2015年 元旦 あけましておめでとうございます。
元旦 荘内神社近く致道館前から。年頭のご挨拶をさせていただきました。
昨晩から、神戸から戻ってから毎年欠かさず参加している松例祭に参加。午前3時の歳旦祭から新年を迎えました。
ユネスコ食文化創造都市に認定された鶴岡市の食文化。それを支える水、土、風土、自然の力。改めて足下の自然資本を見なおし、今もっている地域ならではの価値をまずは守り次世代に受け継ぎつつ、多様なつながりの中で新しい価値をつくりあげていく。そんなことが重要だと考えています。
課題は人口減少。露呈している、環境の面でも社会の面でも持続不可能な社会のシステム。3.11を教訓として、これを如何に真の持続可能な社会に変えるかは当面の私の政治の使命。提言し続けている、山形の暮らしを支えているかけがえのない自然環境を地域経営に活かす自然資本経営もその一つです。
今年は私が政治を志す原点になった阪神淡路大震災から20年。「神戸」を今、活かせているか。更に問われる年となります。又、今朝の山形新聞に紹介ありましたように今年4月には県議選があります。今年もしっかりと前進して参りたいと思います。
今年もどうぞご指導、又、ご支援賜りますようよろしくお願いいたします。
最上小国川ダム問題ー「決着」「着工決定」はまだまだだ。
小国川ダム問題。本日の山形新聞2面に「着工決定」「ようやく決着」など、奇妙な記事が載っている。最上小国川の問題。まず水害についてだが、「昭和20年以降、15回の大規模な洪水が発生、旅館や橋の流出、護岸決壊、越水による床上、床下浸水など大きな被害にみまわれた。」とある。昭和20年の水害は旅館が流出としながらも県に詳細な資料がない。近隣の旅館の話でいえば、もともと危険なところにたっていたという話さえある。そして、15回の大規模な水害とは何か?http://www.pref.yamagata.jp/…/314074/mo_d…/saigai_140110.pdf
このうち、赤倉温泉地域の下流域は、1/50の水害に耐えうる治水工事がおこなわれている。昭和49年の被害の全壊、半壊は、支川の白川が流入した後の下流域での被害がほとんどだ。
これが15回すべて大規模な水害といえるのか。よく見てみていただきたい。
「基本的に堀込み河道で安全な河川」(大熊孝新潟大名誉教授)と言及される小国川でこれまで死者をともなう水害は皆無だ。
死者をともなう2004.7.13新潟豪雨などの現場でボランティアをしつつ、水害の脅威を体感している私にとって「床下浸水」は「大規模な水害」とはいえない。それからこれは県に確認済みだが「床上」となっているものも、もとより川に旅館の部屋がせり出している(これは違法建築との指摘がある)箇所が水で浸された事を床上としてカウントされている
なにより、危険だ危険だと騒がれている赤倉温泉の川に面して、平成23年に新規の建物が建った。県は問題なしとしているわけだが、結局「流域住民の悲願」とかといわれても、「それほど危険じゃない」ということを証明している。「実際に危険だとしたら新規の建物など建つはずはない」ことは常識的に考えれば納得いただけるだろう。
この記事は、「ダム建設が正しいのかそうでないのかは、誰にもわからない。人の生命と環境保護とをてんびんに掛けることも違和感を覚える。未来の子供たちは川と親しみながら成長し、流域は発展しているだろうか、「建設は正しかった」と誰もが思える未来があることを願ってやまない。」などと結んでいる。
今になって、「人の生命と環境保護とをてんびんに」と言及するとは全く不勉強もは甚だしい。よく推進派が集まる集会にいくと、議論をしたくない人達がよくそんな発言をして本来的な議論をすまいとしたことを覚えている。僕らは全くそんな話はしていない。流域の真の安全安心と未来を見据えた持続可能な流域振興を考えた上での「ダムによらない治水」を故沼沢組合長とともに僕らは提案をし続けてきたのだ。
この3年間あまり、裁判の中や科学者からの意見書などで立証された「ダムによらない治水は可能であり、それのほうが流域の持続可能な発展に有利であること」「流水型ダムでも環境に影響があり穴閉塞などリスクがあること」を完全に無視して、なんだか、目をつむったまま、突き進んでも「正しかった」ことを願う。などとする、この記事はあまりにもひどい内容である。全く無責任だ。
27年前の悲願の発端は「ダム湖にボートを浮かべるダム観光のためのダム」だった。その頃は「ダムがくれば流域は数百億円でもうかる。」と有力政治家が言い放っていたことを流域の方から伺っている。今やそんな時代ではない。
この時代、そして人口減少、地域消滅の中で「観光立県」「地方創世」をかなえなければならない山形県の今後を見据えて僕らは「ダムなしで赤倉温泉のまちづくり治水」を提言し続けてきたのだ。
今こそ、これまでの歴史とこれからの時代を見据えて、様々な懸念材料に対して十分に県民に説明責任を果たし、判断をしなければならない。一度破壊されたら元の生物多様性はもどってこない。20年前と今では時代はちがう。この40年ぐらいでダムやコンクリート護岸での河川環境の悪化、それによってウナギの絶滅危惧種指定。そして県魚サクラマスも国の準絶滅危惧種になった。その反省に立って河川法が変わり、環境と住民参加がはいった。そしてダムに拠らない流域治水も国際的な潮流となっている。この時代を踏まえたら、ダムに拠らない治水が可能とする科学的見解をきちんと受け止めて、徹底議論をおこなわなくてはならないと考える。
今年8月の川那部浩哉 京大名誉教授をはじめ錚錚たる魚類生態学者がまとめた意見書。そしてこれまでの裁判の意見陳述でおこなわれる中で「県が河床掘削が不可能としていた原因として流布し続けてきた金山荘事件(対岸の護岸工事によって湯温の低下がおきたとして県が損害賠償を支払った事件)は県の資料によって湯温低下の時期と工事時期が大幅にずれており、結局河道改修ができないという論拠は崩れているということ。温泉湯脈に影響なく河道改修は可能なのだということ。そして「ダムに拠らない治水」の方が内水被害の根本解決になり、河川環境の大幅な改変を避けることができる。更に河川改修に伴い老朽化した温泉旅館をセットバックしたり一部縮小化する改修費を街の再生につながる「まちづくり治水」ができるということだ。しかし県政や最上、舟形両町政はそれらを全く無視し続けてきた。
今般の議会の中で知事に「無視し続けるのですか?」と問うた。さすがに「そうではない」「踏まえていく」ということを吉村知事は言及したのだ。
何が「混迷27年 ようやく決着」だ。 裁判で立証されたことへの十分な反論もなければ、漁業者、組合員への漁業補償の締結についても漁業法の本意に照らせば締結できていない。組合員の「権利侵害」を無視して着工すれば「漁業行使権の侵害」となり漁業法143条違反になる。
県民への説明責任を果たさずしてこのままダム着工は絶対にありえない話だ。
山形県内に影響を及ぼしうる放射性廃棄物処分場問題と原発再稼働について
草島
3.11のもう一つ大事な教訓は、日本国内に第三の被爆をもたらした「福島第一原発事故、原発政策であります。福島からの避難者の立場に立ち「卒原発」を滋賀県のかだ元知事とともに当初から掲げ、再生可能エネルギー政策に邁進されてきた吉村知事の姿勢は大変評価するものです。そこで、この関連を質問します。
●ここで、この関連を伺います。
2 原発事故で発生した放射性廃棄物の処分と原発再稼働に関する考え方について
(知事)
山形県境から1.4キロメートルの宮城県加美町に、東日本大震災に伴う原発事故で宮城県内に発生した8,000ベクレルを超える指定廃棄物及び稲わら等の農林業系副産物を焼却したことにより8,000ベクレルを超える指定廃棄物 8,700トンを最終処分する候補地が環境省によって検討され、現地で大きな反対運動が起きております。
現地に参り、加美町長にも実状を伺いに参りましたが、県境には分水嶺があり、また、強風が吹くところであり、もしも福島県鮫川村などで起きた事故などが発生したりすれば、風向きによっては、汚染は最上町や尾花沢市など県内隣接地に、さらに、水系を伝って広範囲にも及ぶことが想定されます。
また、県内にも少量でありますが2.7トンの指定廃棄物が保管されており、これは山形県内で処分する計画と伺っております。
こうした廃棄物の処分については、国際的な基本としても排出者責任が大原則であり、国の循環型社会形成推進基本法第11条1項にも、排出者(国、東電)が自らの責任でその排出した廃棄物等について適正に循環的な利用又は処分等をすべきであるとの責務を規定しています。
県内への影響を未然に防ぐためにも、福島県の東電敷地内へ戻すことを求め、国の特別措置法に基づく基本方針の見直しを県として働きかけるべきと思いますが、知事の見解を伺います。
知事
福島第一原発の事故では、ひとたび原発事故が起こればその影響は風評被害を含め、極めて広範囲に、そしてこれからの将来の幾世代にも及ぶということがわかりました。福島第一原発の事故で発生した、放射性物質濃度が1KGあたり8000ベクレルを超える指定廃棄物の処理につきましては、放射性物質汚染対象特別措置法に基づく政府の基本方針において、指定廃棄物が排出された都道府県内で行う事とされております。大量に発生している宮城県など5県につきましては、環境省による最終処分場設置に向けた検討、調整がおこなわれております。そのことに対して、地元の強い反対があり、調整が進んでいない状況にあると言うことを認識をいたしております。宮城県におきましては、栗原市、加美町、大和町の3箇所が候補地となっておりまして、加美町に設置された場合の場所は本県の県境の最も近いところでわずか約2キロメートルほどであります。処分計画では仮焼却炉での稲わらなどの焼却も含まれておりますので、隣接する尾花沢市において、風評による影響を懸念し、議会で反対する旨の意見書が採択されておりまして、私としましても懸念をしているところであります。政府においては候補地をはじめ、こうした不安の声を受け止め、設置場所の検討だけでなく、処分方法の安全性の確保と説明をしっかりとおこない、本県の周辺自治体の理解も得ることが不可欠であります。県としましては、県内の指定廃棄物の処理も含め、政府における検討調整の動向を把握し、関係市町と情報を共有しながら、その考えを十分に踏まえて対応して参りたいと考えております。
草島
ありがとうございました。ぜひ排出者責任が大原則。こういった事を踏まえていただき、毅然とした態度で向かっていただきたいと思います。
(原発再稼働について)
現在、政府は、鹿児島県川内(せんだい)原発をはじめ原発再稼働を着々と進める意向ですが、北欧などで常識であるコアキャッチャーや二重隔壁の整備はなされておらず、核のゴミの問題は未解決のままであります。このまま再稼働することは絶対に許されないことと思います。
山形県は、福島原発、柏崎原発、女川原発のいずれも半径250キロメートル圏の被害想定区域であることを踏まえ、原発再稼働に関する知事の考え方を伺います。
知事
原発の再稼働についてでありますが、私は、我が国は地震国であります。福島第一原発事故の検証をしっかりと行った上で、国民の不安を払拭していくことは重要であり、安全を第一に慎重にも慎重を期す必要があると申し上げて参りました。せんだい原発の再稼働につきましては、原子力規制委員会の審査や地元薩摩川内市と鹿児島県の同意の下、再稼働にむけた準備が進められているわけでありますが、再稼働に慎重な県民や周辺自治体の意見もあると承知をしております。政府においては責任をもって最終判断をおこなうとともに国民に対して十分な説明をつくしていただきたいと考えております。
また、原発の安全性に対する国民の不安が払拭されていない現状と高レベル放射性廃棄物の処分の困難性を踏まえますと、政府においては次世代のためにも再生可能エネルギーの導入を着実に増やしていって、卒原発ということで卒原発に向けたエネルギー政策を進めていただきたいと考えております。
草島
ありがとうございました。卒原発の吉村知事の姿勢、これからもしっかりと貫いていただきたいと思います。これは再稼働についてもですね、やはり私が先ほど懸念した材料ありますので、しっかりとお踏まえいただき、今後もしっかりとした姿勢を保ち続けていただきたいと強く要望いたします。
山形県ー漁業行使権の侵害は刑罰の対象とする143条を如何に解釈するか?に回答なし。
(最上小国川における治水対策について)
① ダム建設に係る漁業補償に関する考え方について(農林水産部長)
草島進一委員
今般、9月28日の総代会の特別決議がなされました。しかしながら、漁業補償の締結について、県の姿勢に重大な問題があると考え、質問します。
漁業法第8条第1項に定められている、漁業協同組合の組合員がもつ権利である漁業行使権について、浜本幸「水協法・漁業法の解説」によれば、漁業行使権の性格は、物権たる漁業権に基盤を置く権利として物権的性格を有し、物権的請求権を派生できる権利である。すなわち、漁業行使権の権利の目的である漁業利益の実現が妨害され、又は妨害されるおそれがある場合には、妨害者に対し、妨害の排除又はその予防を請求しうる権利である、とあります。漁業行使権の侵害は親告罪として刑罰の対象ともなります。(第143条)とあり、
漁業法143条には、「漁業権または漁業協同組合の組合員の漁業を営む権利を侵害した者は、20万円以下の罰金に処する」とあります。
これを踏まえた上で、質問します。
県は、9月28日の小国川漁協の総代会決議の結果より、漁業権をもつ漁協が同意したとしてダムに着工しようとしています。しかし、漁協総代会の決議以降も、小国川漁協組合員有志の反対する声はとどまらず、違法性をとなえております。
去る10月31日、組合員有志はダム本体着工に全く同意しておらず、このままのダム着工は財産権の侵害行為であることを断言した上で、漁業補償等の算定根拠などの説明を求め、知事に対して協議を要請しています。
10月10日には、水産庁から県に対して、「話合いに応ずべき」と指導助言を行ったと伺っています。しかしながら、11月4日の記者会見で、知事は、「協議の必要なし」と言う旨の発言を行いました。さらに、要請をもって意見を伺ったなどとする担当課長の発言が報道にありました。
その後も、その姿勢が不当だとして、漁協組合員有志は、11月21日に再度同様の要請をおこなっています。
そこで質問します。
① まず、漁業補償の考え方でありますが、県は、臨時総代会の際に組合員から出された「漁業補償の締結については、関係組合員全員の同意が必要ではないか」との質問に対して、その必要はないと指導したようですが、これは、昭和47年9月22日漁政部長通知にある、「埋立事業等に伴う漁業補償契約の締結にあたっては、組合は関係する組合員全員の同意をとって臨むよう指導されたい。」に反しています。関係組合員全員の同意は必要ないと言える法的論拠を伺います。
② 県と漁協の間で締結した「小国川漁協は、漁業補償を自主的に放棄する」という趣旨の覚書は、漁業行使権をもつ組合員の権利を侵害する無効な協定であると考えますが、これに対する見解を伺います。
③ 財産権を侵害するには補償が必ず必要であり、補償なくして侵害することは違法であると考えますが、これに対する見解を伺います。
④ 113万円の補償に関する漁協の意思決定(理事会や総代会での決定・決議)は無権代理行為に過ぎず、財産権を侵害される者の追認がないと無効であると考えますが、これに対する見解を伺います。
以上4点について、農林水産部長に伺います
農林水産部長
漁業補償につきましては、漁業法では公益上の必要があって、行政庁が漁業 経営を制限するような場合をのぞきまして、特に規定することはございません。漁業補償を求める求めないにかかわらず、漁業補償契約は、県と漁業権を有する小国川漁協と私法上の契約でありまして、その結果、今回漁業補償を求めないことを含んだ、覚え書き案が、9月28日の臨時総代会において、特別決議として議決され、これを踏まえ、県と漁業との間で正式に覚え書きの締結にいたったものであります。また、ただいま議員のほうからお話がありましたけれども昭和47年の漁政部長の通達でございますけれども関係する組合員全員の同意をとってのぞむよう指導されたいという風にされておりますけれども、これは海面における第一種共同漁業権についての行政姿勢でありまして、紹介に対する実例というのが、ひとつなっております。
また、漁業補償契約の締結に関連しましては、すべての種類の漁業権につきまして、平成14年の政府答弁がありまして、その中で統一見解としまして、組合運営の円滑な実践のため、組合員の同意を事前にとっておくことがのぞましい。と考えるとされております。これは、水産庁としての行政庁としての技術的助言という位置づけとなってまいります。そういう意味で必ずしも事前の同意が法的に必要であるという風なものには考えていないところであります。
草島
今、おっしゃった、全員の同意をとらなくてもいい、。まず、第五種共同漁業権ですね。河川の漁業権にはならないというのは、水産庁に聞いてきた物と完全に異なっています。水産庁は種別に関係なく適応になるとうかがっておりますが、ちがいますか。
若松農林水産部長
この件に関しましては農林水産部でも7月に確認しまして、昭和47年の法についておっしゃっているのでしょうけれどもこれについては改めて確認なり、勉強させていただきます。ただ後段のほうの先ほど申しました望ましいというふうな指導については水産庁に確認しております。
あと次の、先ほどの2点目でございますが、覚え書き締結の法的効力についてでございます。
まず、小国川漁業に付与しております、第五種共同漁業権の設定につきましては、漁業法127条の規定によりまして、ひとつは当該内水面が養殖に適していること、二つ目は、かつ免許をうけたものが増殖をおこなうこと。のこの2つの条件を満たすことが必要となっております。この条件を満たすことができるというものは、組合員ではなく漁協という風なことになってまいります。また、平成14年に閣議決定された政府見解におきまして、漁業法においては第10条、第14条、第8項の規定によりまして、漁業共同漁業権を有する者は組合、または漁業共同組合連合会に限られるというふうにされております。‘これを踏まえますと、最上小国川を漁場区域とする漁業権は、小国川漁協が有しておりまして、漁業法第8条第1項の規定によりまして、組合員は漁業法を有する漁協が定める漁業権行使規則の範囲内において漁業を営む権利を有しているというふうなことになっております。今般の漁業補償にかかります、覚え書きは、県とただいま申し上げましたように漁業権を有する小国川漁協との間で協議を重ねた上で締結に至った物でありまして適切になされたものと考えております。
次に三番目のご質問でありますけれども漁業補償請求権の放棄と財産権の侵害についてでございます。漁業権の性質は、漁業法第23条によりまして、物権とみなし、土地に関する規定を準用するとされております。一般論といたしましては、物権である漁業権を侵害したものは、その侵害について損害賠償責任を負うことになります。具体的な取り扱いはとうしゅかんの話合いで決まるということになってまいります。県と漁協が締結いたしました、覚え書きの第七条、漁業法などの締結にいたしましては、漁業補償を要求しないとされておりますが、覚え書き第6条、漁場環境の担保の規定におきましては、将来に向かっては漁場環境への影響が発生したと考えられる場合、必要な調査、対策及び補償を求めることができるとしておりますので、内部的には適切であると考えております。
4番目もお応えさせていただきますが、
漁業補償にかかる漁協の意志決定につきましては、漁業権を有している小国川漁協が、定款に基づいて臨時総代会の特別決議で意志決定されておりまして、無権代理にはあたらないものと考えております。なお、補償に関する漁協の意志決定の過程で漁協においては、役員、支部長合同会議や各支部の総会などを通しまして総代や組合員に説明周知をはかりながら、適正な手続きのもとで手続きがされたものとしております。
草島
今の答えで行くと、漁業行使権というのは、物権つまり財産権には値しないということをのべていらっしゃるのか。と思います。とんでもない間違いだとおもいますよ。先ほど解説を引用しましたけれども、漁業行使権の性格は、物権的性格を有し、物権的請求権を派生できる権利である。そして、漁業行使権の侵害は、親告罪として刑罰の対象ともなりますともあります。これは今の説明でどう解釈するんですか。わたくしは、事前に委任をとるとか、魚種に関係なくおこなわなければいけないことであると水産庁からうかがっております。組合の指導として水産庁が望ましいを全くやらなくてもいいとこれは、改めて皆さんの努力不足というか曲解という感じもします。
この143条というのは、立法趣旨について、明治43年にですね、証明している文章があるんですけれど、漁業行使権が物権的権利であり財産権であることを証明しているものです。ということがあります。‘
私は補償もなくダム着工するならば、漁業行使権の侵害になって、143条の刑罰に処せられる可能性があると考えますがいかがですか。‘
若松農林水産部長
ただいま漁業行使権のお話がありまして、冒頭委員の質問の中で、逐条解説ですか、水協法、漁業法の解説ですか。その中で説明がありました。ただ、その中でご紹介ありましたようにその中におきましては法律上、漁業権のようにまず物権であると規定されていませんが、今おっしゃったように物権的性格を有すると。いうことで派生できる権利であるというふうなことであると、それにこの解説の中におきましては、どういう風なものを想定されるか。と言う風なことで、妨害か妨害される恐れがある場合には排除●●というふうなことで主分を守るというような意味会いの中身のものが罰則とともに規定されると言うことだろうと思います。一つでございます。あともう一つのほうは、同意をすべて求める必要がある。おっしゃられましたけれども、基本的には技術的指導ということでのぞましいということでありますので、それを完全に無視しているということではなくてですね。最終的には先ほどもうしあげましたけれども、漁業権という漁協そのものに帰属するということが明確でありまして、そこがやはり最終的に漁協としての総合的な判断として対処していると理解しているところであります。‘
草島
今ですね。漁業者で生計を営んでいる方が、権利の侵害を訴えているんですよ。これを無視したまま進めていいのかっていう問題なんです。漁業行使権を侵害するかたちでこの事業を進めていいのか。‘ということです。こうなったら、漁業権の侵害になって143条の刑罰に処せられる可能性は十分にあると思いますよ’今の解釈ですが、財産権は漁協にもあるんですが、漁業行使権者にも認められているんです。だから143条があるのではありませんか。この解釈は水産庁に紹介をしていただきたい。絶対におかしいと思います
人口減少、地方消滅回避策、最も重要視すべきは、地域ならではの価値を失わないこと。
今般の質問を振り返り、特にお伝えしたいこと。
人口減少、地方消滅が叫ばれる中、地方創世という時、私が最も大切にすべきは、地域ならではの価値や魅力を絶対に失っては成らないということであるということです。特に自然の環境や景観は、人の手ではつくれないし、一度破壊したら元に戻りません。
このポリシーに基づいて、私は小国川ダム問題に取り組んできました。
縄文の女神の時代からほぼ変わらない、ハコネサンショウウオがいる小国川上流部のブナ原生林から日本海までのダムのない100キロの森里海の連環をとどめる天然河川は、まさに生物多様性のいのちのゆりかごであります。
これこそ山形県の自然遺産であり次世代に手渡さなければならない宝ではないかということです。
今般の質疑では、県がずっと無視排除し続けてきた、アユ研究55年の研究者 川那部浩哉 京都大学名誉教授をはじめ先生方の最新の知見を紹介しつつ、結局、県の進める流水型ダムは小国川の屈指の清流にアユやサクラマスの生息環境や品質に悪影響を与えるといことをご紹介もうしあげました。
年間3万人の釣り人が全国から集う、ダムのない小国川の清流は、年間22億円の経済効果をもたらしている。これは3年前に近畿大有路研究室に試算していただいた自然資本の評価です。ダムで環境悪化すれば年間10億円ずつの損失につながるのです。
釣り人にとっては「ダムのない清流」はブランドであり、ダムができた川はその価値を完全に失います。
釣り人や、食通はすぐにウソを見破ります。本来の清流環境や、松原アユの味を失えば、瀬見、赤倉の旅館は更に衰退し、人口減少、地域消滅に更に拍車をかけることになります。
国際的な絶滅危惧種のウナギも、国内準絶滅危惧種の県魚 サクラマスも、その減少の最大の原因は、ダムで川を分断した事にありました。
今、熊本では荒瀬ダムを撤去している現状であり、米国では700以上のダムを撤去し、本来の川の力を取り戻し、漁業を再生させている。これが世界の潮流なのです。
先般「森は海の恋人」運動を京都大学森里海連環学講座の筆頭研究者である田中克(たなかまさる)先生とシンポジウム京都のパネラーとしてご一緒する機会に恵まれましたが、豊かな海を再生するためにも、川と海を分断するダム、防潮堤というコンクリート文明から、森里海の連環を取り戻し自然と共生する文明への転換こそ必要であることを共有しました
平成28年開催予定の「全国豊かな海づくり大会」は森と川から海へとつなぐ 生命(いのち)のリレー」のテーマでサクラマスがシンボルとなっていますが、最上小国川ダム建設で川を分断し、特にサクラマスの貴重な産卵場所をダムサイトとして破壊することは、この森里海連環の動きと完全に逆行、矛盾していると考えます。
今、岐阜県では、上流にダムのない「清流長良川とアユ」が世界農業遺産の候補地になっています。島根県ではダムのない清流 高津川で「森里海連環 高津川流域ふるさと構想」特区として地域振興が図られています。
流水型とて、清流環境を破壊する小国川ダム建設と「自然と文明が調和した理想郷」とか「海は森の恋人運動」は完全に矛盾しているし、「ダムをつくってもダムのない清流を目標として、ダムを前提とし川の力を失った上での「最上小国川清流未来振興図」は「本来の清流や川の力を活かす漁業振興」の時代に完全に逆行し、これからの時代に全く未来が描けないと思うのです。
もう一つ、環境影響の課題とともに排除され続けてきた、もう一点の不都合な真実があります。ダムに拠らない治水は可能だ。ということです。
現在、知事の裁量権を問う住民訴訟の裁判が行われています。その中で、以前県の河川改修工事で湯温の低下があり賠償がおこなわれた「金山荘事件」について、県提出の資料により温泉湯脈の温度低下と河道改修の時期が完全にずれており、関連性がないことが立証されました。さらに県は「できない」と主張してきた河床掘削などについて、湯脈に影響なく掘削は可能という事が、複数の温泉研究者により立証されています。
以前は住民が木組みでつくり、洪水時には土砂と共に流出していた堰を、県が今つくれば河川構造例違反に成るコンクリート堰にして土砂をせき止め河床が上がっている。この河床が高い状態では内水氾濫は根本解決できず、ダムがもし上流にできても危険であります。
そして今、赤倉温泉街は、中心部の旅館が倒産して1年半になり、全体的に老朽化しています。流域の旅館主からは、「今でさえも護岸が危険なところがあると以前から訴えてきた。でも全く県は対処しない。本当に安全安心を考えているのか。という声があります。
また他の経営者は、「息子」の代に継がすにも、現在のような規模では維持しきれない。河川改修に絡め規模縮小の改修工事ができるならば、それほどうれしいことはない。と言う声があります。
以前吉村知事は「歴史的な景観を守るために」ダムだと言及していたことがありました。それは違うのです。実態は、これからの時代にふさわしい旅館の改修を必要としているのです。
ダムによらない、河道改修による治水は、赤倉温泉再生の絶好の機会となります。
これによって洪水による被害を防げる流下能力が高まると同時に、内水被害の根本解決ができ、「ダムがない清流」というブランドを守り、老朽化で悩む温泉街を再生できる。
これが今年5月全国から集った科学者の総意でした。これこそ、今の時代のニーズに応え未来を見据えた価値を創造する公共事業であり、地域再生の千載一遇の機会ではないか。と考えるのです。
故沼沢組合長は「川本来の力を失ったら、漁業振興にならない」とダムに拠らない治水を訴え続けていました。
人口減少、地域消滅の危機が迫る現在。そして、川を破壊し本来の川の力を失い続けてきた20世紀の反省にたって、生物多様性や森里海連環を地域経営に活かすべきとされる21世紀型の公共事業のあり方として、ダムに拠らないまちづくり治水への政策転換について、断固として私は求め続けていきます。
県民の税を使って、ムダであり、更に言えば地域消滅に拍車をかける公共事業など、絶対に進めてはならないのです。
これは鶴岡で市議会で1999年冒頭から取り組み、2000年住民投票の直接請求署名運動をしたにもかかわらず市民の願いが叶わず、2001年の秋から使えなくなってしまった、食の都・鶴岡を支え続けてきた地下水100%の「おいしい水」水道水の教訓でもあります。
時代の判断を誤り、地域の価値を高めるどころか価値を下げ、住民負担を増やす結果になってしまっている「水」の問題です。
無論、この鶴岡の地下水資源の保全、現在無秩序な取水の秩序化については、3年前の県議会の議員活動の冒頭から、はたらきかけ続けています。
自然資本経営の時代。
自然の価値を踏まえた自然資本経営の必要性について。3年前の9月、初めての議会質問の際からダムの問題を巡って県政に働きかけてきました。
なかなか表すことのできない、、自然がもつ価値。
小国川にアユ釣りに来る3万人の方々を試算すると年間22億円。ダムで環境が破壊されると年間10億円の損失になると、議会活動の初っぱなに取り組んで、近畿大有路先生からはじめて「自然資本の価値」について評価した値を算出していただき、提言してきました。
県は、その時の質疑やこれまで、「流水型ダムなら環境に影響をほとんど与えないから、それを評価するに値しない」などと無視を決め込んでいました。
今般、今年8月に国際的なアユの研究者であられる川那部浩哉先生らから提出された意見書で「流水型ダムでも環境に影響を与えるので、その損失を計算にいれるべき」とされたものを提示しました。
県はずっと「環境に影響をあたえないから大丈夫」だとしてきました。しかし今、それは根底から覆っているのです。
先般、エコロジカル経済学の先人であるハーマンデイリー氏の講演があり参加しました。世界銀行の上級エコノミストです。彼はまさに自然資本が人間の営む経済の根底にあるというピラミッドを示しています。
以前からデビッドブラウアーの「地球を失ったらどんな経済も成立しない」を引用してきましたが、ハーマンデイリーの定常経済の考え方の根底には自然資本がありました。
私たちの山形県は、農林水産業を基幹産業としているわけですから、まさに自然資本が根底にあります。
庄内でいえば、月山から成る水系で農業がはぐくまれています。食文化は、赤川扇状地の地下水の文化がそれを支え続けてきました。
内水面漁業でいえば、自然資本である川の生態系がその漁業の根底を支えている。だから、その根底を支えている生態系の力を失ったら、その上で何をしようとしても経済が営めないのです。
沼沢組合長がずっと唱えていた「川本来の力を失ったら漁業振興にならない」は、まさにそれを言い得ており、川那部先生もまさに理に適った考え方と評価されておられました。
今、県が進めようとしている「ダムを前提にダムをつくってもダムのない川以上の清流を求めて」という漁業振興策は、全くこの理に適いません。
それともう一つ。アベノミクスの国土強靱化、原発再稼働、とにかく市場経済優先の方向性は、まさにこの自然資本経営とは真逆に近い考え方です。
宇沢弘文先生は、社会的共通資本として、自然の価値を評価されておられました。
私は、山形県の経済、庄内の経済として、自然の生態系サービスの価値、景観の価値をしっかりと踏まえた自然資本経営を更に提言しけてまいります。
ちなみにデイリーの定常型経済を記した岩波ブックレットが発売されています。皆さんどうぞご一読を、後で画像アップします。
県議会代表質問より−住宅リフォーム補助金
山形県議会 本日 代表質問があった。
住宅リフォーム補助金、3年間で12000人が利用。360億円の補助金が活用された。経済効果は556億円とか。リフォームの中身は省エネ化、バリアフリーが8割 今後は、空き屋対策や三世代同居対策などを検討したいとのこと。
住宅リフォームを促し、省エネ化をはかることについては、社会的な大儀があると考えている。前回の議会予算質問にて、家の燃費、エネルギーパス を紹介し、更に省エネが実質的に進み、高性能な住宅が増えるようにすること。それによって外に化石燃料代として外に出て行くお金を減らすことになり、そのリフォームを行うお金が地域に循環することになる。ということを示した。
長野県では、新規の建物について、エネルギーパスかキャスビーかQPEXか いずれかの方法の省エネのツールで性能を評価する建築物環境エネルギー性能評価制度をとりいれている。
山形県でももう一歩、省エネ性能をアップできる仕組みの構築をさらに促したいものだ。
山形県議会本会議 12月議会 25年度決算に対して 認定しかねると討論
12月2日から山形県議会 12月議会がはじまりました。
冒頭、11月に審議した平成25年度の決算に対する審議の報告、討論、認定の採否 がおこなわれました。
以下、3分の討論時間が認められた中での討論です。
平成25年度 山形県一般会計決算の一部、決算認定しかねる案件2点のみに対し、反対の立場で討論いたします。
まず、慶応大学先端生命科学研究所 支援事業であります。25年度まで県と鶴岡市あわせて拠出された金額は136億7500万円であります。
今般 第三期3年間の評価のための評価委員会が招集され今後の支援のあり方が協議されました。懸案である年間7億円の補助金額の内訳について、まるで固定費のような扱いのままの評価プロセスに大きな疑問を覚えます。
千葉県においては「かずさDNA研究所」への行政の補助金は序序に減額され自立的運営が促されております。人口減少や合併特例の算定替え時の財源不足を踏まえ、当研究所の今後の持続可能な発展のためにも、民間資金活用等、新しいスキームによる自立的な運営手法を構築する事を提言いたします。
次に、最上小国川ダム建設事業についてであります。25年度は漁協が反対している中でダム周辺工事が強行されております。
今年2月10日に、県と交渉にあたっていた沼沢前組合長が自死されました。昨年末の漁業権更新時に、漁業権を楯にとり、ダム計画の協議に着かせるという強引な県の手法は、違法性も指摘されており、行政の姿勢として断じて許されるものではありません。
▼平成24年9月に提訴されたダム建設差し止め住民訴訟の裁判審議の場やシンポジウムの場などでは
● 県が赤倉地内につくった堰により土砂堆積し河床が上昇し、それが昨今の水害の原因になっていること。
● 「流水型ダムは、建設時から、流域の環境に影響を与え、アユやサクラマスの生態を脅かす事
● 「県提出の資料で以前損害賠償問題になっていた河道改修と温泉への影響は直接関係がないことが解り、温泉に影響なく河道改修は十分に可能であること」などが科学者によって次々と立証され、ダムよりも河道改修のほうが真の治水を叶えるに有効であることが示されています。
こうした新たな知見に対し十分な説明責任を果たさないまま、ダムを前提とした漁業振興策を推し進める県の姿勢は、愚行そのものというしかありません。
以上、ダムに依らない治水事業への政策転換を強く求め、反対討論といたします。
さて、12月議会。12月11日は私の質問DAYです。
明日12月2日から12月議会。そして今般は衆議院選挙と全くかぶっている。
それを踏まえて今朝は八文字屋前で訴えました。選挙戦中は私自身のマイクでは街頭に立てませんので。
今般の解散は、アベノミクス解散ということですけれど、アベノミクスは地方にどんな影響を与えているか。
結局のところ、大企業と中小企業、都会と地方、富裕層と低所得者層、輸出企業と内需ベース企業、製造業と非製造業という5面で格差が広がっている。これが実感なのではないか。これは田中秀正 元経済企画庁長官の言説。(週刊金曜日)その上での実質成長率 年率換算 マイナス1.6% 。これは大きい。と。現実は、格差拡大が助長されているだけで、都市の富裕層が美味しい思いをし、多くの庶民はほったらかし、非正規雇用は逆に増えて、生活に不安を覚える方が増えているということになるのでだろう。
これが実態のようだ。庄内でいえば、7割の農家が影響するといわれるコメの仮渡し金の減少 はえぬきで2500円減の影響は大きく、県内全体では140億円の影響。一家族あたり4町歩の田んぼでコメをつくっている農家で、米価仮渡し金の下落と直接支払い制度の減額で140万円ぐらいのマイナスになると県担当から聞いている。こうした経済が大きく響いている。
ニュースでは東京の高級デパートでの買い物行動でより高額な品が売れ、地方のショッピングセンターは軒並み消費が伸び悩んでいるとか。 結局こういうことなのだ。 今般の選挙は、集団的自衛権、原発再稼働の問題こそ重要だ。自民党政府は平気で原発をベースロード電源へと位置づけ再稼働を推し進めている。立憲主義を反故にした7月1日の集団的自衛権 行使容認の閣議決定の問題も大きい。 とにかく安倍政権の暴走に歯止めをかけることが今般の選挙の意味会いだと思う。
さて、今般の12月議会は、明日2日冒頭に25年度決算の討論からはじまる。そして12月11日には予算特別委員会での質問がある。1時間一本勝負。前回は23年6月議会での予算特別委員会での質疑だった。 今、諸々練って質問原稿を書いているところ。追って紹介していきたい。 なお、請願の締め切りは、明日いっぱい。メール、電話などでも受け付けていきたいのでよろしくお願いします。
河野談話の見直しに対して反対! 9月議会ー意見書を求める請願などについて
請願78号 「河野談話を見直し新しい政府見解の表明を求める意見書の提出について」
現国会で安倍首相は「河野談話を継承」と表明しております。また「河野談話」は、「吉田証言」なるものをまったく根拠にしていないものであることは、この3日の国会の衆院予算委員会で菅官房長官が明らかにし安倍首相も同様の見解を示しました。
●河野談話には、「慰安所における生活は、強制的な状況の下での痛ましいものであった」とあります。自由のない生活を強いられ、強制的に兵士の性の相手をさせられた。つまり性奴隷状態とされたという人権侵害の事実は、多数の被害者の証言とともに、揺るがすことができない事実であると考えます。
私は、この事実こそ、『軍性奴隷制』として世界からきびしく批判されている、日本軍『慰安婦』制度の最大の問題であり、これこそ国際社会が問題にしている本質であると考えます。
河野談話を否定することは、「歴史を偽造し、日本軍『慰安婦』問題という重大な戦争犯罪をおかした勢力を免罪しようというものにほかならないと考えます。
私たちは、河野談話、村山談話などからなる私たちの歴史的責任を公式に認め、謝罪し受け入れるべきであります。そして、二度とそうした過ちを繰り返せぬように、平和憲法を政府に遵守させ、戦争しない国家づくり、平和外交、立憲民主主義国家の道、持続可能な社会への道を堂々と歩むべきであると考えます。
以上 採択に反対の討論とします。
請願67号 「特定秘密保護法の廃止を求める意見書」
●特定秘密保護法は、強行採決で成立時より指摘され続けている国民の「知る権利」を侵害する恐れは全く払拭されておらず、廃止を求めることに賛同するものです。
請願74号 「消費税10%の中止を求める意見書」
●今般の消費税率8%の税率引き上げによる景気下振れは「想定外」に大きかったと指摘するエコノミストの声があります。私は確実に県民生活に影響していると考えます。更なる影響を鑑みれば10%への増税は中止すべきであると考え請願に賛成するものです‘
請願79号 「集団的自衛権行使容認の閣議決定の撤回を求める意見書」
● 集団的自衛権行使容認の閣議決定は、「他国の戦争に加担すること」を時の内閣が決定したものですが、日本国憲法に違反する行為そのものであり民主主義の手続き違反、立憲主義を破壊する暴挙であるという認識にゆるぎなく、政府はただちに撤回すべきであると考え、願意妥当、賛同するものです。