持続可能な鶴岡ブログ

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14日、拠点都市委員会にて


拠点都市委員会。

中心部のシビックコア事業と、慶応大学を含む北部サイエンスパーク構想について説明を受け質疑。

昨日の一般質問でもやった北部サイエンスパークの事業。「マニュフェストにそぐわないってどういうこと? 公共政策としてやるべきことなんじゃないの? 要するに経過説明だけでいいと思っているのか?」
と再び企画調整課に尋ねる。
「これまでの産業集積などというものとは違って、世界的な研究ですので、、、、」との答え。
「ちょっと待って。世界的な研究だから、ただの経過説明だけでいい ってそれはないでしょ」と僕。
   その後、議事整理と相成りましたが、どうも納得いかない! のでありました。



水道ビジョンについて ーー時間切れ


今回の一般質問。
質問に時間をとってしまい。水道ビジョンに回答する前に時間切れとなってしまいました。反省。

以下の質問を投げかけました。

水道ビジョンについては、今、この鶴岡市水道ビジョンの策定にあたって、現在日本水道協会で策定された「水道事業ガイドライン」に基づいて、分析と評価がおこなわれていますし、現在水道ビジョンの策定のための水道経営委員会が行われていることを認識しています。

さて、この7月におこなわれた委員会を傍聴するの中で、次なる発言を耳にしました。
「最近は、水道の蛇口からそのまま水を飲めなくなった。薬臭くて。わかしてのんでいるという人はまわりに多い。それに水道のまわりが黒ずんでくるという話をよく聞いている。これはどういう事か?

」という質問でありました。当局は、塩素基準は満たしているので大丈夫などの一定の応え方をし、場を切り抜けているようでした。

前述の水道事業ガイドラインによる分析、評価の値でも、「モニター割合」「アンケート情報収集割合」という事が、データなしとなっています。

こうしたきわめて大事なデータがなしの状況の中で進んでいることに私は疑問をもちます。

私は、こうした声をふまえてまずは、現状の水道のアンケート調査や、モニタリング調査をおこなうべきと考えますが、いかがでしょうか。


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といったもの。これについては、一般質問では時間切れで回答なし。
後の「市民生活/水道委員会」にて三浦委員から尋ねられ、
「水道経営審議会にて、こうした広聴についても、当局から一定の提案をし、検討していただく」と、水道部は応えていた。

GMとアグリバイオ



「遺伝子組み換え作物について」

前回、議論した内容についてだが、結局当局の答弁は、国内のカルタヘナ法が上位にあるので、拡大する意味はないという趣旨でありましたが、ここには大きな誤りがありますのでまずは先に指摘します。日本の通称カルタヘナ法は、確かに、カルタヘナ議定書の趣旨からつくられたものでありますが、日本で2004年2月19日に施行された「遺伝子組み換え生物などの使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」「カルタヘナ法」は、同様の法律であるにもかかわらず、予防原則が徹底され、すべての生物が対象とされているヨーロッパのそれとは全く違っている。要するに日本の法律ではGM汚染から守るべき対象に農作物や人間を含めず、近縁の雑草のみとしている。

つまり、今、農政の問題として肝心の課題としての人体や農作物への遺伝子汚染は対象外ということであり、 そのため、その法律の不備を補完するため、各自治体で条例づくりが新たにはじまっているのだと研究者は指摘しております。
 そのため、法が施行されてからも、岩手、滋賀県では指針。茨城県では方針がつくられ、北海道で規制条例、新潟県では条例がつくられています。

要するに、国内でカルタヘナ法ができても、その後に補完する条例や指針をつくる自治体の動きがあるということでであり、また、グレーゾーンを排して地元の農業や食文化を守る、予防原則にたった、自治体のフリーゾーン宣言も有意義なものと私は考えます。

要するに国の法律ができて、それが上位だから、大丈夫といった認識は改められるべきと考えますがいかがですか。、以前、全国に先駆けて遺伝子組み換え作物の栽培規制をおこなった藤島町の志をふまえ、安全、安心の観点から実質的にこの地域の多様な農業を守っていくにはどうしたらいいかを考え、現状の条例を考え、市全域での規制を考えていくべきと思うが、どうか。

●農業部長

● 議員は、ご質問の中で、先の6月定例議会において、カルタヘナ法が上位にあるから、安全性に問題はなく、大丈夫だと申されました。が、実際の答弁の内容と異なって解釈されているのではないかと思いますので、確認の意味で再度申し上げます。

カルタヘナ法では、市の条例、旧藤島町 人と環境にやさしいまちづくり条例の規制の内容を上回る、実質的に厳しい内容の安全確保の義務を課していて、国際的なレベルにおける最新の科学的知見に基づきまして、実験栽培育種のそれぞれの段階で安全について厳密に審査がおこなわれるしくみになっているということで、申し上げたものでございます。
一方、市の条例につきましては、第8条弟1項、弟3号に規定されていおりますとおり、食料生産基地としての信頼を確保するため、遺伝子組み替え作物の監視を強化し、市の許可なく栽培しないように規制を設ける事としておりまして、無秩序な行為を抑止することを目的として宣言的な意味合いをこめて条文かされたと申し上げたものでございます。市の条例では、遺伝子組み換え作物を必ずしも禁止しているわけではなく、許可を受ければ、容認されるという含みも残しているのでございます。
ただどういう場合に許可され、どういう場合に許可されないかといった、基準は明示されていないのであります。それに対し、国の法体系ではカルタヘナ法の他に食品衛生法、あるいは飼料安全法、また、遺伝子組み換え生物等の拡散防止措置を定める省令、これは文部科学省および、環境省の共になるわけでありますが、こういった省令、それからカルタヘナ法関連の政令、施行規則などの多数の慣例法令にのっとって、安全性について厳正な審査がおこなわれるしくみになっているのでございます。
したがって、これら厳しい基準をクリアし、関係大臣の承認が得られた物であれば、基本的には安全上の問題はないものと考える。という趣旨で申し上げたものであります。



で、まあ、この点についてはよろしくご理解いただければと思います、。
 次の多様な農業を守っていくにはどうしていけばいいのかということについてですが、農業の振興といった観点で考えますと、安全、安心を求める消費者の要請に応えていかないと社会に受け入れられないということでございます。また、藤島地域をはじめとする本市全域におきましては、エコファーマーや、特別栽培の認証、有機栽培の認定などを受けた農業者があわせて1500名を超えるなど、環境保全型の農業が、県内の中でも特に活発におこなわれている状況にあるわけでございます。
こうした、有機農産物の生産の方向性につきましては、その具体的な基準を定めた、日本農林企画、JASの弟4条の規定の中で、ほ場にまく種子、植え付けする苗などについては、組み換え遺伝子の種子を用いたものでないことと定められております。従いまして、前回も申し上げましたどおり、条例の条文にもあるとおり、食料生産基地としての信頼を確保するために現時点で遺伝子組み替え作物の作付けを進めていく考えはございません。以上であります。

また、3点目として、国において、実質的に厳しい規制の内容の法律が施行されたわけでございますので、繰り返しになりますが、旧藤島町の条例を市全域に広めていくということは現時点では考えておりません。
 なお、議員が申されましたように、現在の施行されているカルタヘナ法そのものが、盲点とか、抜け落ちということがもしあるとすれば、具体的にどういうことなのであるかを研究していく必要があると。私も北海道の条例や、新潟県の条例などを見てはおるんですけれども、それと国の基準がどのように違うのかなどについて、も研究をしてですね、具体的に不備があれば国に提言をするなども必要かと思います。また、先端的、科学的な知見を要する事業でもありますので、市ということではなくて県レベルでの対応も必要かと思いますので、今後検討を含めまして研究を進める必要があるのかなと思います。


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当局は正当性を主張するが、6月議会でも述べた通り、いろんなところで訴訟問題がおきている。予防原則というスタンスもよくわかってないなー。ま、また議論したいもんです。


アルカイダとイラクのフセインは無関係


今朝、サンデープロジェクトでも取り上げていた問題。CNNでも以下のように取り上げられている。
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イラク元大統領とアルカイダは「無関係」、米上院報告
2006.09.09
Web posted at: 20:22 JST
- CNN/AP
ワシントン――米上院情報特別委員会は8日、イラク戦争開戦前の情報活動に関する報告書を発表し、フセイン元大統領と国際テロ組織アルカイダとのつながりを示す証拠はないと指摘、ブッシュ政権が2003年3月開始の軍事作戦を正当化していた「根拠」の一つを改めて否定した。
また、ヨルダン生まれの過激派でアルカイダ系の武装勢力を率い、イラクの黒幕テロとされていたムサブ・ザルカウィ容疑者とフセイン元大統領との協力関係も打ち消した。「イラク・アルカイダ機構」を率いていた同容疑者は今年6月、潜伏先への米軍爆撃で死亡している。
報告書はまた、開戦前に旧フセイン政権の反対勢力がもたらした不正確な情報がイラク戦争へつながった経緯も調べている。
  米国では11月に中間選挙があり、ブッシュ大統領は選挙対策で、イラク戦争を正当化する演説を改めて前面に出してきている。上院の報告書の結論は、ブッシュ政権の立場に冷や水をかけるもので、野党・民主党には好材料となりそうだ。ホワイトハウスのスノー報道官は、報告書について「新しい内容はない」と語った。

イラク旧政権とアルカイダとのつながりの有無をめぐっては、米同時多発テロを調べた独立調査委員会が否定的な見解を既に示している。

上院の報告書は、開戦後に実施した旧フセイン政権高官らの聴取結果や米中央情報局(CIA)による機密情報の分析結果などを材料にしている。これによると、CIAは2005年10月、「旧フセイン政権はイラク戦争前、ザルカウィ(容疑者)や仲間と関係はなかったし、(活動を)擁護したり、黙認することもなかった」と分析していた、と指摘。

ブッシュ大統領や政権高官は当時、イラク戦争前におけるザルカウィ容疑者の存在は、旧フセイン政権とアルカイダのつながりを示す証拠などと主張していた。

米上院情報特別委員会による報告書は2004年7月に続いて2度目。最初の報告書では、イラクの大量破壊兵器の開発能力に関するCIAの情報収集の失敗などについて触れていた。
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大量兵器はなかった。そしてフセインとアルカイダは関係がなかった。
イラク戦争の大儀は完璧に失われた。
大儀なき戦争を支持した日本の責任。イージス艦を出廷させ、後方支援に使った税金の投入はなんだったのか。また、自衛隊を派遣し、人道復興支援を展開していたがこの税金のつかわれようは何だったのか。きちんとした政府の説明が必要だし僕らはチェックしていかねばならない。—–

みどり東北ミーティング



みどり東北ミーティング @仙台。原発サイショリ工場の問題 GM 、ダムなど 市民政治 情報交換。

鳴子町 のGM稲実験ほ場を視察




赤倉温泉から仙台へ行く途中、鳴子町の東北大の実験ほ場を視察。
GM稲がたわわに実っていた。

情報公開条例改正案を議員提案


前述の情報公開条例 改正案を共産党さん3名と連名で提案しました。

事業仕分け 八朔祭 山楽祭




午後2時半から酒田市希望ホールの小ホールで事業仕分けの勉強会へ。要するに、集中的に、外部委員や市民をいれ、完全公開型で今市がやっている施策を、行政がやるべきか、民間にゆだねるべきか、の判断を徹底的にやること。これこそ議会で真摯にとりくむべきことと実感。長野、新潟などの都道府県、横浜、熱海他の市町村などで実際におこなわれている。実際の予算に反映する試みもおこなわれているようだ。実際、産業部門のところが最も「民にゆだねるべき」ということになっていることもうかがった。
 講演の後、ちらりと構想日本の講師の方におうかがいした。将来の産業のためとしての先行投資についての考え方である。とても参考になるお考えをうかがった。

 終わって、即羽黒町の世界遺産シンポジウム会場へ。間に合わず。その後の山楽祭鑑賞。高寺八講、藤島獅子踊り、鼠ヶ関荒海太鼓、湯田川温泉神楽、それぞれの地域の芸能のすばらしさを感じたが、外でおこなえないのが残念。屋外ステージの費用捻出が厳しかったのだとか。課題を感じた。

 午後10時。八朔祭 山伏修行のクライマックスの舞台でもある。今年は福岡からの参加されていた。3年前の2003年、僕も峰中修行をおこなったが、その時をトレースし、改めてかみしめるようなひとときを過ごした。祈りの風景。新たなる再生の力。

真実は山にある。(故 野村万ノ丞)

国交省関連予算に最上小国川の予算


本日公表された平成19年度国交省
関連予算概算要求で「最上小国川ダム建設事業費75億円」が計上されました。便益
根拠は浸水戸数約118戸・浸水面積139haの防除で64億円の経済効果。根拠被災実績
はS49年8月水害339戸と平成10年9月水害18戸。新規ダム建設はこれ1本のみが通っ
ています.



情報公開条例改正案を議員提案


今般の9月議会。
一件の条例の議員提案をおこないたいと思っています。

以下のものです。
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鶴岡市情報公開条例の一部改正について

鶴岡市情報公開条例の一部を改正する条例を次のように定める。


  平成18年   9 月  日提出 

                      
   鶴岡市情報公開条例の一部を改正する条例
 鶴岡市情報公開条例(平成17年鶴岡市条例第8号)の一部を次のように改正する。
 第25条を第27条とし、第24条の次に次の2条を加える。

(出資法人等の情報公開)
第25条 市が出資その他財政支出等を行う法人であって、規則で定めるもの(以下「出資等法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり情報公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 実施機関は、出資等法人に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。
3 実施機関は、出資等法人が保有する情報であって、実施機関が保有していないものについて開示請求があったときは、出資等法人に対して当該情報を実施機関に提出するよう求めるものとする。
4 出資等法人は、前項の規定により情報の提出を求められたときは、速やかに、これに応じるよう努めるものとする。


(指定管理者の情報公開)
第26条 指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下この条において同じ。)は、この条例の趣旨にのっとり当該指定管理に関する業務について情報公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 実施機関は、指定管理者に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。
3 実施機関は、指定管理者が保有する当該指定管理者が行う管理の業務に関する情報であって、実施機関が保有していないものについて開示請求があったときは、指定管理者に対して当該情報を実施機関に提出するよう求めるものとする。
4 指定管理者は、前項の規定により情報の提出を求められたときは、速やかに、これに応じるよう努めるものとする。

   附 則
 この条例は、公布の日(平成  年  月  日)から施行する。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー提案理由

現行の鶴岡市情報公開条例(平成17年鶴岡市条例第8号)では、出資法人、あるいは指定管理者に対して、なんら規定がなされていなかった。
そのため、公的資金制度の公正性、透明性の確保という点より今般の条例改正案を提案するものである。

この改正案の主旨は、指定管理者や出資法人の情報を実施機関を介して公開させ、情報公開条例を指定管理者ならびに出資法人に準用するものである。すなわち、指定管理者に関する情報の開示請求は実施機関に対して行い、実施機関が情報を保有しないときは、実施機関が指定管理者に情報の提出を求め、指定管理者はこれに従うべき旨を定めるものである。
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鶴岡市議会。提案には4名以上の連名が必要であり、全会派を巡り、説明、賛同を呼びかけました。なにとぞよろしくお願いします。