沼沢組合長の急死 最上小国川の守り人の遺志を紡いで
小国川の守り人、沼沢組合長の急死。
「日本の名河川を歩く」天野礼子著 2003 講談社 には、全国第二位の名河川として小国川が紹介され、その守り人の筆頭として沼沢組合長が紹介されている。小国川の鮎を冷水病にしてはならないと、琵琶湖産の鮎を断り、小国川産の鮎だけから種苗を育て放流してきた事、そしてダム反対の姿勢が貫かれている事が書かれている。ダムができれば、川の力が落ちる。川の力が落ちれば冷水病も入り込んでくる。と。
一昨日も、昼に今後の協議への対応を如何に行うべきか。沼沢さんから電話がはいり、1時間以上の長電話で色々話あった。その前の日は科学者の会嶋津先生とともに同席して協議した。元気にお話されていたが、しかし、とにかく毎日、休む間もなく小国川を如何に守るか、考え続けていた。
その矢先の事。余りにも残念でならない。
沼沢さんにお会いしたのは、平成12年、小国川ダム建設の話がでてきて地域懇談会が行われている事を知り、会議の傍聴にいった時からだ。治水のための地域懇談会は当時、ダム推進派30人。反対派3名といった構図だった。その後の小委員会は10人の委員の内、9名が推進の意見。1名の沼沢さんだけがダム反対の立場でダムによらない治水論を訴えておられた。お会いして何度か目にご自宅に招かれ、奥様から鮎ご飯を頂いた事を今でも覚えている。その頃から、沼沢さんは美しい小国川を未来に手渡したい一心でダム反対を貫き、小国川の事を考え続けていた。
昨年の漁業権更新に絡んだダム強要の案件ではさすがに動揺されていた。漁業法ではそれは違法行為であるのに、県はすれすれの線で漁協に漁業権剥奪をほのめかして漁協を協議のテーブルにつかせたのだ。沼沢さんは、言葉を丁寧に選んで対処されていた。漁業権更新が決まってからも、自分の発言や姿勢に何か落ち度はないか、心配されていた。
ダムに依らない治水を求める漁協の姿勢は終始一貫している。昨年は漁協は36回にもわたる説明を受け、協議を拒むことはしていない。無理矢理「ダム治水を前提とした協定」の話が来た時や「ダム治水を前提とした協議」には応じられないと断ってきたとは聞いている。それは18年に反対決議を上げているから当然の事だ。それを「協議に応じない」と県が表現することはそれこそ不当というものだ。
沼沢組合長は、協議の場で、漁協の見解を読み上げたと聞く。12月の回答書に書かれた文言だ。
最上小国川の治水対策について
最上小国川はダムのない川であるが故に、ことさら「清流小国川」として広く知れ渡り、最上町と舟形町のかけがえのない観光資源であり、流域の人々に計り知れない多くの恵みをもたらしていることは誰もが認めることであります。
小国川漁業協同組合は、川に生息している魚族の生態系を守る事及び繁殖保護に努めることを使命として、永年努力しております。
ダムが造られれば、これまでの自然環境に変化を及ぼし、特に河川の生態系に悪影響が及ぶことを回避することはできません。生息している魚族の生態系を守り、これらの増殖保護をを行いながら良好な漁場を維持していくことを使命とし、豊かな自然環境を後世に引き継ぐため努力している私共小国川漁業協同組合は、ダム建設を看過することはできないのです。
小国川に育っている魚種は、質、量とも一級品として多くの人々から認められ、自然豊かな素晴らしい川として羨望され、たくさんの釣り人が訪れるのです。恵まれた自然環境は、人の手によって造られたものではありません。多く野豊かな漁場があり「清流小国川」として広く世間に認められている大きな観光資源を未来に引き継ぐためにも、最上小国川の治水対策はダムに依らない対策を要望します。
ここに、小国川漁協の姿勢があり、そして漁協にとっての公益がしっかりと述べられていると思う。
昨日朝の記者会見で県知事は、「漁協にはこれまでのプロセスを説明して納得いただこうと思う」などと又、オウム返しのように応えていた。これまでも、ダムに頼らない治水論者を排除し、真っ当な「治水の協議」を阻んできたのは県であり、公益を果たさねばならないのは県なのだ。今、ダム治水には訴訟がおこされ、それこそ「公益」が揺らいでいる。
小国川漁協は、アユだけででも1億3千万円の漁獲高をあげる県内で随一の漁協だ。 「川の力が落ちれば漁業振興ができない。環境に悪影響を与えるダムは看過できない」この事を真摯に沼沢組合長は貫いてきた。だから、今も釣りのトーナメントが7月を超えると年間7〜8回もあり、3万人以上の釣り人が訪れる川 になっているのだ。小国川漁協の大黒柱であった沼沢組合長 こそ、山形県内の水産業の一本の柱である県内内水面漁業における最大の貢献者である。
本来はその優秀な漁業者を守る立場の水産行政職員が、漁業権更新を楯にダム治水を強いる愚かさは何なのかと思うしかない。
そして、赤倉温泉の実情は、中心の旅館が倒産し、他の旅館も老朽化し、できればダウンサイジングしたいと考えているようにも関係者に聞く。先日、元国土交通省の幹部に流域をご覧頂いたが、「赤倉温泉の河道改修に絡めて温泉街の再生を果たすには絶好の機会ではないか」とおっしゃっていた。
こうした事は2011年から議会質疑で訴えているが、県は「歴史的な旅館街を守る」などと答弁などで応え続け、今の温泉街が老朽化した状態や誰が見ても川に迫りだし、自ら危険にしている実態、河川管理上、問題のある構造物を県が河道内に設置し、河床を上げている現状などを見て見ぬ振りをしてきた。違法ともとらえられる建築物を修正し、河川管理の不備を改め、更に世代交代した後も旅館が運営できるように、再生するチャンスと、とらえるべきだと私は考えるし同行した元幹部の方も共感してくださった。
なんども言うが、県は、ダムによらない治水の科学者や知見をことごとく排除し、「ダムによらない治水」には「やれない理由」を都合のいいコンサルタントに書かせてそれを示してきただけだ。
事実、河川整備計画の際、組合長は9人推進の立場に囲まれた中で一人ダムによらない治水を唱え、それを唱えると次の回にはやれない理由をそこに参画していた風間東北大教授など、「ダム治水しか述べない科学者」が述べるなどが続き、不毛過ぎて結果的に漁協が協議を離脱した経緯もある。ダム検証の協議は、滑稽すぎて話にもならないのだが、「河川工学 者」が不在の上でおこなわれている。公共事業評価監視委員会にも「河川工学者」不在。本来的な治水論としての「ダムありき」「ダムによらない」について正当な協議は全くおこなわれていないのだ。
私達は協議の不当性を06年に申し入れている。温泉論の川辺山形大教授も初めは調査に参加させながら、途中からの見解が県の意にそぐわなかったのか、排除され、最終報告書も渡されていない状況だ。そして、「真の治水」を叶えるため、今本先生、大熊先生などの科学者をいれて議論すべしとこの3年前から議会でも要請してきたが、全くそれは無視したままだ。
真実の公益のための治水の協議を妨げ続けてきたのは、漁協ではなく、むしろ県の方なのだ。
誰だ。ホンネを言う事に圧力をかけている輩は。誰だ、心の中にある本当の言葉を発せず、愛想笑いでその場を凌いでいる輩は?
川の守り人、沼沢組合長は、いつもひっきりなしに小国川の事を考え、漁協の事を考え、そして毎年この川に釣りを楽しみにやってくる3万人もの方々の事を考えてきた。そして、流域の幸せづくりのために、未来の世代に何を手渡すかを毎日毎日、考え続けてきた信念と行動の方である。
平成12年から13年あまりのこれまで、先駆者として慕い、時には議論を交えながら、一緒に運動を共にしてきた同士である沼沢組合長。貴方を失った今、未だ信じられない気持ちととても悲しい気持ちで一杯になるが、組合長の遺志を胸に刻み、こうした犠牲まで強いてしまう今の政治や社会の構造の病理を正したい。そして一本の清流を次世代に手渡したい。
心からご冥福をお祈りし、そして誓いたいと思う。
貴方の信念と遺志は継いで参ります。
そして、真に持続可能な未来の流域、山形のために、小国川は必ず守り抜いて見せます。
ありがとうございました。天国から私たちの行動を見守っていて下さい。
最上小国川ダムー小国川漁協 漁業権問題で提出した公開質問書と要請文書
未だ回答のない公開質問状、年末に提出した要請書を記載します
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2014/01/06
公開質問状
山形県知事
吉村美栄子 様
山形県議会議員
草島進一
小国川漁協の漁業権更新問題について
最上小国川ダム建設問題、また、小国川漁業協同組合の漁業権の更新問題に関する県の発言や行動において、県民に対する行政の姿勢としてふさわしくないと思える行為がありましたので改めて質問状を提出します。
先般、12月20日、24日に提出した公開質問状に対する回答を12月27日に口頭で聴取しました。回答について更に疑問が深まりましたので再度質問します。
1)今般、漁場管理委員会の答申を受け、小国川漁協の漁業権の更新を認可したことについては、小国川漁協のこれまでの姿勢や漁業法の解釈からすれば当然のことであると考えます。
吉村県知事は、12月24日の記者会見において、ダム建設と漁業権の認可との関連性について「ただ、まったく繋がっていないというのはあたらないと思っています」と関連性を認めるかのような発言をしています。
漁業法に照らせば、漁業権の免許にあたり、将来行われるダム建設等を予想して制限や条件を付すことは違法とされています(昭和38年10月21日、水産庁漁政部長・通達)
今般の一連について、その全体像を鑑みれば、平成18年のダム反対決議を貫いている小国川漁協に対して、漁業権の許認可を楯にダム建設の容認を迫ったものとして、漁業法に詳しい研究者らからは前代未聞の自治義務を超えた公権力の乱用ではないかとの見解が寄せられております。
小国川漁協は、最上小国川の漁場管理、水産資源の増殖という公益性の高い事業を長きにわたっておこなってきた漁協であります。その漁協に対して、漁業権剥奪をほのめかし、恐怖と不安に陥れた責任を、知事として如何に考えているでしょうか。知事の見解を伺います。
また、今般一時、認可できない可能性が生じた要因は、知事として何と考えているのでしょうか。改めて伺います。
2)質問状で指摘した「公益性の配慮」についての3条件1)説明を聞くこと 2)話合いに応じること 3)ダム建設を前提とした測量や環境影響を妨げないこと であること。ということについてでありますが、県は3月以前から漁協に説明をおこない、12月25日の内水面漁場管理委員会でも説明をしてきている旨の説明をしていました。しかし、ジャーナリストと共に委員会終了後漁場管理委員長に確認したところ、「3条件については聞いていない」とお答えになりました。また、委員の一人にも伺っても「そんな説明はなかった」とのことでした。また、25年3月から当案件の漁場管理委員会の説明書、議事録を全て確認しましたが、この3条件の記載、あるいは発言は全くありませんでした。
漁協側は「県からは、公益性の配慮については、『組合の姿勢を見せて欲しい』という事しか聞いていない。3つの条件については20日の報道を見てはじめて知った」と発言しており、そのことも改めて確認しました。更に漁協には事務局がおり協議の記録をおこなっておりますが、記録にもその文言は見あたりませんでした。又、19日提出を予定し県と協議の上、23日に提出した漁協の回答書にもその記載はないのであります。県より正式にその3条件を条件として示されておれば回答書に記載していて当然であります。
3条件の特に3番目の「ダム建設を前提とした測量や環境影響を妨げないこと」とはダム建設の容認と受け取られかねない重大事であります。漁協への説明や漁場管理委員会での協議に説明の事実がないにもかかわらず、県が報道を使ってその事実を後付けし、その重大事を既成事実化しようとしたのではないでしょうか。改めていつ、どのような形で説明したのか伺います。
最上小国川ダムについて、ダム検証のあり方を問う科学者の会から意見書提出。
本日9時45分。以下、ダム検証のあり方を問う科学者の会からの意見書が提出されました。
私が提出の代行を努めました。山形県議 草島進一
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2014年1月20日
山形県知事 吉村美栄子 様
「ダム検証のあり方を問う科学者の会」
呼びかけ人
今本博健(京都大学名誉教授)(代表)
川村晃生(慶応大学名誉教授)(代表)
宇沢弘文(東京大学名誉教授)
牛山積(早稲田大学名誉教授)
大熊孝(新潟大学名誉教授)
奥西一夫(京都大学名誉教授)
関良基(拓殖大学准教授)(事務局)
冨永靖徳(お茶の水女子大学名誉教授)
西薗大実(群馬大学教授)
原科幸彦(東京工業大学名誉教授)
湯浅欽史(元都立大学教授)
賛同者 125人
連絡先
〒112-8585 東京都文京区小日向3-4-14 拓殖大学政経学部
関良基 気付 「ダム検証のあり方を問う科学者の会」
電話:090-5204-1280、メール:yseki@ner.takushoku-u.ac.jp
FAX:042-591-2715
最上小国川ダム計画に関する意見書
「ダム検証のあり方を問う科学者の会」は、ダム事業の科学的な検証を求めて科学者11名が呼びかけ人となって2011年11月に発足しました。今まで、各地のダム計画に関して国土交通大臣および「今後の治水のあり方を考える有識者会議」の委員等に対して意見書等を提出してきました。
山形県は最上小国川ダムの本体工事に着手することを企図して、昨年暮れには、ダム計画に反対する小国川漁業協同組合に対し、漁業権免許更新の権限を振りかざして、交渉のテーブルに着くことを強制しました。漁業権の免許は漁業上の総合利用を図って、漁業生産力を維持発展させ、漁業調整を行うために出されるものであり、免許更新の条件としてダム計画への同意を迫ることは明らかに権限の逸脱であり、あってはならないことです。
今年1月末には小国川漁協と山形県の交渉の場が強引に設定されようとしています。東北一のアユ釣りの清流、最上小国川の清流を守るために、ダム計画絶対反対の意思を示している小国川漁協に対して山形県が形振り構わず、公権力をもって翻意を迫ろうとしています。
このダム計画は下記に述べるように、科学的に検証すれば、本来は不要なものであり、流域の安全を守る上でむしろマイナスになるものです。
山形県がダム計画に反対する小国川漁協を公権力で屈服させるという理不尽なことがあってよいのでしょうか。私たち科学者の会はこのような事態を看過することができません。そこで、今回、吉村美栄子知事に対して、最上小国川ダム計画に関する意見書を提出することにしました。吉村知事が本意見書を真摯に受け止め、最上小国川ダム計画の抜本的な見直しをされることを切望いたします。
最上小国川ダム計画に関する私たちの意見の要点は下記のとおりです。
記
1 最上小国川ダム計画は科学的な検証がされたことがない
最上小国川ダム計画は今まで手続き面では、2007年1月策定の最上圏域河川整備計画でダム事業として位置付けられ、また、2010年から2011年にかけて行われたダム検証によって事業継続が妥当という評価がされましたが、いずれも、最上小国川ダムが先にありきの検討・検証であり、科学的な視点からの検証は皆無であると言わざるを得ません。河川整備計画策定のための最上川水系流域委員会は河川工学者がダム治水論者のみで、ダム検証のために開かれた公共事業評価監視委員会は河川工学者が皆無でした。最上小国川の治水のあり方と最上小国川ダム計画の是非について、行政の立場とは別の第三者による真に科学的な検証が行われたことがありません。
「科学者の会」の今本と大熊はこれまで最上小国川の現地に入って治水のあり方を検討してきていますが、その私たちの目からすれば、山形県による最上小国川の治水計画は最上小国川ダムを造ることが自己目的化したものであり、流域住民の安全を守ることができないと判断せざるを得ません。
ダム治水論の河川工学者とダムのよらない治水論の河川工学者が公の場で真っ当な議論ができる委員会を設置して、治水計画を根本から見直すことが必要です。
2 赤倉温泉周辺の河床を高い状態に放置することは氾濫の危険を招く
最上小国川の過去の洪水で氾濫があったのは、赤倉温泉周辺であり、この付近の治水対策を確立することが肝要です。この治水対策として山形県が計画しているのは上流に最上小国川ダムを建設して、その洪水調節で水位を下げることだけであり、赤倉温泉周辺の河床はほぼ現状のまま維持することになっています。しかし、この周辺の河床は土砂堆積が進んでかなり高くなっており、このまま放置することは危険です。河床が上昇して最上小国川の水位が高いために豪雨時には周辺で降った雨水が吐き切れずにいわゆる内水氾濫を起こしていることが少なくありません。この周辺の氾濫は最上小国川からの外水氾濫よりも、内水氾濫が大半を占めています。
最上小国川の治水対策の根幹は、河床を大幅に掘削することが必要であって、河床を下げれば、最上小国川ダムなどなくても、最上小国川からの越流による氾濫も、内水氾濫も防ぐことができるようになります。
山形県は河床を掘削すると、赤倉温泉の温泉湧出量が減るから、実施できないと主張しています。しかし、次の3で述べるように、赤倉温泉の温泉湧出量を維持した上で、河床の大幅な掘削をすることは可能なのであって、山形県は最上小国川ダム推進の理由が失われることを恐れて、その検討を意図的に避けようとしています。
赤倉温泉の温泉湧出量維持をいう名目で、赤倉温泉の周辺を氾濫の危険がある状態に放置するのは本末転倒であると言わざるを得ません。
3 河床を掘削しても赤倉温泉の温泉湧出量を維持することは可能である
最上小国川の赤倉温泉周辺の河床がかなり高くなっており、上述のようにそのことが氾濫の危険性をつくり出しています。河床が高いのは赤倉橋のすぐ上流に約2mの高さのコンクリート堰があって、それが土砂の流下を妨げているからです。このコンクリート堰はかつては木製の堰であって、洪水があれば、壊れるため、土砂が堆積することがありませんでした。しかし、近年、山形県がコンクリート堰にしたことにより、土砂堆積が進み、上昇した河床面で床止めもされるようになっています。
この河床を掘削して河川の水位を下げると、赤倉温泉の温泉
ダムで水害が防げるのか?
ダムで水害が防げるのか?
前述の山形新聞では「屋代川と吉野川が比較され、「屋代川では羽越水害を教訓に七〇年代に河川改修に着手、拡幅や河床掘り下げによる河道掘削、築堤による改修が施された。一方吉野川の河川改修は、これから本格化する見通しだった。」と記述されている。ここまでは河道改修の効果を認めておきながら、その後、県内のダム治水の効果を「いかにも効果発揮」といった形で展開している。
しかし、日本国内の実例として頭にたたき込んでおかなければならない2つの実例がある。2004年7月の新潟 7.13水害では、上流にダムが2つあり、その一つは穴あきダムある五十嵐川で堤防が決壊し、七千棟以上の床上床下浸水、死者9名の犠牲者を出した。更に、2011年9月の豪雨災害があった和歌山県では、3つのダムが満杯になり、放水せなばならなくなり、結果治水の役目を果たしていなかったことが報道されている。和歌山県日高川に「100年に一度の雨に対応する」「椿山ダム」があるが、ダム放水で日高川は氾濫し、家屋59棟が全壊、3人も死亡している。それに対して新潟の五十嵐川では04年水害を教訓に、下流部200戸の移転をともなう河道拡幅をおこなった。2011年7月末の豪雨ではそれが幸いし、下流域で犠牲をだすことはなかった。
全国実例では「ダムの治水」の安全神話は崩れ、河道改修をおこない「危険な場所から家屋移転し、河道改修する」等、河道拡幅、河道掘削が全国的でも山形県内でも有効だということが実例によって証明されているといっていい。津波への防潮堤のように、ダムは想定した洪水には対応できるが想定を超える洪水ではダムが無い時と同じ水量を下流に放水することになる。ゲートで調整するダムではその放水によって急激に水位があがり、破堤や家屋破壊、更に人命を奪う結果になった場合もある。熊本の川辺川も途中から穴あきダムに変更されたが、その超過洪水時、下流が危険になるということが指摘されていた。
滋賀県では、昨今のゲリラ豪雨に対応するためにも、流域治水政策を展開し、その条例では「危険な場所」には建物を建てないなどを規定しようとしている。予算も限りがある現状で「治水」のあり方は今、「どんな想定外の洪水が来ても、人命だけは守る」というあり方にすべきというのが、滋賀県のポリシーだ。そのためには、地先の安全度マップを公開し、危険地域を特定し建物建築を規制。その他、堤防を強化する。河床上昇していれば河床掘削して河にもっと水が流れやすいようにする。こうした本来的な安全を求めた治水策がおこなわれているのだ。
熊本の川辺川流域では川辺川ダムが中止になり「ダムに拠らない治水」が徹底的に調査、検討されはじめている。これまでは、これもこれまでの山形県同様「できない理由」を国が説明しただけの話と判断しての話である。
流域治水は兵庫県では条例ができている。とにかくダムさえつくれば、、、などという「山形だけの常識」で治水のあり方を曲解しないでほしいと思うのだ。
1月6日公開質問状を再び提出。小国川漁協ー漁業権更新問題
仕事始め。皆様あけましておめでとうございます。
私としては、昨年末の仕事納めの際に回答書を頂いたこの問題。やっぱり納得がいかないので本日午後4時50分。再提出いたしました。水産課長と、水産課長に「うちでは答えられない案件がある」とのことで、秘書課に提出しました。
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2014/01/06
公開質問状
山形県知事
吉村美栄子 様
山形県議会議員
草島進一
小国川漁協の漁業権更新問題について
最上小国川ダム建設問題、また、小国川漁業協同組合の漁業権の更新問題に関する県の発言や行動において、県民に対する行政の姿勢としてふさわしくないと思える行為がありましたので改めて質問状を提出します。
先般、12月20日、24日に提出した公開質問状に対する回答を12月27日に口頭で聴取しました。回答について更に疑問が深まりましたので再度質問します。
1)今般、漁場管理委員会の答申を受け、小国川漁協の漁業権の更新を認可したことについては、小国川漁協のこれまでの姿勢や漁業法の解釈からすれば当然のことであると考えます。
吉村県知事は、12月24日の記者会見において、ダム建設と漁業権の認可との関連性について「ただ、まったく繋がっていないというのはあたらないと思っています」と関連性を認めるかのような発言をしています。
漁業法に照らせば、漁業権の免許にあたり、将来行われるダム建設等を予想して制限や条件を付すことは違法とされています(昭和38年10月21日、水産庁漁政部長・通達)
今般の一連について、その全体像を鑑みれば、平成18年のダム反対決議を貫いている小国川漁協に対して、漁業権の許認可を楯にダム建設の容認を迫ったものとして、漁業法に詳しい研究者らからは前代未聞の自治義務を超えた公権力の乱用ではないかとの見解が寄せられております。
小国川漁協は、最上小国川の漁場管理、水産資源の増殖という公益性の高い事業を長きにわたっておこなってきた漁協であります。その漁協に対して、漁業権剥奪をほのめかし、恐怖と不安に陥れた責任を、知事として如何に考えているでしょうか。知事の見解を伺います。
また、今般一時、認可できない可能性が生じた要因は、知事として何と考えているのでしょうか。改めて伺います。
2)質問状で指摘した「公益性の配慮」についての3条件1)説明を聞くこと 2)話合いに応じること 3)ダム建設を前提とした測量や環境影響を妨げないこと であること。ということについてでありますが、県は3月以前から漁協に説明をおこない、12月25日の内水面漁場管理委員会でも説明をしてきている旨の説明をしていました。しかし、ジャーナリストと共に委員会終了後漁場管理委員長に確認したところ、「3条件については聞いていない」とお答えになりました。また、委員の一人にも伺っても「そんな説明はなかった」とのことでした。また、25年3月から当案件の漁場管理委員会の説明書、議事録を全て確認しましたが、この3条件の記載、あるいは発言は全くありませんでした。
漁協側は「県からは、公益性の配慮については、『組合の姿勢を見せて欲しい』という事しか聞いていない。3つの条件については20日の報道を見てはじめて知った」と発言しており、そのことも改めて確認しました。更に漁協には事務局がおり協議の記録をおこなっておりますが、記録にもその文言は見あたりませんでした。又、19日提出を予定し県と協議の上、23日に提出した漁協の回答書にもその記載はないのであります。県より正式にその3条件を条件として示されておれば回答書に記載していて当然であります。
3条件の特に3番目の「ダム建設を前提とした測量や環境影響を妨げないこと」とはダム建設の容認と受け取られかねない重大事であります。漁協への説明や漁場管理委員会での協議に説明の事実がないにもかかわらず、県が報道を使ってその事実を後付けし、その重大事を既成事実化しようとしたのではないでしょうか。改めていつ、どのような形で説明したのか伺います。
3)公益性の配慮を担保するための治水対策について、知事が「三代にわたる」と称したこれまでの協議のプロセスでは漁協が主張する「ダムに拠らない治水対策」について、知事をはじめ当局は、それを主張する科学者を協議の場から排除し、それに関する知見を全く無視し続け、当局が「不可能な理由」を検討しただけの内容となっています。
これを教訓に、以前、熊本県で潮谷前知事がおこなったように、「ダムに依らない治水対策」について、漁協が推薦するダムに依らない治水論者(河川工学者など科学者等)をダム治水と同等同数参画させた、議論・協議の場を設ける事を要請するものですが、これについて改めて見解を伺います。
以上、3項目について、重要案件につき、可及的速やかなる文書での回答を求めます。
以上
小国川漁協への漁業権更新時ダム強要問題。について。県民に不当に恐怖を与えた知事に謝罪を求む。
草島 進一
権力を盾にして漁協にダム建設を迫ったこの事件。私は、権力を使って漁協に恐れを抱かせ、ダムを強要したという姿勢は、権力の乱用そのものであり、大変重大な事件であると考えています。1100人の漁協の皆さんに「もしかすると漁業権が剥奪されるかもしれない」と甚大な恐怖を与えたこの事件、その責任をどう考えているのでしょうか。
12/24 小国川漁協の漁業権剥奪のほのめかしを行いダム建設を迫った後の知事記者会見 「漁業権を盾にしてダム建設を迫ったのでは」という姿勢についての感想、代替策がない漁業と代替策があるダム事業を比べれば、代替策がある治水策について県が譲歩すべきなのではないか。という質問に対しての知事の答弁。これだけ重大事に、しっかりと答えない知事の姿勢というのは、一体なんなんだろうと思いますし、事の重大性がわかっていないと思います。とりあえず前半の10分。
県民、市民に立つ政治家として私はこんな姿勢は絶対に許せない。知事には恐怖を与えた漁協のみなさんに早期に謝罪していただくよう、年明け早々に求めていこうと考えています。公益を担保すべきはむしろ県知事のほうであります。
そして後半。私は、12月25日の意見書で以下、指摘しています。
穴あきダムについてですが、知事はあいかわらず「環境に影響が少ない」旨12月24日の記者会見で応えていたようですが、12月10日に穴あきダムの環境影響についての最新の科学的知見について知事に提出をしています。全くご覧になっていないようで残念です。
また、知事は同記者会見で治水対策のダム治水について、「プロセスを説明すれば良い」等と答え続けていますが、それは完全な誤りです。その過去の議論のプロセスに問題があったのです。つまり、これまでは「ダムありき」の協議しかおこなわれていなかったのです。ダムに依らない治水については当局が当局の見解で「できない理由」を述べていたにすぎないのであります。貴方はダムによらない治水を主張する科学者を無視、排除し続けてきたのです。2011年9月議会からの私の科学的知見に基づいた議会質問についても論外としてそれを排除しつづけてきたのです。 行政にとって都合のいい科学的知見は議論の卓上に載せるが、都合の悪い科学は排除する「原子力ムラによる安全神話」と同様の「議論」がこれまで続いてきているのです。
公益と公益がぶつかった時こそ徹底した議論が必要であり、そのための知事の政治姿勢が求められます。 今、小国川への「ダムによる治水」は、行政訴訟の係争中であり、それこそ公益性を担保できていない状況にあります。そのことも踏まえ、先ずは、これまで「ダムありき」に偏り、それ以外の科学者の知見を排除し続けてきた議論のプロセスを完全に改めて頂きたいと思います。
更に公益を鑑みれば、代替がきくかどうかが判断基準になります。
漁業振興に直接影響しかねない貴重な河川環境の破壊には代替策がありません。 特に小国川の場合、ダムサイト予定地は貴重なサクラマスやヤマメの産卵場所であります。その消失は絶対に避けなければなりません。
一方、治水対策にはダムに依らない治水が数多く存在します。これまで当局なりの問題の指摘だけにとどまり、科学的知見を全く無視し続けてきた「ダムに依らない治水対策」について、漁協が推薦するダムに依らない治水論者をダム治水と同等同数参画させた議論の場を設け、真に治水と漁業振興を叶える協議を行っていただく事を強く要請いたします。
http://www.youtube.com/watch?v=Gm0yxti41L8&feature=youtu.be
http://www.pref.yamagata.jp/governor/press_conference/list/2013/conference_2013_1224.html
小国川漁協への漁業権更新時ダム建設強要問題。ー再考ー
漁業権更新時の小国川漁協へのダム建設強要問題。再考。
この問題は公権力を使って漁民、漁協の財産権である「漁業権」があたかも剥奪されるかのような「ほのめかし」行為によって「ダム建設を強要しようとする」極めて悪質、不当な行政行為である。吉村知事には即時陳謝していただきたいし、30年以上漁業法と公共事業開発の問題に携わってこられた明治学院大学 熊本一規先生によると「前代未聞の「漁業法」の悪用」行為と伺った。
こんな悪行が山形県を先例に全国に波及することを絶対に阻止しなければならないと考える。
極めて重大な行政事件案件につき、私は年末に2本の公開質問状を提出して答えを待った。昨日、3時に回答書を出すと連絡を受けたため4時に記者会見を設定して回答を待つが結局不誠実にも午後4時15分に「農林水産部」に来られよとの連絡があり、言ってみると口頭で回答するという。口頭での回答を聞いていれば「はぐらかし」が続き、特に五十嵐課長の不誠実な答え方にはあきれかえった。そして虚偽の疑いが虚偽ではない。そして仕舞いには、あれだけの騒動を起こしておいて「認可されない」などと一言も言っていない。とのことをいいはじめている。
●18日、山形新聞朝刊一面で特集された17日の県議会農林水産常任委員会での質問の内容を検証する
「公開質問状への回答の五十嵐水産課長らの発言について「認可できないなんて一言も言っていない」ということについて念頭に検証をすすめる。
12月17日の質疑内容。
17漁協全ての更新がたぶんいくんだ。と思いますが 、何か問題あるということではないですよね。の委員の質問に。
「ストレートにそのまま免許されるということでは現時点ではお応えしかねるような状況だということでご理解いただければと思います。」
と明らかに認可が下りない可能性を示唆している。
そしてこの中で、
「免許更新と同時に、漁業権の公使規則というものも知事認可する項目でありますので、こちらのほうにですね。漁業権を行使する上で必要な部分ということで交わった条件を付けさせて頂いて、それを同意して頂いて申請して頂いておりますし、それ以外にはですね。具体的には様々な流水型ダム、具体的には小国川漁協でございますが、そういった者に対しましては、どのようなかたちで公益的な配慮をしていただけるか。ということで、漁協のほうと色々やりとりをさせていただいております。」
とある。
流水型ダムとの関連性の中で「公益性」を突きつけ、小国川漁協に対応を迫っている姿勢が明らかにここで示されているではないか。
「殆どの県民は報道にもあったように、県から小国川漁協は漁業権を与えられない可能性を心配しておりました。」とのコメントをいただいたが、まさにその通りであるし、漁協当人やその関係者は、「漁業権がおりなかったらどうしよう」と大変な恐怖を抱いていたことは確かである。
これを恐喝といわずして何というのか。
他の漁協との違いは「ダム建設に反対している漁協か否か」である。
「ダム建設に反対していることと漁業県免許は関係ない」と途中から言い方を変えているが、知事は「必ずしも関係性が全くないわけではない」と暗にこれもその関係性をほのめかしている。
漁業法34条には、漁業権の免許にあたり、将来行われるダム建設等を予想して制限や条件を付すことは違法とされている。(昭和38年10月21日、水産庁漁政部長・通達)
県農林水産部はこのことを十分承知していることから、県議会で「今回の免許申請ではダムに賛成・反対は直接関係ございません」(12月18日農林水産常任委員会)と答弁している。その一方で、小国川漁協が自主的に「ダム建設に同意します」と言わせようと、執拗に働きかけ、さらに「漁業権更新見送りの可能性」を示唆することで、漁協と漁協組合員を不安にさせ、その動揺をねらったと考え得る。
知事の記者会見での発言「必ずしも関係性が全くないわけではない」は、ダム建設を強要したことを暗にみとめる発言としてもとらえうる。
この時点で法律違反の可能性がある。と考える
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以下は当時の議事録書き起こし。
阿部戦略官(次長)
まず、議員から質問された件で、今、水産課長もお応えしましたけれども
基本的には今月末をもってですね、現在の漁業権というのは丁度10年前の漁場計画に基づいて免許した内容でございますので、それは一通りの区切りになるということになります。で、これからの漁場計画というのは、昨年3月以降事務処理をしてすでに公示されておりますが、新しいかたちの漁場計画としてですね、漁場計画をつくりまして、それに基づく漁業権として認可するという事務処理を進めております。これについてはですね、新しい漁場計画については県広報でもすでに公示されておりますが、制限、条件をつけておりまして、具体的に申しますと、公益上の配慮をやっていただきたいということでですね。例えば公益上必要な配慮については十分配慮しなければいけないと付けさせて頂いておりますので、それに基づきまして、漁業権の免許申請を基づいて漁協さんから頂いておりますが、現時点ではですね、個別案件を事前審査した上でですね、漁場管理委員会に諮問できるものであればそのまま諮問して、漁場管理委員会でしっかりと議論して答申を頂いた上で県としてきちっと判断して免許にふさわしいかどうかというのを検査していただくということになりますが、前回とは違うとうことでございまして、全ての漁協さんがですね、ストレートにそのまま免許されるということでは現時点ではお応えしかねるような状況だということでご理解いただければと思います。
委員
私はダムがいいとか悪いとかはわかりません。ただその今、いわれた公益上条件として必要な行為について、小国川の漁協さんがダムに反対している状況の中で、反対していることによってそれが公益上、これはだめですよ。という関係になってくるんですか。
阿部次長
漁業法34条に基づきまして私どもの漁場協議会の方に公益上必要な行為に対しては十分に配慮しなければならないという条件を付けさせて頂きまして、具体的にはその他の項目の中にですね、様々護岸工事を含めて、流水型ダムも含めて計画があるということは明示させていただいてですね、それに基づいていると思います。
ここで委員の質問の
有識者からの見解。小国川漁協漁業権更新問題
熊本一規 明治学院大学 教授
更新の時にこんな事は一切できないということは当然知っていなきゃいけないことを知らなかったことは驚くべきこと。漁業法の問題に30年携わってきたけれどもこんな話は一切聞いたことがない暴挙だ。川辺川の問題でも土地収容法に基づく強制収用についても漁業法で規定された漁業者の権利を奪う事は不可能だった。更新時にそれができると思うのは全く浅はかでしかない。
内水面漁場管理委員会が早期に県に言及していれば、こんな事にならなかった。知事をはじめ行政も、委員の方々も漁業法を勉強してほしい。
川那辺浩也 「鮎の研究者の権威」元琵琶湖博物館 館長 より
これはやはり、かなりの程度の「暴挙」ですね。
内水面管理委員会は、たいていの都道府県の場合、「元気がありません」から、そのままになるかもしれません。
私は以前に、京都府のこの委員をかなり長い期間やっていましたが、そこでは川の「水産生産性」をどのように活用すべきかについて、さまざまな議論を重ねたものです。「放流」という水産庁の定義するところの「積極的増殖」よりも、川の連続性の確保、岸辺の自然化、産卵場の造成、その他その他のような「消極的増殖」こそが大切ではないかとの意見に従って、水産庁に「積極的」「消極的」のうち前者を良とする「理由」を問うたりしました。また、休日朝かその前日に「種苗」を放流して、直ちに釣らせる「河川の釣り堀化」を、曲がりなりにも禁止することにしたのも、まだ漁業組合のない場所に組合を作って貰うべく、いろいろの方面から奔走したのも。この委員会でした。今となっては、懐かしいのみですが・・。この委員会は都道府県知事などの諮問に答えるだけではなく、自ら建議する権限を持っていたと思います。貴県の委員会が、そのような働きを示される可能性は、なかなか難しいのでしょうね。
小国川漁協 漁業権をめぐる問題案件公開質問状への回答。
本日、先般12月20日と24日提出していた公開質問状に対して回答を求めていましたが、4時をまわってから口頭で説明する旨回答があり、回答を得ました。
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2013/12/27
報道機関各位 最上小国川ダム 小国川漁協の認可をめぐる問題
公開質問状への回答について
山形県議会議員 草島進一
●公開質問状の回答について
本日公開質問状の回答について、文書の回答で求めておりましたが、口頭で説明するとの事で、12月27日午後4時15分より約1時間、農林水産部 次長室にて農林水産部武田一夫次長、農林水産部水産課 五十嵐和昌 課長が回答を口頭で説明し、その後質疑応答をおこないました。
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● 12月26日の質問状について
農林水産部武田次長
▽12月19日の阿部戦略官での発言は、虚偽ではないかの問いに
「12月19日の記者会見の際に申し上げた事は虚偽ではなく事実である。私達のほうで確認した。事前に条件などについてはご説明をさせていただいていたということは確認をしております。」との発言。
▽ 「漁協には5月に漁場計画をつくりますのでその前から説明をしているということは阿部戦略監に確認をしています。」との発言。
▽ 漁場管理委員会では説明をしたのか。との問いに、「漁場管理委員会でも当初から説明をしている」と答えました。
● 20日の質問について「山形県の行為は行政手続きを逸脱した不法、不当行為であり職権の乱用行為ではないか」には、「私どものやっている行為についてはちゃんと適正におこなっているものだと考えております。」
●「漁業権の更新に関わるかもしれないので、公益性の配慮という姿をみせてください」と漁協に伝えたのはいつか。との質問には
五十嵐水産課長「公益性の配慮と確認できるものを見せて下さい。と言ってきた。それを言った日時ははっきりと覚えていません。漁業権を認めないということは一切言っておりませんし、確認できるものをお願いしますと言ってきただけです。漁業権が認められないかも知れないかもしれないという事は、委員会の場で初めて公にしたという認識です。との事でありました。
▽なぜそんな大事な事を漁業管理委員会の説明文書などに明記していないのですか という問いには「回答なし」。でした。
● 草島進一 コメントします。
▽ 私は漁協から、公益性に配慮するを満たす条件として「3つの条件とは1」説明を聞くこと 2」話合いに応じること 3」ダム建設を前提とした測量や環境影響を妨げないこと であること」を12月20日の報道で知るまで一切知らされていなかった事を確認しました。漁協には事務局がおり、12回以上あった協議の記録をしていますがその文言は見あたりませんでした。
▽ 漁場管理委員会の委員長に12月25日の会議の後に確認しました。「3条件については私は聞いていない」と答えていました。
▽ 委員の一名にも確認しました。「聞いたことがない」との回答を得ました。
今般の回答に県への疑惑が更に深まりました。
▽行政手続きとして、ダムに反対している漁協に対しての漁場管理計画に、「公益性に配慮する」「ダムを計画している」旨の文言をいれることが、今般のような漁業権の消失にも係わる事について、県は「漁協に一切伝えておらず、12月17日の県議会委員会の場で初めて公にした」旨の認識で「漁業権の認可を認めない」と言う事やそれに関することは一切伝えていない」という認識だ
ということを確認しました。
漁協からは、11月の後半になってから「認可ができないかもしれない」という県による言動があり、そこから大変な恐怖と不安を感じたと伺っております。こうした県民の立場に立つ事こそがあたたかい県政であると考えますが、漁業権更新の際に、許認可をめぐって不当な圧力を漁協にかけ、ダム建設を迫った今般の強権的な知事の姿勢には大変驚き、憤りを感じています。
更に虚偽発言や説明責任の真実をぼやかし続ける不誠実さは許せません。 「対話の県政」「自然と文明が調和した理想郷」を掲げながらも知事の一連の行動はそれに全く反しています。漁協の回答書、又私の12月26日付けの要請書のとおり、今後の治水対策の協議をする上で、改めるべきは「ダム治水」盲信の知事の姿勢であると考えるものであります。
漁業権の認可とダムに依らない治水の協議を求める要請を12月25日に提出。
平成25年12月25日
山形県知事
吉村美栄子様
山形県議会議員
みどり山形
草島進一
小国川漁協への漁業権の認可と
「ダムに依らない治水」の協議を求める要請
今般の漁業権の更新時の際の認可をめぐり、「ダム建設に反対している」とその認可を認めないかのようなことをほのめかす行為、さらに、職員が虚偽発言で報道関係者を動かし、漁協との協議で全く話し合われていない3つの条件を報道陣の前で既成事実化し、漁協にダム建設を容認させるかのような事をおこなうなどという行為は、財産権を持つ漁業者、また漁協に対しての財産権の侵害行為であり、職権乱用、県知事の裁量権を逸脱した行為であると考えます。
ダムの賛否と漁業権の認可は全く関係のない事であると知事も県当局も明らかにしています。
小国川漁業協同組合は、創設期から永年にわたって河川環境の保全と漁業振興に励み地域経済に貢献してきており、公益性は十二分に果たしてきたと思いますし、治水についてはダムに依らない治水を主張し、河川工学者が立証した代替プランを提案し続けてきました。それを思料すれば「公益性の配慮」は完全に担保できていると考えます。その上、今般県が問題ないかチェックした文言の削除を行った上で提出した漁協の回答ですから、受理した県が認可を認めることは当然であります。これ以上、漁協にいらぬ不安を与えぬよう、早期の認可を強く求めるものです。
次に、穴あきダムについてですが、知事はあいかわらず「環境に影響が少ない」旨12月24日の記者会見で応えていたようですが、12月10日に穴あきダムの環境影響についての最新の科学的知見について知事に提出をしています。全くご覧になっていないようで残念です。
また、知事は同記者会見で治水対策のダム治水について、「プロセスを説明すれば良い」等と答え続けていますが、それは完全な誤りです。その過去の議論のプロセスに問題があったのです。つまり、これまでは「ダムありき」の協議しかおこなわれていなかったのです。ダムに依らない治水については当局が当局の見解で「できない理由」を述べていたにすぎないのであります。貴方はダムによらない治水を主張する科学者を無視、排除し続けてきたのです。2011年9月議会からの私の科学的知見に基づいた議会質問についても論外としてそれを排除しつづけてきたのです。 行政にとって都合のいい科学的知見は議論の卓上に載せるが、都合の悪い科学は排除する「原子力ムラによる安全神話」と同様の「議論」がこれまで続いてきているのです。
公益と公益がぶつかった時こそ徹底した議論が必要であり、そのための知事の政治姿勢が求められます。 今、小国川への「ダムによる治水」は、行政訴訟の係争中であり、それこそ公益性を担保できていない状況にあります。そのことも踏まえ、先ずは、これまで「ダムありき」に偏り、それ以外の科学者の知見を排除し続けてきた議論のプロセスを完全に改めて頂きたいと思います。
更に公益を鑑みれば、代替がきくかどうかが判断基準になります。
漁業振興に直接影響しかねない貴重な河川環境の破壊には代替策がありません。 特に小国川の場合、ダムサイト予定地は貴重なサクラマスやヤマメの産卵場所であります。その消失は絶対に避けなければなりません。
一方、治水対策にはダムに依らない治水が数多く存在します。これまで当局なりの問題の指摘だけにとどまり、科学的知見を全く無視し続けてきた「ダムに依らない治水対策」について、漁協が推薦するダムに依らない治水論者をダム治水と同等同数参画させた議論の場を設け、真に治水と漁業振興を叶える協議を行っていただく事を強く要請いたします。