妹島和世建築設計事務所への公開質問状の回答がきました。8/29
本日8月29日、午後4時30分
妹島和世建設設計事務所から先般8月23日の公開質問状への回答がメールで届きました。
どうぞご一読ください。
妹島和世事務所からの回答(pdf)
本日市議会総括質問で市長が「あの凸凹も設計者の意匠」という発言をしました。
そうした趣旨でまとめてあるようです。
しかしながら、この回答は全く具体性に欠け、
私たちは、明らかに施工ミスとしか見えない現場の状況から全く納得いきません。
8月末日の完成引き渡しに絶対反対を表明します。
完成受け渡し前に、設計者施工者本人から、現地でこの歪みやゆがみの箇所についての説明を
強く求めます。
妹島和世建築設計事務所 に対し公開質問状を提出しました
鶴岡市新文化会館。こんな仕上げで完成引き渡し!?
文化会館問題。
8月21日(月)午前11時15分。「まさかあのままで完成はないよな?」と確認のため、鶴岡市建設部 担当の村上課長に尋ねました。以下そのやりとり
「完成の引き渡しはいつですか?
「予定どおり8月末です」
「え、ちょっと待って、まさかあれで完成なんですか?」
「はいそうです。」「え、(絶句)、、、冗談でしょ。あのボコボコで裏はよれて、そんな事で施工管理それでいいの?いいかげんにしなさいよ。」
「いや完成なのです。設計者も実際に確認していただいています」
「えーーーー!それはないでしょー!あんな仕上げで完成はないよーー!」
「あんなの絶対に認めないよ。市民は、施主は市民なんだよ。僕は市民の一人として絶対に認めない。あんた方の感性でそれ、感じないの?」
そんなやりとりになってしまいました。
材料は、住友金属 スーパーダイモ 0.4mm厚保と0.5mm厚とのこと。
「その素材でやった場合、あのような施工状態は通例だ」と村上氏。
「んじゃそれだったら、その施工例。あんなにボコボコ、よれよれになっていてもそれでよしとしている施工例を教えて下さいよ」と尋ね、今、回答待ちの状態。
これ、大事(おおごと)だと思いますよ。
誰から観たってボコボコだもん。あれで96億8000万円の血税を注ぎ込んだ建物なんですか?
みなさんどう思います?
はじめっからあの凸凹で、仕上げができそこないの倉庫のように雑すぎる「文化会館」?
これは、妹島氏や竹中工務店 の責任者 岡崎氏にも聴いてみねば。
ーーーーーーーーーーー
以下は2017.8.19
赤川花火に向かう皆様に向けて、街頭演説していたら「この屋根ヤーネー」といっちまいな。と一声かかりました。ほんとですよね。その際もその場でもぜひ近くに行っ て実際に観て下さいと呼びかけました。なぜなら写真のような っているからです。8月末完成といわれているわけですが、果たしてこのまんま竣工で引き渡しなのでしょうか。それは許せないと思うのですが。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
本日8月10日鶴岡新文化会館への住民監査請求の意見陳述をおこないました。
8月10日午前10時より
鶴岡市役所議会 委員会室にて
住民監査請求の意見陳述をおこないました。内容全部です。
鶴岡市長 榎本政規氏に関する措置請求 意見陳述
草島進一
- 現在介護職員、両親の介護のため休職中です。
鶴岡持続可能社会研究会 代表をつとめております。
今般の監査請求について
- 鶴岡市条例「鶴岡市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」第2条 地方自治法第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。」に抵触し、違法または不当ではないか。
地方自治法2条14項および地方財政法4条の最少経費最大効果の原則に違反し、市長の予算編成上の裁量権の逸脱濫用にあたり、違法または不当ではないか。というものであります。
先ず第一点目、設計変更工事に対する違法、不法の疑いについて述べます。
●平成29年6月30日に鶴岡市議会で議決された鶴岡市文化会館改築工事請負契約の変更6億221万7720円の内、設計変更に伴う工事額は4億1515万4160円でありました。この段階で設計変更に係る工事額が確定されたのであります。
私は3月の市議会傍聴をネット等を通じておこない、この間の質疑内容を把握し、答弁に納得がいかないことから3月6日、決定日時、作業着手 日時、契約、仮契約の日時、変更前、後の設計図について、開示請求を提出し、600ページを超える資料、6回にわたる指示書と設計図面を開示いただき、調査分析をすすめておりました。
公開資料によれば、これは証拠物件として提出しておりますが、この設計変更は、平成27年6月26日から6回にわたる市の指示書によっておこなわれています。
①平成27年6月26日 第1号 33p
②平成27年7月16日 第2号 12P
③平成28年2月2日 第3号 116p
④平成28年7月11日 第4号 129p
⑤平成28年8月25日 第5号 1p
⑥平成29年1月30日 第6号 88p
当初設計図面(2014年8月 平成26年8月) 216P
それぞれ開示下段階では金額もなくその不当性の証明は困難なものでしたが、
金額が確定した今般6月議会の資料から、屋根下地の仕様変更、屋根重量の増加の為の構造変更3億800万円は、多額を要し、構造計算の再計算をともなう構造の見直しや、座席数減(1168席→1135席 通常座席1120席)が伴っていることがわかりました。。これは、大変重大な変更であり、必要が生じた段階で議会に付すべき案件ととらえるものです。
鶴岡市長 榎本政規氏は、こうした設計変更を「軽微な設計変更」として議会に付すことなく行政内部で決裁をおこない、業者への指示書が出されておりました。
3億円超の設計変更にもかかわらず、この設計変更の必要が生じた27年6月時点で議会に諮らず、契約変更の手続きをせず、金額の記載も一切もない、課長決裁の指示書で指示されている事には、改めて甚だ疑問をもつものであります。
このことは鶴岡市条例「鶴岡市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」第2条 地方自治法第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。」に抵触し、違法または不当ではないか。という事が今般の違法性の指摘の第一点であります。
これとほぼ同一の質問に対して、先般7月15日、住民への説明会「タクト鶴岡市民懇談会」で一部質疑をおこなうことができ、その際、市から回答がありました。
その回答も含め、詳しく述べて参ります。
- 市が今般の判断の論拠としている、設計変更の際の法的な手続きとして、国土交通省が定めている設計変更ガイドラインによれば、
「
設計変更に伴う契約変更の手続きは、その必要が生じた都度、遅滞なく行う ものとする。ただし、軽微な設計変更に伴うものは、工期の末に行うことをもって足りるものとする。とあります。
そして、「軽微な設計変更」とは、次に掲げるもの以外のものをいう。
- 構造、工法、位置、断面等の変更で重要なもの
ロ、新工種に係るもの又は単価若しくは一式工事費の変更が予定されるもので、それぞれの変更見込み金額又はこれらの変更見込み金額の合計額が請負代金額の20%(概算数量発注に係るものについ ては25%)を超えるもの。とされています。
先日の質疑で市はこのロを適用してこの20%を今般の設計変更工事は超えていないため、「軽微な設計変更の扱い」だとの見解を示しました。
確かにこの3億800万円は、当初契約金額78億8400万円の3.9%であり、20%の15億7600万円を超えないため、この国土交通省ガイドラインでは「軽微」ととらえられるということなのでしょう。これはこれで理解をいたしました。
しかしながら、鶴岡市条例「鶴岡市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」第2条 地方自治法第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。」に照らせば、
この3億800万円はという金額は、1億5千万円の2倍を超える額であり、とても「軽微」ととらえることはできないのあります。
例えば、米沢市では、「1億5千万円以上で議決した事業で増額補正が伴う設計変更は、「軽微」ではなく「重大」な設計変更とされ、工事を一時中止し、議会で議決しなければならないと設計変更ガイドラインを定めております。
又、私と交流のある市長経験者の方々から次のような見解も寄せられています。
「大幅に増額になる設計変更をした工事(とくに1億5千万円以上)を議会で予算を通す前に、契約変更もせず、工事着手するのは少なくとも『不適切』である。」これは千葉県我孫子市長 元市長 元消費者庁長官 福嶋浩彦氏の見解であります。
又、「私は市長の裁量権の範囲であっても、市民の関心事ましてや多額の予算を使う時には、議会や市民にすべて報告するのを原則としていましたので、貴市のようなことは、あり得ないことです。」これは、元国立市長、上原公子(うえはらひろこ)氏の見解であります。
米沢市のガイドラインや、このお二人の市長経験者の見解から明らかなことは、この1億5千万円という金額が、鶴岡市規模の自治体では「軽微」か「重大である」かの判断基準であるということではないでしょうか。
こうした他自治体の先例や解釈からすれば
鶴岡市のこの3億800万円もの設計変更は「重大」なものであり、、「軽微」とする扱いは鶴岡市条例「鶴岡市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」第2条 に反し、違法、もしくは不当であるとの解釈は適切であると考えるものであります。
●また、先ほど述べた国土交通省ガイドラインには、イ、構造、工法、位置、断面等の変更で重要なもの 以外のものを軽微とするとあります。
この3億8000万円の設計変更は、屋根下地を変更するもの等ですが、これにより屋根重量が変更となるため、構造計算をやりなおし、構造体の変更などを伴う大規模な設計変更工事をともなっていると、この図面から読み説く事が出来ます。
また、全体を覆う屋根の工法の変更ですから、重要なものととらえる方が通例ではないでしょうか。これは、このガイドラインでいう「構造、工法の変更で重要なもの」にあたらないでしょうか。
この指摘にあたらないとすればその論拠を明確に示して頂きたく存じます。
この指摘にあたらないとすればその論拠を明確に示して頂きたく存じます。
更に今般、この設計変更において、座席数の変更もおこなわれておりました。この座席数の件は後に中村さんにお話いただけると思いますが、1168席から1120席への40席を超える変更であります。本来的な文化会館の機能を損なう、これも「軽微とはとられない」大変重大な変更であると考えます。
今般の設計変更は、ガイドラインでいう構造、工法の変更で重要なものであり、よって、 設計変更の国土交通省のガイドラインを以てしても。この設計変更は軽微ではなく重大なものであり「設計変更が生じると分かった時点で仮契約を結ぶなりして市議会に諮らなければならない案件と考えるものであります。
以上を以て、今般の文化会館建設事業の 設計変更において市議会にはからず発注をおこなったことへの違法、不当への説明といたします。
次にもう一点の違法性不当性について申し上げます。
地方自治法2条14項および地方財政法4条の最少経費最大効果の原則に違反し、市長の予算編成上の裁量権の逸脱濫用にあたり、違法または不当ではないか。というものであります。
この事業は、当初計画の40億円から、2倍以上増額し、総額96億8千万円となっております。
この2倍以上の建設費増大の主な原因は、一体何でしょうか。
市側の説明は、広報などを見てもインフレスライドや物価の上昇、工事費の上昇などをまっさきに挙げ、デザインによる難工事の事を避けているように思えていますが、私はこう考えます。
●40億円が96億にまで膨れたのは、大震災後、オリンピック前の、通常の建設費も上昇するご時世に、あの難易度の高い工事を強いる曲線の屋根など、デザイン重視の建築物を選択し、難工事が相次ぎ、特殊な工事費用を生じさせたからではなかったでしょうか
というものです。
この論拠としてとりあげたいのは、まず一点、この建設工事の入札の経過の中で、入札不調が3回も続き、しかもその過程で、「(新文化会館の)設計は私どもの技術力では到底及ばない」として「一同の意志として、地元業者企業体での参加を見合わせたい」と地元の建設業者が16社連名で辞退を市に申し入れた事件であります。
更に、議会での当局答弁には「施工困難度の高い建物」という文言が散見されます。
今年、3月議会での答弁では、「とりわけ今回の工事のように施工困難度の高い建物につきましては施工性や施工精度、耐久性、調査的な維持管理などさまざまな観点から施工者、専門業者、メーカー等の知見を生かし、設計者、ゼネコン、市担当課でさまざまな検討、さらには机上では確認しがたい場合には現場内に実物大模型を製作し、設計段階では困難な実験と検証を繰り返し行い、より維持管理しやすく、安全で美観にもすぐれた建物となるよう必要な変更等を行っております。」とありました。
又40億だったはずの予算が78億円までに跳ね上がった26年8月の臨時議会では、市が市内の業者にアンケート調査した結果として、以下のように述べています。
「鉄骨工事に関しては、大変難易度の高い工事になるため、施工計画においても材料をつり上げる構台の位置、その構造、クレーンの位置など、きめ細かい作業工程などが重要な課題になることや、屋根及びガラス工事においても、転落防止を図るための足場の設置や荷揚げ、建て込み工法など、施工計画や施工方法を綿密に検討する必要があるとのことでございます。
施工においては高い技術力が必要であり、積算上、単純に数量掛ける単価では賄えないところがあるとの意見や、曲線や曲面が多く、施工図作成や施工管理をしていく上で、三次元CADの採用による全部材寸法確認等の対応が必要であると意見があります。と市は認めています。
- 私がお伝えしたいのは、この難工事というものが、この文化会館の本来の目的のためである、市民の舞台鑑賞の機能を高めるもののための難工事なのか。それともその本来機能とは別の例えば、本来不必要かあるいは優先順位が低いと思しき建築物の「デザイン」を重視するための難工事なのか。ということも考慮すべきであり、本来機能からかけ離れたものを求めるための難工事であるとすれば、それの為に発生するコストは、地方自治法2条14項および地方財政法4条の最少経費最大効果の原則に反するコストと言わねばならないと考えるものです。
市は、改めてこの2倍もの建築費、96億8千万円への増大の原因について、特にこの建築家、妹島氏によるデザインを踏襲した為に行った難工事、専門技術によって発生しているコストについて割り出し、市民にあきらかに示して欲しいと思います。これまでの市の説明では、今般8月1日に折り込みされた広報特集号でもそれが全くないままであります。
こうした、そもそも本来の目的から外れたデザインのために莫大なコストが発生し、更に設計変更に伴う予算増、維持管理費の増加、又、会館機能を損なう座席数の減少等を強いたとすれば、これは、地方自治法2条14項および地方財政法4条の最少経費最大効果の原則に違反し、市長の予算編成上の裁量権の逸脱濫用にあたり、違法または不当であると考えます
以上2点が違法または不当の主な論点であります。
こうした、市条例に反して議会を軽視する姿勢や、最少経費最大効果の原則の逸脱、行政裁量権の逸脱濫用と思しき公共事業が行われることは、行政への市民の信頼を損ね、人口減、予算減の厳しい時代に直面する鶴岡市の行政運営に次世代に渡るまで悪影響を与えかねない。と考えます。
当事業について、設計変更工事に係る内部決済、6回の指示書による発注指示の見積金額、経緯等、又、デザイン重視故の難工事に起因する予算増の金額等、事実関係を全て明らかにし、指摘した2点の違法または不当の疑いに対し、十分な説明責任を果たすとともに、是正のための必要な措置を求めるものであります。
鶴岡市議会ではこの案件の教訓として設計変更の際のガイドラインを定めたとされ、その文書も拝読いたしましたが、設計変更の際に議会に説明することは明記されているものの、米沢市のように1億5千万円の議決案件の際に増額補正が伴う際には議会を止めて議会に諮らねばならないなどの規程なく、現状を容認するような規程が並んでおり、甚だ手ぬるいと感じます。
議会軽視の今回の法令違反ともとれる不祥事からの教訓としては米沢市並みの設計変更ガイドラインを新たに策定される措置を求めます。
又、現在1億4千万円(年額)と試算されている今後の維持管理費用に更なる増額がないか、当該施設に特化した管理費コストの詳細計算をおこない説明責任を果たすとともに、増額に伴う違法または不当な支出の防止のために必要な措置を求めるものであります。
以上であります。
新文化会館問題。8.10監査請求の意見陳述です。
本日8月10日午前10時から以下の監査請求について
鶴岡市 議会棟 委員会室にて、
意見陳述いたします。傍聴大歓迎です。よろしくお願いいたします。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
鶴岡市職員措置請求書(住民監査請求書)
鶴岡市長 榎本政規氏に関する措置請求の要旨
1. 請求の要旨
平成29年6月30日に議決された鶴岡市文化会館改築工事請負契約の変更6億221万7720円の内、設計変更に伴う工事額は4億1515万4160円であった。この設計変更は、平成27年6月26日から6回にわたる市の指示書によっておこなわれているが、中でも屋根下地の仕様変更、屋根重量の増加の為の構造変更3億800万円は、多額を要し、構造計算の再計算をともなう構造の見直しや、座席数減(1168席→1135席 通常座席1120席)が伴う、大変重大な変更であり、必要が生じた段階で議会に付すべき案件と思料される。
鶴岡市長 榎本政規氏は、こうした設計変更を「軽微な設計変更」として議会に付すことなく行政内部で決裁をおこない、業者への指示書が出されていた。3億円超の設計変更にもかかわらず、必要が生じた27年6月時点で議会に諮らず、契約変更の手続きをせず、金額の記載も一切もない指示書で指示されている事には甚だ疑問をもつものである。
このことは鶴岡市条例「鶴岡市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」第2条 地方自治法第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。」に抵触し、違法または不当ではないか。
又、この事業は当初計画40億円の2倍以上の増額となっている。建設費増大の主な原因は特殊な屋根等のデザインによる、難易度の高い工事に由来するものではなかったか。市民が文化会館に求める機能以上に、建築デザインを優先させ、難工事の結果として予算の倍増や更なる設計変更に伴う予算増、維持管理費増、又、会館機能を損なう座席数の減少を強いたとすれば、地方自治法2条14項および地方財政法4条の最少経費最大効果の原則に違反し、市長の予算編成上の裁量権の逸脱濫用にあたり、違法または不当ではないか。
こうした、市条例に反して議会を軽視する姿勢や、最少経費最大効果の原則の逸脱、行政裁量権の逸脱濫用と思しき公共事業が行われることは、行政への市民の信頼を損ね、人口減、予算減の厳しい時代に直面する鶴岡市の行政運営に次世代に渡るまで悪影響を与えかねない。
当事業について、設計変更工事に係る内部決済、6回の指示書による発注指示の見積金額、経緯等、又、デザイン重視故の難工事に起因する予算増の金額等、事実関係を全て明らかにし、指摘した2点の違法または不当の疑いに対し、十分な説明責任を果たすとともに、是正のための必要な措置を求める。
又、現在1億4千万円(年額)と試算されている今後の維持管理費用に更なる増額がないか、当該施設に特化した管理費コストの詳細計算をおこない説明責任を果たすとともに、増額に伴う違法または不当な支出の防止のために必要な措置を求める。
2.請求者 住所 鶴岡市道田町 21−29
職業 介護職員 鶴岡持続可能社会研究会 代表
氏名 草島進一
住所 鶴岡市大宝寺町 7−66
職業 自営業 鶴岡市新文化会館を考える市民の会
氏名 中村恵二
以上 地方自治法第242条第1項の規定により 別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。
平成29年 7月28日
鶴岡市監査委員あて
鶴岡市新文化会館設計変更工事への公開質問状の回答を公開。
新文化会館問題。3月10日、鶴岡持続可能社会研究所から公開質問状を提出。回答が3月23日ありました。コメントを付けて、再掲載をします。
先般3月10日付け、当会で提出した「鶴岡市文化会館工事の設計変更による工事に関する質問」について 3月23日、回答の当会への到着を確認しました。回答の公開とともに当会としての見解を付し、ご報告申しあげます。
2017年3月24日
鶴岡持続可能社会研究会
草島進一
090-4388-3872
質問1)
設計変更を伴う工事について、議会質疑、集中審議において、設計変更増額後の工事が過去数年にわたり既におこなわれていることを確認した。 |
〈鶴岡市の回答〉
今回、新年度予算として計上している現契約に係る増額は、施工者より提出された見積もりに基づき積算しているものであり、その内容につきましては、工事施工中でもありなお精査、協議が必要とする部分もあります。
今回の工事請負契約につきましては総価での契約であり、個々の単価は発注者、請負者間で一致しているものにはなってはいません。したがって、最終的な設計変更契約額については、個々の変更項目の変更額の積み上げではなく、当初契約額と変更後の総価による契約額との差額とし、発注者と請負者との協議により確定させることとなります。
現在も協議を進めている段階であり、最終契約変更額が確定、合意していない状況で具体的な金額をお示しすることについては、差し控えさせていただいています。
●(当会の見解)
「今回の工事請負契約につきましては総価での契約」とあるが、今回示された、全体で5億4千万円にも及ぶ大幅な設計変更の工事については、当初の請負契約の範疇とする軽微な変更工事と扱いが異なると考える。今回の屋根工事など、設計変更後の工事には、既に2年前等に着手した工事等がある。これらは設計変更後、概算予算を組んでそれを内部決裁し工事を発注したものと推測する。自治法と条例により、高額と思える当該設計変更の工事は、再度契約又は仮契約をした上で議決を要する事件に当たるのではないか。質問は、契約後の最終的な具体の金額を求めているのではなく工事発注時、内部決裁をした際の概算予算を示せと問うているが、それにもかかわらず、示せないとは理解できない。不透明の極みである。
又、その際市長が決済できる裁量権としての金額上限をどのように考えているか示せ。 |
〈鶴岡市の回答〉
地方自治法上では市長が決裁できる金額の上限に定めはありません。
● (当会の見解)
当会が尋ねたのは、当市の市長として決裁する際の金額上限の規則や内部基準の存在、市長の考え方であるが、答えがはぐらかされている。設計変更に伴う内部決裁の際、全く金額の上限を定めず、工事を先行することが可能等ということが常習化されているならば大きな問題と考える。
2)今般の設計変更工事について、地方自治法第96条第一項5号および議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例2条(参考)の主旨に照らした際、市長の裁量権の逸脱又は濫用を疑うが、当該設計変更後の工事の決済を適法とする根拠を示せ。 以上、可及的速やかな回答を求める。 |
〈鶴岡市の回答〉
同条例により議会の議決に付すべき契約については「工事名、工事場所、工期、契約の方法、契約金額、契約の相手方」について議決いただき契約を締結しているものであり、この議決内容から変更となる変更契約を締結する場合は変更金額の多寡、工期延長の長短にかかわらずあたらめて議決が必要となります。
鶴岡市文化会館改築工事についても、インフレスライド額と合わせ設計変更に伴う変更契約については、当初議決から「契約金額」が変更となる予定であることから、今後最終全体工事費が確定後、あらためて変更契約の締結について議会にお諮りする予定であり、地方自治法第96条第1項第5号及び鶴岡市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条により手続きを今後進めるものであります。
● 当会の見解
「大幅に増額になる設計変更をした工事(とくに1億5千万円以上)を議会で予算を通す前に、契約変更もせず、工事着手するのは少なくとも『不適切』である。」「私は市長の裁量権の範囲であっても、市民の関心事ましてや多額の予算を使う時には、議会や市民にすべて報告するのを原則としていましたので、貴市のようなことは、あり得ないことです。」等、他自治体の市長経験者から声を頂いている。
そもそも大幅な増額を伴う設計変更後の工事とインフレスライドとを混在化して、当該設計変更後の工事を着手した後に、「今後最終全体工事費が確定後、あらためて変更契約の締結について議会に諮る」などという市の手法は、この地方自治法と条例の立法趣旨から逸脱している疑いもある。
今般の市の回答は、全く納得いくものとは言い難い。
当会では情報公開請求を進めており、今後、住民監査請求も視野にいれ、更にこの間の手続きに法的瑕疵等がないか。調査を継続する。
以上
鶴岡持続可能社会研究会 代表 草島進一
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
皆様からのご意見をお待ちしております。s.kusajima@gmail.com へよろしくお願いいたします。
鶴岡市新文化会館問題、住民監査請求書を連名で提出しました。
7月28日、住民監査請求書を連名で提出(再提出)しました。
3月ぐらいからこの間、特に設計変更の際の発注に関する文書と設計図面全てを開示請求し、500ページ以上の資料とにらめっこしながら、行政法の大学教授、首長経験者らとやりとりをし準備してきました。6月議会で設計変更に関する工事額が定まったことを受け、いよいよ提出となりました。
座席の問題の指摘についてはこの間、鶴岡市新文化会館を考える市民の会 中村恵二さんに諸々お教えいただいたこともあり、7月21日、提出していた監査請求書を7月28日、午後3時50分。一端取り下げ、市民の会と持続可能研究会の代表の私、2名連名で再提出をおこないました。
8月10日、10時から鶴岡市役所 議会の委員会室で意見陳述の機会があり、中村さんと私で、この問題の不法、不当について意見を述べます。傍聴可能ですので、ご興味ある方はぜひ傍聴にいらしてください。また、意見陳述に際して「これもぜひ伝えて欲しい」等がありましたら可能な範囲で陳述に盛り込みたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
鶴岡市職員措置請求書(住民監査請求書)
鶴岡市長 榎本政規氏に関する措置請求の要旨
1. 請求の要旨
平成29年6月30日に議決された鶴岡市文化会館改築工事請負契約の変更6億221万7720円の内、設計変更に伴う工事額は4億1515万4160円であった。この設計変更は、平成27年6月26日から6回にわたる市の指示書によっておこなわれているが、中でも屋根下地の仕様変更、屋根重量の増加の為の構造変更3億800万円は、多額を要し、構造計算の再計算をともなう構造の見直しや、座席数減(1168席→1135席 通常座席1120席)が伴う、大変重大な変更であり、必要が生じた段階で議会に付すべき案件と思料される。
鶴岡市長 榎本政規氏は、こうした設計変更を「軽微な設計変更」として議会に付すことなく行政内部で決裁をおこない、業者への指示書が出されていた。3億円超の設計変更にもかかわらず、必要が生じた27年6月時点で議会に諮らず、契約変更の手続きをせず、金額の記載も一切もない指示書で指示されている事には甚だ疑問をもつものである。
このことは鶴岡市条例「鶴岡市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」第2条 地方自治法第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。」に抵触し、違法または不当ではないか。
又、この事業は当初計画40億円の2倍以上の増額となっている。建設費増大の主な原因は特殊な屋根等のデザインによる、難易度の高い工事に由来するものではなかったか。市民が文化会館に求める機能以上に、建築デザインを優先させ、難工事の結果として予算の倍増や更なる設計変更に伴う予算増、維持管理費増、又、会館機能を損なう座席数の減少を強いたとすれば、地方自治法2条14項および地方財政法4条の最少経費最大効果の原則に違反し、市長の予算編成上の裁量権の逸脱濫用にあたり、違法または不当ではないか。
こうした、市条例に反して議会を軽視する姿勢や、最少経費最大効果の原則の逸脱、行政裁量権の逸脱濫用と思しき公共事業が行われることは、行政への市民の信頼を損ね、人口減、予算減の厳しい時代に直面する鶴岡市の行政運営に次世代に渡るまで悪影響を与えかねない。
当事業について、設計変更工事に係る内部決済、6回の指示書による発注指示の見積金額、経緯等、又、デザイン重視故の難工事に起因する予算増の金額等、事実関係を全て明らかにし、指摘した2点の違法または不当の疑いに対し、十分な説明責任を果たすとともに、是正のための必要な措置を求める。
又、現在1億4千万円(年額)と試算されている今後の維持管理費用に更なる増額がないか、当該施設に特化した管理費コストの詳細計算をおこない説明責任を果たすとともに、増額に伴う違法または不当な支出の防止のために必要な措置を求める。
2.請求者 住所 鶴岡市道田町 21−29
職業 介護職員 鶴岡持続可能社会研究会 代表
氏名 草島進一
住所 鶴岡市大宝寺町 7−66
職業 自営業 鶴岡市新文化会館を考える市民の会
氏名 中村恵二
以上 地方自治法第242条第1項の規定により 別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。
平成29年 7月28日
鶴岡市監査委員あて
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
尚、私の職業について問い合わせがありました。私は(株)燦 デイサービス ハビビ伊勢原の管理者を6月20日まで勤めさせ頂いておりましたが、その後、父の介護の為、管理者は後任に引き継ぎ、籍を残し、休職扱いとなっております。今も葬儀後どたばたしておりますが、この後、復帰しお泊まりデイや法務、事務関係の業務を行う予定になっております。
父、進 永眠いたしました。
父、草島 進 7月22日午後5時10分 永眠いたしました。
享年83歳 小学校教諭として歩んだ人生 大山小学校校長を最後に退職
その後は撮り溜めた野の花、浜辺の花の写真で手づくりのカルタをつくったり
釣りや山菜採り、ゴルフなど、庄内の自然の中で、子ども達や同僚、友人の皆様と、共に遊び、学び、伝え、
自然の美しさと正義を教えてくれた父でした
お世話になった皆様に心より感謝申し上げます。
葬儀は7月26日午前11時より
セレモニーホール鶴岡にて執り行います。
〒997-0027 山形県鶴岡市昭和町8−51
本日、鶴岡市へ住民監査請求書を提出しました。
鶴岡市長 榎本政規氏に関する措置請求の要旨
請求の要旨
平成29年6月30日に議決された鶴岡市文化会館改築工事請負契約の変更6億221万7720円の内、設計変更に伴う工事額は4億1515万4160円であった。この設計変更は、平成27年6月26日から6回にわたる市の指示書によっておこなわれているが、中でも屋根下地の仕様変更、屋根重量の増加の為の構造変更3億800万円は、多額を要し、構造計算の再計算をともなう構造の見直しや、座席数減(1168席→1135席 通常座席1120席)が伴う、大変重大な変更であり、必要が生じた段階で議会に付すべき案件と思料される。鶴岡市長 榎本政規氏は、こうした設計変更を「軽微な設計変更」として議会に付すことなく行政内部で決裁をおこない、業者への指示書が出されていた。3億円超の設計変更にもかかわらず、必要が生じた27年6月時点で議会に諮らず、契約変更の手続きをせず、金額の記載も一切もない指示書で指示されている事には甚だ疑問をもつものである。このことは鶴岡市条例「鶴岡市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」第2条 地方自治法第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。」に抵触し、違法または不当ではないか。
又、この事業は当初計画40億円の2倍以上の増額となっている。建設費増大の主な原因は特殊な屋根等のデザインによる、難易度の高い工事に由来するものではなかったか。市民が文化会館に求める機能以上に、建築デザインを優先させ、難工事の結果として予算の倍増や更なる設計変更に伴う予算増、維持管理費増、又、会館機能を損なう座席数の減少を強いたとすれば、地方自治法2条14項および地方財政法4条の最少経費最大効果の原則に違反し、市長の予算編成上の裁量権の逸脱濫用にあたり、違法または不当ではないか。こうした、市条例に反して議会を軽視する姿勢や、最少経費最大効果の原則の逸脱、行政裁量権の逸脱濫用と思しき公共事業が行われることは、行政への市民の信頼を損ね、人口減、予算減の厳しい時代に直面する鶴岡市の行政運営に次世代に渡るまで悪影響を与えかねない。当事業について、設計変更工事に係る内部決済、6回の指示書による発注指示の見積金額、経緯等、又、デザイン重視故の難工事に起因する予算増の金額等、事実関係を全て明らかにし、指摘した2点の違法または不当の疑いに対し、十分な説明責任を果たすとともに、是正のための必要な措置を求める。又、現在1億4千万円(年額)と試算されている今後の維持管理費用に更なる増額がないか、当該施設に特化した管理費コストの詳細計算をおこない説明責任を果たすとともに、増額に伴う違法または不当な支出の防止のために必要な措置を求める。
2.請求者 住所 鶴岡市道田町 21−29
職業 介護職員 鶴岡持続可能社会研究会 代表
氏名 草島進一
以上 地方自治法第242条第1項の規定により 別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。
平成29年 7月21日
鶴岡市監査委員あて
鶴岡新文化会館問題 7月15日「タクト鶴岡市民懇談会」での質疑について
鶴岡新文化会館問題 7月15日のタクト鶴岡市民懇談会 午前の部に参加し、諸々のご意見質問を伺いつつ、私も、僭越ながらこれまで調査していて、抱いていた疑問点について質問をさせていただきました。以下、審議内容についてお伝えいたします。
草島
皆さんご苦労様です。このご時世であのデザインを選択した際、特殊といえる事業。そのの説明責任は果たされなきゃいけないと思います。
45億円が78億円になってその上で、この6月議会で、賛同者多数というかたちで議決した変更契約ですね、金額 6億221万円。このうちの工事額 4億1515万円ということの、設計変更工事についてうかがいます。
この間、情報公開請求に基づき、設計変更にともなう設計図と指示書、500ページ以上開示しました。明らかになったのは、平成26年9月30日に落札され発注した後で、変更指示書第一号は1年も満たない27年の6月26日にだされています。6回の指示書 当初の設計図216ページをこえる379ページの設計図面による変更がおこなわれていることを確認しました。
それぞれの指示書には金額が書かれていませんでした。で、課長決裁までのはんこしかありませんでした。で、金額をみれば、例えば、屋根下地の仕様変更、重量増加の構造変更等、これだけとっても今回明らかになったのは、3億8百万円となっています。設計変更の指示において、あきらかに3億円を超える工事が発注されているわけですけれども、この変更ですね。市長はどの時点で知っていたのか。その際の決裁についてですけれども、市長は関わっておられたのか。決裁文書もないという話だったのですが、これほどの、3億円もの決裁の決裁文書が本当になかったのか、改めて確認したいんです。
それと、この3億円を超える設計変更というのは、決して軽微な変更ではないと思います。それに伴って座席数も今般1120に減っています。この重大な変更に対して、この指示書を出す前に仮契約を結んで、議会に諮って議決すべき案件ではなかったのでしょうか。市長が議会にはからなくて良しとした、その根拠を教えて下さい。
地方自治法とですね、鶴岡市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する鶴岡市条例第2条にはこうあります。
地方自治法第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。とあります。
この法令に違反しているのではありませんか。法令違反でないとするならば根拠を述べてください。
建設部長
変更契約の手続きについてでございます。情報公開で指示書をご覧いただいているということでありますけれども、内容について工事の変更をしながら工事をすすめてきているということですけれども、ただいまお話がありました屋根の下地をコンクリートを下地にするという工事につきましては、平成27年に指示書として出す際に、指示書としての際は担当課長決裁ということではございますが、今お話がありましたように金額的に増高になる見込みでありますことから、あらかじめ市長のほうにご説明をし、ご了解をいただいて変更指示を出しているということでございます。
設計変更の手続き、議会への手続きでありますが、設計変更については国の方からガイドラインが出されております。特に営繕工事の設計変更については、国の方からガイドライン、営繕工事請負契約における設計変更ガイドラインといったものがだされておりまして、これに基づく変更契約手続きということになります。
建設業法では、確かに変更のあった時点ですみやかにということがかいてありますけれども、設計変更に伴う手続きの内、軽微、軽微という定義については後ほど説明させていただきますけれども軽微な設計変更にともなうものは、工期末に契約変更をおこなうものとして足りるといったことにされており、この場合軽微な変更とされることとしては、いわゆる設計変更金額が最初の契約金額の20%を超えないものというのが軽微な設計変更ということにされております。
今回の場合、そもそもの総額の金額が多額になるといったことから20%というものも相当額ということになるわけですけれども、手続き的には地方自治法であるとか建設業法を遵守しながら進めてきたものであります。
ただ、議会等への説明については、遅れたということで、これについては、真摯に反省をする必要があるといったことから、そういった高額に伴う説明責任と、今回の説明会も含めててございますけれども議会の方に付帯決議をいただきながら、その中で今後の変更契約に伴う議会への報告、説明などを含めたガイドラインを作成して今後は進める事としております。
「地方自治法第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする」
とあることから、法令違反ではないかという問いかけをしました。
市は、国土交通省 営繕工事請負契約における設計変更ガイドライン(平成27年7月)から
「設計変更に伴う契約変更の手続きは、その必要が生じた都度、遅滞なく行う ものとする。ただし、軽微な設計変更に伴うものは、工期の末(国庫債務負担 行為に基づく工事にあっては、各会計年度の末及び工期の末)に行うことを もって足りるものとする。」
「軽微な設計変更」とは、次に掲げるもの以外のものをいう。 イ. 構造、工法、位置、断面等の変更で重要なもの ロ. 新工種に係るもの又は単価若しくは一式工事費の変更が予定され るもので、それぞれの変更見込み金額又はこれらの変更見込み金 額の合計額が請負代金額の20%(概算数量発注に係るものについ ては25%)を超えるもの。
の20%を超えるに値しないので「軽微な変更」という扱いで変更工事後の議決で変更契約を交わした。ということでした。
http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000670911.pdf
確かにこのガイドライン上では「軽微」といえるかもしれません。
78億の20%ですから15億6千万円を超えなければ「軽微」扱いになるということになります。
しかしながら、地方自治法上の、1億5千万円を超える案件を議決に付さなければならないとされている事から考えるとどうか。この1億5千万円の金額を超えたら「軽微」ではないということを示しているのではないかとも考えられます。
又、今回の変更が、屋根工事などの変更によって、重量増加の構造変更、構造計算のやり直し等がおこなわれていることを思料すると ガイドライン上の「イ. 構造、工法、位置、断面等の変更で重要なもの」にあたるのではないかとも考えられます。
「軽微」の取り扱いについて米沢市の「米沢市建設工事請負契約における 設計変更事務の手引き」にはこうありました。
軽微な設計変更に伴うものとは、次に掲げるもの以外のものをいう。
ア 構造、工法、位置、断面等の変更で重要となるもの
イ 新たな工種、工法に係る費用又は単価若しくは一式工事費の変更が予定されるも ので、これらの変更見込金額の合計額が請負代金額の 20%をこえるもの ただし、議決を必要とするものにあっては、新たな工種、工法を追加しようとす るときは、金額の大小に関わらず軽微な設計変更にはならない。
ウ 建設工事請負契約約款第 27 条(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変 更)の条項の適用により請求を受けたもので、その金額について早急に契約変更 しなければならないもの
市長経験者から以下、ご意見を頂いています。
「一般論として言えば、大幅に増額になる設計変更をした工事(とくに1億5千万円以上)を、議会で予算を通す前に、契約変更もせず、工事着手するのは少なくとも「不適切」だと思います。」
結果として今回の6回の指示書による設計変更による契約変更の増額は、4億1515万円でした。(6月議会で議決)4億円超えの設計変更。又、座席数が1168席から1135席(15席は家族席)に変更。この変更は「軽微」なのか?という疑問が残ります。
参考。
鶴岡市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
平成17年10月1日
条例第63号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)の規定に基づき、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 法第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条 法第96条第1項第8号の規定により、議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
附 則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。