持続可能な鶴岡ブログ

持続可能な鶴岡ブログ
トップページ > 持続可能な鶴岡ブログ > カテゴリー: ダム問題
カテゴリー: ダム問題

県職員の虚偽と思える発言についてー公開質問状 提出


本日午後5時、以下の公開質問状「県職員の虚偽と思える発言について」を提出しました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
2013/12/24
公開質問状
山形県知事
吉村美栄子 様
山形県議会議員 
草島進一
県職員の虚偽と思える発言について

最上小国川ダム建設問題、また、小国川漁業協同組合の漁業権の更新問題に関する県の発言や行動において、県民に対する行政の姿勢としてふさわしくないと考え得る行為がありましたので至急ご確認いただきたいと思い、質問状を提出します。

山形県農林水産部 阿部清 次長兼技戦略監は、12月19日の記者会見の場において、「公益性の配慮」の条件として、3つの条件を提示し、3つの条件とは1)説明を聞くこと 2)話合いに応じること 3)ダム建設を前提とした測量や環境影響を妨げないこと であること。そして、この3つの条件は話合いの当初から小国川漁協に伝えている と発言し、12月20日に報道されました。

しかし、漁業協同組合 組合長は、23日報道陣に対して「県からは、公益性の配慮については、『組合の姿勢を見せて欲しい』という事しか聞いていない。3つの条件については20日の報道を見てはじめて知ったのだ」と発言しています。

阿部技術戦略監の19日の記者会見での発言は「虚偽」だったのではないでしょうか。なんのためにそのような行為に及んだのでしょうか。特に「ダム建設を前提とした測量や環境影響を妨げないこと」とはダムサイトの河川内に杭を打つ事。つまりダム建設の容認と受け取られかねない重大事であります。漁協との協議にその事実がないにもかかわらず、県の虚偽の説明によって報道させ、その重大事を既成事実化しようとしたのではありませんか。

 先日12月20日に提出したものと含めてご確認いただき、年内にご回答頂けるようお願い申し上げます。

農林水産部の暴挙に対して、問題提起と公開質問状を提出しました。


12月20日、山形県議会議員として以下、問題提起と公開質問状を山形県知事宛提出しました


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
問題提起と公開質問状

山形県知事 吉村美栄子 様

山形県内水面共同漁業権免許の問題について
 山形県議会議員 草島進一

 今般の漁場計画について、平成18年にダム反対決議をおこない、それを貫いてきた小国川漁協の漁場管理計画の文面に(5)制限又は条件に「公益上必要な行為に対しては十分配慮しなければならない」と(7)「県は最上小国川において最上町富沢地先にダム建設を計画している」という文章が付されたことの意味、解釈について、そのことが、「漁業権の免許を認めないことにつながる可能性がある」ということについて、県が小国川漁協に示したのは11月の半ばになってからだったと漁協関係者に伺いました。

 漁場計画はその計画から免許に至るまで、漁業法第11条に定められた諮問、公聴会、答申、公示、申請、審査など、厳重慎重な行政手続きを経過して決定されるものであります。

 県は新たに付した文言のその解釈や意味について、計画策定の冒頭から関係者に説明する説明責任があります。4月の冒頭から関係漁協に説明責任を果たしていなければならなかったが、県はそれを怠っており、又、11月になってからその「解釈」を変更した可能性すらあると考えるものであります。

 漁業権は財産権であり、消失や剥奪、免許を認めない等の行為は漁業組合にとって重大な事であり、計画に付した記述によってそうした可能性がある場合、計画策定の事務局である県は可及的速やかにそれを当事者に伝える義務があります。もしくはそのことを文書に明記する必要があると考えます。

 今般の山形県の行為は行政手続きを著しく逸脱した不法、不当行為であり職権の乱用行為ではありませんか。文書での回答を求めます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー




清流を守る会よりー小国川漁協の漁業権更新についての声明


清流を守る会で12月20日に提出した「要請」と「声明」を掲載します。
この物事の本質を捉えていると思います。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2013年12月20日
山形県知事 吉村美栄子 様
最上小国川の清流を守る会
小国川漁協の漁業権更新についての要請 
2013年12月17・18日の山形県議会農林水産常任委員会の質疑、およびマスコミ報道等によれば、山形県は「内水面漁場管理委員会」に対し小国川漁協の漁業権付与の諮問を見送ることによって、小国川漁協の漁業権を更新しないことも検討しているといわれます。
ダムによらない最上小国川の治水対策を求めて運動してきた私達にとって、この問題はダム建設を強権的に進めようとする動きの一環として、見過ごすことは出来ません。
県知事は、漁業法の規定に基づいて、不当な条件をつけずに小国川漁協の漁業権更新の手続きを行うよう要請します。

1,県が主張する「ダム建設の公益性」は、「河道改修による治水対策」という対案が出されていることかもら分かるように、漁業をある程度犠牲にしても他に方法がないほど、誰もが認める正当なものではありません。
小国川漁協の漁業権を更新しないことになれば、漁業者の主体的な漁場管理機能が失われる無法河川となり、最上川水系全体の生態系や入漁権に対しても大きな影響を与えることになりかねません。

2,たとえ小国川漁協の漁業権を更新せず消失させたとしても、小国川漁協と全組合員が同意しない限り、河川内のダム本体工事に着手することは出来ません。
 漁業法23条に「漁業権は物権とみなし、土地に関する規定を準用する」と定めていることから、知事が「許可漁業権を与えない」としても、「慣行の権利・財産としての漁協組合員の漁業権」が無くなることはありません。
 漁業権者の同意なしに本体工事に着手しようとすれば、違法行為となり漁業権者に法的対抗措置をとられ手も足も出なくなり、混乱は深まるばかりです。

もし、万一にも、「ダム建設に同意しない」ことを理由に小国川漁協の漁業権を更新しない
ことになれば、これまで多くの県民から支持されてきた、吉村県政の大きな汚点となりかね
ません。県民との対話と相互理解を大切にしてきた吉村県政の原点に立ち返り、多くの問題
点を指摘されている最上小国川ダム計画を、勇気を持って自ら見直し、この問題での県民と
の対話を続けるべきです。
 どんなことがあっても、小国川漁協の漁業権を消失させるような強権的な行政措置を行なわないよう強く要請します。
以上
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


小国川漁協の漁業権更新についての声明
2013年12月20日 最上小国川の清流を守る会

2013年12月17・18日の山形県議会農林水産常任委員会の質疑、および同18日付の山形新聞記事等によれば、山形県は「内水面漁場管理委員会」に対し小国川漁協の漁業権付与の諮問を見送ることによって、小国川漁協の漁業権を更新しないことも検討しているといわれます。
ダムによらない最上小国川の治水対策を求めて運動してきた私達にとって、この問題はダム建設を強権的に進めようとする動きの一環として、見過ごすことは出来ません。
今回の漁業権問題と最上小国川ダム建設の関係について、私達の見解は次のとおりです。

1,関係者からの聞き取りによれば、2014年1月1日の漁業権更新を前に、県の県土整備部職員は「最上小国川ダム計画にご理解を得るため」と称して、繰り返し執拗に小国川漁協を訪問しダム建設計画の“説明”を行いました。そしてなぜか、これに内水面漁業振興に携わる農林水産部職員も同行したとのことです。
 今回の事態は、小国川漁協の「ダム建設への協力」の説得に行き詰まった県当局が、漁業権更新時期をとらえて、その許可権限を利用して、「最上小国川ダム建設への協力」を強制するものに他なりません。

2,県の主張は、漁場計画案にある『公益上必要な行為に対しては、十分配慮しなければならない』という漁業法に定める条件を、「ダム建設容認」の一点にすり替えるものです。
 県が主張する「ダム建設の公益性」は、「河道改修による治水対策」という対案が出されていることかもら分かるように、漁業をある程度犠牲にしても他に方法がないほど、誰もが認める正当なものではありません。
また、小国川漁協が行ってきた事業は、最上小国川の漁場管理、水産資源の増殖という公益性の高い事業です。小国川漁協の漁業権を更新しないことになれば、漁業者の主体的な漁場管理機能が失われる無法河川となり、最上川水系全体の生態系や入漁権に対しても大きな影響を与えることになりかねません。

3,たとえ小国川漁協の漁業権を更新せず消失させたとしても、小国川漁協と全組合員が同意しない限り、河川内のダム本体工事に着手することは出来ません。
 漁業法23条に「漁業権は物権とみなし、土地に関する規定を準用する」と定めていることから、漁業権は「物権」すなわち「財産権」として、憲法29条と民法709条で保護されています。知事が「許可漁業権を与えない」としても、「慣行の権利・財産としての漁協組合員の漁業権」が無くなることはありません。
 漁業権者の同意なしに本体工事に着手しようとすれば、違法行為となり漁業権者に法的対抗措置をとられ手も足も出なくなり、混乱は深まるばかりです。
従って、漁業権を消失させて、漁業権者が不在だとして河川内のダム本体工事に着手することは出来ません。

4,漁業権の免許にあたり、将来行われるダム建設等を予想して制限や条件を付すことは違法とされています。(昭和38年10月21日、水産庁漁政部長・通達)
 県農林水産部はこのことを十分承知していることから、県議会で「今回の免許申請ではダムに賛成・反対は直接関係ございません」(12月18日農林水産常任委員会)と答弁しています。その一方で、小国川漁協が自主的に「ダム建設に同意します」と言わせようと、執拗に働きかけ、さらに「漁業権更新見送りの可能性」を示唆することで、漁協と漁協組合員を不安にさせ、その動揺をねらったものです。

5,この問題に対する農林水産部の対応は、異様としか言いようがありません。同じ知事部局の中にあって、開発部門と規制部門が互いにチェック・牽制し合ってこそ公平・公正な行政が進められるものです。ところが今回の問題では、内水面漁業振興担当の農林水産部がダム建設担 当の県土整備部のお先棒を担ぐように、漁協に対し「ダム建設に賛同」するよう執拗に働きかけているのです。
農林水産部は、内水面漁業振興の立場でダム計画をどうチェックしたのでしょうか。ダムの専門家でなくても、最上小国川ダム計画のズサンさは指摘することが出来ます。
たとえば、「穴あきダム」の穴の目詰まりの危険性について、現地には径50cm~1m以上もある転石が無数にあるにもかかわらず、ダム計画では「現地には径25cm以下の転石しかないので、40cm格子のスクリーンが目詰まりすることはない」という計画になっています。
こうした矛盾や、小国川漁協が示しているダム計画への疑義について、内水面漁業振興の立場で県土整備部の計画をチェックすべきだったはずです。

6,「内水面漁場管理委員会」は、漁業者の自主組織であり県当局の意向に無条件に従う義務はありません。あくまで漁業法の定めに基づいて『漁業生産力を発展させ、あわせて漁業の民主化をはかる』ために、公正・公平な立場で、この問題の判断をすべきです。

 もし、万一にも、「ダム建設に同意しない」ことを理由に小国川漁協の漁業権を更新しないことになれば、全国の物笑いの種になるでしょう。
 これまで多くの県民から支持されてきた、吉村県政の大きな汚点となりかねません。
 県民との対話と相互理解を大切にしてきた吉村県政の原点に立ち返り、多くの問題点を指
摘されている最上小国川ダム計画を、勇気を持って自ら見直し、この問題での県民との対話
を続けるべきです。
 どんなことがあっても、小国川漁協の漁業権を消失させるような強権的な行政措置を行わ
ないよう強く求めます。

以上

12月18日の漁業権をめぐる県の見解


12月18日 農林水産常任委員会 漁業権の案件について

以下のような質疑がありました。メモより書き起こしております。


委員
新聞にでているが、詳しく説明をしていただきたい。

▽阿部技術戦略官
● 漁業権の部分にだけ絞ってお話させていただきたいと思います。
冒頭で部長がお話しましたように、今年5月に新しい漁場計画、これについては該当するものは、今の漁業権が免許きれます次の日ということになりますので、平成26年1月1日から10年間ということになります。その部分の免許をするにあたって、県によって漁場計画をつくらねばいけないということがありますので、その部分について5月に制定いたしました。漁場計画をつくるにあたりましては、様々な法的な手続きがございますので漁場管理委員会とともに県内4ブロックで公聴会も開かせて頂いて関係者のほうにはきちんと周知させていただいております。
7月までに漁業権の免許申請、手続きがおこなわれています。それについて適切に審査して進めている最中でございます。新しい漁場計画につきましては、条件、制限を漁業法34条に基づいてつけてございます。
 この部分についてはですね「公益上必要な行為について配慮する」というようなことでございますので、私どものほうとしましては、この部分をきちんとこれから10年間、やっていただけると。これまでではなくて、これから10年間やっていただけるということがきちんと理解できてですね、担保いただけるものが欲しいということで漁協の方に伝えてあります。

 これについてはですね。必ずしもほとんどの方が小国川漁協というのは流水型ダムの問題を抱えているからじゃないかと思っているかと思いますが、必ずしもそれに特定したものではございません。これについては部長の方から「公益上の配慮の公益というものにつきましては、流域住民の安全安心にかかる具体的には川でございますので治水対策が主な内容になると思います。それと、内水面の漁業振興ということで経済活動をやられておりますので、そのところを両立するということが公益という概念として広く捉えております。そういうことをきちんとやっていただけるということがですね、「公益上の配慮」ということで今般の漁場計画という中で条件として付けさせて頂いた内容となっておりますので、こういったものをぜひ漁業権の免許申請にあたってはですね、私どもが適切に的確に判断できるような追加資料について、漁協の方でぜひ出して頂きたい。という事を申し上げております。

委員
わかりにくいですね。反対していることによって影響があるんですか。ないんですか。それだけわかりやすく伝えて下さい。

▽阿部次長
直接ですね。今回の免許申請で、ダム自体に対する賛成、反対はですね。直接は関係ございません。

委員
ないんですね。

▽阿部次長
ただし公益上必要な行為に対してはきちんと話合いを含んだものをやっていただけるという確証をですね。私どもの方は小国川漁協 個別で申し訳ございませんが、求めておりますので、その確証たるものがですね。‘漁協の方で自発的に考えて頂きたい。県の方でああしろ、こうしろとは申し上げてございませんので、自発的に考えてお出しして頂きたいということで、何度も繰り返し説明しておりますが、なかなか漁協の方は理解するに至っていないというのがですね。先ほど伊藤委員のお話の中にもでていましたように、そういう状況にあるということだけはご理解いただければなと思います。

委員
自発的に出さなかったら、例えば、新しいものがでてこなければそれは担保にならないということなのですね。

▽阿部次長
その後のことはこの場でコメントできないと思いますが、
我々は出てくるということを期待申し上げてですね、具体的には漁協の方には、でてくるまでお待ちしたします。ということで申し上げております。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
12月18日、漁協はこの件で記者会見を開いた。
12月19日午前11時、漁協は県へ意見書をもっていくとのこと。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
財産権である漁業権を更新時に剥奪しようとしているかのような県の姿勢。

「ダム反対が更新に影響するのか?との問いに、「ダム反対賛成は直接関係がない」と応えながらも「公益上必要な行為」についてきちんと話合いを含んだものをやっていただけるという確証を、漁協の方で自発的に考えて頂きたい」と言う県。

こんな事が許されて良いのか?行政権の濫用ではないのか? 
皆さんのご意見を求めます。






漁業権 消失の可能性ー山形新聞


本日の山形新聞に掲載された小国川漁協の漁業権問題。
更新、書き換え時に漁業権を消失などとは絶対考えられない。

小国川漁協の漁業権を認めない?


12月17日。私は文教公安委員会での質疑。警察関連、教育関連の質疑。
同僚議員の農林水産常任委員会で、小国川漁協をはじめ17漁協の16年1月1日の更新について以下のやりとりがあった。
大変重要な質疑内容なので、議員のメモより書き起こしました。

委員(金子)
内水面漁業については、17漁協1月1日に更新となるということですが、日程的なもの、17漁協たぶんすべて更新がいくんだと思いますが、その辺わかれば、状況を伺います。


五十嵐水産課長
内水面  共同漁業権でありますけれども免許というのは、10年間の期限がございまして、議員おっしゃるように12月31日までで、現在の漁業権は区切りということになります。切り替え の作業ということでおこなっているところです。内水面漁協の漁場管理委員会のことにつきましては、今、1月1日の免許ということもございまして、年内の開催に向けて現在調整中ということでございます。

委員
特に更新について何か問題があるということではないですよね。

五十嵐水産課長
こちらについきましては委員会のほうで調整して諮問していただくといくことでございます。

委員
いずれにしても今年度、今月中には決めていくと言う方向になるわけですね。
1月1日からですから

阿部戦略官(次長)

まず、議員から質問された件で、今、水産課長もお応えしましたけれども
基本的には今月末をもってですね、現在の漁業権というのは丁度10年前の漁場計画に基づいて免許した内容でございますので、それは一通りの区切りになるということになります。で、これからの漁場計画というのは、昨年3月以降事務処理をしてすでに公示されておりますが、新しいかたちの漁場計画としてですね、漁場計画をつくりまして、それに基づく漁業権として認可するという事務処理を進めております。これについてはですね、新しい漁場計画については県広報でもすでに公示されておりますが、制限、条件をつけておりまして、具体的に申しますと、公益上の配慮をやっていただきたいということでですね。例えば公益上必要な配慮については十分配慮しなければいけないと付けさせて頂いておりますので、それに基づきまして、漁業権の免許申請を基づいて漁協さんから頂いておりますが、現時点ではですね、個別案件を事前審査した上でですね、漁場管理委員会に諮問できるものであればそのまま諮問して、漁場管理委員会でしっかりと議論して答申を頂いた上で県としてきちっと判断して免許にふさわしいかどうかというのを検査していただくということになりますが、前回とは違うとうことでございまして、全ての漁協さんがですね、ストレートにそのまま免許されるということでは現時点ではお応えしかねるような状況だということでご理解いただければと思います。

委員
私はダムがいいとか悪いとかはわかりません。ただその今、いわれた公益上条件として必要な行為について、小国川の漁協さんがダムに反対している状況の中で、反対していることによってそれが公益上、これはだめですよ。という関係になってくるんですか。

阿部次長

漁業法34条に基づきまして私どもの漁場協議会の方に公益上必要な行為に対しては十分に配慮しなければならないという条件を付けさせて頂きまして、具体的にはその他の項目の中にですね、様々護岸工事を含めて、流水型ダムも含めて計画があるということは明示させていただいてですね、それに基づいていると思います。
 ここで委員の質問の中で公益上の配慮というのはどういうものだと言うことになると思いますが、基本的にはですね。漁業法の中ではダム建設云々というのはですね、漁業法自体は漁業振興を目的とするとうことでございますので、それを直接的には明示されていないとはなりますが、34条の中でですね、公益的な配慮をしていただけるという事を前提に、免許審査を行うということは可能でありますので、その公益的な配慮につきましてはですね。具体的に申しますと例えば、そういう計画がある場合に話合いにきちんと応じていただくとかですね、意見交換を十分に受けて頂くさらに例えば計画を樹立する上で測量とかですね、そういったものについてきちんと配慮していただくということをですね、どんなかたちで漁協さんが意図していただけるかその担保となるようなものをですね、きちんと提出していただきたいということでですね、県内17漁協に伝えているものであります。

 具体的にはですね。免許更新と同時に、漁業権の公使規則というものも知事認可する項目でありますので、こちらのほうにですね。漁業権を行使する上で必要な部分ということで交わった条件を付けさせて頂いて、それを同意して頂いて申請して頂いておりますし、それ以外にはですね。具体的には様々な流水型ダム、具体的には小国川漁協でございますが、そういった者に対しましては、どのようなかたちで公益的な配慮をしていただけるか。ということで、漁協のほうと色々やりとりをさせていただいております。
現時点ではそこまででございまして。先ほど、課長がお話させていただきましたように、漁場委員会の意見もちゃんときちんとお聞きした上で県として最終判断するということで現在事務処理をおこなっておりますので、そういったものが全て出そろった段階で適切に県として判断していくという風になるかと考えます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
県内内水面漁業の特に鮎の生産額では1億3千万円と、県内ダントツトップ(2位は1600万円)
の売上額を誇る小国川漁協。先祖代々受け継がれた山形の内水面漁業の要の漁協1100人の漁業権が奪われかねない一大事だ。組合は、ダムができれば鮎やサクラマスの生息環境に影響し、漁業を営む事が困難になりかねない。と主張し、ダム反対を貫いてきた。18年のダム反対決議がそれだ。
それを県は「公益性に配慮が足りない」などの理由を付けて漁業権を剥奪しかねない圧力をかけている。農林水産業を守るはずの農林水産部が守るべき公益性とは、漁業が持続可能であることではないのか。その農林水産部が、環境に影響を及ぼし、漁業に影響を与えかねないダム建設を養護するように、あたかもそれが「公益」として、ダムに反対する漁協に漁業権を与えないとは何事なのか。
全く本末転倒の気がしている。小国川漁協、組合員1100人は、これまで先祖代々、小国川の環境を守り、漁業を営んできた。全国で初めて琵琶湖鮎の種苗を断り、独自の河川からの種苗を元に放流魚を

知事に対して提言書を提出


12月10日、以下の提言書を吉村知事宛提出。河川課長に手渡しました。


2013年12月 10日
提言書

山形県知事 吉村美栄子知事 様
山形県議会議員
みどり山形 草島進一

知事が掲げる「自然と文明が調和する理想郷、山形」は、私の本望でもあります。この時代に、真に持続可能といえる赤倉温泉地域をはじめとする地域社会を成し遂げる為を想い議論している最上小国川ダム事業について以下、提言申し上げ、見解を求めます。



1)討論でも申し上げましたが、「流水型ダムである小国川ダムの環境影響」について、先般10月5日、京都大学防災研究所 水資源環境研究センター 竹門康弘 准教授が発表された環境影響の論文、講演内容が最新の知見になります。県は知事答弁で(2012年9月27 日)「水温、水質等がダムのない場合とほぼ同様で鮎などの生育や生態に対して影響は小さいとの意見をいただいている」などとしてきましたが、この認識は全く古いものとなりました。県は先ずこのことを踏まえてください。(竹門康弘先生の論文は別紙)反論あれば科学的に反論して下さい。

2)最上小国川ダムの環境影響を審議している最上小国川流域環境保全協議会にて、前述の「流水型ダムでも環境に影響あり」とした竹門康弘先生の知見について協議し、協議会としての見解を示して下さい。

3)月刊誌 岩波「世界」2014年1月号にて、まさのあつこ氏(工学博士・ジャーナリスト)が『最上小国川「穴あきダム」計画への疑問』として問題を指摘しています。また「釣り人1月号」でも浦壮一郎氏が問題を指摘しています。ご一読頂き、県としての見解を示して下さい。
以上

12月定例会開催。24年度決算へ、ダム、慶応先端研の2点反対討論


本日12月3日より、山形県議会12月議会がはじまりました

本日は、11月に行われていた決算審議の締めくくりの報告、討論。その後、12月補正予算についての説明がありました。
私は一人討論者として立ち、以下のように討論しました。3分間に思いを込めて。

平成24年度 山形県一般会計決算の一部、決算認定しかねる重要案件2点のみに対し、反対の立場で討論いたします。
 まず、慶応大学先端生命科学研究所 支援事業であります。24年度末まで県費、鶴岡市費あわせて拠出された金額は129億7500万円であります。毎年市と県併せて7億円という金額は慶応本体から拠出されている約3億円の約2倍であり、その金額の妥当性や更にそれにふさわしいガバナンスが行われているか、疑問であり認定しかねます。また県として遺伝子組み換えにともなうバイオハザードの環境対策については未だ未整備であり、早急に構築すべきであります。

 次に、最上小国川ダム事業、5億7千200万円の執行についてであります。
24年9月25日、県民有志によりダム事業の違法性を指摘し執行を差し止める行政訴訟が提訴されました。又、地元の最上小国川漁協は平成18年の反対決議を貫いたままであります。県は昨年10月、漁業権をもつ漁協が反対しているのにも係わらず、ダム周辺工事を強行しました。ダム本体工事ができない事がわかっているのに、なぜ周辺工事を強行したのでしょうか。これは対話の県政を逸脱した、県民への背任行為ではないでしょうか。
 今年10月5日、実際に流水型ダムの先例を調査されている京都大学防災研究所の竹門康弘(たけもんやすひろ)先生は「流水型ダムでも流域の生態系を変化させ、鮎などの生息に悪影響を与えうる。それに伴う経済損失も検討すべきである」と発表されました。これが最新の知見であります。県が、「流水型ダムなら環境に影響がない」とする見解はもはや盲信でしかないのであります。 
 今、赤倉温泉は、中心の旅館が倒産し、町全体の人口減少も伴って温泉街全体の存続すら危ぶまれています。地域を50年後、100年後も持続可能にできる政策が今、問われています。

 ダムによる治水は、流域に魅力をつくるどころか年3万人訪れる鮎釣り客を減少させ、流域全体に甚大な経済損失をもたらしかねません。
 地元住民が本当に望んでおり、我々が次世代のためにおこなうべきは、小国川の清流環境をより美しく保ち、河川改修とともに温泉街全体の再生事業をおこなう治水であります。まず県が建設して水害の原因をつくりだしている堰を取り去り、本来の河床にもどす事、左岸側の内水被害対策を施す事、そして河道拡幅にともない旅館群をコンパクトに再生する事。であります。

更に、「日本食文化」がユネスコ無形文化遺産に登録されようとしている今、山形を訪れる必然性に貢献してきた、小国川の鮎の食文化や絶対無二の清流を失ってはなりません。
ダム事業の強行に反対し、事業の根本的な見直しを求めるものです。

以上であります。


ーーーーーーー
請願締め切りは本日。特定秘密保護法の案件については、高橋啓介議員、金子議員とともに紹介議員となり提案することとなりました。参議院で強行採決されないように、運動を展開していかねば。

最上小国川ダム問題の争点1。これが床止め?堰でしょ!


この河川構造物をどうとらえるか?

皆様からのご意見をお待ちしております。

文責 草島進一




地域再生のための本気の観光に、ダムは阻害要件になる。地域再生のための治水へ転換を


10月5,6日、ダムと観光振興!?川と温泉の振興策を考える全国集会をおこなった。
70人の地元全国からの参加者の下、スイス在住の観光カリスマで、観光学で北海道大学、和歌山大学で客員教授、准教授をされている山田桂一郎氏、河川工学者 大熊孝 新潟名誉教授、竹門康弘 京都大学防災研教授、釣り人社社長 鈴木康友氏、辰巳ダム訴訟の原告、中 登志紀氏を招聘して講演、パネルディスカッション、現地視察、そして小国川の特産の松原アユを食べながらの意見交換会と、濃密な集会となった。

冒頭の山田さんの話。最上町の人口は5,60年後にはゼロになるかもしれないという推計データの発表に会場全体が釘付けになった。実際にこのH12からH22の過去10年で1632人の人口減少がおき、20億3000円ほどの消費が失われている。ということ。今、同様の問題を抱えているところは多いが、観光の戦略を組むなら、どうしたらこのまさに存亡の危機に立たされた状況を打開できるような戦略と地域経営をおこなうかが鍵だということ。それも、本気で、ここを訪れる人、ここに住む人が慕う地域の宝とはなんなのか、何が本当の地域資源なのかを地域全体でとらえ、それをとことん活かす地域経営にしないと、そこに行く必然性も、住みたくなる必然性も何も生まれないということを共有した。持続可能で自立できる地域を如何につくるか。本気度が試されている。

河川工学の大熊孝先生は、小国川を改めて見て、堤防のない川で素晴らしい川、そしてこうした川は治水が易しい川。赤倉温泉を守る他の治水の方策を考えればダムはいらない。と冒頭に提示し、これまで深く河川行政にかかわられた経験から技術の自治、そして新河川法を踏まえた新たな川の定義として「人の体とこころを育む」を加えた川の定義を示して下さった。小国川で川の学校ができないのかという提案もいただいた。更に、2004年の、ダムが上流に2つもある五十嵐川で堤防決壊、死者を伴った新潟水害を教訓にゲリラ豪雨が多発する近年の治水方策としては、想定した水量に限定的にしか効かないダムよりもむしろ、家屋移転や堤防強化などを伴う流域治水が有効であること。小国川の治水対策には、まず、赤倉温泉街に手をいれることだ。ということが示された。

河川生態学の竹門康弘先生は、穴あきダム、流水型ダムの研究者であり、国内の益田川ダムの環境影響を実際に調査されている先生だ。今年3月に北海道札幌であった「淡水魚保護フォーラム」で講演を聴き、意見交換させていただき、いつか招聘したいと考えていたが、念願叶っての講演であった。先生は1日前にいらして東北大の院生とともに小国川全体を視察、一部は川に入って調査された。講演前日にお会いした際、「ヤマメの産卵場があって産卵シーンが撮れましたよ。とうかがっていた。講演当日には、その朝に再調査した際につかまえたスナヤツメをもって来られた。そして「ヤマメの産卵シーン」の映像を映して見せた。会場は感動につつまれていた。先生は、ダムと環境影響について、貯水ダムのケースとともに穴あきダムのケースを理路整然とお話され、結論として以下のかたちで結んで下さった。

流水型ダムの環境影響結論
1河床攪乱規模の低下により瀬ー淵構造の形態が変化する可能性がある。→淵が砂利や砂で埋まり浅くなるなどが考えられ、ヤマメの生息場の減少が考え得る
2湛水域上部に大粒径の石礫が滞留する結果、下流の大礫の供給が減る可能性がある。ー直下流で河床の粒径分布が変化すると考えられる。
3湛水域下部に細粒分や栄養塩が滞留する結果、平水時の濁度が若干増加する可能性や藻類が増える可能性がある→ 直下流では清透な流水景観が損なわれる恐れがある。
講演要旨には、
流水型ダムによる河川環境変化についての先例から、小国川においても河床攪乱規模の低下や若干の水質変化を通じて、あゆの好適な生息場の劣化や清透や流水景観の喪失に結びつく可能性は否定できない。このため、洪水攪乱の役割について治水計画と一体的に再検討する必要がある。その上で、長期的な観点から経済損失を検討し、事業計画のB/Cの計算に組み入れることが必要である。
と明記していただいた。要するに 流水型ダムであっても環境影響がないとはいえない。むしろある。ということであり、それが科学的に言及された。

パネルディスカッションの中では、「釣りと観光」そして小国川という川がどんな価値をもつ川なのか、釣り人社 鈴木社長が冒頭でまず力説した。最上小国川に漁業権をもつ小国川漁協は、かつて日本中に琵琶湖のアユが放流された時代に、東北で唯一、その放流を拒絶し、現在に至るまで、「松原アユ」と呼ばれるブランドを守っている。東北で行われるほどんどの釣りのトーナメントは小国川で行われる。小国川は東北を代表するアユ河川。ダムがつくられればその印象だけで釣り人は来なくなるということ。
赤倉温泉地域でいえば、今、中心部の阿部旅館が倒産し、夜歩くと真っ暗の状態。老舗旅館の三之条旅館をはじめ老朽化した旅館が建ち並び、中には建物の部屋の一部が川に迫り出した違法建築と誰もが指摘できるような建物さえある。

実際に次をどうするかだ。全体を通じて、この流域地域を考えたら、会場を驚嘆させた清流環境の素晴らしさを活かすしか生き残る方法はないのではないか。ダムをつくって、どこにでもあるような川になってしまえば、温泉街の衰退は止まらない。上流にダムをつくるだけで、直下流の赤倉温泉に手をかけない事業よりも、治水対策として河道改修を通じて温泉街の再生事業に切り替えれば両得ではないか。
更にアユ、ヤマメ、サクラマスや今3万人訪れる釣り人へのフォローやその交流を大事にする方策を諸々考え出すことが大事だ。
 
こうした発言を踏まえて私たちは、大会宣言を以下、まとめて10月8日に発表した。

2013年10月5日6日
ダムと観光振興!? 川と温泉の振興策を考える全国集会 大会宣言

 2013年10月5日から6日、「ダムと観光振興!? 川と温泉の振興を考える全国集会」が、70余名の参加の下に山形県最上町赤倉温泉で開催された。
講演とシンポジウム、現地視察、小国川全域ウォーク(9/21、10/5)を通じて、私達は改めて最上小国川の豊かな河川生態系を体感した。特に、ダム建設予定地直下流部でのヤマメの産卵光景や、スナヤツメの生息に参加者の多くが感動した。
 集会を通じ、穴あき(流水型)ダムでも河川環境への影響がありうるし、小国川ダムのように小さな穴の場合、少なからぬ悪影響が懸念されるこ