商工労働観光常任委員会12月 公衆無線LANの整備についてーインバウンドを見据えて
草島
最後に。来年日台湾のイベントもありますし、出羽三山の観光、インバウンドでどうするかということも含めてなんですけれども、やはりWIFIの環境が課題だと思います。山形県内のいろんな観光地。まず、いろんなところで使えるようになっていることと、どこで使えますということがわかることや、あと、これは、神戸WIFIとか京都WIFIなど、簡単にパスワードをいれると全域でどの企業であっても、つながるように、自治体とNTTなどで連携してシステムをつくりあげているわけですよね。実は台湾、香港では当たり前であって、日本はかなり出遅れているということで総務省のほうも危機感をもって対応しているらしいのですが、山形県でのWIFIの実状、まずどういう風に把握しているか。で、今後、ぜひともやっておかなくてはいけない事と思いますがどういう風にとりくまれるのか。伺います。
武田観光課長
WIFI FREE、無料公衆無線LANですけれども、NTTのものが情報として公開されていますけが、光ステーション。ですが、県内1900箇所ぐらいあります。レストラン、医療、ファッション関係、ショッピング関係、宿泊施設、コンビニエンス施設。などで1900箇所ということであります。ホテルなどでは使える状況になっておりますが、温泉旅館のほうでは全くないところとか、ロビーだけあるところだけというところがあって、そういうところに設置をすすめていかなければということで9月補正でお願いをいたしまして、順次支援もしながら整備を進めるということでやっております。来年度以降につきましても日台観光サミットもございますし、外国人の方の使い勝手ということを考えまして、更に拡大していけるようにしていきたいと思っております。また市町村のほうでもいろんな海外の大会などを機に公衆無線ランを入れているということで順次整備は進んできているということだと思いますが、まだまだ足りないので、行政民間みなさんと一緒に整備を進めていかねばととらえております。
さらにご紹介いただいた事で、外国人の方がどこでも旅行期間中使えるようにということでは、カードでパスワードをお渡しして県内各地でつかっていただけるように、県内で10箇所程度で配布もしております。
それがどこで配布しているかとか、どこで使えるかという情報もネットでは出しておりますが、まだまだ十分に行き届いていないのではないかと思っておりますので、どこで使えるか、どこでカードをもらえるか、まずは設置をクリアするかとか。の周知を更に強化しかなきゃならないと考えております。また、さきほど、自販機の話をさせていただきましたけれども設置費用も維持費もかからないということでメリットがあると考えております。ただ一定の販売量がないといけないとか、設置場所にも制約があるとか、条件が整えばと言うことになるかと思いますが、例えば道の駅、であれば県土整備とタイアップして推進をはかっているということでございます。
草島
ICTを観光に活用していくかと言うことになると思うんですが例えば出羽三山、今回12月31日、ぜひ皆さんおいでいただきたいのですが、今年重要無形文化財にも指定された松例祭あります。この中身。なかなか外国人の人達になんでこういう事やっているのか伝えるのがとても難しいんですよ。こういうコンテンツをもしWIFIが整備されていたらスマホで流すことができるし、変な看板つくらないで済むわけですよね。そういうことを考えるとそれぞれのコンテンツをしっかりと掌握していただいたり、いろんなかたちで活かせると。それからWIFIがないと本当に動けない外国人の方々がやってくるんですよね。で、やはり京都の取り組みのように、実に参考にしていただきたいんですが、面的にどうカバーできるか。それと、観光で行く場所。出羽三山神社。仏閣、観光で訪れそうなところにあるのか。無線lan、無料で簡単に使えるもの。是非チェックしていただきたいと思います。今、おっしゃっているのは点でしかないんですよ。点で使えるのはもちろん増えることが望ましいのですが、面としてどうカバーできるかということがこれからとても重要だと思いますし、来年サミットに向けて私は一番やっておかきゃないけない基盤整備づくりだと思いますので、ぜひお踏まえいただきたいと思いますけれども、これ部長いかがでしょうか。
大沢部長
先ほど以来、武田課長がお応えしているように、この問題の重要性というのは私どもも認識しておりますので、今年度の補正、来年度の予算も含めて、有効な基盤整備ができるように、しっかりと検討してやっていきたいと考えております。
商工労働観光常任委員会12月 山形DCの効果の評価と出羽三山、加茂水族館の振興策について
草島
次にDCの関係の効果ですが。先日発表会もいかせていただいて、課題の中で、やはり観光地にいっても隣接の市町村で波及がなかったということだとか、周遊させる仕組みのようなところが課題となっていますけれども、そうした課題については今後どういう風に展開していくのか。伺います。
武田交流
やはりものすごく人気が高い。例えば加茂水族館。あれだけ多くのお客様が来ていただいているわけですので、そこから更に山形のちがう魅力を感じていただきたいというふうなことで、例えばDC期間中でも加茂水族館の半券を」持って行くと致道博物館の割引になるということなどを考えてできるだけ波及効果が及ぶようにというような取り組みを進めてきたところです。そうはいってもものすごく、絶対的にアップしておりますが、その中でもアップしたところとアップ率が低かったところがありますので、できるだけ、多くのお客様においでいただいたら、そこからいかに山形の魅力をもっと考えて周遊していただけるかということをポストDCにむけてはおこなっていこうと。いう風に考えているところです。例えばその、今回のDCあった中で、テーマ、ターゲットをもってやったような企画というのはしっかり周遊もしていただけて、お客様もおいでいただいた。一つの例でいうと、国宝の同時展示。三寺参り。ですね。山寺、慈恩寺、じゃくしょうじ。をまわっていただく若い女性をターゲットをしっかりしてつないでいったものについては周遊ができているととらえておりまして。テーマ性をしっかりともってお客様を周遊していただけるようにすると言うことで、市町村内でつなぐのはまず市町村でご検討いただき、市町村と市町村をつなぐのは総合支庁のほうで、またそれをつなぐのは、県のほうでということで、今、そういう方向でポストDCにむけて、様々な産業観光ですとか縁結びですとか、美術館、博物館ですとかそういうテーマ性をもって準備を進めるということで、民間の皆さんとともに進めていきたいと思っております。
委員長 成果が発表されて、経済波及効果125億円。と、それはわかります。。とありますが、ただしこれだけみても、次の戦略につながらない気がしてて、よりですね。さきほど石黒さんもおたずねになった、何歳ぐらいの方が来ているとか、どこから来ている人が実際に多いのかとか。実は庄内支庁のほうでとりくみがあって、例えばモニタリング9月にやっているわけですよね。県外客88%占めていて、首都圏が最も多くて、隣県だと秋田県、宮城県、、とあるわけですけれどこうした詳細があって、僕らこれを見ないと、どうしたらいいかわかんないと思うんですよ。これは全県的にまとめたり、サンプリングとったりされているんでしょうか。この委員会でも今までにないような統計の取り方しましょうよ。と前回も言ったと思うんですがそういうのはどうなんですか。
武田
サンプリング調査は実施しておりますが、業者に委託しておりまして、その結果はまだできておりませんで、別にDCだけということではなく、定期的に3ヶ月に1回、とかアンケート調査を実施しております。庄内のほうでは、独自に職員の方が10地点ほどでやったということ、で県外客が、庄内のほうは県外客が多かったということでこれは、県内全体での統計というよりは、傾向が見えるところがありまして、隣県から来る方が多い施設とか、それから50代以上のシニア層がきている、若い人が来ている。どういう企画をしたかに対してどういう方がおいでいただいているかということは、まとめてしまうとぼやっと見えなくなってしまう。それは施設ごと、あるいは地域ごとの分析ということに成ろうかと思いますので、それはそれぞれの地域で分析しているところがあって、さきほどざっくりお話しましたけれども、、、それぞれ各地域でも DCの成果を踏まえて、課題とか分析について地域委員会を実施しておりますので、そういう結果を踏まえて、更にそれぞれの地域でもポストDCに向けてどういう風にやっていくかというのを考えていくという状況でございます。
草島
加茂水族館、出羽三山。加茂水族館63万人いっている。出羽三山も特に蜂子の皇子のご開扉が大変人気で18万人とも伺っている。来年度こうした資源をどういう風に活かしていくか。県としてどのように考えているか。伺う。
武田観光交流課長
まず、加茂水族館も出羽三山もそれぞれどちらも地元でどのような取り組みをしようとしているかを踏まえて支援をしていきたいと考えております。加茂水族館のほうでも今年もウエディングをやってみたりとか、湯野浜温泉とタイアップして閉館してから、ナイトツアーとかいろんな企画も、このままではということで考えていらっしゃって取り組みを進めていらしたみたいですので来年度もいろんなアイデアをだされてくるものと思っております。加茂水族館にいらしていただいた方を更にいろんなところに周遊していただくまた他のところに来ていただいた方に加茂水族館の情報をお伝えしていくということも県としてはしっかりと発信をしたいと考えています。
出羽三山ですけれども、蜂子の皇子のご尊像ご開扉はやはりこの年、午年ご縁年というのは今年限りとなりますが、来年も羽黒山五重塔ライトアップは考えていらっしゃるということでありましたし、先ほど申し上げた東の奥参り、若い女性をターゲットにした。これは引き続き、今年の成果を踏まえて更にPRをしていくということでお聞きしております。特別の羽黒山について、ご縁年というのはないですが、羽黒山は、杉並木、ミシュラングリーンガイドジャポンの三つ星という価値をもっているところでありますので、しっかりとPRをして国内外からお客さんを呼んでこれるようにと、言うふうなところかと思います。月山神社ですけれども、20年に一回の式年遷宮が今年おこなわれて、来年の開山祭で一般にお披露目するということでもありますし、湯殿山のほうでは、大日坊と注連寺で、表が丑年ご縁年、裏が羊年ご縁年ということで来年裏年のご縁年でご尊象をご開帳するということもお聞きしておりまして、ガイドブックとかホームページをつかって積極的にPRしていきたいと考えておるところです。
草島
ありがとうございます。加茂水族館については、今どうなっているかというと、一日200人ぐらいの来場だそうです。だから、ゆっくり観れる。ただ、アシカショーはありません。ということですけれども、ゆっくり観れて、もう一つの魅力は、あそこに非常に優秀な板前がいるんですよ。夏は忙しすぎてあまり活躍できなかったかもしれませんが、今じっくりですね。庄内のあそこで泳いでいるお魚、もちろんそのまま使うわけではありませんが、同じ種類の魚の料理を提供していると。これから寒だらも出すようなので、逆にPRしていただきたいと。これは、実は水族館でまた100万円かけてテレビに宣伝うったらしいんですね。こうした柔軟なやり方というのが館長の腕だと思うんです。で、加茂水族館でいうと、いろんな山形県内のミュージアム、観光施設あるわけですが、ああいう機動力で動けるような仕組みをいかにつくれるかだとおもうんです。加茂水族館のように自由に動く事を奨励できるようなしくみは実はなくて、いろんなかたちで独自に努力している あの運営スタイルがあるから、これだけの成果があがっているんだということを改めて掌握していただきながら、じゃ、県内の施設を活性化するにはどうしたらいいかということで活かしていただきたいと思うんです。そこをぜひこれは観光サイドだけではなく教育委員会の話になるかもしれませんけれどもぜひお願いしたいと思います。
出羽三山、羽黒山でいうと、今年は、NHKの海外放送で修験の体験そのものが発表されました。1週間の秋の峰という他に、3日間の体験が毎週おこなっているんですが、若い人、女性も相当訪れている。これをしっかりと把握していただきながらですね。これからの発信に役立てていただきたいと思います。
26年度一般会計補正予算の内、最上小国川ダム関連事業について反対討論
議199号平成26年一般会計補正予算の内、最上小国川ダム建設事業関連について 反対の立場で討論いたします。
人口減少、地域消滅と言われる時代になりました。
この時代に私が最も大切にすべきことは、
山形にしかない価値や魅力を絶対に失ってはならないという事であると考えます。
なぜならそれが、今後の観光立県を目指す上での観光客をひきつける。また、都市生活者の移住を促す必然性だからであります。
最上小国川。
縄文の女神の時代から現在まで、小国川上流部のブナ原生林から日本海まで、100キロの森里海をつなぐダムのないこの天然河川は、まさに生物多様性のいのちのゆりかごであります。これこそ山形県の自然遺産であり次世代に手渡さなければならない宝であると考えます。
今年になって、流水型ダムでも環境が悪化し、流域のアユやサクラマスの生態に影響を与えうる事が最新の実例などによって明らかになりました。
そして、流域の安全安心の確保は、赤倉温泉街の河道改修によって十分に可能であり、ダムよりも有効な治水ができるということが立証されています。そしてそれにともない温泉街の再生をおこなうことこそ、持続可能な流域に貢献しうることが提言されています。
県は、こうした重要な科学的知見を排除し続けてきたことが確認できました。
更に県の、「漁協組合員には財産権などの権利がない」という姿勢は、「漁業を営む組合員の権利は物権的性格を有する。として143条をもつ漁業法に照らせば 漁業法の精神から完全に逸脱した違法行為であります。
「ダムをつくってもダムのない川以上の清流をつくる」とした県の漁業振興策は、これまで営々とつちかわれてきた、川の力を活かした漁業振興の歴史にピリオドをうつものであります。
そしてその振興策は、本当に小国川を愛する川漁師や釣り人、そして川で遊ぶ子供達には、詭弁でしかありません。
ダム撤去や流域治水を実践し、天然河川をとりもどそうとする世界の潮流とも矛盾するものです。
今、山形の価値を更に高め、世界に発信していかねばならないこの時代に、そして2年後、「森は海の恋人」をうたって「豊かな海づくり大会」を開催するのであれば、時代に逆行し、山形ならではの自然資本を破壊するダム開発は見直しすべきであります。
以上、反対討論とします。
商工労働観光常任委員会12月 バイオの安全管理とDIOジャパン問題について
草島
●バイオ関連施設の安全管理について以前、立ち入り調査ができるような安全管理の仕組みが必要なんじゃないか。となげかけておきました。検討するという話でしたが、その後の状況を伺います。
● バイオの安全管理でございますけれどもスパイバーの昨年11月に試作研究棟が完成し、その地、今年9月にはいりまして、第2試作研究棟に着手しています。バイオの安全管理につきましては、鶴岡市、スパイバー株式会社、小島プレス株式会社との3者で環境に関する覚え書きを今年度5月30日に締結しています。その中の申し合わせ事項の中で、専門知識者をともなった立ち入り確認をすることができるとの申し合わせがありまして、それは3者で申し合わせが確認できている状況でございます。その立ち入り確認にいたしましては、スパイバー、業者の事業進捗の状況 今ちょうど第2件目が建設中で、その建て屋の完成が来期に移設する試作研究装置類が完成する予定の年度末までには立ち入り確認を行う方向です。県は立ち入り確認に協力するかたちで立ち入り調査の際、一員として確認します。
● 素晴らしい研究なのは承知しております。ただ、LS1の遺伝子組替えの大量の微生物を扱う施設であることを意識し。バイオセイフティーはきちんと行政的に管理していただきたいと思います。
DIOジャパンの関連。雇用関係はどのようにカバーできていますか。
▽ DIOジャパンのコールセンター 問題。鶴岡コールセンターにつきましては、本園の7月をもって閉鎖ということで、元従業員の方々の就職問題が生じたということ。閉鎖にともなって解雇された方々は21名いらしたわけですが、そのうち、求職者としてハローワーク登録された方は20名いらっしゃいます。11月8日現在ですがそのうち13名の方々が再就職された。とお聞きしております。未払い賃金などの問題については、国の制度によって8割については立て替え払いの申請者に対して支払いがなされた。ということで2割は親会社に対してDIOジャパンに他は申請している。と。
それからですね、13人の他の方も、残りの方も就職活動されており、10月22日鶴岡市主催の求職面接会ワークチャンスがおこなわれた。求職者全員に対して事前に声がけをおこなった。とお聞きしております。22日の参加の関係者の参加は2名と伺っております。
● まだ就職できていない方もいらっしゃいますので、引き続きしっかりフォローアップお願いします。
山形県内に影響を及ぼしうる放射性廃棄物処分場問題と原発再稼働について
草島
3.11のもう一つ大事な教訓は、日本国内に第三の被爆をもたらした「福島第一原発事故、原発政策であります。福島からの避難者の立場に立ち「卒原発」を滋賀県のかだ元知事とともに当初から掲げ、再生可能エネルギー政策に邁進されてきた吉村知事の姿勢は大変評価するものです。そこで、この関連を質問します。
●ここで、この関連を伺います。
2 原発事故で発生した放射性廃棄物の処分と原発再稼働に関する考え方について
(知事)
山形県境から1.4キロメートルの宮城県加美町に、東日本大震災に伴う原発事故で宮城県内に発生した8,000ベクレルを超える指定廃棄物及び稲わら等の農林業系副産物を焼却したことにより8,000ベクレルを超える指定廃棄物 8,700トンを最終処分する候補地が環境省によって検討され、現地で大きな反対運動が起きております。
現地に参り、加美町長にも実状を伺いに参りましたが、県境には分水嶺があり、また、強風が吹くところであり、もしも福島県鮫川村などで起きた事故などが発生したりすれば、風向きによっては、汚染は最上町や尾花沢市など県内隣接地に、さらに、水系を伝って広範囲にも及ぶことが想定されます。
また、県内にも少量でありますが2.7トンの指定廃棄物が保管されており、これは山形県内で処分する計画と伺っております。
こうした廃棄物の処分については、国際的な基本としても排出者責任が大原則であり、国の循環型社会形成推進基本法第11条1項にも、排出者(国、東電)が自らの責任でその排出した廃棄物等について適正に循環的な利用又は処分等をすべきであるとの責務を規定しています。
県内への影響を未然に防ぐためにも、福島県の東電敷地内へ戻すことを求め、国の特別措置法に基づく基本方針の見直しを県として働きかけるべきと思いますが、知事の見解を伺います。
知事
福島第一原発の事故では、ひとたび原発事故が起こればその影響は風評被害を含め、極めて広範囲に、そしてこれからの将来の幾世代にも及ぶということがわかりました。福島第一原発の事故で発生した、放射性物質濃度が1KGあたり8000ベクレルを超える指定廃棄物の処理につきましては、放射性物質汚染対象特別措置法に基づく政府の基本方針において、指定廃棄物が排出された都道府県内で行う事とされております。大量に発生している宮城県など5県につきましては、環境省による最終処分場設置に向けた検討、調整がおこなわれております。そのことに対して、地元の強い反対があり、調整が進んでいない状況にあると言うことを認識をいたしております。宮城県におきましては、栗原市、加美町、大和町の3箇所が候補地となっておりまして、加美町に設置された場合の場所は本県の県境の最も近いところでわずか約2キロメートルほどであります。処分計画では仮焼却炉での稲わらなどの焼却も含まれておりますので、隣接する尾花沢市において、風評による影響を懸念し、議会で反対する旨の意見書が採択されておりまして、私としましても懸念をしているところであります。政府においては候補地をはじめ、こうした不安の声を受け止め、設置場所の検討だけでなく、処分方法の安全性の確保と説明をしっかりとおこない、本県の周辺自治体の理解も得ることが不可欠であります。県としましては、県内の指定廃棄物の処理も含め、政府における検討調整の動向を把握し、関係市町と情報を共有しながら、その考えを十分に踏まえて対応して参りたいと考えております。
草島
ありがとうございました。ぜひ排出者責任が大原則。こういった事を踏まえていただき、毅然とした態度で向かっていただきたいと思います。
(原発再稼働について)
現在、政府は、鹿児島県川内(せんだい)原発をはじめ原発再稼働を着々と進める意向ですが、北欧などで常識であるコアキャッチャーや二重隔壁の整備はなされておらず、核のゴミの問題は未解決のままであります。このまま再稼働することは絶対に許されないことと思います。
山形県は、福島原発、柏崎原発、女川原発のいずれも半径250キロメートル圏の被害想定区域であることを踏まえ、原発再稼働に関する知事の考え方を伺います。
知事
原発の再稼働についてでありますが、私は、我が国は地震国であります。福島第一原発事故の検証をしっかりと行った上で、国民の不安を払拭していくことは重要であり、安全を第一に慎重にも慎重を期す必要があると申し上げて参りました。せんだい原発の再稼働につきましては、原子力規制委員会の審査や地元薩摩川内市と鹿児島県の同意の下、再稼働にむけた準備が進められているわけでありますが、再稼働に慎重な県民や周辺自治体の意見もあると承知をしております。政府においては責任をもって最終判断をおこなうとともに国民に対して十分な説明をつくしていただきたいと考えております。
また、原発の安全性に対する国民の不安が払拭されていない現状と高レベル放射性廃棄物の処分の困難性を踏まえますと、政府においては次世代のためにも再生可能エネルギーの導入を着実に増やしていって、卒原発ということで卒原発に向けたエネルギー政策を進めていただきたいと考えております。
草島
ありがとうございました。卒原発の吉村知事の姿勢、これからもしっかりと貫いていただきたいと思います。これは再稼働についてもですね、やはり私が先ほど懸念した材料ありますので、しっかりとお踏まえいただき、今後もしっかりとした姿勢を保ち続けていただきたいと強く要望いたします。
山形県ー漁業行使権の侵害は刑罰の対象とする143条を如何に解釈するか?に回答なし。
(最上小国川における治水対策について)
① ダム建設に係る漁業補償に関する考え方について(農林水産部長)
草島進一委員
今般、9月28日の総代会の特別決議がなされました。しかしながら、漁業補償の締結について、県の姿勢に重大な問題があると考え、質問します。
漁業法第8条第1項に定められている、漁業協同組合の組合員がもつ権利である漁業行使権について、浜本幸「水協法・漁業法の解説」によれば、漁業行使権の性格は、物権たる漁業権に基盤を置く権利として物権的性格を有し、物権的請求権を派生できる権利である。すなわち、漁業行使権の権利の目的である漁業利益の実現が妨害され、又は妨害されるおそれがある場合には、妨害者に対し、妨害の排除又はその予防を請求しうる権利である、とあります。漁業行使権の侵害は親告罪として刑罰の対象ともなります。(第143条)とあり、
漁業法143条には、「漁業権または漁業協同組合の組合員の漁業を営む権利を侵害した者は、20万円以下の罰金に処する」とあります。
これを踏まえた上で、質問します。
県は、9月28日の小国川漁協の総代会決議の結果より、漁業権をもつ漁協が同意したとしてダムに着工しようとしています。しかし、漁協総代会の決議以降も、小国川漁協組合員有志の反対する声はとどまらず、違法性をとなえております。
去る10月31日、組合員有志はダム本体着工に全く同意しておらず、このままのダム着工は財産権の侵害行為であることを断言した上で、漁業補償等の算定根拠などの説明を求め、知事に対して協議を要請しています。
10月10日には、水産庁から県に対して、「話合いに応ずべき」と指導助言を行ったと伺っています。しかしながら、11月4日の記者会見で、知事は、「協議の必要なし」と言う旨の発言を行いました。さらに、要請をもって意見を伺ったなどとする担当課長の発言が報道にありました。
その後も、その姿勢が不当だとして、漁協組合員有志は、11月21日に再度同様の要請をおこなっています。
そこで質問します。
① まず、漁業補償の考え方でありますが、県は、臨時総代会の際に組合員から出された「漁業補償の締結については、関係組合員全員の同意が必要ではないか」との質問に対して、その必要はないと指導したようですが、これは、昭和47年9月22日漁政部長通知にある、「埋立事業等に伴う漁業補償契約の締結にあたっては、組合は関係する組合員全員の同意をとって臨むよう指導されたい。」に反しています。関係組合員全員の同意は必要ないと言える法的論拠を伺います。
② 県と漁協の間で締結した「小国川漁協は、漁業補償を自主的に放棄する」という趣旨の覚書は、漁業行使権をもつ組合員の権利を侵害する無効な協定であると考えますが、これに対する見解を伺います。
③ 財産権を侵害するには補償が必ず必要であり、補償なくして侵害することは違法であると考えますが、これに対する見解を伺います。
④ 113万円の補償に関する漁協の意思決定(理事会や総代会での決定・決議)は無権代理行為に過ぎず、財産権を侵害される者の追認がないと無効であると考えますが、これに対する見解を伺います。
以上4点について、農林水産部長に伺います
農林水産部長
漁業補償につきましては、漁業法では公益上の必要があって、行政庁が漁業 経営を制限するような場合をのぞきまして、特に規定することはございません。漁業補償を求める求めないにかかわらず、漁業補償契約は、県と漁業権を有する小国川漁協と私法上の契約でありまして、その結果、今回漁業補償を求めないことを含んだ、覚え書き案が、9月28日の臨時総代会において、特別決議として議決され、これを踏まえ、県と漁業との間で正式に覚え書きの締結にいたったものであります。また、ただいま議員のほうからお話がありましたけれども昭和47年の漁政部長の通達でございますけれども関係する組合員全員の同意をとってのぞむよう指導されたいという風にされておりますけれども、これは海面における第一種共同漁業権についての行政姿勢でありまして、紹介に対する実例というのが、ひとつなっております。
また、漁業補償契約の締結に関連しましては、すべての種類の漁業権につきまして、平成14年の政府答弁がありまして、その中で統一見解としまして、組合運営の円滑な実践のため、組合員の同意を事前にとっておくことがのぞましい。と考えるとされております。これは、水産庁としての行政庁としての技術的助言という位置づけとなってまいります。そういう意味で必ずしも事前の同意が法的に必要であるという風なものには考えていないところであります。
草島
今、おっしゃった、全員の同意をとらなくてもいい、。まず、第五種共同漁業権ですね。河川の漁業権にはならないというのは、水産庁に聞いてきた物と完全に異なっています。水産庁は種別に関係なく適応になるとうかがっておりますが、ちがいますか。
若松農林水産部長
この件に関しましては農林水産部でも7月に確認しまして、昭和47年の法についておっしゃっているのでしょうけれどもこれについては改めて確認なり、勉強させていただきます。ただ後段のほうの先ほど申しました望ましいというふうな指導については水産庁に確認しております。
あと次の、先ほどの2点目でございますが、覚え書き締結の法的効力についてでございます。
まず、小国川漁業に付与しております、第五種共同漁業権の設定につきましては、漁業法127条の規定によりまして、ひとつは当該内水面が養殖に適していること、二つ目は、かつ免許をうけたものが増殖をおこなうこと。のこの2つの条件を満たすことが必要となっております。この条件を満たすことができるというものは、組合員ではなく漁協という風なことになってまいります。また、平成14年に閣議決定された政府見解におきまして、漁業法においては第10条、第14条、第8項の規定によりまして、漁業共同漁業権を有する者は組合、または漁業共同組合連合会に限られるというふうにされております。‘これを踏まえますと、最上小国川を漁場区域とする漁業権は、小国川漁協が有しておりまして、漁業法第8条第1項の規定によりまして、組合員は漁業法を有する漁協が定める漁業権行使規則の範囲内において漁業を営む権利を有しているというふうなことになっております。今般の漁業補償にかかります、覚え書きは、県とただいま申し上げましたように漁業権を有する小国川漁協との間で協議を重ねた上で締結に至った物でありまして適切になされたものと考えております。
次に三番目のご質問でありますけれども漁業補償請求権の放棄と財産権の侵害についてでございます。漁業権の性質は、漁業法第23条によりまして、物権とみなし、土地に関する規定を準用するとされております。一般論といたしましては、物権である漁業権を侵害したものは、その侵害について損害賠償責任を負うことになります。具体的な取り扱いはとうしゅかんの話合いで決まるということになってまいります。県と漁協が締結いたしました、覚え書きの第七条、漁業法などの締結にいたしましては、漁業補償を要求しないとされておりますが、覚え書き第6条、漁場環境の担保の規定におきましては、将来に向かっては漁場環境への影響が発生したと考えられる場合、必要な調査、対策及び補償を求めることができるとしておりますので、内部的には適切であると考えております。
4番目もお応えさせていただきますが、
漁業補償にかかる漁協の意志決定につきましては、漁業権を有している小国川漁協が、定款に基づいて臨時総代会の特別決議で意志決定されておりまして、無権代理にはあたらないものと考えております。なお、補償に関する漁協の意志決定の過程で漁協においては、役員、支部長合同会議や各支部の総会などを通しまして総代や組合員に説明周知をはかりながら、適正な手続きのもとで手続きがされたものとしております。
草島
今の答えで行くと、漁業行使権というのは、物権つまり財産権には値しないということをのべていらっしゃるのか。と思います。とんでもない間違いだとおもいますよ。先ほど解説を引用しましたけれども、漁業行使権の性格は、物権的性格を有し、物権的請求権を派生できる権利である。そして、漁業行使権の侵害は、親告罪として刑罰の対象ともなりますともあります。これは今の説明でどう解釈するんですか。わたくしは、事前に委任をとるとか、魚種に関係なくおこなわなければいけないことであると水産庁からうかがっております。組合の指導として水産庁が望ましいを全くやらなくてもいいとこれは、改めて皆さんの努力不足というか曲解という感じもします。
この143条というのは、立法趣旨について、明治43年にですね、証明している文章があるんですけれど、漁業行使権が物権的権利であり財産権であることを証明しているものです。ということがあります。‘
私は補償もなくダム着工するならば、漁業行使権の侵害になって、143条の刑罰に処せられる可能性があると考えますがいかがですか。‘
若松農林水産部長
ただいま漁業行使権のお話がありまして、冒頭委員の質問の中で、逐条解説ですか、水協法、漁業法の解説ですか。その中で説明がありました。ただ、その中でご紹介ありましたようにその中におきましては法律上、漁業権のようにまず物権であると規定されていませんが、今おっしゃったように物権的性格を有すると。いうことで派生できる権利であるというふうなことであると、それにこの解説の中におきましては、どういう風なものを想定されるか。と言う風なことで、妨害か妨害される恐れがある場合には排除●●というふうなことで主分を守るというような意味会いの中身のものが罰則とともに規定されると言うことだろうと思います。一つでございます。あともう一つのほうは、同意をすべて求める必要がある。おっしゃられましたけれども、基本的には技術的指導ということでのぞましいということでありますので、それを完全に無視しているということではなくてですね。最終的には先ほどもうしあげましたけれども、漁業権という漁協そのものに帰属するということが明確でありまして、そこがやはり最終的に漁協としての総合的な判断として対処していると理解しているところであります。‘
草島
今ですね。漁業者で生計を営んでいる方が、権利の侵害を訴えているんですよ。これを無視したまま進めていいのかっていう問題なんです。漁業行使権を侵害するかたちでこの事業を進めていいのか。‘ということです。こうなったら、漁業権の侵害になって143条の刑罰に処せられる可能性は十分にあると思いますよ’今の解釈ですが、財産権は漁協にもあるんですが、漁業行使権者にも認められているんです。だから143条があるのではありませんか。この解釈は水産庁に紹介をしていただきたい。絶対におかしいと思います
人口減少、地方消滅回避策、最も重要視すべきは、地域ならではの価値を失わないこと。
今般の質問を振り返り、特にお伝えしたいこと。
人口減少、地方消滅が叫ばれる中、地方創世という時、私が最も大切にすべきは、地域ならではの価値や魅力を絶対に失っては成らないということであるということです。特に自然の環境や景観は、人の手ではつくれないし、一度破壊したら元に戻りません。
このポリシーに基づいて、私は小国川ダム問題に取り組んできました。
縄文の女神の時代からほぼ変わらない、ハコネサンショウウオがいる小国川上流部のブナ原生林から日本海までのダムのない100キロの森里海の連環をとどめる天然河川は、まさに生物多様性のいのちのゆりかごであります。
これこそ山形県の自然遺産であり次世代に手渡さなければならない宝ではないかということです。
今般の質疑では、県がずっと無視排除し続けてきた、アユ研究55年の研究者 川那部浩哉 京都大学名誉教授をはじめ先生方の最新の知見を紹介しつつ、結局、県の進める流水型ダムは小国川の屈指の清流にアユやサクラマスの生息環境や品質に悪影響を与えるといことをご紹介もうしあげました。
年間3万人の釣り人が全国から集う、ダムのない小国川の清流は、年間22億円の経済効果をもたらしている。これは3年前に近畿大有路研究室に試算していただいた自然資本の評価です。ダムで環境悪化すれば年間10億円ずつの損失につながるのです。
釣り人にとっては「ダムのない清流」はブランドであり、ダムができた川はその価値を完全に失います。
釣り人や、食通はすぐにウソを見破ります。本来の清流環境や、松原アユの味を失えば、瀬見、赤倉の旅館は更に衰退し、人口減少、地域消滅に更に拍車をかけることになります。
国際的な絶滅危惧種のウナギも、国内準絶滅危惧種の県魚 サクラマスも、その減少の最大の原因は、ダムで川を分断した事にありました。
今、熊本では荒瀬ダムを撤去している現状であり、米国では700以上のダムを撤去し、本来の川の力を取り戻し、漁業を再生させている。これが世界の潮流なのです。
先般「森は海の恋人」運動を京都大学森里海連環学講座の筆頭研究者である田中克(たなかまさる)先生とシンポジウム京都のパネラーとしてご一緒する機会に恵まれましたが、豊かな海を再生するためにも、川と海を分断するダム、防潮堤というコンクリート文明から、森里海の連環を取り戻し自然と共生する文明への転換こそ必要であることを共有しました
平成28年開催予定の「全国豊かな海づくり大会」は森と川から海へとつなぐ 生命(いのち)のリレー」のテーマでサクラマスがシンボルとなっていますが、最上小国川ダム建設で川を分断し、特にサクラマスの貴重な産卵場所をダムサイトとして破壊することは、この森里海連環の動きと完全に逆行、矛盾していると考えます。
今、岐阜県では、上流にダムのない「清流長良川とアユ」が世界農業遺産の候補地になっています。島根県ではダムのない清流 高津川で「森里海連環 高津川流域ふるさと構想」特区として地域振興が図られています。
流水型とて、清流環境を破壊する小国川ダム建設と「自然と文明が調和した理想郷」とか「海は森の恋人運動」は完全に矛盾しているし、「ダムをつくってもダムのない清流を目標として、ダムを前提とし川の力を失った上での「最上小国川清流未来振興図」は「本来の清流や川の力を活かす漁業振興」の時代に完全に逆行し、これからの時代に全く未来が描けないと思うのです。
もう一つ、環境影響の課題とともに排除され続けてきた、もう一点の不都合な真実があります。ダムに拠らない治水は可能だ。ということです。
現在、知事の裁量権を問う住民訴訟の裁判が行われています。その中で、以前県の河川改修工事で湯温の低下があり賠償がおこなわれた「金山荘事件」について、県提出の資料により温泉湯脈の温度低下と河道改修の時期が完全にずれており、関連性がないことが立証されました。さらに県は「できない」と主張してきた河床掘削などについて、湯脈に影響なく掘削は可能という事が、複数の温泉研究者により立証されています。
以前は住民が木組みでつくり、洪水時には土砂と共に流出していた堰を、県が今つくれば河川構造例違反に成るコンクリート堰にして土砂をせき止め河床が上がっている。この河床が高い状態では内水氾濫は根本解決できず、ダムがもし上流にできても危険であります。
そして今、赤倉温泉街は、中心部の旅館が倒産して1年半になり、全体的に老朽化しています。流域の旅館主からは、「今でさえも護岸が危険なところがあると以前から訴えてきた。でも全く県は対処しない。本当に安全安心を考えているのか。という声があります。
また他の経営者は、「息子」の代に継がすにも、現在のような規模では維持しきれない。河川改修に絡め規模縮小の改修工事ができるならば、それほどうれしいことはない。と言う声があります。
以前吉村知事は「歴史的な景観を守るために」ダムだと言及していたことがありました。それは違うのです。実態は、これからの時代にふさわしい旅館の改修を必要としているのです。
ダムによらない、河道改修による治水は、赤倉温泉再生の絶好の機会となります。
これによって洪水による被害を防げる流下能力が高まると同時に、内水被害の根本解決ができ、「ダムがない清流」というブランドを守り、老朽化で悩む温泉街を再生できる。
これが今年5月全国から集った科学者の総意でした。これこそ、今の時代のニーズに応え未来を見据えた価値を創造する公共事業であり、地域再生の千載一遇の機会ではないか。と考えるのです。
故沼沢組合長は「川本来の力を失ったら、漁業振興にならない」とダムに拠らない治水を訴え続けていました。
人口減少、地域消滅の危機が迫る現在。そして、川を破壊し本来の川の力を失い続けてきた20世紀の反省にたって、生物多様性や森里海連環を地域経営に活かすべきとされる21世紀型の公共事業のあり方として、ダムに拠らないまちづくり治水への政策転換について、断固として私は求め続けていきます。
県民の税を使って、ムダであり、更に言えば地域消滅に拍車をかける公共事業など、絶対に進めてはならないのです。
これは鶴岡で市議会で1999年冒頭から取り組み、2000年住民投票の直接請求署名運動をしたにもかかわらず市民の願いが叶わず、2001年の秋から使えなくなってしまった、食の都・鶴岡を支え続けてきた地下水100%の「おいしい水」水道水の教訓でもあります。
時代の判断を誤り、地域の価値を高めるどころか価値を下げ、住民負担を増やす結果になってしまっている「水」の問題です。
無論、この鶴岡の地下水資源の保全、現在無秩序な取水の秩序化については、3年前の県議会の議員活動の冒頭から、はたらきかけ続けています。
自然資本経営の時代。
自然の価値を踏まえた自然資本経営の必要性について。3年前の9月、初めての議会質問の際からダムの問題を巡って県政に働きかけてきました。
なかなか表すことのできない、、自然がもつ価値。
小国川にアユ釣りに来る3万人の方々を試算すると年間22億円。ダムで環境が破壊されると年間10億円の損失になると、議会活動の初っぱなに取り組んで、近畿大有路先生からはじめて「自然資本の価値」について評価した値を算出していただき、提言してきました。
県は、その時の質疑やこれまで、「流水型ダムなら環境に影響をほとんど与えないから、それを評価するに値しない」などと無視を決め込んでいました。
今般、今年8月に国際的なアユの研究者であられる川那部浩哉先生らから提出された意見書で「流水型ダムでも環境に影響を与えるので、その損失を計算にいれるべき」とされたものを提示しました。
県はずっと「環境に影響をあたえないから大丈夫」だとしてきました。しかし今、それは根底から覆っているのです。
先般、エコロジカル経済学の先人であるハーマンデイリー氏の講演があり参加しました。世界銀行の上級エコノミストです。彼はまさに自然資本が人間の営む経済の根底にあるというピラミッドを示しています。
以前からデビッドブラウアーの「地球を失ったらどんな経済も成立しない」を引用してきましたが、ハーマンデイリーの定常経済の考え方の根底には自然資本がありました。
私たちの山形県は、農林水産業を基幹産業としているわけですから、まさに自然資本が根底にあります。
庄内でいえば、月山から成る水系で農業がはぐくまれています。食文化は、赤川扇状地の地下水の文化がそれを支え続けてきました。
内水面漁業でいえば、自然資本である川の生態系がその漁業の根底を支えている。だから、その根底を支えている生態系の力を失ったら、その上で何をしようとしても経済が営めないのです。
沼沢組合長がずっと唱えていた「川本来の力を失ったら漁業振興にならない」は、まさにそれを言い得ており、川那部先生もまさに理に適った考え方と評価されておられました。
今、県が進めようとしている「ダムを前提にダムをつくってもダムのない川以上の清流を求めて」という漁業振興策は、全くこの理に適いません。
それともう一つ。アベノミクスの国土強靱化、原発再稼働、とにかく市場経済優先の方向性は、まさにこの自然資本経営とは真逆に近い考え方です。
宇沢弘文先生は、社会的共通資本として、自然の価値を評価されておられました。
私は、山形県の経済、庄内の経済として、自然の生態系サービスの価値、景観の価値をしっかりと踏まえた自然資本経営を更に提言しけてまいります。
ちなみにデイリーの定常型経済を記した岩波ブックレットが発売されています。皆さんどうぞご一読を、後で画像アップします。
山形県議会12月11日の予算特別委員会での質疑内容。
12月11日の草島進一 県議会議員 予算特別委員会での質疑内容です。メモから書き起こしました。正式な議事録は2ヶ月後にでてきます。
1)流域治水条例と地先の安全度マップについて
2)放射性廃棄物と原発再稼働について
3)最上小国川ダム問題について ●漁業補償の締結の問題 ●環境影響など科学の排除 ●森里海連環をテーマとした豊かな海作り大会と小国川ダムとの矛盾について
草島進一
震災から本日で3年と9ヶ月であります。
3.11の津波災害と、福島第一原子力発電所の事故は、如何に私たちの社会が持続不可能な社会なのであるかを提示しました。
私は、あの2万人余の犠牲や、今もふるさとに戻れない12万人もの方々の立場にたって、「持続不可能な社会」を「持続可能な社会のあり方に変える。」これを念頭に議員活動を続けて参りました。
持続可能な社会には定義があることは3年前にお示ししました。
環境と社会と経済がバランスする持続可能な社会。
果たして今、その定義を満たす方向に、邁進できているでしょうか。
教訓を紐解きながら、質問をしていきたいと思います。
あのとき、「想定外」という言葉をよく聞きました。津波災害からの教訓で言えば、岩手県田老町の世界一といわれた10メートルの防潮堤を津波が越え、一部を破壊し、防潮堤があるから安全だと思っていた住民198名の命を奪いました。私も現場を訪れましたが「想定したハード整備は、時に想定を超え、人命を奪うということであります。巨額の公費をかけても「想定外」として責任を問われない。無責任といわれても仕方ないと考えます。原発も然りであります。
2004年の新潟豪雨災害では。100年の洪水に耐えうる堤防が整備され、ダムが上流に2つもある五十嵐川という川で堤防が決壊し、「ダムがあるから安心」としていた住民を飲み込み9名の方々が命を落としました。この事はダム治水の限界を示し、災害に上限はない。治水に完全はない。という教訓になっています。
今年は想定を超える豪雨が相次ぎ、県内でも200ミリを超える豪雨があり、南陽市で水害が発生、広島では土砂災害で74名の命が奪われました。
私は、南陽市の現場とともに、広島の現場を訪れました。40人亡くなった最大の被災地には、県営住宅も土砂に呑まれており愕然としました。広島市安佐南区(あさみなみく)で起きた土砂災害ですが、山の全方位的に起きておりましたが、宅地開発の行われていない方角では、土砂崩れが起きても、人的被害がなかったということです。また砂防ダムが上流にあってもそこから得られる教訓は何か。土砂災害が予想される山裾には住宅開発を行ってはならないということに尽きると思います。間違っても「もっと砂防ダムを作れば安心だ」という誤った神話に導いてはならない。ということを確信いたしました。
今後求められてるのは、想定外を超える豪雨に対処した治水のあり方であります。が、戦後最大規模の雨を想定しても現在目標の4割しか達成できていない我が県にとって大きな課題だと認識しております。
更に、現在進められている県の県有財産総合管理基本方針(案)」によれば、現在でているだけでも今後30年間で、ハコモノ3300億円、インフラ3900億円併せて7200億円ほどの更新費用が必要と試算されていることです。今後の人口減少の時代に今あるインフラでさえ更新できるのかが危惧されている。それを踏まえた公共事業のあり方が問われているということです。
ここで提起したいのは、流域治水という概念・方策であります。どのような洪水にあっても人命が失われることなく床上浸水などの生活再建が困難となる被害を避ける。
その方針の下で、これまで川の中にとどまっていた治水政策を川の外にも広げ、氾濫原の対策として実効性のある土地利用規制を書き込んだ、国内初の法令が、滋賀県の「流域治水推進条例」であります。今現在、山形県内の市町村が発行している洪水ハザードマップは、大河川からの流入だけを捕らえたものですが、しかし県内でも最近の浸水被害の中には、下水道や農業用水など身近な水路からの内水氾濫によるものもあります。滋賀県では、これらを組み合わせ「地先の安全度マップ」として危険度を表した新たなマップに落とし込みそれを昨年公表しました。それを治水対策の基礎情報として今年3月には流域治水条例が制定されました
実際に滋賀県の担当者に伺ってきました。この地先の安全度マップにより、安全に通れる道路などが明快になり避難経路などが充実したそうです。条例では、どのような洪水にも命を守る事を考えた時に、河川整備の遅れ、水防活動、避難行動の遅れ、とともに、危険箇所での無防備な市街化が問題であると考慮する中で「まちづくり治水」として都市計画法や建築基準法の開発規制や建築規制が導入されています。先人の考え方として旧来危険なところに家を建てなかった事を制度にしたと伺いました。更にみちづくり治水、人づくり治水なども考慮されていました。
国の「気候変動に適応した治水対策検討委員会」7月28日でも「気候変動に伴い、現況の安全度や計画規模を上回る外力の発生頻度の増大が予測されている。とした上で、地先の安全度マップを作成・公表し、河川整備のみならず、まちづくり、耐水化建築、避難体制の充実を図ることにより人命や経済的な被害を最小化するための「多重防御策」を推進すべきとこの政策を評価しているようであります
滋賀県では、部局横断の流域治水政策室をつくり、市町村とも連携して地先の安全度マップをつくりあげたようです。山形県でも河川担当の他、都市計画、下水道、農業水利など部署横断的に連携して「地先の安全度マップの作成を創ること」や流域治水の方策を提案します。県土整備部長に伺います。
県土整備部長
委員からご提案ありました「滋賀県流域治水の推進に関する条例」は、想定降雨による浸水の深さを「地先の安全度マップ」として明らかにした上で、①河川の整備、②集水地域における雨水の貯留浸透対策、③氾濫原における建築物の建築の制限等、④避難に必要な情報の伝達体制の整備等という4つの観点から、総合的な治水対策を進めるため、今年度に施行された条例です。なお、氾濫原における建築物の建築制限を設けたのは、治水関係条例では全国初になります。
この条例が制定された背景としましては、①琵琶湖周辺に約140もの一級河川があると同時に天井川が非常に多く、河川の洪水のみならず内水氾濫が生じた場合の被害規模が大きいこと、②大都市圏に近く住宅建設等の開発圧力が高いこと、③雨の降り方が変化している中で、ハード整備の進捗が図れないこと等と聞いております。
「地先の安全度マップ」は、一般的な洪水ハザードマップとは異なり、200年に1度の最大規模洪水による一級河川からの外水氾濫だけでなく、小河川や身近な水路が溢れた場合の内水氾濫についても考慮されています。また、浸水の深さや家屋流出等の発生確率が示されるなど、避難行動をより適切に行えるよう配慮されています。
一方、この条例については、幾つかの課題もあると聞いています。①「地先の安全度マップ」は、概ね5年毎に更新することになっていますが、開発事業による地盤高の変更や土地利用状況等の調査に多大なコストを要すること、②建築物の建築制限を行う区域の指定については、これから検討を始めるとのことですが、指定に際して、行政、住民、学識者からなる協議会を設立し、「水害に強い地域づくり計画」について合意形成を図る必要があり、1箇所の区域指定であっても一定の期間と労力を要する見込みであること、などです。
ところで、本県の流域治水につきましては、平成22年3月に策定した「やまがた水害・土砂災害対策中期計画」に、ハード・ソフトが一体となった治水対策にその考え方が示されております。
本県では、「地先の安全度マップ」に対応するものとして、市町村が作成・公表している洪水ハザードマップがあります。この洪水ハザードマップは、水防法に基づく洪水予報河川と水位周知河川の70河川について、県が作成した浸水想定区域図に基づき作成されております。なお、浸水想定区域図については、今年3月に国土交通省により作成マニュアルが改訂され、今後、計画の規模を上回る降雨等による新たな洪水外力が示される予定です。県としては、これを待って速やかに、浸水想定区域図の見直しの検討を始めたいと考えています。また、雨水の貯留については、土地の区画形質の変更を伴う5へクタール以上の開発行為において、河川へ雨水排水を無秩序に流入させないよう、県が「河川流域開発に伴う雨水排水対策指導要綱」を定め、必要に応じ、事業者に対し雨水対策のための調節池の設置を求めるなど、治水対策上の指導の上、開発許可を行っているところです。
流域治水の考え方は、治水対策上、非常に重要であると考えております。今後、本県における流域治水につきましては、滋賀県の条例制定後の効果や影響をしっかりと検証しながら、今後の全国のハザードマップ見直しの動向も注視し、かつ、本県の河川流域の特性も十分に考慮しつつ、研究してまいります
草島
前回、治水上危険だからということでダム計画が議論されている赤倉温泉のそれも川沿いに、新しい建物がたったという「現制度の矛盾」を指摘しましたが、県内でもこの条例の必要性はあると思えます。
「12/2火の報道ステーションの特集では、滋賀は制度をつくっただけではなく、すでに県民自らが安全安心な県づくりに参加していることが取り上げられていました。
山形でも、県民自らが動き出せるように、まずは行政や県民が、水害リスクを共有することから始ませんか。よろしくお願いいたします。
草島
3.11のもう一つ大事な教訓は、日本国内に第三の被爆をもたらした「福島第一原発事故、原発政策であります。福島からの避難者の立場に立ち「卒原発」を滋賀県のかだ元知事とともに当初から掲げ、再生可能エネルギー政策に邁進されてきた吉村知事の姿勢は大変評価するものです。そこで、この関連を質問します。
●ここで、この関連を伺います。
2 原発事故で発生した放射性廃棄物の処分と原発再稼働に関する考え方について
(知事)
山形県境から1.4キロメートルの宮城県加美町に、東日本大震災に伴う原発事故で宮城県内に発生した8,000ベクレルを超える指定廃棄物及び稲わら等の農林業系副産物を焼却したことにより8,000ベクレルを超える指定廃棄物 8,700トンを最終処分する候補地が環境省によって検討され、現地で大きな反対運動が起きております。
現地に参り、加美町長にも実状を伺いに参りましたが、県境には分水嶺があり、また、強風が吹くところであり、もしも福島県鮫川村などで起きた事故などが発生したりすれば、風向きによっては、汚染は最上町や尾花沢市など県内隣接地に、さらに、水系を伝って広範囲にも及ぶことが想定されます。
また、県内にも少量でありますが2.7トンの指定廃棄物が保管されており、これは山形県内で処分する計画と伺っております。
こうした廃棄物の処分については、国際的な基本としても排出者責任が大原則であり、国の循環型社会形成推進基本法第11条1項にも、排出者(国、東電)が自らの責任でその排出した廃棄物等について適正に循環的な利用又は処分等をすべきであるとの責務を規定しています。
県内への影響を未然に防ぐためにも、福島県の東電敷地内へ戻すことを求め、国の特別措置法に基づく基本方針の見直しを県として働きかけるべきと思いますが、知事の見解を伺います。
知事
福島第一原発の事故では、ひとたび原発事故が起こればその影響は風評被害を含め、極めて広範囲に、そしてこれからの将来の幾世代にも及ぶということがわかりました。福島第一原発の事故で発生した、放射性物質濃度が1KGあたり8000ベクレルを超える指定廃棄物の処理につきましては、放射性物質汚染対象特別措置法に基づく政府の基本方針において、指定廃棄物が排出された都道府県内で行う事とされております。大量に発生している宮城県など5県につきましては、環境省による最終処分場設置に向けた検討、調整がおこなわれております。そのことに対して、地元の強い反対があり、調整が進んでいない状況にあると言うことを認識をいたしております。宮城県におきましては、栗原市、加美町、大和町の3箇所が候補地となっておりまして、加美町に設置された場合の場所は本県の県境の最も近いところでわずか約2キロメートルほどであります。処分計画では仮焼却炉での稲わらなどの焼却も含まれておりますので、隣接する尾花沢市において、風評による影響を懸念し、議会で反対する旨の意見書が採択されておりまして、私としましても懸念をしているところであります。政府においては候補地をはじめ、こうした不安の声を受け止め、設置場所の検討だけでなく、処分方法の安全性の確保と説明をしっかりとおこない、本県の周辺自治体の理解も得ることが不可欠であります。県としましては、県内の指定廃棄物の処理も含め、政府における検討調整の動向を把握し、関係市町と情報を共有しながら、その考えを十分に踏まえて対応して参りたいと考えております。
草島
ありがとうございました。ぜひ排出者責任が大原則。こういった事を踏まえていただき、毅然とした態度で向かっていただきたいと思います。
委員長
現在、政府は、鹿児島県川内(せんだい)原発をはじめ原発再稼働を着々と進める意向ですが、北欧などで常識であるコアキャッチャーや二重隔壁の整備はなされておらず、核のゴミの問題は未解決のままであります。このまま再稼働することは絶対に許されないことと思います。
山形県は、福島原発、柏崎原発、女川原発のいずれも半径250キロメートル圏の被害想定区域であることを踏まえ、原発再稼働に関する知事の考え方を伺います。
知事
原発の再稼働についてでありますが、私は、我が国は地震国であります。福島第一原発事故の検証をしっかりと行った上で、国民の不安を払拭していくことは重要であり、安全を第一に慎重にも慎重を期す必要があると申し上げて参りました。せんだい原発の再稼働につきましては、原子力規制委員会の審査や地元薩摩川内市と鹿児島県の同意の下、再稼働にむけた準備が進められているわけでありますが、再稼働に慎重な県民や周辺自治体の意見もあると承知をしております。政府においては責任をもって最終判断をおこなうとともに国民に対して十分な説明をつくしていただきたいと考えております。
また、原発の安全性に対する国民の不安が払拭されていない現状と高レベル放射性廃棄物の処分の困難性を踏まえますと、政府においては次世代のためにも再生可能エネルギーの導入を着実に増やしていって、卒原発ということで卒原発に向けたエネルギー政策を進めていただきたいと考えております。
草島
ありがとうございました。卒原発の吉村知事の姿勢、これからもしっかりと貫いていただきたいと思います。これは再稼働についてもですね、やはり私が先ほど懸念した材料ありますので、しっかりとお踏まえいただき、今後もしっかりとした姿勢を保ち続けていただきたいと強く要望いたします。
( 最上小国川における治水対策について
① ダム建設に係る漁業補償に関する考え方について(農林水産部長)
草島
今般、9月28日の総代会の特別決議がなされました。しかしながら、漁業補償の締結について、県の姿勢に重大な問題があると考え、質問します。
漁業法第8条第1項に定められている、漁業協同組合の組合員がもつ権利である漁業行使権について、「水協法・漁業法の解説」によれば、漁業行使権の性格は、物権たる漁業権に基盤を置く権利として物権的性格を有し、物権的請求権を派生できる権利である。すなわち、漁業行使権の権利の目的である漁業利益の実現が妨害され、又は妨害されるおそれがある場合には、妨害者に対し、妨害の排除又はその予防を請求しうる権利である、とあります。「妨害排除請求権」又は「妨害予防請求権」を行使できることが認められているものであります。
また、漁業法143条には、「漁業権または漁業協同組合の組合員の漁業を営む権利を侵害した者は、20万円以下の罰金に処する」とあります。
これを踏まえた上で、質問します。
県は、9月28日の小国川漁協の総代会決議の結果より、漁業権をもつ漁協が同意したとしてダムに着工しようとしています。しかし、漁協総代会の決議以降も、小国川漁協組合員有志の反対する声はとどまらず、違法性をとなえております。
去る10月31日、組合員有志はダム本体着工に全く同意しておらず、このままのダム着工は財産権の侵害行為であることを断言した上で、漁業補償等の算定根拠などの説明を求め、知事に対して協議を要請しています。
10月10日には、水産庁から県に対して、「話合いに応ずべき」と指導助言を行ったと伺っています。しかしながら、11月4日の記者会見で、知事は、「協議の必要なし」と言う旨の発言を行いました。さらに、要請をもって意見を伺ったなどとする担当課長の発言が報道にありました。
その後も、その姿勢が不当だとして、漁協組合員有志は、11月21日に再度同様の要請をおこなっています。
そこで質問します。
① まず、漁業補償の考え方でありますが、県は、臨時総代会の際に組合員から出された「漁業補償の締結については、関係組合員全員の同意が必要ではないか」との質問に対して、その必要はないと指導したようですが、これは、昭和47年9月22日漁政部長通知にある、「埋立事業等に伴う漁業補償契約の締結にあたっては、組合は関係する組合員全員の同意をとって臨むよう指導されたい。」に反しています。関係組合員全員の同意は必要ないと言える法的論拠を伺います。
② 県と漁協の間で締結した「小国川漁協は、漁業補償を自主的に放棄する」という趣旨の覚書は、漁業行使権をもつ組合員の権利を侵害する無効な協定であると考えますが、これに対する見解を伺います。
③ 財産権を侵害するには補償が必ず必要であり、補償なくして侵害することは違法であると考えますが、これに対する見解を伺います。
④ 113万円の補償に関する漁協の意思決定(理事会や総代会での決定・決議)は無権代理行為に過ぎず、財産権を侵害される者の追認がないと無効であると考えますが、これに対する見解を伺います。
以上4点について、農林水産部長に伺います
農林水産部長
漁業補償につきましては、漁業法では公益上の必要があって、行政庁が漁業 経営を制限するような場合をのぞきまして、特に規定することはございません。漁業補償を求める求めないにかかわらず、漁業補償契約は、県と漁業権を有する小国川漁協と私法上の契約でありまして、その結果、今回漁業補償を求めないことを含んだ、覚え書き案が、9月28日の臨時総代会において、特別決議として議決され、これを踏まえ、県と漁業との間で正式に覚え書きの締結にいたったものであります。また、ただいま議員のほうからお話がありましたけれども昭和47年の漁政部長の通達でございますけれども関係する組合員全員の同意をとってのぞむよう指導されたいという風にされておりますけれども、これは海面における第一種共同漁業権についての行政姿勢でありまして、紹介に対する実例というのが、ひとつなっております。
また、漁業補償契約の締結に関連しましては、すべての種類の漁業権につきまして、平成14年の政府答弁がありまして、その中で統一見解としまして、組合運営の円滑な実践のため、組合員の同意を事前にとっておくことがのぞましい。と考えるとされております。これは、水産庁としての行政庁としての技術的助言という位置づけとなってまいります。そういう意味で必ずしも事前の同意が法的に必要であるという風なものには考えていないところであります。
草島
今、おっしゃった、全員の同意をとらなくてもいい、。まず、第五種共同漁業権ですね。河川の漁業権にはならないというのは、水産庁に聞いてきた物と完全に異なっています。水産庁は種別に関係なく適応になるとうかがっておりますが、ちがいますか。
若松農林水産部長
この件に関しましては農林水産部でも7月に確認しまして、昭和47年の法についておっしゃっているのでしょうけれどもこれについては改めて確認なり、勉強させていただきます。ただ後段のほうの先ほど申しました望ましいという風な指導については水産庁に確認しております。
あと次の、先ほどの2点目でございますが、覚え書き締結の法的効力についてでございます。
まず、小国川漁業に付与しております、第五種共同漁業権の設定につきましては、漁業法127条の規定によりまして、ひとつは当該内水面が養殖に適していること、二つ目は、かつ免許をうけたものが増殖をおこなうこと。のこの2つの条件を満たすことが必要となっております。この条件を満たすことができるというものは、組合員ではなく漁協という風なことになってまいります。また、平成14年に閣議決定された政府見解におきまして、漁業法においては第10条、第14条、第8項の規定によりまして、漁業共同漁業権を有する者は組合、または漁業共同組合連合会に限られるというふうにされております。‘これを踏まえますと、最上小国川を漁場区域とする漁業権は、小国川漁協が有しておりまして、漁業法第8条第1項の規定によりまして、組合員は漁業法を有する漁協が定める漁業権行使規則の範囲内において漁業を営む権利を有しているというふうなことになっております。今般の漁業補償にかかります、覚え書きは、県とただいま申し上げましたように漁業権を有する小国川漁協との間で協議を重ねた上で締結に至った物でありまして適切になされたものと考えております。
次に三番目のご質問でありますけれども漁業補償請求権の放棄と財産権の侵害についてでございます。漁業権の性質は、漁業法第23条によりまして、物権とみなし、土地に関する規定を準用するとされております。一般論といたしましては、物権である漁業権を侵害したものは、その侵害について損害賠償責任を負うことになります。具体的な取り扱いはとうしゅかんの話合いで決まるということになってまいります。県と漁協が締結いたしました、覚え書きの第七条、漁業法などの締結にいたしましては、漁業補償を要求しないとされておりますが、覚え書き第6条、漁場環境の担保の規定におきましては、将来に向かっては漁場環境への影響が発生したと考えられる場合、必要な調査、対策及び補償を求めることができるとしておりますので、内部的には適切であると考えております。
4番目もお応えさせていただきますが、
漁業補償にかかる漁協の意志決定につきましては、漁業権を有している小国川漁協が、定款に基づいて臨時総代会の特別決議で意志決定されておりまして、無権代理にはあたらないものと考えております。なお、補償に関する漁協の意志決定の過程で漁協においては、役員、支部長合同会議や各支部の総会などを通しまして総代や組合員に説明周知をはかりながら、適正な手続きのもとで手続きがされたものとしております。
草島
● 今の答えで行くと、漁業行使権というのは、物権つまり財産権には値しないということをのべていらっしゃるのか。と思います。とんでもない間違いだとおもいますよ。先ほど解説を引用しましたけれども、漁業行使権の性格は、物権的性格を有し、物権的請求権を派生できる権利である。そして、漁業行使権の侵害は、親告罪として刑罰の対象ともなりますともあります。これは今の説明でどう解釈するんですか。わたくしは、事前に委任をとるとか、魚種に関係なくおこなわなければいけないことであると水産庁からうかがっております。組合の指導として水産庁が望ましいを全くやらなくてもいいとこれは、改めて皆さんの努力不足というか曲解という感じもします。
● この143条というのは、立法趣旨について、明治43年にですね、証明している文章があるんですけれど、漁業行使権が物権的権利であり財産権であることを証明しているものです。ということがあります。‘
私は補償もなくダム着工するならば、漁業行使権になって、143条の刑罰に処せられる可能性があると考えますがいかがですか。‘
若松農林水産部長
ただいま漁業行使権のお話がありまして、冒頭委員の質問の中で、逐条解説ですか、水協法、漁業法の解説ですか。その中で説明がありました。ただ、その中でご紹介ありましたようにその中におきましては法律上、漁業権のようにまず物権であると規定されていませんが、今おっしゃったように物権的性格を有すると。いうことで派生できる権利であるというふうなことであると、それにこの解説の中におきましては、どういう風なものを想定されるか。と言う風なことで、妨害か妨害される恐れがある場合には排除●●というふうなことで主分を守るというような意味会いの中身のものが罰則とともに規定されると言うことだろうと思います。一つでございます。あともう一つのほうは、同意をすべて求める必要がある。おっしゃられましたけれども、基本的には技術的指導ということでのぞましいということでありますので、それを完全に無視しているということではなくてですね。最終的には先ほどもうしあげましたけれども、漁業権という漁協そのものに帰属するということが明確でありまして、そこがやはり最終的に漁協としての総合的な判断として対処していると理解しているところであります。‘
●草島
今ですね。漁業者で生計を営んでいる方が、権利の侵害を訴えているんですよ。これを無視したまま進めていいのかっていう問題なんです。漁業行使権を侵害するかたちでこの事業を進めていいのか。‘ということです。こうなったら、漁業権の侵害になって143条の刑罰に処せられる可能性は十分にあると思いますよ’今の解釈ですが、財産権は漁協にもあるんですが、漁業行使権者にも認められているんです。だから143条があるのではありませんか。この解釈は水産庁に紹介をしていただきたい。絶対におかしいと思います。
草島
最上小国川ダムの問題について、知事の姿勢について伺います。
原発事故の問題からもうひとつ、是が非でも学ばなくてはならないことがあります。
それは、原子力ムラという存在であります。政治と官僚と業界と学問と報道機関までもが癒着し、原子力安全神話というものを作り出し国民を欺き続けていたことです。原発を推し進めることに都合のいい科学者の見解は優遇され、それに警鐘を鳴らす科学者の見解は排除され続けてきた。電源喪失でメルトダウンする可能性を想定していた科学者も存在したけれども、茅の外におかれており結果として対策に盛り込まれていなかった。こうした、政治や行政がいかに科学を扱うか。という教訓であります。
私は、最上小国川のダム問題について、県知事の姿勢に私は原発安全神話をつくりあげてきたこの構造と同様の病理を感じずにはいられません。
議論は尽くした、50名50回の議論をしてきたからシンポジウムに参加する必要はないと知事は答えてきました。
しかし、今、結局、流水型ダムの環境影響については、県が「影響が少ない」とする根拠としてきた「最上川流域環境保全協議会」の報告に対して「その協議会ではアユそのものに関する調査や検討が全く存在しない。小国川ダムをつくれば下流河川の生息環境は確実に変化すると考えられるし、アユの品質を低下させる可能性は否定できない」といった、アユ研究の国際的な権威である川那部浩哉先生ら4名のアユを専門とする研究者からの意見書。極めて重要な知見が、無視されたままになっております。
更に治水方策についても「ダムによらない治水方策は十分に可能であり、そのほうが、治水安全面でも環境面でも地域振興面でも得策であるとした、元京都大防災研所長である今本博健氏、新潟大大熊孝先生らの河川工学者らが指摘し続けている知見についても完全に排除されたままになっております。
こうした一方の科学を排除して議論させまいとする事は、3.11の教訓に全く学んでいない姿勢であり、最も我々が政治として戒めるべき事であると考えますがいかがですか。知事の見解をうかがいます。
吉村知事
最上小国川流域におきましては、過去にたびたび洪水による被害が発生したことから、昭和62年に最上町から治水対策の要望がなされ平成3年度から治水対策のための調査に着手しました。その後、事業着手に向けて河川整備計画を立案するため、地元説明会や学識経験者、および専門家からなる最上川水系流域委員会などの公開の場で様々な議論がなされてまいりました。私自身は、知事に就任当初、白紙の状態でしたから、いろいろな方からご意見をお聞きするため、小国川漁協や、自然保護団体の方とも直接お会いをいたしました。また、赤倉地区を訪れまして、現地の状況を自分の目で見ました。川底からわき出したお湯に直に手を入れたり、さらに機会をとらえては、地元の声を直接お聞きして県民の安全安心を確保するには、何が一番いいのかを熟慮してまいりました。そして平成22年には、できるだけダムにたよらない治水の政策見解に基づきまして政府が策定した、新たな基準に従い、河川改修のみならず雨水貯留施設や土地利用規制を含む26すべての方策について、最上町、赤倉地区での最適な方策を検討いたしました。その結果、適応可能な方策として絞られた、流水型ダム案、放水路案、河道改修案の4つの案についてコストや実現性、地域社会の影響、環境への影響など7つの評価軸で総合的に評価して流水型ダムに確定したところであります。そののち、流水型ダムについて治水とするときに、関係者のご理解を得るため、昨年は小国川漁協と県とで何回も意見交換をおこないました。また今年にはいりましてからは、漁協の方に加え、最上町長や舟形町長を交えて協議や実務者レベルの話合いを進めてきました。その中で、漁協の方々が一番心配されていた、穴づまりや濁りについて、具体的な対策の提案をおこない、理解を得ることができました。更に漁協の理事会や総代会などにおきましても、丁寧な説明につとめてきたところであります。こうした真摯で丁寧な対話の積み重ねによりまして、今年の10月に流水型ダムによる治水対策と内水面漁業振興の両立にむけた、協定を小国川漁協、最上町、舟形町と締結できたものと考えているところであります。
草島
さきほどちらりとお伝えした環境についてなんですけれども、これが全く無視されていますね。県が穴あきダムなら環境にやさしい、アユに影響がないなどとした根拠について、さきほどの川那部浩哉先生をはじめ魚類生態学者から、最上流域環境保全協議会について、1)調査の目的や方法が吟味されていない 2)限定的な調査データから逸脱した結論が導かれている。3)アユそのものに関する調査や検討が全く存在しない。などの指摘がありました。
「最上川流域環境保全協議会」の会長も、今年5月27日の報告会で「アユそのものへの影響の調査はこれからである」と名言され、私はのけぞりました。
せっかくですので、川那部 浩哉先生をはじめ、実際に益田川ダムなどの調査にあたっている4名の最新の知見の要点を紹介します。
「ピークカット率が高い小国川ダムでは、洪水攪乱規模の減少を通じて、下流河川の生態環境は確実に変化すると考えられる。その結果、ヤマメ・サクラマスの産卵床やアユの生息環境への影響や、鮎の品質を低下させる可能性は否定できない。長期的な観点から経済損失を検討し、事業計画の経済効果の計算に組み入れることが必要である。」
これらは、岩手県のレン滝ダム、外枡沢ダム(そとますざわ)、島根県の益田川ダムなどの調査で得られた知見から明白と考えられる。
また、濁水の問題では島根県の益田川ダムでも10PPM程の濁りが継続することが知られ、他のダムでの調査で3〜6PPMの濁度でアユの漁獲高が1/5になるなどの実例が岩手県でありました。
アユの漁獲量について山形県が調べた日向川(にっこうがわ)でも5PPM程度で影響すると報告がありました。
ダム建設時、濁水処理プラントが設置されますが、その排水の濁水の基準値は25PPMであります。工事期間中長期的に濁水が流れる為アユやサクラマスの生態に大きな影響を与える事は十分に考え得るのであります。
知事、まず、この環境における科学的な知見はこれまで流水型ダムなら「環境に影響は少ない」としてきたこの事業の根底を動かす知見であると思いますが違いますか。
これまで、小国川ほどの清流環境につくられたためしのない、流水型ダムに対する、最新の知見であります。
もし、この川の特性である清流環境が失われる事になったら、知事あなたは責任とれるんですか。‘
吉村知事
これまでもですね。最上小国川漁協と県とで何回も話合いをおこなってきたと思います。そしてその中でやはりアユの施設に関しても緊急的に措置をしなければならないというようなこともお聞きしたわけで、それにしっかりととりくんでいくこととしています。様々なご議論はあるかと思いますけれども、私としましては真摯にそれに対応しながら、流域に住んでいる住民の皆さんの、安心安全を第一に考えたいということ、そしてこれまで何年もかけて様々な議論をしながら、ここまでたどり着いているという経緯があること、そしてこれから先、しっかりとその委員の思いに答え、それはやはり清流を守ってもらいたいということである、そのことであると思いますので、そのことについて全力を尽くしていきたいと思っているところであります。
草島
私が言っているのは、この最新の環境の知見について無視し続けるのですかということです。知事、いかがですか。
知事
今のその最新の知見について無視するということではございません。やはりさまざまな意見を頂戴しながら、そしてそれを参考に、できる限り、参考にしながら、しっかりと将来に向けて反映して取り組んで参りたいと考えております。
委員長 草島委員に申し上げます。質問の意図を変えるようにしてください。同じです。
草島
最新の知見に対して向き合っていないんですよ。それに対して説明責任やはり果たさないといけない。そうしなかったら、このダム事業は進めちゃいけないと思います。
それから、治水の問題いいました。これは以前県の河川改修工事で湯温の低下があり賠償がおこなわれた金山荘事件について、県提出の資料によって温泉湯脈の温度低下と河道改修の時期が完全にずれていて、関連性がないものであることが立証されました。さらに県は「できない」と主張してきた河床掘削などについて、湯脈に影響なく掘削は可能という事が、複数の温泉研究者により立証されています。
以前は住民が木組みでつくり、洪水時には土砂と共に流出していた堰を、県が今つくれば河川構造例違反に成るコンクリート堰にして、土砂をせき止め河床が上がっている。この河床が高い状態では内水氾濫が根本解決できず、ダムがもし上流にできても危険であるということが指摘されております。今、温泉街については、
流域の旅館主からは、「今でさえも護岸が危険なところがあると以前から訴えてきた。でも全く県は対処しない。本当に安全安心を考えているのか。という声があります。
また他の経営者は、「息子」の代に継がすにも、現在のような規模では維持しきれない。河川改修に絡め規模縮小の改修工事ができるならば、それほどうれしいことはない。と言う声があります。
ダムに拠らない河道改修について科学的にはどうにでもできると。そして、河道改修による治水は赤倉温泉再生の絶好の機会である。とそして、こうしたダムによらない治水についてこれまでほどんど議論がおこなわれていなかった。私はこれからの時代を踏まえて、未来を見据えた価値を創造するような公共事業にするべきと考えます。
先ほどの最新の知見によって流水型ダムでも環境に影響を与えるということをご紹介しました。これまでのこの 年間3万人の釣り人が全国から集う。ダムのない小国川の清流というのは、これまで紹介してきたとおり、年間22億円の経済効果をもたらしております。そして釣り人にとっては、ダムのない清流はブランドであり、ダムができた川は価値を完全に失うんです。釣り人や、食通はすぐにウソを見破ります。本来の清流環境や、松原アユの味を失えば、瀬見、赤倉の旅館は更に衰退し、人口減少や地域消滅に更に拍車をかけることになるんではないか。と思います。
国際的な絶滅危惧種のウナギも、国内準絶滅危惧種になった県魚 サクラマスも、その減少の最大の原因は、ダムで川を分断した事にあります。
今、熊本では荒瀬ダムを撤去している現状であり、米国では700以上のダムを撤去し、本来の川の力を取り戻し、漁業を再生させている。これが世界の潮流であります。
私は、平成28年開催予定の「全国豊かな海づくり大会」は森と川から海へとつなぐ 生命(いのち)のリレー」のテーマでありますけれども、森里海連環というのは、川と海を分断するダム、防潮堤というコンクリート文明から、森里海の連環を取り戻し自然と共生する文明への転換こそ必要なのだということだと思います。 私はこの運動で筆頭研究者である田中克先生という方とシンポジュウムでご一緒ました。やはり、この森里海連環をすすめるなら、このダムによってサクラマスの生息域がダムサイトで失われるようなこのダムの事業を進めるべきではない。と思いますが知事のお考えをお伺いします。
委員長 (答弁同じですが求めますが。同じです。ずっと。質問の意図をかえたほうがいいですわ。)
草島
こうした公共事業を進めるに当たって、2つの格言があります。
公共事業の遂行にあたっては、法にかない、理にかない、情にかなうものでなければならない。
そして、真の文明は、山を荒らさず、川を荒らさず、ムラを破らず、人を殺さざるべし。
この2つをもう一度踏まえて検証してみていただきたい。先ほど、漁業法を曲解する姿勢、それから科学に対しては一部の科学を聞いていない。この姿勢、行政のなりふりかまわぬ圧力が垣間見れるそういった姿勢。この姿勢は文言に叶っていないと思います。
私は「ダムで川の力を失ったら、どんなことをやっても漁業振興にならない」この故沼沢勝義 小国川漁協の組合長の言葉、これやっぱりしっかり受け止めて、これからの事業をこの時代を踏まえて再検証する必要があると思います。いかがでしょうか。伺います。
知事
ダムといいますけれども、やはり貯水型と流水型では全然違うと思います。当初は貯水型だったと聞いておりますけれども、やはり自然環境に与える影響の小さいものをとお声をお聞きして、それを受け止めての流水型ダムになったという経緯をお聞きしているものであります。通常時は水の流れをせき止めるわけではなくて、流水型ダムというのは川の底に穴のあいたダムです。通常は自然河川と同じように水は流れますので、一般的なダムに比べて環境に与える影響は著しく小さいと言う風に考えているところです。皆無とは言っておりません。そして、流域に住む方々の安全安心を考え、また、内水面漁業振興とできる限り両立させていく。そしてできる限り清流を守っていくという対策をしっかりと持続しながらとりくんでいきたいと考えているものでございます。
草島
やはり私がいいたいのは環境に対して川那部浩哉先生、これはアユ研究野第一人者であります。その方々から確実に環境に影響がある。とされております。私は、やはり地域の資源として私はしっかりと守らなくてはならないことであると思います。この環境に影響があるという事について無視したままでは、このダムは進めてはならないと思いますので、ぜひ受け止めていただきたいと思います。
県議会代表質問より−住宅リフォーム補助金
山形県議会 本日 代表質問があった。
住宅リフォーム補助金、3年間で12000人が利用。360億円の補助金が活用された。経済効果は556億円とか。リフォームの中身は省エネ化、バリアフリーが8割 今後は、空き屋対策や三世代同居対策などを検討したいとのこと。
住宅リフォームを促し、省エネ化をはかることについては、社会的な大儀があると考えている。前回の議会予算質問にて、家の燃費、エネルギーパス を紹介し、更に省エネが実質的に進み、高性能な住宅が増えるようにすること。それによって外に化石燃料代として外に出て行くお金を減らすことになり、そのリフォームを行うお金が地域に循環することになる。ということを示した。
長野県では、新規の建物について、エネルギーパスかキャスビーかQPEXか いずれかの方法の省エネのツールで性能を評価する建築物環境エネルギー性能評価制度をとりいれている。
山形県でももう一歩、省エネ性能をアップできる仕組みの構築をさらに促したいものだ。