5.3憲法集会の映像から
5.3日憲法記念日 憲法集会が各地でおこなわれました。中でもこの有明防災公園でおこなわれた憲法集会は5万人(主催者発表)と最大のものです。以下、動画をリンクします。
特に、「戦争とは何か。常識では考えられない狂い」「戦争をはじめたら止めようがないこと」「9条の本質」を訴えた101歳むのたけじさんのスピーチは、心動かされます。
1時間28分後がむのたけじさんのスピーチです。
この7月の参議院選挙が勝負です。
憲法違反だらけの安倍政治を許さない!
憲法を考える。この動画は必見です。
憲法記念日。以下の動画はぜひ見ていただきたいです。
まずは安倍首相の現憲法についての考え方です。
https://www.youtube.com/watch?v=xQ266mp3yQo
憲法前文はみっともない? GHQ占領下の押しつけ論?
そこでご覧いただきたいのが以下 報道ステーションの特集です。
この特集では公職追放組の「押しつけ論」又、現安倍総理の「押しつけ憲法論」が完全に論破されています。
憲法第9条が誰の発案だったか。幣原総理 「私がマッカーサー元帥に申し上げ、、、」
ということでした。
そしてもう一つご覧いただきたいのがもう一つの報道ステーション映像
ヒトラーと安倍総理がダブって見えます。ワイマール憲法の民主主義国家ドイツがなぜヒトラー独裁を許したのか。当時の国家緊急権の悪用。そして全権委任法によって実現した合法的な独裁。
自民党会見草案の緊急事態条項「内閣は法律と同等の政令を規定することができる」についてワイマール憲法研究の権威 ドライヤー教授は、「ワイマール48条を思い起こさせる。内閣の一人の人間に利用される危険性があり
とても問題です。と述べている。民主主義の基本は「法の支配」で「人の支配」ではないということも明確にのべておられます。
この二つの映像は3月末で降版した古舘さんが残してくれた志の2本。
まとめとして、昨年、米沢で講演された伊藤真先生の講演の映像です。
とても解りやすく明快です。この講演の中でも安倍総理とヒトラーとが類似していると暗にほのめかされています。
安倍独裁による立憲主義破壊、民主主義破壊に歯止めを!
明日は憲法記念日。改めて憲法を考える。
明日は憲法記念日です。
1947年(昭和22年)5月3日、日本国憲法が施行され、皇居前広場では昭和天皇臨席の下、政府主催による「日本国憲法施行記念式典」が行われ、午後には帝国劇場で憲法普及会(芦田均会長)の主催による「新憲法施行記念祝賀会」が盛大に行われた。
そして1948年(昭和23年)に公布、施行された祝日法によって「憲法記念日」と制定された。と WIKIにあります。
憲法について、現在起きている事を踏まえつつ考えてみましょう。
安保法=戦争法施行。立憲主義とは
昨年の9月19日。安倍政権による安保法案が可決。
憲法違反(違憲)!と憲法学者のほとんどが指摘した安保法制=戦争法が強行採決されるという暴挙が国会で行われました。
そして、今年3月29日、安保法が施行されました。「戦争できない国が戦争できる国になった」ともいわれます。安倍総理は、更に総理在任中の憲法改正を検討していることを明らかにしています。
ここで「憲法」と立憲主義について、改めて考えてみましょう。
憲法は法ではありますが、法律ではありません。縛る相手が違うのです。
この図のように、法律は権力が国民の自由を制限して社会の秩序を維持するためのものです。しかし、憲法は国民が、国家権力を制限して国民個人の人権を保障するためのものです。日本国憲法では私達国民の義務として教育、勤労、納税の義務という三大義務は書いてあるあるものの、憲法の基本の役割は、主権者である私たち国民が政治家などに守らせる「命令書」なのです。
そして「権力の行使に憲法で歯止めをかける考え方」を「立憲主義」といいます。そもそもは、王政の時代、国王の横暴に歯止めをかけるために生まれたものですが、現代の民主主義社会でも、多数派による権力行使に歯止めを掛けるのが立憲主義です。国民に義務を課すのは法律の仕事。でも、それが行き過ぎにならないように憲法で国民の自由や人権を守る。これが立憲主義です。
安倍総理は、国会答弁で「憲法について、「国家権力を縛るものだという考え方はありますが、しかし、それはかつて王権が絶対権力を持っていた時代の主流的な考え方であって、今は日本という国の形、そして理想と未来を語るものではないかと思います。」などと述べています。
この発言は全く憲法の本質をとらえておらず、立憲主義をゆがめる発言です。民主主義国家の政治でも、ヒトラー政権のユダヤ人大量虐殺など、間違いを犯した歴史があります。多数が常に正しいとは言えず、多数で決める事でも、少数の人権や自由を犯さないように国家権力を縛るのが憲法なのです。
現在の日本国憲法は、先の大戦の反省から、国民個人の自由と人権を国全域にもたらす為と二度と戦争を引き起こさない為に定められました。人権尊重と戦争放棄を目的に、国民を主権者として定めています。
改憲を主張する自民党の憲法草案では、国民に新たに国防義務、家族助け合い義務など、10の義務を課す事になっています。国民の自由や人権を守る為に権力を縛るはずの憲法を、国家が国民を支配する道具にどんどん変質させようとしているのです。(図参照)
戦後70年続いた立憲民主主義、平和国家である日本が、現憲法や立憲主義を否定する安倍政治によって破壊されようとしています。
緊急事態条項は危険!
自民党などからは、改憲論の中で「災害の時に必要」などとして「緊急事態条項」が提起されています。これはドイツのワイマール憲法下であってもてもヒトラーの独裁を許してしまった「国家緊急権」、更に「全権委任法」に類似するものです。第一、災害時に必要なのは権限を自治体首長など、現場に降ろすことであり、総理大臣に集中することではないことは災害現場での常識であり、私も経験的に分かります。国家権力拡大一辺倒の自民党草案。立憲主義を逸脱し人権を制約する独裁国家への道になりかねません。
先般、戦争法廃案の法案を野党が提出しましたが、「議論を蒸し返す」と自民党、公明党などに審議も行わずに却下されました。全くとんでもない話です。
立憲主義、民主主義を守り抜くために。
まずは、今夏の参議院選挙で安倍政治をストップをさせましょう。
憲法と法律との違いって? 立憲主義ってこういうこと?
憲法と「立憲主義」。
安倍総理は、在任中の憲法改正を考えていると3月3日、明らかにしました。
「憲法」。改めてちょっと考えてみましょう。
そもそも憲法って何でしょう? 法律と憲法ってどう違うのでしょう?
私自身も憲法については、中学、高校の「政治・経済」や大学一般教養などで学んできているはずなのですが、なんだか「法律の親分」のようにしかならってこなったのようにも思えます。皆さんはいかがでしょうか?
私は特にこの数年、伊藤真先生や、小林節先生の講演を聴き、著書を読む中で改めて、憲法と法律が全く別のものだと鮮明に解りました。
そこで、伊藤真先生の講演などを参考に、この絵を改めてつくってみました。
現在の日本国憲法は、先の大戦の反省を元に「二度と戦争を引き起こさない事と、国民個人の自由や人権を守るために定められました。
現在、私達国民は、法律を守る義務があります。しかしながら、基本的には憲法を守る義務はありません。それは、そもそも憲法は、国民が、国家権力が暴走しないように定めたルールブックだからです。この図で、法律は上から下のベクトルで、権力が国民を制限する。しかし、憲法は下から上のベクトルで、国民が、憲法によって国家権力を縛る。しかもその憲法はあらゆる法の最高法規として定められています。
憲法を守らなくてはならないのは、国家の権力をもつ政治家や公務員、天皇であり、(99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。) 全ての法律は最高法規である憲法を乗り越えてつくることができないとされています。
この、「全ての政治が憲法の下でおこなわれる」という事が「立憲主義」ということです。
しかし、今、「改憲」論を振りかざす安倍自民党が掲げている自民党憲法草案は下の絵の右側の構図です。
国民が国家権力を縛る道具が憲法であるはずなのに、自民党草案では国民に様々な義務を押しつけようとしている。つまり、憲法を国民を更に縛る道具にしようとしているのです。
憲法学者の小林節先生はおっしゃっています。
この改正案の最も大きな不安は、「立憲主義が後退するのではないか」ということです。
「国家が国民に義務を押し付ける」ことは、日本国憲法の根本理念に反します。自民党は、憲法が何かをわかっていないのです。たとえば、酔っ払い運転の取り締まりを厳しくしたり、借りたお金を踏み倒す人を少なくしたりしようと思えば、国は刑法や民法を改正します。それと同じことを、憲法という根本法を改正してやろうとしているわけです。
しかし、いわゆる「六法」と呼ばれているなかで、憲法とその他の法律(民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法)は、性格が全く違うもの。憲法は国民を規制するものではなく、権力者の横暴を規制する法規範なのです。しかし、日本人の多くは、憲法を単に民法や刑法のような法律の「親玉」くらいにしか思っていない。そこが問題なのです。」
今、私達は現在の日本国憲法の下で、政治を行う立憲民主主義国家、日本に暮らしています。立憲主義が破壊されれば専制主義、独裁国家への道となります。
一昨年の7月1日の集団的自衛権の行使容認を閣議決定で決めた憲法違反は、憲法で縛られる当人たちが解釈を変えた悪質な憲法違反
昨年9月19日の「安保法制=戦争法」の強行採決は、法律が憲法9条を超える憲法違反
国会議員の4分の1が求めても国会を開かない。これも憲法違反。
この3月で報道ステーション、ニュース23、クローズアップ現代のメインキャスターの方々が、続々とお辞めになる。そして高市大臣のまるで戦前の言論統制のような法解釈の発言については、海外メディアでも取り上げられているようですが、あるまじき言論封じであり、これも憲法違反と憲法学者から指摘されています。(立憲デモクラシーの見解を後に添付します。
憲法違反だらけの安倍政治。今の姿勢を見れば、改憲の目的が見えてくるようです。
2016年3月2日
放送規制問題に関する見解
立憲デモクラシーの会
Ⅰ 放送法の4条1項は、国内放送の番組は、いくつかの原則に即して編集されるべきことを求めている。その中には、「政治的に公平であること」(同項2号)および「意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること」(同項4号。「論点の多角的解明義務」と呼ばれる)が含まれる。
テレビ局を含む放送事業者にも、憲法21条の規定する表現の自由は保障される。表現活動への規制が全く許されないわけではないが、表現の自由が民主的政治過程の不可欠の要素であること等から、表現活動の規制は慎重になされるべきであるし、とりわけ表現の内容に基づく規制は、原則として認められないと考えられている。
第一に、表現の内容に基づく規制を政府が行う場合、特定の立場からの表現(政治的言論や宗教的宣伝)を抑圧・促進するという、不当な動機を隠している蓋然(がいぜん)性が高く、第二に、表現活動の内容に基づく規制は、言論の自由な流通と競争の過程を歪曲(わいきょく)する効果を持つからである。
放送法が定める政治的公平性と論点の多角的解明の要請は、明らかに表現の内容に基づく規制である。しかし、放送法上のこうした表現の内容に基づく規制は、日本国憲法の下でも、一貫して合憲であるとの前提の下に運用されてきた。そして、新聞・雑誌・図書といった紙媒体のメディア(プリント・メディアと呼ばれる)と異なり、放送については特殊な規制が認められるとの考え方は、アメリカ合衆国やヨーロッパ諸国を含めて、多くの国々で採用されている。
伝統的には、放送の二つの性格──放送の使用する周波数帯の稀少(きしょう)性と放送の特殊な社会的影響力(impact)──から、放送については特殊な規制が許されると考えられてきた。ただ、こうした伝統的な規制根拠論には、今日、さまざまな疑問が提起されている。第一に、技術の高度化にともなって放送メディアが増大するとともにきわめて多様化しており、すべての放送が同じように特殊な影響力を持つとも、インターネットをはじめとする他のメディアに比べて強い影響力を持つとも、言えなくなっている。また、テレビの総合編成のチャンネルに限っても、地上波・衛星波を含めるとその数が総合編成の新聞の数に比べて稀少であるとは必ずしも言えない。
さらに、そもそもの問題として、ある財が稀少であることは、その財を公的に配分しなければならないとか、使用法を公的に規制しなければならないことを必ずしも意味しない。市場で取引される財はすべて稀少であるし(だからこそ価格に基づいて取引される)、自他の身体や家財への損害をもたらさない限り、使用方法がとくに公的に規制されるわけでもない。
こうした背景から、規制された放送と自由な新聞とを併存させることで、マスメディア全体が、社会に広く多様で豊かな情報を偏りなく提供する環境を整えるとの議論など、伝統的規制根拠に代わる新たな規制根拠を探る動きもあるが、稀少性と社会的影響力の点で他のメディアと区別が困難となった以上、放送固有の規制は撤廃し、表現の自由の基本原則に復帰すべきであるとの議論も有力である。放送規制の将来は、定まっているとは言い難い。
Ⅱ Ⅰで述べた議論は、日本に限らずリベラル・デモクラシーと言い得る国に一般的にあてはまる。これに加えて、国それぞれの特殊性もある。日本の特殊性は、放送法制の企画立案にあたる政府の官庁(総務省)が、同時に放送事業者に対する規制監督機関でもあるという点にある。アメリカやヨーロッパ諸国では、放送法制の企画・立案にあたるのは政府直属の官庁であるが、監督権限を行使するのは、政府から独立した立場にあり、政府の指揮命令を受けることなく独立して職権を行使する機関である。これは、放送メディアに対する規制権限の行使が特定の党派の利害に影響されないようにするための工夫である。
そうした制度上の工夫がなされていない日本では、放送規制のうち、とりわけ番組内容にかかわる政治的公平性や論点の多角的解明義務について、果たして十全の法規範と考えてよいのか、という問題が議論されてきた。学界の通説は、放送事業者の自主規律の原則を定めるという色彩が極めて強いと考えざるを得ないというものである。
放送法4条1項の条文は、そのままでは政治的公平性や論点の多角的解明という抽象的な要請を定めているにすぎず、具体的場面においてこの原則をどのように具体化すべきかは、ただちには判明しない。人によって、それこそ見解は多岐に分かれるであろう。それにもかかわらず、こうした抽象的原則を具体化した規定をあらかじめ設けることもなく、議会与党によって構成され連帯責任を負う内閣に属する総務大臣に指揮命令される形で放送内容への介入がなされるならば、放送事業者の表現活動が過度に萎縮することは免れないし、権限濫用(らんよう)のリスクも大きい。漠然とした放送法4条の文言のみを根拠として、政党政治からの独立性が担保されていない主務大臣が放送事業者に対して処分を行えば、適用上違憲との判断は免れがたいであろう。
2016年2月8日の衆院予算委員会で、高市早苗総務大臣は、放送局が政治的な公平性を欠く放送を繰り返したと判断した場合、放送法4条違反を理由に、電波法76条に基づいて電波停止を命ずる可能性に言及した。「行政指導しても全く改善されず、公共の電波を使って繰り返される場合、それに対して何の反応もしないと約束するわけにいかない」と述べたと伝えられている。
電波法76条は、条文上は放送法違反の場合に停波を命ずることができるようにも読めるが、憲法上の表現の自由の保障にかんがみるならば、放送法4条違反を停波の根拠として持ち出すことには躊躇(ちゅうちょ)があってしかるべきである。高市大臣は、政治的公平性に反する放送が繰り返された場合に限定することで、きわめて例外的な措置であることを示したつもりかも知れないが、公平性に反すると判断するのが政党政治家たる閣僚であるという深刻な問題は依然として残る。
放送法自体、その1条2号で、「放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによって、放送による表現の自由を確保すること」を放送法の根本原則として掲げている。放送事業者の自律性の確保の重要性は、最高裁判所の先例も度々、これを強調してきた。このことも忘れてはならない。
Ⅲ さらに高市総務大臣は、「国論を二分する政治課題で一方の政治的見解を取り上げず、ことさらに他の見解のみを取り上げてそれを支持する内容を相当時間にわたり繰り返す番組を放送した場合」を、政治的公平性に反する事例とした具体的に挙げたと伝えられている。国論が現に二分されている以上、一方のみの見解を報道し、他方の見解の存在を報道しないという選択は、実際上、想定不可能である。大臣が言わんとするのは、一方の見解のみを支持し、他方の見解を支持しないことが、政治的公平性に反するということであるとしか考えにくい。
放送法4条が要求しているのは、党派政治の対立における公平性──不偏不党──であって、個々の政治的論点について、放送事業者が一定の立場を支持する報道をしてはならないということではない。論点の多角的解明義務に即して多様な立場を紹介した上で、特定の立場を放送事業者が支持することは、当然あり得る。これを否定することは、憲法21条違反である以前に、放送法の解釈として誤りを犯している。
「国論を二分する政治課題」で一方の政治的見解のみを支持する内容を相当時間にわたって繰り返すことは、政治的公平性を求める放送法に違反すると高市大臣は主張するが、そこでの国論を二分する政治課題なるものが、違憲の疑いのきわめて強い法案を国会で可決・制定すべきか否かという論点であり、しかも、その違憲性が、日本国憲法の根幹にかかわる原理原則にかかわる場合はどうだろう。そこでも、単純・機械的に賛成論と反対論を紹介し、自分自身は何らの見解も示さないのが、報道機関たる放送事業者のあるべき態度であろうか。
放送事業者のよって立つべき憲法自体が攻撃されているとき、放送事業者に対しても、憲法の敵と味方を単純・機械的に対等に扱うよう法的に強制すること、憲法の基本原理への攻撃をも、それを擁護する主張と対等・公平に扱うよう強制すべきだとの主張は、憲法の基本原理自体と齟齬(そご)を来す。
以上
「押しつけ憲法論」こそ思考停止。9条発案は当時の幣原総理。
昨晩の報道ステーション、憲法特集はとても腑に落ちた。
●今の憲法は、「米国につくられたという押しつけ憲法論」は誤りであり、これこそ思考停止であるということ。
●押しつけ憲法論は主に戦時中に大臣を努めていた戦犯らによって主張されたものである。
特に9条の発案者は当時の総理だった。このことをマッカーサーの証言ももとに解説したものだった。
当時の総理の思いをたどっていくと、以下HPにあった。
憲法制定時の幣原総理が亡くなる寸前に戦争放棄条項制定の思いを語っていた。
http://www.benricho.org/kenpou/shidehara-9jyou.html より。
幣原総理
「僕は平和の鍵を握っていたのだ。何か僕は天命をさずかったような気がしていた。非武装宣言ということは、従来の観念からすれば全く狂気の沙汰である。だが今では正気の沙汰とは何かということである。武装宣言が正気の沙汰か。それこそ狂気の沙汰だという結論は、考えに考え抜いた結果もう出ている。要するに世界は今一人の狂人を必要としているということである。何人かが自ら買って出て狂人とならない限り、世界は軍拡競争の蟻地獄から抜け出すことができないのである。これは素晴らしい狂人である。世界史の扉を開く狂人である。その歴史的使命を日本が果たすのだ。
(他日独立した場合、敵が口実をつけて侵略したら)その場合でもこの精神を貫くべきだと僕は信じている。そうでなければ今までの戦争の歴史を繰り返すだけである。然も次の戦争は今までとは訳が違う。僕は第九条を堅持することが日本の安全のためにも必要だと思う。」
まさにこれこそ、ガルトゥング博士と共鳴する積極的平和論ではないか。
こうした尊い志で生まれた9条。改めて認識し直すとともに、
僕も堅持したいと思う。そして、思考停止しているのはどっちだ!?とアベ政治に問うていきたい。
立憲主義が解らないアベ政治ムラ
立憲主義とは?
安保法制、集団的自衛権の問題でさかんに問われているのだけれど、一体なんなのか、
今や総理大臣自らが妙な解釈をしてどんどんこの立憲主義から逸脱をしているし、更に
憲法改正をとにかくやるのだと、主張し続けている。国会審議では「弱々しいだの自分たちは強いだのという言葉を使って、野党を牽制しながら、正論ぶって奇妙な主張を貫いているのだ。
先週の民主党の大串議員の追求でアベ総理の危険な憲法感が明らかになった。
安倍総理はこれまで現行憲法について「GHQに押し付けられた」
「日本人の精神に悪い影響を及ぼしている」
「憲法前文はアメリカへの詫び証文」
「(立憲主義に対しては、古色蒼然」などと発言をしている。以下、大串議員のパネルにひとまとめてしてあった。
この中で、憲法について総理は、
『左翼傾向の強いGHQ内部の軍人たちが短期間で書き上げ、それを日本に押しつけたものである』
と言及していた事を示し、今も同様の考えかを大串議員は尋ねた。
総理は
安倍総理「これは、日本が占領下にある中において、まさに当時は連合国のGHQ、司令部がある中において、日本国といえども、いわば当時の政府といえどもこの意向には逆らえないわけでございます。その中においてこの憲法がつくられたのは事実であろう、こう思うわけでございます。
そして、極めて短い期間につくられたのも事実でございます。その事実を事実として申し上げた。こういう事実を事実として申し上げることができないという言論空間をつくること自体が私は間違っているのではないか、このように思います」
安倍総理「端的にお答えをいたします。いわば、これは幣原喜重郎内閣でございましたが、ここで憲法をつくるということになった。そこで、松本烝治氏が担当の大臣になって、いわゆる甲案、乙案というものをつくったんです。それを、先ほど新聞名が挙がりましたが、毎日新聞がスクープしたんですね。西山柳造という記者がこれをスクープしたわけでございます。
そして、それを見て、GHQは、これは絶対に受け入れられないという中において、ホイットニー当時の准将がケーディス氏に、民政局の次長に指示をして、約8日間で25人の委員でつくったのは事実だろうと思います。そして、それが草案になったところでございます。
そこで、私が大切にしているところは、やはり私たちの憲法なんだから、この中において、もちろん、平和主義、国民主権などなどありますよ、基本的人権、そうしたものは守っていかなければいけませんし、これは貫いていく必要があるんだろうと思います。
そして、それは私も今まで評価もしてきているわけでございます。ただ、形成過程がそうであったという事実は私たちはしっかりと直視をしなければいけない。歴史を直視しろというのはそういうことなんですよ。
などと答えている。
安倍総理の主張はあたかも毎日のスクープがけしからん。そしてGHQがつくったのがけしからん。といっているようだけれど、ゴマかされてはならない。ここでけしからんのは、戦争で人権を奪い、多くの犠牲を強いられながらも、新たな憲法案として、主権在民もはいっていない、明治憲法とほぼ同様のものしかまとめられなかった、当時の政府の憲法のとりまとめ役、松本烝治氏らのほうだろう。むしろ、鈴木安蔵先生ら、7名の憲法の民間研究者からなる憲法研究会が1945年12月26日に「憲法草案要綱」をつくっており、当時のGHQはそれを大いに評価し、戦争放棄、国民主権、人権を踏まえてその理想を掲げて草案をつくりあげている。その後、国会で森戸辰男氏が「生存権」を提言しそれが追加されてできたのが日本国憲法。
だから何も「短い間にGHQにつくられた」からって、駄目な憲法ではない。ある意味、普遍的な人権や自由や平和について定められているものなのだ。軍事下治安維持法で圧力をかけられていた日本国民は本当の事を言う事が怖くてできないといった社会だった。そうした社会を払拭し、国民全員に自由と人権をもたらす重要性からみてば、実に優れた文章であることがわかるはずだし、松本案でなくて良かったと心から思えるはずなのだ。
あたらしい憲法の下、戦争を絶対に二度と引き起こさない、人権が守られた真っ当な国づくりを国民主権で立ち上げる。ここに立憲民主義の歴史がはじまっているのだ。
この動きを左翼傾向の強いGHQ内部の軍人たちが短期間で書き上げ、それを日本に押しつけたものである
とはどんな解釈なのか。これは一国の総理大臣として恥ずかしい。
それと、
立憲主義についての解釈があまりにおかしすぎる。
国の権力を憲法によって縛るという立憲主義について、「専制主義的な王政があった時代のもの」などとしている。それで「古色蒼然」との決めつけが行われている。ここが根本的な間違いである事がなぜ解らないのだろう。民主主義で議会も存在したドイツで、ナチスヒトラーが犯したユダヤ人大量虐殺の実態はどうか。そして世界大戦に突入した日本の戦前、あの時も国会があり王政の時代などではなかった。しかしドイツでも日本でも権力者達は平気で国民の基本的な人権や自由を奪い、大量虐殺や、特攻などで国民の命さえも奪うことを平気でおこなっていた。
民主主義で多数決で物事を決める時代にあっても、国民の基本的人権や、平和、自由を乱す法律はつくれないし行使できないという縛りをかけているのが近代、現代立憲民主主義国家の当たり前の姿なのだ。
真に、国民や市民を理解しない総理大臣だから、立憲主義がわからないのだろう。
立憲主義は、国民が憲法によって権力者たちを縛るもの ということは普遍的な原理原則だ。
自民党草案は、その縛りを権力者たち側から解いて、逆に国民に義務を多く課して権力者たちが国民を縛るというアベこべのものになっている。
立憲主義も全く理解せず、むしろ曲解している輩が暴走しているにすぎないのだ。
主権者たる国民である私達は、私たちの自由や権利を守るためにつくられた憲法を乗り越えて政治を行おうとしている権力者たちを厳しく糾弾し、それを阻止しなくてはならない。
70年前の第二次世界大戦では、310万人もの国民が犠牲になった。それを教訓に憲法を定め 世界に二度と戦争を引き起こさないことを誓い、自由と人権を国民全員に行き渡らせようとした。その根本精神を絶対に忘れてはならないのだと思う。
憲法違反のクーデター安倍政府を許さない。戦争法廃止!
戦争法 強行採決 2015.9.17〜9.19
憲法破壊のクーデターを忘れない。
現在、憲法違反の政府与党が暴走中
戦争法を廃し、立憲主義、平和主義、民主主義をとりもどしましょう。
2015年9月17日。言論の府、良識の府と称されていた「国会、参議院」。「戦争法案」安保法制を議論する参議院の委員会の場で、自公与党による「人間かまくら」がつくられ、暴力的に「戦争法」(平和安全保障法制)が強行採決された。私はこの夏、「戦争法」に対して絶対反対を路上で唱え続けてきた。私が反対している論拠を述べたいと思う。この戦争法は、歴然とした憲法違反であることはいうまでもない。そしてアベ政治の暴走については新聞、テレビ、週刊誌やインターネットなどで周知の事と思うのだが、改めて下に記すことにする。
1)そもそもこの法律が一体なんのための法律なのか。立法事実がない「戦争法」
必要性や正当性を裏付ける客観的な事実、根拠である「立法事実」が国会審議の中で失われてしまっている。ホルムズ海峡での機雷掃海は安倍首相自らが「現在の国際情勢に照らせば、現実の問題として発生することを具体的に想定しているものではない」と認めた。また、紛争国から避難する日本人のお年寄りや、母親と乳児を輸送する米艦船防護については、「邦人が乗っているかどうかは絶対的なものではない」と中谷防衛相は述べ首相も同調した。
2)集団的自衛権 行使が合憲であるとする根拠は全くない。
安倍首相や政府が主張する砂川判決、47年政府見解は、集団的自衛権のなんら論拠にならないことが判明している。(http://blogos.com/article/112973/)また、端的に集団的自衛権とは、「他国(同盟国)の戦争に加担すること」である。それ以上でもそれ以下でもない。又政府は「限定的」集団的自衛権」などと主張するが、実際の戦争の実状からすれば非常識な話。後方支援とか兵站は、敵国から見れば全くの軍事的武力行使と同様にとらえられ、格好の標的になる。国際法上でも「限定的」集団的自衛権などありえないとの事である。
3)安倍総理が言う「積極的平和主義」は本来の意味と真逆
米国との軍事同盟を強固にすることによって抑止力が高まり、北朝鮮や中国からの脅威に備えることができると安倍政府は主張する。しかしながら、軍事の抑止力でテロは防げるのか? 米国と一体とみなされれば、テロの脅威は日本国内にも広がる。つまり国民へのリスクが高くなると考える方が自然だ。それを政府は誤魔化し国民のリスクは高まらないと主張し続けている。「積極的平和」の概念を創出したノルウェーの平和学の祖 ヨハンガルトゥング博士は、本来の「積極的平和」とは、貧困、抑圧、差別などの「構造的暴力」がない状態のことをいい、決して「テロとの戦い」に勝利して、脅威を取り除くようなことではないと説き安倍総理の「積極的平和主義」は盗用と評している。
4)「憲法守って国を守らないのか?」の矛盾
北朝鮮、中国の脅威について、安倍政府、自公与党、その支持者達は煽る。そしてその脅威から国民の生命と財産を守る為に「集団的自衛権」が必要と説く。しかしそれはまるでショックドクトリン(脅威を煽って評判の悪い政策を実現する)のようではないか。北朝鮮が本当にミサイルを飛ばしたら、米国や国連により壊滅ということになるだろう。そして中国については、米国とも日本とも経済的な関係性が密な関係にあり、一部尖閣などの問題から紛争に陥るなどということは米国も望んでないということが知られている。憲法を守り、日本が専守防衛に徹する限り、むやみに攻められることはないというのが今の現状であると言う見方を私は支持する。「他の国のために武力行使するのが集団的自衛権であり、そこに「限定的」などと言いのけることは詭弁でしかない。米国がおこなう戦争に後方支援や武器弾薬の補充や兵站で加担する、集団的自衛権を認めれば、現場へ赴く自衛隊の命のリスクは確実に高まる。そして敵国となる国からみれば米国と同等に見なされ、テロなどからの脅威は国民全体に及ぶことになる。
5)立憲主義の破壊は、法治国家が破壊され独裁政治に向かこと。
平和憲法があり、憲法による政治権力の縛りがあったからこそ、私たちの日本は戦後70年間によって文字通りの平和が守られ続けてきた。この縛りを破る憲法違反の法律は絶対に認められない。そもそも憲法は、国民の自由と人権を守るために、国家権力を縛るルールであり最高法規である。そして310万人もの先の戦争の犠牲の上に成り立ち二度とあの惨禍を繰り返さぬように国民が成立させた最高法規である。我が国は歴代、これまでこの憲法の下に政治が行われてきた立憲民主主義国家だ。安倍政府の政治は、内閣法制局長官までも自分の意のままに操り憲法の解釈を変更した。まさに昨年7月1日の集団的自衛権行使容認の閣議決定、そして今般の「戦争法」の重要点は、集団的自衛権を認めるものであり、憲法を越える。9月17日から19日までの国会は、これまでの立憲主義や民主主義、平和主義が破壊されたクーデターだ。日本は今、法の下での政治である法治国家ではなく、「私が言うんだから間違いはない」などとおごった態度の総理大臣、いわば人の下での政治、人治国家にしようとする政府により国民がコントロールされようとしている。まさに独裁主義政治に成り下がっている。自民党の憲法草案は「憲法によって国を縛るのではなく、憲法によって国民を縛るトンデモナイ代物だ。今後、アベ政治は改憲に向かって突き進むのかもしれないが、改めて、現憲法の正しさを租借し伝えること、そしてあくまで近代民主主義国家の立憲主義の常識を伝えていかなければならない。
いずれにしても、このナチスのような暴走政治に歯止めをかける事が必要です。立憲主義、民主主義、平和主義を取り戻し、戦争法を廃止にし、アベ総理を退陣に追いこんでいきましょう。
10月1日。合併から10年の日に。
10月1日、鶴岡市町村合併から10年の日。
例年の市政施行記念日の式典と祝賀会、今年は合併10年の節目の式典の模様がNHKで流れていました。
私は今日、1日午前8時から6時半まで、いつものように介護施設の現場でした。
4月の落選後、諸々考えました。そして予てから一度基本に立ち返り勉強し直したいと思っていた福祉の現場を修行の場に選びました。6月から鶴岡市社会福祉協議会の介護職初任者研修を受講し、7月末で終了。その7月半ばから、丁度職員を募集していた12名の小さなデイサービスに身を置き、生業として月曜から金曜まで働き始めました。この間、慣れない道を行き来して送迎をおこなったり、認知症の方をお風呂に入れたり排泄のお世話したりなど、結構な初体験をしつつの3ヶ月。まだまだですがだいぶ仕事の全体が見渡せるようになってきたように思えます。
ご高齢の方、そして認知を伴っている方、そしてそのご家族の方々にとって、普通に幸せに暮らすことの一日一日が貴重なのだということ。それを実感する日々であります。日常をしっかりと回すこと、そして小さな幸せを一緒に見つけること。改めてその大事さを痛感する日々でもあります。
今日は、午前中天気がよく実にすがすがしかったので本日利用者の方9名ほぼ全員でドライブにでかけました。本日は昨日初冠雪した鳥海山がよく見れる場所をめざしました。藤島三和付近の田んぼの農道。双眼鏡でも頂上付近の雪を確認しながらみんなで観ました。ささやかながらの楽しみですが、普段はなかなか外出できないでいる利用者の方々には大変喜んでいただきました。
そして今日は一つうれしいことがありました。この施設では高齢者の方と一緒に高次脳機能障害の障害を持つ方を自費対応で受け入れ支援してきました。私は、県議時代、長野県の田中知事の宅幼老所や、富山県に富山型デイサービスを学びに行き、お年寄りから子供まで障害に関係なく受け入れることができる共生型デイサービスを推奨し、政策提言してきました。昨年度には富山から2名の事業者を招き学習会を開催し、富山発で「基準該当」という仕組みを使って高齢者施設に障害者を受け入れることが、国の制度としてできるようになっていること、山形県にも可能になっているということを示していただき議会の特別委員会で提言してきました。今般、この仕組みを適応できないか。この2ヶ月程書類作成に取り組んできて、ようやく先週市担当に提出しました。本日、この10月半ばぐらいからこの制度に基づいてサービス提供が可能になることを役所から確認できた日でした。
合併から10年。周辺旧町村の衰退の問題、合併しても人口減少に直面している問題。そして、わが国の憲法がこの9月19日のクーデター以来、自公政権によってゆがめられ今後さらにゆがめられそうだという問題。この大事な時に議席を持てていないことは、ご支持いただいている方々に申し訳ない気持ちです。しかしながら、今こそ、現場の声に立ち、この日本政治の病理に向き合っていきたいと思います。福祉現場の問題も山積みであり、アベ政治は5000億円巾での削減を強行し、現場はさらに厳しくなろうとしています。先般の安倍首相会見「介護(するための)離職(者)ゼロの旗を掲げたい」などとよく言うモノだと思います。
持続可能といえる社会のためには、法治国家であることは大前提であり、平和であることは人間の基本的な欲求(Human fundamental needs )を満たす基盤です。
とにかく立憲主義も、憲法の意味すらもわからない。立憲民主主義の歴史を暴力で破壊したクーデター政権。法治国家を超えた独裁主義政治に未来は来ないと思うのです。
憲法を空語にしない。主権者としての声を挙げ続け、あの戦争法の撤回、・そして、持続可能な福祉社会を目指す鶴岡をつくりだすために邁進していく所存であります。まずは現場での修行を重ねます。
どうぞよろしくお願いいたします。
草島進一 2015.10.1 鶴岡市市政合併10年の日に。
立憲主義、民主主義 平和主義の破壊を許さない。
安倍政権の暴挙。この9月17日の委員会強行採決の暴挙とともに、18日の国会での言論封殺19日の採決までの事。絶対に忘れてはいけないと思う。私も路上で連日違憲立法するおかしさ、恥ずかしさを訴え続けてきた。
まず17日の委員会では大体20名の委員会の外の自民党議員と自民党議員の秘書らが委員内に乱入。委員長を取り囲み、自民党の議員が動議を読み上げ、立ったり座ったりし、何を語っているかもわからないまま、乱闘騒ぎの内に採決にいたった。議事録には記されていない。そしてこの間おこなってきた中央、地方公聴会の報告も、締めくくり総括質疑もおこなわれず仕舞いだった。
言論の府というべき国会、良識の府といわれる参議院が自民与党の「かまくら」戦略の暴力の場に変わった。とんでもない話である。その後、本会議では、総理大臣や委員長などの不信任決議に対しての討論。驚いたのは参議院の討論が動議により15分に制限されたこと。その時間に及ぶと「ルールを守れ」のヤジの大合唱。ルール!? 違憲立法を成立させようとしている議員らのほうがよっぽどルール違反だ。中継を観ながら僕は「ルール違反というなら憲法違反をやめろ」と思わず動画にコメントした。最終討論での福山哲朗氏の討論は秀逸。そして討論も許されなかった山本太郎氏は牛歩の後、
「アメリカと経団連にコントロールされた政治はやめろ!
組織票がほしいか!ポジションがほしいか!誰のための政治をやってる!
外の声(国会前と裏で反対を叫ぶ人々)が聞こえないか!その声が聞こえないなら政治家なんてやめた方がいい!
違憲立法してまで自分が議員でいたいか!
と議席からヤジが飛ぶ中で壇上から訴えて投票した。
憲法違反の法律をつくることが如何にこの68年の歩みを破壊することになることかという重大性を賛成票を投じた議員達は感じていないだろうか。
感じていないでしょう。あの姿勢は。
そして、「国民はどうせ真実なんか理解しない、そしてどうせ半年も経てば忘れてくれるはずだ」と思っているに違いない。
とんでもなく国民は愚弄されているのだと思う。果たしてこんなことでいいのかということだ。
路上で何度も訴えてきたことだが、圧倒的多数の憲法学者と学識経験者はもとより、歴代の内閣法制局長官 が、衆参両委員会で安保法案は「違憲」だと表明し、参院での審議過程におい ては最高裁判所元長官が、明確に憲法違反の法案であると公表し、この法律は憲法違反であることは明々白々だ。
そして参議院までの質疑の間に、ホルムズ海峡の機雷の除去、米艦防護などの根拠というこの法律がそもそも何のためにつくられるかという、立法事実がことごとく崩れている。
安倍総理自民党は「積極的平和主義」といって平和のための軍事同盟の抑止力を掲げ、暴挙を続けている。
ここに日本国憲法前文をとりあげる。 ここに本来の積極的平和が示されている。
日本国憲法 前文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。
これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
アベ政治の「積極的平和主義」は真逆である。憲法に縛られこれを遵守し守るべき義務を追うのは総理大臣や大臣、国会議員、官僚、公務員である。守るべき者たちがその秩序を破壊したとき、それはクーデターとして主権者である国民から非難されなければならない。
我々主権者は、この憲法を守る義務はない。しかしながら、この前文に描かれた憲法理念を空文にせぬように努力する義務を負っている。国民個人の人権や自由を守り続けてきた憲法を破壊する暴挙に対して徹底抵抗し、権力者による暴力や専制による武力行使、人権侵害を絶対にくい止めないといけない。
9.18は憲法破壊 立憲主義、民主主義、平和主義の破壊がおこなわれた歴史的クーデターの日。絶対にわすれまい。そしてそれらを取り戻す。アベ政治の打倒と 憲法奪還へのスタートは切られた。
真の平和、持続可能社会のために。右でも左でもなく、前進あるのみだ。
戦争法案は絶対に廃案に。強行採決は絶対に許されない 改めて憲法。
戦争法案 参議院でも強行採決かという日が差し迫ってきました。
昨年の7月1日、集団的自衛権行使容認を閣議決定した時点から私は県議会や公の場で「憲法違反」と唱えてきました。
その集団的自衛権の閣議決定を撤回させようとする請願が不採択と県議会総務委員会でされた後の本会議で次のように討論していました。
議号62号 議67号の請願を不採択とする事に対して
反対の立場で討論いたします。
既に、7月1日、安倍内閣は集団的自衛権の行使を容認する閣議決定をおこなってしまいました。戦後日本国憲法の下で67年間平和を維持してきた、日本の「国のかたち」を破壊した日であったと考えます。
日本憲法の根本は立憲主義にあります。
法律は個人の自由を国が制限して社会秩序を守りますが、憲法は国民が国家を縛る道具であります。
多数決でも変えてはならない人権の尊重などの価値を、前もって憲法の中に書き込み、民主的に正当性を持った国家権力であっても憲法で拘束するというのが立憲主義であります。
日本国憲法は、多くの犠牲を強いた戦争の反省から、9条で徹底した積極的非暴力平和主義・恒久平和を立憲主義の目的にし、平和の実現のために、国家にしばりをかけ続けてきました。
集団的自衛権について、政府解釈の変更とし閣議決定で容認するなどということは、本来憲法によって縛りをかけられるべき政府が、時の政権の閣議決定という手法でその縛りをなくすということであり、これまでの平和国家の歴史を築いてきた、立憲主義の破壊であり日本国憲法の存在そのものを否定する暴挙であります。「平和憲法9条を普通に読めば海外派兵を想定はしていない。そこに踏み込めばもはや憲法解釈の許容範囲を超えている。それは憲法の破壊であり憲法違反である、」と憲法学者が訴え、哲学者西谷修(にしたにおさむ)氏は無法の水域と訴えております。法治国家の政府としてあるまじき行為であります。
集団的自衛権は、その本質は同盟国のために海外派兵する点にあります。これまでアメリカや韓国のベトナム戦争への参加をはじめ、戦争を他国に行う大義として利用されてきた歴史があり、日本の「集団的自衛権」行使は、「戦争できない国から戦争できる国になる」これほど重大な問題です。戦争の前線に国民を送り出し、命を落とす危険にさらすことの是非について、安倍政権は、国会審議も国民的議論もほとんど行わず、たったの1か月余りの与党密室審議によって閣議決定を行いました。これは民主主義の破壊行為でもあり絶対に許すことができません。
国民一人一人が個人として尊重されるため、憲法が国家権力を拘束するという立憲主義がこの国の根本であります。その土台だけでなく、平和主義、国民主権、基本的人権の尊重というこの国の基本原理も破壊されようとしている。国民の意思がないがしろにされた形で平和主義が変えられ、最大の人権侵害である戦争ができる国へ我が国を変貌させる安倍政権の暴挙暴走を、私たちはなんとしても止めなくてはなりません。
今、国会を包囲した「憲法守れ」「撤回」を求める国民の反対の声、県内のデモなど、大きな国民の力が着実に広がっていることを確信します。今後、安倍政権に歯止めをかけ、この閣議決定の撤回、関連法案の阻止をめざし。市民の皆さんと共に行動することを誓い、反対の討論とします。
この時反対の立場にたったのは民主、社民系の県政クラブ、共産、そして金子県議と私でした。私は同県議会で自民党から提案された99条の改正についての意見書に対して立憲主義破壊として反対の立場で討論をしています。
県議選の後も辻立ちの場で、憲法違反、憲法破壊の安保法制の問題を訴え続けてきました。昨年から憲法違反については論じてきたものの、ほとんど広がりがない状態が続いていました。
6月、3名の憲法学者の方々が自民党推薦の長谷部先生を含めて「違憲」と断じたところから、今般の安保法案をはじめ、昨年の集団的自衛権行使容認の閣議決定について、ようやく憲法違反だということについてメディアが報じるようになりました。そして、今やその声は路上に、全国に広がっています。
国会審議が進むにつれ、安倍政権が唱える安保法案がいかに憲法違反なのかということが明白になっています。
昨年の議会討論の際など、憲法の捉え方について、大変参考にさせていただいてきたのが憲法学者 伊藤真先生の見解でした。書物を読ませていただき、また動画などからも学ばせていただいており、今年5月、米沢で講演会で実際に講演を拝聴させていただきました。その伊藤先生が今般の安保法案の参考人質疑 で意見陳述されました。実にわかりやすいと評判になっています。以下、動画とFB上で書き起こしもしていただきましたのでここに記しておきます。
(日弁連憲法問題対策本部副本部長)伊藤真さん
伊藤真でございます。今回の安保法案が、今の日本の安全保障にとって適切か必要か、そうした議論はとても重要だと思います。
しかしそれ以上に「そもそも憲法上、許されているのか否か」。この議論が未だ十分になされているとは思えません。
どんな安全保障政策であろうが外交政策であろうが、憲法の枠の中で実行すること、これが立憲主義の本質的要請であります。
憲法があってこその国家であり、権力の行使である。
憲法を語る者に対して往々に「軍事の現場を知らない」、「憲法論は観念的で」という風によく批判されます。しかし、不完全な人間が、いわば実行する現場そして現実、これを人間の叡智であるところの、いわば観念の所産であるところの憲法によってコントロールする、正にそれが人類の叡智であり、立憲主義であります。
憲法論が、ある意味では観念的で抽象的なのは当然のことであります。現場の感情や勢いに任せて、人間が過ちを犯してしまう。それを如何に、冷静に知性と理性で縛りをかけるか、事前にコントロールするか、それが正に憲法論の本質と考えています。
憲法を無視して、今回のような立法(安保法案)を進めることは、立憲民主主義国家としては到底ありえないことです。国民の理解が得られないまま採決を強行して、法律を成立させることなどあってはならないと考えます。
本法案は、国民主権、民主主義、そして憲法9条、憲法前文の平和主義、ひいては立憲主義に反するものでありますから、直ちに廃案にすべきと考えます。
国防や安全保障は、国民にとって極めて重要な政策課題であります。
ですからその決定事項に従うためには、それを決定する国会に民主的正統性、これは「統治」の統でありますが、正統性、これがなければなりません。
憲法は、その冒頭で、「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」と規定しております。なぜ正当な選挙が必要なのか。それはそこでの多数決の結果に賛成できない国民であっても、この権力の行使を受けざるを得ません。それに納得できる手続きが保障されなければならないからです。
仮に結論に反対であったとしても、主権者=国民の多数から選出された代表者が、十分に審議・討論してその問題点を明確にした上で成立した法律なので、仮に結論に対して反対の立場であったとしても、とりあえずは従うということであります。
国会における法律制定という国家権力の行使を正統化するためには、どうしても2つのことが必要であります。一つは正当に選挙された代表者であること。もう一つ、十分な審議によって問題点を明確にしたこと。残念ながら、共に満たされていないと考えます。
現在の国会は、衆議院については2011年、2013年、参議院については2012年、2014年とそれぞれ2度も毎年、最高裁判所によって違憲状態と指摘された選挙によって選ばれた議員によって構成されております。いわば国民の少数の代表でしかありません。これは異常であり、違憲状態国会と言えるようなものです。この瞬間、全ての皆さんを敵に廻してしまったような気がするんですが。(会場笑い)
そこで、安保法制というもの、国民の生活の根幹に関わるような法律を制定しようというわけですから、憲法判断において最高裁を尊重するというのであれば、まずは最高裁が指摘するように議員定数、これを憲法の「投票価値の平等の要請」に合わせて正す。民主主義が機能するようにしてから、こうした議論をするのが筋ではないかと考えます。
このように代表民主制としての正統性を欠く国会である場合、主権者=国民の声を、直接聞くことが不可欠と考えます。
連日の国会前の抗議行動、全国の反対集会・デモなどを始め、各種の世論調査の結果で、国民がこの法制に反対であることは周知の事実となっております。国民の声は決して「 雑音」ではありません。「自分たちの生活が根底から覆されるのではないか」と危機感を抱いている生活者であり、また主権者であり、憲法の制定権者の声であります。
国会議員にとっては、自分たちを選出し、権力行使の権限を授権してくれた主人の声、実際に声を上げている人々の背後に思いを共有する人々がどれほどいるであろうか。民意を尊重する政治家ならば、想像力を発揮すべきだと考えます。
違憲状態という異常な国会であるからこそ、国民の直接の声に謙虚に耳を傾けなければならない。そうでなければ民主国家とは到底言えないでしょう。勿論参議院で審議を継続しているのにも関わらず、60日ルールを使われてしまうようなことは、二院制の議会制民主主義の否定であり、あってはならないことと考えます。
民主主義の下では多数決によって物事が決定します、しかし少数意見・反対意見を十分に聞き、「審議を尽くした」といえる審議・討論の過程こそが、多数決の結果の正当性を担保するものであります。
十分に審議を尽くすことで問題点を明確にし、それを国民に示すことで、次の選挙の際の「国民の判断材料」を提供する訳であります。「十分な議論も尽くさずに、次の選挙で審判を受ければ良い」等という考えは、民主主義を全く理解していないものだと考えます。
国民は国会で十分に議論がなされたからこそ、そこでの結論が自分の考えと違っていたとしても一旦は納得し従います。この国民の納得感こそが民主主義を支える重要な要素であります。
国民の納得と支持に支えられて、自衛隊は活動します。国民の納得と支持が不十分なままで他国民の殺傷行為を「国の名で」行う、若しくは自衛官個人の判断で行うということになると、それは国民にとっても、また現場の自衛官にとっても、悲劇としか言いようがありません。
では不安を感じている国民も理解できるような、十分な議論が尽くされたと言えるでしょうか?
各種の世論調査によっても、国民の理解が進んではいないと指摘されております。
何事にもメリット・デメリットがある筈なんですが、政府の側からはこの法案についてのメリットの説明しか無いように思われます。「デメリットをどのように克服するか」という議論が全くなされていないと感じるからこそ、国民は不安になり、反対するのではないでしょうか。
例えば政府は「戦闘に巻き込まれることは無い」と言い、また「 戦争法 」という呼び方を批判されます。しかし、例えば集団的自衛権を考えた場合に、例え要件を解釈で厳格に限定したとしても、その効果は日本が武力攻撃されていない段階で、日本から先に相手国に武力攻撃することを認めるものです。敵国兵士の殺傷を伴い、日本が攻撃の標的となるでありましょう。これは日常用語では、これを戦争と言います。「こうして戦争に巻き込まれるというデメリットを超えるメリットがある」ということを、何ら説明されていません。
「徴兵制は憲法18条に反するから全くあり得ない」と言います。
憲法18条で「意に反する苦役に服させられない。」とありますが、しかし、これは公共の福祉によって制限できると解釈されているものです。ということは、必要性・合理性が生じたならば「徴兵制も可能」ということを意味します。
サイバー対策のためのIT技術者、輸送・医療・法務など必要な人材の確保に窮した時でも「限定的な徴兵制」すらあり得ないと、言い切れるのでしょうか?集団的自衛権の解釈でやって見せたように、これまでの政府解釈を「 状況が変化した 」ということで、ある日突然変更してしまうという可能性を否定できません。
「抑止力を高めることが、国民の命と幸せな暮らしを守る」と言います。
しかし、軍事的抑止力を高めることで、より緊張が高まり危険になる可能性もあるはずなのですが、その説明はありません。
他にも、立法事実が本当にあるのか?自衛隊員と国民のリスクはどうなるのか?後方支援がなぜ他国の武力行使と一体化しないのか?海外で自己保存以外の武力行使が許される根拠がどこにあるのか?他国軍の武器防御が許される法的な根拠は?自衛官が海外で民間人を「誤射」してしまった際の処理など他にも不明な点が山積みであります。
多くの国民の疑問を残したまま強引に採決を強行してはなりません。
憲法は、国民が自らの意志で、国家に一定の権限を与えて国家権力を制御するための道具であります。
憲法はその前文で、「日本国民はこの憲法を確定した。」と言っています。
何のためか。「わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保」するため。そして「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し」とあります。つまり「二度と政府に戦争をさせない」。そのために憲法を作った訳であります。そしてそのことを具体的に明確にするために憲法9条を置きました。憲法は、始めから政府に戦争をする権限等は与えていません。そこでの「戦争」は、武力の行使・武力の威嚇を含む概念であります。即ち、憲法は、「政府の裁量」で武力行使つまり戦争を始めることを許してはいないのです。
そこで憲法の外にある「国家固有の自衛権」という概念によって、自国が武力攻撃を受けたときに限り、個別的自衛権だけを認めることにしてきました。この個別的自衛権は、日本への武力攻撃が行われたときに行使されますから、これは「客観的に判断できる基準」であります。
しかし、集団的自衛権は「他国への武力攻撃」を契機とし「政府の判断」により行使されるものであり、限定的な要件を立てたとしても、その判断を「政府の総合的な判断」に委ねてしまう以上、政府に「戦争開始の判断」を与えることにほかなりません。
これは日本が武力攻撃を受けていないにもかかわらず、政府の行為によって「日本から戦争を仕掛けていること」になります。日本が攻撃されていないのですから、攻撃する場所は日本の領土外、つまり外国であります。
この結果、外国で敵国兵士が殺傷され、施設が破壊される。これは自衛という名目の「海外での武力行使」そのものであり、交戦権の行使にほかなりません。憲法9条1項に違反し、交戦権を否定する2項に違反します。
例え自衛の名目であっても、その武力行使によって深刻な被害を受けまた加害者となるのは国民自身なのであります。ですから国民自らの意思で、こうした海外での他国民の殺傷や施設の破壊をする権限を政府に与えるかどうか、これを自ら決定しなければなりません。それが、憲法制定権が国民あるということであり、主権が国民に存するということの意味であります。
国民からすれば「自らを危険にさらす覚悟があるのか」「自ら殺人の加害者の側になる覚悟があるのか」これを自ら決定する究極の自己決定権の行使であります。
それが憲法制定権を持つ国民が「憲法改正の手続き」をとり、集団的自衛権を行使できる国になる選択をすることに他なりません。
本法案は、この国民の選択する機会を、正に国民から奪うものであり、国民主権に反し許されないと考えます。
これだけ重大なことを憲法改正の手続きもとらずに、憲法で縛られて、戦争する権限など与えられていない政府の側で、一方的に憲法の解釈を変更することで可能にしてしまうことなど出来ようも無く、明確に立憲主義に反すると言わざるを得ません。
政府が「憲法上許される」とする根拠が、昭和47年の政府意見書と砂川判決であります。共に「根拠となる」という論証がなされていません。
「47年の意見書の当時から、限定された集団的自衛権は認められていた」というようなことは、元内閣法制局長官であった宮崎礼壱参考人が言うように「クロをシロと言いくるめるようなもの」で、あり得ません。当時の吉國(法制局)長官の答弁、および防衛庁・政府見解によって、完全に否定されているものであります。
さらに「時代が変わったのだから、自衛の措置として集団的自衛権までは認められるようになったのだ」という解釈をすることは、時代の変化により必要性が生じたからこれまで認めてこなかった武力行使を「必要性」だけで認めてしまうことを意味します。
法的安定性が根底から覆されるものであります。
しかも昨年7月1日閣議決定では、47年見解の中核部分であるところの「しかしながら、だからといって平和主義をその基本原則とする憲法が、自衛のための措置を無制限に認めているとは解されないのであって」という重要な記述を、敢えて脱落させています。
必要であれば自衛の措置として何でも容認してしまう、この解釈を許してしまうことは、武力の行使と交戦権を否定した憲法9条を「無きもの」とし、政府に戦争の惨禍を起こさせないようにするために、憲法で軍事力を統制した立憲主義に真っ向から反します。
この47年意見書は合憲の根拠になり得ないものであります。
砂川事件・最高裁判決は、集団的自衛権の行使容認の憲法上の根拠にはなりえません。
これまで指摘されてきましたように、砂川判決は集団的自衛権の可否を扱った判例ではありません。
憲法判例が一定の規範的な意味を持つためには、「公開の法廷で当事者の弁論によって争われた争点について判断すること」が必要であります。持ち込まれた争点に対して、法律専門家同士が議論を尽くし、裁判所が理性と知性によって「法原理」を探った結果だからこそ、その判決の内容を国民は信頼し、一定の規範としての意味を持つに到るのです。
全く当事者が争点にもせず専門家によって議論もされてない点について「判例」としての意味を持たせてしまうと、部外者による「 恣意的な解釈 」を認めることになり、裁判所の法原理機関としての正当性を失わせ、裁判所の権威をも失墜させてしまうでしょう。
このように「当時、争点になっていなかったのであるから集団的自衛権を認める規範としての意味が無い」という指摘に対して、「それでも合憲の根拠」と言うのであるならば、「1.争点になってなくても規範としての意味がある」、又は「2.当時争点となっていた」、このいずれかを論証しなければなりません。
しかし、どちらの論証も、政府側からは為されていません。よって、法的にこの砂川事件最高裁判決を集団的自衛権の根拠に使うことは許されません。
最後に申し添えたいことがあります。
そもそも国会議員には、憲法尊重擁護義務がございます。どんな安全保障政策であっても憲法の枠の中で実現すること、これが国会議員の使命であり、責任であります。「昨年7月1日の閣議決定が違憲である」ことがそもそもの原因なのですから、そこにしっかりと立ち戻って憲法上の議論をしなければなりません。
「良識の府」である参議院の存在意義は、衆議院に対する抑止であり、「数の力」の暴走に歯止めをかけることにあります。参議院の存在意義を、今こそ示すことが必要と考えます。
国民はここでの議論、そしてこの法案に賛成する議員のことをしっかりと記憶します。
18歳で選挙権を与えられた若者も含めて、選挙権という国民の権利を、最大限に行使するでありましょう。
昨年7月1日閣議決定以来、国民は立憲主義、平和主義、民主主義、国民主権の意味をより深く理解し、主体的に行動するようになりました。これはこの国の立憲主義、民主主義、そして国民主権の実現にとって大きな財産になるものと考えます。
国民は、これからも理不尽に、抗い続けるでしょう。「戦争はイヤだ」という心からの、本能の叫びが、また「今を生きるもの」として、「次の世代への責任」があるから、抗い続けることでしょう。それが一人一人の国民の「主権者としての責任だ」と自覚しているからであります。
そのことを、此処にいらっしゃる全ての議員の方が深く心に刻むことを期待して、私の意見陳述を終えます。
伊藤真 【閣議決定は憲法違反】参考人質疑 意見陳述 2015年9月8日 国会 安保 最新
あらためて、安倍総理自民党がいかに憲法違反なのか。実によくわかりますね。
伊藤先生をはじめ憲法学者のほとんどの先生方が、昨年の7月1日にさかのぼって「違憲」と表明しておられます。そして、13000名を超える様々な分野の学者が「廃案にすべき」と表明。歴代内閣法制局長官、そして自民党の副総裁が「憲法の番人は最高裁だ」と言及していましたが、その最高裁元長官も「違憲」と断じています。
「合憲」の論拠を「砂川事件」最高裁判決としている点が全く論外である事について伊藤真先生は断じています。
さらに報道ステーションの昨日の特集で、実際に砂川裁判に携わった入江最高裁判事のメモからも裁判判決について、集団的自衛権について全く範疇にもなかったことがわかりました。
要するに、限定的集団的自衛権が「合憲」である根拠はどこにもないということです。
「合憲」論がボロボロになっているのに議論を打ち切って強行採決など、絶対に許されないことです。
この戦争法案の制定は、憲法を無きものにする立憲主義破壊でありその時点で法治国家ではなくなるということ。
その先は独裁政治、専制主義国家の道。いつでも米国と一緒に自衛隊が海外の戦争にでかけていき、米国内のテロへの脅威が国内にも広がるということです。
戦争法案絶対廃案! あきらめずに、全国の有志の声をあげ続けましょう。