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カテゴリー: 共謀罪

共謀罪法案ー国連報告者が安倍首相に共謀罪法案を懸念する緊急書簡を送付 


先週末に委員会で強行採決された共謀罪法案。
あまりの暴挙と憤り、私自身も21日こどもまつり恒例のお堀のカヌーが終わるとパル前で街頭で訴えました。今般の日本政府の暴挙に対して国連報告者が安倍首相に共謀罪法案を懸念する緊急書簡を送付しました。これを政府は無視することはできません。
大変重要と思いますのでこのブログでも転載いたします。
 
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【全訳きました!】国連報告者が安倍首相に共謀罪法案を懸念する緊急書簡を送付

国連プライバシー権に関する特別報告者であるジョセフ・ケナタッチ氏による、安倍首相への共謀罪法案を懸念する書簡送付の件について続報です。

海渡雄一弁護士から、国連プライバシー特別報告者からの書簡の解説と全文訳が届きました。「拡散希望です。ブログやフェイスブックに転載自由です。私のFBにも掲載しました」とのことです。

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2017.5.20
国連プライバシー権に関する特別報告者ジョセフ・ケナタッチ氏による日本政府に対する質問状について(解説)
            
             海渡 雄一(共謀罪NO!実行委員会)


国連プライバシー権に関する特別報告者であるジョセフ・ケナタッチ氏が、5月18日、共謀罪(テロ等準備罪)に関する法案はプライバシー権と表現の自由を制約するおそれがあるとして深刻な懸念を表明する書簡を安倍首相宛てに送付し、国連のウェブページで公表した。


書簡の全文は次のところで閲覧できる。
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Privacy/OL_JPN.pdf


 書簡では、法案の「計画」や「準備行為」、「組織的犯罪集団」の文言があいまいで、恣意的な適用のおそれがあること、対象となる277の犯罪が広範で、テロリズムや組織犯罪と無関係の犯罪を多く含んでいることを指摘し、いかなる行為が処罰の対象となるかが不明確であり刑罰法規の明確性の原則に照らして問題があるとしている。
 さらに、共謀罪の制定が監視を強めることになることを指摘し、日本の法制度において、プライバシーを守るための法的な仕組み、監視捜査に対する令状主義の強化や、ナショナル・セキュリティのために行われる監視活動を事前に許可するための独立した機関の設置などが想定されていないことを指摘している。また、我が国の裁判所が、警察の捜査に対する監督として十分機能していないとの事実認識を示している。
 そのうえで、政府に対して、法案とその審議に関する情報の提供を求め、さらに要望があれば、国連から法案の改善のために専門家を派遣する用意があることまで表明している。
 日本政府は、この書簡に答えなければならない。
 また、日本政府は、これまで共謀罪法案を制定する根拠として国連越境組織犯罪防止条約の批准のためとしてきた。同じ国連の人権理事会が選任した専門家から、人権高等弁務官事務所を介して、国会審議中の法案について、疑問が提起され、見直しが促されたことは極めて重要である。
 日本政府は、23日にも衆議院で法案を採決する予定と伝えられるが、まず国連からの質問に答え、協議を開始し、そのため衆議院における法案の採決を棚上げにするべきである。そして、国連との対話を通じて、法案の策定作業を一からやり直すべきである。


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プライバシーに関する権利の国連特別報告者 ジョセフ・ケナタッチ氏
共謀罪法案について安倍内閣総理大臣宛の書簡全体の翻訳


 翻訳担当 弁護士 海渡雄一・木下徹郎・小川隆太郎(質問部分の翻訳で藤本美枝弁護士の要約翻訳を参照した)


 国連人権高等弁務官事務所
 パレスデナシオンズ・1211ジェネバ10、スイス
 TEL:+ 41229179359 / +41229179543・FAX:+4122 917 9008・EMail:
 srprivacy@ohchr.org


プライバシーに関する権利に関する特別報告者のマンデート

参照番号JPN 3/2017

2017年5月18日

内閣総理大臣 閣下


 私は、人権理事会の決議28/16に基づき、プライバシーに関する権利の特別報告者としての私の権限の範囲において、このお手紙を送ります。


 これに関連して、組織犯罪処罰法の一部を改正するために提案された法案、いわゆる「共謀罪」法案に関し入手した情報について、閣下の政府にお伝え申し上げたいと思います。もし法案が法律として採択された場合、法律の広範な適用範囲によって、プライバシーに関する権利と表現の自由への過度の制限につながる可能性があります。


 入手した情報によりますと次の事実が認められます:


 組織的犯罪処罰法の一部を改正する法案、いわゆる共謀罪法案が2017年3月21日に日本政府によって国会に提出されました。


 改正案は、組織的犯罪処罰法第6条(組織的な殺人等の予備)の範囲を大幅に拡大することを提案したとされています。
 手持ちの改正案の翻訳によると、新しい条文は次のようになります:


6条
(テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画)
次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団(団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ)の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。


安倍晋三首相 閣下
内閣官房、日本政府


 さらにこの改正案によって、「別表4」で新たに277種類の犯罪の共謀罪が処罰の対象に加わることになりました。これほどに法律の重要な部分が別表に委ねられているために、市民や専門家にとって法の適用の実際の範囲を理解することが一層困難であることが懸念がされています。


 加えて、別表4は、森林保護区域内の林業製品の盗難を処罰する森林法第198条や、許可を受けないで重要な文化財を輸出したり破壊したりすることを禁ずる文化財保護法第193条、195条、第196条、著作権侵害を禁ずる著作権法119条など、組織犯罪やテロリズムとは全く関連性のないように見える犯罪に対しても新法が適用されることを認めています。


 新法案は、国内法を「国境を越えた組織犯罪に関する国連条約」に適合させ、テロとの戦いに取り組む国際社会を支援することを目的として提出されたとされます。しかし、この追加立法の適切性と必要性については疑問があります。


 政府は、新法案に基づき捜査される対象は、「テロ集団を含む組織的犯罪集団」が現実的に関与すると予想される犯罪に限定されると主張しています。
 しかし、「組織的犯罪集団」の定義は漠然としており、テロ組織に明らかに限定されているとはいえません。
 新たな法案の適用範囲が広い点に疑問が呈されていることに対して、政府当局は、新たな法案では捜査を開始するための要件として、対象とされた活動の実行が「計画」されるだけでなく、「準備行為」が行われることを要求していると強調しています。
 しかしながら、「計画」の具体的な定義について十分な説明がなく、「準備行為」は法案で禁止される行為の範囲を明確にするにはあまりにも曖昧な概念です。


 これに追加すべき懸念としては、そのような「計画」と「準備行動」の存在と範囲を立証するためには、論理的には、起訴された者に対して、起訴に先立ち相当程度の監視が行われることになると想定されます。
 このような監視の強化が予測されることから、プライバシーと監視に関する日本の法律に定められている保護及び救済の在り方が問題になります。

 NGO、特に国家安全保障に関する機密性の高い分野で活動するNGOの業務に及ぼす法律の潜在的影響についても懸念されています。政府は、法律の適用がこの分野に影響を及ぼすことがないと繰り返しているようです。
 しかし、「組織的犯罪集団」の定義の曖昧さが、例えば国益に反する活動を行っていると考えられるNGOに対する監視などを正当化する口実を作り出す可能性があるとも言われています。


 最後に、法律原案の起草に関する透明性の欠如と、今月中に法案を採択させようとする政府の圧力によって、十分な国民的議論の促進が損なわれているということが報告で強調されています。


 提案された法案は、広範な適用がされる可能性があることから、現状で、また他の法律と組み合わせてプライバシーに関する権利およびその他の基本的な国民の自由の行使に影響を及ぼすという深刻な懸念が示されています。
 とりわけ私は、何が「計画」や「準備行為」を構成するのかという点について曖昧な定義になっていること、および法案別表は明らかにテロリズムや組織犯罪とは無関係な過度に広範な犯罪を含んでいるために法が恣意的に適用される危険を懸念します。


 法的明確性の原則は、刑事的責任が法律の明確かつ正確な規定により限定されなければならないことを求め、もって何が法律で禁止される行為なのかについて合理的に認識できるようにし、不必要に禁止される行為の範囲が広がらないようにしています。現在の「共謀罪法案」は、抽象的かつ主観的な概念が極めて広く解釈され、法的な不透明性をもたらすことから、この原則に適合しているようには見えません。


 プライバシーに関する権利は、この法律の幅広い適用の可能性によって特に影響を受けるように見えます。更なる懸念は、法案を押し通すために早められているとされる立法過程が、人権に悪影響を及ぼす可能性がある点です。立法が急がれることで、この重要な問題についての広範な国民的議論を不当に制限することになります。
 マンデートは、特にプライバシー関連の保護と救済につき、以下の5点に着目します。


1 現時点の法案の分析によれば、新法に抵触する行為の存在を明らかにするためには監視を増強することになる中にあって、適切なプライバシー保護策を新たに導入する具体的条文や規定が新法やこれに付随する措置にはないと考えられます。


2 公開されている情報の範囲では、監視に対する事前の令状主義を強化することも何ら予定されていないようです。


3 国家安全保障を目的として行われる監視活動の実施を事前に許可するための独立した第三者機関を法令に基づき設置することも想定されていないようです。このような重要なチェック機関を設立するかどうかは、監視活動を実施する個別の機関の裁量に委ねられることになると思われます。


4 更に、捜査当局や安全保障機関、諜報機関の活動の監督について懸念があります。すなわちこれらの機関の活動が適法であるか、または必要でも相当でもない手段によりプライバシーに関する権利を侵害する程度についての監督です。この懸念の中には、警察がGPS捜査や電子機器の使用の監視などの捜査のために監視の許可を求めてきた際の裁判所による監督と検証の質という問題が含まれます。


5 嫌疑のかかっている個人の情報を捜索するための令状を警察が求める広範な機会を与えることになることから、新法の適用はプライバシーに関する権利に悪影響を及ぼすことが特に懸念されます。入手した情報によると、日本の裁判所はこれまで極めて容易に令状を発付するようです。2015年に行われた通信傍受令状請求のほとんどが認められたようです(数字によれば、却下された令状請求はわずか3%以下に留まります。)


 私は、提案されている法改正及びその潜在的な日本におけるプライバシーに関する権利への影響に関する情報の正確性について早まった判断をするつもりはありません。ただ、閣下の政府に対しては、日本が1978年に批准した自由権規約(ICCPR)17条1項によって保障されているプライバシーに関する権利に関して国家が負っている義務を指摘させてください。
 自由権規約第17条第1項は、とりわけ個人のプライバシーと通信に関する恣意的または違法な干渉から保護される権利を認め、誰もがそのような干渉から保護される権利を有することを規定しています。
 さらに、国連総会決議A/RES/71/199も指摘いたします。そこでは「公共の安全に関する懸念は、機密情報の収集と保護を正当化するかもしれないが、国家は、国際人権法に基づいて負う義務の完全な履行を確保しなければならない」とされています。


 人権理事会から与えられた権限のもと、私は担当事件の全てについて事実を解明する職責を有しております。つきましては、以下の諸点につき回答いただけますと幸いです。


1.上記の各主張の正確性に関して、追加情報および/または見解をお聞かせください。


2.「組織犯罪の処罰及び犯罪収入の管理に関する法律」の改正法案の審議状況について情報を提供して下さい。


3.国際人権法の規範および基準と法案との整合性に関して情報を提供してください。


4.法案の審議に関して公的な意見参加の機会について、市民社会の代表者が法案を検討し意見を述べる機会があるかどうかを含め、その詳細を提供してください。


 要請があれば、国際法秩序と適合するように、日本の現在審議中の法案及びその他の既存の法律を改善するために、日本政府を支援するための専門知識と助言を提供することを慎んでお請け致します。


 最後に、法案に関して既に立法過程が相当進んでいることに照らして、これは即時の公衆の注意を必要とする事項だと考えます。したがって、閣下の政府に対し、この書簡が一般に公開され、プライバシーに関する権利の特別報告者のマンデートのウェブサイトに掲載されること、また私の懸念を説明し、問題となっている点を明らかにするために閣下の政府と連絡を取ってきたことを明らかにするプレスリリースを準備していますことをお知らせいたします。


 閣下の政府の回答も、上記ウェブサイトに掲載され、人権理事会の検討のために提出される報告書に掲載いたします。


閣下に最大の敬意を表します。


ジョセフ・ケナタッチ
プライバシーに関する権利の特別報告者
 


共謀罪の問題 高山佳奈子(京都大学大学院法学研究科教授) 演説より


共謀罪強行採決。

とんでもない暴挙がまた国会でおこなわれました。

5.19抗議行動の中、高山佳奈子教授の以下のスピーチは、共謀罪の問題がよくわかります。以下

転記します。

 

高山佳奈子(京都大学大学院法学研究科教授) 2017年5月19日国会前にて 共謀罪の本当の内容。全文書き起こししました。(一部法律用語等わからない単語がありました。ご指摘お待ちします) 

https://youtu.be/MFhEw8Ivg0M

皆さんこんばんは、京都大学の高山でございます。あの、私東大法学部の卒業ということもありまして、同じ学年の友達の中にNHKのディレクターになっている人が何十人もいるんですよね。その中のひとりじゃなくて複数の方々からご支援のご連絡をいただきました。NHKが上部からのなんらかの指示によって通常の報道ができなくなっているが頑張って廃案に持ち込んでください。応援しています、というメッセージです。

 不正を隠す為に皇室のニュースを利用するなんておかしいじゃないですか。首相はオリンピックを口実にして共謀罪法案を通そうとしている。オリンピックを口実にして憲法を変えようとしている。アスリートの人たちに対する侮辱じゃないですか。

  隠されようとしている犯罪的な行為がたくさん、政治家によって行われています。汚職あり、文書危機あり、公金の横領あり、背任あり、こういうものを本当は私たちは知らなければならないはずなんですね。報道機関の方々が苦しんでいるだけではない。検察や警察の方々どうでしょうか。今の捜査のあり方、これで正しいんでしょうか。かつては巨悪は眠らせない、という検事総長の言葉もあったように、大物政治家、閣僚を含む人たちが処罰されたり、高級官僚が処罰されたりということも結構比較的最近まであったんですね。本当ならばそのような働きをすることが期待されてるわけです。真っ当な社会のあり方に私たちの力で少しでも直していきます。

今日、共謀罪についてここに集まっている方々はもうだいぶ問題点知ってらっしゃると思うんですけど、おさらい的に言っていきましょう。

一点目、テロ等準備罪っていう名前は、嘘です。法案が最初に提案された時にテロという言葉は一箇所も入っていなかったんですね。そしてその後に、テロリズム集団その他、という言葉だけを付け加えました。それだけなんです。したがって法案の中にはテロ対策の為の条項は一ヶ条も含まれていません。変わっていません。

逆にですね、実はもう日本はテロ対策の法律は充分にあるんです。オリンピックの東京開催が決まった2013年の翌年に、テロ資金提供処罰法という法律が大改正されました。2014年です。これによって集団テロ目的の物品や金銭の提供、それから役務の提供といった利益を提供する行為、利益の提供を求める行為、それを助ける行為、未遂行為、全部が包括的に処罰対象になったんです。これをもって集団的なテロの準備行為に対する日本の処罰規定は完備され、オリンピックに対する対応も終わっております。日本は国際条約の中でテロ対策のものについては全て国内法の整備も完備しています。したがってこの共謀罪法案によって日本の治安がよくなるということは考えられない。むしろ人権や自由の弾圧のために悪用される心配の方が圧倒的に大きいわけです。

二番目、国連条約への加入の為にこの法案はいりません。何故かというと条約は形式的な共謀罪立法を求めているわけではないからです。条文を見ますと、未遂よりも前の段階で処罰すればOKというふうになっています。したがって日本は諸外国に比べますと大変広い範囲で予備罪の処罰や危険犯と呼ばれる処罰類型を持っています。重大犯罪に対する対応はもう現行法で十分なんです。国連の公式立法ガイドを書いたニコス・パッサス教授も日本のメディアに対し繰り返しそのことをおっしゃっています。現行法の元でも条約は締結できると。そして私が意見陳述をしました4月25日の法務委員会で、自民党が推薦した参考人であった、元外交官の小沢氏は、日本が何故このTOC条約に加盟していないのか、諸外国の外交官からは全く理解されないというふうにおっしゃいました。当たり前なんです。外国の外交官たちから見れば日本は現行法だけでも条約に加盟できることは明らかだったからなんです。したがって条約加盟という必要性もありません。

三番目に、対象犯罪の選び方がおかしいということがまだ国会で十分に議論されていません。国会ではキノコ狩りがだめなのに海の幸を獲るのは対象に入ってないのは何故かということぐらいしか議論されてませんで、今回の277の犯罪の選び方がいかにおかしいかということについてはつっこんだ議論は全くなされていないように思われます。これは条約の****,****(聞き取りできません)選べることになっているんです。法定刑が軽い罪が除かれているわけではありません。公権力を私物化するような犯罪。例えば警察による職権濫用罪や暴行陵虐罪。重い犯罪であるのに対象から除外されている。政治家が組織的に行う可能性のある公職選挙法違反、政治資金規正法違反、*(せいそうじょうていほう, と聞こえるがわからない)違反などの罪が除外されています。そして民間の類系では組織的な経済犯罪がわざわざ戻されている。商業賄賂罪と呼ばれる民間の賄賂罪がごっそりと対象犯罪から除外されています。前法(?ぜんほうと言っているけど字がわかりません)の違反については庶民が犯す可能性のある所得税法や消費税法の違反は対象犯罪に入っているのに、お金持ちが犯す可能性のある相続税法違反は除かれています。それから大企業しか犯すことができないと考えられる燃料税に関する脱税も除外されています。そして独禁法違反の罪も除外されています。このように本来条約であればターゲットに中心的にしていなければならないと思われるような犯罪類型が除外されているのは一体何故なのか。処罰をしたい側が自分たちの仲間だけは対象にならないようにあらかじめ不都合なものを除いているようにしか見えないんですよ。その点、参議院では徹底的に議論をしていただきたいと思います。

四点目、最後、一般人が対象になる、ということについて申し上げます。金田法相は一般の方は対象にならないと言っていますけれども、一般の市民団体は対象にならない、一般の労働組合は対象にならないというふうに言っても、一般のでない市民団体とか一般のでない労働組合は全部ターゲットなんです。ここにいる私たちはみんな一般人じゃないんです。法案のどこを見ても一般人と組織的集団のメンバーがあらかじめ区分けされるような定義は書いてありません。参考人の意見陳述では公明党の参考人は二人とも、組織的犯罪集団のメンバーはあらかじめ区分けがなされているかのような意見を述べていますがそれは事実に反します。法案にはそのようなことは書いていません。組織的犯罪処罰法に関する最高裁の判例は、団体の中の一部の性質が一変した場合には、組織的犯罪処罰法の対象になるという事をはっきり言っているわけです。一般人はターゲットになりうるということがこれによってもわかるかと思います。このように問題がありすぎる共謀罪法案ですが、残念ながら数の点では国会では国会議員の方だけの力で止めることはできません。私たちが止める必要があるんです。今までの調査ですと、共謀罪法案に賛成している人は内容を知らない人が殆どです。内容がわかればわかるほど反対の人の数が増えています。私たちが今何をすべきか。ひとりでも多くの人に本当の内容を知らせていくことです。議員の人たちの力に頼っていてはいけません。私たちひとりひとりが少しでも広めること。私たちはこの国会議事堂の中で与党の人たちがね、恥も外聞もなく明らかに間違っていることを堂々とやっていることに対しまして対抗しつつ 私たち自身が歴史に汚名を残さない。やるべきことを今やっていきましょう。まだまだ広げる余地がありますから、一人一人が努力して本当の法案の内容を知らせていくように努めてまいりましょう。私も頑張って声かけていきますのでよろしくお願いいたします。ありがとうございます。

「“未来のための公共” 金曜国会前抗議」 今の政治、どう思う? 【 #金曜国会前抗議 】…
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許せない今村元復興大臣発言。議員辞職を。


「東北で良かった」復興大臣発言。あまりにも酷い発言であると思います。

東日本大震災の犠牲者、被災地の仮設住宅で、不自由な暮らしを強いられている方々、又福島からの「自主避難」で故郷へ戻ることができない方々らだけではなく、東北に住まう我々東北人をまさに愚弄する発言そのものです。

議会人だった者として、又、阪神淡路大震災以来、中越地震、新潟水害、又、この東日本大震災でも被災地の支援で現場に入り、名取市、石巻市で活動をはじめ、現在も活動をしている支援団体の理事としても、今回の復興大臣の発言と姿勢には怒り心頭であります。

 

ここまで政治が、モラルを失ったおかしな事になろうとは。

今村氏は大臣を辞任したそうですが、国会議員辞職も当然だと思います。

そして、安倍総理の任命責任は重い。

そして結局「安倍政治」の姿勢というのはやはりこういう姿勢なんだ、ということではないでしょうか。

 

昨今審議入りした共謀罪の総理説明や金田法務大臣の答弁から感じるのは「どうせ国民は真実なんてわからない。詭弁でコントロールできるさ」という姿勢とあまり真相が明らかにならない内に早く強行採決してしまえ。という姿勢です。先々週は主要農作物種子法がそのありさまでした。強行採決に継ぐ強行採決が続いています。

「閣議決定すればウソもホントになる。憲法違反も合憲になる」などということも「集団的自衛権の行使容認」あたりから最近の「森友問題の昭恵夫人の公人私人問題」などまで次々とまかりとおってきました。

現在の日本国憲法制定から70年。立憲民主主義国家として歩んできた政治が、今、安倍政治によって確実に破壊されているような危惧を感じざるを得ません。権力の横暴。政治や行政の私物化が見え隠れしています。

「共謀罪によって怖いのは物言う市民が萎縮してしまって民主主義が健全に成り立たなくなるんじゃないか。と危惧している。」

「権力と闘う、ものいう市民を守ることこそ民主主義です。」

とは昨日の参考人質疑で小林よしのり氏が力説したことです。全く同感です。

人間の痛みを推し量る想像力もモラルも欠如した政治が、国民を更に騙し、権力をより強固にしようと、まさに共謀しているようです。

こうした民主主義までも破壊しようとしている力を止めなければなりません。

真実を追及し問題を解決するために、真正面から物を言う市民、そして徹底的に討議する議会が必要だと感じます。

 

2017年4月26日 仕事後の街頭で述べたこと。

 

 


「ダム案が最良」 最上小国川の治水対策で県!?


最上小国川の問題。県内ニュースで発表されました。

どうも全国に先駆けて取り決めようとしているみたいな最上小国川問題。
あいかわらず、真実がテーブルにのらないまま最終決定までいこうとしているとしか見えない。
おそらく全国でもっとも粗雑な議論のまんまで、行政による情報操作のまま進んでいるのが山形県のこのやり方だろう。
これまで、ダム建設のほとんどが、当初計画の建設費用を大幅にオーバーして当たり前だった。月山ダムなんて780億のはずが1780億になっている。他も同様。
また、この4案のコストの算出根拠について、諸々疑わしいところがある。改めて調べる必要がある。
山形新聞より転載させていただきます。
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再検証の結果「ダム案が最良」 最上小国川の治水対策で県!?
2010年12月01日 16:45
 国土交通省からの要請に基づき、最上小国川の治水対策を再検証していた県は1日、「ダム案を最良な治水対策と評価する」との対応方針の素案を公表した。穴あきダムを含む4つの治水対策案について比較検討した結果、赤倉地区の安全を確保するまでの期間や、コストなどの面から総合的にダム案を評価するとした。

 対応方針は、検証作業を踏まえ、ダム事業に関し継続か中止かの姿勢を国に報告するため作成する。パブリックコメント(意見公募)、住民説明会、県公共事業評価監視委員会の審議などを経て、吉村美栄子知事が正式に決定する。県は「年度内には決定し、できるだけ早く国に報告したい」としている。

 複数の治水対策案を立案、評価するよう求めた国の要請に基づき、県は(1)穴あきダムの現行案(2)遊水地(3)赤倉地区上流で洪水の一部を分水する放水路(4)築堤や河道掘削などの河道改修−の4案を立案。この上で4案を安全度やコスト、実現性、持続性など7項目の評価軸から評価した。

 赤倉地区の安全が確保されるまでの期間はダムが約5年と最短。遊水地約76年、河道改修約74年、放水路約63年とした。コストはダムが約110億円(執行分を除いた残事業費)で最も安く、遊水地約151億円、河道改修148億円、放水路146億円と算出した。

 技術上の観点からの実現見通しでは、赤倉地区の河道改修が必要な遊水地と河道改修については「温泉への影響がない設計・施工は技術的に困難」と指摘。放水路案では「分水工などの施設が赤倉温泉街に近接していることから施工に伴う温泉への影響を把握する必要がある」とした。

 一方、ダム建設に反対の姿勢を示している小国川漁協の沼沢勝善組合長は「ダム事業に関する政府の動きをみて、期待を膨らませたり、落胆したりと感情的に揺さぶられてきた。ダムによらない治水対策を願うスタンスは変わらない。温泉に影響を与えない河道改修は可能だし、その方が赤倉温泉街の活性化につながると思う」と話した。

 最上小国川ダムは、政権交代による政策転換で昨年末、国から検証対象とされた。既に設計は終了しているが、検証対象となったダムは「新たな段階に入らない」とされているため、用地買収などに進めない状態となっている。

 県は1日から31日まで意見を募る。資料は県庁の行政情報センターなどで閲覧できるほか、県のホームページ(http://www.pref.yamagata.jp/)で入手できる。意見は郵送、ファクス、電子メールで県に提出する。問い合わせは県河川課 023(630)2686。