共謀罪法案ー国連報告者が安倍首相に共謀罪法案を懸念する緊急書簡を送付
大変重要と思いますのでこのブログでも転載いたします。

【全訳きました!】国連報告者が安倍首相に共謀罪法案を懸念する緊急書簡を送付
国連プライバシー権に関する特別報告者であるジョセフ・ケナタッチ氏による、安倍首相への共謀罪法案を懸念する書簡送付の件について続報です。
海渡雄一弁護士から、国連プライバシー特別報告者からの書簡の解説と全文訳が届きました。「拡散希望です。ブログやフェイスブックに転載自由です。私のFBにも掲載しました」とのことです。
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2017.5.20
国連プライバシー権に関する特別報告者ジョセフ・ケナタッチ氏による日本政府に対する質問状について(解説)
海渡 雄一(共謀罪NO!実行委員会)
国連プライバシー権に関する特別報告者であるジョセフ・ケナタッチ氏が、5月18日、共謀罪(テロ等準備罪)に関する法案はプライバシー権と表現の自由を制約するおそれがあるとして深刻な懸念を表明する書簡を安倍首相宛てに送付し、国連のウェブページで公表した。
書簡の全文は次のところで閲覧できる。
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Privacy/OL_JPN.pdf
書簡では、法案の「計画」や「準備行為」、「組織的犯罪集団」の文言があいまいで、恣意的な適用のおそれがあること、対象となる277の犯罪が広範で、テロリズムや組織犯罪と無関係の犯罪を多く含んでいることを指摘し、いかなる行為が処罰の対象となるかが不明確であり刑罰法規の明確性の原則に照らして問題があるとしている。
さらに、共謀罪の制定が監視を強めることになることを指摘し、日本の法制度において、プライバシーを守るための法的な仕組み、監視捜査に対する令状主義の強化や、ナショナル・セキュリティのために行われる監視活動を事前に許可するための独立した機関の設置などが想定されていないことを指摘している。また、我が国の裁判所が、警察の捜査に対する監督として十分機能していないとの事実認識を示している。
そのうえで、政府に対して、法案とその審議に関する情報の提供を求め、さらに要望があれば、国連から法案の改善のために専門家を派遣する用意があることまで表明している。
日本政府は、この書簡に答えなければならない。
また、日本政府は、これまで共謀罪法案を制定する根拠として国連越境組織犯罪防止条約の批准のためとしてきた。同じ国連の人権理事会が選任した専門家から、人権高等弁務官事務所を介して、国会審議中の法案について、疑問が提起され、見直しが促されたことは極めて重要である。
日本政府は、23日にも衆議院で法案を採決する予定と伝えられるが、まず国連からの質問に答え、協議を開始し、そのため衆議院における法案の採決を棚上げにするべきである。そして、国連との対話を通じて、法案の策定作業を一からやり直すべきである。
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プライバシーに関する権利の国連特別報告者 ジョセフ・ケナタッチ氏
共謀罪法案について安倍内閣総理大臣宛の書簡全体の翻訳
翻訳担当 弁護士 海渡雄一・木下徹郎・小川隆太郎(質問部分の翻訳で藤本美枝弁護士の要約翻訳を参照した)
国連人権高等弁務官事務所
パレスデナシオンズ・1211ジェネバ10、スイス
TEL:+ 41229179359 / +41229179543・FAX:+4122 917 9008・EMail:
srprivacy@ohchr.org
プライバシーに関する権利に関する特別報告者のマンデート
参照番号JPN 3/2017
2017年5月18日
内閣総理大臣 閣下
私は、人権理事会の決議28/16に基づき、プライバシーに関する権利の特別報告者としての私の権限の範囲において、このお手紙を送ります。
これに関連して、組織犯罪処罰法の一部を改正するために提案された法案、いわゆる「共謀罪」法案に関し入手した情報について、閣下の政府にお伝え申し上げたいと思います。もし法案が法律として採択された場合、法律の広範な適用範囲によって、プライバシーに関する権利と表現の自由への過度の制限につながる可能性があります。
入手した情報によりますと次の事実が認められます:
組織的犯罪処罰法の一部を改正する法案、いわゆる共謀罪法案が2017年3月21日に日本政府によって国会に提出されました。
改正案は、組織的犯罪処罰法第6条(組織的な殺人等の予備)の範囲を大幅に拡大することを提案したとされています。
手持ちの改正案の翻訳によると、新しい条文は次のようになります:
6条
(テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画)
次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団(団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ)の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
安倍晋三首相 閣下
内閣官房、日本政府
さらにこの改正案によって、「別表4」で新たに277種類の犯罪の共謀罪が処罰の対象に加わることになりました。これほどに法律の重要な部分が別表に委ねられているために、市民や専門家にとって法の適用の実際の範囲を理解することが一層困難であることが懸念がされています。
加えて、別表4は、森林保護区域内の林業製品の盗難を処罰する森林法第198条や、許可を受けないで重要な文化財を輸出したり破壊したりすることを禁ずる文化財保護法第193条、195条、第196条、著作権侵害を禁ずる著作権法119条など、組織犯罪やテロリズムとは全く関連性のないように見える犯罪に対しても新法が適用されることを認めています。
新法案は、国内法を「国境を越えた組織犯罪に関する国連条約」に適合させ、テロとの戦いに取り組む国際社会を支援することを目的として提出されたとされます。しかし、この追加立法の適切性と必要性については疑問があります。
政府は、新法案に基づき捜査される対象は、「テロ集団を含む組織的犯罪集団」が現実的に関与すると予想される犯罪に限定されると主張しています。
しかし、「組織的犯罪集団」の定義は漠然としており、テロ組織に明らかに限定されているとはいえません。
新たな法案の適用範囲が広い点に疑問が呈されていることに対して、政府当局は、新たな法案では捜査を開始するための要件として、対象とされた活動の実行が「計画」されるだけでなく、「準備行為」が行われることを要求していると強調しています。
しかしながら、「計画」の具体的な定義について十分な説明がなく、「準備行為」は法案で禁止される行為の範囲を明確にするにはあまりにも曖昧な概念です。
これに追加すべき懸念としては、そのような「計画」と「準備行動」の存在と範囲を立証するためには、論理的には、起訴された者に対して、起訴に先立ち相当程度の監視が行われることになると想定されます。
このような監視の強化が予測されることから、プライバシーと監視に関する日本の法律に定められている保護及び救済の在り方が問題になります。
NGO、特に国家安全保障に関する機密性の高い分野で活動するNGOの業務に及ぼす法律の潜在的影響についても懸念されています。政府は、法律の適用がこの分野に影響を及ぼすことがないと繰り返しているようです。
しかし、「組織的犯罪集団」の定義の曖昧さが、例えば国益に反する活動を行っていると考えられるNGOに対する監視などを正当化する口実を作り出す可能性があるとも言われています。
最後に、法律原案の起草に関する透明性の欠如と、今月中に法案を採択させようとする政府の圧力によって、十分な国民的議論の促進が損なわれているということが報告で強調されています。
提案された法案は、広範な適用がされる可能性があることから、現状で、また他の法律と組み合わせてプライバシーに関する権利およびその他の基本的な国民の自由の行使に影響を及ぼすという深刻な懸念が示されています。
とりわけ私は、何が「計画」や「準備行為」を構成するのかという点について曖昧な定義になっていること、および法案別表は明らかにテロリズムや組織犯罪とは無関係な過度に広範な犯罪を含んでいるために法が恣意的に適用される危険を懸念します。
法的明確性の原則は、刑事的責任が法律の明確かつ正確な規定により限定されなければならないことを求め、もって何が法律で禁止される行為なのかについて合理的に認識できるようにし、不必要に禁止される行為の範囲が広がらないようにしています。現在の「共謀罪法案」は、抽象的かつ主観的な概念が極めて広く解釈され、法的な不透明性をもたらすことから、この原則に適合しているようには見えません。
プライバシーに関する権利は、この法律の幅広い適用の可能性によって特に影響を受けるように見えます。更なる懸念は、法案を押し通すために早められているとされる立法過程が、人権に悪影響を及ぼす可能性がある点です。立法が急がれることで、この重要な問題についての広範な国民的議論を不当に制限することになります。
マンデートは、特にプライバシー関連の保護と救済につき、以下の5点に着目します。
1 現時点の法案の分析によれば、新法に抵触する行為の存在を明らかにするためには監視を増強することになる中にあって、適切なプライバシー保護策を新たに導入する具体的条文や規定が新法やこれに付随する措置にはないと考えられます。
2 公開されている情報の範囲では、監視に対する事前の令状主義を強化することも何ら予定されていないようです。
3 国家安全保障を目的として行われる監視活動の実施を事前に許可するための独立した第三者機関を法令に基づき設置することも想定されていないようです。このような重要なチェック機関を設立するかどうかは、監視活動を実施する個別の機関の裁量に委ねられることになると思われます。
4 更に、捜査当局や安全保障機関、諜報機関の活動の監督について懸念があります。すなわちこれらの機関の活動が適法であるか、または必要でも相当でもない手段によりプライバシーに関する権利を侵害する程度についての監督です。この懸念の中には、警察がGPS捜査や電子機器の使用の監視などの捜査のために監視の許可を求めてきた際の裁判所による監督と検証の質という問題が含まれます。
5 嫌疑のかかっている個人の情報を捜索するための令状を警察が求める広範な機会を与えることになることから、新法の適用はプライバシーに関する権利に悪影響を及ぼすことが特に懸念されます。入手した情報によると、日本の裁判所はこれまで極めて容易に令状を発付するようです。2015年に行われた通信傍受令状請求のほとんどが認められたようです(数字によれば、却下された令状請求はわずか3%以下に留まります。)
私は、提案されている法改正及びその潜在的な日本におけるプライバシーに関する権利への影響に関する情報の正確性について早まった判断をするつもりはありません。ただ、閣下の政府に対しては、日本が1978年に批准した自由権規約(ICCPR)17条1項によって保障されているプライバシーに関する権利に関して国家が負っている義務を指摘させてください。
自由権規約第17条第1項は、とりわけ個人のプライバシーと通信に関する恣意的または違法な干渉から保護される権利を認め、誰もがそのような干渉から保護される権利を有することを規定しています。
さらに、国連総会決議A/RES/71/199も指摘いたします。そこでは「公共の安全に関する懸念は、機密情報の収集と保護を正当化するかもしれないが、国家は、国際人権法に基づいて負う義務の完全な履行を確保しなければならない」とされています。
人権理事会から与えられた権限のもと、私は担当事件の全てについて事実を解明する職責を有しております。つきましては、以下の諸点につき回答いただけますと幸いです。
1.上記の各主張の正確性に関して、追加情報および/または見解をお聞かせください。
2.「組織犯罪の処罰及び犯罪収入の管理に関する法律」の改正法案の審議状況について情報を提供して下さい。
3.国際人権法の規範および基準と法案との整合性に関して情報を提供してください。
4.法案の審議に関して公的な意見参加の機会について、市民社会の代表者が法案を検討し意見を述べる機会があるかどうかを含め、その詳細を提供してください。
要請があれば、国際法秩序と適合するように、日本の現在審議中の法案及びその他の既存の法律を改善するために、日本政府を支援するための専門知識と助言を提供することを慎んでお請け致します。
最後に、法案に関して既に立法過程が相当進んでいることに照らして、これは即時の公衆の注意を必要とする事項だと考えます。したがって、閣下の政府に対し、この書簡が一般に公開され、プライバシーに関する権利の特別報告者のマンデートのウェブサイトに掲載されること、また私の懸念を説明し、問題となっている点を明らかにするために閣下の政府と連絡を取ってきたことを明らかにするプレスリリースを準備していますことをお知らせいたします。
閣下の政府の回答も、上記ウェブサイトに掲載され、人権理事会の検討のために提出される報告書に掲載いたします。
閣下に最大の敬意を表します。
ジョセフ・ケナタッチ
プライバシーに関する権利の特別報告者
共謀罪の問題 高山佳奈子(京都大学大学院法学研究科教授) 演説より
共謀罪強行採決。
とんでもない暴挙がまた国会でおこなわれました。
5.19抗議行動の中、高山佳奈子教授の以下のスピーチは、共謀罪の問題がよくわかります。以下
転記します。
高山佳奈子(京都大学大学院法学研究科教授) 2017年5月19日国会前にて 共謀罪の本当の内容。全文書き起こししました。(一部法律用語等わからない単語がありました。ご指摘お待ちします)
皆さんこんばんは、京都大学の高山でございます。あの、私東大法学部の卒業ということもありまして、同じ学年の友達の中にNHKのディレクターになっている人が何十人もいるんですよね。その中のひとりじゃなくて複数の方々からご支援のご連絡をいただきました。NHKが上部からのなんらかの指示によって通常の報道ができなくなっているが頑張って廃案に持ち込んでください。応援しています、というメッセージです。
不正を隠す為に皇室のニュースを利用するなんておかしいじゃないですか。首相はオリンピックを口実にして共謀罪法案を通そうとしている。オリンピックを口実にして憲法を変えようとしている。アスリートの人たちに対する侮辱じゃないですか。
隠されようとしている犯罪的な行為がたくさん、政治家によって行われています。汚職あり、文書危機あり、公金の横領あり、背任あり、こういうものを本当は私たちは知らなければならないはずなんですね。報道機関の方々が苦しんでいるだけではない。検察や警察の方々どうでしょうか。今の捜査のあり方、これで正しいんでしょうか。かつては巨悪は眠らせない、という検事総長の言葉もあったように、大物政治家、閣僚を含む人たちが処罰されたり、高級官僚が処罰されたりということも結構比較的最近まであったんですね。本当ならばそのような働きをすることが期待されてるわけです。真っ当な社会のあり方に私たちの力で少しでも直していきます。
今日、共謀罪についてここに集まっている方々はもうだいぶ問題点知ってらっしゃると思うんですけど、おさらい的に言っていきましょう。
一点目、テロ等準備罪っていう名前は、嘘です。法案が最初に提案された時にテロという言葉は一箇所も入っていなかったんですね。そしてその後に、テロリズム集団その他、という言葉だけを付け加えました。それだけなんです。したがって法案の中にはテロ対策の為の条項は一ヶ条も含まれていません。変わっていません。
逆にですね、実はもう日本はテロ対策の法律は充分にあるんです。オリンピックの東京開催が決まった2013年の翌年に、テロ資金提供処罰法という法律が大改正されました。2014年です。これによって集団テロ目的の物品や金銭の提供、それから役務の提供といった利益を提供する行為、利益の提供を求める行為、それを助ける行為、未遂行為、全部が包括的に処罰対象になったんです。これをもって集団的なテロの準備行為に対する日本の処罰規定は完備され、オリンピックに対する対応も終わっております。日本は国際条約の中でテロ対策のものについては全て国内法の整備も完備しています。したがってこの共謀罪法案によって日本の治安がよくなるということは考えられない。むしろ人権や自由の弾圧のために悪用される心配の方が圧倒的に大きいわけです。
二番目、国連条約への加入の為にこの法案はいりません。何故かというと条約は形式的な共謀罪立法を求めているわけではないからです。条文を見ますと、未遂よりも前の段階で処罰すればOKというふうになっています。したがって日本は諸外国に比べますと大変広い範囲で予備罪の処罰や危険犯と呼ばれる処罰類型を持っています。重大犯罪に対する対応はもう現行法で十分なんです。国連の公式立法ガイドを書いたニコス・パッサス教授も日本のメディアに対し繰り返しそのことをおっしゃっています。現行法の元でも条約は締結できると。そして私が意見陳述をしました4月25日の法務委員会で、自民党が推薦した参考人であった、元外交官の小沢氏は、日本が何故このTOC条約に加盟していないのか、諸外国の外交官からは全く理解されないというふうにおっしゃいました。当たり前なんです。外国の外交官たちから見れば日本は現行法だけでも条約に加盟できることは明らかだったからなんです。したがって条約加盟という必要性もありません。
三番目に、対象犯罪の選び方がおかしいということがまだ国会で十分に議論されていません。国会ではキノコ狩りがだめなのに海の幸を獲るのは対象に入ってないのは何故かということぐらいしか議論されてませんで、今回の277の犯罪の選び方がいかにおかしいかということについてはつっこんだ議論は全くなされていないように思われます。これは条約の****,****(聞き取りできません)選べることになっているんです。法定刑が軽い罪が除かれているわけではありません。公権力を私物化するような犯罪。例えば警察による職権濫用罪や暴行陵虐罪。重い犯罪であるのに対象から除外されている。政治家が組織的に行う可能性のある公職選挙法違反、政治資金規正法違反、*(せいそうじょうていほう, と聞こえるがわからない)違反などの罪が除外されています。そして民間の類系では組織的な経済犯罪がわざわざ戻されている。商業賄賂罪と呼ばれる民間の賄賂罪がごっそりと対象犯罪から除外されています。前法(?ぜんほうと言っているけど字がわかりません)の違反については庶民が犯す可能性のある所得税法や消費税法の違反は対象犯罪に入っているのに、お金持ちが犯す可能性のある相続税法違反は除かれています。それから大企業しか犯すことができないと考えられる燃料税に関する脱税も除外されています。そして独禁法違反の罪も除外されています。このように本来条約であればターゲットに中心的にしていなければならないと思われるような犯罪類型が除外されているのは一体何故なのか。処罰をしたい側が自分たちの仲間だけは対象にならないようにあらかじめ不都合なものを除いているようにしか見えないんですよ。その点、参議院では徹底的に議論をしていただきたいと思います。
四点目、最後、一般人が対象になる、ということについて申し上げます。金田法相は一般の方は対象にならないと言っていますけれども、一般の市民団体は対象にならない、一般の労働組合は対象にならないというふうに言っても、一般のでない市民団体とか一般のでない労働組合は全部ターゲットなんです。ここにいる私たちはみんな一般人じゃないんです。法案のどこを見ても一般人と組織的集団のメンバーがあらかじめ区分けされるような定義は書いてありません。参考人の意見陳述では公明党の参考人は二人とも、組織的犯罪集団のメンバーはあらかじめ区分けがなされているかのような意見を述べていますがそれは事実に反します。法案にはそのようなことは書いていません。組織的犯罪処罰法に関する最高裁の判例は、団体の中の一部の性質が一変した場合には、組織的犯罪処罰法の対象になるという事をはっきり言っているわけです。一般人はターゲットになりうるということがこれによってもわかるかと思います。このように問題がありすぎる共謀罪法案ですが、残念ながら数の点では国会では国会議員の方だけの力で止めることはできません。私たちが止める必要があるんです。今までの調査ですと、共謀罪法案に賛成している人は内容を知らない人が殆どです。内容がわかればわかるほど反対の人の数が増えています。私たちが今何をすべきか。ひとりでも多くの人に本当の内容を知らせていくことです。議員の人たちの力に頼っていてはいけません。私たちひとりひとりが少しでも広めること。私たちはこの国会議事堂の中で与党の人たちがね、恥も外聞もなく明らかに間違っていることを堂々とやっていることに対しまして対抗しつつ 私たち自身が歴史に汚名を残さない。やるべきことを今やっていきましょう。まだまだ広げる余地がありますから、一人一人が努力して本当の法案の内容を知らせていくように努めてまいりましょう。私も頑張って声かけていきますのでよろしくお願いいたします。ありがとうございます。
共謀罪絶対廃案!強行採決を許さない!佐高先生の発言より
昨日、東京で共謀罪廃案、安倍政権の改憲暴走を止めよう! 5.16
佐高信 先生が発言されていた。とてもわかりやすく共感してのでここで共有したいと思います。
以下、書き起こしです。
「バカな首相は敵より怖い」
そういう本をだしました。バカな首相夫人はもっと怖い。
今、森友学園の籠池なにがしに対して政府自民党はやっきになって悪者扱いしようとしていますけれどもまさに安倍がつくりたい学校があの学校なわけですよね。その森友学園に講演にいったのは安倍昭恵だけではありません。曾野綾子、櫻井よしこ 百田直樹 青山繁治 これら言論人はなぜ行ったか。 講演料はいくらもらったか。それを明らかにすべきではないですか。
安倍達のやっていることはまさに、愛国汚職、愛国利権。そういうことだろうと思います。愛国の名でもって利権をあさる。それが 安倍お友達内閣、安倍友学園のやっていることだ。と。
共謀罪についても一般の人には適応されないのだと いうけれども、秘書が5人もついている首相夫人が私人であるなどという安倍のいうことが信じられますか。私人と公人の区別がつかない人間は、一般人と一般人でない人の区別もつかないはずです。
いろいろ、治安維持法とかの話がありますが、1910年に大逆事件というのがおこって、まさにでっちあげによって幸徳秋水、他、十何名がまさに時の政府によって殺されました。あのときの政府に抵抗しないほうがおかしいでしょう。
今の安倍についても反対とか抗議しないほうがおかしい。バカな首相に抵抗しないほうがおかしいわけです。彼らはそれに恐れて、共謀罪を強行しようとしている。
あの 1911年にですけれども徳富蘆花という作家がこういう講演をしています。謀反論。
「諸君」幸徳君らは、時の政府によって謀反人と見なされて殺された。
諸君、謀反(むほん)を恐れてはならぬ。謀反人を恐れてはならぬ。自ら謀反人となるを恐れてはならぬ。新しいものは常に謀反である。
鶴岡市新文化会館の設計図面を公開します。(鶴岡市情報公開資料)ぜひご意見を
鶴岡市新文化会館について、特に議会議決なく工事がおこなわれていた、設計変更後の工事5億4千万円に疑問をもち、情報開示請求をおこなっておりました。情報が公開されましたので、設計図を含み全編を公開いたします。
私自身、知りあいの設計士の方々に確認中でありますが、ぜひ設計図面など確認いただき、お感じになったことなど、ぜひご指摘ご意見をいただければ幸いです。
以下が公開された指示書と設計図面です。
指示書
設計図面(NEW)
①平成27年6月26日 第1号 33p
②平成27年7月16日 第2号 12P
③平成28年2月2日 第3号 116p
④平成28年7月11日 第4号 129p
⑤平成28年8月25日 第5号 1p
⑥平成29年1月30日 第6号 88p
当初設計図面 216P
憲法施行70年の憲法記念日の日に
憲法施行70年の憲法記念日の日に
介護職の仕事帰りではありましたが、憲法記念日街頭演説をおこないました。共謀罪NOのプラカードをもちつつ。
憲法施行70年。
私たちはこの憲法によって支えられ70年、少なくとも私たちの国はこの間、戦争を引き起こすことはなかった。これは事実。
基本的な人権の保障、恒久の平和を念願。国民が主権者であることを定めた日本国憲法。
現日本国f憲法は、二度と戦争を引き起こさせないことと、国民の自由、人権を遵守ことを守るために国家権力を縛る立憲主義に基づく憲法だ。
5.3憲法記念日、安倍総理は「2020年を新しい憲法が施行される年にしたい」と、9条を挙げて「1項、2項を残しつつ、自衛隊を明文で書き込むという考え方は国民的な議論に値する」などとビデオメッセージを日本会議が主導する美しい日本の憲法をつくる国民の会などの改憲集会で伝えた。
これに対してだが、先ずは総理大臣が改憲派の集会でこうした発言をすること自体が「憲法99条の憲法遵守義務違反」として違憲そのものだという見解がでている。私自身もそれに賛同する。「オリンピックの年に憲法改正」とそもそも全く関係のないものを結びつけてそれらしく唱える事自体が全くおかしなことだと思う。
又、そもそもこうした言動自体が、憲法は国民が権力者を縛るものだ。とする立憲主義に反しているという見解に賛同する。改憲スケジュールを権力者側から提示すること自体が先ずはおかしい。そして、憲法9条2項について、自衛隊を明文で書き込むことによって自衛隊を正当化し、軍拡予算についての歯止めをとりはらう目的があるのではないかと憲法学者からの指摘はそのとおりだと思う。
今、政権を担う安倍政権は、次々と憲法違反行為をおこなっている。
集団的自衛権行使容認の閣議決定は、明らかな憲法違反。そして戦争法。護衛艦いずもが、米国の軍艦防護についた。これも憲法違反ではないか。
国会で教育勅語を容認するような発言も、国会でそれが排除、失効されたときの事を全く踏まえていない、違憲行為ではないか。
今、審議されている共謀罪は、政府に批判的な集団や個人を不当に取り締まるためにつくるものではないか。と次第に明らかになってきた。これも内心の自由に反するものだ。
格差拡大、森友学園問題のような政治の私物化。軍事研究予算の拡大、辺野古新基地の強行、、、。
安倍政権下では、現憲法をないがしろにする言動が次々とおこなわれている事を感じる。
憲法施行から70年。300万人もの犠牲を強いられた戦後、自由で平和な社会、を築き上げるために定められ、公権力による不当な人権侵害から、私たち一人一人の自由を守り続けてきたこの憲法価値を改めてかみしめ、この憲法理念にふさわしい政治を担っていこうと思う。これは私の掲げ続けてきた持続可能な社会づくりの基盤だと考える。
5.3の憲法記念日、昨年はむのたけじさんがおられた憲法集会。2017では落合惠子さんが訴え結びにこう伝えていた
戦争が終わって良かった。戦争は二度ともういやだ。この憲法が大事だ。と信じていた祖父母や父母の声をしっかりと受け継いでいきましょう。
我々にとっての安全保障は、テロの標的になるかもしれない原発をなくすことです。そして米軍基地をなくすこと、そして主権在民、基本的な人権、平和主義を更に育てることです。と発言し、大きな拍手が沸き起こっていた。
その通りだと思う。
2017年憲法集会
憲法特集
許せない今村元復興大臣発言。議員辞職を。
「東北で良かった」復興大臣発言。あまりにも酷い発言であると思います。
東日本大震災の犠牲者、被災地の仮設住宅で、不自由な暮らしを強いられている方々、又福島からの「自主避難」で故郷へ戻ることができない方々らだけではなく、東北に住まう我々東北人をまさに愚弄する発言そのものです。
議会人だった者として、又、阪神淡路大震災以来、中越地震、新潟水害、又、この東日本大震災でも被災地の支援で現場に入り、名取市、石巻市で活動をはじめ、現在も活動をしている支援団体の理事としても、今回の復興大臣の発言と姿勢には怒り心頭であります。
ここまで政治が、モラルを失ったおかしな事になろうとは。
今村氏は大臣を辞任したそうですが、国会議員辞職も当然だと思います。
そして、安倍総理の任命責任は重い。
そして結局「安倍政治」の姿勢というのはやはりこういう姿勢なんだ、ということではないでしょうか。
昨今審議入りした共謀罪の総理説明や金田法務大臣の答弁から感じるのは「どうせ国民は真実なんてわからない。詭弁でコントロールできるさ」という姿勢とあまり真相が明らかにならない内に早く強行採決してしまえ。という姿勢です。先々週は主要農作物種子法がそのありさまでした。強行採決に継ぐ強行採決が続いています。
「閣議決定すればウソもホントになる。憲法違反も合憲になる」などということも「集団的自衛権の行使容認」あたりから最近の「森友問題の昭恵夫人の公人私人問題」などまで次々とまかりとおってきました。
現在の日本国憲法制定から70年。立憲民主主義国家として歩んできた政治が、今、安倍政治によって確実に破壊されているような危惧を感じざるを得ません。権力の横暴。政治や行政の私物化が見え隠れしています。
「共謀罪によって怖いのは物言う市民が萎縮してしまって民主主義が健全に成り立たなくなるんじゃないか。と危惧している。」
「権力と闘う、ものいう市民を守ることこそ民主主義です。」
とは昨日の参考人質疑で小林よしのり氏が力説したことです。全く同感です。
人間の痛みを推し量る想像力もモラルも欠如した政治が、国民を更に騙し、権力をより強固にしようと、まさに共謀しているようです。
こうした民主主義までも破壊しようとしている力を止めなければなりません。
真実を追及し問題を解決するために、真正面から物を言う市民、そして徹底的に討議する議会が必要だと感じます。
2017年4月26日 仕事後の街頭で述べたこと。
科学をねじ曲げる政治をぶっ飛ばせ!アースデイ2017
アースデイ2017
ワシントンDCでのスピーチがはじまった。巨大なステージで、子ども達、生物学者、大学教授、様々なジャンルの科学者、NGOの代表者、宇宙飛行士、アーティストが次々とスピーチしている。テーマは March for science 科学のための行進 だ。
地球温暖化の事実を米国トランプ大統領は否定している。
再生可能エネルギーの普及よりも、更にシェールガス開発を進め、先住民の土地の地下水汚染を引き起こす石油ダコタパイプラインの建設を推し進める。
Water is Life
オルタナティブ ファクトとして、嘘八百の事を言って社会を呑み込もうとする政治。
そんな政治をNO!とするスピーチが続いた。そしてデモ行進が始まった。
MARCH FOR SCIENCE
Science not Silence
米国のトランプ政権は環境保護庁(EPA)の予算を3割削減の他、NASAの衛生計画を打ち切り、エネルギー省科学局の予算を削減し、国立海洋大気庁の予算を大幅に削減など、科学に牙を剥く予算として知られており、それに対しての抵抗運動がこのアースデイのアクションになったように見受けられる。
僕もこのアクションもちろん大賛同する。そしてこの科学に牙を剥く政治という意味では日本国内でも至る所で見られるということを訴えたいと思う。 僕は、科学をねじ曲げる政治や行政の姿勢を正す市民活動や政治をこの20年近くやってきた。
科学的な真実から遠いところで政治がおこなわれている。
科学的な真実を踏みつぶして政治がおこなわれている。
科学的に、真に持続可能といえる社会づくりの為の政治をやりたい。
1999年より市議として10年、その後県議として4年。政治の場に関わってきた。
そもそもずっとその問題と苦闘してきた。ダム開発と地下水放棄の問題。ここで先ずそれにぶちあたった。
「今後の人口増のための水道を考えると今の地下水では足りない。だからダムの水をひかなきゃいけない」と当時の市長は伝えていた。その人口増の根拠となる厚労省のデータは現状を既に反映していなかった。僕自身は長良川河口堰問題や諫早湾干拓問題での環境破壊問題の現場を踏まえた後に地元に戻って1年。長年親しんできた地下水を水源とする水道事業を月山ダムからの水に切り替える問題を指摘し、地下水保全を主張し続けた。議会で論戦は続き、僕らは住民投票の直接請求署名までおこない、全国で初の水道水源切り替えを問う住民投票を行おうとした。市は断水騒ぎまで引き起こして「水が足りない」と主張した。あのとき、科学的な真実をたどれば、市は地下水の水収支の把握をおこなっていなかった。そして当時28本あった井戸の管理が不十分で能力が落ちていた井戸があった。実際、冬の取水制限の際は、道路や市が管理する火葬場の駐車場の消雪用の水がもの凄い勢いで流れていた。地下水が足りないのではなく、そもそも地下水を有効活用するための科学的な方策がとられていなかった。そしてダム切り替えを決めていた市は、井戸のメンテナンスを怠っていた。それを原因とする政策的な「断水」「取水制限」騒ぎだった。これは当時の議会で同僚だった石川一郎 議員とともに主張した事だ。
人口が当時から減少に転じることはデータででていた。でも当時の市は人口も水需要も微増するとしていた。更に地下水の重要性を問うた議会質問に対して、当時の市長は、「地下水は硝酸性窒素の問題もあり危険だ」と当時水道水源として使っていた地下水を取水していた場所とは全く異なる下川地域の地下水の事をとりあげて主張した。これもまさに科学を欺く派発言だった。
真実とかけ離れた嘘が、議会の多数の中で正当化され、それが報道され、世論が形成される。市議会時代からその事を痛いほど感じていた。
当時、僕は、発がん性物質トリハロメタンが増える問題を指摘した事で、問責決議を受け、水源切り替え後のアンケートで「おなかの具合が悪くなった」と書かれた市民の声を読み上げた事で懲罰動議がかかり懲罰委員会が続く中で戒告処分となった。
朝日新聞の山形版は私たちの主張を掲載してくれたりして健闘してくれたが、当時の山形新聞など地元新聞ではほぼ切り替え推進側の主張だけが正当化されて掲載されていた。
県議会でもダム問題の真実を伝える事には、多勢に無勢での戦いで苦戦は続いた。議会では一人だったが、頼りになるのは、誰にでも理解しやすい科学的な真実だった。たとえばダムが影響させかねない、鮎の経済効果について、私は全国の科学者を探し続けて近畿大の研究所を見つけ、年間3万人もの人がアユ釣りに来る川の経済効果は22億円。河川環境が悪化したら年10億円の損失と試算いただいた。これも科学が導き出した事実なのだが、県は河川環境の悪化はないなどとして無視し続けた。
何のために税を投入して事業をおこなうか。科学的な真実を踏まえていなかったら、そもそものところを改めて問わなければならない。
科学的に持続可能な社会に寄与する社会とはどんな社会かにはもはや定義がある。環境要件3つ、社会的要件1つ。これらを踏まえた政治を僕は県議会でも唱え、それを貫いてきた。
今、改めて環境も福祉も、教育も、都市計画も、あらゆる公共サービスを、目指すべき持続可能な社会に照らしてどうかということをしっかりと吟味し議論していきたいと思う。
科学を無視したり、科学的真実を、権力や多数の力でねじ曲げる政治に対しては断固として闘う。
今、米国のトランプ政権も、日本の安倍政権も オルタナティブ(もうひとつの)真実などと強弁をするのだが、権力や数の力で黒を白とすることはできない話だ。地球温暖化の原因が人類にあることを今更ながら否定できないことはIPCC等のレポートで科学的に明快に証明されている。又、日本の場合、一昨年強行採決された平和安全法「戦争法」は、法理論的に憲法違反であるということは事実なのだ。また、原発やダム開発などの巨大公共事業の周辺でも、権力のプロパガンダによる真実のねじ曲げが未だ方々に見られる。この間取り組んできた最上小国川ダムの周辺も然りだ。
アースデイ2017 Science no Silence 世界のアクションに呼応して、鶴岡、山形の地域で社会を、環境面でも社会面でも如何に持続可能にするか、この事にしっかりと軸足を置いた政治をやっていきたい。
Think Globally Act locally.
地球を失ったら どんな経済もありえない。 デビッドブラウアー
熊本地震から1年。防災士、災害NGOとしての活動より。
4月14日21時26分にM7.0、4月16日1時25分にM7.3を記録した熊本地震から1年。犠牲者数は、直接死50人、関連死を含め222人。現在も48000人もの方々が仮設住宅に避難しています。住宅被害は18万9921棟とのこと。
震災直後から仲間が動き、私も4月24日より(社)OPENJAPANの一員として2日間ではありましたが、益城町を中心に現地で活動しました。当初に現地入りしたメンバーと打ち合わせ、おこなったのは、100張り手配をしたキャンプ用テントを主に車中泊などの避難者に手渡すテントプロジェクトです。
このテントプロジェクトは2004年の中越地震の際におこなったものでした。当時700張りのテントをネット等で集め被災者に提供しました。プライバシー対策とともに、当時3名もの方々が車中泊でのエコノミークラス症候群で亡くなるという事が発生しており、報道でもとりあげられました。
今般は益城町の重機ボランティアで出会った方々、阿蘇大橋にほど近い地域から避難されていた方々、西原村の方々、熊本市内の方々などに手分けしてご利用をいただきました。自宅の隣に停めた軽ワンボックスで寝泊まりをしていた老夫婦がテントに入って満面の笑顔を浮かべたり、お二人の子どもと一緒に車中泊をされていたご家族がテントに移ってほっとしたりと、大変喜んで頂きました。
現地益城町では運動公園に野口健さんがテント村をつくり、又、スノーピーク社、モンベル社等がテント普及の活動をしておられました。
こうした活動は、アウトドア雑誌Be-palでとりあげられました。更に、9月9日、第1回避難所避難生活学会で発表させて頂きました。その際にざっと提供されたテント数をまとめてみたのですが、メーカーサイドからの新品のテントが約1500張り、全国のユーザーから寄付されたテントが500張り、併せて2千張りのテントが熊本地震被災地に提供されたことがわかりました。
避難所避難生活学会は、エコノミークラス症候群を専門とする医師、新潟大の榛澤先生らがたちあげた学会で、阪神淡路大震災以降、経験を積みながらもなかなか進化しないままの日本の避難所の風景を変える事を目標とする学会です。海外の先進国の被災地では、災害後、すぐにベッドが提供され、テントなどでプライバシーが確保されるのが当たり前とのことです。学会では、医師やNGO等の熊本や東日本大震災の実践例が紹介され、災害時、震災関連死を防止するためにも、段ボールベッドやキャンプ用ベッドなどを普及させる事の重要性が説かれていました。また国際的に、避難民への対応マニュアルとしてスフィア基準というのがあり、最低限一人につき3.3㎡のプライベートスペースが提供される事が必要という事であり、避難所での空間づくりやテントの重要性を改めて学ばせて頂きました。
8月30日には岩手や北海道で台風10号による水害が発生していました。私は9月10日、岩手県岩泉町を訪れ、9名犠牲となったグループホーム楽ん楽ん周辺の現場を視察。その後、岩泉町内の避難所のベッド普及の状況、福祉避難所の状況を確認。そしてその日からボランティアが入った安家地区の現場などでOPENJAPANのメンバーとともに支援活動をおこないました。
2015年11月、防災士の資格を所得し、日本防災士機構、同山形支部での活動もはじめました。阪神淡路大震災で3年。その後、新潟水害、中越地震、東日本大震災、そして今般の熊本地震等の現場での活動の経験やネットワークを、防災士としても今後の鶴岡の防災、災害支援活動に活かして参ります。
主要農産物種子法及び農業機械化促進法の廃止法案が可決
主要農産物種子法の話。本日参議院で参考人質疑等があり、舟山康江議員が質問をおこないました。
その後、舟山議員がまとめた問題点です。FB上のものをここに記載します。
私も以前から交流のある印禴さんらが立ち上げた「日本の種を守る会」の勉強会などからこの情報を知り、山形のコメの危機ではないかとの思いを持ち、国会論戦を注視していました。舟山議員は11日の質疑で、都道府県には全く意見を聞いていない農水省の姿勢を明らかにし、本日も登壇し参考人から意見聴取、質疑をおこない、問題点を露呈させました。以下、舟山議員がまとめた問題点です。極めて重要なのでここに転記します。
本日の農林水産委員会において、主要農産物種子法及び農業機械化促進法の廃止法案が可決されました。特に、種子法は問題山積。午前中には二人の参考人から意見聴取、質疑を行い、参考人からも、なぜ、どういう経緯で突然廃止となったのか、という疑問や種子の安定供給への不安、財政支援の継続の必要などが提起されました。
廃止決定を決めたのは、都道府県や農業者からの声ではなく官邸直属の「規制改革推進会議」と「未来投資会議」の提言です。このことからもわかるように、農業の現場のため、というより、企業の参入促進のための廃止、であるということです。
誰のための農林水産省か!!と言う思いでいっぱいです。
以下、問題点をまとめました。
主要農産物種子法廃止法案の問題点
1. 種子法廃止を決定するまでのプロセスがあいまいであること。
稲・麦・大豆の主要農作物は国の基本的な食糧、基幹的な作物であり、その安定供給は国の最大の責務である。このため、主要農産物種子法を定め、種子の生産及び普及のための都道府県の責務(原種及び原原種の生産、圃場の確保、奨励品種の決定など)を規定。
つまり、この法律の主役は都道府県であり、尊重すべきは都道府県の声であるにもかかわらず、今回の法律廃止に当たり、都道府県の意見を一切聞いていない。
一方で、規制改革派の委員をメンバーとした、官邸主導の「規制改革推進会議」「未来投資会議」からの提言のみで廃止という重要な決定を決めた。
本来重視すべきは現場の声であり、現場を知らない規制改革派委員の声で政策がゆがめられているのは大問題である。
2.食料の安定供給に問題が生じる可能性があること。
食料の安定供給の実現には、地域の環境に適した優良品種の開発とともに、必要な種子を確実に生産し、適正価格で生産農家に販売することが前提となる。
このため種子法は、主要農作物種子の開発、生産・普及、流通のうち、生産・普及における都道府県の役割を規定することで、食料の安定供給の前提となる種子供給体制の構築に重要な役割を果たしてきた。
政府は、種子法が廃止された後も、都道府県による原種・原原種の生産、種子協会による需給調整など、現行の種子供給体制は変わらないとしているが、根拠法を失うことにより、今まで責任ある立場で普及や開発、供給を担っていた都道府県の取り組みが継続されるだろうか。
さらに、これまでこの法律を根拠に種子生産に対する財政支援として、地方交付税交付金が配分されていたが、根拠法を失うことにより、交付税措置が確保できるのかどうかの担保を失う。都道府県財政当局が長期的に財源を確保することが困難になると危惧される。
3.民間企業の参入により国内の種子生産、利用に深刻な影響が生ずる危険性。
例えば、民間企業が開発したF1種子が広く普及した場合、その企業の種子への依存が高まり、地域農業が企業の方針に左右される危険性が生じる。
また、将来的に国際的な巨大資本による国内市場への参入や、国内企業の買収等が生じた場合、優良な品種が海外へ流出する懸念や、外資の種子のシェア拡大が食料安全保障に悪影響を及ぼす懸念がぬぐえない。
加えて、農業競争力強化支援法案には、「都道府県が有する種子生産に関する知見の民間事業者への提供を促進する」との規定があり、知的財産、特許の流出にもつながりかねない。
4.そもそも今、種子法を廃止しなければならない理由がない。
規制改革推進会議や未来投資会議以外に種子法を廃止して欲しいと要望を出している関係者は見当たらない。
政府は種子法が民間の品種開発の意欲を阻害しているため廃止するとし、その根拠として民間の品種が都道府県の奨励品種に採用されていない事実を挙げているが、種子法は奨励品種の決定等について何ら規定しておらず、種子法によって民間の品種が奨励品種から排除された具体的事例も示されていない。
現実には、都道府県が自分たちの開発品種を自己都合で優先して奨励品種へ登録しているというよりも、民間の育成品種が本当に地域の気象や気候、地理に適合しているかというデータが不足していることから、データの蓄積のある県の育成品種を採用しているのであって、故意に排除しているわけではない。
不都合があるのなら、むしろ不都合部分の法律改正、もしくは制度の運用を改善すべきであり、このような対応により民間活力を活用しながら種子の安定的な供給体制を明確に担保していくべきではないか。
種子は国家戦略物資であり、国の責任で守るべきものである。
種子の国内自給を維持・向上させることは国の責務である。
種子法を廃止することは、このような国の責任・責務を放棄し、多様な環境にある地域農業を支えてきた都道府県による種子の生産・普及の仕組みを弱体化させるものである。
食料安全保障上の観点からも大きな問題があり、将来に禍根を残すことになる。
よって、本法案には反対である。
主要農作物種子法廃止法案に反対する。
主要農作物種子法廃止法案が今国会に提案され、衆議院は即通過、現在参議院で審議されている。本日はわが山形選出の舟山議員も質問にたった。
主要農作物とは、稲、麦、大豆のこと。この種子を守ってきたのが種子法。昭和27年、「戦後の食糧増産という国家的要請を背景に、国・都道府県が主導して、優良な種子の生産・普及を進める必要があるとの観点から制定」されたもの。「国家的要請」として、公的種子事業が制度化されたことが示されている。
この種子法によって稲・麦・大豆の種子を対象として、都道府県が自ら普及すべき優良品種(奨励品種)を指定し、原種と原原種の生産、種子生産ほ場の指定、種子の審査制度などが規定され、都道府県の役割が位置づけられている。
わが山形県でも農政で最も力をいれている一つが優良米の研究開発だ。「はえぬき」「つや姫」更なる優良品種の開発普及、ブランド米として取り組みがおこなわれている。地域の自然風土に合った優良米を県が率先して育種し、奨励品種を定め、種子生産や普及をおこなっていた根拠法がこの主要農作物種子法だ。
これをいきなり廃止するという法案が今回の法案だ。
政府の規制改革会議での議論からはじまった政策のようだが、農業の成長産業化の名のもとの政府・財界による新たな農業・農協攻撃であり、また、植物遺伝子資源を囲い込んで種子事業を民営化し、公共種子・農民種子を多国籍企業開発の特許種子に置き換えようとする種子ビジネスの攻勢との指摘がある。遺伝子組み換え作物の参入拡大を許すことにつながるとの懸念の声もある。
この問題については「日本の種を守る会」がこれまで2回議員会館で勉強会を開いて有識者の方々が真実を教えて下さっている。
第一回
第二回
なお、発信元の「日本の種子を守る有志の会」は
https://www.facebook.com/taneomamoru/
我々の命を支える食糧の根幹である稲、麦、大豆。
この種子はまさに国家戦略物資。国の責任を放棄して民間にゆだねていいわけはない。
これまで種子法によって都道府県を中心に守り育んできた種子を如何に国、都道府県の公共物として責任をもって守っていくかが重要なことだと思う。モンサントなど遺伝子組み換え作物を軸に種の支配をすすめている巨大グローバル企業による種の支配が及んだら大変なことになる。
参議院での本日の舟山議員の衆議院の差し戻しを訴えた質疑は実に真っ当だった。しかしながらこの種子法廃止法案についてはメディアの露出も少なく、ほとんどの方々が知らないままだ。
そのあたりから危惧を抱きつつ、私も細々ながらキャンペーンを展開する。