「三菱東京UFJ銀行まで見放した、アベノミクス」これこそトップ記事!
メガバンクの雄、三菱東京UFJ銀行が国債の入札に有利な条件で参加できる「国債市場特別参加者(プライマリー・ディーラー)」の資格を国に返上する意向を正式に伝えた。
これは各新聞トップ記事になっていい記事だと思います。
日刊現代の記事ですが、このブログでもシェアいたします。
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/183649/3
以下、日刊ゲンダイ6月17日号より 高橋乗宣エコノミスト
メガバンクの雄、三菱東京UFJ銀行が国債の入札に有利な条件で参加できる「国債市場特別参加者(プライマリー・ディーラー)」の資格を国に返上する意向を正式に伝えた。この資格は国債の安定消化を図るため、国が大手行や証券会社に付与するもの。財務当局との情報交換など、いくつかの特権を得られる見返りに、すべての国債入札で発行予定額の4%以上の応札が義務付けられる。
黒田日銀がマイナス金利政策にとうとう踏み切ったことで、長期国債の利回りはマイナスに張り付き、過去最低を日々更新している。
■国家運営がマトモでこその「所期奉公」
安倍政権は改めて財政健全化を遠ざけたどころか、最近では禁じ手の「ヘリコプターマネー」なる言葉まで横行し、財政運営のかじ取りは国債依存脱却の方向から完全に逆行してきた。
年間30兆円以上もの赤字予算の埋め合わせに発行してきた国債を市中銀行は日銀と一緒に買い支えてきた。視点を変えれば、銀行が猛烈な勢いで国にカネを貸し続け、そのカネで高齢化により増え続けるばかりの医療や介護などの社会保障費を何とか支えてきた。
この構図は、あくまで自公与党が借金分の税金を集めて、いずれ国債償還の形で銀行にカネを返すことで成り立つ。この大前提が消費増税を再延期すれば崩れてしまう。自公与党が参院選の票目当てに経済対策と称して、プレミアム商品券や旅行券発行の検討に興じていれば、なおさらだ。
経営の「三綱領」のひとつに「所期奉公」を掲げ、「国家のためにベストを尽くせ」というスリーダイヤの精神も、国家の運営がマトモであればこそのことである。国債の信用を揺るがすバラマキ政権に、あえて身を切ってまで協力するのはごめんというわけだ。
欧米系格付け大手フィッチ・レーティングスは、すでに日本国債の格付け見通しを「安定的」から「弱含み」に引き下げた。ただでさえ、中韓両国を下回り、東欧の小国並みの日本国債の格付けは、恐らく増税先送りによって地に落ちていく。
幅広く国際展開し、海外運用はお手のモノの三菱にすれば、日本国債との共倒れリスク回避は賢明な選択だ。グローバル時代が叫ばれて久しい今、いつまでも「お国のために」というわけにはいかないのだ。
安保法廃止なら日米同盟覆される? 否!アベの暴走を止めることこそ、安全安心な未来をつくる我々の責任だ.
オバマ大統領の広島でのスピーチを掲載します。
米国OBAMA大統領 が5月28日 広島を訪れ、スピーチをおこないました。予定していた5分が17分になったとのこと。
謝罪の言葉はなかったけれども、大変優れたスピーチと、被爆者に向き合う真摯な姿勢は大変評価できるものと感じました。
以下、引用します。
キノコ雲に人類の矛盾
71年前のよく晴れた雲のない朝、空から死が降ってきて世界は変わった。閃光(せんこう)と火の壁が町を破壊し、人類が自らを滅ぼす手段を手にしたことを示した。
我々はなぜここ広島を訪れるのか。それほど遠くない過去に解き放たれた、恐ろしい力について思いを致すためだ。亡くなった10万人を超える日本の男性、女性、子供たち、数千人の朝鮮半島出身の人々、そして捕虜になった十数人の米国人を追悼するためだ。
彼らの魂は我々に内面を見つめ、我々が何者であるか、これからどのようになっていくのかを考えるように語りかけている。
献花するオバマ大統領=AP
広島を際立たせているのは戦争という事実ではない。歴史的な遺物をみれば、暴力による争いが初期の人類からあったことが分かる。我々の初期の祖先は石から刃物を作り、木からヤリを作る方法を学んだ。こうした道具を狩りだけでなく、同じ人類に対しても用いるようになった。
世界の文明の歴史は穀物不足や黄金への欲望、民族主義や宗教的熱意といった理由で、戦争で満ちている。帝国は台頭し、衰退した。人々は支配されたり解放されたりしてきた。節目節目で苦しんできたのは罪の無い人々であり、数え切れない彼らの名前は時とともに忘れ去られてきた。
広島と長崎で残虐な終わりを迎えた世界大戦は、最も豊かで強大な国の間で起きた。彼らの文明は世界に偉大な都市、素晴らしい芸術をもたらしてきた。思想家は正義と調和、真実という概念を発展させてきた。しかし戦争は初期の部族間であった支配や征服と同じような本能から生まれてきた。新たな能力が、支配欲や征服欲が争いを呼ぶという古くからの構造を増幅させた。
数年の間におよそ6千万人の命が奪われた。我々と変わらない男性や女性、子供たちが銃撃され、打たれ、連行され、爆弾に巻き込まれた。投獄されたり、飢えたり、ガス室に送り込まれたりした。
世界各地には勇敢で英雄的な行動を伝える記念碑や、言葉には言い表せないような邪悪な出来事を反映する墓や空っぽの収容所など、戦争を記録する場所が数多く存在している。
しかし、この空に上がったキノコ雲の姿は、人類が持つ矛盾を強く思い起こさせる。我々を人類たらしめる思考、想像力、言語、道具を作る能力、我々を自然と区別し、自然を自らの意志に従わせる能力は、大きな破壊的な力も生み出した。
■広島は真実を告げている
いかにして物質的な進歩や革新がこうした事実から目をくらましてきただろうか。崇高な理由のために暴力をどれだけたやすく正当化してきただろうか。
すべての偉大な宗教は愛や平和、正義への道を約束している。しかし、どの宗教も信条のもとで殺人が許されると主張する信者を抱えてきた。
国の台頭は人々の犠牲と協力を結びつける物語として語られてきたが、人類を抑圧し、人間性を奪う理由にも使われてきた。科学の力で、我々は海を越えて対話し、雲の上の空を飛び、病気を治し、宇宙の真理を知ることができるようになった。しかし同じ科学の発見が、効率的な殺人の機械を生み出すこともある。
近代の戦争や広島(での原爆被害)はこの真実を告げている。科学の進歩に見合うだけ人間社会に進歩がなければ破滅が訪れる。原子核の分裂を可能にした科学の進化と同様、道徳の進化も求められている。
だから我々はこの場所を訪れる。広島の真ん中に立ち、原爆が落とされた時に思いをはせる。目の前の光景に子どもたちが味わった恐怖を感じる。
声なき悲鳴に耳を傾ける。あのひどい戦争やそれまでの戦争、そして未来の戦争の罪なき犠牲者全員に思いを寄せる。
言葉だけではそのような苦しみに声を与えることはできない。歴史を真っすぐに見つめ、再び苦しみを生まないために何を変えなければいけないのかを問う共通の責任がある。
■恐怖の理論から逃れよ
いつか、証言をしてくれる被爆者の声を聞くことができなくなる日が来る。しかし1945年8月6日朝の記憶は絶対に消えてはならない。この記憶によって我々は独りよがりではいられなくなる。道徳的な想像力がかき立てられ、変わることができるようになる。
そしてあの運命の日から、我々は希望ある選択をしてきた。日米は同盟だけでなく友情を鍛え、戦争で得られるよりもはるかに大きな利益を勝ち取った。
欧州の国々は連合体を築き、戦場を商業と民主主義の連帯(の地)に変えた。抑圧された人々や国々は自由を得た。国際社会は戦争を回避し、核兵器を制限、削減、ついには廃絶するための機構や条約を作った。
それでも、国家間の紛争やテロ、腐敗、残虐性、抑圧が世界中にあり、道のりが遠いことを思い知る。人間が悪を働く力をなくすことは難しく、国家や同盟は自分自身を守る手段を保持しなければならない。
しかし我が米国をはじめとする核保有国は、恐怖の理論から逃れ核兵器のない世界を目指す勇気を持たなければならない。私の生きているうちには、この目標を達成することはできないかもしれない。しかしたゆまぬ努力により惨劇の可能性を後退させることはできる。
新たな国や狂信者たちに恐ろしい兵器が拡散するのを止めることもできる。しかし、それだけでは十分ではない。世界をみれば、非常に原始的なライフルや樽(たる)爆弾がどれだけ大きな破壊力を持つか分かる。
我々は戦争そのものへの考え方を変えなければならない。外交の力で紛争を防ぎ、紛争が起きたら終わらせようと努力をすべきだ。国と国が相互依存関係を深めるのは、平和的な協力のためで、暴力的な競争のためではない。軍事力によってではなく、何を築き上げるかで国家を評価すべきだ。そして何にも増して、同じ人類として、互いのつながりを再び考えるべきだ。それが、人間が人間たるゆえんだ。
遺伝情報のせいで、同じ過ちを繰り返してしまうと考えるべきではない。我々は過去から学び、選択できる。過去の過ちとは異なる物語を子どもたちに語ることができる。我々は同じ人間であると伝え、戦争を今よりも起きにくくし、残虐さが簡単には受け入れられなくなるような物語だ。
我々はこうした物語を被爆者から学ぶ。原爆を落としたパイロットを許した(被爆者の)女性は、憎むべきはパイロット個人ではなく戦争そのものだと理解していた。日本で殺された米兵の家族を探し当てた(日本人)男性は、米国人も自分と同じように家族を亡くした喪失感を抱えていると感じた。
■我々が選びうる未来
私の国の物語はシンプルな言葉で始まる。「すべての人は平等で、神によって生命や自由に加え、幸福を追求する譲歩不可能な権利を与えられている」
この理想を実現することは米国内の米国市民であっても、決して簡単なことではない。しかし、この物語を実現することは、努力に値する。それは努力して、世界中に広められるべき理想の物語だ。
我々全員は、すべての人間が持つ豊かな価値やあらゆる生命が貴重であるという主張、我々が人類という一つの家族の一員だという、極端だが必要な観念を語っていかなければならない。
我々は、その物語を語るために広島に来る。そして愛する人のことを考える。朝起きてすぐの子どもたちの笑顔、夫や妻とのテーブル越しの温かなふれあい、そして親からの温かな抱擁。
こうしたことに思いをはせ、そしてそんな素晴らしい瞬間が、71年前この広島にもあったことを知る。亡くなった人は、我々となんら変わらない人たちだった。
普通の人ならこうしたことが分かるだろう。彼らは、これ以上戦争が起きることは望まない。彼らは科学は、生命を奪うためではなく、生活をより良くするために使われるべきだと考えている。
国家や指導者がこうした単純な知恵を使って(国の方向を)選択するならば、広島の教訓が生かされたことになる。
ここ広島で、世界は永遠に姿を変えてしまった。しかし今日、この町の子どもたちは平和の中に生きている。なんと貴重なことか。それは守られるべきことで、世界中の子どもたちが同じように平和に過ごせるようになるべきだ。
それが我々が選びうる未来だ。そして、その未来の中で広島と長崎は、核戦争の夜明けとしてではなく、我々の道義的な目覚めの始まりとして記憶されるだろう。
舟山康江さんとともに、アベ政治を止め、持続可能な鶴岡・山形へ。
今夏の参議院選挙は、アベ政治の暴走を止めるための選挙。
国民の個人の自由と人権を守り、地域の農業や経済を持続可能にするために
私は舟山さんを皆様に心より推薦します。
舟山さんとともに、アベ政治の暴走を止め、持続可能な鶴岡・山形へ
違憲そのものの戦争法「平和安保法制」の強行採決
集団的自衛権の行使容認の閣議決定
原発再稼働 熊本地震があっても川内原発を止めない姿勢
大企業 株主優先 貧困増 地方疲弊 格差拡大 大失敗のアベノミクス
主権を米国に売り渡す TPPを推進
「憲法前文は恥ずかしい」と宣い、立憲主義がわからない、憲法違反だらけの安倍総理
熊本地震を使って「オスプレイ」「緊急事態条項」を宣伝
3人のキャスターが辞めさせられた「メディア」への介入
立憲主義国家では考えられない憲法全文書き換え、政府が国民を牛耳る様相の「憲法草案」の提起。
武器輸出できる国への転換。
「福島の放射能汚染はコントロールできている」とウソをついてのオリンピック招致
、、、etc.etc
安倍首相の暴挙、暴走が止まらない。行政府の長のはずなのに自席で議員にヤジを飛ばし、質問にはまともに答えず、「私は立法府の長だ」等、総理大臣の国会答弁は、詭弁と暴論だらけだ。安倍政権の2大戦略とは、「戦争する国」にすることと、「大企業が世界で一番活動しやすい国」にすることだそうだ。
最も許せないことは、天皇や国務大臣、公務員等、権力を縛り、国民の個人の自由や人権を守るいわば指令書である「憲法」を変えて、国民を国家に従属する「人」にしようとしている。立憲主義の法の下での政治から独裁政治へ変えようとしていることだ。
今、経済も、福祉医療も、教育も、地方も、この国がどんどんダメになってきており、崖っぷちから落ち始めている緊急事態であることを、僕らは感じとらないといけない。
そして持続可能といえる地域社会のためには、
先ずは、一刻も早く、今のアベ政治を終わらせないといけない 憲法違反を堂々と犯して良しというような総理大臣は、先ず以て、国会の場から退場させなくてはならない。僕ら、この国の主権者が義憤をもって立ち上がらねばならない。
まずは山形で、舟山さんとともに立ち上がろう。
前回の参議院選挙で当選した女性自民党議員は、昨年の国会、戦争法、集団的自衛権の議論の際、「限定的集団的自衛権による抑止が必要」などと言ってはばからなかった。こんな発言は詭弁そのものであり、戦争の実態が解らない、想像力が欠如した者の発言だ。僕は当時の山形県民がなぜあんな選択をしてしまったのか。悔しくてたまらない。
TPP然り、戦争法然り、経済政策然り、福祉政策然り、選挙の時だけうまい事を言って、住民、国民のため、地域のため、などと「保守面」をして乗り切り、あとは選挙の時にカネをくれる経団連をはじめとする大企業の言うがまま、戦争できる国や大企業が活躍する国にしようとしているのが今のアベ政治の姿だ。もはやこうした政治は地域を守る保守政治ではない。むしろ郷土の絆や自然、安心安全な暮らしを破壊する政治だ。
今回の選挙は、アベ政治の暴走を止めるための選挙。
国民の個人の自由と人権を守り、地域の経済を持続可能にするために
私は舟山さんを皆様に心より推薦します。
舟山さんとともに、アベ政治の暴走を止め、持続可能な鶴岡・山形へ
憲法を考える。この動画は必見です。
憲法記念日。以下の動画はぜひ見ていただきたいです。
まずは安倍首相の現憲法についての考え方です。
https://www.youtube.com/watch?v=xQ266mp3yQo
憲法前文はみっともない? GHQ占領下の押しつけ論?
そこでご覧いただきたいのが以下 報道ステーションの特集です。
この特集では公職追放組の「押しつけ論」又、現安倍総理の「押しつけ憲法論」が完全に論破されています。
憲法第9条が誰の発案だったか。幣原総理 「私がマッカーサー元帥に申し上げ、、、」
ということでした。
そしてもう一つご覧いただきたいのがもう一つの報道ステーション映像
ヒトラーと安倍総理がダブって見えます。ワイマール憲法の民主主義国家ドイツがなぜヒトラー独裁を許したのか。当時の国家緊急権の悪用。そして全権委任法によって実現した合法的な独裁。
自民党会見草案の緊急事態条項「内閣は法律と同等の政令を規定することができる」についてワイマール憲法研究の権威 ドライヤー教授は、「ワイマール48条を思い起こさせる。内閣の一人の人間に利用される危険性があり
とても問題です。と述べている。民主主義の基本は「法の支配」で「人の支配」ではないということも明確にのべておられます。
この二つの映像は3月末で降版した古舘さんが残してくれた志の2本。
まとめとして、昨年、米沢で講演された伊藤真先生の講演の映像です。
とても解りやすく明快です。この講演の中でも安倍総理とヒトラーとが類似していると暗にほのめかされています。
安倍独裁による立憲主義破壊、民主主義破壊に歯止めを!
違憲の安全保障関連法=戦争法の施行に反対する。
本日の0時に安全保障関連法=戦争法が施行となった。
紛れもない憲法違反の法案が昨年9月19日、委員会で強行採決された。
安倍総理は説明を尽くすと言っていたはずだが、その「説明」は、「説明」というより強弁や詭弁であった。そして明らかに違憲の法律が今日施行されてしまった。野党は戦争法廃止法案を提出している。
昨日の参議院質疑でも民進党 小西議員が昨年の安保国会をまとめるかたちで質疑をしていた。法の論理からすれば絶対に認められない。明らかに正論だったと思う。47年政府見解は決して集団的自衛権を認めたものではない。それを何重にもわたって論証した。しかし憲法解釈について質しているにもかかわらず安倍首相の答弁は「北朝鮮のミサイルが、、、」などと周辺事情が変化したのだと強弁。安保国会の焼き直しであったが、改めて立憲主義に反する政治をおこなっていることが強調された質疑だった。小西議員が指摘したように安倍政権の閣議決定で集団的自衛権を認めたことや更に違憲の法を強行採決し、施行に踏み切ることははまさにクーデターといっていいと思う。明らかに憲法を超え、法の下の政治から逸脱するからだ。週刊金曜日では3.29 「戦争法」施行 自衛隊員が死ぬ日へ。という大きな見出しで特集が組まれている。まさに自衛隊員の命が危険にさらされる日がはじまったと言っていいのではないだろうか。
戦争法 施行反対! 声を広げたい。
3.11から5年。 持続可能な未来へ向かっているのか?
本日3.11 2万1千名の犠牲になられた皆様に、改めて心からご冥福をお祈りします。
5年前の3.11。津波に呑まれる家、車。強い地震の揺れの後、テレビで見たあの映像は忘れることができません。当時私は県議選の準備の真っ最中でした。3.12、午後から有志とともに現場へ。その晩、名取市で神戸から活動を共にしていた皆と合流。その後、20日には石巻でNPO、行政共同の会議を立ち上げ2日間進行役を引き受けるも、予定どおりおこなわれることになった選挙のために地元に戻ったのでした。 原発災害と津波災害、余震で停電も伴うどたばたの中の選挙戦で、市民の皆様の支持を頂き当選させていただきました。県議になって、東北の心の復興と「311を持続不可能社会から持続可能社会へのターニングポイントにする」を掲げつつ、活動しようと誓い新たなスタートを切ったのでした。 それ以降は、県議としての活動と、時間があれば神戸からの仲間達が運営している石巻の絆ベース(後にOPENJAPAN)を被災地を訪れ支援活動に参加するといった日々でした。県政では、吉村県政が掲げる卒原発と再生可能エネルギーをとにかく進めようと再生可能エネルギー政策や持続可能社会づくりについて、国内のNGOや研究者、ドイツ、スウェーデンの関係者など、つてをたどりつつ学ばせていただき、「コミュニティパワー(エネルギーの地産地消)家の燃費制度」等、提言を続けてきました。 同時に、生態系サービス、自然資本をテーマに、それまではNGOとして取り組み続けてきた最上小国川ダム問題について、沼沢組合長をはじめ 地元漁協の有志とともに運動を展開しました。これも原発と同様に開発に群がる政治やカネで科学的根拠がねじ曲がっているとしか思えなかったのです。原子力ムラに例えれば、「河川ムラ」との闘いがはじまったのでした どこに打開策があるのか。どうしたら多くの県民に真実を伝えうるか、探し続けて全国的なダム問題に取り組む河川工学、生態学などの先生方や元国土交通省河川局長、防災課長他、諸々の方々ににこの問題を伝え現地にご参集いただきました。そしてダムに替わる、治水方策の代替プランは明確にある事や現プランの問題は科学的に随分と明らかになっていました。「アユ効果年22億円」と経済効果も新たな分析から導き出しました。観光的にも持続可能な道はどっちかということを提示していただきました。しかしながら、県民、住民へ真実の浸透という課題は私の努力不足もあり大変厳しく、問題を解決する力までには全く届きませんでした。その結果が昨年春の選挙で現れてしまったのだと今さらながら思います。
ーーーーーーーーーーー 3.11をターニングポイントに。持続可能な社会を目指して。
これを行動指針としてここまでやってきました。 今、2万1千名もの犠牲と、今もなお17万4千人もの方々がふるさとに戻れず山形県内にも3400名もの方が避難している状況。この間の被災3県の孤独死は188人にものぼり、今後も心のケアが問われています。 再生可能エネルギーは、FITと、自然エネルギー財団やISEP、ご当地発電のネットワークなど、様々な運動のおかげもあってある程度は普及しました。しかしながら、政府の原発依存のために世界の潮流からは未だ遅れをとっています。安倍政治は昨日の記者会見でも「経済的にも地球温暖化にも原発は欠かせない」と大昔と変わらない詭弁を繰り返しています。そして、福島第一原発は今も全く収束できておらず、メルトスルーの際のデブリが回収できず、汚染水は垂れ流しの状態です。そして安倍政治ではオリンピック誘致の際、この状況をUNDER CONTROL (コントロールされている)と言及、メルトダウン対策のコアキャッチャーやテロ対策の防護壁もない原発を世界最高基準の安全性を備えたと表明し、再稼働の動きが続いています。福島原発事故の検証も対策も未だ道半ば、そして放射性廃棄物の問題も全く未解決なのに、再稼働という話はありえないと私は考えます。 津波対策の防潮堤はどうでしょうか? 何度かテレビにも登場したと思いますが、その1兆円もの莫大な予算の投入と海洋生態系の中で重要な渚環境が失われ、景観も破壊される大きな問題が、地域によってはほとんど地域で議論も進まず、環境アセスなし(!)の状態で強行されていきました。5年たってようやく全貌が明らかになりつつある防潮堤を眺めて住民が驚愕の声をあげているような状態ではないでしょうか。 今、改めて、持続可能な開発としての復興が進んでいるのか? 僕らは持続可能な社会へ向かっているのか。が問われるのだと思います。 持続可能な社会の定義を改めておさらいしておきましょう。 1)地殻から掘り出した物質の濃度が増え続けない 2)人間が作り出した物質の濃度が増え続けない 3)自然が物理的に劣化しない(生物多様性の維持) 4)人々が満たそうとする基本的なニーズを妨げない。 (ナチュラルステップ 持続可能な社会の4つのシステム条件。) この4つの条件や例えば「熱力学の法則」は、政治やカネの力では変えることができない科学的な真実です。 この原則で考えると、1から4までに違反する原発も、3と4に違反するダムは明確にこの法則に反した開発行為となります。 特に、「原子力ムラ」等、科学的な真理、真実が政治やカネ、組織維持などの力でねじまげられてしまう構造はまさに病理といっていいと思いますし、これこそ日本病なのだと思います。 こうした病理を正し、環境的にも社会的にも明確な持続可能な社会の理想からバックキャストするようにコマを進めていかなければならないのだと思うのです。 改めて僕らは問われています。 今、持続可能か、持続不可能か、どっちの方向に向かっているのでしょうか? 5年の間におこなった社会的投資や開発行為は、持続可能といえるものだったのでしょうか? そして「心の復興」といえるものになっているのでしょうか 今、改めて検証することが必要かと思います。そして、改めて、明確な持続可能な社会目標(サスティナブルプラン)を掲げ、まさに持続可能な社会の方向に向かって歩みを進めていかなくてはならないと考えます。 2万1千名の犠牲や今も故郷へ戻れない17万4千名の方々への責任として。
放送規制問題に関する立憲デモクラシーの会が出した見解
立憲デモクラシーの会が出した見解(原文のまま)。
放送規制問題に関する見解
2016年3月2日
Ⅰ 放送法の4条1項は、国内放送の番組は、いくつかの原則に即して編集されるべきことを求めている。その中には、「政治的に公平であること」(同項2号)および「意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること」(同項4号。「論点の多角的解明義務」と呼ばれる)が含まれる。
テレビ局を含む放送事業者にも、憲法21条の規定する表現の自由は保障される。表現活動への規制が全く許されないわけではないが、表現の自由が民主的政治過程の不可欠の要素であること等から、表現活動の規制は慎重になされるべきであるし、とりわけ表現の内容に基づく規制は、原則として認められないと考えられている。
第一に、表現の内容に基づく規制を政府が行う場合、特定の立場からの表現(政治的言論や宗教的宣伝)を抑圧・促進するという、不当な動機を隠している蓋然(がいぜん)性が高く、第二に、表現活動の内容に基づく規制は、言論の自由な流通と競争の過程を歪曲(わいきょく)する効果を持つからである。
放送法が定める政治的公平性と論点の多角的解明の要請は、明らかに表現の内容に基づく規制である。しかし、放送法上のこうした表現の内容に基づく規制は、日本国憲法の下でも、一貫して合憲であるとの前提の下に運用されてきた。そして、新聞・雑誌・図書といった紙媒体のメディア(プリント・メディアと呼ばれる)と異なり、放送については特殊な規制が認められるとの考え方は、アメリカ合衆国やヨーロッパ諸国を含めて、多くの国々で採用されている。
伝統的には、放送の二つの性格──放送の使用する周波数帯の稀少(きしょう)性と放送の特殊な社会的影響力(impact)──から、放送については特殊な規制が許されると考えられてきた。ただ、こうした伝統的な規制根拠論には、今日、さまざまな疑問が提起されている。第一に、技術の高度化にともなって放送メディアが増大するとともにきわめて多様化しており、すべての放送が同じように特殊な影響力を持つとも、インターネットをはじめとする他のメディアに比べて強い影響力を持つとも、言えなくなっている。また、テレビの総合編成のチャンネルに限っても、地上波・衛星波を含めるとその数が総合編成の新聞の数に比べて稀少であるとは必ずしも言えない。
さらに、そもそもの問題として、ある財が稀少であることは、その財を公的に配分しなければならないとか、使用法を公的に規制しなければならないことを必ずしも意味しない。市場で取引される財はすべて稀少であるし(だからこそ価格に基づいて取引される)、自他の身体や家財への損害をもたらさない限り、使用方法がとくに公的に規制されるわけでもない。
こうした背景から、規制された放送と自由な新聞とを併存させることで、マスメディア全体が、社会に広く多様で豊かな情報を偏りなく提供する環境を整えるとの議論など、伝統的規制根拠に代わる新たな規制根拠を探る動きもあるが、稀少性と社会的影響力の点で他のメディアと区別が困難となった以上、放送固有の規制は撤廃し、表現の自由の基本原則に復帰すべきであるとの議論も有力である。放送規制の将来は、定まっているとは言い難い。
Ⅱ Ⅰで述べた議論は、日本に限らずリベラル・デモクラシーと言い得る国に一般的にあてはまる。これに加えて、国それぞれの特殊性もある。日本の特殊性は、放送法制の企画立案にあたる政府の官庁(総務省)が、同時に放送事業者に対する規制監督機関でもあるという点にある。アメリカやヨーロッパ諸国では、放送法制の企画・立案にあたるのは政府直属の官庁であるが、監督権限を行使するのは、政府から独立した立場にあり、政府の指揮命令を受けることなく独立して職権を行使する機関である。これは、放送メディアに対する規制権限の行使が特定の党派の利害に影響されないようにするための工夫である。
そうした制度上の工夫がなされていない日本では、放送規制のうち、とりわけ番組内容にかかわる政治的公平性や論点の多角的解明義務について、果たして十全の法規範と考えてよいのか、という問題が議論されてきた。学界の通説は、放送事業者の自主規律の原則を定めるという色彩が極めて強いと考えざるを得ないというものである。
放送法4条1項の条文は、そのままでは政治的公平性や論点の多角的解明という抽象的な要請を定めているにすぎず、具体的場面においてこの原則をどのように具体化すべきかは、ただちには判明しない。人によって、それこそ見解は多岐に分かれるであろう。それにもかかわらず、こうした抽象的原則を具体化した規定をあらかじめ設けることもなく、議会与党によって構成され連帯責任を負う内閣に属する総務大臣に指揮命令される形で放送内容への介入がなされるならば、放送事業者の表現活動が過度に萎縮することは免れないし、権限濫用(らんよう)のリスクも大きい。漠然とした放送法4条の文言のみを根拠として、政党政治からの独立性が担保されていない主務大臣が放送事業者に対して処分を行えば、適用上違憲との判断は免れがたいであろう。
2016年2月8日の衆院予算委員会で、高市早苗総務大臣は、放送局が政治的な公平性を欠く放送を繰り返したと判断した場合、放送法4条違反を理由に、電波法76条に基づいて電波停止を命ずる可能性に言及した。「行政指導しても全く改善されず、公共の電波を使って繰り返される場合、それに対して何の反応もしないと約束するわけにいかない」と述べたと伝えられている。
電波法76条は、条文上は放送法違反の場合に停波を命ずることができるようにも読めるが、憲法上の表現の自由の保障にかんがみるならば、放送法4条違反を停波の根拠として持ち出すことには躊躇(ちゅうちょ)があってしかるべきである。高市大臣は、政治的公平性に反する放送が繰り返された場合に限定することで、きわめて例外的な措置であることを示したつもりかも知れないが、公平性に反すると判断するのが政党政治家たる閣僚であるという深刻な問題は依然として残る。
放送法自体、その1条2号で、「放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによって、放送による表現の自由を確保すること」を放送法の根本原則として掲げている。放送事業者の自律性の確保の重要性は、最高裁判所の先例も度々、これを強調してきた。このことも忘れてはならない。
Ⅲ さらに高市総務大臣は、「国論を二分する政治課題で一方の政治的見解を取り上げず、ことさらに他の見解のみを取り上げてそれを支持する内容を相当時間にわたり繰り返す番組を放送した場合」を、政治的公平性に反する事例とした具体的に挙げたと伝えられている。国論が現に二分されている以上、一方のみの見解を報道し、他方の見解の存在を報道しないという選択は、実際上、想定不可能である。大臣が言わんとするのは、一方の見解のみを支持し、他方の見解を支持しないことが、政治的公平性に反するということであるとしか考えにくい。
放送法4条が要求しているのは、党派政治の対立における公平性──不偏不党──であって、個々の政治的論点について、放送事業者が一定の立場を支持する報道をしてはならないということではない。論点の多角的解明義務に即して多様な立場を紹介した上で、特定の立場を放送事業者が支持することは、当然あり得る。これを否定することは、憲法21条違反である以前に、放送法の解釈として誤りを犯している。
「国論を二分する政治課題」で一方の政治的見解のみを支持する内容を相当時間にわたって繰り返すことは、政治的公平性を求める放送法に違反すると高市大臣は主張するが、そこでの国論を二分する政治課題なるものが、違憲の疑いのきわめて強い法案を国会で可決・制定すべきか否かという論点であり、しかも、その違憲性が、日本国憲法の根幹にかかわる原理原則にかかわる場合はどうだろう。そこでも、単純・機械的に賛成論と反対論を紹介し、自分自身は何らの見解も示さないのが、報道機関たる放送事業者のあるべき態度であろうか。
放送事業者のよって立つべき憲法自体が攻撃されているとき、放送事業者に対しても、憲法の敵と味方を単純・機械的に対等に扱うよう法的に強制すること、憲法の基本原理への攻撃をも、それを擁護する主張と対等・公平に扱うよう強制すべきだとの主張は、憲法の基本原理自体と齟齬(そご)を来す。
憲法と法律との違いって? 立憲主義ってこういうこと?
憲法と「立憲主義」。
安倍総理は、在任中の憲法改正を考えていると3月3日、明らかにしました。
「憲法」。改めてちょっと考えてみましょう。
そもそも憲法って何でしょう? 法律と憲法ってどう違うのでしょう?
私自身も憲法については、中学、高校の「政治・経済」や大学一般教養などで学んできているはずなのですが、なんだか「法律の親分」のようにしかならってこなったのようにも思えます。皆さんはいかがでしょうか?
私は特にこの数年、伊藤真先生や、小林節先生の講演を聴き、著書を読む中で改めて、憲法と法律が全く別のものだと鮮明に解りました。
そこで、伊藤真先生の講演などを参考に、この絵を改めてつくってみました。
現在の日本国憲法は、先の大戦の反省を元に「二度と戦争を引き起こさない事と、国民個人の自由や人権を守るために定められました。
現在、私達国民は、法律を守る義務があります。しかしながら、基本的には憲法を守る義務はありません。それは、そもそも憲法は、国民が、国家権力が暴走しないように定めたルールブックだからです。この図で、法律は上から下のベクトルで、権力が国民を制限する。しかし、憲法は下から上のベクトルで、国民が、憲法によって国家権力を縛る。しかもその憲法はあらゆる法の最高法規として定められています。
憲法を守らなくてはならないのは、国家の権力をもつ政治家や公務員、天皇であり、(99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。) 全ての法律は最高法規である憲法を乗り越えてつくることができないとされています。
この、「全ての政治が憲法の下でおこなわれる」という事が「立憲主義」ということです。
しかし、今、「改憲」論を振りかざす安倍自民党が掲げている自民党憲法草案は下の絵の右側の構図です。
国民が国家権力を縛る道具が憲法であるはずなのに、自民党草案では国民に様々な義務を押しつけようとしている。つまり、憲法を国民を更に縛る道具にしようとしているのです。
憲法学者の小林節先生はおっしゃっています。
この改正案の最も大きな不安は、「立憲主義が後退するのではないか」ということです。
「国家が国民に義務を押し付ける」ことは、日本国憲法の根本理念に反します。自民党は、憲法が何かをわかっていないのです。たとえば、酔っ払い運転の取り締まりを厳しくしたり、借りたお金を踏み倒す人を少なくしたりしようと思えば、国は刑法や民法を改正します。それと同じことを、憲法という根本法を改正してやろうとしているわけです。
しかし、いわゆる「六法」と呼ばれているなかで、憲法とその他の法律(民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法)は、性格が全く違うもの。憲法は国民を規制するものではなく、権力者の横暴を規制する法規範なのです。しかし、日本人の多くは、憲法を単に民法や刑法のような法律の「親玉」くらいにしか思っていない。そこが問題なのです。」
今、私達は現在の日本国憲法の下で、政治を行う立憲民主主義国家、日本に暮らしています。立憲主義が破壊されれば専制主義、独裁国家への道となります。
一昨年の7月1日の集団的自衛権の行使容認を閣議決定で決めた憲法違反は、憲法で縛られる当人たちが解釈を変えた悪質な憲法違反
昨年9月19日の「安保法制=戦争法」の強行採決は、法律が憲法9条を超える憲法違反
国会議員の4分の1が求めても国会を開かない。これも憲法違反。
この3月で報道ステーション、ニュース23、クローズアップ現代のメインキャスターの方々が、続々とお辞めになる。そして高市大臣のまるで戦前の言論統制のような法解釈の発言については、海外メディアでも取り上げられているようですが、あるまじき言論封じであり、これも憲法違反と憲法学者から指摘されています。(立憲デモクラシーの見解を後に添付します。
憲法違反だらけの安倍政治。今の姿勢を見れば、改憲の目的が見えてくるようです。
2016年3月2日
放送規制問題に関する見解
立憲デモクラシーの会
Ⅰ 放送法の4条1項は、国内放送の番組は、いくつかの原則に即して編集されるべきことを求めている。その中には、「政治的に公平であること」(同項2号)および「意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること」(同項4号。「論点の多角的解明義務」と呼ばれる)が含まれる。
テレビ局を含む放送事業者にも、憲法21条の規定する表現の自由は保障される。表現活動への規制が全く許されないわけではないが、表現の自由が民主的政治過程の不可欠の要素であること等から、表現活動の規制は慎重になされるべきであるし、とりわけ表現の内容に基づく規制は、原則として認められないと考えられている。
第一に、表現の内容に基づく規制を政府が行う場合、特定の立場からの表現(政治的言論や宗教的宣伝)を抑圧・促進するという、不当な動機を隠している蓋然(がいぜん)性が高く、第二に、表現活動の内容に基づく規制は、言論の自由な流通と競争の過程を歪曲(わいきょく)する効果を持つからである。
放送法が定める政治的公平性と論点の多角的解明の要請は、明らかに表現の内容に基づく規制である。しかし、放送法上のこうした表現の内容に基づく規制は、日本国憲法の下でも、一貫して合憲であるとの前提の下に運用されてきた。そして、新聞・雑誌・図書といった紙媒体のメディア(プリント・メディアと呼ばれる)と異なり、放送については特殊な規制が認められるとの考え方は、アメリカ合衆国やヨーロッパ諸国を含めて、多くの国々で採用されている。
伝統的には、放送の二つの性格──放送の使用する周波数帯の稀少(きしょう)性と放送の特殊な社会的影響力(impact)──から、放送については特殊な規制が許されると考えられてきた。ただ、こうした伝統的な規制根拠論には、今日、さまざまな疑問が提起されている。第一に、技術の高度化にともなって放送メディアが増大するとともにきわめて多様化しており、すべての放送が同じように特殊な影響力を持つとも、インターネットをはじめとする他のメディアに比べて強い影響力を持つとも、言えなくなっている。また、テレビの総合編成のチャンネルに限っても、地上波・衛星波を含めるとその数が総合編成の新聞の数に比べて稀少であるとは必ずしも言えない。
さらに、そもそもの問題として、ある財が稀少であることは、その財を公的に配分しなければならないとか、使用法を公的に規制しなければならないことを必ずしも意味しない。市場で取引される財はすべて稀少であるし(だからこそ価格に基づいて取引される)、自他の身体や家財への損害をもたらさない限り、使用方法がとくに公的に規制されるわけでもない。
こうした背景から、規制された放送と自由な新聞とを併存させることで、マスメディア全体が、社会に広く多様で豊かな情報を偏りなく提供する環境を整えるとの議論など、伝統的規制根拠に代わる新たな規制根拠を探る動きもあるが、稀少性と社会的影響力の点で他のメディアと区別が困難となった以上、放送固有の規制は撤廃し、表現の自由の基本原則に復帰すべきであるとの議論も有力である。放送規制の将来は、定まっているとは言い難い。
Ⅱ Ⅰで述べた議論は、日本に限らずリベラル・デモクラシーと言い得る国に一般的にあてはまる。これに加えて、国それぞれの特殊性もある。日本の特殊性は、放送法制の企画立案にあたる政府の官庁(総務省)が、同時に放送事業者に対する規制監督機関でもあるという点にある。アメリカやヨーロッパ諸国では、放送法制の企画・立案にあたるのは政府直属の官庁であるが、監督権限を行使するのは、政府から独立した立場にあり、政府の指揮命令を受けることなく独立して職権を行使する機関である。これは、放送メディアに対する規制権限の行使が特定の党派の利害に影響されないようにするための工夫である。
そうした制度上の工夫がなされていない日本では、放送規制のうち、とりわけ番組内容にかかわる政治的公平性や論点の多角的解明義務について、果たして十全の法規範と考えてよいのか、という問題が議論されてきた。学界の通説は、放送事業者の自主規律の原則を定めるという色彩が極めて強いと考えざるを得ないというものである。
放送法4条1項の条文は、そのままでは政治的公平性や論点の多角的解明という抽象的な要請を定めているにすぎず、具体的場面においてこの原則をどのように具体化すべきかは、ただちには判明しない。人によって、それこそ見解は多岐に分かれるであろう。それにもかかわらず、こうした抽象的原則を具体化した規定をあらかじめ設けることもなく、議会与党によって構成され連帯責任を負う内閣に属する総務大臣に指揮命令される形で放送内容への介入がなされるならば、放送事業者の表現活動が過度に萎縮することは免れないし、権限濫用(らんよう)のリスクも大きい。漠然とした放送法4条の文言のみを根拠として、政党政治からの独立性が担保されていない主務大臣が放送事業者に対して処分を行えば、適用上違憲との判断は免れがたいであろう。
2016年2月8日の衆院予算委員会で、高市早苗総務大臣は、放送局が政治的な公平性を欠く放送を繰り返したと判断した場合、放送法4条違反を理由に、電波法76条に基づいて電波停止を命ずる可能性に言及した。「行政指導しても全く改善されず、公共の電波を使って繰り返される場合、それに対して何の反応もしないと約束するわけにいかない」と述べたと伝えられている。
電波法76条は、条文上は放送法違反の場合に停波を命ずることができるようにも読めるが、憲法上の表現の自由の保障にかんがみるならば、放送法4条違反を停波の根拠として持ち出すことには躊躇(ちゅうちょ)があってしかるべきである。高市大臣は、政治的公平性に反する放送が繰り返された場合に限定することで、きわめて例外的な措置であることを示したつもりかも知れないが、公平性に反すると判断するのが政党政治家たる閣僚であるという深刻な問題は依然として残る。
放送法自体、その1条2号で、「放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによって、放送による表現の自由を確保すること」を放送法の根本原則として掲げている。放送事業者の自律性の確保の重要性は、最高裁判所の先例も度々、これを強調してきた。このことも忘れてはならない。
Ⅲ さらに高市総務大臣は、「国論を二分する政治課題で一方の政治的見解を取り上げず、ことさらに他の見解のみを取り上げてそれを支持する内容を相当時間にわたり繰り返す番組を放送した場合」を、政治的公平性に反する事例とした具体的に挙げたと伝えられている。国論が現に二分されている以上、一方のみの見解を報道し、他方の見解の存在を報道しないという選択は、実際上、想定不可能である。大臣が言わんとするのは、一方の見解のみを支持し、他方の見解を支持しないことが、政治的公平性に反するということであるとしか考えにくい。
放送法4条が要求しているのは、党派政治の対立における公平性──不偏不党──であって、個々の政治的論点について、放送事業者が一定の立場を支持する報道をしてはならないということではない。論点の多角的解明義務に即して多様な立場を紹介した上で、特定の立場を放送事業者が支持することは、当然あり得る。これを否定することは、憲法21条違反である以前に、放送法の解釈として誤りを犯している。
「国論を二分する政治課題」で一方の政治的見解のみを支持する内容を相当時間にわたって繰り返すことは、政治的公平性を求める放送法に違反すると高市大臣は主張するが、そこでの国論を二分する政治課題なるものが、違憲の疑いのきわめて強い法案を国会で可決・制定すべきか否かという論点であり、しかも、その違憲性が、日本国憲法の根幹にかかわる原理原則にかかわる場合はどうだろう。そこでも、単純・機械的に賛成論と反対論を紹介し、自分自身は何らの見解も示さないのが、報道機関たる放送事業者のあるべき態度であろうか。
放送事業者のよって立つべき憲法自体が攻撃されているとき、放送事業者に対しても、憲法の敵と味方を単純・機械的に対等に扱うよう法的に強制すること、憲法の基本原理への攻撃をも、それを擁護する主張と対等・公平に扱うよう強制すべきだとの主張は、憲法の基本原理自体と齟齬(そご)を来す。
以上
月山8合目へのシャトルバス社会実験レポート入手
庄内支庁観光課より、先般の記事の論拠となった月山8合目のシャトルバスの社会実験のレポートを入手しました。
以下のものです。分析はこれからですが、この提案のきっかけとなった月山の山小屋経営の主人に率直に伺うと「記事を読んで、信じられないという思いでいっぱいでした。これで打ち切りはあまりにも残念」とのこと。
ぜひ皆さんもじっくり読んでみてご感想、ご意見をお寄せくださいませ。