持続可能な鶴岡ブログ

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基準該当 生活介護というサービス


なかなか慣れなかった介護デイサービスの仕事も3ヶ月。送迎の道も、日々の事務作業にもだいぶ慣れてきました。そして「共生型」として取り組んできた、高齢者施設に障害者を基準該当で受け入れ可能にする制度導入についても10月15日に認可され、あとは具体的な請求業務ということで取り組んできました。基本的に介護施設の許認可などについては、県、庄内支庁が窓口です。ところが、基準該当サービスについては認可は市がおこないます。ここ3ヶ月介護保険の高齢者ケアについては請求業務は大体飲み込めましたが、今度は障害者総合支援法がらみで基本から勉強のし直しといった感じです。市の担当、県の担当、障害者、国保連の障害担当の皆様に伺いつつ利用者の10月分の請求のPC打ち込みをおこないました。

基準該当生活介護

   

主な基準

 

介護保険法による指定通所介護事

業者が、地域において生活介護が提

供されていないこと等により生活

介護を受けることが困難な障害者

に対して指定通所介護を提供する

もの。

1従業者:基準該当生活介護を受ける利用者数を含めて当該

指定通所介護事業所として必要とされる数以上

2設備等:食堂及び機能訓練室の面積を上記合計数で除して

得た面積が3m²以上

3その他:指定生活介護事業所その他の関係施設から必要な

技術的支援を受けていること。

(法基準第94条抜粋)

介護保険法による指定小規模多機

能型居宅介護事業者が、地域におい

て生活介護が提供されていないこ

と等により生活介護を受けること

が困難な障害者に対して指定小規

模多機能型居宅介護のうち通いサ

ービスを提供するもの。

1従業者:基準該当生活介護及び特区により提供する自立訓

練を受ける利用者数を含めて当該指定小規模多機能型居宅

介護の通いサービスの利用者数とした場合に、当該指定小規

模多機能型居宅介護事業所として必要とされる数以上

2設備等:居間及び食堂は機能を十分に発揮しうる適当な広

さを有すること

3その他:指定小規模多機能型居宅介護の登録定員は、指定

小規模多機能型居宅介護の登録者数と基準該当生活介護と

みなされる通いサービス及び特区により提供する自立訓練

とみなされる通いサービスを利用するための登録者数の合

計数を1日あたりの上限とし、25人以下とすること。また、

通いサービスの利用定員は、登録定員の2分の1から15人
までの範囲内とすること。

指定生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的

支援を受けていること。

(法基準第94条の2抜粋)
     

となっており、うちは、介護保険法による指定通所介護事業者である。生活介護には二通りあって、

Ⅰ 通所介護事業者とⅡ 指定小規模多機能型居宅介護施設。Ⅰは691単位 Ⅱは851単位。

これまで当事業所の利用者で高次脳機能障害の障害者認定を受けている方は自費利用だったのですが、これでサービスについては自費負担ゼロで支援できるのです。

毎月10日が請求締め切り日だったのですが、6日の金曜日には終えることができました。まずはやれやれです。。

10月15日に正式に番号が与えられ、介護保険法による指定通所介護事業所である わが施設は、障害者総合支援法による国保での生活介護サービスを障害者におこなえる施設となったのです。共生型デイへの一歩前進です。

小規模デイサービスについて国では淘汰しようとしているということも聞きます。しかしながら小規模だから一人一人の利用者の方に対して目配り気配りができるし、天気に応じてドライブに行くなど機敏性に富むレクリエーションができる。この秋は朝日、田麦俣の七つ滝の紅葉に皆さん驚嘆されていました。来週は加茂水族館に行きます。心が元気になるような瞬間を味わっていただきたい。などと思いながら連れ出すのですが、こうしたことができるのも小規模ならではの特性であるととらえています。

小規模事業所での基準該当 生活介護を行うことは、昨今ずいぶん厳しくなりつつある小規模事業所にとって少しだけ経営にも貢献するようです。

いずれにしても少しだけ新たな展開。一歩一歩進めていこうと思います。なお、この11月28,29日は施設の配慮で富山でおこなわれる共生型デイに集う方々のフォーラムに参加させていただきます。しっかり学んできます。

 

 

 



防災士講座の受講とこれまでのふりかえり


昨日、本日と防災士講座を受講しています。如何にこれまでの経験を地域防災につなげるかという事で、鶴岡災害ボランティアネットワークの一員として受講させていただいています。昨日8時集合から午後7時まで、本日8時半から試験終了の5時半すぎまで缶詰状態。阪神淡路大震災後の3年「神戸元気村」現地での経験、日本海重油災害、中越地震 中越元気村 そして東日本大震災以降の初動、OpenJapan、そして県議として水害、広島土砂災害の現場調査などをおこなってきたこれまでを振り返り客観的に包括し、更に自分自身の課題をとらえるいい機会になっています。いつも11月1日は湯殿山の閉山式に参加しているのですが、本日は現世修行の一日であります。



鶴岡の水ーー水道水源切り替えの住民投票運動から15年


2001年10月20日、鶴岡水源の切り替えがおこなわれました。改めてあれから14年。水源切り替えをみんなで決めようと運動していた住民投票運動から15年たちました。15年もたつと昔の事として忘れ去られようとしているのかもしれません。

今、鶴岡市はユネスコの創造都市ネットワークの中の食文化創造都市になり、食の都の全国の先駆けとして発信しています。 私は鶴岡の美味しい食文化を支え続けてきたのはやはり水。それも永年使い続けてきた地下水100%の水道水が、美味しい食文化を産み出し、支え続けてきたのだと心から思い、主張し続けてきました。

それが切り替わって14年。少なからず市民の暮らしが変わってきているのではないかと思います。実際、うちの父も母も口にする水として水道水は一切飲んでいません。切り替え後、ずっと地下水を汲んできて飲み続けてきます。最近は羽黒の竹の露酒造さんが提供されている井戸までタンクをもって汲みに行っています。

コーヒーやお茶をいれる水は必ずその水を使います。そしてご飯を炊くにもその水で炊いたものと水道水では雲泥の差があると言っています。せっかくの新米を美味しく食べるなら井戸水で炊く。これが実家でも我が家でも常識になっています。この竹の露酒造さんの井戸に水汲みに行くと必ず同じように水汲みに来た方と一緒になります。多くは鶴岡市民の方でしたが、たまに遠くからこの水を求めにやってきた等という方とお会いすることがありました。

鶴岡の水道は昭和8年から地下水100%の水道水を使ってきました。そして昭和52年から53年にかけて地下水については詳細の調査が当時の地下水調査の権威によっておこなわれており、大変優れた水源であることが発表されていました。しかしながら人口が増え続け合併前の旧鶴岡市で11万5千人までになると想定し、水が足りないからという理由で月山ダムに水を求めることにしたわけですが、人口減少が深刻な問題になっている今、想定は完全に外れ、広域水道は今現在の段階でも水余りを生じ、実際使っていない分まで水道料を支払っているような状況なのです。

この問題は2001年 NHKクローズアップ現代にもとりあげられ、全国共通の問題の中でも非常にわかりやすい事例であると紹介されました。

私も政治に関わる原点がこの問題です。この水問題を通じ私は柴崎達雄先生、桑原英夫先生をはじめ、数々の研究者の皆様とお会いし、熊本県熊本市、福井県大野市、秋田県 六郷、そしてスウェーデンのヘルシンボリ市などを取材し、本来の水資源の活かし方等について考え続けてきました。更に今、この水道の問題は、民営化やTPPに伴うグローバル市場化などを踏まえると国際的に大変な問題になっており、改めてこれまで問うてきたことをまとめていきたいと思い立ちました。

 

4年前の県議会一般質問でこの問題を改めてとりあげました。改めてピックアップします。

 

広域水道事業について(企業管理者)


2001年10月20日、鶴岡市民にとっては忘れられない日であります。昭和8年から鶴岡市民が慣れ親しんできた地下水100%の水道水原がダムの水源に切り替えられた日であります。今年、丁度あれから10年になります。改めて月山ダムに伴う庄内南部広域水道事業について検証します。

(1)水道料金について
まず水道料金についてです。
平成22年の山形県の市町村の水道料金平均は10㎥では全国で最も高く2,099円と日本水道協会の統計資料にあります。以前、鶴岡はその中では安価な方でしたが、水道料金はダム水移行後、最大で切り替え以前の1.85倍 約2倍になりました。
 計画の際、ダム建設工事費は780億円でしたが、完成時には1,687億円になりました。その金額が上乗せになったことと、庄内南部広域水道事業の算定の基準となる計画給水量として定めた基本水量10万9千700トンが当時の水使用量と大きく乖離していたこと、つまり水需要予測の失敗のツケが、値段の高騰につながったと考えます。

 2001年切り替え当時、県は私が提出した公開質問状に、この乖離について
「計画給水量は、将来の安定供給を踏まえて、長期的な観点から計画された」と、あたかも将来的にはそれを満たすかのように応えていました。


 しかし現状、鶴岡市地域は、年約1,000人ずつ人口減少する時代となりました。そして、水使用量は平成 6 年度をピークに結局この17年間減少傾向であります。この減少傾向は更に続き、給水量の増加は見込めない状況と鶴岡市水道ビジョンにも実際に記載されています。

庄内南部地域の水の使用量は、20年度で約5万トン。基本水量の46%にしか当たりません。
 使用水量では、例えば20年の年間の実際の使用量と料金算定根拠の責任水量とで127万トンの差が発生しています。その分の水代、年間約2,150万円は実際に自治体は使っていないのに県に料金を支払っていることになります。
 人口が右肩上がりの時代にはスケールメリットがあると思われた広域水道事業ですが、人口減少に転じた今、大きな矛盾が生じています。
この事業ですが、今は末端の市町村の水道料金でつじつま合わせをしている状況ですが、「広域水道事業という制度」そのものがもうすでに破綻しているのではないでしょうか? 
であれば今後、県はどのように見直しをしていくのか、見直すとすれば、県の責任として受水費用の見直しだけではなく、「基本水量」の見直しにも踏み込むべきだと考えますが、企業管理者のお考えをうかがいます。





(2)水質の確保について
次に水質について。うかがいます。
広域水道への水源切り替え後、発ガン性物質 総トリハロメタンの値は、最高値で平成19年度0.062mg/lと、基準値内ではあるものの、以前の地下水源の23.8倍になりました。今は若干改善されましたが、それでも地下水の5倍であります。

この夏、路上での意識調査などをおこない、市民の声を集めました。
切り替え以前は、「ダムの水も十分においしいはず」と当時の市長は説明していましたが、総サンプル488人中367人、75.2%の方が水質が悪化した。水がまずくなったと答えています。

 実際の声として浄水器をつけたり、スーパーの自販機で水を求めたり、飲み水として生で飲まないという水道離れを強いています。
また、地下水では年間13度前後で安定していた水温が、切り替え直後から 冬2度、夏20度以上と不安定になり、光熱費が余分にかかっているという声もいただきました。

結局、住民は水質の悪化、水温の変化にともない、水道料金高騰の他に2重3重の負担をしているのであります。
 当初計画で、鶴岡市水道では1万トンの地下水の自己水をブレンドして供給する予定でした。今、一滴も地下水がはいっていません。見直しの際には、水質の面でメリットがある地下水のブレンドを認め、住民ニーズを叶える水道供給に努めて欲しいと考えますが、企業管理者の見解をお尋ねします。





山形県企業局 企業管理者


私のほうからは、広域水道の事業につきまして、2点お応えさせていただきます。
まず、水道料金についてでございますが、本県の広域水道につきましては、
安全な水道水を安定的に供給しますとともに、効率的な事業運営につとめまして、水道料金は、実施しています、23の中で、安いほうから8番目ということであります。


 庄内の広域水道につきましては、平成20年4月に、地元からの水道事業のの統一、あるいは料金の低廉に関する要望を踏まえまして、運営費用などの経費節減をはかり、23.9% の引き下げを実施したところであります。そしてあわせまして、責任水量の見直しをおこないまして、受水団体の; 負担軽減をはかってまいったところでございます。今後におきましても、人口減少にともなう、給水量の減少が懸念されますが、お尋ねの基本水量の見直しにつきましては、原価主義を原則とする公営企業におきまして、事業の根幹に影響を与えかねないものでありますので、見直しは、難しいものと考えているところでございます。


企業局としましては、県および、市町村の水道事業が将来にわたって、安定的に役割を果たしていけるように、給水量の将来の見通しに加え、施設の耐震化、や老朽化による更新を加味した、中長期的な収支を勘案しまして、料金の水準等について、関係市町村と話し合いながら、様々な角度から検討して参りたいという風に考えているところでございます。

次に水質の確保についてでございます。県民に提供する水道水の水質の確保というものは、極めて重要でございまして、企業局では、水道法にもとづき、浄水場などの水質検査を定期的に実施しておりますが、水質基準の各項目については、良好な値となっているものでございます。特に朝日浄水場における総トリハロメタンにつきましては、平成21年11月から従来の浄水行程を見直しまして、水のにごりを取り除いてから塩素消毒をおこなうこととしまして、対策前の値に比べまして、3割から5割の低減をはかったところでございます。

また、夏場の水温対策としまして、月山ダムの取水深、水をとる位置を下げまして、水温の低い層から取水しまして、できるだけ冷たい水を提供できるようにつとめているところでございます。議員ご指摘の自己水源と広域水道のブレンドにつきましては、関連市町村の判断により実施されるものであります。

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この県議会の質疑。実に表面的に返答がなされただけでした。更に追求したかったのですが、再質問の時間がありませんでした。

 

現在も地下水の経年調査については福島大学の柴崎先生とともに継続中です。

最近の事情については以下、今年2015年5月24日に先生が調査にいらっしゃった際に報告会を開催いたしました。どうぞご覧下さい。

鶴岡の水資源としての地下水のポテンシャルがいかに高いかがおわかりになると思います。

https://www.youtube.com/watch?v=54yHy2aTxBY

 

 



憲法違反のクーデター安倍政府を許さない。戦争法廃止!


 

 

 

強行採決写真

戦争法 強行採決 2015.9.17〜9.19
 憲法破壊のクーデターを忘れない。

現在、憲法違反の政府与党が暴走中

戦争法を廃し、立憲主義、平和主義、民主主義をとりもどしましょう。

2015年9月17日。言論の府、良識の府と称されていた「国会、参議院」。「戦争法案」安保法制を議論する参議院の委員会の場で、自公与党による「人間かまくら」がつくられ、暴力的に「戦争法」(平和安全保障法制)が強行採決された。私はこの夏、「戦争法」に対して絶対反対を路上で唱え続けてきた。私が反対している論拠を述べたいと思う。この戦争法は、歴然とした憲法違反であることはいうまでもない。そしてアベ政治の暴走については新聞、テレビ、週刊誌やインターネットなどで周知の事と思うのだが、改めて下に記すことにする。

1)そもそもこの法律が一体なんのための法律なのか。立法事実がない「戦争法」

必要性や正当性を裏付ける客観的な事実、根拠である「立法事実」が国会審議の中で失われてしまっている。ホルムズ海峡での機雷掃海は安倍首相自らが「現在の国際情勢に照らせば、現実の問題として発生することを具体的に想定しているものではない」と認めた。また、紛争国から避難する日本人のお年寄りや、母親と乳児を輸送する米艦船防護については、「邦人が乗っているかどうかは絶対的なものではない」と中谷防衛相は述べ首相も同調した。

2)集団的自衛権 行使が合憲であるとする根拠は全くない。

安倍首相や政府が主張する砂川判決、47年政府見解は、集団的自衛権のなんら論拠にならないことが判明している。(http://blogos.com/article/112973/また、端的に集団的自衛権とは、「他国(同盟国)の戦争に加担すること」である。それ以上でもそれ以下でもない。又政府は「限定的」集団的自衛権」などと主張するが、実際の戦争の実状からすれば非常識な話。後方支援とか兵站は、敵国から見れば全くの軍事的武力行使と同様にとらえられ、格好の標的になる。国際法上でも「限定的」集団的自衛権などありえないとの事である。

3)安倍総理が言う「積極的平和主義」は本来の意味と真逆  

米国との軍事同盟を強固にすることによって抑止力が高まり、北朝鮮や中国からの脅威に備えることができると安倍政府は主張する。しかしながら、軍事の抑止力でテロは防げるのか? 米国と一体とみなされれば、テロの脅威は日本国内にも広がる。つまり国民へのリスクが高くなると考える方が自然だ。それを政府は誤魔化し国民のリスクは高まらないと主張し続けている。「積極的平和」の概念を創出したノルウェーの平和学の祖 ヨハンガルトゥング博士は、本来の「積極的平和」とは、貧困、抑圧、差別などの「構造的暴力」がない状態のことをいい、決して「テロとの戦い」に勝利して、脅威を取り除くようなことではないと説き安倍総理の「積極的平和主義」は盗用と評している。

4)「憲法守って国を守らないのか?」の矛盾

北朝鮮、中国の脅威について、安倍政府、自公与党、その支持者達は煽る。そしてその脅威から国民の生命と財産を守る為に「集団的自衛権」が必要と説く。しかしそれはまるでショックドクトリン(脅威を煽って評判の悪い政策を実現する)のようではないか。北朝鮮が本当にミサイルを飛ばしたら、米国や国連により壊滅ということになるだろう。そして中国については、米国とも日本とも経済的な関係性が密な関係にあり、一部尖閣などの問題から紛争に陥るなどということは米国も望んでないということが知られている。憲法を守り、日本が専守防衛に徹する限り、むやみに攻められることはないというのが今の現状であると言う見方を私は支持する。「他の国のために武力行使するのが集団的自衛権であり、そこに「限定的」などと言いのけることは詭弁でしかない。米国がおこなう戦争に後方支援や武器弾薬の補充や兵站で加担する、集団的自衛権を認めれば、現場へ赴く自衛隊の命のリスクは確実に高まる。そして敵国となる国からみれば米国と同等に見なされ、テロなどからの脅威は国民全体に及ぶことになる。

5)立憲主義の破壊は、法治国家が破壊され独裁政治に向かこと。

平和憲法があり、憲法による政治権力の縛りがあったからこそ、私たちの日本は戦後70年間によって文字通りの平和が守られ続けてきた。この縛りを破る憲法違反の法律は絶対に認められない。そもそも憲法は、国民の自由と人権を守るために、国家権力を縛るルールであり最高法規である。そして310万人もの先の戦争の犠牲の上に成り立ち二度とあの惨禍を繰り返さぬように国民が成立させた最高法規である。我が国は歴代、これまでこの憲法の下に政治が行われてきた立憲民主主義国家だ。安倍政府の政治は、内閣法制局長官までも自分の意のままに操り憲法の解釈を変更した。まさに昨年7月1日の集団的自衛権行使容認の閣議決定、そして今般の「戦争法」の重要点は、集団的自衛権を認めるものであり、憲法を越える。9月17日から19日までの国会は、これまでの立憲主義や民主主義、平和主義が破壊されたクーデターだ。日本は今、法の下での政治である法治国家ではなく、「私が言うんだから間違いはない」などとおごった態度の総理大臣、いわば人の下での政治、人治国家にしようとする政府により国民がコントロールされようとしている。まさに独裁主義政治に成り下がっている。自民党の憲法草案は「憲法によって国を縛るのではなく、憲法によって国民を縛るトンデモナイ代物だ。今後、アベ政治は改憲に向かって突き進むのかもしれないが、改めて、現憲法の正しさを租借し伝えること、そしてあくまで近代民主主義国家の立憲主義の常識を伝えていかなければならない。

 

いずれにしても、このナチスのような暴走政治に歯止めをかける事が必要です。立憲主義、民主主義、平和主義を取り戻し、戦争法を廃止にし、アベ総理を退陣に追いこんでいきましょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TPPの大筋合意に対して。「うそつかない、TPP断固反対」は真っ赤なウソ!?


TPPの大筋合意に対して、「TPPに反対する人々の運動」より声明が発表されました。

特に農業を基幹産業とする山形県にとって、コメ、牛肉などへの影響は必須であり、この安易な政府の姿勢は絶対に許されない事であると思います。TPPは実は農業だけの問題ではない。医療福祉、保険、公共事業などあらゆる分野への影響が懸念されるまさに、日本システムの破壊、社会的共通資本というべき自然、福祉、教育の破壊につながりかねない大問題であります。「私たちの生活を豊かにし、チャンスをもたらす」などと、開き直って強調するだけの安倍首相の言葉は安易に信用してはならないのです。以下、声明文を引用します。

 

TPP「大筋合意」に抗議し、批准阻止をめざし運動を進めます

米国・アトランタで開かれたTPP(環太平洋経済連携)閣僚会合は、10 月5 日午前(日

本時間5日夜)、全閣僚が出席した全体会合を開き、「TPP 交渉は大筋合意に達した」と発
表しました。交渉参加国の利害が複雑に絡み合い、錯綜する「矛盾の塊」ともいえるもの
ですが、TPP 交渉が新しいステージに上がったことは事実です。そして日本政府はこの「大
筋合意」の推進役を果たしたと日本のマスメディアは伝えています。
今後、参加各国は協定調印に向け具体的な決め事の整理と調整を行うと同時に、それぞ
れの国内での制度や法律の整備、議会での批准審議などが進められます。
今回の「大筋合意」の性格を簡潔にまとめると次の二点に集約できます。一つは、大ま
かにみて新興国の主張が抑え込まれ、先進国特に米国、ついで日本の利害が優先されてい
ること。二つは、日本の国内問題です。終盤まで懸案として残った自動車部品の原産地比
率では日本の自動車産業の立場を守り抜いた反面、農業・農産物では限りなく妥協を重ね、
ほとんど丸裸と言ってよい状況に陥ったこと。
二つ目の日本の状況について付けたしますと、前回の2014 年12 月衆院選で自民党は「聖
域なき関税撤廃を前提とするTPP 交渉参加に反対」を掲げ、「ウソつかない、TPP 断固反
対」のポスターを貼りめぐらして選挙運動をしました。また、国会では2013 年4 月に衆
参院両院の農林水産委員会が与野党一致で「 米、麦、牛肉・豚肉、乳製品、甘味資源作
物などの農林水産物の重要品目について、引き続き再生産可能となるよう除外又は再協議
の対象とすること」「食の安全・安心及び食料の安定生産を損なわないこと」などを内容と
する決議を行っています。今回の政府のTPP 大筋合意は自民党の公約にも国会決議にも反
していることを指摘せざるをえません。
日本政府がTPP 交渉参加を表明した2011 年以来、一貫して「TPP 反対」を掲げて運動
を切り拓いてきた私たち「TPP に反対する人々の運動」は、今回の「大筋合意」に対し、
満腔の怒りをもって抗議します。そして以下のことを要求します。


1、政府は、ただちに「大筋合意」に至る交渉経過をつまびらかにすると同時に、合意内
容をすべて公開すること。
2、国会議員は、与党自民党議員を含め、TPP 参加条件を少なくとも国会決議の水準にま
で引き戻し、今回の「大筋合意」を撤回すること。
3、政府は、今回の「大筋合意」は公約違反であることを認め、合意を撤回することを参
加国に通知し、それが受け入れられない場合はTPP 交渉から離脱すること。
TPP に反対する運動は、今回の「大筋合意」で弱まることは決してありません。TPP
反対運動は国内だけでなく、米国、オーストラリア、ニュージーランドをはじめとする交
渉参加国の市民の間で、大きく広がっています。私たち「TPP に反対する人々の運動」に
参加する都市生活者、農民、労働者、食の安全や環境・人権問題に取り組む市民グループ
は、同じ思いを持つこれら内外の個人・団体と連携し、「TPP 批准阻止」に向け、粘り強
い運動を続けます。 以上、声明します。
2015 年10 月5 日
TPP に反対する人々の運動



TPP交渉大筋合意!? これも公約違反、国民への背任行為だ。


TPP。

ずっと反対表明をし続けてきたTPPの交渉が大筋合意 昨晩の甘利大臣、そして安倍総理会見は、以前の選挙で「TPP反対」のポスターを貼っていたのをご存知の方も多いだろう。この大筋合意後の記者会見で、全く開き直った姿勢で安倍首相は

「日本と米国がリードして、アジア太平洋に自由と繁栄の海を築き上げるTPPが大筋合意した」と述べた。また「世界経済の4割近くを占める広大な経済圏が生まれる」と強調。その上で「その中心に日本が参加する。TPPはまさに国家100年の計だ」などと述べている。さすがは、国民無視の憲法破壊の総理大臣の言葉だと思える。
これまでTPPについて私は県議会で反対を表明し、農政や医療、公共事業入札などについての影響について広報誌などで伝えてきた。反対集会にも数多く参加してきた。その集会には自民党の県議もほとんどの方が参加し「がんばりましょう」と拳をあげていた。

山田正彦元農林水産大臣は、差し止め訴訟の運動をおこなっている。園FBには、以下のようにあった。

ーーーー以下 引用

TPP交渉このまま大筋合意になっても、米国議会は大統領選挙終るまでは、塩漬けの状態のまま批准できません。

米国議会では、1票差でTPPの前提となるTPA法を採決しましたが、当時賛成に回った有力議員も、今回の大筋合意には反対です。

カナダの労働総同盟の会長にもお会いしましたが、世論調査では、近く総選挙でハーバー首相からTPP反対の首相に交代するそうです。

ペルー、チリ、、マレーシア、豪州、NZ5ヶ国はバイオ医薬品の保護期間ジェネリック薬品が作れ無くなることだけでなく、医療費が2,3倍になることに反対しています。

報道されていませんが、遺伝子組み換え食品の表示、国民皆保健の制度等も国有事業、ISD条項なので、米国企業との公平な市場競争のもと壊されて行きます。

お願いです。シエア、拡散して頂けませんか。

今回の交渉、安倍、甘利は、日本だけ自動車にしても、農産品にしても全て譲ってしまいました。

しかも、成立しても、内容を議員、国民にも知らせない秘密保持義務が4年間も課されているのです。

しかし、私達の闘いはこれからです。

まず、違憲による差止め訴訟、実質審議に入って11月16日、第2回公判です。第3次訴訟の原告を求めています。

米国、日本の議員にも手紙を書いて批准させない運動等。

 

ーーーーー以上引用。

このTPPを国民が許してはならない。日本の農業、日本の社会構造を守るためにも、更なる運動が必要だ。私も正確な情報を集めつつ運動を展開していきたい。



10月1日。合併から10年の日に。


 

 

 

10月1日、鶴岡市町村合併から10年の日。

例年の市政施行記念日の式典と祝賀会、今年は合併10年の節目の式典の模様がNHKで流れていました。

私は今日、1日午前8時から6時半まで、いつものように介護施設の現場でした。

4月の落選後、諸々考えました。そして予てから一度基本に立ち返り勉強し直したいと思っていた福祉の現場を修行の場に選びました。6月から鶴岡市社会福祉協議会の介護職初任者研修を受講し、7月末で終了。その7月半ばから、丁度職員を募集していた12名の小さなデイサービスに身を置き、生業として月曜から金曜まで働き始めました。この間、慣れない道を行き来して送迎をおこなったり、認知症の方をお風呂に入れたり排泄のお世話したりなど、結構な初体験をしつつの3ヶ月。まだまだですがだいぶ仕事の全体が見渡せるようになってきたように思えます。

ご高齢の方、そして認知を伴っている方、そしてそのご家族の方々にとって、普通に幸せに暮らすことの一日一日が貴重なのだということ。それを実感する日々であります。日常をしっかりと回すこと、そして小さな幸せを一緒に見つけること。改めてその大事さを痛感する日々でもあります。

今日は、午前中天気がよく実にすがすがしかったので本日利用者の方9名ほぼ全員でドライブにでかけました。本日は昨日初冠雪した鳥海山がよく見れる場所をめざしました。藤島三和付近の田んぼの農道。双眼鏡でも頂上付近の雪を確認しながらみんなで観ました。ささやかながらの楽しみですが、普段はなかなか外出できないでいる利用者の方々には大変喜んでいただきました。

そして今日は一つうれしいことがありました。この施設では高齢者の方と一緒に高次脳機能障害の障害を持つ方を自費対応で受け入れ支援してきました。私は、県議時代、長野県の田中知事の宅幼老所や、富山県に富山型デイサービスを学びに行き、お年寄りから子供まで障害に関係なく受け入れることができる共生型デイサービスを推奨し、政策提言してきました。昨年度には富山から2名の事業者を招き学習会を開催し、富山発で「基準該当」という仕組みを使って高齢者施設に障害者を受け入れることが、国の制度としてできるようになっていること、山形県にも可能になっているということを示していただき議会の特別委員会で提言してきました。今般、この仕組みを適応できないか。この2ヶ月程書類作成に取り組んできて、ようやく先週市担当に提出しました。本日、この10月半ばぐらいからこの制度に基づいてサービス提供が可能になることを役所から確認できた日でした。

合併から10年。周辺旧町村の衰退の問題、合併しても人口減少に直面している問題。そして、わが国の憲法がこの9月19日のクーデター以来、自公政権によってゆがめられ今後さらにゆがめられそうだという問題。この大事な時に議席を持てていないことは、ご支持いただいている方々に申し訳ない気持ちです。しかしながら、今こそ、現場の声に立ち、この日本政治の病理に向き合っていきたいと思います。福祉現場の問題も山積みであり、アベ政治は5000億円巾での削減を強行し、現場はさらに厳しくなろうとしています。先般の安倍首相会見「介護(するための)離職(者)ゼロの旗を掲げたい」などとよく言うモノだと思います。

持続可能といえる社会のためには、法治国家であることは大前提であり、平和であることは人間の基本的な欲求(Human fundamental needs )を満たす基盤です。

とにかく立憲主義も、憲法の意味すらもわからない。立憲民主主義の歴史を暴力で破壊したクーデター政権。法治国家を超えた独裁主義政治に未来は来ないと思うのです。

憲法を空語にしない。主権者としての声を挙げ続け、あの戦争法の撤回、・そして、持続可能な福祉社会を目指す鶴岡をつくりだすために邁進していく所存であります。まずは現場での修行を重ねます。

どうぞよろしくお願いいたします。

 

草島進一  2015.10.1 鶴岡市市政合併10年の日に。

 

 

 

 

 

 

 

 

 



立憲主義、民主主義 平和主義の破壊を許さない。


安倍政権の暴挙。この9月17日の委員会強行採決の暴挙とともに、18日の国会での言論封殺19日の採決までの事。絶対に忘れてはいけないと思う。私も路上で連日違憲立法するおかしさ、恥ずかしさを訴え続けてきた。

まず17日の委員会では大体20名の委員会の外の自民党議員と自民党議員の秘書らが委員内に乱入。委員長を取り囲み、自民党の議員が動議を読み上げ、立ったり座ったりし、何を語っているかもわからないまま、乱闘騒ぎの内に採決にいたった。議事録には記されていない。そしてこの間おこなってきた中央、地方公聴会の報告も、締めくくり総括質疑もおこなわれず仕舞いだった。

言論の府というべき国会、良識の府といわれる参議院が自民与党の「かまくら」戦略の暴力の場に変わった。とんでもない話である。その後、本会議では、総理大臣や委員長などの不信任決議に対しての討論。驚いたのは参議院の討論が動議により15分に制限されたこと。その時間に及ぶと「ルールを守れ」のヤジの大合唱。ルール!? 違憲立法を成立させようとしている議員らのほうがよっぽどルール違反だ。中継を観ながら僕は「ルール違反というなら憲法違反をやめろ」と思わず動画にコメントした。最終討論での福山哲朗氏の討論は秀逸。そして討論も許されなかった山本太郎氏は牛歩の後、

「アメリカと経団連にコントロールされた政治はやめろ!
組織票がほしいか!ポジションがほしいか!誰のための政治をやってる!
外の声(国会前と裏で反対を叫ぶ人々)が聞こえないか!その声が聞こえないなら政治家なんてやめた方がいい!
違憲立法してまで自分が議員でいたいか!

と議席からヤジが飛ぶ中で壇上から訴えて投票した。

憲法違反の法律をつくることが如何にこの68年の歩みを破壊することになることかという重大性を賛成票を投じた議員達は感じていないだろうか。

感じていないでしょう。あの姿勢は。

そして、「国民はどうせ真実なんか理解しない、そしてどうせ半年も経てば忘れてくれるはずだ」と思っているに違いない。

とんでもなく国民は愚弄されているのだと思う。果たしてこんなことでいいのかということだ。

路上で何度も訴えてきたことだが、圧倒的多数の憲法学者と学識経験者はもとより、歴代の内閣法制局長官 が、衆参両委員会で安保法案は「違憲」だと表明し、参院での審議過程におい ては最高裁判所元長官が、明確に憲法違反の法案であると公表し、この法律は憲法違反であることは明々白々だ。

そして参議院までの質疑の間に、ホルムズ海峡の機雷の除去、米艦防護などの根拠というこの法律がそもそも何のためにつくられるかという、立法事実がことごとく崩れている。

 

安倍総理自民党は「積極的平和主義」といって平和のための軍事同盟の抑止力を掲げ、暴挙を続けている。

 

ここに日本国憲法前文をとりあげる。 ここに本来の積極的平和が示されている。

 

 日本国憲法 前文

 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
 そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。
 これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

 

アベ政治の「積極的平和主義」は真逆である。憲法に縛られこれを遵守し守るべき義務を追うのは総理大臣や大臣、国会議員、官僚、公務員である。守るべき者たちがその秩序を破壊したとき、それはクーデターとして主権者である国民から非難されなければならない。


 我々主権者は、この憲法を守る義務はない。しかしながら、この前文に描かれた憲法理念を空文にせぬように努力する義務を負っている。国民個人の人権や自由を守り続けてきた憲法を破壊する暴挙に対して徹底抵抗し、権力者による暴力や専制による武力行使、人権侵害を絶対にくい止めないといけない。

 

9.18は憲法破壊 立憲主義、民主主義、平和主義の破壊がおこなわれた歴史的クーデターの日。絶対にわすれまい。そしてそれらを取り戻す。アベ政治の打倒と 憲法奪還へのスタートは切られた。

 

真の平和、持続可能社会のために。右でも左でもなく、前進あるのみだ。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



集団的自衛権の行使容認が憲法違反であることは明白!「合憲」根拠はどこにもありません。


 

民主党 小西議員が調査、指摘し続けてきた集団的自衛権の憲法違反。

政府がいう「砂川裁判判決」は「合憲」論拠に全くならず。朝日の天声人語にも掲載されていた。

これが正論。もはや集団的自衛権が合憲とする論拠はどこにもありません。

これを国民の常識にしましょう。

 

朝日新聞 天声人語より 

牛丼を頼んだのに、天丼を出されたようなもの。民主党の小西洋之(ひろゆき)参院議員は、安保関連法案をめぐる中谷防衛相とのやりとりをそう評した。確かに、法案が違憲か合憲かをめぐる論戦は、いまだかみ合っていない▼集団的自衛権の行使容認は憲法9条の枠内だと、安倍政権は繰り返す。根拠の一つが1972年の政府見解だ。しかし、72年見解の結論は「行使は憲法上許されない」である。どこをどう読んだら、正反対の結論が導かれるのか▼見解は「外国の武力攻撃」に対する自衛を認めている。この攻撃が、日本への攻撃だとはっきり限定して書いていないことに着目し、密接な関係にある他国が攻撃された場合も反撃できるという理屈を編み出したらしい。曲芸のような解釈だ▼小西氏は最近、72年見解と同じ日に国会に出された「防衛庁見解」の案文を入手した。ともに当時の内閣法制局が作成に関与した。この見解には「わが国に対する」急迫不正な侵害とあり、明確な限定がある。それ以外の自衛はできないという趣旨だ▼ならば72年見解も日本への攻撃しか想定していないに違いない。安倍政権による72年見解の解釈と、防衛庁見解は矛盾する。小西氏は先日、防衛相に詰め寄った。中谷氏は「矛盾していない」の一点張りだった▼72年見解が根拠にならないことは元法制局長官や憲法学者も指摘している。政権の強弁に説得力はない。牛丼でも天丼でも、客の注文を無視する店は、早晩経営に行き詰まると知るべきだ。



戦争法案は絶対に廃案に。強行採決は絶対に許されない 改めて憲法。


 

戦争法案 参議院でも強行採決かという日が差し迫ってきました。

昨年の7月1日、集団的自衛権行使容認を閣議決定した時点から私は県議会や公の場で「憲法違反」と唱えてきました。

その集団的自衛権の閣議決定を撤回させようとする請願が不採択と県議会総務委員会でされた後の本会議で次のように討論していました。

議号62号 議67号の請願を不採択とする事に対して

反対の立場で討論いたします。

 

既に、7月1日、安倍内閣は集団的自衛権の行使を容認する閣議決定をおこなってしまいました。戦後日本国憲法の下で67年間平和を維持してきた、日本の「国のかたち」を破壊した日であったと考えます。

 日本憲法の根本は立憲主義にあります。

法律は個人の自由を国が制限して社会秩序を守りますが、憲法は国民が国家を縛る道具であります。

 多数決でも変えてはならない人権の尊重などの価値を、前もって憲法の中に書き込み、民主的に正当性を持った国家権力であっても憲法で拘束するというのが立憲主義であります。

 日本国憲法は、多くの犠牲を強いた戦争の反省から、9条で徹底した積極的非暴力平和主義・恒久平和を立憲主義の目的にし、平和の実現のために、国家にしばりをかけ続けてきました。

 集団的自衛権について、政府解釈の変更とし閣議決定で容認するなどということは、本来憲法によって縛りをかけられるべき政府が、時の政権の閣議決定という手法でその縛りをなくすということであり、これまでの平和国家の歴史を築いてきた、立憲主義の破壊であり日本国憲法の存在そのものを否定する暴挙であります。「平和憲法9条を普通に読めば海外派兵を想定はしていない。そこに踏み込めばもはや憲法解釈の許容範囲を超えている。それは憲法の破壊であり憲法違反である、」と憲法学者が訴え、哲学者西谷修(にしたにおさむ)氏は無法の水域と訴えております。法治国家の政府としてあるまじき行為であります。

 集団的自衛権は、その本質は同盟国のために海外派兵する点にあります。これまでアメリカや韓国のベトナム戦争への参加をはじめ、戦争を他国に行う大義として利用されてきた歴史があり、日本の「集団的自衛権」行使は、「戦争できない国から戦争できる国になる」これほど重大な問題です。戦争の前線に国民を送り出し、命を落とす危険にさらすことの是非について、安倍政権は、国会審議も国民的議論もほとんど行わず、たったの1か月余りの与党密室審議によって閣議決定を行いました。これは民主主義の破壊行為でもあり絶対に許すことができません。

国民一人一人が個人として尊重されるため、憲法が国家権力を拘束するという立憲主義がこの国の根本であります。その土台だけでなく、平和主義、国民主権、基本的人権の尊重というこの国の基本原理も破壊されようとしている。国民の意思がないがしろにされた形で平和主義が変えられ、最大の人権侵害である戦争ができる国へ我が国を変貌させる安倍政権の暴挙暴走を、私たちはなんとしても止めなくてはなりません。

 今、国会を包囲した「憲法守れ」「撤回」を求める国民の反対の声、県内のデモなど、大きな国民の力が着実に広がっていることを確信します。今後、安倍政権に歯止めをかけ、この閣議決定の撤回、関連法案の阻止をめざし。市民の皆さんと共に行動することを誓い、反対の討論とします。

この時反対の立場にたったのは民主、社民系の県政クラブ、共産、そして金子県議と私でした。私は同県議会で自民党から提案された99条の改正についての意見書に対して立憲主義破壊として反対の立場で討論をしています。

 

県議選の後も辻立ちの場で、憲法違反、憲法破壊の安保法制問題を訴え続けてきました。昨年から憲法違反については論じてきたものの、ほとんど広がりがない状態が続いていました。

6月、3名の憲法学者の方々が自民党推薦の長谷部先生を含めて「違憲」と断じたところから、今般の安保法案をはじめ、昨年の集団的自衛権行使容認の閣議決定について、ようやく憲法違反だということについてメディアが報じるようになりました。そして、今やその声は路上に、全国に広がっています。

国会審議が進むにつれ、安倍政権が唱える安保法案がいかに憲法違反なのかということが明白になっています。

昨年の議会討論の際など、憲法の捉え方について、大変参考にさせていただいてきたのが憲法学者 伊藤真先生の見解でした。書物を読ませていただき、また動画などからも学ばせていただいており、今年5月、米沢で講演会で実際に講演を拝聴させていただきました。その伊藤先生が今般の安保法案の参考人質疑 で意見陳述されました。実にわかりやすいと評判になっています。以下、動画とFB上で書き起こしもしていただきましたのでここに記しておきます。

https://www.youtube.com/watch?v=_Gh_peEF2bg

(日弁連憲法問題対策本部副本部長)伊藤真さん

伊藤真でございます。今回の安保法案が、今の日本の安全保障にとって適切か必要か、そうした議論はとても重要だと思います。

しかしそれ以上に「そもそも憲法上、許されているのか否か」。この議論が未だ十分になされているとは思えません。

 

 どんな安全保障政策であろうが外交政策であろうが、憲法の枠の中で実行すること、これが立憲主義の本質的要請であります。

憲法があってこその国家であり、権力の行使である。

憲法を語る者に対して往々に「軍事の現場を知らない」、「憲法論は観念的で」という風によく批判されます。しかし、不完全な人間が、いわば実行する現場そして現実、これを人間の叡智であるところの、いわば観念の所産であるところの憲法によってコントロールする、正にそれが人類の叡智であり、立憲主義であります。

 憲法論が、ある意味では観念的で抽象的なのは当然のことであります。現場の感情や勢いに任せて、人間が過ちを犯してしまう。それを如何に、冷静に知性と理性で縛りをかけるか、事前にコントロールするか、それが正に憲法論の本質と考えています。

憲法を無視して、今回のような立法(安保法案)を進めることは、立憲民主主義国家としては到底ありえないことです。国民の理解が得られないまま採決を強行して、法律を成立させることなどあってはならないと考えます。

本法案は、国民主権、民主主義、そして憲法9条、憲法前文の平和主義、ひいては立憲主義に反するものでありますから、直ちに廃案にすべきと考えます。

国防や安全保障は、国民にとって極めて重要な政策課題であります。

ですからその決定事項に従うためには、それを決定する国会に民主的正統性、これは「統治」の統でありますが、正統性、これがなければなりません。

 憲法は、その冒頭で、「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」と規定しております。なぜ正当な選挙が必要なのか。それはそこでの多数決の結果に賛成できない国民であっても、この権力の行使を受けざるを得ません。それに納得できる手続きが保障されなければならないからです。

仮に結論に反対であったとしても、主権者=国民の多数から選出された代表者が、十分に審議・討論してその問題点を明確にした上で成立した法律なので、仮に結論に対して反対の立場であったとしても、とりあえずは従うということであります。

 国会における法律制定という国家権力の行使を正統化するためには、どうしても2つのことが必要であります。一つは正当に選挙された代表者であること。もう一つ、十分な審議によって問題点を明確にしたこと。残念ながら、共に満たされていないと考えます。

 

現在の国会は、衆議院については2011年、2013年、参議院については2012年、2014年とそれぞれ2度も毎年、最高裁判所によって違憲状態と指摘された選挙によって選ばれた議員によって構成されております。いわば国民の少数の代表でしかありません。これは異常であり、違憲状態国会と言えるようなものです。この瞬間、全ての皆さんを敵に廻してしまったような気がするんですが。(会場笑い)

そこで、安保法制というもの、国民の生活の根幹に関わるような法律を制定しようというわけですから、憲法判断において最高裁を尊重するというのであれば、まずは最高裁が指摘するように議員定数、これを憲法の「投票価値の平等の要請」に合わせて正す。民主主義が機能するようにしてから、こうした議論をするのが筋ではないかと考えます。

 

 このように代表民主制としての正統性を欠く国会である場合、主権者=国民の声を、直接聞くことが不可欠と考えます。

連日の国会前の抗議行動、全国の反対集会・デモなどを始め、各種の世論調査の結果で、国民がこの法制に反対であることは周知の事実となっております。国民の声は決して「 雑音」ではありません。「自分たちの生活が根底から覆されるのではないか」と危機感を抱いている生活者であり、また主権者であり、憲法の制定権者の声であります。

国会議員にとっては、自分たちを選出し、権力行使の権限を授権してくれた主人の声、実際に声を上げている人々の背後に思いを共有する人々がどれほどいるであろうか。民意を尊重する政治家ならば、想像力を発揮すべきだと考えます。

違憲状態という異常な国会であるからこそ、国民の直接の声に謙虚に耳を傾けなければならない。そうでなければ民主国家とは到底言えないでしょう。勿論参議院で審議を継続しているのにも関わらず、60日ルールを使われてしまうようなことは、二院制の議会制民主主義の否定であり、あってはならないことと考えます。

 

 民主主義の下では多数決によって物事が決定します、しかし少数意見・反対意見を十分に聞き、「審議を尽くした」といえる審議・討論の過程こそが、多数決の結果の正当性を担保するものであります。

十分に審議を尽くすことで問題点を明確にし、それを国民に示すことで、次の選挙の際の「国民の判断材料」を提供する訳であります。「十分な議論も尽くさずに、次の選挙で審判を受ければ良い」等という考えは、民主主義を全く理解していないものだと考えます。

 国民は国会で十分に議論がなされたからこそ、そこでの結論が自分の考えと違っていたとしても一旦は納得し従います。この国民の納得感こそが民主主義を支える重要な要素であります。

国民の納得と支持に支えられて、自衛隊は活動します。国民の納得と支持が不十分なままで他国民の殺傷行為を「国の名で」行う、若しくは自衛官個人の判断で行うということになると、それは国民にとっても、また現場の自衛官にとっても、悲劇としか言いようがありません。 

では不安を感じている国民も理解できるような、十分な議論が尽くされたと言えるでしょうか? 

各種の世論調査によっても、国民の理解が進んではいないと指摘されております。

何事にもメリット・デメリットがある筈なんですが、政府の側からはこの法案についてのメリットの説明しか無いように思われます。「デメリットをどのように克服するか」という議論が全くなされていないと感じるからこそ、国民は不安になり、反対するのではないでしょうか。

例えば政府は「戦闘に巻き込まれることは無い」と言い、また「 戦争法 」という呼び方を批判されます。しかし、例えば集団的自衛権を考えた場合に、例え要件を解釈で厳格に限定したとしても、その効果は日本が武力攻撃されていない段階で、日本から先に相手国に武力攻撃することを認めるものです。敵国兵士の殺傷を伴い、日本が攻撃の標的となるでありましょう。これは日常用語では、これを戦争と言います。「こうして戦争に巻き込まれるというデメリットを超えるメリットがある」ということを、何ら説明されていません。

 

「徴兵制は憲法18条に反するから全くあり得ない」と言います。

憲法18条で「意に反する苦役に服させられない。」とありますが、しかし、これは公共の福祉によって制限できると解釈されているものです。ということは、必要性・合理性が生じたならば「徴兵制も可能」ということを意味します。

 サイバー対策のためのIT技術者、輸送・医療・法務など必要な人材の確保に窮した時でも「限定的な徴兵制」すらあり得ないと、言い切れるのでしょうか?集団的自衛権の解釈でやって見せたように、これまでの政府解釈を「 状況が変化した 」ということで、ある日突然変更してしまうという可能性を否定できません。

 

「抑止力を高めることが、国民の命と幸せな暮らしを守る」と言います。

しかし、軍事的抑止力を高めることで、より緊張が高まり危険になる可能性もあるはずなのですが、その説明はありません。

他にも、立法事実が本当にあるのか?自衛隊員と国民のリスクはどうなるのか?後方支援がなぜ他国の武力行使と一体化しないのか?海外で自己保存以外の武力行使が許される根拠がどこにあるのか?他国軍の武器防御が許される法的な根拠は?自衛官が海外で民間人を「誤射」してしまった際の処理など他にも不明な点が山積みであります。

多くの国民の疑問を残したまま強引に採決を強行してはなりません。

 

憲法は、国民が自らの意志で、国家に一定の権限を与えて国家権力を制御するための道具であります。

憲法はその前文で、「日本国民はこの憲法を確定した。」と言っています。

何のためか。「わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保」するため。そして「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し」とあります。つまり「二度と政府に戦争をさせない」。そのために憲法を作った訳であります。そしてそのことを具体的に明確にするために憲法9条を置きました。憲法は、始めから政府に戦争をする権限等は与えていません。そこでの「戦争」は、武力の行使・武力の威嚇を含む概念であります。即ち、憲法は、「政府の裁量」で武力行使つまり戦争を始めることを許してはいないのです。

そこで憲法の外にある「国家固有の自衛権」という概念によって、自国が武力攻撃を受けたときに限り、個別的自衛権だけを認めることにしてきました。この個別的自衛権は、日本への武力攻撃が行われたときに行使されますから、これは「客観的に判断できる基準」であります。

しかし、集団的自衛権は「他国への武力攻撃」を契機とし「政府の判断」により行使されるものであり、限定的な要件を立てたとしても、その判断を「政府の総合的な判断」に委ねてしまう以上、政府に「戦争開始の判断」を与えることにほかなりません。

 これは日本が武力攻撃を受けていないにもかかわらず、政府の行為によって「日本から戦争を仕掛けていること」になります。日本が攻撃されていないのですから、攻撃する場所は日本の領土外、つまり外国であります。

この結果、外国で敵国兵士が殺傷され、施設が破壊される。これは自衛という名目の「海外での武力行使」そのものであり、交戦権の行使にほかなりません。憲法9条1項に違反し、交戦権を否定する2項に違反します。

 例え自衛の名目であっても、その武力行使によって深刻な被害を受けまた加害者となるのは国民自身なのであります。ですから国民自らの意思で、こうした海外での他国民の殺傷や施設の破壊をする権限を政府に与えるかどうか、これを自ら決定しなければなりません。それが、憲法制定権が国民あるということであり、主権が国民に存するということの意味であります。

国民からすれば「自らを危険にさらす覚悟があるのか」「自ら殺人の加害者の側になる覚悟があるのか」これを自ら決定する究極の自己決定権の行使であります。

それが憲法制定権を持つ国民が「憲法改正の手続き」をとり、集団的自衛権を行使できる国になる選択をすることに他なりません。

 本法案は、この国民の選択する機会を、正に国民から奪うものであり、国民主権に反し許されないと考えます。

これだけ重大なことを憲法改正の手続きもとらずに、憲法で縛られて、戦争する権限など与えられていない政府の側で、一方的に憲法の解釈を変更することで可能にしてしまうことなど出来ようも無く、明確に立憲主義に反すると言わざるを得ません。

 

政府が「憲法上許される」とする根拠が、昭和47年の政府意見書と砂川判決であります。共に「根拠となる」という論証がなされていません。

「47年の意見書の当時から、限定された集団的自衛権は認められていた」というようなことは、元内閣法制局長官であった宮崎礼壱参考人が言うように「クロをシロと言いくるめるようなもの」で、あり得ません。当時の吉國(法制局)長官の答弁、および防衛庁・政府見解によって、完全に否定されているものであります。

 さらに「時代が変わったのだから、自衛の措置として集団的自衛権までは認められるようになったのだ」という解釈をすることは、時代の変化により必要性が生じたからこれまで認めてこなかった武力行使を「必要性」だけで認めてしまうことを意味します。

法的安定性が根底から覆されるものであります。

しかも昨年7月1日閣議決定では、47年見解の中核部分であるところの「しかしながら、だからといって平和主義をその基本原則とする憲法が、自衛のための措置を無制限に認めているとは解されないのであって」という重要な記述を、敢えて脱落させています。

必要であれば自衛の措置として何でも容認してしまう、この解釈を許してしまうことは、武力の行使と交戦権を否定した憲法9条を「無きもの」とし、政府に戦争の惨禍を起こさせないようにするために、憲法で軍事力を統制した立憲主義に真っ向から反します。

この47年意見書は合憲の根拠になり得ないものであります。

砂川事件・最高裁判決は、集団的自衛権の行使容認の憲法上の根拠にはなりえません。

これまで指摘されてきましたように、砂川判決は集団的自衛権の可否を扱った判例ではありません。

憲法判例が一定の規範的な意味を持つためには、「公開の法廷で当事者の弁論によって争われた争点について判断すること」が必要であります。持ち込まれた争点に対して、法律専門家同士が議論を尽くし、裁判所が理性と知性によって「法原理」を探った結果だからこそ、その判決の内容を国民は信頼し、一定の規範としての意味を持つに到るのです。

全く当事者が争点にもせず専門家によって議論もされてない点について「判例」としての意味を持たせてしまうと、部外者による「 恣意的な解釈 」を認めることになり、裁判所の法原理機関としての正当性を失わせ、裁判所の権威をも失墜させてしまうでしょう。

 このように「当時、争点になっていなかったのであるから集団的自衛権を認める規範としての意味が無い」という指摘に対して、「それでも合憲の根拠」と言うのであるならば、「1.争点になってなくても規範としての意味がある」、又は「2.当時争点となっていた」、このいずれかを論証しなければなりません。

しかし、どちらの論証も、政府側からは為されていません。よって、法的にこの砂川事件最高裁判決を集団的自衛権の根拠に使うことは許されません。

最後に申し添えたいことがあります。

そもそも国会議員には、憲法尊重擁護義務がございます。どんな安全保障政策であっても憲法の枠の中で実現すること、これが国会議員の使命であり、責任であります。「昨年7月1日の閣議決定が違憲である」ことがそもそもの原因なのですから、そこにしっかりと立ち戻って憲法上の議論をしなければなりません。

「良識の府」である参議院の存在意義は、衆議院に対する抑止であり、「数の力」の暴走に歯止めをかけることにあります。参議院の存在意義を、今こそ示すことが必要と考えます。

 国民はここでの議論、そしてこの法案に賛成する議員のことをしっかりと記憶します。

18歳で選挙権を与えられた若者も含めて、選挙権という国民の権利を、最大限に行使するでありましょう。

昨年7月1日閣議決定以来、国民は立憲主義、平和主義、民主主義、国民主権の意味をより深く理解し、主体的に行動するようになりました。これはこの国の立憲主義、民主主義、そして国民主権の実現にとって大きな財産になるものと考えます。

 国民は、これからも理不尽に、抗い続けるでしょう。「戦争はイヤだ」という心からの、本能の叫びが、また「今を生きるもの」として、「次の世代への責任」があるから、抗い続けることでしょう。それが一人一人の国民の「主権者としての責任だ」と自覚しているからであります。

そのことを、此処にいらっしゃる全ての議員の方が深く心に刻むことを期待して、私の意見陳述を終えます。

伊藤真 【閣議決定は憲法違反】参考人質疑 意見陳述 2015年9月8日 国会 安保 最新

あらためて、安倍総理自民党がいかに憲法違反なのか。実によくわかりますね。

伊藤先生をはじめ憲法学者のほとんどの先生方が、昨年の7月1日にさかのぼって「違憲」と表明しておられます。そして、13000名を超える様々な分野の学者が「廃案にすべき」と表明。歴代内閣法制局長官、そして自民党の副総裁が「憲法の番人は最高裁だ」と言及していましたが、その最高裁元長官も「違憲」と断じています。

「合憲」の論拠を「砂川事件」最高裁判決としている点が全く論外である事について伊藤真先生は断じています。

さらに報道ステーションの昨日の特集で、実際に砂川裁判に携わった入江最高裁判事のメモからも裁判判決について、集団的自衛権について全く範疇にもなかったことがわかりました。

要するに、限定的集団的自衛権が「合憲」である根拠はどこにもないということです。

「合憲」論がボロボロになっているのに議論を打ち切って強行採決など、絶対に許されないことです。

この戦争法案の制定は、憲法を無きものにする立憲主義破壊でありその時点で法治国家ではなくなるということ。

その先は独裁政治、専制主義国家の道。いつでも米国と一緒に自衛隊が海外の戦争にでかけていき、米国内のテロへの脅威が国内にも広がるということです。

戦争法案絶対廃案! あきらめずに、全国の有志の声をあげ続けましょう。