年3月議会などで提言をし、その主張を強めています。

そのためには、欧米と同様に、海洋空間計画(marine spatial plannning)、いわば海上のゾーニングを国責任できちんと国が決定することです。もちろん、その決定には、鳥類、魚類、海洋哺乳類の研究者、他、NGO、漁業関係者、軍事、船舶など、関係するステークホルダーが全て参画し、オープンに議論できる場が必須です。

これを早急に進めないと、地域産業のグリーンニューディールのチャンスを逃がすことになる。浮体式風力発電は、日本の造船技術を活かすことができ、又、浮体式の躯体の半分はコンクリートでできるので、五島市では地元のコンクリート業者の仕事になっていました。浮体式風力発電の開発では、台湾は15年、韓国も20年先をもう進んでいる。日本も早急にこれをやらないと手おくれになる。これは長崎大の先生から強くお教え頂いた事です。

再エネで脱炭素を果たすとともに地域産業の経済を動かす。これは当面私のミッションであり、浮体式洋上風力の可能性については改めて、県、国、市にはたらきかけていきます。

そして、もうひとつ、持続可能な社会にするには、できるだけ行政情報を透明にし、市民とわかちあい、ともにつくる。ということが必要です。

12月議会では総合計画をいかに市民とわかちあい、自分ごとにしていたくか。と言うテーマで議論しました。さらに、市民全員参加の食文化観光についても提言をさせていただきました。

又、私は12月一般質問で、駅前施設として大きな課題であるFOODEVERを、市民と共創の場として「食文化のリビングラボ」にしましょう。と提言をしました。

年末には富山市のスケッチラボを取材し、情報を行政に提供しているところです。
2023.12総括質問

2023.12一般質問

 

今年、念頭に掲げるのは、

わかちあい、ともにつくる。自然と共生する 持続可能な鶴岡市へ。

です。

この「持続可能な社会」には、明確な定義があります。

持続可能な社会の4システム条件  (環境NGOナチュラルステップ)

1)地殻から掘り出した物質の濃度が増え続けない
2)人間が創り出した物質の濃度が増え続けない
3)自然が物理的に劣化しない(生物多様性の尊重)
4)人々が満たそうとする基本的なニーズを妨げてはならない。
*基本的なニーズ:「生計」、「保護」、「愛情」、「理解」、「参加」、「怠惰」、「創造」、「アイデンティティ」、「自由」の9つ。


 

 

年末年始、街頭演説をおこないました。ここに掲載します。ぜひご覧下さい。


1月2日、新春街頭演説


1月3日 新春街頭演説 (すいません。カメラの向きが本人を捉えておらず、絵は1月2日のを使っています。)


12月31日 年末街頭演説


12月30日 年末街頭演説 ななんと! じっと演説を聴いて下さった18歳のみなさんから声援拍手をいただきました。


なお、年末年始 松例祭 映像取材しました。


2023年、参加した、世界の緑の党の政治家が集う「Global Green Congress Korea 」でInterviewしてきた映像

 

 

 

 


 


 

 

 



風車騒音・低周波音と健康被害・TimeLine-更新!



風車の騒音・低周波音と健康被害について

ー2022.12 一-2024.10 議会質問・ 解説・公開質問状 資料


TIME LINE
〇参加者募集! 11月30日午前9時半〜12時
【日本科学者会議JSA 第25回総合学術研究集会】
申し込み他はこちら。←クリック

【B6】風力発電の課題を考える。
設置責任者:草島 進一(山形支部) 設置趣旨:陸上風力発電は世界では15MW級、日本では2MWから4MW、6MWが主流にな り、洋上風力発電では15MW級が秋田沖、山形沖などに計画されている。大型化にともない騒 音問題、野鳥の渡りへの影響、洋上では漁業被害などが考慮される。洋上風発では、日本では特 に離岸距離が2kmと短い事が以前から指摘され問題視されている。更に地震大国での風車建設、 洋上では着床式か浮体式かという議論がおこなわれはじめている。改めて課題を抽出し、持続可能な開発のための議論をおこないたい。
9:30−12:00

1)草島進一(山形支部)9:30-10:00
タイトル 風車騒音と洋上風力発電の離岸距離  〜国会質問と山形県内の問題〜

2024.6.4 国会で環境省は10MW以上の洋上風発は10km以内に稼働実機はない と明言した。国内の風車騒音と市民の健康影響の課題について、環境省の指針の不正確さから、計画地で様々な問題が引き起きている。また、自治体や事業者が指針を曲解する実態もある。また、渡り鳥の影響回避の方策はアセス任せで具体案は示されていない。事実を示し考察する。

2)山田大邦、(北海道支部・大規模風力発電問題研究会)10:00-10:30
タイトル 石狩新港洋上風力からの音は何処まで届くか 多点同時測定の試み

3)田鎖順太 北海道大助教 10:30-11:00
タイトル:風車騒音による住民への健康影響に関する考察―我が国における洋上風力発電計画のリスク―

要旨:我が国各地において,現在,沿岸から5km以内に大規模な洋上風力発電計画が進む。この海域指定には騒音による影響は全く考慮されていないが,風車騒音の曝露という観点で健康リスクは無視できない。本報告では,住民に及ぶ健康リスクについて推定・考察する。

4)浦達也 洋上風力発電による鳥類への影響とその回避低減策  11:00-11:30

洋上風力発電の適地と鳥類が好む場所は重なることが多く、すべての洋上風力発電施設でではないものの、鳥類の採餌利用海域や集団繁殖地の周辺、渡りや移動ルート上など立地選定によっては、そこを利用する鳥類に鳥衝突や生息地放棄、障壁影響などの影響を及ぼす可能性があることが主に欧州での研究で明ら


2024.9.30 「4.2MW風車ならば風車と民家の距離は2km離すべき」有識者が意見書提出

2023.9.1 山形県・国が遊佐洋上風力発電の計画地域を促進地域にすることへの意見書面
2023.7.12 山形県知事宛 再再質問状を提出
2013.6.30 第2回GXに向けた基本方針についての全国説明・意見交換会 関東にてオンラインで意見。
2023.6.28 山形県から回答
2023.6.20 山形県議会、山形県知事に対して陳情書を提出(陳情書にリンク)
2023.5.16 国会 参議院厚生労働委員会で川田龍平議員 が質問
2023.4.20 山形県へ再質問状を提出 記者会見
2023.3.28 山形県から回答あり
2023.3.2 鶴岡市議会 一般質問で更に質問
2022.12月22日 一般質問 解説 山形県、JREへの公開質問状提出
隔離距離論 今後の再エネ普及の道まで 
2022.12.2 鶴岡市議会 一般質問で質問
 


2024年 6月4日、国会で風車騒音による健康被害問題 2回目!
参議院環境委員会 川田龍平議員




議事録



2023年 5月16日、国会で風車騒音による健康被害問題 初質問!

 
参議院厚生労働委員会 川田龍平参議院議員 



参議院 厚生労働委員会 議事録(クリックするとダウンロード可)

当日、参議院厚生労働委員会で配布した資料

スライド1スライド2スライド3
 

スライド4


最新 2023年2月13日 後段の「隔離距離」に2022年10月発表 名古屋大 宮脇勝先生の「洋上風力発電施設の景観に関わる「海洋計画」と「離岸距離」に関する国際比較 を追加しました。


【参考】離岸距離1kmで15MW級風車 高さ270M を建てると景観はこう推定されます。騒音による不眠症リスクは255人。入眠妨害は13000名! 山形県 遊佐沖風力発電  フォトモンタージュ 遊佐沖風力発電を考える会提供271583522_468036324947460_1774209507894919637_n


遊佐沖風力発電 今の計画のままでやると、こうなります。不眠症255人yuza-fuminsho 52-15MW

入眠妨害 13000人  13万人(135,246人)の方々が被曝し、10人に1人が入眠妨害をうける。
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日本海沿岸の美しい景観を守ろう! 洋上風力発電は浮体式にして22 km 沖に建設を!  2023.4.1 署名運動スタート!change.org/JapanseaSOS


4月20日、山形県知事に対し、遊佐洋上風力発電への再質問状を提出しました。会見の模様です。

提出した再質問状PDF


2月6日公開  
●田鎖順太 北海道大学 助教 ●影山隆之 大分県立看護科学大学 教授 元 国立科学研究所 主任研究員 の見解動画(5分)
2017年5月24日環境省指針「これまでに国内外で得られた研究結果を踏まえると、風力発電施設から発生する騒音が 人の健康に直接的に影響を及ぼす可能性は低いと考えられる。」について、どのように捉えるべきか。を解説していただいています。先生方の見解をまとめれば、「風車騒音は、睡眠の妨害をし、健康に影響を及ぼす」となるのではないでしょうか? この指針の問題については後段「解説」の項目に詳しく述べていますのでご参照ください。

以下、書き起こし


田鎖先生

2016年に発表された論文 なんですけれども。風車騒音と不眠症のリスク が全国規模で1079名を対象にして調査された論文です。でこれは41デシベル以上のグループで有意義リスクが上昇している四倍五倍になってるとまあこういうことを考えると「風車騒音によって健康影響が生じるっていうのは もう明らかなのではないか」

影山隆之先生

風力発電所の風車ではよく超低周波音が悪さをしているという話が話題に出るんですけれども、聞こえる音も確かに出ているんです。じゃあ、それをたくさんの風力発電所で測ってみようじゃないか 。同時に、人体に何か影響を及ぼすとすれば、睡眠影響が一番影響出やすいだろうから、それを調べよう。

そういうことを考えまして、一方、人の影響の方なんですが、私たちはある程度深刻なものだけを拾うような質問のしかたを開発しました。これは国際的な精神障害の診断基準の中でこれぐらい頻度とか程度が 深刻であれば不眠といってよいだろうというふうなものです。全国に三つの調査チームを編成して東日本と西日本へ、それぞれ3年くらいに分けてですね 風車の周りの住民の方に一軒一軒まわって聞き取りをした結果であります。で実際に分析してみると、確かに屋外の騒音レベルが高いところでは、不眠の方が多い。結果的に有意に多いということがわかります 。外にですね、風車のような音があってシュッシュッと規則的に騒音を発している場合には 睡眠に影響することがあって当然だろうと言うふうに考えています。

よく眠れないという状況が長く続けば、その何がしかの健康影響が他にですね、他に発生してきても、おかしくないので、放置して良い状況ではないと いうふうに私たちは考えています。

 不眠があるかないか、一かゼロかのデータですね、一かゼロかに分けて何倍ぐらい多いか、明らかに多ければ、統計学的に優位だと。 けれども五倍であれば、充分なんかあると言うふうに一般的に考えます。間欠的に発することっていうのは定常的な音よりも睡眠を妨害しやすいっていうことがわかっていて 、同じ音圧でも睡眠に影響しやすいタイプの音だ いうことが実は言えるので。又、睡眠影響は生活影響で健康影響ではないと言い張る人がいるんですが、私はそれは(WHOによる)健康影響の一種だと考えています。

 環境要因によって充分眠れないと になると言う状況は充分、今の定義に当たる健康が侵害されているといってよいだろうと思います。 風車によるそうレベルが高いような場所に人家が存在するというふうな条件で、建設すべきではないと言うことですね。結構音が目立ちますので。立地条件としては十分に人家から距離をとる。 規模が大きいものほど、それを考えるべきだろうと思います。 風車騒音が、睡眠を妨害しているというデータは、我々が出しておりますので、これから新規で建てる場合には、そういうことを増やさないように、 家の外で41デシベル以上高い数値にならないような計画を工夫するべきだろうと思います

(2017年 環境省指針について)直接的な健康被害というのは、その睡眠以外の病気を 直接的に引き起こしていると、このデータからじかに言えるかっていうと、ほかの病名はつかないよと言う程度のことであって、眠れなくても構わないのかっていうと、私は問題だと思っています。ですから、ちょっとその言い方は正しくないだろうなと思っております。

 実際にある計画があった時にどの程度の範囲まで影響が及ぶ可能性があるのかと計算すると言うのは、自治体とか住民の側には簡単ではありません。例えば位置とか規模とかでどうなるかっていうことを、色々シュミレーションをすることが容易になったという点で、非常に便利なソフトだというふうに評価しています。これから風車を建設するべきか すべきでないかと議論するときにですね、こういう客観的なツールを活かして行くのがいいんじゃないかと思います。


 


2022.12.27 公開。 

【風力発電の騒音による健康被害】12月27日、15時30分。 
川田龍平 参議院議員×田鎖順太 北大助教×草島進一でZOOM収録した、youtube配信をスタート!

後半、鶴岡市での健康影響の試算状況についての解説もあります。

山形、秋田 他、風車計画に直面している全国の皆さん。

自治体職員の皆さんにも是非ご覧いただきたい内容です。


風車騒音 鶴岡市三瀬 風車から800M離れたところから撮影。こんな音がします。3.4MW ×5基 シーメンス ガメサ


鶴岡市議会3月2日一般質問

草島
前回、風車騒音による健康被害は、1,000人 規模の疫学調査で明らかになっているという北 大、田鎖先生の見解を御紹介いたしました。今 般、その疫学調査を実際に行った元国立環境研究所 主任研究員、大分県立看護科学大学、影山隆之教授に大分市でお会いし、インタビューを してまいりました。影山先生のチームは、風車騒音による睡眠影響を調べようということで、 国際的な精神障害の診断基準の中で深刻な不眠 と思える方だけを拾うような質問の仕方を開発。 全国3つの調査チームに分けて、一件一件訪問 して聞き取るという手法で3年にわたり調査を し、2年間分析した結果、風車音が41デシベル 以上で不眠となる確率は5倍になることが分か り、統計学的に有意と結論したとのことであり ました。騒音などによって深刻な不眠になって いるという状況は、健康が侵害されていると言 ってよい。風車音のように規則的、間欠的に発 する音は、定常的な音よりも睡眠を妨害しやす い。風車騒音は睡眠を妨害し、健康被害をもた らすので、風車の騒音レベルが高い場所に人家 があるべきではない。十分な隔離距離を取るべ きであるとの見解をいただきました。

また、北大の田鎖先生が開発されたソフトウ エアは、風車建設を検討する際に大変有用で、 自治体などで大いに活用すべきという見解もい ただきました。田鎖先生は、4メガワット風車 では、1基でも隔離距離が2キロメートル以上 必要と示されております。また、加茂の風車で は39人、矢引では71人の不眠症のリスクという 試算結果が出ております。以上を踏まえ、特に 大型風車と民家の隔離距離について、ガイドラ インの見直しを改めて求めます。見解をお伺いします。また、現在稼働中の三瀬八森山の風車 音は、800メーター離れた場所からも風切り音 が空を鳴らす耳障りな反復音が確認できます。 JREの事後報告の資料からは、入眠妨害のレ ベルである80ヘルツ、41デシベル以上の地域も 見られます。睡眠障害が生じていないか、三瀬 小波渡などでしっかり調査を行う必要があると 思いますが、見解をお伺いします。

市民部長 伊藤慶也  風車騒音と健康被害につ いてお答えいたします。国においては、現在のところ、低周波音による健康への影響に関する基準値は明示されておりません。一方で、国の指針では、静かな環境 では風車騒音が35から40デシベルを超過すると、 煩わしさの程度が上がり、睡眠への影響のリス クを増加させる可能性があることが示唆されて おります。本市においては、数値のみで判断す るのではなく、年々風力発電施設の大型化や出 力が増大している状況でございますので、国が 示す指針などの動向を注視しながら、本市のガ イドラインの見直しの必要性について検討してまいりたいと考えております。

  また、鶴岡八森山風力発電事業における風車騒音に関する睡眠障害などにつきましては、現時点で地元自治会からはお話をいただいておりません。アンケート調査等につきましては、地元自治会の意向を伺いながら検討してまいりたいと考えております。以上でございます。

草島  この風車騒音については、 今後国の動きもあろうと思いますので、しっかりと注視していっていただきたいというふうに思います。三瀬の風車、八森山の風車の関連に ついては、これは自治会に尋ねていても駄目で、 しっかりと市として悉皆調査をやっていただき たいと思います。ということで、改めてお願いしたいと思います。


2022.12.25 鶴岡市民用 議会報告を作成しました。→PDFダウンロードしてご覧下さい

2022.12.22 JRE宛、山形県知事宛、公開質問状を提出しました。

●山形県知事宛、JRE社長様宛、公開質問状を提出しました。
知事宛12月22日 午後5時05分 庄内支庁総務部総務課 受領確認済み
●JRE 社長様宛 経営統括本部 広報CSR部 午後7時35分 送付  23日 受領確認済み

JRE ジャパンリニューアブルエナジー 社長様宛 
加茂、三瀬矢引風発の騒音・低周波音の健康被害について 質問状(PDF)

●JREから1/26 回答がきました。JREからの回答(PDF) 2月7日現在、山形県からの回答は未だありません。

ご回答(JRE)0126ーJpeg

●コメント→ この回答ですが、経産省が「アセス省令」から除外しているのは20Hz 以下の「超低周波音」の事で、可聴域の20〜100Hzは除外ではありません。4MWで2Kmの隔離については、12月議会と一緒で何も応えていません。先日、三瀬風車の事後報告として、風車騒音についてのデータが一応示されましたが、概ね科学的なデータとは言えず、北大田鎖先生曰く「いいかげんな事後報告書」と酷評をいただきました。更にこの回答には、?しかありません。

山形県知事宛 
(仮)遊佐洋上風力発電事業の騒音・低周波音の健康被害について 質問状(PDF)

 


2023.3.28付けで以下、山形県知事からの回答がきました。

令和4年12月22日 (仮称) 山形県遊佐町沖洋上風力発電事業の低周波音の健康被害

についての公開質問状に対する回答


風力発電施設から発生する騒音について

風車が音を発するのは風車が稼働する風況下であるため、風や波の音などの自然環境音が同時に発生することとなります。

また、それらの音を評価する環境影響評価法に基づくアセス手続きでは、現地において環境騒音の現状値を実際に測定したうえで風車が建った後の予測評価をすることとなりますが、その評価にあたっては、一般に、以下の事項等が考慮されております。

① 「残留騒音」 (一過性の特定できる騒音を除いた騒音) からの増加量が5dBに収まるよう努めること

② 屋内の生活環境保全を考慮し、 屋外で昼夜毎に予測・評価すること

③ 風車が稼働する代表的な風況下において予測・評価すること

ご提示されました資料は、 周囲が無音で施設が稼働した場合のみの条件で試算したものと推察されますが、 ① 「残留騒音」 (一過性の特定できる騒音を除いた騒音) からの増加量や、② 屋外 屋内の別、 昼夜の別、 ③ 風車が稼働する代表的な風況下であること等の条件付与が不明であります。

また、試算を行ったソフトウェアの正確性に対する評価についても現状では不明確であるため、当該ソフトウェアの試算値だけをもって一概に影響があるという評価は難しいと考えております。

なお、 環境省に確認したところ、風や波の音などの自然環境音が同時に発生する風車稼働風況下において、 風車騒音だけを評価することは困難であると伺っております。

風力発電施設から発生する超低周波音及び低周波音について

「風力発電等による低周波音への人への影響評価に関する研究」 (環境省、平成22年~24年度) では、 風力発電所から発生する超低周波音領域 (~20Hz) における音圧レベル (dB) は、聴覚閾値を下回っていることが現地調査及び聴覚実験で明らかにされております。

また、 「風力発電施設から発生する騒音等の評価手法に関する検討会」(平成28年11月)では、「20Hz 以下の超低周波音については、諸外国においても、 我が国での実測結果と同様に風力発電施設周辺地域の住宅でのレベルは一般的に感覚閾値を大きく下回るとされていた。

また、 風力発電施設から発生する超低周波音 (~20Hz) 及び低周波音 ( ~ 100Hz) と健康影響については、明らかな関連を示す知見は確認できなかった」と報告されております。

このことについては、環境省水・大気環境局長通知 「風力発電施設から発生する騒音に関する指針について」 (平成29年5月) において、

①20Hz 以下の超低周波音については人間の知覚閾値を下回ること

②超低周波音・低周波音と健康影響について明らかな関連を示す知見は確認できないこと(ただし、 風力発電施設から発生する騒音によって、 わずらわしさ (アノイアンス)の程度が上がり、睡眠への影響のリスクを増加させる可能性があることは示唆されている。)が結論づけられており、 風力発電施設からの騒音については、わずらわしさ (アノイアンス) と睡眠影響に着目して、 屋内の生活環境が保全されるよう、 通常可聴周波数範囲 ( 20Hz~20,000Hz) の騒音として取り扱うことが適当であると考えております。

今後の対応について県としましては、これまでも様々な機会を設け住民の皆様に説明してまいりましたが、一方で、 環境や生活への影響について懸念する声なども依然としてありますので、 先に記載した科学的知見に基づいた国の公式見解などについて、 住民説明会等を通し住民の皆様に丁寧に説明するなど、 今後とも不安払拭に努めてまいりたいと考えております。

なお、第2回法定協議会においては、県として、 「騒音及び低周波 (超低周波を含む)、 風車の影による影響について、 環境影響評価法その他関係法令に基づき、 環境影響評価を適切に行うとともに、地域住民に対し丁寧に説明すること」を求めたところであり、 今後の法定協議会の意見とりまとめにしっかり反映させていきたいと考えております。

また、今後の環境影響評価法に基づくアセス手続きにおいても、予測調査の結果が提示される準備書段階で、 知事、市町長から事業計画について環境保全の見地から意見を述べますので、騒音による健康被害の懸念がある際は、 影響の回避等を申し入れてまいります。


反論4月12日


これに対して、影山隆之、田鎖順太 両先生から以下のコメントをいただきました。

●議論の焦点をすり替えている印象をもった。

●環境アセスやリスクコミュニケーション,予防原則を、よく理解していないような回答で、合意できない。

●「必要な隔離距離や住民の健康を保護するために許容される風車の建設位置は,騒音の予測値と過去の科学的知見と比較して検討すべきではないか。」 という質問への回答が全くない。

●評価することは困難,という表現で,難しいから評価しない,と暗に言っているのか? と感じた

私は

●風車騒音と健康被害に関して、5年がかりでおこなわれた国内1000人規模の疫学調査と、そのデータをはじめ、国際的な論文で発表されたデータを組みこんで制作され、学会誌で発表されたソフトウエアの科学的なシミュレーション結果に対して、正に論点ずらしと、全く科学的な反証がなく軽率な回答になっ ており、長年この分野で研究されている先生方に対して大変失礼な回答だ。

改めて、この回答書で全く答えていない「必要な隔離距離や住民の健康を保護するために許容される風車の建設位置は,騒音の予測値と過去の科学的知見と比較して検討すべきではないでしょうか。」 に答えを求めたいと思います。



2022.12.2  鶴岡市議会 草島進一 一般質問 


 
4MW風車 で2Km。 6MW風車で2.5Km 
隔離距離が必要 (田鎖 北海道大助教)

加茂に計画の風車で39人不眠症リスクの恐れ

1)三瀬の風車の事後調査について

三瀬八森山にJREが建設した風車3.4メガワット5基 が稼働から1年になります。

そこで、環境アセスで示していた、風車建設後の環境影響調査について、事業者はどのようにおこなっているか、確認をしたいと思います。

●環境アセスの準備書によれば、建設改変区域内にクマタカの営巣地が1箇所、500m以上離れたところに2箇所営巣地があることが確認されていました。環境アセスの環境配慮として、設置数が9基から5基となり、位置の変更等をおこなった経過があったと思います。風車建設後、実際にクマタカは以前と同様に生息が確認されているのか。事業者の調査報告についてうかがいます。

●又、天然記念物 ニッポンユビナガコウモリの北限の生息地として知られる三瀬葉山が隣接しており、影響が懸念されていましたが、建設の影響はどうだったのか、確認します。

●又、建設地は、鶴岡市の当該地域が北限であるコシノコバイモの生息地でありました。事業者の説明では移植するとのことでしたが、何㎡(へいべい)移植し、新たな地で生息が確認されているか。うかがいます。

●また、この1年での実際の発電量はどうだったのか。確認します。

伊藤市民部長  それでは、八森山風力発電事業の事業調査についてお答えいたします 。
はじめに風力発電所を稼働後の事後調査につきましては環境影響評価法に基づく環境影響評価の項目にかかる調査環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第31条の規定により環境影響の 制度が著しいものとなる恐れがある者について 環境の状況を把握するために実施することと規定されているものでございます その八森山 風力発電事業の事業調査につきましては 事後調査につきましては令和3年11月12日の運転開始後約一年間の環境影響評価書における事後調査の速報として11月21日付けで事業者より市に対して提出がございました。

 事後調査の調査項目については猛禽類調査植物に関する移植固体及び改変区域周辺個体のモニタリング調査などでございます 猛禽類調査については事業実施区域周辺で液晶猛禽類のイヌワシやクマタカ、およびその他 猛禽について調査しており、工事期間中ではイヌワシは確認されず、クマタカについては沢内川と五十川合流部 北側の地点において、成長の巣材運搬や幼鳥のが確認されております 供用開始後の調査についてはイヌワシは確認されず、クマタカについては成鳥や若鶏が確認されていると報告がございます。

 またニッポンユビナガコウモリにつきつきましては、風車の近傍でコウモリ類の2例の死骸が確認されております。 一例はミイラ化しており、種の判別ができない状態であり、でもう一例は日本ユビナガコウモリではない旨の報告がございます。 

 次に植物に関する移植固体及び改変区域周辺個体のモニタリング調査については工事前事業区域に多くの個体が見られたコシノコバイモ含めた対象種について 事業区域周辺に移植や種をまいております。移植時の面積は測定していないとのことでございますけれども 57個体を移植したコシノコバイモの生育状況については移植の66.7%から75%が生育し、開花も見られ、また それ以外の対象種についても生存が確認されているとの報告がございます。

次に一年経過しての発電量と売電収益につきましては、売電収益は開示していないとのことでございますが、発電量に関しては、風況調査時に計画していた3690万kWアワー 相当を得られているとの回答がございました。なお八森山風力発電事業については本市と事業者とで環境保全協定を締結しておりますことから、振動や低周波音の測定結果、バードストライクやバットストライクの発生状況について、事業者に対しまして継続して調査の報告を求めてまいります。以上でございます

草島進一 はい、ありがとうございました クマタカ、コウモリあとは山野草ですね。ご心配の方も結構いらっしゃいます。まず今報告になった事業者の事後の調査報告書の詳細について、きちんと市のホームページ等で開示をしていただきたいと思います それと植生の改変や鳥類など市としても独自に調査をして確認をしてください。私も来春、調査したいと思います。これは要望しておきます、よろしくお願いします


2)風車による低周波音の被害について、であります。

まず初めに、低周波音についてですが、

私達が聞いている音というのは周波数20へルツから2万ヘルツの音であります。

低周波音とは、周波数100ヘルツまでの低い周波数の事をいいます。

低周波音の特徴としては、

●距離減衰しにくく、遠くまで届く。

●ガラスや壁、屋根では防げず 透過(とうか)しやすい。

●屋内で共鳴を生じる場合があり、屋外より屋内で大きくなる時がある。などがあります。

風車ではこの低周波音が卓越する事が知られています。

2016年10月に発刊された、故 汐見文隆 医師の著作 「低周波音被害を追って」では、汐見先生が意見書をお書きになった2009年、東伊豆町熱川(あたがわ)温泉別荘地の住民7名が、国の公害等調整委員会に原因査定申請書を提出した案件が記されています。IMG_6944

 

●その際の住民意見では、1.5メガワット 10基の風車から700メートルの住民の訴えとして

家の中では音は聞こえないが、朝起きると肩が張り、時には吐き気がするときがある。

頭痛もする。夜中に目覚めて後は眠れない。

350メートルの住民の訴えでは

音が異常で起きて歩けなくなった、体が硬直したようになり、手足はしばらく動かない。

頭が重く、視野が狭くなり目の前がよく見えなくなった。

いずれの方も家を離れると症状はなくなる、という意見が報告されています。

その後、この熱川別荘地 隣接の風車は、夜間止めるなどの対処をし、被害を訴えた数件の住民は転居されたとのことであります。

又、三重県伊賀市青山高原でも、0.75メガワット20基の風車から1.4〜1.7キロの、住民6世帯から睡眠障害や頭痛の訴えがありました。

近隣でも、秋田県内、にかほ市や由利本庄市住民への2018年から2021までの聞き取り調査の報告書を、私も入手し、当局とも共有していますが、21名の方々が、睡眠障害、耳鳴り、頭痛などを訴えているものでありました。中には風車から2キロにお住まいの方で、睡眠障害を訴えているものがありました。

●「風車の近くの住民が、睡眠障害や、めまい、頭痛、耳鳴りなどを生じる。」

こうした訴えは、2009年、米国ジョンズホプキンズ大学のニーナ・ピアポント医学博士が、風車から1.5から3キロにお住まいの10家族38名の健康被害をインタビュー調査した研究報告書で「ウインド・タービン・シンドローム」と名付けられ、国内でも「風車病」として、この10年ほど次々と国内外で研究がおこなわれ報告されております。

医学的にも、低周波音は耳の中の「前庭」という部分を刺激し、圧迫感や振動感で睡眠障害を引き起こしたり、めまい、頭痛、などの原因と考えられるとの研究報告があります。

しかし、国は2017年の指針で「これまでに国内外で得られた研究結果を踏まえると、風車騒音が人の健康に直接的に影響を及ぼす可能性は低いと考えられる」としています。

それゆえ、国内の現状では、健康被害について、ほとんど問題がないように扱う事業者と市民、行政の間で、全くリスクコミュニケーションが成立していない状況であったと考えます。

●しかしながら、この風力発電所から発生する低周波音と健康被害については、

環境省が委託した、国内の疫学調査 2016年「大分県立看護科学大学 影山 隆之(かげやまたかゆき) 教授の研究グループによるもので、全国50か所の被験者1,079名(回答率 52%)について、不眠症の有病率を調査したものがあります。その研究では、

●風車による低周波音、屋外騒音レべル 41から45dB(デシベル)の曝露(ばくろ)で,不眠症の有病率が約5倍になっており,このリスク上昇が統計学的に有意であったとの結果が報告されています。

この報告は、風車の低周波音による直接的な健康影響が示された、疫学調査結果であります。

こうした低周波音と健康被害の研究をおこなっている、北海道大学大学院 環境工学 田鎖順太 助教の試算では,

発電出力4MW(メガワット)の風車1基であっても,中心周波数80Hzのレベルが、睡眠障害など、心身に係(かかわ)る 苦情に関する 環境省・参照値の41dB(デジベル)を下回るためには、2kmの隔離距離が必要とのことでした。複数の風車であればそれ以上の隔離距離が必要ということになります。

又、今般、加茂地区で計画されている、6MWの風車では、最低でも2.5kmの隔離距離が必要、との試算結果をいただきました。

又、田鎖先生が開発し、学会誌 騒音制御 に今年2022年 5月に発表された、風車による健康リスク評価ソフトウエア「H-リスク」に今般、加茂に計画されている、風車のデータをインプットてみました。

6メガワット風車8基だと、加茂、油戸、菱津などで、疫学研究に基づく推定値で39人不眠症リスクが生じる。加茂不眠症

環境省 参照値 80ヘルツ 41デシベルでは、ほぼ大山地区全体までが影響圏内にはいり、16,808人に影響し、 そのうち10人に一人、1,680人が、眠りに入る 入眠時「気になる」と回答する音圧レベルとなります。

加茂参照値

又、現在稼働する三瀬八森5基の隣に 矢引に計画されている4.2メガワット風車7基を建てると、由良、三瀬、矢引周辺で71人の不眠症リスクが生じる。三瀬矢引不眠症

参照値には7440名が影響下にあり、744人が入眠時「気になる」入眠妨害のレベルという事になる。との試算ができました。

三瀬ー矢引参照値
この試算結果を踏まえれば、加茂の計画は大山まで影響が波及し、矢引の計画は、三瀬の風車と相乗効果で特に三瀬地区、由良地区の住民に影響を与えかねないという事になり、どちらも睡眠障害などの健康被害のリスクが高い。という結果であります。

市の現行のガイドラインは、風車と民家は600メートルの隔離距離となっていますが、

田鎖先生からは、600mは,健康影響を考慮した数値ではなく,風車に関わる様々な事故や視覚的なわずらわしさを回避するための数値ではないか。

大型風車で距離600mでは,健康影響が出て然るべき,という状況ではないかと懸念する。

安全マージンも考慮して,十分な離隔距離を検討するように事業者に指導するのが,行政に最初に求められる役割ではないか。

との見解をいただいております。私も全く同感であります。

近年の風車の大型化によって、隔離距離もより十分に確保する必要があると思いますし、

今般、加茂に計画されている6MWの風車に対して、低周波音と健康被害の観点から、国内の疫学調査を踏まえ、科学的な試算の上、提起された「最低でも2.5Kmの隔離距離が必要という数値。

又、現在の計画では地域で39人の不眠症リスク、又、1680人で入眠妨害の恐れありという試算は、無視できないものと考えます。

先生の4MW風車だと2Km 6MW風車だと2.5Km隔離距離が必要。という指摘について、先日当局にもお伝えし、事業者の見解を求めて頂いたと思いますが、事業者からは、どのような回答が来ているか。うかがいます。

 

伊藤市民部長  北海道大学の田鎖助教の調査結果に対する事業者の見解についてお答えいたします。事業者によります低周波音の事後調査は5地点で行われております なお数値につきましては音の振動である周波数のうち低周波音として80Hzの場合の音の大きさであるデシベルで表示されて示されております。調査は昼間と夜間に実施され数値の高い昼間においての公示前の実測値との比較では、三瀬地区では実測値と同じ45デシベル、小波渡地区では3デシベル高い41デシベル 堅苔沢地区では8デシベル高い46デシベル  あずち 自治区では、2デシベル高い38デシベル  山戸川地区では1デシベル低い39デシベルとの調査結果を受けております  

事業者からは各地区の調査結果について環境省において参照値としている値41デシベルを超過する箇所もございましたが、工事前の風車近傍での低周波音と同程度であることから風車の稼働による影響は小さいものと考えられるとの 報告をいただいておるところでございます。

 

次に 低周波と健康被害の観点から科学的知見を踏まえたガイドラインの見直しについてお答えいたします 国においては現在のところ低周波音による心身にかかる健康への影響に関する基準値を明示しておりません。また風力発電施設から発生する音については国においては風力発電施設から発生する低周波音と 健康への影響に関して明らかな関連を示す知見は確認されていないとしております。なお鶴岡八森山風力発電事業における低周波音に関する健康への影響について、地元自治会に確認したところ現段階では苦情などは寄せられていないと伺っております。 市といたしましては数値のみで判断するのではなく 事業者による継続しての調査や 定期的な地元自治会に聞き取りするとともに定期的に地元自治会に聞き取りするとともに年々風力発電施設の大型化、出力が増大している状況がございますので、国が示す指針などの動向を注視しながら本紙のガイドラインの見直しの必要性について検討して参りたいと 考えております


草島  今お答えいただきましたが、まあ先ほどの事業者の答えでは全く納得がいきません。 詳細についてきちんと協議する必要があると考えます。

この課題は、この環境アセス上でも矢引の計画ではもう準備書の前の段階最終段階に入っていると思いますが、これまでも殆ど議論されていない。 

ほぼほぼすべての環境アセスがそのようですが、今お示ししたものは最新の知見であります 。この田鎖先生のこの2km 2.5kmの試算、それとソフトウェア上での試算、今回提示を致しました。

矢引と加茂の計画に対して、この数値を事業者にきちんと示していただき、市民と行政とそして事業者のリスクコミュニケーションの協議の場、これを行政としてきちんと主導して設置することを求めたいと思いますけれどもいかがでしょうか。

伊藤部長  風車と住宅等の距離にかかるガイドラインの見直し等にも関係しますけれども、低周波音と健康への影響につきましては重要なことと認識しております。今後 アセスの手続き等におきましても 住民説明会等の機会もございますし、そういった機会で検討させていただきたいと思います。なお本日といたしましてはその低周波と生活環境の影響について国や県にも充分確認しながらその対応の必要性について、検討して参りたいと考えております。

 草島  ぜひ、この協議の場については約束をしていただきたいというふうに思います。今、国、県がどうこうという話もありましたが。今この問題については、残念ながら国も県も アテになりません。

しかしながら実際に住民に睡眠障害を生じたらどんな対応するつもりですか 。ピアポント博士が調査した10家族の中9家族は転居されてます

東伊豆でも転居しています。転居しなければ症状は回復しなかったからです 。

低周波音で転居を強いられる住民が出てきたら、その費用は誰が責任取るんですか。これ訴えたところで国も県も責任とってくれないんですよ。

要は住民にもっとも身近な自治体の対応が求められていると、言うことであります。

だとしたら、どういう風に対応するのか これは野鳥の問題と同様に、予防原則というのが大切であります。

予防原則とは社会の諸問題について科学による全容の解明には時間がかかるので、危険性が科学的に示唆されたとき、例えリスクが不確かであっても重大な影響を回避することを原則として行動すべきであるという考え方 ということであります 。

でこの予防原則に従わなかった過去の教訓というのは、水俣病であります

熊本大は初期から有機水銀の影響を指摘しておりましたけれども当時の通産省は原因は厳密には特定できないとしてチッソの操業を止めなかった。それゆえ2000人弱の死者を伴う大きな被害が出たのであります 。風力発電の低周波問題はこの水俣病と同じ状況になっているのではないか、という指摘が複数の科学者がからありまして、私も同感であります。

またSDGsの誰一人取り残さないと言う理念からすれば低周波音の問題は少数の訴えだからといって、無視してはならないということであると考えます。

 一人でも睡眠障害などの健康被害を、引き起こしてはならない。これを鉄則にしていただきたい。

 科学的見地から導き出された数値を受け止め、さらに余裕を持ってガイドライン設定をすること、これが必要だと思いますがいかがでしょうか。もう一回質問したいと思います。

 

伊藤市民部長  ただ今のガイドライン直し等に関する質問にお答えいたします。繰り返しになりますけれども、低周波音と健康への影響というのは充分重要なことと言うふうに捉えております。その上で先ほども答弁申し上げましたけれども、国や県の指針なども注視して参りたいと思いますし、確認も必要というふうに存じております。なお数値だけで判断するのではなくて地域の方々からの声も充分伺いながら、見直し等の必要性、まあどういった見直しが必要か そういった検討をさせていただきたいと存じます 。

 

草島  目下、田鎖先生と共に、環境省とはこの件ですね、協議中であります。しっかりと今後の対応をしていただきたいと思います。


草島  次に地域への経済効果の問題についてであります。

先日、庄内町でおこなった地元企業3社と地域金融のプロジェクトファイナンスによる風車建設事業について、うかがってきました。この事業は、農産漁村再生可能エネルギー基本計画に基づく事業で、事業者は再エネ開発行為について、一定の町の農林漁業の健全な発展に資する取り組みとして、一定の寄付金を町に納める協定を結んだ事業でありました。

町ででは風車1本につき100万円。1社4本で400万円を毎年町に寄付することとしており、3社で20年間に2億4千万円を納めることが協定書に明記されておりました。12本の風車の20年の固定資産税は約8億円とのことで、あわせて約10億円余りが町の収入になるとのことでした。

全体の概算もお示し頂きましたが、1基1.87MWの出力風車でFIT価格20円で、大体一基、1億円ぐらいの売電が見込まれるとのことでありまして、12基の20年で、約240億円の売電価格ということになります。庄内町の場合は地元企業が主体となり地元金融が融資しての事業ですから、この240億円は、そのほとんどが地域に回ることになります。

それに対して、東京の外部大手企業 等による開発では、数百億という売電収益は、ほとんどすべて外に流出するということになります。

風という地域資源を活用して地域経済にも貢献できるチャンスを逃し、外部の大手企業にいわば搾取されるだけの事業と考える事ができるのではないでしょうか。

私はこうした事業を、植民地型事業と何度か述べてきましたが、陸上風力10本程度の事業は、もはや地域の金融機関も、プロジェクトファイナンスを認め、地元企業が十分にできる事業であります。

庄内町の事業では、あらかじめ開発地を町が決め、一般公募によるプロポーザル方式によって開発行為を行うことのできる業者を決定したとのことでしたが、町は地元3社の共同の企業を選択し、JREは落選しております。

これまでも地域所有、地域の意思決定、地域分配などのコミュニティパワー3原則を掲げて意見してきたように、私は再エネ事業というのは、地域外企業による事業については抑制的にし、確実に地域にお金が循環する地域や地元出資の事業を促進させる必要があると考えます。

●先ずお伺いしますが、市は、今般の事業者、三瀬、矢引、加茂の事業で、一体どのぐらいの収益を求めての開発行為との報告があり、当局が把握されているか それぞれをうかがいます。

三瀬風車の場合、その何パーセントが市や地域に還元されていると試算できるのか。確認します。

●又、最近宮城県では、森林の乱開発を避け、適地に誘導をはかるために、森林を開発しておこなわれる風車やメガソーラーなどの再エネ事業に対して、税を課すことを表明し、来年度に向けて準備段階であると窺っております。又、それに先行して岡山県 美作市(みまさかし)では、大規模な野立てソーラーを規制する主旨で、ソーラーパネル税を昨年12月に市議会で議決しております。

こうした事例に準じて、風力発電の開発などで、地域企業が主導し、地域金融が関わるコミュニティパワーに誘導する為の再エネ税のようなものが検討できないか、

又、圧倒的に地域還元率が低い、地域外事業者に対しては、自治体へ還元する一定額のルールを設け、協定締結をおこなうなどの条例制定ができないか、と考えますが、見解をうかがいします。

 


伊藤市民部長  地域経済への貢献等に関してのご質問にお答えさせていただきます。

事業者からは収益については開示を受けておりませんので、収益等に関する還元についての比率等いについては、把握しておりません。ただ 一般的には風力発電施設ができることによる地域の利点と致しましては固定資産税や雇用創出などがあると言う風に考えているところでございます

また議員よりご紹介いただきました庄内町や宮城県における取り組みについては、事業者主導の再エネ施設の導入から市や地域へも事業に関わっていく一つの手法でございますので、再エネ施設の普及と地域との共生共存の課題解決にもつながるものと考えております 。なお再エネ施設への税制の検討や、地域外事業者に対する自治体への還元方法、それから協定締結などの条例化につきましては、他市の先進的な事例の情報収集に努め、調査研究を進めてまいります。以上でございます


草島 しっかりと検討していただきたいと思います

ここまでが風車問題についてですが、特に低周波音の課題については、市として毅然とした姿勢で対応いただきたいと思っておりますが、市長の見解を求めたいと思います

皆川市長  草島議員さんから 低周波と生活環境、健康に関するご意見をですね、いただいたところで ございます 先ほど市民部長からご答弁をさせていただきましたけれども この国におけるこの低周波についての 基準値に等ですね、なかなかこが示されていないと言うようなこともございまして、この市町村としてどのような対応を取るのかというのが非常に難しいところがございます

現時点では例えば地元の自治会の方に確認したところでは苦情などは寄せられていないというようなことでございますがなお、情報収集を致しまして国や県にも確認をしながら生活環境への影響について注視してまいりたいというふうに考えております

草島 この低周波音問題‘は、大変難しい課題ではあると思います、今、最新の知見とともにですね、国でも議論をしてもらわなければいけない状況に来ておりまして今、丁度議論中というところでもあります 。ただ 健康被害が生じてしまっては ならないということでありまして、これは是非、先ほど申し上げた、予防原則もそうですし、今回提示された2キロないし2.5キロを離さないと影響が生じると、これは先ほど、ピアポント博士のことをお伝えしましたが、その時 2009年の時点でも、最低でも2キロ、山間部だと3.2キロ 離すことが賢明だと言う報告も行なわれています。なので、この値というのは、確信を持てる値ではないかと思いますので、今後しっかりと市独自にも調査をしていただいてー最新の知見に基づいて、リスクコミュニケーションを図ると、いうことに努めていただきたいと思います。

ありがとうございました。


 

解説.   2022.12.18 
風車の低周波音と健康被害  問題は、2017年5月26日の環境省の指針。 

(市議会一般質問を前後し、11.22、12.16、 川田龍平 参議院議員、環境省担当者 北海道大学 田鎖順太助教 と意見交換しました。中間報告です。)

●風車騒音について、2018年WHO欧州地域事務局がガイドラインで勧告値を45db で設定しているのに対して、未だに日本は基準値がありません。


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北海道大学 松井利仁 先生の講演より

https://www.youtube.com/watch?v=HuuV08K-_2c
この映像の49分ぐらいからをどうぞご覧下さい。NHKの2018ニュース映像。いかに日本の騒音規制が遅れているかがわかります。

 

●日本の風車の低周波音の環境省の指針は2017年5月26日のものです。 
都道府県知事 市長・特別区長 に宛てて 環境省水・大気環境局長より
風力発電施設から発生する騒音に関する指針について として 提出されています。

この中、2P上段に、

これまでに国内外で得られた研究結果を踏まえると、風力発電施設から発生する騒音が 人の健康に直接的に影響を及ぼす可能性は低いと考えられる。また、風力発電施設から発生 する超低周波音・低周波音と健康影響については、明らかな関連を示す知見は確認できない。

という記述があります。

これが大問題で、各地の風発建設計画の説明会などで、事業者や行政が、「低周波音? 大丈夫です。環境省でもこういう見解ですから」と住民の疑問に応える根拠になっています。

 今般の市の答弁「国においては現在のところ、低周波音による心身にかかる健康への影響に関する基準値を明示しておりません。また風力発電施設から発生する音については国においては風力発電施設から発生する低周波音と 健康への影響に関して明らかな関連を示す知見は確認されていないとしております。」の根拠もここにあります。

 山形県も今年提出された遊佐沖風力の公開質問状に対して「風車の音に関する専門家である日本大学の町田名誉教授が令和元年 12 月の 秋田県由利本荘市沖の法定協議会で示した資料(根拠は平成 28 年 11 月の 環境省報告書)では、国内外で得られた科学的知見を踏まえると、1km 程度離れると風車の騒音(低周波を含む)が減衰し、人の健康に直接的に影響を及ぼす可能性は低いとされている。」などと応えています。
 (この山形県見解は、曲解も含んでいる感があり、環境省にも紹介し注意喚起を求めました。)

無視された!? 1000人規模の疫学調査結果

しかしながら、2017年5月の指針「風力発電施設から発生する騒音が 人の健康に直接的に影響を及ぼす可能性は低いと考えられる。」以前の2016年3月に、国内の疫学調査の論文(影山2016)「大分県立看護科学大学 教授 影山 隆之 先生 他」の論文が発表されていました。

影山先生らは,全国50か所被験者1,079名(回答率 52%)について不眠症の有病率を調査し、その結果

●屋外騒音レベル41-45dBの曝露で,不眠症の有病率が約5倍になっており,このリスク上昇が統計学的に有意であった。

論文の結論
騒音曝露レベルが40dBを超える地域では,自己申告の症状に基づき診断される不眠症の有病率は有意に高度であり,風車が立地する地域において住民が風車騒音(WTN: wind turbine noise)による睡眠妨害を受けたことを示している

と報告しています。詳しくは、下記資料に掲載しています。

環境省では「風力発電施設から発生する騒音等の評価手法に関する検討会」が平成25年5月27日から平成28年11月11日 までおこなわれ

https://www.env.go.jp/air/noise/wpg/conf_method.html

検討会の末に「報告書」がH28年11月 2016年11月に公開されています。

その中に以下の記述があります。

「一般的に騒音による影響には、聴力損失への影響(聴力影響)、会話を妨 害される影響(会話影響)、睡眠を妨げられる影響(睡眠影響)、不快感/わ ずらわしさ(アノイアンス)等がある。風車騒音による影響については、風 車騒音のレベルとわずらわしさ(アノイアンス)を感じる程度の間には統計 的に有意な関連が複数の論文で報告されている。また、睡眠影響については、 風車騒音のレベルとの直接的な関係性、またはわずらわしさ(アノイアンス) の程度が上がる結果としての間接的な関係性がある可能性を示唆する知見 が報告されている。ただし、睡眠影響との関連の科学的根拠は現段階ではわずらわしさ(アノイアンス)に関するものよりも限定的である。一方、聴力 影響、頭痛、耳鳴り、糖尿病、高血圧、循環器疾患等の健康影響については、 統計的に有意な根拠は認められていない。以上の知見により、風車騒音は、 わずらわしさ(アノイアンス)に伴う睡眠影響を生じる可能性はあるものの、 健康に直接的に影響を及ぼす可能性は低いと考えられる。」

●この「報告書」の段階で、影山 隆之 先生らが1,079名 屋外騒音レベル41-45dBの曝露で,不眠症の有病率が約5倍になっており,このリスク上昇が統計学的に有意であった。騒音曝露レベルが40dBを超える地域では,自己申告の症状に基づき診断される不眠症の有病率は有意に高度であり,風車が立地する地域において住民が風車騒音による睡眠妨害を受けたことを示している。というまさに、「健康に直接的に影響を及ぼす」ことを裏付けた研究報告が「無視」されていると感じました。
 環境省と意見交換をおこなう中で、大変重要な「知見」が、この検討会の表舞台で、全く議論されていない事を確認できました。なぜ、検討会で無視されたのか。更に、確認が必要と思いました。

●また、睡眠障害や不眠症によって、糖尿病・高血圧・循環器疾患等,様々な疾患のリスクが大きくなることは、医学の通説であり、一般的な常識です。
 しかしながら日本の指針では、アノイアンス(わずらわしさ)や、睡眠影響と、まるで、睡眠障害、不眠症という疾病を矮小化しているような、報告書の見解になっています。

要は、環境省指針に、1.重要な疫学調査の結果を無視して、「健康影響が少ない」と結論づけていた。という重大な欠陥がわかりました。先ずは、1000人規模の疫学調査結果を踏まえ「風車から発する低周波音は、41-45dBの暴露で健康に直接的に影響を及ぼす。と修正する事が必要です。

なぜ、風車騒音に関する科学的根拠なしに「残留騒音+5dB」を採用? 上限なく、やりたい放題に。

●又、2017指針で示している 残留騒音+5dB という指針は、 S. Kono, T. Sone and T. Nimura. “Personal Reactio to Daily Noise Exposure”, Noise Control Engineering, vol. 19, no.1, (1982) という、風車騒音とは全く関係のない研究成果から持ち出されていることが明らかになりました。イギリス等でも同様の指針はあるという見解もありましたが、イギリスの場合は他に明確な規定値35dB〜40dBなど、複数の規定値を定めています。*資料参照
 又、日本の場合は、+5dBに、上限を設けず、下限値だけがもうけられています。 上限が設けられていなければ、規制がないのと一緒で、際限なく開発可能。ということになります。もちろんコンター(影響図)なども描けません。2018年WHO勧告値でも騒音種別にそれぞれの基準勧告値を決めていて、2018年45dBがさだめられているのに対して、日本は、40年も前の古い知見で、「残留騒音+5dB」のみ。全くリスクコミュ二ケーションができないし、基本的な規制が全くおこなわれていない現状である事を確認しました。早急に改善が必要です。

2.風車騒音に関する科学的根拠なしに「残留騒音+5dB」という指針値が設定されたこと,に重大な欠陥があります。又、WHO勧告38.7dB(2018)を踏まえた「上限を規定する「規制値」が無い」という重大な欠陥があります。早期の「規制値」の設定が必要です。

●環境省は低周波音に対して 低周波音問題対応のための「評価指針」 – 環境省 参照値を示しています。https://www.env.go.jp/content/900405760.pdf
この値によって、エコキュートの低周波音について、規制がはたらくことになりました。

しかしながら、環境省は「参照値値は風車には使えない」などの見解を示しています。指針で「残留騒音+5db」と風車以外の騒音研究を持ち出しおきながら、参照値では風車は例外とする事には先ず納得いきません。
  理由は変動音だからという見解でしたが、「風車の翼の回転に伴い発生する音は、騒音レベルが周期的に変動して聞こえ、騒音レベルは低いものの、より耳につきやすく、わずらわしさ(アノイアンス)につながる場合がある。」と、検討会報告書に記載されています。

又、デンマークでは

●低周波音を,周波数10-160 Hzの成分に関するA特性音圧レベル(LAFeq,10min)で評価する

夜間・屋内のLAFeq,10minの規制値(limit value)は,20dBとする。 

と、規制値が定められています。これを踏まえれば、参照値は無論、規制値を設定し、明確化する事が必要です。

以上の根拠として

●風車の翼の回転に伴い発生する音は、騒音レベルが周期的に変動して聞こえ<中略>,騒音レベルは低いものの,より耳につきやすく,わずらわしさ(アノイアンス)につながる場合がある。(環境省:風力発電施設から発生する騒音に関する指針について)

●風車騒音の振幅変動が大きいほど不快に感じる(アノイアンスがある)ことについて,十分な科学的知見が存在する(英国エネルギー・気候変動省委託「Review of the evidence on the response to amplitude modulation from wind turbines 」)

という根拠があります。


現在の日本の風車の低周波音の問題は、環境省2017年5月指針。

●指針の根拠となった環境省主催の「検討会」(平成25年5月27日から平成28年11月11日)で、科学的知見「大規模な1000人規模の疫学調査屋外騒音レベル41-45dBの曝露で,不眠症の有病率が約5倍 2016」という、明らかに直接的な健康障害を示す、重要な調査研究結果が無視され、議論されず、その結果「直接的な健康影響が低い」と指針で示されている

●指針とする「残留騒音+5dB」 は、風車と全く関係のない1982年の騒音研究からもちだしてきた数値であり、40年も前のままである。イギリスも「残留騒音+5dB」指針はあるが、他に35dB〜40dBという上限規制値がある。 風車騒音に関する科学的根拠なしに「残留騒音+5dB」という指針値が設定されたこと,に重大な欠陥がある。
日本には未だ確実な上限規制値がない。残留騒音+5dBでは、科学的に隔離距離などを算出することはできない

●先進諸国が設定している、風車騒音の基準値がない。規制値もない。
●2018 WHO欧州委員会 勧告の38.7dBの勧告があっても、2017年5月の指針のまま。

まとめ

風力発電計画の低周波音と健康障害 について 早急に改善すべき2点
1)「風車から発する低周波音は、直接的な健康影響を及ぼす。」と訂正する事。
2)WHO勧告38.7dB(2018)を踏まえた、「規制値」を早期に設定する事。

お伝えしたい事

風力発電計画で悩んでおられる皆様へ

●北海道大学 田鎖順太助教が開発されたソフトウエア「H-RISK」は、国内外の研究文献、大規模疫学調査、環境省参照値、全国統計人口、風車データなどを踏まえて開発したものであり、 
日本国内の騒音、低周波音 を扱う、国内学会 公益社団法人 日本騒音制御工学会 学会誌「騒音制御」vol.46 No4 2022 p176-182 に発表されたものです。オープンソースです。このページからダウンロードできます

皆様の地域の風車の情報をインプットして、事業者、行政と科学的なリスクコミュニケーションを行って下さい。

資料集 (一般質問の前後で調査した文献、動画などを掲載。更に最新の知見があればご一報ください。)

●WHO欧州地域事務局の勧告値45dB、38.7dBの考え方について

規定された勧告値は,風車騒音による不快感の反応率に基づくものであり,勧告値と等しい曝露下において10%の住民が強い不快感(テクニカルタームで「高度の不快感」と表現しますが)を訴えます。

また,45dBは,夕方に+5dB,夜間に+10dBの補正を施した後の値です。

昼間45dB,夕方40dB,夜間35dBの騒音曝露であれば,ちょうど,補正後の値は45dBになります。

ただし,(例外はありますが)実際には風車は昼夜関係なく回り続けますから,

昼間38.7dB,夕方38.7dB,夜間38.7dB,これで,補正後の値は45dBになります。

24時間稼働の風車の勧告値として捉えるならば,「45dB」よりもむしろ「38.7dB」の方が適当と考えます。

●風車の騒音 各国の規制値(noise limit) について 2018年の論文より

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003682X17311428

●イギリス

ETSU-R-97
England
LA90(10min) No financial Involvement Day ≤30 to 35 dB 35 to 40 dB
ETSU-R-97
England
LA90(10min) No financial Involvement Day >30 to 35 dB BKGND + 5 dB
ETSU-R-97
England
LA90(10min) No financial Involvement Night ≤38 dB 43 dB
ETSU-R-97
England
LA90(10min) No financial Involvement Night >38 dB BKGND + 5 dB
ETSU-R-97
England
LA90(10min) Financial Involvement Any ≤40 dB 45 dB
ETSU-R-97
England
LA90(10min) Financial Involvement Any >40 dB BKGND + 5 dB

●デンマーク

Demark LAeq, 8 m/s@10 m Standard Any Any 44 dB
Demark LAeq, 6 m/s@10 m Standard Any Any 42 dB
Demark LAeq, 8 m/s@10 m Noise Sensitive Any Any 39 dB
Demark LAeq, 6 m/s@10 m Noise Sensitive Any Any 37 dB

スウェーデン

Sweden LAeq, 8 m/s@10 m Standard Any Any 40 dB
Sweden LAeq, 8 m/s@10 m Quiet Any Any 35 dB
●オランダ
Netherlands LAden Any Any Any 47 dB
Netherlands LAeq Any Night Any 41 dB
       



 

 

実際の健康被害報告があります。秋田県(2021)

●秋田 由利本荘市 にかほ市の風車による低周波音の健康被害 一覧表 1(PDF)

●秋田 由利本荘市 にかほ市の風車による低周波音の健康被害について 訴えの詳細 2(PDF)

 

● 2017年 H29年5月指針で述べている、「直接的な健康影響が生じる可能性は低いと考えられる」について

→直接的な健康影響が生じると結論づけた疫学調査結果があります。

国内の疫学調査の論文(影山2016)「大分県立看護科学大学 教授 影山 隆之 先生 他」について
Kageyama, Takayuki., Yano, Takashi., Kuwano, Sonoko., Sueoka, Shinichi., & Tachibana, Hideki. (2016). Noise and Health, 18(81), 53‒61 
 

●影山らは,全国50か所被験者1,079名(回答率 52%)について不眠症の有病率を調査した

●屋外騒音レベル41-45dBの曝露で,不眠症の有病率が約5倍になっており,このリスク上昇が統計学的に有意であった 

 

Conclusions
●Insomnia diagnosed on the basis of self-reported symptoms was significantly prevalent in the areas where noise exposure levels exceeded 40 dB, showing that WTN disturbed sleep among residents in the WT sites. No evidence was obtained concerning the adverse effects of WTN on physical/mental health on the basis of self-reported symptoms. Insomnia and these symptoms also seemed to be affected by personal features expressed as noise sensitivity and the feeling of visual annoyance with wind turbines. These features may show the tendency to be sensitive to environmental stimuli or changes in their homeostasis and should be considered in future field studies on the association between WTN and health.
 
結論
騒音曝露レベルが40dBを超える地域では,自己申告の症状に基づき診断される不眠症の有病率は有意に高度であり,風車が立地する地域において住民が風車騒音(WTN: wind turbine noise)による睡眠妨害を受けたことを示している。風車騒音による,自己申告の症状に基づく身体的・精神的な健康影響に関しては,明らかな知見は得られなかった。また,不眠症およびこれらの健康影響は,騒音に対する感受性や風車に対する視覚的な不快感の程度等の個人的な特性に影響を受けると考えられる。これらの個人的な特性は,環境中の刺激あるいは恒常性の変化に対して敏感であるという傾向を表している可能性があり,風車騒音による健康影響に関する将来の疫学研究において考慮すべきであろう。

*補足
自己申告に基づく不眠症:
疫学研究では,質問紙を用いて睡眠障害の有無が調査されることが多く,「自己申告に基づく不眠症」等と表現されます。
なお,この研究においては「アテネ不眠尺度」と呼ばれるWHOが開発した質問紙が用いられています。

自己申告に基づく身体的・精神的な健康影響:
この研究において,Total Health Indexと呼ばれる調査票を用いて調査された健康影響を指します。

「4MWで2Kmの隔離距離が必要」の根拠 

●4MW風車で2Km隔離距離が必要 の根拠 北海道大学 田鎖順太 助教(PDF)

北海道大学 田鎖順太 助教 

根拠論文
Low-frequency noise from large wind turbines  

Henrik Møller 1Christian Sejer Pedersen

要約

風力タービンが大きくなるにつれて、タービンの騒音が周波数で下がり、低周波の騒音が隣人に迷惑をかけるという懸念が浮上しています。最大3.6MWの公称電力を持つ48の風力タービンからの騒音発生を分析し、議論する。低周波ノイズの相対量は、小型タービン(≤2MW)よりも大型タービン(2.3-3.6MW)の方が高く、その差は統計的に有意です。この違いは、オクターブの約3分の1のスペクトルの下方シフトとしても表すことができます。10MWの範囲の将来のタービンには、同様のサイズのさらなるシフトが提案されています。空気吸収により、関連する近隣距離の音圧レベルを考慮すると、低周波含有量がさらに顕著になります。A加重レベルが考慮されている場合でも、ノイズのかなりの部分は低周波であり、調査された大型タービンのいくつかでは、最高レベルの3分の1オクターブバンドは250Hz以下です。 したがって、スペクトルの低周波部分が隣人のノイズに重要な役割を果たすことは間違いありません。


田鎖順太助教 開発のリスク評価ソフト H−RISK
 


風車病 ウインドタービンシンドローム 2009 出版 著者 ニーナ・ピアポント

ニーナ・ピアポント ウインドタービンシンドローム(日本語要約版)(PDF)
(43P 勧告)平地では少なくとも 2 キロメートル、山間部では 3.2 キロメートル民家から離すのです。これは最小限の距離です。カンパーマンとジェイムズの手法は、これよりも長いセットバックを勧告することになりそうです。

ウインドタービンシンドローム(著書)のHP(英語)

●ニーナピアポント 博士 Nina Pierpont, MD, PhD

Nina Pierpont, MD, PhD, earned the MD degree at the Johns Hopkins University School of Medicine, and PhD (Population Biology) from Princeton University. She is an honors graduate of Yale University. She has been Clinical Assistant Professor of Pediatrics at Columbia University’s College of Physicians & Surgeons, Senior Attending Physician in Pediatrics at Bassett Healthcare (Cooperstown, NY), Chief of Pediatrics at a native-run hospital on the Alaska tundra, and pediatrician to the St. Regis Mohawk Nation (NY State). Currently, she is in private practice on the northern boundary of the Adirondack Park (NY State), specializing in behavioral medicine (children & adults). She is licensed in the State of NY and is a Fellow of the American Academy of Pediatrics.

Nina Pierpont, MD, PhD は、ジョンズ・ホプキンス大学医学部で医学博士号を取得し、プリンストン大学で人口生物学の博士号を取得しています。彼女はイェール大学の優等卒業生です。彼女は、コロンビア大学の内科医と外科医の大学で小児科の臨床助教授を務め、バセット ヘルスケア (ニューヨーク州クーパーズタウン) で小児科の上級主治医を務め、アラスカのツンドラ地帯にある先住民が経営する病院で小児科の責任者を務め、セント ジョージ大学の小児科医でもありました。 . Regis Mohawk Nation (ニューヨーク州)。彼女はアディロンダック パーク (ニューヨーク州) の北の境界で個人開業しており、行動医学 (子供と大人) を専門としています。彼女はニューヨーク州で認可を受けており、米国小児科学会のフェローです。


資料映像  

 

★「オーストラリアABC TodayTonightより風力発電の問題点を扱ったニュース映像」2012年

(13分)日本語字幕付き、ゴーストタウンになった町の話

★「カナダ 巨大風車からの低周波音」2013年

(10分半)カナダCBCドキュメンタリー、近隣住民に生じた被害について

★ドキュメント「風力発電の羽根の下で~和歌山における被害の実態~」2014年

(54分)何人かの被害者が実名で訴え。汐見文隆医師がそれに寄り添っている。
風力発電の被害を考える会わかやま  38分位から 汐見先生が語っています。

 

★「風車から発生する超低周波音」2018年

(28分)サイエンスドキュメント「plane e.」 ドイツZDF。字幕は鶴田由紀氏

★「超低周波音による健康被害 マリアナ・アルヴェス・ペレイラ博士講演会」2019年頃

(58分)スロベニアでの講演、字幕付き

 

     Nina piapont 博士のインタビュー映像 
                        
     Nina Pierpont interviews Falmouth, Mass., wind turbine syndrome victims — September 2011 

      ●秋田県由利本荘市議会2022.12.8議会質問 阿部十全議員  由利本荘市 にかほ市などでの低周波音の被害実態などを述べ、質疑がおこなわれています。
       
      

●日本科学者会議 第24回総合学術研究集会 in 大阪2022年11月19日(土)~12月11日(日)  
での、風車の低周波音と健康被害 の予稿集

▽低周波音被害の歴史 in 2022
▽風車低周波音の高次倍音構造と健康被害
▽国有林保全と風車建設
▽既存の風車による健康被害について (秋田県にかほ市・由利本荘市の聞き取り調査)
▽風力発電と太陽光発電の電磁波問題


低周波音と健康被害についての研究者の講演録

 
 
松井利仁 北海道大学 教授 2017
●環境省・指針が発表された、ほぼ直後のご講演で、環境省の指針の問題が指摘されています。45分ぐらいから。
+5dB が風車騒音以外の研究からと言う指摘はこの頃から確認できます。
 
 
田鎖順太 北海道大学 助教   2020

最新の知見から、風車騒音・低周波音から、睡眠障害、めまい、頭痛が起きるメカニズム、海外事例、環境省の疫学調査、環境省指針の捉え方、などについて学び多き講演 行政担当者、議員は必見です。


H−Risk 2022 による試算結果について
論文(環境制御2022. Vol.46 No4.(pp176-182)

影響図一覧。(Clickで拡大します)

1)加茂風力発電計画 6,000kW 8基 不眠症推定有病者数 39 人 加茂、油戸、菱津、大山一部加茂不眠症

●環境省「参照値」を超える曝露となる人口で 16,808 人。 10%の 1,680 人が入眠妨害を受けると推測される。

加茂参照値

2)三瀬八森山(既存)3400kW×5基 + 三瀬矢引(新)計画 4200kW×7基 

不眠症推定有病者数 71 人。由良、矢引、三瀬、小波渡

三瀬矢引不眠症

環境省「参照値」を超える曝露となる人口 80Hz 41dB で由良、三瀬、小波渡、中山 水沢、上清水、
7,440 名。 744 人が入眠妨害を受けると推測される。

三瀬ー矢引参照値

3)三瀬八森山風力発電 (2021.12から稼働し1年) 3,400kW×5基
 不眠症有病者数13人 環境省参照値 2901人 290人に入眠妨害の恐れ。

三瀬参照値三瀬不眠症

(仮)遊佐沖洋上風力発電事業 500,000kW(9,500~15,000kW を 36~46 基)を踏まえ、秋田由利本庄市で計画されている風車、12,600kW を 36 基入力。    不眠症リスク 129人

遊佐不眠症

(仮)遊佐沖洋上風力発電事業 参照値 107,898人  約1万人が入眠妨害の恐れあり。 

遊佐参照値のコピー

遊佐参照値2

秋田県 由利本庄市沖洋上風力発電 12600kW 65基  不眠症リスク 340人秋田不眠症リスク
環境省 参照値 142,327人 14,232人が 入眠妨害の恐れあり。秋田参照値

結論と提言 2022.12.24

1)加茂地区に計画の風車 6,000kW×8 基

●不眠症推定有病者数 39 人 加茂、油戸、菱津、大山一部

●環境省「参照値」を超える曝露となる人口で 16,808 人。
10%の 1,680 人が入眠妨害を受けると推測される。

●野鳥の国際的特別保護地区 ラムサール湿地 大山 上池・下池に2Kmと異常に近い位置で、野鳥への影響は甚大。
●風車騒音を考慮した際、6MWであれば1基でも2.5Km 隔離距離が必要(北大 田鎖助教) 入眠妨害の影響は観光地、湯野浜、大山全域に及ぶ恐れがある。

●風車建設は論外。建設中止を求めます。


2)三瀬矢引地区に計画の風車 4,200kW×7 基

不眠症推定有病者数 71 人。由良、矢引、三瀬、小波渡
屋外で環境省「参照値」を超える曝露となる人口 80Hz 41dB で由良、三瀬、小波渡、中山 水沢、上清水、7,440 名。 744 人が入眠妨害を受けると推測される。

●既存の三瀬八森山 風車 3,400kW×5基と累積効果で、三瀬地区に双方からの低周波音による健康被害の恐れがある。
海水浴などの観光地 由良地区への影響が懸念される。4MW風車で2kmの隔離距離が必要(北大・田鎖)の指摘からすれば、エリア内に建てる事ができる風車はない。

●ラムサール湿地 から5kmで、三瀬八森山風車との累積影響もあり、野鳥への影響(バードストライク 渡来地の回避 渡りルートの変更)が考え得る。

住民の健康被害を未然に防ぐには、建設中止を求めます。


3)(仮称)遊佐沖洋上風力発電

500,000kW(9,500~15,000kW を 36~46 基)を踏まえ、秋田由利本庄市で計画されている風車、12,600kW を 36 基入力。    
不眠症推定有病者数 129人
●参照値 107,898人  約1万人が入眠妨害の恐れあり。 

●現状の計画での建設は、遊佐町、酒田市の市民にとって、危険であると考えます。

遊佐、秋田、他、日本海沿岸に一体的に計画されている洋上風力発電について、代替案を、提言として示します。


【風車と陸(民家)の隔離距離】
洋上風力発電所の世界の常識と日本の非常識
風車と沿岸の「隔離距離」が全く違います。
欧米は15〜20Km以上 日本は2Km!?
2022.10 宮脇 勝 名古屋大 准教授より、最新研究の論文が発表されました。



●2022.10月発表の「洋上風力発電施設の景観に関わる「海洋計画」と「離岸距離」に関する国際比較 – 洋上景観保護のための風車ゾーニングと最小離岸距離に関する調査 – International Comparison on Marine Plan for Seascape and Distance of Offshore Wind Farm – A Research of Wind Farm Zoning and Minimum Distance to Shore for the Protection of Seascape -宮脇 勝 名古屋大 准教授  

結論の要旨の要旨。(2023.2.13 草島引用 )

 実証実験用の風車を除いた一般海域において、ドイツ、オランダ、ベ ルギーでは、政府が海洋計画を策定し、景観と生態系保護 を目的に、洋上風車の離岸距離として12 海里(約22.2km) を基準にゾーニングし、比較的長い離岸距離を確保してい ることが明らかになった。英国はRound 3 期で12 海里を基 – 552 – 公益社団法人日本都市計画学会 都市計画論文集 Vol.57 No.3, 2022 年10 月 Journal of the City Planning Institute of Japan, Vol.57 No.3, October, 2022 準に、離岸距離を確保していることが明らかになった。デ ンマークは、バッファーゾーンとして 12.5km の離岸距離 を確保していることが明らかとなった。



洋上風力発電は、脱炭素、脱原発で再エネ普及の上で、世界のトレンドであり、日本でも大いに進めるべきです。しかしながら、風車の大型化(10MW以上)に伴って、騒音公害などを踏まえて隔離距離をとる必要があります。

洋上風力発電所と海岸からの距離 その1。風力発電先進地、デンマークの洋上風力発電。

規制値39dB が設定され、風車騒音の安全度を考慮し15dB余裕をみて、15Km海岸から隔離距離をとって建設。
8MW風発×20基。洋上風力、これなら文句なしです。脱原発、脱炭素社会の為にどんどん進めて欲しいと思います。スクリーンショット 2022-12-24 22.20.51

 


洋上風力発電所と海岸からの距離 その2。ドイツではどうか。
以下の図参照。
稼働中のは、18Kmから20km。計画中のは35km以上離れています。(北大・田鎖助教資料)

スクリーンショット 2022-12-24 22.21.37

https://www.windguard.com/publications-wind-energy-statistics.html?file=files/cto_layout/img/unternehmen/veroeffentlichungen/2022/Status%20of%20Offshore%20Wind%20Energy%20Development_Year%202021.pdf

IMG_7575
最近のこのレポート(2022発行 2021年のドイツ国内の洋上風力発電) でも(注意:上記のものと離岸距離と深さのスケールが逆になっています)、ドイツの新しいプロジェクトはそのほとんどは、沿岸から40kmから120km離して計画しています。

日本の洋上風力発電所の計画 1Km〜2kmの離岸距離 は非常識だといわざるを得ません。


●日本の場合、水深50mまでで、安く済む、着床式 モノパイルにこだわってるからではないでしょうか? 60m超えると浮体式の方が安くなるとの試算があります。

12p参照。https://www.nedo.go.jp/content/100758578.pdf

このNEDO資料に登場してくる風発も 19p以降、 ▽デンマーク 15km  3.6MW  ▽イギリス 14〜15km  3.6MW
▽ベルギー 26km〜27km  5〜6MW です 


洋上風力発電への提言

北海道から東北、北陸まで日本海沿岸に計画している洋上風力発電に関して、
浮体式洋上風力発電で、10Km以上、離岸距離をとる。という代替案。

 地球温暖化・パリ協定を踏まえた、脱炭素化・また脱原発を目指し「誰一人取り残さない」SDGsの国民の健康配慮、自然環境保護を踏まえた「真の持続可能な開発」として、提言します。
 

不眠症リスク129人。入眠妨害1万人。沿岸から10km離せば、不眠症リスクは解消できるのではないでしょうか?

●採算優先で、安く済む モノパイル 着床式にこだわりすぎていませんか?
●地震多発地帯という日本の特徴から、損傷のリスクを考慮して、浮体式にしたらいいのでは? 
●陸から離れて行くほど、風はより強くなり、より安定する。浮体式を用いることで、風の状態が最も良い場所に風力発電所を設置し、より高い設備利用率を期待できるとの見解があります。

【浮体式洋上風力発電】2023.2.5テレ朝が五島の浮体式洋上風力発電を取材報道。

テレ朝が五島の浮体式洋上風力発電を取材報道。2023.2.5(リンク)

「急速拡大する浮体式洋上風力発電と我が国の課題 長崎大 海洋未来イノベーション機構 織田洋一 先生 R4年第1回海洋技術フォーラムシンポジウム 2022.6.28

ノルウエー エクイノール社 では浮体式風力発電10年の実績があります
●2010〜2015まで、五島市沖、福島県沖で浮体式洋上風力発電実証事業がおこなわれました。
●国内でも戸田建設が2016年商用運転開始しました。
●環境省でも地産地消型・浮体式洋上風力発電を推奨し、シンポジウムを開催しています。
●ノルウエー Floating Wind 国際シンポジウム2020が動画で公開されています。

画像はスパー型。浮かんでます。
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フロートも商用で使用されています。IMG_7592

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ノルウエーの取り組みの進化。2008年にデモ 2018年から商用プロジェクト建設中のようです。

スクリーンショット 2022-12-24 20.48.54(2)

環境省主催 浮体式洋上風力発電シンポジウム (youtubeで見るをクリックしてご覧下さい
基調講演の東京大学名誉教授 木下健先生のお話の中で、23分ぐらい欧州の風力発電の歴史の中で、「低周波音の健康問題などで、陸上から海へ、海上へ移っていく。」との発言も聞かれます。
 

●ノルウエー 浮体式洋上風力発電 国際カンファレンス 
(最下部に2020開催の動画が見れます)
https://norwegianoffshorewind.no/floating-wind-2022/

参考記事 日本経済新聞 洋上風力「浮体式」海外勢と争奪戦 安定供給に課題も


2023.1.13更新

浮体式洋上風力で、10年の実績を積むノルウェー、エクイノール社から、質問事項への回答がきました。以下、ご紹介します。


Q1: ノルウェーの開発では、離岸距離はどのようになっているでしょうか?

A: 基本的に領海外(離岸距離約22.2km以上)での開発が進められています。

Q:2 浮体式洋上風力のメリットにはどのようなものがあるでしょうか。

A: 水深の制約が小さく、平均風速の大きい水域に設置可能で一基当たり発電量の増加が見込まれます。

Q3: 地震、津波には強いのでしょうか?

A: 地震の揺れは係留索で吸収されて浮体までは伝わらないため、影響は少ないと言えます。津波の高さは水深が深い沖合では沿岸部と比較して非常に低いため、こちらも影響は少ないと言えます。

Q4: 日本での開発について、どのように考えておられますか?

A: 日本周辺の海域は着床式に適した浅いエリアが少ないため、日本政府が掲げる風力発電の導入目標を考慮するとかなりの規模の浮体式での開発が必要と考えられます。

Q5: パイル打ちが伴わない浮体式の場合、魚類や海洋哺乳類への影響が少ないようにも感じますがいかがでしょうか。

A: 設置工事中に発生する水中騒音は浮体式の方が小さくできる可能性が高いため、水中騒音による魚類や海洋哺乳類への影響は少なくできると考えられます。

Q6: 着床式とのイニシアルコスト、運転コストの差がどのぐらいあるか?

A: 浮体式は着床式と比較してコンポーネントが多いため、発電設備自体のコストや運転にかかるコストは高くなる可能性があります。一方で、浮体式においてはプロジェクトの大規模化によるコスト削減、平均風速が大きい海域を選定する事で設備利用率が向上し売電収入が増える、などの可能性が考えられます。

         Environment & Permitting Manager  Equinor New Energy B.V.


 

 

 

 

 

 



ラムサール条約湿地 大山上池下池 観察記録



ラムサール条約湿地 大山・上池(下池)の観察記録
2023.1~

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2023.12.29 大山 下池畔 草島進一撮影 オオワシ
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2023.12.29 大山 上池 オオヒシクイの飛翔 草島進一撮影 

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大山上池 2023.10.6 6:20AM

 

(さらに…)

日本の洋上風発計画は岸に近すぎ!7/29著名ジャーナリストが記事!


日本の洋上風発事業は世界の非常識!

国内最大 8MW 北海道石狩 1.6km沖「沿岸風車」に吠える!2024.7.22撮影 4分.


「洋上風力は日本を救うのか、壊すのか」 7.29 元朝日新聞論説 ジャーナリスト高成田亨氏 執筆記事

https://www.johoyatai.com/7078 



風車騒音と健康被害、鳥類への影響の最新の科学的トレンド 2024.7.21洋上風発シンポジウム@札幌
ぜひごらん下さい。45分


風車騒音と健康被害  全体を網羅した1時間の講演 北海道大学 田鎖助教 問題の全てがわかります。2023.8.23
印南日高川風力発電建設を考える会


7/4緊急記者会見!

世界で10MW以上の風車は10km沖以内には稼働も計画もなし。

酒田市の説明会で山形県課長見解「台湾で14MW風車が5Km沖にある」が「虚偽」と判明し、7月4日に会見を開きました。


 7/4FNNプライムニュースで報道。県の「事実と異なる発言」の貴重な映像です。
 


遊佐沖に15MW巨大風車を2km沖!?

「10MW以上の風車が10km以内の沿岸で稼働の実績はない」

 環境省統括官が明言。2024年6月4日 参議院環境委員会

   川田龍平議員の質問。

ダイジェスト1分半 必見

全て 12分


質問内容や関連資料をnoteにまとめました 2024.6.4 発表  

「日本の巨大洋上風力発電は岸に近すぎる。これは持続可能な開発ではない。」

参考
世界の洋上風車は巨大化し浮体式へ


6月15日正午より電子署名活動をはじめました。目標100万人!

日本の洋上風力開発は、浮体式で20km沖へ!持続可能な開発へ変更を。
https://www.change.org/Jp-sea-wind


6月14日、山形県知事に公開質問状を提出しました。質問状。
会見の模様


●鶴岡市議会でも遊佐風車の非常識とMSP(海洋空間計画)について触れています。

鶴岡市議会2024年3月議会 草島進一

MSP(海洋空間計画)の策定を国に要望すべし。

鶴岡沖では20km沖に浮体式風力発電をターゲットにコンソーシアムを!


East Asian – Australasian Flyway Partnership (EAAFP)

国内ネットワークCEPAワーキンググループ主催のWATARIDORI勉強会で、

鶴岡市の大山上池下池と風力発電問題について、

また、鳥海山沖巨大風車問題についてお話させていただきました。


風車騒音と、日本の風車の離隔距離、離岸距離については2021年から調査し、発信をおこなっています。(別ページへ)


MSP(Marine spatial planning 海洋空間計画とは?

海洋空間計画(Marine Spatial Planning: MSP)とは、海洋空間の利用を総合的に調整し、持続可能な形で管理するための政策ツールです。

具体的には、以下の目的を達成することを目指しています。

  1. 海洋空間の持続可能な利用: 海洋資源の枯渇や環境破壊を防ぎながら、漁業、海運、エネルギー開発、観光など、多様な海洋利用をバランスよく調整し、将来世代にも豊かな海を残すことを目指します。

  2. 海洋環境の保全: 海洋生態系や生物多様性を保全し、海洋汚染を防止することで、健全な海洋環境を維持することを目指します。

  3. 海洋産業の振興: 海洋空間計画を通じて、海洋産業の成長を促進し、新たな雇用や経済的価値を創出することを目指します。

  4. 海洋安全保障の確保: 海上交通の安全確保、海洋事故の防止、海洋資源の不正利用防止など、海洋における安全保障を強化することを目指します。

海洋空間計画は、以下の要素を含みます。

  • 空間計画: 海洋空間をゾーニングし、各区域における利用目的や活動制限を定めます。
  • 環境影響評価: 海洋開発や利用が環境に与える影響を評価し、対策を講じます。
  • ステークホルダー参加: 漁業者、海運業者、環境保護団体、地域住民など、多様なステークホルダーの意見を反映させ、合意形成を図ります。
  • モニタリングと評価: 計画の実施状況を監視し、必要に応じて計画を見直します。

海洋空間計画は、世界各国で導入が進んでいます。EUでは2014年に海洋空間計画指令が採択され、加盟国に計画策定を義務付けています。日本でも、2018年に海洋基本計画が閣議決定され、海洋空間計画の導入に向けた検討が進められています。

EU諸国の海洋空間計画の流れは、2000年代初頭から本格化しました。

  • 2007年: 欧州委員会が「統合海洋政策」を提唱し、海洋空間計画の重要性を強調しました。
  • 2014年: EUは「海洋空間計画指令」を採択し、加盟国に対し、2021年までに海洋空間計画を策定することを義務付けました。この指令は、海洋空間の持続可能な利用と環境保護を両立させることを目的としています。
  • 現在: EU加盟国は、それぞれの海域特性や利用状況に応じた海洋空間計画を策定し、実施しています。海洋再生可能エネルギーの導入、海洋保護区の設定、漁業管理など、様々な分野で海洋空間計画が活用されています。

デンマークは、EU内でいち早く海洋空間計画を策定した国の1つであり、海洋空間計画の先進国として知られています。

EUの海洋空間計画指令(2014年)の採択以前から、デンマークは海洋空間の利用調整に取り組んでおり、2004年には国内法に基づく海洋空間計画を策定しました。これは、EUの海洋空間計画指令よりも10年早く、EU加盟国の中でも先駆的な取り組みでした。

デンマークの海洋空間計画は、風力発電の導入、海洋保護区の設定、漁業管理、海運航路の設定など、多岐にわたる分野を包括的に扱っており、持続可能な海洋利用のモデルケースとして国際的に注目されています。

策定年は、デンマーク2004年、ベルギー2014年、ドイツ2017年、オランダ2019年、フランス2021年、スペイン2021年となっています。

イギリス 2009年策定イギリスは、2009年に「海洋法」を制定し、海洋空間計画の法的枠組みを整備しました。イングランド、スコットランド、ウェールズ、北アイルランドの4つの地域ごとに海洋計画を策定しています。

アメリカ  策定中  アメリカは、2010年に「国家海洋政策」を策定し、海洋空間計画の推進を表明しました。現在、地域ごとに海洋空間計画を策定中です。

韓国 2019年 策定  韓国は、2019年に「海洋空間計画法」を制定し、海洋空間計画の策定を義務付けました。現在、第1次海洋空間計画(2020-2030)を実施中です。

台湾 2018年 策定  台湾は、2018年に「海洋基本法」を制定し、海洋空間計画の策定を規定しました。現在、海洋空間計画を策定中です。

中国 2017年 策定   中国は、2017年に「全国海洋経済発展計画(2016-2020)」を策定し、海洋空間計画の推進を掲げました。現在、第14次五カ年計画(2021-2025)に基づく海洋空間計画を実施中です。

 UNESCO

ユネスコ MSP資料 
●https://www.ioc.unesco.org/en/marine-spatial-planning

key-msp-references/

MSPって何?

ドイツの大学のMSPのレクチャー 

 カナダのMSP


MSP策定国マップ

世界の約80カ国、EU 、米国はじめ先進国のほとんどが、MSPを策定しているのに、
日本は 策定していないし、「しない見通し」と
担当大臣が衆議院内閣委員会、経産委員会(2023.6)で主張。

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JRE矢引風発も撤退を!



ラムサール湿地に近接して風力発電計画?
 
大山・上池下池に飛来する渡り性水鳥たちを守ろう!  

Time Line


2023.10.16 JREが加茂風発事業の撤退を市に報告!

クマタカと雁が加茂風車を止めた! 一万人署名もありがとうございました!


矢引の風発4.3MW×7基も、国際的渡り鳥ルートに悪影響

不眠症リスク71名!→風車騒音問題ページへ


矢引風発も撤退を! 2024.3.28

矢引ゾーンMaster

 

矢引の風車建設の反対理由
1)ラムサール条約湿地・大山上池下池を経由し、秋田八郎潟―新潟福島潟間などを飛び交う天然記念物のマガン、オオヒシクイなどのガン・カモ・コハクチョウ等の渡り鳥に影響する。JREは「多い月で約1,000羽以上のガン・コハクチョウの飛来状況を予定地で確認」を加茂の撤退理由にした。矢引風発も加茂同様の渡りルート上に位置(図参照)更に三瀬で稀少猛禽類のクマタカのバードストライクが発生!JREの影響回避策の欠陥が明らかになった。
2)風車騒音と睡眠障害の問題 矢引で由良、三瀬、矢引等住民71名の不眠症リスク。入眠妨害リスク6500人。4MW風発だと2km離す必要あり。(図参照)

→ 関連サイト風車騒音と健康被害)国会 厚生労働委員会で川田龍平議員が2023.5.16初めて議論(風車騒音と健康被害
3)矢引界隈は土砂災害の西目と同様の地層が確認。尾根の開発は土砂災害などの増災の危険性がある。
4)三瀬八森の事後調査 騒音データは非科学的(識者指摘)。鳥類調査は月2回と頻度不足(環境省指摘)。風車周辺5自治会に年500万円の地域貢献費は、自治を歪める恐れ。
●2023年2月5日の市民学習会「加茂地域の風力発電を考える集いでJREは説明拒否。クマタカ・バードストライク以降、全く市民に説明責任を果たしていない。


鶴岡でやるなら、浮体式の洋上風力発電を20Km鶴岡沖へ! 



BB4DB8A8-FC2B-444B-A8A9-53971B3098392023.10月、会派・市民の声・鶴岡で、日本で初の浮体式風力発電の商用運転中の長崎県、五島市の2MW浮体式風力発電「はえんかぜ」。建設現場、メンテナンス事業者などを視察。又、世界の洋上風車事情に詳しい長崎大の海洋未来イノベーション機構 織田洋一教授を尋ね取材。織田洋一 教授より

●日本の洋上風発は沿岸から60kmの海域で、今の国内電力需要の2倍を超えるポテンシャルがあるが、その98%が「浮体式」に適した海域。 

●浮体式洋上風発は、着床式より約2割高額だが、沖は風速が速く効率がいい。風車は風速が2倍なると発電量は8倍になる。
●設備利用率として着床式は概ね30%に対し浮体式は50%の実績がある。

◆普及の課題は国の制度。世界では、MSP(マリンスパーシャルプランニング:海洋空間利用計画 領海、EEZまでの海域の海事、軍事、漁業、鳥類等保護地域、風車建設地域の区割り)が、国主導で決定されている。欧米、台湾、韓国、ベトナムで整備済みだが、日本では未整備。台湾は15年先を進んでいる。日本は5km以内の共同漁業権以内の法的リスクの調整までしかできないのが現状。

●世界では着床式の洋上風力発電が1991年から30年。2025年から本格的に着床式と浮体式の時代になる。浮体式は2009年商用機エクイノール社(ノルウエー企業)が初で14年実績。2030年以降は1GWクラス(15MW×90基)の開発が増える
長崎大学海洋未来イノベーション機構は海洋エネルギー研究等の為に2016年4月に設置され2022年から秋田大学ともコンソーシアムを形成。長崎海洋アカデミーは、2020開講の技術者と作業員の養成拠点。
●浮体式風車の躯体の半分(水中部)はコンクリート製で地元業者が受注。


草島 鶴岡市沖の浮体式洋上風車実現の為に、国にEEZまでの国主導のMSP設定を強く求めてはどうか?又、長崎大と東北公益文科大学との連携やコンソーシアムを大学や県に提案しては?

市民部長 検討する


●遊佐沖2kmに15MW風車が52基立ち並ぶ、着床式洋上風発計画は、250名の不眠症を引き起こす騒音の問題、国際的なガンカモ類の渡り鳥のルートの影響、漁業への影響の懸念があり、国際的にも非常識(台湾でも10MW級は40km沖) 

関連サイト風車騒音と健康被害)国会 厚生労働委員会で川田龍平議員が2023.5.16初めて議論(風車騒音と健康被害

421_1

遊佐風車は、モノパイル基礎の着床式。視察した五島市の「はえんかぜ」はスパー型の浮体式。(図参照)
着床型風車は水深50Mまで。それ以上の水深は浮体式の海域。

浮体式風車の最新はエクイノール社の8MW風車 ハイウインド・タンペン HywindTampen 
ノルウエーの 125Km沖、水深250mの箇所にに建設2022年から稼働。


 

 


加茂風発事業 6MW×8 2023.10.16撤退!

風車モンタージュ3-1              左端は加茂水族館 10月30日JREが示したフォトモンタージュを見やすくしました。

大山         風車計画予定図 制作:NPOおうらの里おおやま再生プロジェクト 

夏大山上池下池

             大山 下池です。


ラムサール条約指定湿地(2008.10登録) 大山(おおやま) 上池・下池(かみいけ・しもいけ)国内53箇所、東北日本海側では唯一、山形県内では唯一の登録湿地です。
ここの2K〜3Kに出力6MWの大型風車(高さ最大182m)8基の建設計画の風況調査が発表されました。

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2023.10.16 午後 JREが加茂風発事業の撤退を市に伝えました!皆様のおかげです!

署名、反対運動へのご協力に感謝します。誠にありがとうございました!

 


10月16日、6:45PM
鶴岡市より、発表がありました。

_____________________________
2023年10月16日
 鶴岡市加茂地区における(仮称)JRE加茂風力発電事業計画について、ジャパン・リニューアブル・エナジー株式会社より事業撤退を社内決断した旨、本日午後に、本市に対して報告がありました。
 本市といたしましては、豊かな自然環境や歴史・文化的環境等の保全と再生可能エネルギー導入促進との調和を図ることは重要な課題でありますので、今後ともその両立に向けて取り組んでまいります。

令和5年10月16日
鶴岡市長  皆川 治


JRE撤退報告
JRE撤退説明事業方針
JRE 撤退根拠資料 大山自治会が公開したものを入手。
●大山・下池を利用しない渡り鳥ルートになっている!?
●大山上池・下池で休息する鳥類が対象事業実施区域を飛翔して往来する行動はほとんど確認できなかった為、
風力事業が大山・下池に生息する鳥類に与える直接的な影響はほとんどないと考えられます。!?

●それではこれはどう説明を?マガンが大山・上池から1日間の朝だけで1000羽以上飛び立ち
多くは通過しているかもしれないが、大山上池・下池で休息するものもある。と考え得る。



—————————————————————————–

2023.8.3共同 報道

風車近くにクマタカの死骸、山形 バードストライクか

配信

 

共同通信

 

絶滅危惧種のクマタカ(環境省提供)

 山形県鶴岡市の民間の風力発電所付近で、絶滅危惧種クマタカ1羽の死骸が見つかっていたことが3日、同市への取材で分かった。風車に衝突した「バードストライク」の可能性があり、環境省東北地方環境事務所は近く現場の状況や死因について調査を行う。  死骸が見つかったのは再生可能エネルギー発電大手「ジャパン・リニューアブル・エナジー」(JRE、東京)が運営する風力発電所の近く。2021年11月から高さ約140メートルの風車5基が稼働している。  JREによると、今年6月24日、環境影響評価法に基づく事後調査の際に、調査員が施設の5号機付近で死骸を発見、回収した。




手書きの署名、又、Chenge.orgを通じてご署名いただいた皆様(1508名)合わせて1万名を超える皆様。
 本当にありがとうございました!
ご署名を頂いてからも、これまで動向を見守って頂いた皆様、大変ご心配をおかけしました。誠にありがとうございました。皆様のおかげさまです。

 JREからの発表は10月17日4時現在、未だありません。撤退の理由など、発表され次第、こちらでもアップしてまいります。

 今年で登録から15年になるラムサール指定湿地、大山上池・下池の最新情報として10月14日(土)国連が定める「世界渡り鳥の日 World Migratory Bird Day」の大山上池・下池の様子をお伝えします。(草島進一撮影)



この日、マガン約80羽の飛び立ちが確認されました。
コハクチョウは1400羽、カモは、上池1万羽、下池1万羽、合計2万羽渡来しています。(4K映像)

下池は環境省の委託事業として13年にわたりMさんが調査を続けておられますが、今年から上池でも、私が新潟県やJanetの取り組みに合わせ、毎週金曜早朝の観測を9月29日よりはじめ、現在継続中です。
 今後、東アジア・オーストラリア地域フライウェイ・パートナーシップ(渡り性水鳥保全連携協力事業: EAAFP) の加盟、また、今般問題となった加茂地域を含む「庄内海岸アルプスロード」界隈の雑木林地帯を30by30の生物多様性保全地域にするなど、ネイチャーポジティブ政策をしっかりと具現化していきたいと考えております。

 又、カーボンニュートラル政策として、再生可能エネルギーについても、今後は浮体式で22キロ沖の海洋への風力発電をコミュニティパワーとして可能な限り植民地型ではない方策で展開する。又、屋根上や農地の上へのソーラーシェアリングを進める等、取り組みをしっかりと政策提言してまいりたいと思います。

 鶴岡市のラムサール湿地・大山上池・下池。近くの湯野浜温泉から車で5分で来れる場所にあります。ぜひ宿泊されて、早朝のガン(オオヒシクイ、マガン)やコハクチョウの飛び立ち、カモ類のねぐらいり などの観察にぜひおいでくださいませ。10月14日現在、飛び立ちは5時15分ぐらいから6時半すぎまで、ご覧になれます。

 今後とも、かけがえのない、鶴岡の自然を未来に手渡すために、又、真に持続可能な社会づくりに、ご協力を何とぞよろしく お願い申しあげます。

(文責 ラムサール湿地近接風車建設に反対する会 事務局 鶴岡市議会議員 草島進一)


大山上池で 稀少ガン シジュウカラガンが確認されました。

 2/21映像です。シジュウカラガン10羽が飛び立ちます。

 

マガン オオヒシクイ 1000羽 以上 池から飛びたちました。2/17 映像です。

コハクチョウは5千羽、カモ類は3万羽、カモを求めてオジロワシ、オオワシが北海道から渡ってきます。


【最新情報】

2023.8.29 JRE加茂風車に反対する署名が1万筆突破。鶴岡市長に手渡しました。


2023.6.30 鶴岡市議会 本会議 請願3号「市長のJRE中止要請の撤回を求める」に反対討論

鶴岡市の予防原則に基づく中止判断は国際的にも妥当。これまでの野鳥生態調査、有識者見解などの調査で、判断するのに十分。なぜ、加茂に風車を建ててはならないのか、5つの問題点。

 

討論要旨

1)請願の賛成者は、加茂住民の半数以下

2)野鳥の調査は中止判断に十分

3)風車騒音と健康被害 39名の不眠症リスク、1680名の入眠妨害 データを無視するな!

4)尾根の開発は将来土砂災害を引き起こす増災の恐れ

5)JREは、渡り鳥の事後調査でガイドライン違反。騒音調査はデタラメ。求められたのに学習会に参加を拒み
  説明責任を果たさぬ企業。CSR、コンプライアンス違反 即撤退すべき!

 



討論原稿  
●請願3号に対して、市民の声・鶴岡を代表し、反対の立場で討論します。

 

この請願は市長が、2月1日にJREに対しておこなった事業の中止要請に対して撤回を求めるものであります。市全体の政策判断について真っ向から撤回を求める、とても重大な請願であると、とらえます。

1)請願は加茂住民の総意か? ーー住民の半数にも満たない賛同署名。総意ではない。

まず、この請願でありますが、あたかも、加茂住民を代表する、ようなかたちで3月議会に提出されたものでありますが、これは加茂住民の総意なのか、何パーセントの方々の、賛同によるものなのか。この間、調査をいたしました。

 

請願には、加茂地域の振興会の会長、町内会連合会の会長、PTA 会長の名前が記されているようですが、地域を代表しているということではなく、あくまで有志3名とのことでありました。

で先日、確認したところ、6月15日現在、請願に対して、署名数 2023筆 ということですが、加茂地区 住民数4月1日現在、881名のうち、請願に賛成する署名393筆。 率として44.6% とのことであります。加茂住民の半数も満たしていないということであります。又、この3月、4月は、各自治会の総会の時期だったと思いますが、この請願は、総会などで住民の総意とする決議などは全くおこなわれていなかった。そういう類(たぐい)のものであるということを確認いたしました。


つまり、この請願は、加茂住民の総意ではない。加茂住民の半数にも満たない方々の請願であるということが明らかになりました。

 地域の中でさえ、過半数にも満たない。地域一丸となった請願ではない。このことは、市の決定に対して、政策転換を求める地域住民の声としては、強いものとはいえない。市が検討するに値しない、という事だと思います。

 
市当局や議員の判断材料として、このことは、先ず踏まえるべきであります。

 

次に、
ラムサール条約湿地に飛来する、水鳥への影響についてです。

 

●請願賛成論者からは、調査がおこなわれていない。調査をおこなってから判断をすべきだ。などという主張も聞かれましたが、ラムサール条約湿地である大山上池、下池に飛来する水鳥については、毎年10月から4月までは、月7回の頻度でこれまで13年間にわたって、明け方から数時間、飛び立ちと生息数を確認する調査が、環境省の委託事業で、下池の湖畔にお住まいの調査員の方によって、完璧におこなわれています。

その調査では、ガンカモ、コハクチョウの飛来数の他、オオワシ、オジロワシ、クマタカ、オオタカ、稀少猛禽類の営巣地を含む詳細にわたる調査がおこなわれ、環境省のデータとなっています。

特にカモ類は2万から3万羽、東アジアの1%もの数がこの地に飛来する。それがここのラムサール湿地としての要件を満たす数になっています。

 

3月議会でも、示しましたが、上池では稀少なガン類の1種である、シジュウカラガンの飛来が確認され、天然記念物に指定されているマガン、オオヒシクイ1000羽の飛び立ちも確認できました。コハクチョウは約5千羽が飛来しています。

カモ類を求めて、サハリンや北海道からオオワシ、オジロワシが渡来しており、熱心に下池に通って撮影する多くの市民の方がいらっしゃる事も確認しました。

冬を過ぎても、この6月1日には、上池で珍しい、沖縄原産のシロハラクイナが観察されたり、カンムリカイツブリの繁殖が確認されたりしています。

 

●国際的な水鳥の生息地を保護するため、各国で特別保護地区などに指定されているラムサール条約湿地は、世界172カ国、2493箇所 共通のミッションとして、特に、ガン・カモ・ハクチョウ類などの水鳥にとって楽園、サンクチュアリでなければならない湿地であります。サンクチュアリということは、そこに来ることで、安心して生命(いのち)の維持をはかれるということです。
 その鳥たちがねぐらにする上池・下池から5km圏内は採餌や飛翔のための行動区間であり、国際的にも、その、5キロ圏内に、鳥たちにとって脅威となる風車、それも6MWもの巨大風車が建っている事例は見当たりません。その区間に鳥たちにバードストライクなどの脅威となる構造物の建設をすることは、当然ながら、おこなっては、ならないのであります。

 

●加茂から三瀬の尾根伝いとその周辺全体は、秋田の大潟村から新潟の福島潟や佐潟に飛ぶガン、カモ、コハクチョウの渡りルートであることは、山階(やましな)鳥類研究所などで実際に発信機をつけたガンの調査などで明らかになっており、私も上池で、高舘山から尾根伝いに新潟に向かって飛ぶガンの群れを目視しています。

 

又、渡りルートはその日、その時の風況にあわせて、上昇気流を上手に使って渡りをおこなうため、尾根づたい、海側および内陸側に幅2〜3kmの回廊がそのルートになる事は、鳥類の研究では常識的であります。

 

昨年の2022年ラムサール締約国会議 で日本人で初のワイズユース賞と山階(やましな)賞をダブル受賞、そしてこの6月16日に環境省 環境保全功労者表彰 環境大臣賞に輝いた、世界が認める、ガン・カモ類の野鳥研究者でありシジュウカラガンやハクガンを、3羽まで減った、絶滅の危機から実際に1万羽まで回復をさせた保護活動家である呉地正行さんは、このように指摘しています。
 

「大山・上池・下池は、日本海側を渡る大型水鳥の、コハクチョウやオオヒシクイなどの多くのガン類、及び他に例をみないほど多くのマガモなどにとって欠かすことができない重要な生息地です。
 そのために国際的に重要な湿地の保全、賢明な利用、啓発普及をめざす、ラムサール条約湿地に登録されています。

上池・下池を訪れるこれらのハクチョウやガン類の多くは、冬になると北の繁殖地から国境を越えて渡ってきます。

またここに滞在中は、夜は上池・下池をねぐらとし、日中は周辺の広い水田地帯で採食し、頻繁にこれらの地域を飛び回って移動します。

これらの渡り鳥の生活圏内に計画されている風発事業が計画通り行われると、上池・下池をねぐらとする、ハクチョウ類やガン類などに重大な影響を与える恐れがあります。またその影響は、ラムサール条約湿地としての同池と、周辺の自然資源の価値を著しく損なうことと、なるので、この風発計画は中止を強く求めます。」

更に具体的な指摘として。
上池・下池に飛来する、ガン、カモ、ハクチョウ類は、秋と春に、渡りの経路となっている日本海の海岸線沿いに南下、北上するものが多く、風発建設予定地を含む丘陵部を越えて上池・下池に立ち寄ると考えられる。予定通りに風発が建設された場合、上池下池を飛び立ったハクチョウ類が、同池からの距離が1.8-2.0㎞と近い標高120-150mの丘陵稜線に建設される高さ182mの風車を飛び越えることは、物理的に困難である。
その理由は、上池下池の水面と風発のブレード先端までの高度差は、282-312mあり、その仰角は、8.03-9.80度となる。

これはハクチョウ類の上昇能力をはるかに超え、風発への衝突やそれを回避するための体力の消耗への影響が、風発建設後は継続的に起きることになり、ガンやカモ類をはじめ他の鳥類にもその影響は及び、その結果上池下池への渡来数が減少し、ラムサール条約湿地としての基準を満たさなくなる可能性もある。

 

この世界的な鳥類研究者である、呉地さんの声、は大変重いものです。

今、世界レベルで、山形県唯一のラムサール条約登録湿地の扱いに注目が集まっています。これを無視した行政判断ができないと言う事は 当然であります。山形県もこの国際条約登録の湿地の近くでは風発建設は望ましくないとし、鶴岡市の中止の判断は、国際的な視点からも妥当であります。

 

また、日本野鳥の会 自然保護室 主任研究員、浦 達也さん。この方は国内をはじめ、海外へも派遣調査に行っており、世界中の風車と野鳥との問題やゾーニングの状況を調査し、現在、環境省の環境影響評価のあり方に関する検討会などに参画され、国内では最もこうした問題の真相を知っている方です。鶴岡の状況を視察した上で見解をいただいています。

浦さんからは、加茂風車は、ラムサール湿地に2キロ位の風車であり、近すぎると、現地視察を通じて、改めて思いました。これを許すと、全国、世界のラムサール登録湿地の悪しき先例になってしまうので、世界的な視点でも、絶対に阻止しなければならない。との見解でありました。

 

また、現在の環境アセスの課題として、事業者はよく調査結果を見たうえで、事業の白紙撤回もあり得ると言うが、しかし実際には、アセスが進めば進むほど、つまり事業の進行に費用をかけるほど、事業者は事業の根本的な見直しや撤退を行うことはほとんどなくなる。見直したとしても、当初から計画した風車の本数を1,2本減ずるぐらいの対応が常である。

こうした、そもそも問題が大きい事案は、アセスが進む以前に、予防原則として判断することが賢明であり、今般の鶴岡市の判断は妥当である。との見解であります。

 

又、今、ラムサール湿地から5km地点の矢引 風発事業について、環境アセスの準備書の手前の段階になっていますが、5kmであっても事業者に対して、ラムサール湿地が周辺に存在するので、影響回避方策を講ずるべきという、環境大臣意見、経産省意見が提出されています。矢引よりも、ラムサール湿地に更に1.5kから3kmなどと近接する、6MWと巨大な風車の影響は、鳥類にとって甚大と考える事は容易であり、これを考慮しても、認めてはならないと判断する事は当然であります。

 

●又、酒田には、庄内唯一の風力発電事業者がいらっしゃいます。その環境影響調査の担当の声をいただきました。そのご担当は、三瀬から加茂地域について風車建設のための調査したが、ラムサール湿地に飛来するガンカモ類の渡りルートに影響することを踏まえ、地元の、有識者の聴き取りの段階で、早々と計画の中止の判断をした。とのことでした。

そのご担当からは特に加茂区域は、絶対にやめていただきたい。とお話をうかがいました。また、御指摘として、JREは、文献調査はおこなっているかもしれないが、地元の野鳥研究者の話を全く聴いておらず、それこそ最大の問題ではないのか。その声をしっかりと受け止めれば、建設できない地域であることは容易に解るはずだ。

所詮、風力発電事業者がおこなう調査というのは、月に何回かレーダーで調査をしたりするようなものだ。事業者としては「飛んでいない」データを求めようとする傾向がある。そんな、にわかに、おこなう調査結果よりも、この地で長年、日々調査をしてきた情報の方が断然信憑性がある。というご見解も伺いました。

 

市長や市は、特に2008年に登録したラムサール条約湿地に飛来する水鳥、猛禽類への影響について、

これまでの環境省の委託調査をはじめ、地域の調査員や、呉地さんや浦さんのような専門家から聴取した調査データ、渡りルート、保護の考え方、又、環境省自然環境局から示された累積的影響や予防原則を踏まえ、中止を判断するに十分なデータがそろった。として1月末に判断をし、2月1日にJREに中止を要請したものであります。

 

これに対して請願賛成論者の「調査もしていないのに判断した」等の見解は全く論外であります。請願賛成の議員ならびに加茂風車に賛成の市民の皆さんには、国際的な条約である、ラムサール条約が如何に重要で、鳥類の調査とはどういうもので、どのように保全をはかっていかねばならないか。きちんと学び直していただきたいと思います。


また、次に風車騒音と健康被害の影響についてであります。

 

昨年12月の質問以降、この案件については、5月16日、国会、参議院厚生労働委員会にて、立憲民主党 川田龍平議員が質問をしました。

まず、事業者がよく根拠にする環境省指針「国内外で得られた研究結果を踏まえると、風力発電施設から発生する騒音が 人の健康に直接的に影響を及ぼす可能性は低いと考えられる。」という点について、影山隆之 元国立環境研究所主任研究員、大分看護科学大教授らが1000人規模の疫学調査で、住宅に近接した風車騒音により、明らかに睡眠影響、睡眠妨害が発生しているということを示し、指針の見直しを求め、又、欧州WHO勧告が求める上限値を定めた規制値を求めています。環境省は風車の睡眠影響について認める答弁をし、厚労大臣は今年度おこなわれる睡眠指針の見直しの際に提言を踏まえ検討していく旨答弁をしました。

 影山先生の疫学調査結果を踏まえた学会誌で発表されたソフト、(H-Risk)でのシミュレーション結果では加茂の風車計画では39名の不眠症リスク、入眠妨害1680名というリスクがでています。これについて委員会で請願紹介議員に質問がおこなわれていましたが、JREの見解を鵜呑みした「問題なし」という答弁でした。最新の知見や科学を無視し、住民に生じかねない健康リスクを、全く踏まえない発言であり、ひどいものだと思いました。

6MW風車では1基でも2.5KMの住宅からの離隔距離をとることが必要であるということを、北大 田鎖助教が示されています。これを踏まえても、この計画地域内には、一本も風車を建てることができないことは明白であります。

 

もう一つ、土砂災害のリスクについて、加茂住民の方からも懸念が表明されておられました。
今回の風車の計画で想定される山の尾根の開発について、これは山梨大学教授、防災推進機構 理事長 鈴木毅泰(すずきたけやす)先生の見解をお伝えしたいと思います。

 

先生は、山の、特に尾根の開発で森林伐採をし、風車の部品を運ぶための道路や設置場所をつくる、今回の加茂、矢引のような建設の際の問題を指摘されています。

尾根の樹木、特に加茂地区の広葉樹などの場合、樹根と菌糸により、生態系と地盤の安定を保っています。樹木の根が岩盤をおさえており、広葉樹がアンモニア態窒素や硝酸態窒素を吸収してくれている。しかし、尾根を開発すると、こうした地盤の安定や、保水能力、水涵養機能が消失する。

要は第2、第3の、昨年末の西目の土砂災害のような事を将来的に誘因(ゆういん)するリスク、つまり、「増災」が生じるということであります。

こうした問題は、将来世代にわたっての地域住民のいのちに関わる問題であります。きちんと問題意識をもつべきであります。


●次に事業者、JREの問題についであります

 

一般質問などでJREと市とのやりとりで、市の方に問題があるなどという見解がみられたので調査をしました。

 市ではガイドラインを設置しています。そのガイドラインには、風力発電施設の想定事業区域から 2km 以内の範囲に含まれる住民自治会 などに対して、 事前に説明会を実施し、景観の変化を視覚的に表現したシミュレーション画像 等具体的な資料を提示し合意形成を図るものとする。

 風況調査開始前、又は環境アセスメント手続き開始 6か月前のいずれか早い時期までに、当該事業の計画概要について風力発電事業の実施に係る事前協議届出書に、必要な資料等を添付し、市に対して事前に説明を行なうものとする。とあります。

JREは、6月24日に事前協議届け出書を提出しにきたが、後日、その時点では、住民自治会などの合意形成がおこなわれていなかったことがわかったことから、市は受理しなかった。
 その後JREは住民自治会への合意形成をおこない必要書類をそろえて11月29日に市に提出し、12月7日にその内容の説明をした。市はその時が提出日と答えた、ということと、確認できました。
 その後JREは、社の都合で、受理を6月にしてほしいなどと、ガイドラインに反する要求をしてきた。市はそれには応じられないと拒否した。こういう経過であり、市に全く非はありません。非があるのはガイドラインを踏まえないで不当な要求を繰り返すJREの方ということであると、改めて認識いたしました。

 

JREには更に問題があります。

 

●三瀬で稼働している風発事業についてであります。
▽JREは三瀬の風車稼働以降、クマタカ、バードストライク、コウモリのバットストライクの調査をおこなっています。しかしながら、月2回の頻度ではバードストライクの調査としては成り立たないのであります。なぜか。落下してから1週間以上放置されればきつねなどに食べられて痕跡がなくなるのが常なのであります。

環境省からガイドラインがでていて、最低でも月3回の頻度で事後調査をおこなわれなければならないとされています。それに完全に違反しています。

稀少猛禽類のクマタカ、天然記念物 ニッポンユビナガコウモリが、ストライクされて死んでいるかも知れません。野生生物の生態系影響に関して、「調査結果がないから影響はないかと」という見解。こういうデタラメは、即やめていただきたいし、渡り鳥のルート上に風車を建設している、事業者の姿勢が、最も問われる事であります。

▽また、風車騒音の調査については、頻度、風況とともに科学的な事後の検証がおこなわれていない。田鎖北大助教は調査手法がデタラメだと、言及されておられます。 私は、先日三瀬地区を歩いて聴き取りをする中、実際に風車から1km位の住民から、家の二重窓を閉めても相当音が聞こえます。という声をいただきました。騒音の実態や、睡眠障害が生じていないかなど、しっかりと事後の調査をおこなうべきであります。

 

▽又、由良、三瀬地域が北限で知られる、コシノコバイモなど、稀少植物の植生について移植して保全するとしていまたが、事後の詳細報告が全くおこなわれていません。移植してどのように活着したのか、未だに報告がなされていないのであります。

 

事業者JREの姿勢に完全に欠陥がある。と私が判断したのは、2月5日の加茂住民他、有志が企画した学習会への出席を拒み、説明責任を果たさなかったことであります。
 2月5日の学習会に、ほぼ、一月前から実行委員長がJREに対して出席要請をおこない、私もJREのCSR担当に何度もメールや電話をおこなって依頼の催促をしました。親会社のENEOSのCSR担当者にも連絡し出席を促しました。

結局、全く受け付けず、説明を拒否し、住民の抱く疑問に全く応えることがなかったのであります。風車事業の説明文書すら、提供を拒まれました。

この事をもって、この事業者は完全に失格だと私は認識をしました。

 

 先日、6月15日には、加茂地区の住民に限定して非公開で説明会を開いていましたが、市民を区別、差別するような姿勢であり、大変失礼千万。論外であります。JREは、企業としてCSR、コンプライアンス、完全に失格であります。

 

 先日の加茂地区住民限定の非公開説明会では、加茂住民の方を対象に4つの地域貢献ということが示されていました。1)奨学金制度 2)5万円のランドセル購入費補助 3)学習コンテンツノートの配布 4)企業版ふるさと納税
であります。
 また、現在稼働している三瀬八森山の風車では、風車に近接する5自治会に対して、年500万円、例えば三瀬自治会には年240万円が地域貢献費用として納入されているとのことでありました。 こういうの、ありがたいと思う自治会はあるかもしれませんが、私には、住民の顔を札束でひっぱたいて、懐柔(かいじゅう)しているようにしか受け取れません。

風車の建設の賛否などについて、正しい住民の判断ができなくなると考えますし、住民自治への介入ではないでしょうか。

20年で約1億円ですが、全体で、推定で約200億の儲けと見込まれる事業のほんの一握りであります。

加茂の場合も、こうした補助金を当てにしての、風車推進の請願なのでしょうか。
加茂の森林の管理にこうした風発事業者からの補助金を充てたいと言うことでしょうか。森林管理は森林管理として、きちんと地域で取り組むべき事ではないでしょうか。

 私のところには、こうした姿勢の地域の議員や町内会のやり方に呆れて、加茂を離れました。引っ越しました。という方から報告がきております。地域のリーダー達が、ミスリードして、地域の中で、分断を引き起こしているのでは ありませんか?

風車事業者の地域還元については、庄内町のように、自治体に還元するのであればわかりますが、事業者が、立地地域の自治会に直接補助金を納入し、住民自治に介入するようなやり方は、辞めていただくべきであります。

 

事業者にいいたい。
こんなカネがあるなら、先ずは三瀬八森山の事後調査の手抜きやデタラメを直ぐに改めていただきたい。

又、現在、9000名を超える署名を集めている、疑問をもつ市民に対して先ずはしっかりと説明責任を果たすべきであります。

そして、市の中止要請を真正面から受け止め、早々に撤退をしていただきたい。

もうあなた方に、信頼はできない。加茂、矢引含めて、早く撤退をしてください。

 

請願の紹介議員に言いたいのは、

問題行動が続いている事業者の、いわば不当な要求にのみ耳を傾け、市を糾弾するような姿勢は、完全に間違っています。

今すぐに改めていただきたいと思います。

以上の点をもって、この請願に対し,断固反対を表明いたします。


又、万が一請願が採択されたとしても、市が、2月1日の事業者への中止要請を撤回すべき理由は、どこにもありません。優先順位は自明であります。
 

今回、まさに今、カーボンニュートラルに並ぶ目標である、ネイチャーポジティブの時代にふさわしい判断をした、市長及び市当局を私は絶対的に支持をします。

ラムサール湿地を守ろうと署名を書いてくださった約9000名の市民の思いとともに、又、世界を行き交う水鳥たちを守るために、世界172カ国、2493箇所のラムサール登録湿地の保全に日々ご尽力されている、世界の方々と連帯して、信念を、ぜひ貫いていただきたいと思います。

そして、ぜひ以前から私も提案をし、先日も市民の方々から求められた、ラムサール湿地から5k圏内を、早期にバッファゾーンとしてガイドライン上の保護地区にしていただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。

この請願は調査を求めるとは、なっていますが、市が、詳細、慎重の調査をした上で、予防原則に基づいた判断した事に対して、要は風車を認めろと言っていることに他なりません。

議員のみなさん。

こんな請願に賛成し、世界に例がない、ラムサール条約湿地の5キロ圏内に、巨大風車を認めるべし、なんて議会が決議したら、それこそ、世界の非常識として、議会の見識が問われ、国際社会から非難されますよ。

そんな恥ずかしい議会にならないように、みなさんの賢明なご判断を求めるものであります。‘

以上であります。

 


2月5日、JREも招き、考えるつどいを開催するつもりでした。(市民有志の実行委員会主催)→JREが出席と説明文書提供を拒否 主催者に1/27、2/3 草島抗議と要請、再要請提出。ENEOS CSR担当にも「コンプライアンス違反ではないか?」と連絡し、出席を求めました。2/3、15:30 最終的にJREは出席拒否。当日の映像です。


 


2/1鶴岡市長が、臨時記者会見でJREの加茂風車、中止を求めることを表明 

市長会見
本日、昨年11月29日付けで、鶴岡市における風力発電施設の設置等に係るガイドラインに基づく届出のありました、ラムサール条約登録湿地に近接した、(仮称)JRE加茂風力発電事業について、事業者に対し中止を求めることとし、先ほど当該事業者に申し入れを行ったところでございます。 中止を求めることとした理由を申し上げます。 山形県におきましては、山形県再生可能エネルギー活用可能性調査報告書におきまして、風力発電の導入の候補地として抽出しておりますが、ラムサール条約登録湿地近傍であり、望ましくないと公表しているところでございます。 国では、当地は、国際的に価値があるラムサール条約登録湿地が近接しており、バードストライクや鳥の営巣、採餌場などへの影響を強く懸念しております。 また、一定の地域に複数の事業が集中する場合には、飛来ルート、採餌場への移動などへの累積的な影響が懸念される場合があります。 特に、ラムサール条約湿地に登録されるような、重要な生態系では、事前に慎重に判断することが重要との助言を各方面よりいただきました。 本市といたしましては、これら自然環境に詳しい方などに聞き取りを行った結果、(仮称)JRE加茂風力発電事業に関しては、県で唯一登録されているラムサール条約登録湿地の近傍であり、クマタカなどの猛禽類の生息・営巣や、渡り鳥の生息への影響、また、自然環境、景観への影響が懸念されることから、「鶴岡市における風力発電施設の設置等に係るガイドライン」の制限対象区域に掲げる、日本遺産認定の「出羽三山」及び国指定名勝「金峯山」に関連する区域など、本市の豊かな自然環境や、歴史・文化的資源から構成され良好な景観を形成する区域に相当すると判断をしたところでございます。 以上のことから、予防的措置の観点も含め、今回の事業に関しては、中止を求めたところでごさいます。
→大英断におおきな拍手を送ります。

NHK 報道
朝日新聞デジタル報道


1月15日、午後1時30分〜 ラムサール賞受賞者 呉地正行 講演会
ガンのいる風景  大山、上池・下池に飛来するガン オオヒシクイ、マガンなどの生態の現状や課題がよくわかります。

 


12/15朝日新聞山形版に掲載

 

10月16日2022 6:10AM. 大山・下池 コハクチョウのねぐら立ち
ここから2Kmに風車計画!?


▽11.8 現地時間11.7  スイスジュネーブで 第14回ラムサール条約締結国会議 表彰式がおこなわれ、大山 上池・下池の登録にもご尽力いただいた、呉地正行さんが受賞されました。当会、大山上池、下池へのメッセージも頂きました。


▽議会報告会11.2 行いました。前半30分間、風発問題をとりあげ、参加者と質疑応答。しています。

 

▽11.4 市長記者会見の場で、大山、加茂、上郷 3地域の自治会で風況調査に応じる事に同意した事が明らかになった。(山形新聞報道より)

▽11.2 「ラムサール湿地近接風車建設に反対する会」設立、 署名開始記者会見をおこないました。

 当日会見全編動画

さくらんぼTV報道 11.2

産経新聞ーYAHOO報道 11.3


▽10月30日 今泉自治会でのJRE説明会を傍聴しました。(草島)
暫定位置図が9月に大山自治会にモンタージュを示した時と変わっていることを発見。No5が、海側から山側へ移動。対応する自治会によって、風車の位置を変えて、フォトモンタージュを作成しているのでしょうか? おかしくないですか?

10月30日 今泉自治会へ示した暫定位置図
JRE位置図

9月13日、大山自治会に示された暫定位置図 住民のお一人より入手IMG_3377


▽10.24  今年、日本人3人目のラムサール賞、山階芳麿賞をW受賞された、日本雁を保護する会 代表 ラムサール・ネットワーク日本 理事 呉地正行さんからメッセージが届きました。

「大山・上池・下池は、日本海側を渡る大型水鳥の、コハクチョウやオオヒシクイなどの多くのガン類、及び他に例をみないほど多くのマガモなどにとって欠かすことができない重要な生息地です。そのために国際的に重要な湿地の保全、賢明な利用、啓発普及をめざす、ラムサール条約湿地に登録されています。上池・下池を訪れるこれらのハクチョウやガン類の多くは、冬になると北の繁殖地から国境を越えて渡ってきます。またここに滞在中は、夜は上池・下池をねぐらとし、日中は周辺の広い水田地帯で採食し、頻繁にこれらの地域を飛び回って移動します。これらの渡り鳥の生活圏内に計画されている風発事業が予定通り行われると、上池・下池をねぐらとする、ハクチョウ類やガン類などに重大な影響を与える恐れがあります。またその影響はラムサール条約湿地としての同池と周辺の自然資源の価値を著しく損なうことなるので、この風発計画は中止を強く求めます。」

呉地さんは大山 上池・下池の登録に際し、2000年当時に足繁く現地に足をお運びいただき「ラムサール条約」について、当時の「尾浦の自然を守る会」のメンバー等に情報提供いただいた方で、大山 上池・下池の登録への立役者ともいえる方です。

▽10.19 Change.org 「ラムサール湿地の近くに風力発電所はいらない」署名開始


▽10.18 「ラムサール湿地近接風発事業に反対する会」立ち上げミーティング
▽9.30  9.7の環境保護団体の中止要請について鶴岡市からの回答がありました。

「加茂地区風力発電事業に対する本市の意見等については、今後の環境影響の手続きとそれに係る現地調査等を踏まえ、国・県の助言をいただきながら、鳥類等自然環境と景観等に対する影響を精査し、検討してまいります」

▽9.16.   地元紙「コミュニティしんぶん」令和4年9月16日号に掲載 鶴岡市のNPO法人「おうらの里おおやま再生プロジェクト」と環境保護団体「出羽三山の自然を守る会」が反対。

▽9.13  大山自治会で、JREのフォトモンタージュが示される中で協議 風況調査をおこなうことに賛成多数で承認。


9月12日(月)草島、加茂地区風力発電問題で、一般質問をおこないました。

質問と答弁 全文はこちらへ リンク(9/15更新) 

主な質疑内容

▽草島 条約湿地から2Km〜3Kmと、全国一ラムサール条約湿地に近い場所への風力発電計画として、条約委員会が発行する「モントルーレコード」に掲載される危惧があるのではないか?

●市民部長「計画地がラムサール登録湿地に近傍しており、本市としても、その影響に対して慎重に検討する必要がある。」


▽草島 ラムサール条例湿地から半径5キロのバッファゾーンを含めて設置を認めない」と市の風力発電ガイドラインの制限区域に加えることを求めるがどうか?

●市民部長.    本市ガイドラインの制限対象区域として、具体的に例示している区域は、出羽三山および金峰山に関連する区域となっております。同じく、制限対象区域としては、本市の豊かな自然環境や、歴史文化的資源から構成される良好な景観を形成する地域としており、この度の計画区域につきましては、ラムサール条約登録湿地に近接していることなどから、その区域に該当する可能性がございます。したがって、住民の同意や鳥類などの生態系及び景観等への影響について、専門家等にも相談して慎重に判断していく必要があると考えております。


▽草島 同事業者が進める湿地から5Kの矢引発電所計画の時点で、野鳥に影響が懸念され調査を求める環境大臣意見、経産大臣意見が付されている。ラムサール湿地周辺の調査資料は、矢引の段階で業者は調査が課せられている。まずは矢引の段階での調査の報告を求め公開すべきと考えるがどうか。

●市民部長 矢引の計画は法アセスの最中。業者は県、国の環境大臣意見、経産大臣勧告を受けて、調査結果と環境保全対策を書いた準備書の策定段階。今後提出される準備書を市はインターネット等で公開する。


ラムサール条約湿地認証自治体への登録を提案 
▽風発事業者のミチゲーション代替保全を地域貢献として促すなど西茨新田湿地の保全を提案 
生物多様性締結国会義COP15での新たな枠組 30BY30を踏まえた生物多様性地域戦略を提案

▽草島 風力発電事業ですが、上池・下池から5Kmの矢引の計画の時点で、環境大臣も経産大臣も野鳥への影響を懸念していますし私も懸念しています。でも矢引までは認めたいと思います。再エネを進めたいですから。でもその先は絶対NGです。地域還元の薄い植民地型開発という点でも、矢引までにしていただきたい。と思います。
 国際的な保護地域であるラムサール条約湿地と半径5kmのバッファゾーンは、30By30を踏まえた保全地域として認定登録するなどをおこない、善寶寺から高舘、荒倉、由良までぶな林の自然豊かな14Kmを散策できる通称 「庄内海岸アルプスロード」を、新たなハイキングトレイルとして発信するなど、「鶴岡だからこそできる」生物多様性戦略を前に進めていただきたいと考えます。 市長の見解を求めます。

市長 今、草島進一議員さんからご質問をいただいた点でございますけれども、議員が2001年3月議会でラムサール条約の指定について、提案をされていたということについて、改めて敬意を表する次第でございます。国際的な動向、30by30のお話もございましたけれども、この生物多様性戦略、大変重要だと私も受け止めております。この度の計画はラムサール登録湿地の大山上池・下池、自然休養林の高舘山に近接しておりまして、多様な動植物の生態系が活用されている大変重要な場所でございます。また、環境大臣、経産大臣についてのお話もありましたけれども、山形県におきましても、平成20年3月の報告書におきまして、ラムサール湿地が近傍であり、望ましくないというような注意書きを付して風力の候補地の抽出がおこなわれております。この現在ですね、地元の説明会、住民説明会がおこなわれているところでございますので、先ず住民の合意のゆくえも注意しつつ、そして、国や県、そして専門家にも十分ご意見を頂いて、この生物多様性ということに十分配慮した取り組みを推進していく必要があると認識をしております。


●計画の位置関係
JREは、
▽三瀬八森山に風車建設 5基17MW (ラムサール条約湿地から8Km)2021年12月から稼働
▽矢引(現在環境アセス中)7基30MW(条約湿地から5km)
▽加茂(新たに風況調査申請)8基40MW(条約湿地から2Km)IMG_3349


一般質問の際、市長や市民部長が示した「山形県再生可能エネルギー活用可能性調査 報告書」18Pの記述。「候補地が抽出されるがラムサール湿地近傍であり望ましくない」とあります。

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荘内日報2022.9.14


山形新聞2022.9.13に掲載


質問文中、 「バッファゾーン」とは、「緩衝地帯」のことです。
世界遺産などで指定された保護すべきコア部分を守るために必ずバッファゾーン(緩衝地帯)が設けられています。特に鳥類などを守るためには必須であると考えます。植物相でも白神山地や屋久島などで設定されています。

 

http://www.gakugeipub.jp/judi/semina/s0406/ku013.htm 
画像を引用しました。


9/17更新 議会質問で指摘した「矢引風力発電」の環境配慮書に対する調査報告書より
「風力発電におけるセンシビティマップ(環境省)より。この、大山地区は、大変重要な渡りルートであることがよくわかります。JREは、現在「矢引風力発電」の方法書への指摘に対し、準備書の提出が未だの状態です。

センシティビティ

9.13  大山住民へ示された暫定配置図 加茂集落から600m 今泉から300m!  加茂水族館から600m 大型風力で最近話題の超低周波問題など十分に考えられる距離だと思います。

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以下、9/13 大山自治会に示されたフォトモンタージュの一枚。 高さ180mで本当に想定してつくっているのか?誤魔化していないか?疑問が沸いてきます。

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9月7日、出羽三山の自然を守る会 佐久間憲生氏、鶴岡自然調査会 水野重紀氏が、皆川市長に風車建設の中止の要望書を提出しました。


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要望事項                             
加茂地区の風力発電計画は中止させていただきたい。

要望理由

1 計画されている地域は、2008年10月にラムサール条約に指定    された「大山上池・下池」に隣接します。高館山や都沢湿地を含めて    約200種の野鳥が確認され、秋にはコハクチョウ・マガモを中心とした冬鳥の飛来地となっており、その貴重さは周知のことです。また、これらの渡り鳥のルートにもあたり風車に対する野鳥の衝突の可能性が高く危険です。

2 計画されている加茂地区は日本遺産として「荒波を越えた男たちの    夢が紡いだ異空間~北前船寄港地・船主集落~」として2019年に    追加認定された地域です。この認定にあたり、当時の鶴岡市は2017年に既に指定されていた酒田市と同等の貴重な地域である事を強調して追加認定に至ったもので、自他共に大切にしなければならない地域です。鶴岡市のガイドラインでも日本遺産には風力発電施設は設置しない、としています。

3 高館山から荒倉山、由良に至る尾根筋は現在、「日本海アルプス」と    紹介され、低山の山歩きに広く利用されております。また多くの山野    草が自生し、帰化植物が少なく自然度の高い、市民が手軽に訪れるこ    とのできる花の山として脚光を浴びております。計画はこの地帯にあ    って、市民の利用は制限され自然の破壊につながるだけでなく、景観    をも壊します。

4 計画されている地域は住宅地と隣接し、鶴岡市の風力発電施設の建設    に関するガイドラインの、住宅地から600m以上離れていることに    抵触します。


山形新聞9.8に掲載

TV https://newsdig.tbs.co.jp/articles/tuy/146280?display=1&fbclid=IwAR2GPuky2D3g4gZfo3bLd12wLPSRiHbJotH0LrSsadyVUZZQnnguOuvHE08

https://www.yts.co.jp/news/news-94127/?fbclid=IwAR2zyWoY_wNOm9EqICNqXp_7Fpp7ODeURblvWL4JuzQvPJzpLC0rLmtZHtU

https://www.sakuranbo.co.jp/news/2022/09/08/2022090800000004.html


2022.7.12、大山コミセンで「加茂風力発電開発事業」についてのJREの説明会がありました。

ラムサール条約指定湿地の隣で風力発電開発!?

上池から尤も近いもので約1.7km. 約2km~4Kmまでの間に8箇所、高さ180Mの風車が乱立する計画。開発者はJRE(ジャパン・リニューアブル・エナジー)

一連の説明の後 住民の方々の質問に続いて、質問。

全国53箇所しかない、水鳥の生息地として国際的に重要とされる、ラムサール条約指定湿地である下池、上池に隣接しての計画であり、もしも影響があったら条約剥奪の恐れもあるのでは。認識は?予防原則に基づいて検討すべきではないか?
なんとなく、粛々と環境アセスや風況調査を進めるというような回答で、事の重大さに気づいていない感じがした。  

 渡り鳥の聖地(サンクチュアリ)、ラムサール条約指定湿地 の隣で風力発電開発。 

 これは、さすがにないな。こんな計画を認めたら、環境省的にも、国際的にも大問題になりそうな気がする。なによりこの高舘周辺の自然環境をこよなく愛し、保護、保全を行ってきた地域住民、鶴岡市民に申し訳ない。

 ラムサール条約の指定については、富塚市政時代、2001年3月に市議会で初めて提言したものでもあり、私にも思い入れがある。 

 これは流石に、早めに撤退頂いた方がいい。ご意見求めます。


JRE の説明資料(加茂地区での説明会で配布されたもの)PDF
 

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暫定配置図(1月加茂説明会であったが、大山説明会では省かれていた。)
水色が大山下池、上池。ラムサール条約指定湿地に登録されている。(筆者着色)
       ラムサール風力鶴岡

尤も近い暫定配置ポイント(WT06)と上池の距離は1.7Km. 約2Kmしか離れていないことがわかる。
2Kmから3.5Kmの付近に8基並ぶ計画であることがわかる。

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高さ182m 出力6000Kw  三瀬のが出力3400kw 最近の風車は大型化の傾向がある。採算性重視のため、最大値を目指して建設すると想定される。
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ラムサール条約指定について(鶴岡市のホームページより)


大山上池・下池は、国際的に重要な湿地を保全する「ラムサール条約」湿地として認められており、平成20年(2008年)10月30日、韓国・昌原(チャンウォン)市で開かれた第10回ラムサール条約締約国会議にて登録証が授与されています。


 ラムサール条約指定湿地について、私は平成13年(2001年)3月、9月鶴岡市議会で提案をしています。(以下議事録参照)その後、環境省からのはたらきかけもあり、市当局や、大山の地元自治会、土地改良区の理解が深まり、正式申請。平成20年 2008年10月、当時の神尾議長や大山自治会の会長ら市民8名と当時の市の企画部長小林貢氏が韓国の会場に行き、登録証を授与されたものです。

下記の図のように、山形県内、東北の日本海側で唯一の登録湿地が鶴岡の大山、上池、下池です。野鳥の集団飛来地としては山形県唯一の国指定鳥獣保護区 特別保護地域でもあります。

2022.8現在 コハクチョウ3千羽以上、2万から3万羽のマガモの他、
国の天然記念物に指定されている 準絶滅危惧種 オオヒシクイ 1000羽、
絶滅危惧種Ⅱ類のヒシクイ200羽 準絶滅危惧種マガン200羽 
珍しいものとしては
絶滅危惧種ⅠA類ハクガン30羽 ⅠA類シジュウカラガン 若干
又、高舘山と荒倉山の中間にあたる建設予定地には絶滅危惧ⅠB類であるクマタカの営巣地があること。又、秋ごろからいずれも国の天然記念物の絶滅危惧ⅠB類 イヌワシ、絶滅危惧Ⅱ類のオオワシ、オジロワシが周辺で頻繁に見られるという事を確認しました。
現在 計189種の野鳥の生息が確認される国際的な特別保護地区であります。(9.12一般質問)

位置図_ラムサール条約登録湿地_53ヶ所のコピー

 

ラムサール条約 について 詳しくは、環境省のページhttps://www.env.go.jp/nature/ramsar/conv/About_RamarConvention.html

国指定鳥獣保護区 特別保護地区
https://www.env.go.jp/council/12nature/y125-21b/900434645.pdf


IMG_1674そうえんしゃ 2010.3 発刊 水鳥たちの楽園 太田 威

大山下池、上池の自然について、上池のほとりに住まいし、長年にわたって観察記録、撮影をおこなってきた太田 威さんが、2010年発刊した「水鳥たちの楽園」この写真集には、カモを追いかけるオジロワシの貴重な写真も掲載されています。ラムサール条約指定湿地を象徴する写真集となっています。IMG_2916

 

この写真集には以下のような記述があります。

わたしが子どものころは、上池・下池には、秋になると、遠く北国のシベリアなどから、マガモやマガン、オオヒシクイなどの水鳥が、数多く渡ってきました。冬になると、毎日猛吹雪が1週間以上もつづき、また雪が50〜60CMもつもるため、カモ、マガン、オオヒシクイなどは、雪におおわれた池や庄内平野のたんぼでは、えさをとることができず、もっと雪の少ない南の地方での越冬生活をしに、姿を消しました。ところが、今から22年前(1988年)の冬、突然上池・下池に約400羽のコハクチョウがすがたをあらわし、地元の人たちをおどろかせました。それまでコハクチョウは飛来してきていませんでした。このハクチョウたちの飛来を機に、マガモが、上池に2万羽、下池に4万羽あつまりました。さらには、アオサギ、オオバン、オオヒシクイ、オシドリ、オナガガモ、カイツブリ、カルガモ、カワアイサ、カワウ、カンムリカイツブリ、キンクロハジロ、コガモ、シマアジ、スズガモ、ダイサギ、トモエガモ、ハジビロガモ、ハジロカイツブリ、ヒシクイ、ヒドリガモ、ホオジロガモ、ホシハジロ、マガモ、マガン、ミコアイサ、ヨシガモなどがあつまり、ときには珍鳥の、アオハクガン、アメリカコガモ、アメリカコハクチョウ、アメリカヒドリガモ、コウノトリ、サカツラガン、ツクシガモ、ハクガンなども記録され、その数は合計で6万5千羽以上になりました。こうして、数多くの水鳥たちがこの荘内地方で越冬生活ができ「水鳥たちの楽園」が誕生したのです。
2008年10月末には、ここ、上池と下池が国際的に大切な湿地と水鳥を守るラムサール条約に指定登録されました。

 


ラムサール条約指定湿地の提案について  
2001年3月、9月 草島議会質問より

2001年の3月、9月と、鶴岡市議会でラムサール条約指定湿地を提案しておりました。
当時は天然記念物 オオヒシクイが2000羽以上も飛来していました。再確認。

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

平成13年3月議会

ラムサール条約指定湿地の提言(議事録から抜粋)

今回環境基本条例、冒頭には多様で美しい自然と豊かな恵みという項目がありますが、鶴岡にある全国でも特出すべき豊かな自然として、野鳥の楽園としての顔があるのではないでしょうか。特に高館山周辺の大山の下池、上池、都沢などの周辺には、冬になれば6万羽のカモ類が毎年飛来しています。また、一昨年から昨年にかけては国の天然記念物であるオオイシクイが2,300羽の飛来をし、ことしも800羽ほど確認されています。また、特にことしは、これも天然記念物であり、非常に貴重な種であり、全国的にも9例しか報告のないハクガンが6羽大山下池地域で確認がされ、東北地方の野鳥の愛好家のビッグニュースだったと伺っております。こうした貴重種だけでなく、イヌワシ、オジロワシ、クマタカ、チョウゲンボウなど、猛禽類の数も非常に多く、県内では類を見ない、まさに野鳥の宝庫であると評価される専門家の方も多くいらっしゃいます。

  この周辺地域は、これから春にかけてはカタクリやオオミスミソウの群生が見られ、野草の宝庫としても県内一円からハイカーが訪れる場所でもあり、私もこうした貴重な生態系、種の多様性が残る地域を次の世代に残さなければいけない、そう感じる次第でありますが、さてこの地域について地元の自然保護団体などでは、特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約であるラムサール条約登録湿地としての条件をとうに満たすところから、その登録湿地にしようという動きが出ているようですけれども、これは今回制定されようとしている環境基本条例や第3次総合計画の方向性からすれば、鶴岡のこの地域に特有の貴重な生態系としての価値を、その認識を深めるためにも市民と共同して関係機関に働きかけるなどの展開をして当然と思われますが、この件についてどのようにお考えになりますか、お尋ねをします。

◎環境衛生部長(三浦惇) 

今回提案しております環境条例に基づきまして、環境基本計画を13、14の2か年にわたって策定したいと
考えております。これは、15年3月までの考えでございます。そして、新年度におきましては現況調査、資料
収集を実施しながら、地域環境の把握、またアンケート調査、公聴会、市民の意見をさらに聞きながら集約し
てまいりたいと思っております。
  それで、先ほどお話ありました環境影響調査とか、それからラムサール条約での自然環境の保全の関係
ですが、これにつきましてはその計画の策定段階で地域環境の分析、評価、さらに生態系の維持、それから
人と自然との共生の関係、確保の関係、それから環境へ負荷の少ない持続的発展可能な社会の構築、それ
から地球環境保全の推進、これらを含めまして先ほどお話ありましたことも一緒になって検討させていただき
たいと思います。

◆1番(草島進一議員) 1点だけ、特に大山地区ラムサール条約指定については、昨年全国野鳥の会と
いうのも八幡町でありまして、市長もこれに参加をし、それなりの認識をお持ちであると思いますので、
この辺市長にこういったラムサール条約登録湿地への動きについてどのようになるかお聞きしたいんですが。

答弁前に時間切れ

平成13年9月議会 草島 質問 

次に大山の自然博物園構想について質問します。以前にも指摘しましたが、この自然博物園構想の地域には、6万羽のカモ、天然記念物のオオヒシクイ2,300羽、天然記念物の猛禽類、イヌワシ、クマタカ、オジロワシ、オオワシなどが飛来していることが野鳥の会の調査報告書にもあり、先日県の自然保護担当者がこの地を訪れ、県内随一の野鳥の飛来地と評価なさったようです。さて、市ではそうした貴重な要素をどのように生かし、この構想の中にどのように反映しようとしているのかお尋ねをします。

◎総務部長(芳賀肇) 庄内自然博物園についての考え方でありますけども、基本的には主に、子供たちが自然の不思議を実体験しながら、その成長過程において心のよりどころとなる自然との親和的一体感を醸成するための支援を行うということで、方向づけとしましては、一つは高館山や上池、下池周辺の貴重な自然をしっかり保全すると。二つ目としては、地域の自然についてきっちり研究する。3番目としましては、息づいている自然をじっくり観察して、自然界の不思議を感じる。4番目としましては、豊かな自然の中で生き物や人間相互の生命的交流を図る。5番目としては、自然と触れ合い、自然を楽しみ、ゆっくりするというような基本的方向性のもとに計画を進めておりまして、自然環境の保全を含めながらも大山地区の振興の一環として計画を進めていると理解しております。

◆1番(草島進一議員) 初めに、それでは大山の自然博物園構想について一つ要望だけなのですが、非常に 県内随一の野鳥の飛来地ということで県の担当者、これは自然保護の担当者だと思うんですが、なかなか地 域の今話している会合には出席なさっていない方なんですが、こういった考え方というのも非常に大事なことだ と思いますので、ぜひそういった方が来られる場というのも設定してはいかがかと思います。

  また、全国、世界を結ぶ渡り鳥の条約のラムサール条約というのもありまして、そういったこともぜひいろんな
形で検討されてはいかがかと思います、資料はたくさんありますので。また、宮城県には蕪栗沼というところが
あります。また、新潟には佐潟というところがあります。あとは、サンクチュアリとしては加賀市の鴨池というのが
あります。いろんな形で視察に行ったり、また今話し合いをしているワーキンググループのツアーなどを企画さ
れてはいかがでしょうか。そういったところで、本当に慎重にこの公園がつくられ、子供たちの本当に一つでも
多くの笑顔をつくり出す、そういったことになればいいなと私も考えています。
  今参加されている委員の方が一ついいお言葉を提言されていますので、ここでちょっと御紹介しますと、「風
光明媚な庄内の風土から子供たちに大きな影響を与えてきた情緒性の喪失は、高度成長期における負の遺
産と言うべきであろう。目下進めつつある庄内自然博物園構想は、病んでいる地球のささやかな修復であり、21
世紀の子供たちに送るために、ぜひ成功させたいと念願してやまない」、こういった心強い委員の方もいらっしゃ
るようですので、今後しっかり検討して、いい公園にしていただきたいと思います。

 


問い合わせ、ご意見など お寄せ下さい メール s.kusajima@gmail.com



【能登半島地震支援】鶴岡の寒だら汁鍋で元気に!他PJ


【能登半島地震支援】2024.1.1〜 Timeline


●鶴岡市議会3月議会(2/27)に日本版FEMA(緊急対策庁)を求める意見書案提出! 又、3/1は草島が関連質問します。

     日本版FEMAを求める意見書案

【能登半島地震支援第2弾】2月20日出発、21日、輪島市重蔵神社で焼きそばと玉こんの炊き出し

鶴岡から5名が行き、焼きそば218食。肉と野菜を秋野さんが上手に調整。他、焼き肉も60食提供出来ました。
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2月1日、能登半島地震から1ヶ月、8500人の避難者。関連死を防ぎましょう!


▽2/1、NPO鶴岡災害ボランティアネットワーク メンバー4人で次を協議しました。「宝物探し隊」もニーズは高いとは思うが、リスクマネジメントに課題。やはり鶴岡の美味しい食文化 炊き出しか。次は庄内風芋煮かなー。2月中旬頃を予定。僕自身は議会日程がはいってくるのでとても厳しくなる。更に協議を進めていきます。
▽2/1 北茨木市の行政、観光ご担当者より、1月31日珠洲市の3箇所の避難所で12000食のあんこう鍋の炊き出しができました!とのご報告をいただきました。
1月12日の報道をご覧になってお問い合わせをいただき、現地情報などをお伝えしていました。良かったです。


能登の珠洲市の被災者を、鶴岡名物、寒だら鍋で元気に!】プロジェクト!
 

主催:NPO鶴岡災害ボランティアネットワーク 
協力:一般社団法人 OPENJAPAN


1月5日午後5時より「鶴岡災害ボランティアネットワーク」の理事みんなで今般の能登沖地震の支援について、珠洲市の現地に1月5に入った千川原君と音声をつなぎ「現地の状況と鶴岡から何ができるか?」を協議。結果、「食文化創造都市の鶴岡らしい炊き出し」をやろう!ということに決定!

 食材、機材を集め、1月11日午後1時出発! 高岡市に1泊 12日当日午前4時高岡市ホテル出発 珠洲市現地9時着 準備して正午。寒だら鍋の炊き出しをおこないました。

能登の珠洲市の被災者を、鶴岡の寒だら鍋で元気に!

1月15日、報告会をおこないました。「炊き出しは、当面能登のトップニーズ!


ZOOM映像より。

1月12日 鍋が珠洲市民の笑顔を作りました‼ 
ご協力いただいたみなさん、ありがとうございました!



 


1月12日の道中、炊き出し準備、炊き出し模様など一連の全編記録映像です。早回し1時間強。今後の支援の参考になれば幸いです。

1月16日、TUYで報告会について報道されました。
1月12日「ひるおび」で全国中継されました。
1月11日、出発の際の模様が山形県内TV報道されました。
ありがとうございます。

1月10日さくらんぼテレビ) https://news.yahoo.co.jp/articles/d882a49c3137708de945f66ddf3a870d34b6af3e (NHK) https://www3.nhk.or.jp/lnews/yamagata/20240111/6020019485.html (1月11日さくらんぼテレビ) https://news.yahoo.co.jp/articles/beac3bd90c4fb95b1d77b9389d311f8d718c9862 (1月11日テレビユー山形) https://news.yahoo.co.jp/articles/80611c1ccc922eb86f71a6385804f610badfed74 (山形テレビ) https://news.yahoo.co.jp/articles/4731974915934507c5e62130a436899afce4bb2b (山形放送) https://news.ntv.co.jp/n/ybc/category/society/yb51761867309f4035a8112a86581f2dfc



1月11日、出発しました!

1月10日、最終ミーティング


●【避難所の風景を変えましょう!テント、ベッドをならべるには】5年前、避難所避難生活学会の出版記念会での草島プレゼン

●神戸からはじまった、避難所支援。進化できてるか?


●企画

2024.1.11〜1.13 (ver.4 1.10 12:00更新)    

●炊き出し予定場所が珠洲市緑丘中学校に決定しました。
●珠洲市避難者のほとんどは、未だ冷たいおにぎりしか食べていないとのこと。炊き出しは今、最大のニーズです。(OPENJAPAN木村1/10確認)
●白山のだだちゃ豆農家「よそべい」さんから自家製味噌(製品)をご提供頂きました!

ミッション 

激震と津波で最も甚大な被害で、庄内の魚文化で関係がある珠洲市で、鶴岡ならではの鱈汁鍋炊き出しをおこない、被災者の笑顔をつくり、元気にする。

 

主催 NPO鶴岡災害ボランティアネットワーク 代表 村井勢一 

協力団体 鶴岡社協ボランティアセンター
庄内浜文化伝道師 有志
庄内青果市場 元青果 丸果
山王通り商店街
與惣兵衛(よそべい)
NGOウェザーハート災害福祉事務所
一般社団法人 OPENJAPAN 
NGOピースボート災害支援センター

●炊き出し・チームメンバー(1/8更新)

小川豊美(とよみ管理栄養士事務所代表 栄養師)
巖見孝明(車販売 他 巌 経営者)
粕谷政雄(鶴岡災害ボランティアネットワーク理事) 
佐藤薫  (鶴岡災害ボランティアネットワーク理事)
草島進一(鶴岡災害ボランティアネットワーク理事)鶴岡市議 

●日程  炊き出し場所:珠洲市緑が丘中学校 に決定!
1月9日(火) 青果市場 野菜受け取り 9時
   17時〜
 とよみ管理栄養士事務所 オープンハウス奏に搬入。カット全て終了
 山形県鶴岡市藤沢字石渡15-13
1月10日(水)
      午前9時まで、野菜とよみに取りに行く。他野菜は11日まで遠藤さん冷蔵庫 
   午後 13時〜 機材、材料積み込み ●ガス●山王●買い出し
   午後5時 全体ミーティング @ニコフル2F 鶴岡社協ボランティアセンター
        ZOOMも設定 
1月11日(木)  ●午前中 ●野菜ピックアップ ●鱈 加工 ●一部買いだし
   12時30分市役所玄関前集合 最終点検 調整 出発式
   午後1時 市役所発  
   夜7時ぐらい 富山県高岡市 ホテル着 アパホテル高岡 丸の内(5名)
                      

1月12日(金) 早朝4時から、石川県珠洲市に向かう。能登町で OPENJAPAN木村とーる氏、鈴木たくみ氏らと合流。
午前9時珠洲市緑丘中学校到着
昼食にあわせて、珠洲市の避難所(珠洲市緑丘中学校) で500食の炊き出しをおこなう。

(避難所の調整は、5日現地入りの千川原、ピースボート大塩)
●午後3時 珠洲市役所の避難所(80名)に100食を提供 3Fキッズスペースにダンボールベッドを設置。
●午後5時半 珠洲市社協スタッフ に50食を提供。社協の女性用にダンボールベッドを設置

終了次第 富山県高岡市へ。 ホテル着 スマイルホテル高岡 駅前(5名)
1月13日(土) 富山県高岡市 ホテル→ 鶴岡に帰路

 


プロジェクトへのご支援、ご協力をよろしくお願いします。

口座は以下


ゆうちょ銀行

858 普通 988572

ツルオカサイガイボランティアネットワーク

サイトウリュウキチ


荘内銀行 本店営業部

普通 1057821

鶴岡災害ボランティアネットワーク

理事 斎藤留吉


鶴岡災害ボランティアネットワーク 代表 村井勢一 

理事 草島進一

 


2024.1.17 阪神淡路大震災から29年に思う。
 

1.17 2024 あれから29年。

1995.1.23、神戸市 御影公会堂。野菜を持っていって、加わった炊き出しの現場、山田バウさんと、木村とーる氏に出会った。

炊き出しの器をもった目の前のお年寄りがポロポロ涙を浮かべて喜んで下さった。3日のつもりで、当時、らでぃっしゅぼーやなどを運営していた日本リサイクル運動市民の会 環ネットワーク(高見裕一代表)の社員で派遣されていた僕の中で、何かがハジけた。バウさんは、Faxと電話でフロンの回収のキャンペーンで全国行脚した時の日本中の知り合いに働きかけ、食材やテントなどが、石屋川公園に届きはじめていた。僕は3日後、「僕、ここに残ります」と一緒にきた会社のメンバーに告げ、その晩は、御影公会堂の客席で寝袋で寝た。次の日からはモンベルのムーンライトを3張りたてて、寝泊まりし、神戸元気村と名乗りはじめた。

「バウさんて、何のこと?」とバウさんに尋ねたら、「わし、カヌーやるんやわ、」と一言。僕は当時、長良川河口堰反対運動の仲間たちと一緒に毎週末にフォールディングカヤックで川旅することを楽しんでいた。1994年の9月には夏休みに1週間の釧路川単独川旅を行っていた。バウさんは日本でカヌーの文化をひろめた先駆けだった。長瀞のある寄居で「Empty bottle」というカヌー塾を主催していた。
で、「んじゃ僕、スターンてことにしようかな」とバウさんに告げた。それから全てがはじまった。

 被災者の方々と一緒につくる、元気鍋は、料理隊長木村とーるが中心となり、山形の大鍋を元気村のフロントにでんと構え、1日7000食の提供を続けた。松山ユースホステルへの脱出作戦、更地になる前に大事なモノを掘り起こす宝物探し隊。元気村ライブ。他、一か月の間に30以上のプロジェクトを立ち上げた。バウさんの発想をカタチにする0→1の日々だった。拠点の石屋川公園は、最大200名がテントに宿泊するボランティア村となっていた。朝日新聞の外岡秀俊さんが時々いらして、AERAで「ボランティア元年」と大特集を組んで下さった。

 私は会社を辞め、「神戸元気村」の副代表になった。

 その後、松山文紀氏 木名瀬 がってん氏、吉村誠司氏、らが加わり、仮設住宅の孤独死防止のためのベルボックス。お米で被災地と全国を結び続ける3Rice神戸、などを展開。
 畳6畳で2号線に向けてはじめた元気村ライブには、岡野弘幹、妹尾隆一郎、天野SHO さん他連日登場、時にはフレディマクレガーが来たり。2月22日には小学校で大規模ライブ。その後、ワールド記念ホールで高校生6000人招待し、ハービーハンコックらによるRainbowLotus コンサートを開催。(関連https://jazztokyo.org/column/inaoka/post-62348/

 1997年バウさんが最初に現地入りした福井三国の日本海重油災害では初の社協とNGO連携の災害ボランティアセンターの立ち上げと私はインターネット「Save the coast!」での発信に力をいれ福井県三国と石川県加賀市現地の現場とインターネット発信基地で4ヶ月活動した。竹村純二氏と出会った。

 バウさんは、被災地支援の他に地雷撤去など平和運動にも力をいれ、OPENJAPAN というMLで発信しはじめた。

 中越地震では、そのMLで全国によびかけ、プライバシー確保のため、700張りのテントを集め提供するプロジェクトを行ない、私は中越元気村を運営した。東日本大震災では3/19に石巻でNPO社協連携会議を立ち上げ、石巻に支援ベース基地を設けて活動。肥田ひーさー氏、鈴木たくみ氏、鈴木よしこ氏が加わる。その後、吉澤武彦氏がカーシェアリングに力をいれ、カーシェアリング協会を立ち上げる。

 その後、今のOPENJAPAN として地震や水害での活動に至っている。

 現在、能登半島地震直後から現地いりした吉村誠司氏(ヒューマンシールド神戸)、木村トール氏、木瀬がってん氏、肥田ひーさー氏、鈴木たくみ氏、鈴木よしこ氏がOPEN JAPAN 緊急支援プロジェクトとして現地で活動。吉澤武彦氏が15日から車の無償貸し出しを和倉温泉を拠点にはじめた。松山文紀氏は震災をつなぐネットワークで活躍中だ。

神戸から29年。今の行動が問われる。みんなも、僕も。



 



市長の100条委員会T・L


鶴岡市長100万円不記載問題 百条委員会 タイムライン


2023.3.5 鶴岡市議会本会議で百条委員会の最終まとめについて、委員長報告がありました。

鶴岡市議会HP百条調査委員会
結論は「パワーハラスメントとして認定することができなかった」

であり、それ以上もそれ以下もありません。

それが事実です。

ーーーーーーーーーーーー

結論文書に諸々問題がありましたので、以下、声明を発表しました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

  令和6年3月5日

              声明

名誉毀損の疑いがある文書を多数決で結論とした委員長に抗議する。

鶴岡市議会議員 草島進一

報告書文書(9)の2 調査の内容と結果について

「同一の事案について、執拗な非難、威圧的な行為にあたる事実があったとの複数の証言が確認され」という箇所。「確認」とあるが、言動も特定せず、明らかにせず、「結論」部分にあるように、証拠が確認できないものを「確認」とした表記に大きな問題がある。

(10)結論 だが、「裏付ける音声、映像などの物的証拠は確認できず」から、事実認定ができなかった。という一点。そして、人事院規則規定する要件を満たさない。この2点において パワハラ認定できなかったことは事実である。

冒頭の「当委員会はパワーハラスメントとなりうる言動があったと判断」は多数決での判断だが、後半部分と完全に矛盾している。多数派は何を根拠に「なりうる言動」と判断したのかが全く不明で、根拠のない決めつけと、言わざるを得ない。

「根拠のない決めつけ」が表記され、市長が社会から受ける一般的評価を低下させるおそれのある、つまり名誉毀損にあたる可能性がある文書を、多数決で結論とした委員長姿勢に抗議する。

報告書として記載できる結論は、「パワーハラスメントと認定することはできなかった」のみであり、要は、「調査の結果、パワハラに該当する言動はなかった」である。

そもそも訴えもなく、被害者も言動も特定できないパワハラ案件を多数決で百条委員会で審議させた事に不当性がある。

立ち上げ時から不当で、結論に不当な文言の記載がある当委員会の結論は認められない。

以上

鶴岡市議会議員 草島進一

 


百条委員会の中で草島進一委員は、3月初旬の第53回の最終委員会までで、11回、委員長不信任案を提出しました。
法的助言者の発言を無視、排除した 等が理由です。


2023.11.21百条委員会


本日11月21日百条委員会。全体部分は非公開なので書かない。公開されてからの「その他」で草島、委員長に問いかけ「パラ案件まで多数決?と批判する朝日新聞の報道が未だ掲載されている。その時から、ド素人が多数決でパワハラ認定なんてしてはならない。第三者委員会に託すべきだ、と主張し、この委員会でも有識者に意見を問うことが、公明の秋葉委員の意見もあって、合意されたはずだ。委員長、いつ、そうしたプロセスを設けるのか、明らかにしていただきたい」と見解を求めた。

佐藤博幸 委員長「市長尋問の後に協議する」

草島「可能な限り、市長尋問の際にも、意見をいただく有識者の方々に傍聴いただくとか、早めに関与していただく事を求める。

と提言した。ちなみに掲載記事は以下。恥さらし甚だしい事だと思います。

https://www.asahi.com/articles/ASQ9Q6TX9Q9QUZHB002.html

2023.10.4 百条委員会 事実の認定が多数決はやはりおかしい。法的助言者「手紙の内容を事実とするのは自然」と改めて公言。パワハラの認定まで多数決なんて、恥ずかしい。姿勢を改めるべき。応じず無視を決め込んだ委員長に草島6回目の不信任動議!


委員長 研究者から発言をしていただいたそうですね どうぞ はい法的助言者に申し上げますただいまの草島委員のご発言につきまして法的助言者としてどのようにお考えかお聞きしたいと思います

法的助言者「 何点かあったと思うんですけどその草島先生がおっしゃったことでまず多数決で決めることがどうかっていうことですかね。はいまずそこはあのまあ前も話したと思うんですけどやっぱり事実認定はみんなで 合議してで一つの結論に導くっていうのはこれが一番良い事っていうかそれが基本になると思います

草島「お伺いしたいのは自明である 手紙の手紙の中にその人が書いた内容 これを採用するのは自明なことであるのに違うことを多数決で決めちゃったんです。要は犬が猫になっちゃって犬という自明なことが猫になっちゃってそれが多数決でここで下した判断ですそれっておかしいことだと思いませんか 」

法的助言者「ちなみに手紙の中にそのこれは個人としてのことなのか政治資金としてなのかっていうことが記載されていたわけですねでそれは支援者本人が 自ら記載しているとまあ第三者が書いたものではないとなると、そのじゃあ手紙の証拠能力は、これ私個人の意見ですけどね、高いと思います」「これはだからその手紙に書いてある記載内容そのものを 支援者のかたが、その電話で喋ったいう認定に。電話で支援者から喋れた。市長から喋ったら市長が喋ったっていう認定をするのはこれは自然なことだと思ってます」

 

あとこの場で先生方議論した のはその確かあの先ほど先生よくおっしゃってたと思うんですけど、その結局まあその手紙に書いてあることを認定したとしてもそのもう一つのその発言内容を両立するんじゃないかっていうご発言もあって結局そこが一番議論すべきことなのかなと思います。草島先生のように、その手紙の内容は私としては基本的に認定していいと思うんです」後はその結局その両立するのかしないのかっていうことだと思うんですその秋葉先生とおっしゃった裏付けなんだか両立できません裏付けなんです のものなんだと思うんですね。
 草島「そこをきちっと先生から議論をやるべきだって言われたのに委員長が無視したんですよ 」「何のために助言者を呼んでるんだ」


草島「パワハラの認定までパワハラ認定まで多数決で決めたなんて言うと恥ずかしいのでやめていただけますか?そういうやり方 恥ずべきことですよ事実運転を多数決で決めパワハラまで多数決で決めるなんて恥ずかしいことなんだ それはやっぱきちんと踏まえるべきだと思いますよ。踏まえませんか?今決める今決めるべき事ですよ。

草島「あなたね、合意を目指す目指すと言っておきながら、あなたの姿勢は合意を目指してないんですよ。100万円の授受の問題だって合意目指して来てないんじゃないか。途中からすべてを排除して あなた方のストーリーでまとめただけじゃないか。こんなやり方許せないんだよ。パワハラの案件までこんなやり方したらだめですよ。今すぐ姿勢を変えてください 変えないですか。不信任出しますよ、変えないですか。質問してるんですが。

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不信任動議!

不信任動議理由

これからのパワハラの案件の協議に入るわけですが これまで一年八ヶ月主に100万円の授受問題やってきたわけですが その事実認定を多数決で決めるという非常識を あの何の反省もなくてそれで、いいとする姿勢これは委員長として私は絶対許せないし、そして法的助言者がせっかくアドバイスをされて、自明であるとその手紙に書いてある内容を採用するのは自明だというお話までされてるのに 、それをこれまでの委員会の中で無視をして、もっと再協議するべきだと言われているのも無視をして、結論に至っている。でパワハラ案件までそういう形でやられるとあの本当に名誉毀損そして 市長の名誉毀損にあたることを平気で採用する可能性がある。パワハラの認定というのは私たち素人が採決をして決めるものはないではないということは以前の委員会でもただしたはずです。

 そして朝日新聞に大きく全国版で今も載っているわけです。こういうふうに おかしなことだって指摘されていても姿勢を変えないこの委員長の姿勢や皆さんが多数で、それを良しとしている姿勢というのは、私は許せません。

 法的助言者がせっかく助言をしても無視をするということは、これから第三者委員会でなければその有識者にそのなんだ 意見を求めるとかってなってますけど、最終的な決断までその有識者に委ねるようでなければ、最終的な決断をまた採決で多数決で決めるなんてことになりかねない。このままだとやるでしょう。委員長の姿勢だとということが、留意されるので今回提案をしました。

 しかしながら 提案を踏まえるどころか後で判断するみたいな話でほとんど認識が甘すぎます。

 これまでやってきた愚行に対しての認識が甘すぎます。多数決で事実認定をすること そして多数決でパワハラの認定をする事、これ二つとも 完璧な 非常識です 。こんなことを、市民の税金で賄われているこの百条委員会でやることは許されません。そして私たちがやろうとしていることは真実の追求であって、そして真実をもとに判断をすることであって、その判断が歪むようであってはいけない。100万円の判断はまさにそのストーリーを組立てた人たちの その通りに行われて、結論は多数派の意見しか取り入れられないみたいな話になった。パワハラ案件までそういうことであってはいけないです。

 私たちはこれまでのやり方の問題から学び、パワハラ案件についてはしっかりと 姿勢を正して、襟を正して、やらなければいけない。そういう提案をしたのに全く指摘を踏まえない、そういう姿勢は私は許せません。このままパワハラ案件までそんな姿勢でやられのは、もうこりごりです。ということで、不信任案を提出します。

賛成1のみ。

朝日新聞記事はこちら  「多数決」で市長のパワハラ認定?百条委の方針に疑義も 山形・鶴岡


10月4日の質疑で改めて「多数決で事実の認定をするのはおかしい」「手紙の内容を事実として認定することは自然」という法的助言者は見解を述べ、この委員会で多数決で事実がねじ曲げられたことが明らかになりました。パワハラ認定まで多数決なんて絶対おかしい。不信任は当然です。


2023.9月28日 百条委員会 中間報告 結論に対して 断固反対の声明 

市民の声・鶴岡として声明を発表「結論に断固反対!」

10.2路上で議会報告


 

 


声明文を発表 9月28日

 

令和5年9月28日

 

鶴岡市百条委員会 中間報告についての声明。

 

市民の声・鶴岡

草島進一

遠藤初子

 

 

本日9月28日、鶴岡市議会本会議で発表された、百条委員会の報告書について、委員長がとりまとめ作成した「結論」は6対5の委員構成の多数派のみの意見を採用した、大変不当でかつ、重大な欠陥をもつ結論である。私達は、断じてこの不当な結論を認めない。

先日の委員会の報告の決定において、100万円の不記載の見出しの報道がなされたが、この件は、2年前の市長による収支報告書の2度にわたる訂正と、2回の議員全員協議会での市長の説明、と謝罪、違法疑いも時効を迎えていることから問題は完了している。

この百条委員会は、新政クラブ、市議会公明党らにより提案され、我々は不本意ながらも調査に加わり、1年8ヶ月にわたり調査、議論してきた。目的は全協で市長が謝罪した事項以外に不正や不当があったのか。ということである。

結論として、市長が議員全員協議会で説明と謝罪をした事以外に、私たちは、何一つみつけることができなかったというのが結論である。  

むしろ、証人尋問や、物証の調査などを通して解った事は、

100万円を市長に寄附した支援者が令和2年6月22日の後援会長に出した手紙には、

「政治献金として後援会に入れるのか、個人のものとしていいのかが問われたので、私の名前も出ないように個人で自由に使ってくれてもいいと返事をしたのでした」(以上手紙より抜粋)

とあることから、令和2年の段階では、100万円は、自分の名前をふせて自由に使ってくれてもいいとしていながら、尋問の際には「選挙資金にあてたもの」ということに豹変したことが、物証である手紙と支援者の証言によって明らかになった。ということである。

当初の市長宛の寄附については私人への寄付として法規制の対象外ととらえることもできる事も新たにわかった。

「公職の候補者については、政治団体に対してされる寄附と異なり、その受けた寄附を全て規正の対象とするのではなく、その政治活動(選挙運動を含む)に関してさえるもののみが規正の対象となります。これは、公職の候補者においては、公職の候補者としての側面と私人としての側面を会わせて有していますが、私人としての経済活動や家計についてまで規正の対象とすることはプライバシー保護などの面において適当でないからです。」(以上(政治資金制度研究会「実務と研修のためのわかりやすい政治資金規正法」より抜粋)

●佐藤委員長の采配による委員会では、「手紙という物証」による事実の認定について、物証である手紙の内容を採用せず、多数決で「異なる言動」を事実認定した。これは全く不当である。

●五十嵐敬喜 法政大学名誉教授 法学者は、「物証である手紙の扱いが酷い」と意見されている。また。委員会の中で法的助言者から、文言整理、裏付けの慎重調査を求められたが委員長は強引にその提案を排除した。法的助言者からは、8月25日の委員長欠席時の委員会で「この手紙が支援者が自分で書いたっていうことを争っていない、自分で書きましたっていうものであれば、この手紙に書いたことは実際会話があったと言うふうに認定・判断するっていうのが自然なのかなとは思います。」「基本は手紙があって、その手紙が支援者自分で書いてる手紙だから、その支援者がこういう会話を市長との間でしたっていうことは、基本的には認定するものなのかなと個人的に思います。」と発言している。私は、9月21日の委員会で委員長にそれを紹介し、姿勢を糺したが委員長はその意見を排除した。

●このように事実認定を多数決でよしとする姿勢は、事実認定そのものの本意を全く理解しておらず不当で、言語道断である。

●年間約100万円で契約している法的助言者の見解、ご提言を、全く理解しようともせず、平気で排除する事は論外でもある。100万円を無にする行為ともいえる。

また、支援者の市長への手紙には

「今年の前半までにハチ公と齋藤弘吉像を文化会館の広場に建設する事ができたら、ハチ公恩返しの物語はここに完結して、日本全国に心温まるニュースとして配信され、鶴岡市は注目の的となり、観光客は急増することでしょう。加えてそうすれば市長選には立候補者も無くなり、再選されるに違いありませんと提言してきましたが、残念ながら返事もなくやり場のない憤懣を抱え続けてきました。

全く誠意が感じられず、私の人生でこれほどの屈辱を感じさせられた事はありませんでしたので最後の決断です。何月までには実現するという確約をもらえないのであれば、私が支援者になることはできません。イッツ ナウ オアネバー、今やらなければ後はない、コレが許された最後の機会であることをどうぞお忘れ無く」(以上手紙より抜粋)

と 記載している。

この物証により、100万円を渡した支援者は、通常の政策提言を超えた、強い要求をおこなっていた事がわかった。

これにより、金銭授受を伴って政策が歪められることを避けたいという思いから100万円を返却したという市長の言動は理解できた。
委員長はこの重要な事実関係を結論から削除しており、全く不当である。

●更に結論の不当は、違法の疑いについてである。公職選挙法186条、185条、第199条の2の疑いの記述が結論にあるが、どの条文にも反論がある。合意の結果とするなら削除するべきであり、一方的に6対5の多数派の意見のみを結論に採用することは極めて不当である。

●この1年8ヶ月の調査の中で唯一の新たな真相の重要な物証となる、寄付者の手紙の内容の記述をマスキング、黒塗りにする事が突如委員長から示されたが、これは、調査内容について、知る権利をもつ市民と分かち合うべき真実を隠蔽することになり、これまで真実を追究してきた1年8ヶ月と、投入してきた税を無駄にする重大な問題行為である。

●又、結論の中で、訂正が認められており、弁護士も交えて市長が修正した収支報告書でさえも、論拠を示さず不当と結論している事をはじめ、報告義務のない「出納簿」案件で185条違反などと違法の疑いをかけることは、全く不当なものである。

●多数派の論理で真実をねじ曲げ、一方的な違法の疑いを採用し、多数派にとって都合の悪い事は隠蔽する。それこそ、市長への名誉毀損。税を支払っている市民への背任行為である。

●市民の方からは、「この100万円の寄付者と市長の私費の問題は、謝罪して完了した問題であり、政争の具として、市長への中傷を喚起するために、某大な時間を費やし、市政の停滞を来し、本来やるべき政策進行を阻害している。こんな百条委員会なんて、とても恥ずかしい」という声を数多く頂いている。

●これまで、委員である草島進一議員は委員会において、佐藤委員長に5回不信任案を提出したが、毎回6対5の多数派で不信任を回避されていることをいいことに、不信任理由を全く踏まえようとせず、姿勢を変えない強行姿勢、学ぼうとしない姿勢は全く不当である。

●佐藤委員長は、5名の少数派の意見をことごとく排除するのみならず、公費で招聘した法的助言者の助言を排除した。そして、百条委員会の提案者である新政クラブ、市議会公明党の6名の多数派のストーリー通りに結論することを強行した。

事実認定や、調査を踏まえた結論は、少数意見にも配慮し、合意に基づくものでなければならない。

それに反し、政争の具として、1年8ヶ月もの調査してきた委員会を利用した、佐藤委員長の姿勢と今般の結論に対して、極めて重大な不当性を訴え、断固反対を表明する。


市議会での結論の読み上げと質疑

 


さくらんぼテレビ
https://news.yahoo.co.jp/articles/e22e22efea902d7bbff3defdc5275fc54433d3de

NHK
https://www3.nhk.or.jp/lnews/yamagata/20230928/6020018632.html

YBC
https://www.ybc.co.jp/news/?news_id=news1198zyiye58m7uszr1e

TUY
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/tuy/748235

YTS
https://www.yts.co.jp/news/news-154546/

 

 




どうして証言と「物証」があるのに、事実認定できないの?
12月1日、鶴岡市議会のHPで百条委員会の議事録がようやく公開されました。

下記でもお伝えしていますが、9月22日の委員会で、「現状の当市議会のやり方は非常識」と訴え、議事録の公開を求めて、何度か議論を繰り返し、議会運営委員会にもかけ、市民の方から意見書も届き、かれこれ2ヶ月半。ようやく委員会皆が了解し、議会運営委員会でも理解を示し、HPでの特設ページでの公開にたどり着きました。とりいそぎ、15回までです。
どうぞしっかりとご覧いただき、問題点をご探究下さい。よろしくお願いします。

https://www.city.tsuruoka.lg.jp/shisei/gikai/hyakujo/gikaihyakujou.html


第34回7月6日
佐藤博幸委員長に3回目の不信任動議

必見!【鶴岡市百条委員会34回】 

3回目の委員長不信任動議 の顛末

草島進一委 員

事案整理一覧表を改めていただいて、これ。改め、確認したんですが、やはりこの2番ですね、事案に事案2、事案に1ページから2ページ目で、個人のものとしているのかという会話があっても、記載する方法と記載しない方がある旨の会話がなかったという証拠にはならないとか。ということで、この案件については、前回の議論の時に法的助言者からも、文言をきちっと書き起こすなりして踏まえて、正確に判断できようにしたらいいんじゃないかというご提言があったにもかかわらず、委員長はそれを無視して、強行に採決に踏み切ったわけですけれど。

 今これ見てもですね、手紙に書いてある手紙、手紙とは非常に強い物証でありますが、その物証に対して、だから「後援会にいるのか個人のものとしているかが問われていた」のでっていう手紙書いてあることを、何の物証も何の根拠といえるものもなく否定をしていることが、私たちの委員会で判断したことだっていうふうになってるんですね。これ見て思ったのは、明らかに事実と違うことを、事実としては言えないことを私たちの委員会で多数決で決めちゃったみたいな話になってるんですけど。

 まず法的助言者の方にお伺いしたいんですが、事実の事実認定というやり方ですね。

 私は多数決は馴染まないと思います。こういうやり方について、私、いろんな方から声をいただきました。

 こういうやり方をしてるんだと、法的助言者の方がついてるのに何でそういうことになってんだというお話もありました。通常裁判だとかいろんな場で事実の認定ということをされると思います。それにはきちっとした論拠があって、それぞれの文言を確かめて物証ではこうだ。証言ではこうだと、いろんなところで見比べて、こっちの方が正しいんだと、そういう正確なやり方をされるのが普通だと聞いています。ここのやり方はちょっと違うやり方をしている。なんかさ、33回の議論の中で、何、その記載してる方と記載しない方法があるというのと、なんかこうそう言いながら、根拠もないなか、「後援会に入れるのか個人へのものとして」っていうことを否定してるわけではないとかっていう発言もあったりして、ごちゃごちゃのまま事実が何、何かということを、きちっと決めるところまでいってなかったと思うんです。見ててどう思いましたか。これ、法的に応援者の方がついてて何でそんなことになってんだと私は問われていまして今市民の方から。

佐藤博幸委 員長 はい。助言所見から、はい。法的助言者は、判断する立場にございませんので、感想とかそういったもの

はございません。

草島進一委 員 委員長、ただ法的助言者の方をじゃあ何で何でここで税金払ってきていただいてるんですかそれも参考にしないで、その方から、「きちっともっと精査するべきだ」と言われて何でそれ無視できるんですか。

佐藤博幸委 員長 申し上げます。2番、事案番号2案については、前回やったものをまたもう一度、協議することはありえません。

草島進一委 員 協議することはありえませんので、ありえないんじゃない。これおかしいから言ってんです。こんなもの、こんなもの外に出たときに、いろんな方から指摘されますよ。これ事実が手紙に書いてあることを、何も根拠なく、否定しているんですから。

佐藤博幸委 員長 申し上げます。申し上げます。4は、委員会としての判断でございますのでそれぞれの判断基準それから判断は違ってくるかと思います。そのことについては、前回の協議で

令和5年7月6日 第34回 100条調査特別委員会 会議録も踏まえて、そして今後については、それもまた委員会の判断としての記載は、報告書にも盛り込むことにもなるかと思いますそれは分かりません。はい。いいですか。そういうことを申し上げておきたいと。はい。

草島進一委員 私、理解していただきたいのは、事実と事実の認定ということと、最終的にそれがおかしいかどうかの判断、これは分けなければいけないってことです。今言ってんのは事実の判断のところが、多数決によってねじ曲がっていませんか。

 何の根拠もなく物証を否定していませんかってことです。この二つ、二つをきちっと分けて、事実は何、何だったのか。これを採用することが正しいということをきちっとやるのと、あとは最終的な判断これ試験とかいろいろあるでしょう。それは委員会で決めてもいいんだけど、事実の認定のところまで多数決で決めて、事実がねじ曲がるってこれ許せないことです。それをごちゃまぜに議論したら駄目なんですこれ。その辺の法的助言者、の見解、その辺の法的助言者の発言を求め申し上げます。

佐藤博幸委員長 よろしいですか。事実の認定は1で終えておりま

す。だからそこは違う。それから証言の違いは2に記載されております。これに基づいて、3、4を進めております。もう一度蒸し返すようなことはやめてください。もっと静かに話してください。草島委員

草島進一委員 

委員長いいですか。委員長あなた言った、言ってたの

は事実の事実ということでここは、事実の認定が分か

れたから、一番では、やりとりについてで、皆、支援

者に電話をかけた、そのあとは分かれたから、皆川氏

が支援者に電話をかけたというところまでしか事実認

定されてません。

 そのあとの、その電話の中での記載する方法があるかどうか、それから講演会への寄附なのかどうかということについては、その後議論しましょうということで最終的に4番にもずれ込んでます。

4番で判断しましょうってことになってます。だから4番で事実認定をして、それが正しいかどうかを正すってことになってます。だから委員長そ、さっきのあれは違いますよ、全然違います。ここではいいですか、確認された事実については、見てください当日の

夜皆川氏が支援者に電話をかけたというところになっています。争いにある事実で、後援会への寄附なのか、記載する方法とししなくてもいい方法があるこれ会議録は分かれてます。ここが事実認定できてません。だから、4番でやるべきことというのはその二つのうちどっちが事実なのかということで、やるべきです。そこ、そこについて、から誤魔化してんじゃないすか。

何言ってんすか、どっちもあるみたいな話、二つ前に

佐藤博幸委 員長 再度申し上げます。はい。4番、4はあくまでも

1、2、3を踏まえての4の判断です。だから、その4の判断の基準や事実関係に基づいて判断するわけですから、あなたが考えてる判断と、他の委員の方が、考えてる判断は違うってのは当然のことだと思います

草島進一委員  委員長。いや、わかってない。

佐藤博幸委員長 次の別の質問してください。

草島進一委 員 全然わかってないです。はい。すいません。この間やりとりを聞いてたと思うんですよ。法的助言者の発言を求めたいと思います。

佐藤博幸委員長 はい、法的助言者

法的助言者 一般論というか、あくまで一般的な話になってしまうんですけどね。うん。感じてください。裁判所が、

何だろ。多数決でやってるかと通常の裁判所で合議、合議事件というと3人でやるんですよ。合議事件というのは最高裁じゃなくて、通常の一般の裁判所で合議事件って3人でやるんですけど。その3名が多数決でやってるかどうかっていうのは私もちょっと裁判官ではないのでわからないところあるんですけど、基本的には意見の相違とかあったときは、なるべくそのそういうなくすように、お互いの意見をぶつけ合って、認識を同じような形に持っていって、3人の合意で判断しましたみたいな方向で持ってくと思うんですよ。だから、ここでの100条委員会での多数決するかどうかっていうのはさておき裁判所だとか、あと私が過去にやった何だ、第三者委員会だとかだと、一般的には一般的には私が経験上は3人で精査して、意見の相違っていうか判断の相違っていうか評価のそういうのはどうしても個人間で出てくるんですけど。そこをなる

べく個で詰めてって、お互いに意見ぶつけ合って…

草島進一委員 事実認定です。

法的助言者 そうです。事実認定が。だから、証拠の評価で争いのあるところは、そこをなるたけお互い議論し合って、大体、こっちの言ってることが正しいのかなみたいな形でこうやってまとめていくような、まとめて結論を出すみたいなことはします。ただ私の経験、あくまで経験上は、多数決っていうのは、それはない。ないです。

佐藤博幸委 はい。委員長。はい。はい。草島委員、別の発言をお

員長 願いしますね。はい。草島委員

草島進一委員 なので、多数決でやれるもんじゃないんです

よ。事実認定って。さっきから言ってるように事実認定と最終的におかしいかどうかってのは別物です。事実認定のところが何の根拠もなく、手紙という強い物証に対して、何の反論もなく何の反証もなく、指定してる文章になっている。結局、結局この最後の文章を見ると、皆川市長が記載する方法と記載しない方法がある旨の話をし、支援者が別に記載しなくてもいいですよと返事をしたことを受け、100万円が収支報告書に不記載になったとか判断する。これ手紙の文章から完璧に反してることですよね。手紙の物証に、完全に逆らったことを結論としてますからね、それだったら、それなりの理由が必要なのに、何の理由も述べてませんよ、ここ。後で市民の方から言われますよ、

佐藤博幸委 員長 申し上げます。再度申し上げます。8番までは協議に進んでおりますので、委員長2番にさかのぼることはございません。

草島進一委 おかしいことおかしいと指摘してます。最終的に委員長が不思議な繰り返し

佐藤博幸委 静かにしてください。

員長

草島進一委 動議です。扱ってください。議長不信任、委員長不

員 信任

佐藤博幸委員長 動議ですか。

はい。

動議成立

草島意見陳述

草島委員。はい。佐藤委員長に対して不信任案を求めます。理由は、この事実認定という手法というか事実認定について、です。前回こうしたとか人とか、さっきも言ってましたけど、前回も指摘したはずなんですが、全くよくわかっていらっしゃらなかったという感じもしますが。要はですね、この案件については、手紙という物証で皆川市長が記載する方法が違う。はい。記載する方法と記載しない方法があるということではなくて、後援会長に対して、支援者が出した手紙の中に、「さらに選挙戦2日目の10月9日藤島での演説会を終えて●へと向かう車に乗った皆川さんは、に私は頑張ってくれと。封筒に入って100万を手渡したのです。その夜にはお礼の電話があり、政治献金として後援会に入れるのか、個人へのものとしていいのかが問われたので、私の名前を出ない、名前も出ないように個人で自由に使ってくれてもいいと返事をしたのでした。」これが後援会長に支援者が出した手紙の中に、私はこう、尋ねられたということが記載され、記載されているわけです。ですから物証として非常に強いんです。今回、多数決によって決められたこの判断というのでは、委員会としては100万円受注後の電話のやりとりで皆川市長が記載する方法と記載しない報告ある旨の話をし、支援者が別に記載しなくてもいいですよと返事をしたことを受け、100万円が収支報告書に記載になったと判断するとあって、完全に事実と異なることを採用したものになっています。その理由を見てみると、個人のものとして入れるのかという会話があったとしても記載する方法と記載しない方法がある旨の会話がなかったという証拠にはならないとこれ誰が考えてもおかしい理由です。

 それと何か支援者は一貫した証言をしているが、宮川市長の証言は変遷しており支援者の証言と比較すると、信憑性にかけるとありますが私たちから見れば、私が石井議員と一緒に支援者から聞いたこと、それから、手紙の中身、あと証言が完璧に食い違っている。どっちがおかしいかこれ明らかなんですね、こういうことをきちっと踏まえないで。それも、あとは、せっかくご参加いただいている法的助言者の方が、きちっと文言を整理して、正確に判断すべきだという、そういうご指摘があったにもかかわらず、無理やり多数決で決めたというこれ事実私はこれ許せません。

 そして今日も改めてこのおかしさについて問いかけをしました。しかしながら、委員長が言ったのは、これまで、1番目で事実認定をして何だかんだ言ってますけども、この案件は1番目で事実認定できているのは、皆川氏が支援者に電話をかけたところまでで、そのあとの記載する方法と記載するしない方法がある。ということと、後援会の寄附かそれとも選挙期間中の個人への寄附なのかというところ完全分かれてます。

 だから事実認定できなかったんですか、そこは。だから他の案件とは違うんで、その後、そのことさえも委員長は把握をしてなかった。私は耳を疑いました。こんなやり方されては、この委員会自体がもうおかしなことになる。事実認定まで、。

 先ほど法的事業者のご発言もありましたが事実認定ってのは基本的に話し合いの中で、やっぱりこれが正しいよね。ここはやっぱりこの論調がやっぱり非常に強いと。物証はやっぱ強いと、そういう論理的な判断の上で、事実認定というのは行われるべきで、ここの判断というのは何の反証もなく、手紙という強い物証に対して真っ向から、逆のことを採用するみたいなことを、多数決で決めている。こんな恥ずかしいことはありません。そういうことをいいもんだとして進める、そしてその指摘をがあったとしてもそれを受け付けない、この姿勢はね、許せないです。委員長として。

 こんなやり方されたらたまらない。委員長交代していただきたいと私は思ってます。こんなやり方されたら困る。後々まで。この事実認定まで多数決でやっちゃったっていう、そういう歴史が残りますから、そんな恥ずかしい議会であっちゃいけない。その強い思いを

持って不信任案を提案するものです。ご賛同を求めます。以上です。

動議に賛成少数。

以上


第33回 佐藤博幸委員長に2回目の不信任動議! 「事実を多数決で歪める事は許されない。法的助言者発言を無視するな!

 

第15回 10月17日 13:30〜17:55

佐藤博幸委員長に 不信任動議!

本日10月17日、13:30から17:55まで審議。

調査手法について、地方自治法第100条の2 〔専門的事項に係る調査〕「 普通地方公共団体の議会は、議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する調査のために必要な専門的事項に係る調査を学識経験を有する者等にさせることができる。」

を使い、委員会から調査委託が法的にできる事を確認した後、議論。「パワハラの認定は、科学的、中立公正で恣意的になる事を排しておこなうべき案件。野州市でも事実確認のための聴取を誰にするのか、等から恣意的にならないように配慮し、市政に全く関係のない専門家を選考し委託、調査、認定などがおこなわれている。百条の2を使い専門家に委託すべき」と主張。

委員長が調査手法について、多数決で強行に決めようとしたため、「多数決の強行採決は言語道断」として委員長不信任動議をおこないました。

 動議は賛成少数で否決。調査は専門家への委託案が否決され、基本的に議員の委員会が行い、場合により専門家の助言を求めるという事となりました。

 議事録の公開について、前回も未だに議事録非公開になっているのは他の自治体議会事例と比べて非常識と指摘し、HP上での議事録公開を求め、市民の方からも「調査特別委員会議事録のWEB上での即時閲覧を求める意見書」が出ています。120万円の特別予算をつけて開催され、毎度報道され市民の関心度が高く、他自治体は積極的に公開している百条委員会。しかしながら本日も即時開示については3つの理由を述べて委員長は否定しました。

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百条調査特別委員会 佐藤博幸委員長の不信任動議

山形新聞 2022年9月20日付社説に、尾形委員は「寄付に当たるとすれば違法だと思うが、その認識でいいか」 などと尋問し、 報告書不記載について 「公選法に違反しているという事実は間違いないか」 「不記載は違法か、 違法ではないか」 と尋ねた。 この間、委員長は尋問を制止することはなく「『はい』か『いいえ』 でお答えいただけますか」 と発言した。これら委員の尋問発言について、広瀬和彦 明治大学政治経済学部講師は「一般的に誘導尋問に該当する恐れが高い」との見解を示した。民事訴訟規則に規定があり委員は誘導尋問をしてはならない。尋問の際は司法権等の独立を侵害しないよう十分な配慮も求められる。 と記載された。この記事により、誘導尋問や司法権の独立を侵害する恐れのある発言を制止することなく助長した委員長の姿勢が明らかとなった。

又、7月4日の委員会で委員長は委員会に諮ることなくパワハラのアンケートの回答数を発表させ、更に「まず事実があったということは確かですし、その事実があった件数も、多かった 」と公然と発表している。「事実があり件数も多かった」の見出しで全国に報道され、我々は報道への訂正を求めたが、一切受け付けることはなかった。これは名誉毀損疑いが高いと考え得る。

公正中立であるべき委員長が、禁止行為を制止しないばかりか、それを助長し、又、報道機関の前での発言により委員会の秩序を乱した責任は大きい

又、パワハラの認定については、科学的、中立的、公平公正におこなうべきであって、恣意的な要素を極力廃して調査、認定が行われるべき案件であり、前回委員長が主張した、我々、議員が調査し多数決で認定するという手法は全くなじまない。   

このパワハラ案件は、そもそもの立ち上げ時点から、何の事件も告発もない状態から、匿名の文書、実際に直接受けたものではない、伝聞に基づいた意見書を基に立ちあがっている。いわば、形式要件を満たしていないものが不当に立ち上げられている。といわれかねない。

こんな事案は全国自治体議会で初事例で、悪しき先例といわれかねない。

この手法については、全員合議が必要で、多数決はなじまない。強行採決は言語道断である。

今後の百条調査委員会が適正に運営され、市民の信頼を回復するために、 佐藤博幸委員長を不信任とする。

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百条委員会の公開について 即時WEB公開をかたくなにしないと主張する佐藤委員長

佐藤委員長は、会義録の公開についての議論で、以下、3点から即時会義録公開はできないと主張した。

1)秘密会の取り扱いについては現在証人への意向調査を行っている最中で協議が継続中であるということ。

2)本委員会では今後もパワハラ疑惑に関するする調査のための承認尋問や聞き取り調査などが予定されており、その都度会義録を公開することは今後の調査に影響を与える恐れがあること。

3)本市議会では委員会会議録は委員長報告や委員会経過報告書を作成するため、書記が作成しており、予算決算特別委員会をのぞいては反訳、製本の業務委託、ホームページ上での公開をしていない状況でありますので、常任委員会および他の特別委員会と取り扱い等について整理をする必要があること。などを勘案しますと、現時点で直ちに会義録を公開する段階にはないものと考えております。

しかしながら、私は決して公開すべきではないという考えではなく、本委員会の調査の進捗状況を踏まえながら、適切な時期に会義録を公開できるよう、時期を見定めていきたいと考えているところでございます。

ーーー
石井委員 しばらく公開されていかないという考えかと思いますが、情報公開請求した方々には会義録が公開されています。一般の市民が出そうと思えば市の制度を使って今も公に出来る状況になっているのに委員会としては出さないという考えか?

●委員長 認識はしている。しかし、情報公開条例にもとづいてとられた方法ですので、これ改めて委員会で判断すべきものではないと。しかしながら、会義録の公開についてはあくまで百条委員会で協議をすべきものと考えているので別だと考えています。

●石井委員 先日の広聴広報委員会の中で委員会としてはいつでも出せる状況が整っているということで、それだけ情報が欲しいと言うこと、知りたいという市民が多数いるという中で、多分この委員会が認めてしまえば、もう広報広聴委員会ですぐにデータ上でホームページで公開するのは可能だと思います。それでもしないということですね。

委員長 本間委員からただいまの件はお話をお聞きしました。結論というかたちで
私もそのことは受け止めました。しかしながらただちに、広報広聴委員会からお話をいただいたとしても、百条委員会としてはただちに公開する段階にはないと考えています。さきほど申し上げた3点の理由からその公開は考えていないということです。

石井委員 議会として発信できる準備は整っている。そして制度上、情報公開請求で請求し一般市民でも公開できる状況にある。でもこの委員会では出さないという事でよろしかったですか?

委員長 繰り替えしになりますが、さきほど申し上げたとおりでございます。今日時点では公開しないということです。ただ適切な時期をみて公開することはやぶさかではございませんのでその時点になりましたら改めて皆さんにはかりたいと思います。ーーー

草島 この百条委員会の議事録の公開については、先日4つの自治体の事例をとりあげて、私達の委員会の議事録が非公開になっているのは非常識だというお話をさせていただきました。特別予算を組んでいる百条委員会。積極的に議事録をしている。これが4つの事例であります。それと9月26日に実名で調査特別委員会議事録のWEB上での即時閲覧を求める意見書というのが議長と委員長宛にでています。さきほど示された理由。秘密会については確認が必要ですがそのほかの物に関しては開示が拒まれる理由はどこにもない。積極的に開示すべきものだと思います。他も全然できない理由にはならない。で120万円特別予算を組んでのこの百条委員会。毎回報道もされている。こういうことを踏まえれば、積極的に公開してしかるべきだと思います。この市民から実名ででている意見書についてはぜひ委員で共有していただきたいのと、委員長としてこの意見書に対してどのように感じ、どのように対応していかれるかお伺いしたいと想います。

委員長 ただいまのご意見は2点あったかと思います。1点は9月26日付けの書面にもとづいて即時公開すべきだという意見。2点目は書面に対してどのように対応するのか。見解を求めていると思います。1点目はさきほど申し上げた3点の事にもとづいて書面について判断したいと思います。2点目 書面では返答をもとめられてもいませんのし、ただ、出された方のご意見として承っておきたいという風におもっています。

草島 実名で書かれた意見書に対して何も反応しないとうことですか?大事な意見書だと思いますよ。回答もとめてないから回答しない。て受け流すということですか。そういう姿勢は許されないでしょう。きちっと受け止めて即時閲覧できるように配慮すべきなんじゃないですか。配慮ないんですか。お伺いします。

委員長 お聞きされたことについては 現時点では即時WEB上に閲覧するということは考えておりません。理由は先ほどの3点でございます。この方の書面については返答ももとめられておりませんが。この方の意見としては受け止めたいとおもいますので、改めてこの方について返答したりということは考えておりません。以上です。

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第14回 9月22日 今後のパワハラ認定までの進め方について議論しました。

●委員長の名誉毀損の疑いを指摘

●パワハラの案件なんですが、7月4日の委員会を受けて、「鶴岡市長から直接」29人、見聞き含め249人 百条委、パワハラ疑惑アンケートなどと報道されていたわけですが、パワハラについては、未だに事実確認も、認定もされていない。のに、「皆川市長、パワハラもあったあんけの」とか、凄い数のパワハラがあったという認識が市民の中にひろがっているように感じます。アンケートについての件数の報道が「あたかもパワハラの事実があったかのように一人歩きしている」感じが、明らかにある。と私はとらえています
 私達は7月11日に委員長に対して質問状を提出し、このパワハラのアンケートで集計した件数についてなぜ、事務局に読み上げを行わせる前に、事前に委員に確認しなかったか。を尋ねました。

委員長は、「公開の場ではありましたが、報道機関への公表ということが目的ではなく、その後の協議の前提として各委員が共有することを目的に正確を期し、効率的な協議に必要であることを目的に判断したものであります。」という答えでしたが、全く答えになっていないんですね。
さらに、委員会後のメディアの取材に、委員長は

「まず事実があったということは確かですし、その事実があった件数も、多かった ということで、これはやはり重く受け止めてですね」 今後の議事運営に生かしたい」と発言しています。 このうち、「まず事実があったということは確かですし、その事実があった件数も、多かった ということで、これはやはり重く受け止めてですね」ここまでは連続していました。確認しました。この「委員長発言は、そのまま「事実があり件数も多かった」鶴岡市長パワハラ との見出しとなり、山形県内に報道され、その後、この報道はyahooニュースで全国に拡散されました。

極めて軽率な、人権の配慮のない、発言だったと指摘します。

私達は7/11委員長に対して質問書を提出し、報道関係者に訂正を求めるべきと我々は問いましたが、これに対して、委員長は、「私の発言が切り取られて報道されており、真意が伝わっておらないものと考えております。アンケートは、パワハラと疑われる言動を受けたと回答された方が多数あったという事実及び、その方々が意を決して回答されたであろうという思いを重く受け止めなければならないと考えております。」
と答弁しています。この答弁からして、事実確認はこれからだ、という意識が感じられないんですね。
報道関係者への訂正もその後、田中委員、石井議員から求められていますが、
「訂正を求めるという考えはありません。」と答弁しています。
この件について、TUY本社 にも確認しましたが、切り取った発言ではなく、「その場での委員長の発言をそのまま、撮影して報道したのだ。ということでありました。
「まず事実があったということは確かですし、その事実があった件数も、多かった ということで、これはやはり重く受け止めてですね」

あなたは、事実という言葉を2回も使って、強調している。切り取られたというけれど、「前後にどういう文言をつけても不自然です。

報道機関の面前で、「公然」と、パワハラを、さも事実のように伝えている。そして市長の社会的名誉を毀損している。事実を摘示(てきし)し、公然と、人の社会的評価を低下させた。
これは名誉毀損罪に該当する疑いが高いと考えます。

「事実があり件数も多かった」という明らかに、「パワハラの事実があったかのように思える」見出しの報道に対して、我々が、訂正を求めるように進言しても、あなたは反省も、訂正を求めることもしませんでした。この一連の行為は、名誉毀損の疑いが高いと考えますが、委員長の見解、弁明をもとめます。

委員長「名誉毀損にはあたらないと考えます。」「訂正も求めません」


●今後の委員会の運営について「第三者委員会」の設置を提案


先日、告発による市長のパワハラの認定をした野州市のご担当に伺いました。「尋問からとりまとめ、認定まで、弁護士2名、大学の法学部教授1名の専門の第三者委員会で非公開で審議し、認定をした」とのこと。職員「え、議員さんでやるとして、どうやって、とりまとめされるんですか?認定?いやー。難しいのではないでしょうか。」等伺いました。「尋問の初めから、プロの領域だな」と、伺っていて、シロートの議員の我々には、ムリと判断しました。 

 今後のパワハラ案件の進め方の議論で、「認定までをこの委員会でおこないます」と名言した委員長発言にビックリし、「本当にどシロートの私達がパワハラ認定ができると思いますか?「第三者委員会に依頼すべきだと思います」と、野州市のような専門家の第三者委員会に依頼することを提案しました。 一応、法的に可能かどうか等確認することになりましたが、基本的には議員の我々が尋問、とりまとめ、パワハラ認定をおこなうように委員会が進められています。

 そもそも、この鶴岡市長のパワハラ問題。具体的事実、当人からの告発がないところから、自民系「新政クラブ」などの多数欠で無理矢理立ち上げています。池田市は「サウナのタオルを市長が職員に洗わせていた」とか大和市は「市長のパワハラによって副市長が辞職した」などの事件があったり、実名の告発があって初めて立ちあがっています。具体的な告発があって、それを確認すればいいのと、それがない中で、事実確認、認定というのは、更に、相当難しいものと考えます。

 第一、いくら百条委員会だからといって、パワハラの認定までできるんでしょうか? 

そんな権限まで与えられているんでしょうか。私は野州市の職員が言っていることが正論だと感じています。

 鶴岡市議会の百条委員会は、新政クラブ、公明党で7名(委員長含む)。それに対して、共産、市民フォーラム、SDG鶴ヶ丘 市民の声・鶴岡 の5名。これまでも意見が分かれた時、全て6対5の多数欠で決められてきました。「まさか、パワハラの認定まで多数欠で決めるんじゃないでしょうね? 」と問いかけると、そうした判断もやむなしのような発言。

 私は、断固として、尋問から認定まで第三者に委ねるべきだと主張しました。


参考文献 野州市から取り寄せた 市長パワハラ案件の答申書 ←30Pほどあります。どのような調査が必要か、認定までの難しさの参考にご覧頂けたらと思います。
●「本会議で100条調査と別に専門的治験の活用をつかって第三者にパワハラがあるかどうかを調査させ答申させることはできます」と有識者に伺っています。


百条委の議事録を特設ホームページで公開することを提案

この間、13回開催された百条委員会の議事録の公開について、

私が調査した5自治体の百条委員会が、特設HPサイトなどで全ての議事録を公開していた事をとりあげ、「各自治体議会の取材を通じて、私達の、議事録をわざわざ事務局にいって書き写さなきゃならない状況はかなり非常識と感じました。取材しながらうちの事情を説明すると他市事務局から笑われました」と池田市のHPを資料として全員に配り、議事録を池田市に準じて特設WEBサイトで即公開することを提案しました。 
 120万円特別の予算をかけ、毎度毎度TV、新聞で報道されて市民の関心も高いと思われる百条委員会。他市の百条委員会と同様、特別WEBサイトでの公開を求めました。「他の委員会との兼ね合いもある。」だの「プライバシーに配慮が必要、、、」だの。「議会改革特別委員会にかけないと、、」だの。「余計な予算がかかる可能性が、、」だの。委員長が「委員間のみ、議事録共有とさせていただきます。全体の公開については後日協議」などということになりました。私は、「基本的に公開の場である100条委員会。今の状態は非常識。まず他市を調べて下さい。」など、はたらきかけをしました。
以下、調査した自治体

●池田市議会 全て会義録はウェブ上で特設ページをつくりPDF 公開している。
通常の委員会は3ヶ月かかっているが、100条はでき次第委員に議事録を提供。尋問で非公開の部分は非公開。はじまりと終わりは公開。

●市川市議会  政務活動費の不正利用の議員の100条委員会が開かれている。ウエブ上で議事録全て掲載されている。

●明石市 議会 議事録 全て公開。できる限り早く議事録をつくり委員に渡している。特設WEBサイトにPDFで公開。

●横須賀市議会 議事録 ウエブ上で全文公開 会義録 作成後に一般公開 動画放映で百条委員会中継 録画放映。

●大和市議会 議事録公開 委員間で公開 通常の会義録検索システム上にも掲載 

ちなみに

●鶴岡市の現状 議事録非公開 委員間でも共有されず、委員は、議会事務局の監視の下、書き写しのみ認める。情報公開請求に応じるか、未だ不明。

かれこれ本日で14回目なのに今まで一切議事録は公開されておりません。他市と比べればやはり非常識なレベルだと思います。


山形新聞「社説」に書かれた誘導尋問への見解を尋ねる

社説 「100条委、政争の場でない」 が掲載された。記事には、尾形昌彦委員は「寄付に当たるとすれば違法だと思うが、その認識でいいか」 などと尋問し、 報告書不記載については 「公選法に違反しているという事実は間違いないか」 「不記載は違法か、 違法ではないか」 と尋ねた。 この間、委員長は尋問を制止することはなく「『はい』か『いいえ』 でお答え 「いただけますか」 と発言した。これら委員の尋問発言について、広瀬和彦明治大学政治経済学部講師は「一般的に誘導尋問に該当する恐れが高い」との見解を示した。

この見解に対して委員長と、尾形委員の見解を求めます。

委員長「誘導尋問とはとらえていません」 法的根拠等全く示さず。誘導尋問ではない論拠を次回示すようにと宿題を与えました。

尾形委員「誘導尋問にはあたらないと考えます」


9月23日朝日新聞に、やりとりの模様が掲載。


朝日新聞9.23デジタル版



山形新聞 社説9.20に掲載された、第13回の「誘導尋問」を助長するかのような委員長の発言。委員長 「質問を制しすることはなく「はい」か「いいで」でお答えいただけますか」

 


荘内日報 10.7 地元荘内日報10.7 論説委員「考」

鶴岡市の百条委員会について書かれていますが、先日の山新社説と共に、良く実態を捉えていると思います。誘導尋問、法律や労働問題の専門家が介在せずに尋問できるか。議事録の公開。市長が100万円を返却した理由として、支援者がとった「●までに取り組まないともう支援しない」という通告についても初めて言及しています。


7.19 第10回 100万円寄付者の証人尋問がおこなわれました。

鶴岡市議会百条調査特別委員会の第10回会議が7月19日
100万円寄付者に対する証人尋問が公開で行われました。

主な答弁。

 「現金100万円を皆川氏に寄付をし、その夜に本人から電話がかかってきて、報告書に記載しなくてもよいと伝えた」

 「記載する方法は政治資金(選挙資金)として計上、記載しない方法は、自由に使って役立ててくれれば良いという趣旨だ」

 「現金100万円の寄付について、同じ金額を寄付していた友人に、私も寄付した、と話した」

 「これまで2回くらい皆川市長に政策的な提案をしたが、その一つが鶴岡公園の桜を若返らせることだ」

 「不記載を知ったのは、昨年8月頃に、ある方から入手した報告書のコピーを見せてもらい、知らされた」

 「私の記憶には、皆川氏に報告書の訂正を求めたという事実はない」

 「昨年8月28日に、皆川市長が100万円の返金に来た際、本人から、困るんです、なかったことにして下さい、と言われた」

 「その日、手紙を皆川市長宅に投函し、私も不記載に同意した経緯もあるので、過ちは誰にでもあるので、記載しなかった過ちを認め、お詫びしたらどうですかと、アドバイスした」

 「不記載について批判的な文書がつくられ、見せてもらったが、市長選挙は正々堂々とたたかわれるべきで、ネガティブなキャンペーンで汚されるのは本懐ではないので、シュレッダーにかけて下さいと言い、表には出なかった」

午後、再開されてから、

「手元に戻ってきたので、もう寄付として頂いたものとして理解するようにしている」

と発言。「午前中と午後とで見解が違うではないか?」と委員発言あり。

 

2名の証人尋問がおこなわれました。

4/12日 第四回 証人喚問の人選、アンケートの内容等について協議、決定。

本日1時から 開催されました。

●1)証人喚問について、4名について証人喚問することに決定 新政、公明の賛成多数で決定 市長、寄付者、等4名。

●2)アンケート内容について、提案者が説明。匿名か実名かで、質疑。 アンケートをとるならば、実名が原則と主張するも、匿名、実名併記でのアンケートを行うことに新政、公明の賛成多数で決定。

●3)弁護士 決定となりました。

 

3/15日 100条委員会 第三回 実質的な協議の1回目。
 

100条委員会 本日は、今後、資料請求する調査項目、職員アンケート、証人尋問について 意見交換と決議。

調査項目で、「寄付者が所有するメモ等まで請求できるか、行政事務内の調査として法的に問題ないのか」確認。議論の末、専門家に確認してから請求することになりました。

 又、パワハラの調査については、「そもそもの事実の告発がない中での調査ができるのか」、「又、匿名のアンケート調査では事実認定できない事」などを指摘し匿名のアンケート調査に反対を表明。「アンケート調査をした後はどういう風に進めようとしているのか」等を質問。

意見交換後、採決となり、賛成多数でアンケート調査を行うことに決定となりました。アンケート内容については今後の議論でということに。又、弁護士費用約100万円を計上。弁護士は現在依頼中。次回は4月12日開催予定。

請求する資料について、寄付者の資料など、3点が、弁護士意見を聴取し確認してからということになりました。


●草島は、以下のような発言をしました。

パワハラの件だが、2通は「退職者職員有志」「職員有志代表」とあるが、誰が書いたか、わからない文書。1通はOBの実名入りだが、実名の方の文章は、「在職中、市長について暴言、恫喝、人格否定などのパワハラが毎日のようにあるとの情報が、職員の間でかわされました。」との記載であり、本人がパワハラを受けたという事実の告発ではない、噂話のような文書を根拠として、この疑惑の調査がおこなわれようとしているものだ。

パワハラの認定については、被害者の具体的な告発があって、調査がおこなわれ、事実認定ということになると思う。そもそも調査そのものが成立しないのではないか?

●匿名のアンケートを行っても、事実認定はできないし、噂話を集めたようなものになってしまうのではないか? 他市の場合では、匿名アンケートでは結局事実認定ができず、記名の証言を再度集めている。

●事実認定のためには、記名の証言を募集することをおこなうべきではないか?

こうした指摘に何ら明快な反論が示されず、新政クラブ、公明党 の多数欠で、アンケート調査をおこなうことが決定されました。



 


2月25日 100条委員会 第二回

本日10時から、初の鶴岡市議会100条委員会がおこなわれ、委員として出席しました。
内容は、100条委員会に臨むにあたっての「100条調査権の概要」と、運営要領についての意見交換。

新政クラブから調査の運営の要項に対して、「議員のSNSで委員会の協議内容に自分の意見を付さないこと」という新しい要領項目の追加が提案されました。?と思い、「追加する必要はない」旨発言しました。

今後の委員会の進め方について、100条を提案した新政クラブから原案が提起されるのかと思いきや、何もありませんでした。

 



「あきたこまちR?」放射線育種米を考える。11.18!開催


11/18、「あきたこまちR」

で話題の、放射線育種米(重イオンビーム照射米)を、国会・院内集会でも基調講演をされた,
印鑰智哉さんにご講演いただきました。

 

 

放射線照射ちらしM1−2のコピー


11月14日、「あきたこまちR」を巡って国会議員会館で、院内集会が開催されました。

 

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 加藤麻里 秋田県議会議員 の発言 

「計画の決定は秋田米戦略会議で決定されたのだが、県内の生産者に対する説明がまったくなされていない。県民への情報提供やパブリックコメントもない。県外から多くの問い合わせがあるのだが、JA職員もしらなかった。すべてをあきたこまちRに切り換えるという事業が決まってから、事後で説明を求めるのは民主主義の根幹に反するのではないか。また、従来のあきらこまちを生産したい、食べたいという生産者と消費者の権利もなくなった。 カドミウムだけでなく、ヒ素の問題もある。農家は高温障害でも悩んでいる。生産者が離農しないで生産を続けられる環境を作ることが大事である。

 いまからあきたこまちRへの決定を止めることは非常に難しいが、問題を知った人が行政にまかせきりにするのではなく、自分たちで考えて行動する市民が増えたらいいなと思っている。実際、いま、若い人たちを中心に県内各地で学習会が開かれている。これから先の日本の未来を考えるムーブメントが起きたらいいと思っている」 

 


秋田で8月1日に開催されたフォーラムの動画です。印鑰智哉さんが基調プレゼン。秋田県立大学 谷口先生と対談しています。


 



ならぬことは、ならぬ!放射能汚染水の海洋放出、反対!


ならぬことは、ならぬものです。

うそを言うてはなりませぬ。


イチエフ(福島第一原発)からの汚染水の海洋放出、反対!

政府は「処理水」。IAEAがお墨付きを与えたかのような報道。ちょっと待った!
 

世界初!の事故炉からの放射性物質を含む汚染水が海洋放出される。

量は134万トン。


東京ドーム一杯(124万トン)より多い大量の汚染水を,希釈しながら40年以上も放出するというものです。
日本の福島から、世界中の海を汚染する、深刻、大規模、長期にわたる犯罪的な環境汚染です。

 

世界の市民社会と連帯し、絶対に辞めさせよう! 汚染水の海洋放出、絶対反対!

What is not to be done is to be done.
Do not tell lies.

I oppose the discharge of contaminated water from 1F (Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant) into the ocean!
The government says it is "treated water," as if the IAEA endorsed it. Wait a minute!

This is a world first! Contaminated water containing radioactive materials from the accidental reactor at the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant will be discharged into the ocean.

The amount is 1.34 million tons.

That's more than the size of the Tokyo Dome (1.24 million tons), and it will be discharged for more than 40 years while being diluted.
The more we listen to the people of Fukushima, the more questions erupt!

The more we hear from the people of Fukushima, the more doubts we have!

From Fukushima in Japan, it will contaminate the oceans of the world,
It is a serious, massive, long-term, criminal environmental pollution.

We stand in solidarity with civil society around the world and must call it off! We absolutely oppose the discharge of contaminated water into the ocean!


ドイツは2023.4.15に脱原発!日本は?(記事) 


9月8日、福島の漁業者をはじめとする151名が東電や国へ訴状を提出。 

 9月8日 提訴行動(動画)会見

訴状をぜひご覧下さい。(40頁ありますが、論拠明快です。)

●海洋放出をおこなう理由がない。
タンク用の敷地は未だ地域に豊富にある。東電はモルタル化や大型タンクなど、代替案を全く真摯に検討していなかった。
●核種の全てをあきらかにせず、生態系への影響など、安全性が担保されないままの海洋放出
●福島の漁業関係者と交わした「関係者の理解を得ないままの放出はおこなわない」という事を完全に反故
●ロンドン条約他、国際的な法例違反。

他。
 


 

福島県民有志の請願を紹介議員となり、鶴岡市議会に提出! 2023.8.29

 


東京電力福島原発からの処理汚染水の海洋放出の即時中止を求める

意見書の提出を求める請願

【請願趣旨】

2023年8月22日、政府は東京電力福島第一原子力発電所のALPS処理汚染水について海洋放出を決定し、24日午後1時、東京電力は海洋放出を開始しました。国内外から多くの反対の声が噴出する中の強行です。この放出には、明らかに以下の問題が存在しています。

1、「関係者」の理解は得られていない                                         2015年8月、政府及び東京電力は福島県漁業協同組合連合会(以下県漁連)に対してALPS処理汚 染水に関して、「関係者の理解なしにはいかなる処分も行わない」と約束した。その後も8月17日のNGOと東電、経産省交渉の際に至るまで「約束を遵守する」と繰り返してきた。「関係者」とは、影響を受ける漁業関係者、福島の人々をはじめ、本件に関心を有する日本国内外の市民はすべて含まれると考え得る。岸田首相は、2023年8月20日、福島第一原発を視察し、東京電力幹部と意見交換を行ったが、福島県漁連関係者には会わなかった。関係者の筆頭というべき地元福島の漁業者にも会わず、確認しない上での決定は許されるものではない。

福島県内の市町村のうち、7割以上の自治体が処理汚染水の放出に関して、反対や慎重な対応を求める内容の意見書を可決している。

2、放出される放射性物質の総量が不明なままの排出                                         タンク貯留水には、トリチウムのみならず、セシウム137、ストロンチウム90、ヨウ素129などの放射性物質が残留し、タンク貯留水の約7割で告示濃度比総和1を上回っている。東京電力は当初、ALPSによりトリチウム以外の放射性物質は除去し、基準を下回っていると説明してきた。トリチウム以外の核種が残留していることが明らかになったのは2018年の共同通信などによる報道によってである。

東電は、トリチウム以外の放射性物質が基準を超えている水については、「二次処理して、基準以下にする」としているが、どのような放射性物質がどの程度残留するか、その総量は未だに示されていない。それどころか、東電が詳細な放射能測定を行っているのは、全体の水の3%弱に相当する3つのタンク群にすぎない。東電は、「放出前に順次測定し、測定後、準備が整い次第放出する」としているが、これでは放出する直前にしか、何をどのくらい放出するのかがわからないことになる。また、放出される放射性物質の総量は、すべてのタンク水を放出し終わるまではわからない。

放出後の環境省のモニタリングは、トリチウムの他は想定核種の200種の内、60種しか予定がなく即時測定は不可能。モニタリングは第三者機関で全核種おこない即時公表すべきである。

3、「海洋放出ありき」で進められた検討

政府の審議会における一連の検討プロセスをふりかえると、代替案の検討は極めて表面的にしか行われず、結論を「海洋放出」に誘導するものであった。2018年当時、海洋放出を含む5つの案が示されたが、その際、海洋放出の費用は17〜34億円、期間は52~88か月とされ、5案の中ではもっとも安く、かつ短期間の案として示された。しかし、その後、海洋放出の費用は膨れ上がり、現在わかっているだけで1200億円以上、放出期間は東電のシミュレーションでは30年以上とみられている。

また、技術者や研究者も参加する「原子力市民委員会」が提案した、「大型タンク貯留案」「モルタル固化処分案」は、十分現実的な案であるのにもかかわらず、公の場ではまったく検討されていなかった事が明らかになっている。改めて代替プランを真摯に再検討すべきである。

4、「風評加害」という口封じ

政府は、ALPS処理汚染水の海洋放出の影響を「風評被害」に矮小化している。そして、メディアも政府見解を繰り返し報じている。代替案やトリチウム以外の放射性物質についてはほとんど報じられていない。本来、原発事故は人災であり、その加害者は国及び東電である。「風評被害」のみを強調する政府の手法は、メディアの報道ともあいまって、放射性物質の海洋放出の影響やリスクについて指摘することを、「風評加害」とレッテル貼りし、健全な議論を封じ、民主主義を蹂躙するものとなっている。

5、意図的な放射性物質の放出はロンドン条約議定書に違反する可能性

2011年3月11日の原発事故以降、すでに大量の放射性物質が環境中に放出されてしまった。今回の放出は、それに上積みをする形で、政府によって意図的な放出を行うものである。放射性物質は、集中管理し、環境への放出を行わないことが原則であり、放射性廃棄物の海洋への投棄は、ロンドン条約96年議定書によって全面的に禁止されている。海洋放出はこの議定書に違反する可能性がある。

【請願事項】

国及び東京電力は、福島第一原子力発電所からの処理汚染水の海洋放出を即時中止すること。

  以上、地方自治法第99条の規定により、国に対して、意見書を提出されるよう請願いたします。

請願者 緑ふくしま 蛇石郁子

鶴岡市議会 紹介議員 草島進一 長谷川剛


 

2023.8.18 福島県民をはじめ、全国から約300名が

首相官邸前に終結し、緊急行動!


海渡弁護士 脱原発弁護団 の発言に注目
「汚染水放出による害は風評被害ではなく実害です」

今回の汚染水汚染処理水の対応法律は国際法上も国際法上も違法である。これは東京電力と国が事故を起こし、その無策。要するに遮水措置をとらなかったために増やしてしまった水。その汚染物質を作り出した人が責任を持って処理するというのが原則です。汚染物質というのは環境から隔離して保管するというのが原則です。環境汚染物質をを貯めてたものを故意に洩らすなんてことはありえない 。そして国際法上のですね予防原則というのは確立した考え方です。予防原則というのは安全性が確認されていない行為をしてはならないというもので、汚染処理水の中、トリチウムも危険ですけれども、セシウム、ストロンチウム、ヨウ素などが大量に含まれている。仮に希釈としてもそれもともとあったものが全部出てしまうんです。生体濃縮される危険性もあります。これらの評価はきちんとなされていません。したがって、これらの海洋放出が行われたときに消費者の魚を買わなくなるのは風評被害ではなくて正当な自衛行動です。それによって漁業者は大変な被害を被るでしょうけれども、それは政府の行為、東電の行為による被害であって風評被害ではない。実害です。

又、より安全な方法があればその他による安全な方法を選択すべきであって、そちらを選択すべきです。タンクで長期に保管する。モルタル固化する。とした方式があるにもかかわらずそれらについて正当な評価がなされていない。そのもとで海洋放棄するということは明らかに違法です。

 最後にIAEAが、報告書を出しました。この報告書は、確かに政府の言っていることを鵜呑みにしている部分はありますけれども、政府のやった政策決定について推奨も支持もしないとはっきり言っている。IAEAの報告書は決して政府の海洋放出を正当化するもではないということをを確認したい。
 私ども脱原発弁護団としては 非常に困難な状況では何らかの裁判手続きでですねこの違法な海洋放出を食い止めるそのための努力を最後の最後まで続けたいと思っております

Lawyer Kaiwatari, Lawyers for Nuclear Power Plant Phase-Out, notes that "the harm caused by the release of contaminated water is not reputational damage, but actual harm."

The law to deal with this contaminated water contamination is illegal under both international law and international law. This is an accident caused by TEPCO and the national government and its inaction. In short, water that was increased because they did not take measures to shield the water. The principle is that the person who created the contaminant is responsible for its treatment. The principle is that contaminants should be stored in isolation from the environment. There is no way to intentionally leak a stored environmental pollutant. The precautionary principle is a well-established concept under international law. The precautionary principle is the principle that one must not take any action that has not been confirmed to be safe, and in the contaminated treated water, there are large amounts of cesium, strontium, and iodine, as well as tritium, which are dangerous. Even if we dilute the water, all of the original contents will be released. There is also the danger of bioaccumulation. These have not been properly evaluated. Therefore, when these discharges are made into the ocean, consumers stop buying fish, which is not a reputational damage but a legitimate act of self-defense. Fishermen will suffer greatly from this, but it is damage caused by the actions of the government and TEPCO, not reputational damage. It is actual damage.

If there is a safer method, we should choose the safer method by other means, and we should choose that. Store in tanks for a long period of time. Solidify with mortar. There are other methods, such as long-term storage in tanks, solidification with mortar, etc., but these methods have not been properly evaluated. It is clearly illegal to abandon the site at sea under such a method.

 Finally, the IAEA has issued a report. The IAEA report does not justify the government's decision to abandon the oceans.
 We, the lawyers for a nuclear power free Japan, would like to continue our efforts to stop this illegal ocean discharge until the very end, through some kind of court proceedings, under very difficult circumstances.

Translated with DeepL


8月22日より連続 街頭演説


8月25日 夕方


8月23日 夕方 17:30~  


8月23日 朝 7:30~


8月22日 夕方 17:30~


「不都合な真実」がずらり 
2023.8.24  Videonews.com 配信のハワイ大  ロバート・リッチモンド博士×神保哲生


何が処理水か?何が希釈すれば安心か?どこがIAEAのお墨付きか? 世界で初の事故炉からの汚染水。プロパガンダで国民を騙すな!
東電は、汚染水の中身を未だ明らかにしていない。IAEAがお墨付きを与えたというのはマチガイだ!「関係者」は私達だ!

2023.8.18 緊急首相官邸前行動 ならぬことは、ならぬものです。


2023.8.18 東電、経産省への要請と、緊急集会
国会議員 弁護士 福島県民、NGO有志が続々スピーチ。

 

 


2023.8.17 東電、経産省に汚染水放出の中止を求める署名を提出。その後、東電、経産省 との協議 FOE-Japan

34億円と言っていたのに1200億?
放出期間は88ヶ月と言っていたのに40年以上!?

それでも強行? 
市民側が提案していた代替プランも全く議論していないって、どういうこと?
 

当日の要点 まさのあつこ  88ヶ月が40年? 34億が1200億!?


 


私、草島は、世界、国内連携のキャンペーンとして7月17日、以下のような街頭演説をしました。

で、Twitter に

東京ドーム一杯以上の133万トン、トリチウム以外の7割処理されてない放射能汚染水とトリチウム汚染水を今後50年も福島から世界中に垂れ流す。放射性物質はDNAにインパクトし、人を含み動植物が奇形、生殖異常の恐れがある。何処が処理水?何処が風評か?

と書きました。すると、なんと炎上!? 変な誹謗中傷、議会事務局にも問い合わせがあったり。大変迷惑です。

別に持論のみで演説、見解しているのではないし、資料をお読みになればわかるように、風評の問題ではないのです。

私の演説や、書き込みの根拠は以下です。どうぞ確認して下さい。

反論ある方は、科学的に反証してください。プロパガンダの押しつけ、誹謗中傷は辞めて下さい。


原子力市民委員会 公開フォーラム 「いま改めて、処理汚染水の海洋放出問題を考える」必見。何をどのくらい放出するかもよくわからない。汚染水放出。他、政府やTEPCOの「不都合な真実」がしっかりと述べられています。

当日のプログラムや資料はこちらに掲載しています http://www.ccnejapan.com/?p=13868

00:03:14 (1)IAEA報告書の矛盾、そして見過ごされていること(細川弘明・京都精華大学名誉教授) 00:15:41 (2)何をどのくらい放出する?(満田夏花・国際環境NGO FoE Japan 事務局長) 00:28:00 (3)放出されようとしている「処理汚染水」とは(天野 光・いばらき環境放射線モニタリングプロジェクト) 00:47:39 (4)海洋放出は避けられる――現実的な代替案(川井康郎・CCNE原子力技術・規制部会 00:59:28 (5)「処理水」の夢物語と廃炉をめぐる過酷な現実(菅波 完・CCNE原子力技術・規制部会) 01:12:59 (6)福島県の漁業の今(柳内孝之・小名浜機船底曳網漁業協同組合専務理事) 01:29:42 (7)復興と廃炉の両立とALPS処理水問題を考える福島円卓会議について(林 薫平・福島大学食農学類准教授) 01:54:32 (8)海洋放出に対する地元住民の受けとめ(武藤類子・CCNE委員) 02:01:07 (9)福島第一原発の廃炉と真の復興とは(八巻俊憲・CCNE福島原発事故部会) 02:12:25 ■今後に向けて リレートーク


IAEA レビュー 報告書には問題がある。★世界初の原発事故炉の汚染水放出という認識が乏しい。★★報告書で扱っていない重要な事がたくさんある。★★★東電と政府見解をなぞっただけで汚染水の中身もわかっていないIAEA ★★★★正当化(justification)に大問題あり!他

2023_0718 ALPS処理汚染水・海洋放出に関するIAEA報告書への「見解」発表記者会見

 


2023.1「汚染水はなぜ流してはならないか」

小出裕章 先生 講演会  とても分かり易いです。



2023.5.7 Don’t Nuke the Pacific 「科学者が語る放射能汚染水を海に流してはいけない理由」


2022.12.17 放射能で海を汚すな!国際フォーラム~環太平洋に生きる人々の声


マクジャニ博士ら5名の科学者の覚え書き 2022年  ←必読です。問題が満載です。


以下は、DNAにインパクトの論拠です。

トリチウムの人体への影響を軽くみてはならない ビデオニュース.comより

川田昌東先生 

 

 

福島原発のトリチウム汚染水(1)—- 何が問題か

2021年6月13日

河田昌東(NPO法人チェルノブイリ救援・中部)
名古屋大学理学部定年退職。現在、NPO法人チェルノブイリ救援・中部理事。遺伝子組換え情報室代表。専門は分子生物学、環境科学。活動暦多数。

 

はじめに

 事故から10年経った今も続いている福島第一原発の放射能汚染水問題は今後も簡単には解決出来そうにない。その大きな原因は「トリチウム」にある。東電の発表では事故直後の2011年5月~2013年7月にかけて海に流出したトリチウム量は約20~40兆ベクレル(2~4×1013Bq)で、この中には事故直後に流出した高濃度の汚染水や東電が意図的に放出した汚染水中のトリチウムは含まれていない。現在1200個のタンクに貯蔵されている汚染水120万トンに含まれるトリチウムは860兆Bq(8.6×1014)で、今なお毎日150トン増え続けている。東電と政府はこれを基準以下に薄めて海洋放出するという。何が問題か。

 

 

  1. トリチウムって何?

トリチウム(Tritium:略号T)の和名は三重水素と呼ばれ化学的性質は水素(H)と同じである。水素は原子核に一個の陽子(P)、その周りを一個の電子(e)が回っている最も小さい安定元素である。トリチウムは原子核に一個の陽子(1P)の他に2個の中性子(2N)を含み(1P2N)、不安定なため中性子の1個が電子を放出して陽子に変化し、原子核に2個の陽子(2P)と1個の中性子(N)を含む(2P1N)新しい元素(ヘリウム3:3He)になって安定化する。この時放出される電子がベータ線(β線)である。トリチウムの半減期は12.3年である。原子炉の中では、冷却水(H2O)に僅かに含まれる重水(H-O-D)の重水素(D)の原子核に中性子が取り込まれたり、不純物のリチウムや加圧水型原発の冷却水に含まれるホウ素という物質が分解したりしてトリチウムが出来る。従って、原子炉の冷却を続ける限りトリチウムは新たに生産され続けることになる。一方、我々が生きている生活圏でもトリチウムは存在する。過去の核実験や宇宙線の影響で、地球上の水の中には1~2Bq/L程度のトリチウムが含まれている。

 

  1. トリチウムは何故除去出来ない?

化学的性質が水素と同じで、トリチウム(T)を含む水(T-O-H)と通常の水(H-O-H)が区別出来ないからである。セシウム137やストロンチウム90など多くの放射性物質の除去には、その元素の化学的性質を利用し吸着や濾過などを行い除去する。しかし、通常の水とトリチウムを含む水はこうした方法では区別できず除去できない。その結果、沸騰水型原発では原子炉内で年間2兆Bq(2×1012)、加圧水型原発(PWR)では87兆Bq(8.7×1013) のトリチウムが生成されるが、その殆どを放出可能な海洋放出基準が定められている(濃度では60000Bq/L)。余談だが、青森県六ヶ所村の再処理工場が通常に稼働すれば、年間1900兆Bq(1.9×1015)を大気中に、1.8京Bq(1.8×1016)を海中に放出する予定である。トリチウムの放出基準は事実上存在せず、現実追認でありそれが根本的な問題である。

 

  1. トリチウムの何が問題か

トリチウム水は通常の水と同様、経口や呼吸、皮膚を通じて体内に入る。体内でも普通の水と同様に血液や体液を通じて細胞内の様々な代謝反応に関与し、タンパク質や遺伝子(DNA)の中の水素に取って代わりその成分として入り込む。体内で水として存在する場合は新たに入ってくる水に置きかわり体外に排出される(生物学的半減期は12日)が、細胞の構成成分として取り込まれたトリチウムは容易に代謝されず、その分子が分解されて水になるまで長時間留まり(放射線生物学者ロザリー・バーテルによると少なくとも15年以上)、ベータ線を出し続けることになる。盛んに細胞分裂する若い細胞ではより多くのトリチウムを成分として取り込む。体内の有機物に取り込まれたトリチウムは有機結合型トリチウムOBT (Organic Bound Tritium)と呼ばれ、セシウムのように単に元素として体内に存在し放射線を出す放射能とは区別が必要である。しかし国際放射性防護委員会(ICRP)はこの点を過小評価している。トリチウムの出すベータ線はエネルギーが極めて小さく、外部被曝は殆ど問題にならないが、こうして体内に取り込まれると、全てのベータ線は内部被曝の原因になる。

 

  1. DNAに取り込まれたトリチウムの問題

トリチウムは遺伝子DNAの中の酸素や炭素、窒素、リン原子と結合し、化学的には通常の水素原子と同じ振る舞いをするが、半減期とともに電子(ベータ線)を放出して周囲を内部被曝させ様々な分子を破壊する。しかし、それだけではない。トリチウムが壊れヘリウム原子に変わると、トリチウムと結合していた炭素や酸素、窒素、リン等の原子とトリチウムとの化学結合(共有結合)が切断する。ヘリウムは全ての元素の中で最も安定な元素で他の元素とは結合しないからである。その結果DNAを構成している炭素や酸素、窒素、リン原子は不安定になり、DNAの化学結合の切断が起こる。このように、トリチウムの効果は崩壊時に出すベータ線の被曝だけではなく、一般的な放射性物質による照射被爆とは異なる次元の、構成元素の崩壊という分子破壊をもたらすのである。いわゆる照射被曝は確率論的現象だが、DNAの破壊はトリチウムの崩壊と共に100%起こる。

 

  1. トリチウム汚染で起こること

核実験が始まる1950年代以降、トリチウムの生物学的影響に関する研究は数多く行われている。最も広く知られているのは染色体の切断などの異常である。人リンパ球を使った実験ではトリチウム水に晒されると3700Bq/ml 位から染色体異常が起こり、370万Bq/mlではほぼ全ての細胞で染色体が壊れる。DNAの構成要素の一つチミジンの水素をトリチウムで置換した場合、37Bq/ml位から染色体の異常が始まり19万Bq/mlの濃度では100%の細胞が染色体異常を起こす(堀、中井:1976年)。このように有機結合型トリチウムOBTの危険性は通常の放射能による被曝とは次元が違う。生体次元での研究も数多くあり、染色体異常(突然変異)の結果、致死的なガンなどの健康障害が指摘されている。特に問題なのは子宮内胎児への影響である。トリチウム水やトリチウムを含む体内の分子は、胎盤が通常の水や分子と識別出来ないため、そのまま胎児の細胞に取り込まれる。その結果、胎児に異常が起こり、死産や早産、流産などの他、様々な先天異常などの原因になる。米国カリフォルニア州のローレンス・リバモア国立核研究所のT. ストラウムらの研究(1991~1993)ではトリチウムによる催奇形性の確率は致死性ガンの確率の6倍にのぼる。 カナダのオンタリオ湖はカナダ特有の重水原子炉から出る大量のトリチウムによる汚染が知られている。その結果、周辺地域で1978~1985年の間に出産異常や流死産の増加が認められ、ダウン症候群が1.8倍に増加し、胎児の中枢神経系の異常も確認された(カナダ国立原子力エネルギー規制委員会報告1991年)。

また最近明らかになった重大な事実がある。英国の核燃料加工施設でトリチウムを扱う作業に従事した34名について調査したところ、平均被曝線量がγ線は1.94mSv(ミリシーベルト)、トリチウムによるβ線被曝が9.33mSvしかなかったにもかかわらず、血液中リンパ球の染色体異常が多発していた。

 

このように、トリチウムは放射線のエネルギーが低いためにその影響が過小評価されがちだが、ベータ線被曝だけでなく、生体分子の構成成分の破壊を通じて、他の放射性物質とは全く異なる生物への影響もたらすことが大きな問題である。

●こちらの頁も参考のこと。ヒロシマの

 


福島原発のトリチウム汚染水について(3)

「海洋放出は安全」に対する反論

2021年6月24日

河田昌東(NPO法人チェルノブイリ救援・中部)

 

福島原発のトリチウム汚染水の海洋放出について海外での反対も広がっている。4月15日、国連人権理事会の特別報告者は日本政府がトリチウム汚染水の海洋放出を決めたことに対し「深い遺憾の意」を表明する意見書を公表した。一方で、海洋放出を主張する日本の原子力村の専門家らは従来の「トリチウムは安全、これまでも世界中の原発で海洋放出してきた、風評被害対策をすれば良い」と主張している。この小論では、今年6月9日、宮城県女川町議会原発対策特別委員会で講演した茨木大学の鳥養祐二教授の報告について反論する。同教授の議論は国の政策に通じており、海洋放出論の典型だからである。

 

鳥養教授の主張

  1. これまでも世界中の原子力施設からトリチウムの海洋放出は行われてきた。
  2. トリチウムは地球上に既に存在する。
  3. トリチウムのβ線はエネルギーが小さいので影響が小さい。
  4. 1500Bq/Lの飲用水を毎日飲んでも被曝は無視できるほど小さい。
  5. 海洋放出しても希釈されるので安全。
  6. トリチウムの検出は困難。

 こうした主張の根拠は既に知られているICRPのトリチウムによる被ばく線量の計算を基にしたものである。しかし小論の著者(河田)は、これまでトリチウムが生体内の有機物に結合した場合に出来る「有機結合型トリチウム(OBT)」の危険性は、トリチウムのベータ線のエネルギ―吸収を根拠にしたシーベルトの大小では判断できない事を指摘してきた(前出小論参照)。

この点について、鳥養教授は「有機結合型(OBT)トリチウムは容易には出来ない」と主張している。こうした主張は汚染水の海洋放出を主張する専門家の共通認識である

 

反論1) 

 鳥養教授は、OBTは海水中の海藻や植物プランクトンによる光合成で作られるが、光合成で出来るのはセルロース(細胞膜等)で魚や人がそれを食べたとしても、殆どはそのまま外に放出されDNAに取り込まれることはない、と主張している。これは大きな間違いである。海藻や陸上の植物が育つのは主に炭酸ガスと水による光合成だが、その結果、最初に糖類が生成される際に必要な水素(トリチウム)が炭素と酸素に結合する。その出所は水である。こうして細胞内の代謝反応の第一歩が始まる。光合成で出来た糖類は勿論、セルロース合成にも使われるが、細胞が行う膨大な代謝反応で分解と合成が行われ、アミノ酸や蛋白質、RNAやDNAの原料が作られる。植物細胞内の有機物に結合している水素原子の殆どは根から吸い上げた水(陸上植物)、や細胞表面から吸収した水(藻等)に由来する。その際にトリチウム水が存在すれば水素の代わりにトリチウムが取り込まれる。

 トリチウムの環境影響については、過去の核実験による大気や水の汚染がおこり、沢山の研究が行われ論文が発表されている。その最初の論文は1959年に書かれたカリフォルニア大学のV.MosesとM.Calvinの論文である。彼らは緑藻類のクロレラをトリチウム水と14CO2(放射性炭素14を含む炭酸ガス)で培養し、光を当てた場合と暗闇の場合でどのような成分に取り込まれるかを実験した。光合成で最初に出来たのは糖リン酸、リン酸グリセリン、アミノ酸(アスパラギン酸、グルタミン酸)、リンゴ酸であった。その後、これらの物質が様々な代謝経路を経て多くの有機物に取り込まれた。

 その後も数多くのトリチウムの取り込みに関する研究が行われた。それらをまとめたレビューがフランスのC.Boyer 等によって書かれた(2009年)。その中でBoyerらは光合成が植物の非交換型有機結合トリチウム(DNAなど)の最も重要な供給源であることを指摘している。

  また原発推進で知られる国際原子力機関(IAEA)は1981年に「いくつかの典型的な生態系におけるトリチウム」という117ページに及ぶ報告書を出している。この中でベルギー、フィンランド、フランス、ドイツ、インド、メキシコ、オランダ、フィリッピン、タイ、アメリカ等の研究者が参加し、トリチウム・ガスとトリチウム水の環境影響、主に動植物による取り込みのメカニズムに関する研究結果をまとめている。

 一例を紹介すると、アメリカのローレンスリバモア研究所はトリチウム水で海藻のアオサを8か月栽培した。また他の研究機関は緑藻のセネデスムスとクラミドモナスを12~42日間トリチウム水で培養しその濃度を調べた。その結果によると細胞内のトリチウム濃度は最終的には培養液中の濃度とほぼ同じレベルにまで達した。細胞内の組織結合性トリチウム(TBT:訳注OBT

と同じ意味)濃度は藻類の種類によって異なるが、培養液中濃度の40~90%に及んだ。TBT濃度が最大に達する時間は培養を始めてから約10日だった。その他、膨大な実験結果とその解釈が記録されている。

 鳥養教授は植物プランクトンや海藻のトリチウム汚染は細胞のセルロースの汚染でありDNAには取り込まれないと主張するがそれは明らかな間違いであり、植物に取り込まれたトリチウム水は細胞の様々な有機物成分の原料となって汚染をもたらす。DNAの汚染もその一部である。

反論2) 

 鳥養教授は光合成では汚染が起こらず、細胞内の有機物のトリチウム汚染は「同位体交換反応」と呼ばれる原子の交換で起こるが、その速度は遅いのでDNA汚染は小さい、と主張する。

細胞内で有機物に結合する水素原子が周辺の水(H2O)と水素原子を交換する「同位体交換反応」は良く知られた現象である。鳥養教授のレジュメでは炭素原子に結合する水素がトリチウムに置き換わる図が示されている。

 同位体交換反応における水素原子の置換は相手の原子で大きく異なる。アミノ酸やATP等の窒素や酸素、リン等に結合する水素は比較的容易に細胞内の水の水素原子と置き換わる。トリチウム水があればトリチウム原子が水素と置き換わり有機トリチウムが出来るし、その逆の交換反応も起こる。これらの交換反応は早いことが分かっている。問題は炭素(C)に結合した水素の交換である。この結合は安定で容易に水の水素原子とは置き換わらない。鳥養教授はこの炭素と結合した水素の交換反応のみを示しているが、それは正しくない。反論1で示したように、OBTの多くは炭素原子に結合しており、そのトリチウムの由来は同位体交換反応ではなく、細胞内の様々な代謝反応である。従ってトリチウム水のトリチウム元素が交換反応で有機物の炭素原子に

結合しにくい事象は汚染の起こりにくい理由にはならない。鳥養教授はこうした事情は知っていながら、敢えて起こりにくい事象を例示し、トリチウム水放出の危険性を過少評価しているのではないか。

 

反論3) 

 魚介類のトリチウム汚染の真の原因は「食物連鎖によるOBTの摂取」である。海産動物の魚介類の多くは食物連鎖によって成長する。小さな魚介類はプランクトンを摂取し、大きな魚類は小さな魚介類を餌にして成長する。水中の無機物を摂取して有機物を合成する事はない。即ち、魚介類の多くは最初からトリチウム汚染のあるプランクトンや藻類、小魚を食べる事によって、有機物として蛋白質や糖、核酸などを取り込み、分解してアミノ酸やブドウ糖、核酸の成分であるヌクレオチド等にしてから自らの細胞成分を合成する。魚介類は最初からOBTを取り込むことで自らのOBT汚染が速く、高濃度になると考えなければならない。DNAのトリチウム汚染の原因として同位体交換は論外である。

 実際の例がある。英国のセラフィールド再処理工場はトリチウム汚染水の大量排出で著名である。データによると2004年のトリチウム年間排出量は3500TBq(テラベクレル1012Bq)で、周辺海域の魚介類のトリチウム汚染はカレイ(200Bq/Kg)、ムール貝(15Bq/Kg)、何れも湿重量あたりである。これに対し排水に有機物が多い英国カーディフ生命科学研究所の排水中トリチウムは2000年に年間100TBqで、セラフィールドの35分の1に過ぎないが、その周辺の魚介類のトリチウム汚染は20000~50000Bq/Kg(湿重量)と、セラフィールドの200~500倍も高い。これは排水中に有機トリチウムが多く含まれているのが原因であることが分かっている。このように、魚介類の餌に有機トリチウムが含まれているか否かで、汚染は大きく変わる。この事に関して注意すべき事がある。魚介類のトリチウム汚染を心配する漁協や鳥養教授も提案している「トリチウム水で魚を飼う実験」である。上述したようにトリチウム汚染の主な原因は水や餌にOBTを含むかどうかであり、汚染したプランクトンや餌を与えない実験は意味がない。

反論4)

 福島原発の汚染水の成分について。

福島原発に貯蔵されている汚染水の量は既に述べた通り、120万トン、トリチウム量は860兆ベクレルと言われている。既に報道されているが、この汚染水は純粋なトリチウム汚染水ではない。トリチウム以外に、ストロンチウム90やヨウ素129、ルテニウム106等の放射能が基準を超えた濃度で全体の約70%に含まれている。東京電力はこれらを再処理して基準以下にしてから海洋放出するというが、除去できるかどうかは確かでない。加えて、大きな問題はこれらの汚染水には放射性炭素14(C14)が含まれている事である。炭素は水中で単独の元素では存在しない。その多くは有機物の形で存在する可能性が高い。即ち、C14とトリチウムを同時に含む有機物の可能性が高い。このC14有機物は東電の試験によればALPSの再処理では除去出来ない。

 また、タンクの一部から硫化水素が発生しており、その貯留タンクには硫酸還元菌が繁殖していた。この菌も当然トリチウムで汚染しOBTとC14を含んでいる。こうした汚染物質を除去しなければ放出された汚染水は速やかに魚介類の汚染につながる。

 何故このような汚染が起こるのか。それは原子炉内に流入する地下水が原因である。現在もメルトダウンした原子炉には毎日140トンの冷却水が投入されているが、その他に山からの地下水が流入している。事故直後は膨大な量が流入した。今も大雨が降れば地下水には山からの汚濁物や泥水が混入している可能性がある。汚染水は決して水道水や蒸留水の様に純度が高くない。

その結果が細菌の繁殖や有機トリチウム(OBT)の発生につながり、最終的には海の魚介類や海産物の汚染をもたらす事を忘れてはいけない。東電は全てのタンクについてOBT含量を分析し除去すべきである。

 


NEW!

 



日弁連の声明 2022.1.20. 福島第一原子力発電所事故により発生した汚染水等の処理 について海洋への放出に反対する意見書

 


 

 

 

 

 



緑の党・世界大会 GlobalGreen2023 


GlobalGreenCongress Korea 2023

緑の党・世界大会に参加し取材してきました。

6月8日ー6月11日 韓国インチョン市  松島コンベンシア

世界の緑の党が一同に会する「グローバル・グリーンズ世界大会が、6月8日(木)~11日(日)に韓国仁川広域市の松島コンベンシアで開催されました。グローバル・グリーンズ世界大会は、2001年オーストラリア(キャンベラ)大会、2008年ブラジル(サンパウロ)大会、2012年セネガル(ダカール)大会、2017年イギリス(リバプール)大会に続く5回目の世界大会でした。世界100カ国から参加者が集まり、気候変動を中心としたメイン講演、多彩な分科会などが行われました。日本からは、緑の党グリーンズジャパン(GJ)から、参加。草島もその一員として参加。取材をしてきました。
大会のプログラムは以下のURLからアクセス出来ます。
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h0_X7OmXxLGj44nuDM5InMK3ZDfIj4Ej-m3Vgmjk0gk/edit#gid=367799730

[参考]グローバル・グリーンズ
グローバル・グリーンズ(Global Greens)は、世界各国の環境政党が所属する国際組織です。2001年にオーストラリアのキャンベラで設立され、グローバル・グリーンズ憲章が定められました。その憲章にある六原則は、エコロジカルな知恵、社会正義、参加型民主主義、非暴力、持続可能性、多様性の尊重です。アジアからは、日本のほか、韓国、台湾、モンゴル、インド、パキスタン、オーストラリア、ニュージーランドの環境政党がグローバル・グリーンズに加盟しています。


世界から集まった緑の国会議員や地方議員の声 独自取材映像 

 5分

 50分 ロングバージョン


 


6/8  Opening ceremony 

 日本語版

 英語版


6/9

原発からの汚染水を考える 福島の汚染水の問題 オーストラリアのイエローケーキ問題、ベルギーの国会議員が感じるヨーロッパ情勢、
韓国でのマーシャル諸島の問題などを共有し、語り合いました。福島汚染水の放出 反対!

 


6/8  APGF  Meeting


エコサイド ECOCIDE セッション

 日本語


KOREA session

 Greening prducts

Crisis & Conflict



生物多様性 地域と世界


 

生物多様性と自治体



世界の緑の党の挑戦 地方と国



ACTIVISM IN ACTION

 

 


VOICEs of Global Green Congress Korea 2023 MP councillor Participants
独自取材で世界の国会議員、地方議員、参加者、緑の党アンバサダー コーディネータ−の声を集めました。
原発回帰政策に走る日本政府への一言も。ぜひご覧下さい。約50分


2001 GLOBAL GREENS  1st. AUS. 第1回グローバルグリーンズ 緑の党 世界大会 オーストラリア キャンベラ 公式VTRです。
 草島参加。
〜ハーモニカシーンが〜