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最上川カヌーの上より





たしかに。









イングリッドベタンクールさん 救出


よかった。コロンビアの大統領候補だったイングリッドベタンクールさんが救出された。





6月議会 条例案件 反対討論 3本


6月議会 条例案件についての反対討論3本。

市税条例で、住民税まで天引きされる問題。後期高齢者医療制度施行にともなう改正、また、水道料金改正について3本にわたり、反対の立場で討論をしました。

議75条、鶴岡市市税条例の一部改正について。

市税条例の一部改正について。

今般の市税条例の一部改正について、特に、個人市民税の天引きについて反対をします。 今般の市税条例の一部改正では、年金からの天引きが住民税にも適用されるというものです。わずか、月額1万5千円、をもらっている年金受給者から、住民税を天引きするものであります。先日、発表された内閣府の「高齢者の経済生活に関する意識調査」によりますと、勤労収入はなくなった場合、年金だけでは足りない」と回答した60歳以上の割合は6割弱に達して、前回調査よりも10%増えました。「収入のうち公的年金が占める割合では、60歳以上の52.3%が、10割と回答しています。年金以外に収入がないということです。

年金収入は、額は少なく、まさに生活のささえであります。だからこそ、給料の差し押さえはあっても、年金 の差し押さえは基本的に禁止されています。生活そのものを困難にするからです。年金からの天引きは、年金の振込前から引かれるわけで、差し押さえられたと同じようなものであります。

条例では特別徴収ということでありますが、この徴収方法は、名前のとおり、普通ではなく、特別なものであります。給料からの特別徴収は原則ですが、しかしながら、納税義務者の意向で特別徴収ではなく、普通徴収とすることができる選択の余地があると聞いています。今般の改正では、年金受給者からは、有無をいわせず強制的に特別徴収されるのであります。選択の余地があって、しかるべきではないでしょうか。同じ住民税を支払うのに、年齢や、(年金なのか、給料なのか)という収入方法、などにより異なるというのは、やはり腑におちません。

特別徴収の理由に「納税者の利便性」も言われますが、口座引き落としなどを含め、強制的な天引きでなく、利便性を確保する方法もあるわけです。納税者の利便性のための天引きは、ただ、大きなお世話といっていいと思います。

この徴収方法は、徴収する側の論理にたったものであり、納税者、市民の側をむき、配慮されているものとはとても思えません。
介護保険料、後期高齢者医療制度の保険料、国保税や住民税まで年金から天引きとは、まったくひどいことであると思います。
このような法を主権者、納税者に押し付けてしまっていいのでしょうか。

今回改正された地方税法321条の7の2では、特別徴収のことが明記され、その最後に「ただし当該市町村内に特別徴収すべき対象者がすくないこと。その他、特別の事情により特別徴収をおこなうことが適切でないと認められる市町村においては、特別徴収の方法によらないことができる」となっています。
市での裁量も一部認められているということであると考えます。

今般の案件ですが、市民に「なぜ住民税まで年金天引きするの」と聞かれたとき、「国が決めたから」では応えになりません。国の姿勢に全く問題意識がない市が決め、議会が追認したからであります。

本当に住民税まで天引きしていいのでしょうか。あらためて皆さんに問いかけをします。よく考え、ご判断いただきたいと思います。

以上、鶴岡市税条例の一部改正の問題点をのべ、反対の立場で討論いたします。


82号、鶴岡市国民健康保険条例の一部改正について

反対の立場で討論をいたします。
このたびの条例改正案は、4月1日からの後期高齢者医療制度が施行されたことに関わるものであります。この後期高齢者医療制度の問題については、これまでも幾度となくこの場でお話したとおりでありますが、制度運用当初から、国民の大きな怒りを呼び起こし、自民公明政権への批判が高まり、福田政権支持率も大きく下げています。また、制度がはじまったばかりなのに、見直しが検討されているというまさに欠陥制度です。

国会で野党の問題の指摘や議論半ばで、自民公明によって強行採決された、まさに議論不足、の欠陥制度を、問題意識なく市の条例改正に踏襲しようとしている市の姿勢は、私は問題であると思います。

持続可能な国民皆保健制度を維持するためのもの などとの表現を使ってこの制度の賛成をする論者がいるようだが、
今般の制度は、基本姿勢として医療費の削減。高齢者の暮らしの安心を奪いさる、まさに住民の暮らしを持続不能に陥らせかねない 制度であります。この欠陥制度は一刻も早く廃止にして、国の全体予算の中での枠組み、また、税負担のあり方、徴収方法、など、住民の視点にたって、根本から組み立て直さなければならないものと考えます。以上、条例について反対いたします。



● 第83号。水道料金条例の改正について
反対の立場で討論いたします。今般の改正案は、合併した地域での料金の統一、そして県の受水費が一部緩和された事をうけて、その変更にともなう改正であります。市水道事業経営審議会の中での苦しい議論の中で決定された方針とはいえど、私は今般の改正案に対して、賛同することはできません。
理由を述べます。

まず、人口が増加することを想定して、2001年、低廉でおいしい水を市民に供給していた優秀な地下水源から、月山ダムの水源の広域水道事業に切り替わりました。
 その議論の際、私は、「将来的にすぐに破綻するのではないか、市民に不利益を生じさせないように、10年、20年後の見通しを示せと市長に問うて参りました。
 しかし、その際全く見通しを示さず、その後、すぐに、人口減少時代に突入して、水需要もここ10年間、年々減っていく事態の中で、料金が切り替え以前のほぼ2倍にふくれあがっております。これはそもそも、国、県を含む、当局と、政治の見通しの甘さにより失敗してしまった水道事業による住民負担であります。
 今般の改正案は、この既に制度的に破綻しかけている広域水道を軸として、それに他地域の水道事業をあわせていくというものであります。失政の責任を市民の水道料金のみでまかなおうとする姿勢しかみられないところにまず、大きな問題があると考えます。

また、今般私の質問でとりあげたが、水道水質の問題であります。昨年は、基準値の半分にあたる0.05%を超えるトリハロメタンが測定される日もあり、県から入手した資料によれば、年々こ のトリハロメタンの値は上昇している。地下水源だった時の20倍に近い値を記録している日もあります。明らかに、水質が悪化しているわけであります。

ここ数年で、蛇口からの水を喜んで飲んでいた市民の生活も、一変しました。
今般、委員会審議の中で、当局から、「飲料水ペットボトルなどの嗜好品を飲む人が増えて水道はなれが進んでいる。などの説明がありましたが、いわせてもらえば、明らかに、水質の悪化から水道離れは進んでいるのであります。
住民の本当の声に全く耳を傾けず、生活の質を無視したままつきすすむ姿勢に更に大きな問題があると考えます。

今般質問で指摘と提案をしましたが、この夏、更に悪化するおそれがありますので、水質の改善は、急務と思います。県にお願いするだけでなく、市として今、全く使っていない地下水源を利用するなど、やれることをやってほしいと強く要求します。

水道料金については、県は一部受水費の低廉化に踏み切ったわけですが、根本の解決策にはなっていません。今後の人口減少に対して、また、更なる水需要の減少に対して、自己水源の利用を含めて、低廉でおいしい、そして、持続可能な水道事業をどうするか。根本の議論をする必要があると考えます。また、この地域の貴重な自然資源である地下水の保全、活用策は真摯に検討されるべきであります。

以上、要求提案をもうしあげ、反対をします。

6月議会ー請願に対する討論 農業関連。


もうひとつの農業関連の案件。同様の請願があがり、全会一致で採択されていますが、ミニマムアクセス米の中止ということは承認できぬと自民、公明系議員は反対しました。

ミニマムアクセス米の中止を求める請願について

庄内の農業が、日本の農業が、危機的な状況になっています。
その第一には、日本の米価格の低下がまずあると考えます。その米政策の問題のひとつがこのミニマムアクセス米の問題と考えます。

Wto交渉、ウルグアイラウンドで米の市場解放措置として日本に輸入が義務づけられたのがミニマムアクセス米であるが、合意した1995年度は42万6000トンだったが、徐々に枠が拡大されて2000年度以降は76万7000トンが毎年輸入されている。07年度末までの輸入累計は約868万トンになります。

現在、在庫が152万トン(2007年10月)もあって。1トンの保管に年間1万円かかるので、保管料だけでざっと150億円も使っていることであります。これ以上、こうした無駄なお金をかけてはいけないと考えます。

また、●世界貿易機関(WTO)農業交渉のファルコナー議長が示したモダリティー(保護削減の基準)案の第2次改訂版は、大幅な関税削減を求める2月の改訂版をほとんど変えておらず。輸入国に依然として厳しく、地球規模での食料需給の逼迫(ひっぱく)に、真摯(しんし)に対応する姿勢がそもそも欠けているという指摘もされています。

 東北でつくるのに最適な米をつくらせないなどの愚行をやめさせ、また、米価格を安定させるためにもこうした自由貿易の中で、生命の源である食料が扱われることに対して強い抗議が必要なのだと考える。
鶴岡の、東北の農を守る、持続可能なものにするためにも、こうした請願に賛同し、意見書をだすことに意義を感じるものであります。



諫早干拓訴訟 やった!


市議会討論終わり、6月議会終了。控え室でニュースをみていたら、グッドニュース。
故 山下さんの思いが通じたか。諫早湾問題。
農水大臣の「意外な判決」とのコメント。 この問題も相当おかしな事になっているが、まずは画期的な判決がでたことを喜びたい。以下、毎日新聞から。

諫早干拓訴訟:国に排水門の開門命じる判決 佐賀地裁

 国営諫早湾干拓事業(諫干)による潮受け堤防の閉め切りで漁場環境が悪化したとして、佐賀、福岡、熊本、長崎の有明海沿岸4県の漁業者ら約2500人が国を相手取り堤防撤去や常時開門を求めた訴訟の判決が27日、佐賀地裁で言い渡された。神山隆一裁判長は諫早湾とその近郊で起きている漁業被害と閉め切りとの因果関係を一部認め、国側に5年間にわたる排水門の開門を命じた。諫干を巡る一連の訴訟で、開門を命じた司法判断は初めて。

 判決は、諫早湾とその周辺の環境変化と閉め切りの因果関係について「魚類の漁船漁業、アサリ採取・養殖の漁場環境を悪化させている」と認定した。

 「漁民らにこれ以上の立証を求めることは不可能を強いる」とした上で、「因果関係の解明に有用な中・長期開門調査を国が実施しないことは、もはや立証妨害と言っても過言ではない」と国側の姿勢を厳しく指摘。また、「判決を契機に速やかに中・長期開門調査が実施され、適切な施策が講じられることを願ってやまない」と国側に異例の注文を付けた。

 国側は潮受け堤防排水門の開門について「締め切りによる漁場の悪化もない。排水門を開放すると、排水門の周辺に速い潮流が起き、堤防の安全性や漁業に悪影響を及ぼすことが懸念される」などと請求棄却を求めていた。

 判決は、中・長期開門調査に必要とされる5年間の開門を国に命じたが、開門の際に潮受け堤防の防災機能を代替させる必要があるため、その工事期間として開門実施を判決確定から3年間猶予した。

 一方、堤防の撤去や慰謝料請求は認めず、請求権のない原告の訴えも退けた。

 諫干と漁業被害との因果関係を認めた司法判断は、04年8月に佐賀地裁が出した工事差し止めの仮処分決定がある。この決定で諫干工事は一時中断したが、福岡高裁が05年5月に取り消し、同9月に最高裁で確定した。

 今回の訴訟は02年11月に提訴。当初は工事差し止めを求めたが、工事がほぼ完成したため、06年11月に請求を「堤防の撤去か開門」に変更し、05年10月には開門を求める仮処分も申し立てたが、却下された。

 今回の判決に対し、国側は控訴するとみられ、福岡高裁で改めて判断を仰ぐことになる。【姜弘修】