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最上小国川ダムについて、ダム検証のあり方を問う科学者の会から意見書提出。


本日9時45分。以下、ダム検証のあり方を問う科学者の会からの意見書が提出されました。

私が提出の代行を努めました。山形県議 草島進一           
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   2014年1月20日
山形県知事 吉村美栄子 様
  
「ダム検証のあり方を問う科学者の会」
呼びかけ人
今本博健(京都大学名誉教授)(代表)
川村晃生(慶応大学名誉教授)(代表)
宇沢弘文(東京大学名誉教授)
牛山積(早稲田大学名誉教授)
大熊孝(新潟大学名誉教授)
奥西一夫(京都大学名誉教授)
関良基(拓殖大学准教授)(事務局)
冨永靖徳(お茶の水女子大学名誉教授)
西薗大実(群馬大学教授)
原科幸彦(東京工業大学名誉教授)
湯浅欽史(元都立大学教授)
賛同者 125人
連絡先
〒112-8585 東京都文京区小日向3-4-14 拓殖大学政経学部
関良基 気付 「ダム検証のあり方を問う科学者の会」
電話:090-5204-1280、メール:yseki@ner.takushoku-u.ac.jp
FAX:042-591-2715


最上小国川ダム計画に関する意見書

「ダム検証のあり方を問う科学者の会」は、ダム事業の科学的な検証を求めて科学者11名が呼びかけ人となって2011年11月に発足しました。今まで、各地のダム計画に関して国土交通大臣および「今後の治水のあり方を考える有識者会議」の委員等に対して意見書等を提出してきました。
 山形県は最上小国川ダムの本体工事に着手することを企図して、昨年暮れには、ダム計画に反対する小国川漁業協同組合に対し、漁業権免許更新の権限を振りかざして、交渉のテーブルに着くことを強制しました。漁業権の免許は漁業上の総合利用を図って、漁業生産力を維持発展させ、漁業調整を行うために出されるものであり、免許更新の条件としてダム計画への同意を迫ることは明らかに権限の逸脱であり、あってはならないことです。
 今年1月末には小国川漁協と山形県の交渉の場が強引に設定されようとしています。東北一のアユ釣りの清流、最上小国川の清流を守るために、ダム計画絶対反対の意思を示している小国川漁協に対して山形県が形振り構わず、公権力をもって翻意を迫ろうとしています。
このダム計画は下記に述べるように、科学的に検証すれば、本来は不要なものであり、流域の安全を守る上でむしろマイナスになるものです。
 山形県がダム計画に反対する小国川漁協を公権力で屈服させるという理不尽なことがあってよいのでしょうか。私たち科学者の会はこのような事態を看過することができません。そこで、今回、吉村美栄子知事に対して、最上小国川ダム計画に関する意見書を提出することにしました。吉村知事が本意見書を真摯に受け止め、最上小国川ダム計画の抜本的な見直しをされることを切望いたします。
 最上小国川ダム計画に関する私たちの意見の要点は下記のとおりです。



1 最上小国川ダム計画は科学的な検証がされたことがない

 最上小国川ダム計画は今まで手続き面では、2007年1月策定の最上圏域河川整備計画でダム事業として位置付けられ、また、2010年から2011年にかけて行われたダム検証によって事業継続が妥当という評価がされましたが、いずれも、最上小国川ダムが先にありきの検討・検証であり、科学的な視点からの検証は皆無であると言わざるを得ません。河川整備計画策定のための最上川水系流域委員会は河川工学者がダム治水論者のみで、ダム検証のために開かれた公共事業評価監視委員会は河川工学者が皆無でした。最上小国川の治水のあり方と最上小国川ダム計画の是非について、行政の立場とは別の第三者による真に科学的な検証が行われたことがありません。
「科学者の会」の今本と大熊はこれまで最上小国川の現地に入って治水のあり方を検討してきていますが、その私たちの目からすれば、山形県による最上小国川の治水計画は最上小国川ダムを造ることが自己目的化したものであり、流域住民の安全を守ることができないと判断せざるを得ません。
 ダム治水論の河川工学者とダムのよらない治水論の河川工学者が公の場で真っ当な議論ができる委員会を設置して、治水計画を根本から見直すことが必要です。

2 赤倉温泉周辺の河床を高い状態に放置することは氾濫の危険を招く

 最上小国川の過去の洪水で氾濫があったのは、赤倉温泉周辺であり、この付近の治水対策を確立することが肝要です。この治水対策として山形県が計画しているのは上流に最上小国川ダムを建設して、その洪水調節で水位を下げることだけであり、赤倉温泉周辺の河床はほぼ現状のまま維持することになっています。しかし、この周辺の河床は土砂堆積が進んでかなり高くなっており、このまま放置することは危険です。河床が上昇して最上小国川の水位が高いために豪雨時には周辺で降った雨水が吐き切れずにいわゆる内水氾濫を起こしていることが少なくありません。この周辺の氾濫は最上小国川からの外水氾濫よりも、内水氾濫が大半を占めています。
 最上小国川の治水対策の根幹は、河床を大幅に掘削することが必要であって、河床を下げれば、最上小国川ダムなどなくても、最上小国川からの越流による氾濫も、内水氾濫も防ぐことができるようになります。
山形県は河床を掘削すると、赤倉温泉の温泉湧出量が減るから、実施できないと主張しています。しかし、次の3で述べるように、赤倉温泉の温泉湧出量を維持した上で、河床の大幅な掘削をすることは可能なのであって、山形県は最上小国川ダム推進の理由が失われることを恐れて、その検討を意図的に避けようとしています。
 赤倉温泉の温泉湧出量維持をいう名目で、赤倉温泉の周辺を氾濫の危険がある状態に放置するのは本末転倒であると言わざるを得ません。

3 河床を掘削しても赤倉温泉の温泉湧出量を維持することは可能である

最上小国川の赤倉温泉周辺の河床がかなり高くなっており、上述のようにそのことが氾濫の危険性をつくり出しています。河床が高いのは赤倉橋のすぐ上流に約2mの高さのコンクリート堰があって、それが土砂の流下を妨げているからです。このコンクリート堰はかつては木製の堰であって、洪水があれば、壊れるため、土砂が堆積することがありませんでした。しかし、近年、山形県がコンクリート堰にしたことにより、土砂堆積が進み、上昇した河床面で床止めもされるようになっています。
この河床を掘削して河川の水位を下げると、赤倉温泉の温泉

1.17 神戸 から19年


1.17が今年もやってきた。1995年。1.17 当時29歳の僕が直面した神戸の風景。テレビで見たとき、「嘘だ!これはどこか別の国の話だ」と思った。そして20日に西宮、22日に神戸、新神戸駅から御影公会堂まで四時間ほど歩きながら見た、町と人の風景は今でも焼き付いたままだ。
 そして動いて、僕自身が現場の空気と避難者や共に行動する人との出会いで僕自身が変化した。日々、150日ものテント暮らしの中で、太い今が流れていた。次々とプロジェクトをつくり、避難者の笑顔が生まれるまで没頭した。3ライス神戸に、ベルボックス、復興支援ライブ、諸々、諸々、あっという間の三年間だった。六〇〇〇人を超える犠牲者の現場に立って、産み出した「ボランティア元年」という文化。改めて当時アエラの編集部にいらした外岡さんに感謝申し上げたい。
何かにとりつかれたように、みんな一生懸命だった。何のマニュアルもないところでゼロから1をつくりあげてきた。これが欲しいな なんて思っていると、その関連の人が偶然現れたり、奇跡の連続だったようにも思える。二週間ぐらい、ほとんど寝ることも忘れ覚醒状態で打ち込んでいた日々。
僕はその日々から新しい命を頂いた気がしている。そして今もなお、「神戸が活かせているか{がこの日が来る度に問われる。2014年1.17 あれから19年だ。絶望が町を覆っていたあの日々に光を確実にもたらしたあの活動は、今、生きているか。進化を遂げているか。NPO、NGOの文化、市民社会の文化は発展しているのだろうか。そして今、僕は神戸を活かせているのか。改めて問われる。
信念をもって、ひたすらに持続可能な社会づくりに邁進するのみだ。



12月定例会文教公安委員会 「社会性と情動の教育」への質問 他。こころの医療センター院内学級について


12月の文教公安委員会での質疑中、教育部門の質疑について記載します。

「いじめ予防策」としての社会性と情動の教育についての認識を尋ねました。
他、鶴岡のこころの医療センターの開設とともに設置される分教室について
発達障害などの5歳児検診の有効性について
等、尋ねました。


草島
時間も限られておりますので、次教育のところまいります。
まず特別支援教育について、こころの医療センターの分教室について、子供ストレス病連というのが今回こころの医療センターにつくということもあって、そこに入院する児童生徒に義務教育を行う院内学級というのを県立の鶴岡養護学校の分教室として整備することになってます。規模ですとか基本的な方針、またその県教育委員会としての評価、また位置づけについてお伺いしたいと思います。

畠山義務教育課特別支援教育室長
県立こころの医療センター分教室は、鶴岡市の茅原に建設予定のこころの医療センターの病棟の中に・・・し、平成27年度の4月に開校予定でございます。県立こころの医療センターに精神疾患を患って入院している義務教育段階の年齢の患者を対象としまして、義務教育を行うことを目的としてます。
このことについての評価ということでございますけども、なんといいましても学習空白、入院による学習空白を設けずに、義務教育、学習を保証していくことができるということです。2つめは入院中もしっかりと教育を行うことによって、ゼイテキコ?前にテキ?のあった小中学生の教育についてスムーズに行うことができるようになるであろうということ。それから病院の職員の方のみならず、学校の教職員との温かな人との関わりなどを通してこころの成長発達を促すことができるものであろうということ。
それから4つめといたしまして、どのようなときでもしっかりと教育を受けることができたということにしたいのでね、本人自身の安心や自信につながって、子供の人生に大きく・・・というようなことを考えております。
位置づけといたしましては、お話いただいたとおり、県立鶴岡養護学校の分教室という形で設置しております。対象とする障害の種類は病弱という形になります。現在想定しております分教育の概要でございますけども、まず小学部と中学部をおきます。そして最大の・・・する人数は13名、学級数としては3学級を想定しているところでございます。
教育課程といたしましては、小学校、中学校の通常の教育に準ずるもの、つまりほぼ同じものでありまして、学年相応の教科書を使った教科学習が中心となります。主要・・・は・・・があり、・・ます(聞き取り不明)。
対象となる児童受け入れ範囲は県内全域と考えておりますけども、近隣の県からも入院する可能性があると伺っております。

草島
わかりました。有意義な整備だと思いますので、しっかり詰めていただきたいと思います。特別支援教育についてもう一点、先般この委員会で視察をした、早期支援連携事業というのを視察させていただきました。子供の成長記録ですとか生活の様子ですとか、指導内容に関するあらゆる情報を記録して必要に応じて関係機関が共有できる相談支援ファイルというのを幼稚園保育園で作って、それを小学校に受け渡していくという取り組み。
また5歳児の健診というのが、非常に効果をあげているということをお伺いしました。とくに5歳児の健診について、どのように教育長として評価されているかお伺いしたいと思います。

畠山室長
5歳児の健康診断、いわゆる5歳児健診につきましては基本的に健康・・に関わることでございますけども、把握している範囲で申し上げます。
まず本県における実施状況ですけども、幼児期における健診は国によって定められており、一歳児半、三歳児健診、そして六歳のときに行われる就学児健診があります。5歳児健診は国が定められているものに超えて実施という健診でございますので、健診の主体は市町村になります。本県では西川町、舟形町、金山町で実施していることでございます。
内容について伺いますとどの町でもですね、臨床心理士、あるいは医師などが関わって実施しております。健康診断、小児科の診察、子育て相談等を行っているようです。
教育の立場から申し上げる健診のメリットですが、特別支援教育・・・・・・・・・・・・・・・(聞き取り不明)、そこで伝わってることでございますけども
まず一つ目にお子さんの障害について保護者の・・・・・(聞き取り不明)、2つめに早期の気づきによって就学までの支援を、六歳のときに行われる就学児健診よりも一年早く・・・・・・・・・・・・できるということ、それから早期からの対応により・・・・・・・・・・・・就学先の判断決定・・・・があげられております。本年としての見通しというか考え方になりますけども、平成23年度の時点で、全国で実施市町村が全体の市町村の一割程度というような資料もございます。本県における健診・・・健康福祉部・・・・・将来的な研究課題だ・・・・。
実施主体が市町村であること、また市町村ごとに多様な取り組みを行っており、また市町村ごとに様々な課題があると考えられるため、健診を・・ことの有効性必要性、それから・・・どのような形が考えられるかというのは、慎重に考えて・・・というふうに考えてます。

草島
非常に合理的だなと思ったのと、受け入れる学校側としても非常にいいんじゃないかなと思いました。ぜひ、全県に広げていっていい方策なんじゃないかというふうに思うんですが、その辺いかがですか?研究ということですか。次長いかがですか?

次長
今・・・・・西川町、舟形町、金山町ってのは、早期の連携した形で進めているってことで、市町村の判断で進めています。この課題は・・・の方でも教育長の方でも早期の・・小中高の一環の特別支援教育っていうのは非常に大事なことであるということで、今後の大きな課題にはしてます。ただなにせ、例えばさきほど申し上げたように6歳児就学児健診の場合、本来なら市町村で行うんですけど、かなりの数がありますので現時点では学校が行っている人がかなり多いわけですね。例えば山形・・・・ですね。そんなこともあったときにまたこれに5歳児健診が加わったときに市町村の体制・負担というものがかなりのものになるんだなということも予想されますので、さきほども室長が申し上げたとおり、十分研究しながらどういう形で進めていくことが可能なのか十分検討しながら、実施している市町

ダムで水害が防げるのか?


ダムで水害が防げるのか?
 前述の山形新聞では「屋代川と吉野川が比較され、「屋代川では羽越水害を教訓に七〇年代に河川改修に着手、拡幅や河床掘り下げによる河道掘削、築堤による改修が施された。一方吉野川の河川改修は、これから本格化する見通しだった。」と記述されている。ここまでは河道改修の効果を認めておきながら、その後、県内のダム治水の効果を「いかにも効果発揮」といった形で展開している。 
 しかし、日本国内の実例として頭にたたき込んでおかなければならない2つの実例がある。2004年7月の新潟 7.13水害では、上流にダムが2つあり、その一つは穴あきダムある五十嵐川で堤防が決壊し、七千棟以上の床上床下浸水、死者9名の犠牲者を出した。更に、2011年9月の豪雨災害があった和歌山県では、3つのダムが満杯になり、放水せなばならなくなり、結果治水の役目を果たしていなかったことが報道されている。和歌山県日高川に「100年に一度の雨に対応する」「椿山ダム」があるが、ダム放水で日高川は氾濫し、家屋59棟が全壊、3人も死亡している。それに対して新潟の五十嵐川では04年水害を教訓に、下流部200戸の移転をともなう河道拡幅をおこなった。2011年7月末の豪雨ではそれが幸いし、下流域で犠牲をだすことはなかった。

 全国実例では「ダムの治水」の安全神話は崩れ、河道改修をおこない「危険な場所から家屋移転し、河道改修する」等、河道拡幅、河道掘削が全国的でも山形県内でも有効だということが実例によって証明されているといっていい。津波への防潮堤のように、ダムは想定した洪水には対応できるが想定を超える洪水ではダムが無い時と同じ水量を下流に放水することになる。ゲートで調整するダムではその放水によって急激に水位があがり、破堤や家屋破壊、更に人命を奪う結果になった場合もある。熊本の川辺川も途中から穴あきダムに変更されたが、その超過洪水時、下流が危険になるということが指摘されていた。

 滋賀県では、昨今のゲリラ豪雨に対応するためにも、流域治水政策を展開し、その条例では「危険な場所」には建物を建てないなどを規定しようとしている。予算も限りがある現状で「治水」のあり方は今、「どんな想定外の洪水が来ても、人命だけは守る」というあり方にすべきというのが、滋賀県のポリシーだ。そのためには、地先の安全度マップを公開し、危険地域を特定し建物建築を規制。その他、堤防を強化する。河床上昇していれば河床掘削して河にもっと水が流れやすいようにする。こうした本来的な安全を求めた治水策がおこなわれているのだ。

 熊本の川辺川流域では川辺川ダムが中止になり「ダムに拠らない治水」が徹底的に調査、検討されはじめている。これまでは、これもこれまでの山形県同様「できない理由」を国が説明しただけの話と判断しての話である。
 流域治水は兵庫県では条例ができている。とにかくダムさえつくれば、、、などという「山形だけの常識」で治水のあり方を曲解しないでほしいと思うのだ。

1月6日公開質問状を再び提出。小国川漁協ー漁業権更新問題


仕事始め。皆様あけましておめでとうございます。
私としては、昨年末の仕事納めの際に回答書を頂いたこの問題。やっぱり納得がいかないので本日午後4時50分。再提出いたしました。水産課長と、水産課長に「うちでは答えられない案件がある」とのことで、秘書課に提出しました。
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                         2014/01/06
公開質問状
山形県知事
吉村美栄子 様
                           山形県議会議員 
                              草島進一

          小国川漁協の漁業権更新問題について

最上小国川ダム建設問題、また、小国川漁業協同組合の漁業権の更新問題に関する県の発言や行動において、県民に対する行政の姿勢としてふさわしくないと思える行為がありましたので改めて質問状を提出します。
 先般、12月20日、24日に提出した公開質問状に対する回答を12月27日に口頭で聴取しました。回答について更に疑問が深まりましたので再度質問します。

1)今般、漁場管理委員会の答申を受け、小国川漁協の漁業権の更新を認可したことについては、小国川漁協のこれまでの姿勢や漁業法の解釈からすれば当然のことであると考えます。
 吉村県知事は、12月24日の記者会見において、ダム建設と漁業権の認可との関連性について「ただ、まったく繋がっていないというのはあたらないと思っています」と関連性を認めるかのような発言をしています。
 漁業法に照らせば、漁業権の免許にあたり、将来行われるダム建設等を予想して制限や条件を付すことは違法とされています(昭和38年10月21日、水産庁漁政部長・通達)
 今般の一連について、その全体像を鑑みれば、平成18年のダム反対決議を貫いている小国川漁協に対して、漁業権の許認可を楯にダム建設の容認を迫ったものとして、漁業法に詳しい研究者らからは前代未聞の自治義務を超えた公権力の乱用ではないかとの見解が寄せられております。
 小国川漁協は、最上小国川の漁場管理、水産資源の増殖という公益性の高い事業を長きにわたっておこなってきた漁協であります。その漁協に対して、漁業権剥奪をほのめかし、恐怖と不安に陥れた責任を、知事として如何に考えているでしょうか。知事の見解を伺います。
また、今般一時、認可できない可能性が生じた要因は、知事として何と考えているのでしょうか。改めて伺います。

 2)質問状で指摘した「公益性の配慮」についての3条件1)説明を聞くこと 2)話合いに応じること 3)ダム建設を前提とした測量や環境影響を妨げないこと であること。ということについてでありますが、県は3月以前から漁協に説明をおこない、12月25日の内水面漁場管理委員会でも説明をしてきている旨の説明をしていました。しかし、ジャーナリストと共に委員会終了後漁場管理委員長に確認したところ、「3条件については聞いていない」とお答えになりました。また、委員の一人にも伺っても「そんな説明はなかった」とのことでした。また、25年3月から当案件の漁場管理委員会の説明書、議事録を全て確認しましたが、この3条件の記載、あるいは発言は全くありませんでした。
 漁協側は「県からは、公益性の配慮については、『組合の姿勢を見せて欲しい』という事しか聞いていない。3つの条件については20日の報道を見てはじめて知った」と発言しており、そのことも改めて確認しました。更に漁協には事務局がおり協議の記録をおこなっておりますが、記録にもその文言は見あたりませんでした。又、19日提出を予定し県と協議の上、23日に提出した漁協の回答書にもその記載はないのであります。県より正式にその3条件を条件として示されておれば回答書に記載していて当然であります。
 3条件の特に3番目の「ダム建設を前提とした測量や環境影響を妨げないこと」とはダム建設の容認と受け取られかねない重大事であります。漁協への説明や漁場管理委員会での協議に説明の事実がないにもかかわらず、県が報道を使ってその事実を後付けし、その重大事を既成事実化しようとしたのではないでしょうか。改めていつ、どのような形で説明したのか伺います。


3)公益性の配慮を担保するための治水対策について、知事が「三代にわたる」と称したこれまでの協議のプロセスでは漁協が主張する「ダムに拠らない治水対策」について、知事をはじめ当局は、それを主張する科学者を協議の場から排除し、それに関する知見を全く無視し続け、当局が「不可能な理由」を検討しただけの内容となっています。
 これを教訓に、以前、熊本県で潮谷前知事がおこなったように、「ダムに依らない治水対策」について、漁協が推薦するダムに依らない治水論者(河川工学者など科学者等)をダム治水と同等同数参画させた、議論・協議の場を設ける事を要請するものですが、これについて改めて見解を伺います。

以上、3項目について、重要案件につき、可及的速やかなる文書での回答を求めます。


以上




2014年1月1日。自然資本経営と憲法、ひたすらに持続可能な山形を求めて。


2014年。皆様あけましておめでとうございます。
昨年は、特に年末。特定秘密保護法の強行採決、安倍首相の靖国参拝など、平和や民主主義を揺るがす政府、与党の暴挙が散見される事態でありました。
 更に山形県政においても、対話重視とした吉村県政において、事もあろう漁業を守るべきはずの農林水産部が漁業権の許認可を盾にして、ダム建設容認を強要するかのような、まさに恐喝といっていい事件がおこりました。まさに権力の乱用そのものであり、12月17日の県議会の委員会審議でそのことが明らかになってから24時間体制で県民の財産権である漁業権をめぐる当局の強権的な姿勢に対し抗議をし、4本の公開質問状や要請をあげ、御用納めまでそのことが続きました。知事は記者会見で「ダム建設事業と漁業権の更新は、「まったく繋がっていないというのはあたらないと思っております」と関係性を認めています。
 漁業権は財産権であり、更新時にダム建設を理由に県知事が認可しないなどということは、法律で違法とされています。今般の知事と県行政が組織的に行った姿勢はそれに抵触する行為であると考えます。漁業法に詳しい熊本一規先生や水産庁の担当者に伺えば、このような悪質なやり方は前代未聞とのことであります。
 そして公益と公益がぶつかったとき、リーダーがどっちの側に着くか、官僚側か、市民の側か。ここは政治家の姿勢が問われるところです。

 私は今般の知事並びに県当局の県民に不当な圧力をかけて政策誘導するような姿勢を絶対に許しません。それに、今どき、ダムが観光振興に役立つとか地域に貢献するとかと荒唐無稽な言動に同調する不勉強さは、今すぐに改めていただきたいと考えています。

 そして、全国の天然河川がダム開発などで消滅している今、最上川流域で唯一ダムのない清流、最上小国川を次世代に手渡したいのです。治水対策はダムよりも赤倉温泉の再生とともに河川改修をすることのほうが未来のためになり、地域の経済に貢献するのです。もう勘違いはやめてほしいし、熊本県の潮谷元知事や滋賀県の嘉田知事の姿勢に学ぶべきであると思うのです。


 私は、これからも取り組み、そして今後目指すべき姿勢として、森里海の連環を軸とした「自然資本経営」を根付かせていきたいと考えます。そして、私の政策判断は、持続可能か否か。です。
環境的には、1)地殻から掘り出した物質の濃度が増え続けない 2)人間がつくりだす物質の濃度が増え続けない(科学物質)3)自然が今以上劣化しない(生物多様性の維持)であるし、社会的には、
1)生命維持 2)保護 3)愛情 4)理解 5)参加 6)自由 7)創造 8)アイデンティティ 9)休養 という9つの基本的ニーズを妨げないこと(マンフレッドマックスニーフより)

この科学的な持続可能性の原則(ナチュラルステップの4つの判断基準)に基づく持続可能な社会づくりを判断基準として、行動して参ります。

そして、もうひとつ戦中の「狂った社会」を二度と繰り返さぬようにとつくりだされた、基本的人権の尊重、そして民主主義と恒久平和を軸とした現在の日本国憲法をしっかりと活かし、行動指針としていきます。

右でも左でもなく、持続可能な社会を求めて、前へ。そして自然資本を活かした地域貫流型、自立型の経済へ。今年も、ひたすらに持続可能な社会作りに邁進していきます。

昨年から文教公安委員、子ども若者政策特別委員として、共生型デイサービス、ひきこもり対策、学校図書館、いじめ対策と社会性と情動の教育、県立図書館の改善、茅葺き屋根の保存のための後継ぎ対策などに取り組んできました。毎回の委員会で一歩一歩前進できるように日々調査、学習をし、精進していきたいと思います。

どうぞ今後ともご指導、ご鞭撻のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

2014.1.1 草島進一
 

小国川漁協への漁業権更新時ダム強要問題。について。県民に不当に恐怖を与えた知事に謝罪を求む。


草島 進一
権力を盾にして漁協にダム建設を迫ったこの事件。私は、権力を使って漁協に恐れを抱かせ、ダムを強要したという姿勢は、権力の乱用そのものであり、大変重大な事件であると考えています。1100人の漁協の皆さんに「もしかすると漁業権が剥奪されるかもしれない」と甚大な恐怖を与えたこの事件、その責任をどう考えているのでしょうか。

12/24 小国川漁協の漁業権剥奪のほのめかしを行いダム建設を迫った後の知事記者会見 「漁業権を盾にしてダム建設を迫ったのでは」という姿勢についての感想、代替策がない漁業と代替策があるダム事業を比べれば、代替策がある治水策について県が譲歩すべきなのではないか。という質問に対しての知事の答弁。これだけ重大事に、しっかりと答えない知事の姿勢というのは、一体なんなんだろうと思いますし、事の重大性がわかっていないと思います。とりあえず前半の10分。

県民、市民に立つ政治家として私はこんな姿勢は絶対に許せない。知事には恐怖を与えた漁協のみなさんに早期に謝罪していただくよう、年明け早々に求めていこうと考えています。公益を担保すべきはむしろ県知事のほうであります。

そして後半。私は、12月25日の意見書で以下、指摘しています。
穴あきダムについてですが、知事はあいかわらず「環境に影響が少ない」旨12月24日の記者会見で応えていたようですが、12月10日に穴あきダムの環境影響についての最新の科学的知見について知事に提出をしています。全くご覧になっていないようで残念です。

 また、知事は同記者会見で治水対策のダム治水について、「プロセスを説明すれば良い」等と答え続けていますが、それは完全な誤りです。その過去の議論のプロセスに問題があったのです。つまり、これまでは「ダムありき」の協議しかおこなわれていなかったのです。ダムに依らない治水については当局が当局の見解で「できない理由」を述べていたにすぎないのであります。貴方はダムによらない治水を主張する科学者を無視、排除し続けてきたのです。2011年9月議会からの私の科学的知見に基づいた議会質問についても論外としてそれを排除しつづけてきたのです。 行政にとって都合のいい科学的知見は議論の卓上に載せるが、都合の悪い科学は排除する「原子力ムラによる安全神話」と同様の「議論」がこれまで続いてきているのです。
公益と公益がぶつかった時こそ徹底した議論が必要であり、そのための知事の政治姿勢が求められます。 今、小国川への「ダムによる治水」は、行政訴訟の係争中であり、それこそ公益性を担保できていない状況にあります。そのことも踏まえ、先ずは、これまで「ダムありき」に偏り、それ以外の科学者の知見を排除し続けてきた議論のプロセスを完全に改めて頂きたいと思います。

 更に公益を鑑みれば、代替がきくかどうかが判断基準になります。
 漁業振興に直接影響しかねない貴重な河川環境の破壊には代替策がありません。 特に小国川の場合、ダムサイト予定地は貴重なサクラマスやヤマメの産卵場所であります。その消失は絶対に避けなければなりません。

 一方、治水対策にはダムに依らない治水が数多く存在します。これまで当局なりの問題の指摘だけにとどまり、科学的知見を全く無視し続けてきた「ダムに依らない治水対策」について、漁協が推薦するダムに依らない治水論者をダム治水と同等同数参画させた議論の場を設け、真に治水と漁業振興を叶える協議を行っていただく事を強く要請いたします。

http://www.youtube.com/watch?v=Gm0yxti41L8&feature=youtu.be

http://www.pref.yamagata.jp/governor/press_conference/list/2013/conference_2013_1224.html



「ひきこもり」に関する質問について  子ども若者対策特別委員会にて


一部報道でもとりあげられました
「ひきこもり」に関する質問について 9月の子ども若者対策特別委員会にて
質問をしました。書き起こしです。


草島
まず大きく2点質問していきたいと思います。今回発表された引きこもり・・困難をゆうする若者に関するアンケート調査、報告書であります。
大変有意義な調査をしていただいたと思いますが、全国的にここまで民生委員が多くの方に調査を依頼してというケースはなかなかないんじゃないかと思いますけど、何年目くらいなんでしょうか?

議長
高橋若者支援男女共同参画課長

高橋
今回の調査のような事例の取り組みでありますけれども、把握する限りでは通常・・・・・調査は困難ということもありまして、サンプリング調査をしてそこからある程度のパーセンテージを割り出すのは・・・・・・一般的でありまして・・委員に調査をお願いしたというのは私の知る限りでははじめてではないかと思います。

草島
大変有意義な実態というのが明らかになっている・・、1607人という結果ですけれども、地域別にみると町村部が0.2、市部が0.14というふうになってますけども、どういうふうにみていきますか?

高橋
いろんな要因があるかと思います。一つは町村部におきましては民生委員の方々が・・・・把握の度合いが、アパートなども多い市部などに比べて、度合いが高いのではないかなという部分もあるのかと思います。パーセンテージの違いといたしましては、・・・0.1・・・・0.2ですので、そんなに多いというふうには理解しておりませんので、そういった状況も重なってこういった結果に・・・、詳細につきましてはまた
・・・・・・の方々と話をしていきたいと思います。

草島
まずこの1607人、今回把握した結果でそれより多いんだろうなっていうふうに県ではみてるということでよろしいんでしょうか?

高橋
今回の調査といいますのが、民生委員の方々が現在相談を受けていたり、自分の地区の中で心配だなと思った人を・・・・調査してまして、積極的に戸別訪問をいたしたわけではございません。そういうこともありますので民生委員さんのご存知ない範囲の中で、この調査にでてこない方もいらっしゃるのだろうという・・・・・

草島
ここからは実態的なところを質問していきたいと思うんですけど、今この引きこもりの相談という窓口ですね、市町村で設けている窓口は県内どのくらいありますでしょうか?県の方では保健所でやってると思いますが、その辺の把握の実態を・・・・

高橋
県では精神保健センター内にあります巣立ちというところが中核的な役割、それから各保健所におきましてこういった引きこもりの相談ですとか、支援を、その後仕事につながる・・・・行っておりますが、申し訳ありませんが市町村の状態については把握していない

草島
実際、庄内総合支庁でも引きこもりの相談をやってまして、毎月1回第4火曜日13時半から15時半、こういう時間帯で行っている、まずお伺いしますと、この時間に結構多くの方々が来ている、この時間内に収まらない方もいらっしゃって、次の月に回したりということもあると聞いてますけども、実際その相談の件数とか、把握している実態はいかがでしょうか?

議長
おおた健康福祉企画課長

おおた
健康福祉・・相談窓口ということで、・・・事項お話ありますけども、精神保健福祉センターの方に、引きこもり相談の方の支援窓口となりますが、自立支援センター巣立ちという相談窓口を設置しております。24年度の状況申し上げますと、相談件数345件ほどになります。相談・・・・人員として68人になります。年齢別にいいますと39歳男の・・・までの人数で申しますと、68人のうち53人ということで、・・・ということでちょっとわからない方もいらっしゃいますけど、その方を除くだいたい90%が39歳までの方々の相談・・・・、男女別にみますと、男性53人女性13人不明2人ということですが、男性の方が圧倒的に多いというような状況です。
あと・・・・相談者について、どういった方々が相談されるかということですけども、本人が9人、家族が54人と、こちらの方は家族の相談が圧倒的というふうな状況でございます。
相談の内容ですけども、一番多いのが家族の方からの相談で、本人への対応の仕方の部分が一番多くて、あとは就労への不安ですとか、あと多いのが支援機関の情報提供、そういったものの相談が多いと

草島
今のは、巣立ちに限っての話ですね、それぞれの総合支庁の保健所でも窓口を開設して相談に応じている、ただこの時間数でいいのかという私は疑問があります。市町村の方は窓口がない状態が続いてるんじゃないかと思っていて、鶴岡市も相談窓口がない状況で続いています。実際どういう形で引きこもり相談受けたところから解決にいたるまでサポートしていくかというと、精神的にといったところは医療機関になっていくと思いますが、NPOの方々がこれまで大変努力してきたという存在だと思います。これからアンケート・・・NPOの方々に実際にご意見を伺いに行くという話ですけども、4ブロックいくつNPOがございますか?

議長
高橋若者支援男女共同参画課長

高橋
NPOの方々、いろんな規模の方々がいらっしゃいますけども、今回4ブロックお伺いしてお話をすると考えてるのは、村山支が3、NPO発達支援研究センター、NPOじゃないんですけど、東北青少年自立援助センター 蔵王いこいの里、プラットフォーム。最上につきましては直接支援にあたっているNPOがいらっしゃらないので、市の社会・・・・にあります・・・・・、置賜では・・・・・からころセンターさんと、With優、庄内では自立支援センターふきのとう、という形でご出席いただこうと考えてます。

草島
こういったNPOの方々、からころセンターとか、鶴岡の団体ふきのとうについても10年以上やっているベテランの団体なんですが、実際専従スタッフ何人いますか、ここ?

高橋
申し訳ありません、スタッフ数まで把握してません。

草島
からころセンターが1人、ふきのとうは専従スタッフはいないという状況の中でかろうじて運営しているという状況があるんですよ。
これから引きこもりの対策、問題解決にいたるまで、経験値を積んだNPOをどうやって支援するのかというのが大きな課題なんじゃないかと思います。例えば、ゴールの

小国川漁協への漁業権更新時ダム建設強要問題。ー再考ー


漁業権更新時の小国川漁協へのダム建設強要問題。再考。

この問題は公権力を使って漁民、漁協の財産権である「漁業権」があたかも剥奪されるかのような「ほのめかし」行為によって「ダム建設を強要しようとする」極めて悪質、不当な行政行為である。吉村知事には即時陳謝していただきたいし、30年以上漁業法と公共事業開発の問題に携わってこられた明治学院大学 熊本一規先生によると「前代未聞の「漁業法」の悪用」行為と伺った。

こんな悪行が山形県を先例に全国に波及することを絶対に阻止しなければならないと考える。

極めて重大な行政事件案件につき、私は年末に2本の公開質問状を提出して答えを待った。昨日、3時に回答書を出すと連絡を受けたため4時に記者会見を設定して回答を待つが結局不誠実にも午後4時15分に「農林水産部」に来られよとの連絡があり、言ってみると口頭で回答するという。口頭での回答を聞いていれば「はぐらかし」が続き、特に五十嵐課長の不誠実な答え方にはあきれかえった。そして虚偽の疑いが虚偽ではない。そして仕舞いには、あれだけの騒動を起こしておいて「認可されない」などと一言も言っていない。とのことをいいはじめている。

●18日、山形新聞朝刊一面で特集された17日の県議会農林水産常任委員会での質問の内容を検証する

「公開質問状への回答の五十嵐水産課長らの発言について「認可できないなんて一言も言っていない」ということについて念頭に検証をすすめる。

12月17日の質疑内容。

17漁協全ての更新がたぶんいくんだ。と思いますが 、何か問題あるということではないですよね。の委員の質問に。

「ストレートにそのまま免許されるということでは現時点ではお応えしかねるような状況だということでご理解いただければと思います。」

と明らかに認可が下りない可能性を示唆している。

そしてこの中で、

「免許更新と同時に、漁業権の公使規則というものも知事認可する項目でありますので、こちらのほうにですね。漁業権を行使する上で必要な部分ということで交わった条件を付けさせて頂いて、それを同意して頂いて申請して頂いておりますし、それ以外にはですね。具体的には様々な流水型ダム、具体的には小国川漁協でございますが、そういった者に対しましては、どのようなかたちで公益的な配慮をしていただけるか。ということで、漁協のほうと色々やりとりをさせていただいております。」

とある。
 
流水型ダムとの関連性の中で「公益性」を突きつけ、小国川漁協に対応を迫っている姿勢が明らかにここで示されているではないか。

「殆どの県民は報道にもあったように、県から小国川漁協は漁業権を与えられない可能性を心配しておりました。」とのコメントをいただいたが、まさにその通りであるし、漁協当人やその関係者は、「漁業権がおりなかったらどうしよう」と大変な恐怖を抱いていたことは確かである。

これを恐喝といわずして何というのか。

他の漁協との違いは「ダム建設に反対している漁協か否か」である。

「ダム建設に反対していることと漁業県免許は関係ない」と途中から言い方を変えているが、知事は「必ずしも関係性が全くないわけではない」と暗にこれもその関係性をほのめかしている。

漁業法34条には、漁業権の免許にあたり、将来行われるダム建設等を予想して制限や条件を付すことは違法とされている。(昭和38年10月21日、水産庁漁政部長・通達)
 県農林水産部はこのことを十分承知していることから、県議会で「今回の免許申請ではダムに賛成・反対は直接関係ございません」(12月18日農林水産常任委員会)と答弁している。その一方で、小国川漁協が自主的に「ダム建設に同意します」と言わせようと、執拗に働きかけ、さらに「漁業権更新見送りの可能性」を示唆することで、漁協と漁協組合員を不安にさせ、その動揺をねらったと考え得る。

知事の記者会見での発言「必ずしも関係性が全くないわけではない」は、ダム建設を強要したことを暗にみとめる発言としてもとらえうる。

この時点で法律違反の可能性がある。と考える

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以下は当時の議事録書き起こし。

阿部戦略官(次長)

まず、議員から質問された件で、今、水産課長もお応えしましたけれども
基本的には今月末をもってですね、現在の漁業権というのは丁度10年前の漁場計画に基づいて免許した内容でございますので、それは一通りの区切りになるということになります。で、これからの漁場計画というのは、昨年3月以降事務処理をしてすでに公示されておりますが、新しいかたちの漁場計画としてですね、漁場計画をつくりまして、それに基づく漁業権として認可するという事務処理を進めております。これについてはですね、新しい漁場計画については県広報でもすでに公示されておりますが、制限、条件をつけておりまして、具体的に申しますと、公益上の配慮をやっていただきたいということでですね。例えば公益上必要な配慮については十分配慮しなければいけないと付けさせて頂いておりますので、それに基づきまして、漁業権の免許申請を基づいて漁協さんから頂いておりますが、現時点ではですね、個別案件を事前審査した上でですね、漁場管理委員会に諮問できるものであればそのまま諮問して、漁場管理委員会でしっかりと議論して答申を頂いた上で県としてきちっと判断して免許にふさわしいかどうかというのを検査していただくということになりますが、前回とは違うとうことでございまして、全ての漁協さんがですね、ストレートにそのまま免許されるということでは現時点ではお応えしかねるような状況だということでご理解いただければと思います。

委員
私はダムがいいとか悪いとかはわかりません。ただその今、いわれた公益上条件として必要な行為について、小国川の漁協さんがダムに反対している状況の中で、反対していることによってそれが公益上、これはだめですよ。という関係になってくるんですか。

阿部次長

漁業法34条に基づきまして私どもの漁場協議会の方に公益上必要な行為に対しては十分に配慮しなければならないという条件を付けさせて頂きまして、具体的にはその他の項目の中にですね、様々護岸工事を含めて、流水型ダムも含めて計画があるということは明示させていただいてですね、それに基づいていると思います。
 ここで委員の質問の

有識者からの見解。小国川漁協漁業権更新問題



熊本一規 明治学院大学 教授

更新の時にこんな事は一切できないということは当然知っていなきゃいけないことを知らなかったことは驚くべきこと。漁業法の問題に30年携わってきたけれどもこんな話は一切聞いたことがない暴挙だ。川辺川の問題でも土地収容法に基づく強制収用についても漁業法で規定された漁業者の権利を奪う事は不可能だった。更新時にそれができると思うのは全く浅はかでしかない。
 内水面漁場管理委員会が早期に県に言及していれば、こんな事にならなかった。知事をはじめ行政も、委員の方々も漁業法を勉強してほしい。


川那辺浩也 「鮎の研究者の権威」元琵琶湖博物館 館長 より

これはやはり、かなりの程度の「暴挙」ですね。
内水面管理委員会は、たいていの都道府県の場合、「元気がありません」から、そのままになるかもしれません。

 私は以前に、京都府のこの委員をかなり長い期間やっていましたが、そこでは川の「水産生産性」をどのように活用すべきかについて、さまざまな議論を重ねたものです。「放流」という水産庁の定義するところの「積極的増殖」よりも、川の連続性の確保、岸辺の自然化、産卵場の造成、その他その他のような「消極的増殖」こそが大切ではないかとの意見に従って、水産庁に「積極的」「消極的」のうち前者を良とする「理由」を問うたりしました。また、休日朝かその前日に「種苗」を放流して、直ちに釣らせる「河川の釣り堀化」を、曲がりなりにも禁止することにしたのも、まだ漁業組合のない場所に組合を作って貰うべく、いろいろの方面から奔走したのも。この委員会でした。今となっては、懐かしいのみですが・・。この委員会は都道府県知事などの諮問に答えるだけではなく、自ら建議する権限を持っていたと思います。貴県の委員会が、そのような働きを示される可能性は、なかなか難しいのでしょうね。