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2017.08.08(火)更新
新文化会館問題。3月10日、鶴岡持続可能社会研究所から公開質問状を提出。回答が3月23日ありました。コメントを付けて、再掲載をします。
先般3月10日付け、当会で提出した「鶴岡市文化会館工事の設計変更による工事に関する質問」について 3月23日、回答の当会への到着を確認しました。回答の公開とともに当会としての見解を付し、ご報告申しあげます。
2017年3月24日
鶴岡持続可能社会研究会
草島進一
090-4388-3872
質問1)
設計変更を伴う工事について、議会質疑、集中審議において、設計変更増額後の工事が過去数年にわたり既におこなわれていることを確認した。
(屋根工事27年7月より工事、メンテナンス用設備工事 28年4月に変更等。)それぞれの設計変更工事を行うにあたり、決済した予算金額を示せ。
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〈鶴岡市の回答〉
今回、新年度予算として計上している現契約に係る増額は、施工者より提出された見積もりに基づき積算しているものであり、その内容につきましては、工事施工中でもありなお精査、協議が必要とする部分もあります。
今回の工事請負契約につきましては総価での契約であり、個々の単価は発注者、請負者間で一致しているものにはなってはいません。したがって、最終的な設計変更契約額については、個々の変更項目の変更額の積み上げではなく、当初契約額と変更後の総価による契約額との差額とし、発注者と請負者との協議により確定させることとなります。
現在も協議を進めている段階であり、最終契約変更額が確定、合意していない状況で具体的な金額をお示しすることについては、差し控えさせていただいています。
●(当会の見解)
「今回の工事請負契約につきましては総価での契約」とあるが、今回示された、全体で5億4千万円にも及ぶ大幅な設計変更の工事については、当初の請負契約の範疇とする軽微な変更工事と扱いが異なると考える。今回の屋根工事など、設計変更後の工事には、既に2年前等に着手した工事等がある。これらは設計変更後、概算予算を組んでそれを内部決裁し工事を発注したものと推測する。自治法と条例により、高額と思える当該設計変更の工事は、再度契約又は仮契約をした上で議決を要する事件に当たるのではないか。質問は、契約後の最終的な具体の金額を求めているのではなく工事発注時、内部決裁をした際の概算予算を示せと問うているが、それにもかかわらず、示せないとは理解できない。不透明の極みである。
又、その際市長が決済できる裁量権としての金額上限をどのように考えているか示せ。
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〈鶴岡市の回答〉
地方自治法上では市長が決裁できる金額の上限に定めはありません。
● (当会の見解)
当会が尋ねたのは、当市の市長として決裁する際の金額上限の規則や内部基準の存在、市長の考え方であるが、答えがはぐらかされている。設計変更に伴う内部決裁の際、全く金額の上限を定めず、工事を先行することが可能等ということが常習化されているならば大きな問題と考える。
2)今般の設計変更工事について、地方自治法第96条第一項5号および議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例2条(参考)の主旨に照らした際、市長の裁量権の逸脱又は濫用を疑うが、当該設計変更後の工事の決済を適法とする根拠を示せ。
以上、可及的速やかな回答を求める。
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〈鶴岡市の回答〉
同条例により議会の議決に付すべき契約については「工事名、工事場所、工期、契約の方法、契約金額、契約の相手方」について議決いただき契約を締結しているものであり、この議決内容から変更となる変更契約を締結する場合は変更金額の多寡、工期延長の長短にかかわらずあたらめて議決が必要となります。
鶴岡市文化会館改築工事についても、インフレスライド額と合わせ設計変更に伴う変更契約については、当初議決から「契約金額」が変更となる予定であることから、今後最終全体工事費が確定後、あらためて変更契約の締結について議会にお諮りする予定であり、地方自治法第96条第1項第5号及び鶴岡市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条により手続きを今後進めるものであります。
● 当会の見解
「大幅に増額になる設計変更をした工事(とくに1億5千万円以上)を議会で予算を通す前に、契約変更もせず、工事着手するのは少なくとも『不適切』である。」「私は市長の裁量権の範囲であっても、市民の関心事ましてや多額の予算を使う時には、議会や市民にすべて報告するのを原則としていましたので、貴市のようなことは、あり得ないことです。」等、他自治体の市長経験者から声を頂いている。
そもそも大幅な増額を伴う設計変更後の工事とインフレスライドとを混在化して、当該設計変更後の工事を着手した後に、「今後最終全体工事費が確定後、あらためて変更契約の締結について議会に諮る」などという市の手法は、この地方自治法と条例の立法趣旨から逸脱している疑いもある。
今般の市の回答は、全く納得いくものとは言い難い。
当会では情報公開請求を進めており、今後、住民監査請求も視野にいれ、更にこの間の手続きに法的瑕疵等がないか。調査を継続する。
以上
鶴岡持続可能社会研究会 代表 草島進一
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皆様からのご意見をお待ちしております。s.kusajima@gmail.com へよろしくお願いいたします。
2017.07.30(日)更新
7月28日、住民監査請求書を連名で提出(再提出)しました。
3月ぐらいからこの間、特に設計変更の際の発注に関する文書と設計図面全てを開示請求し、500ページ以上の資料とにらめっこしながら、行政法の大学教授、首長経験者らとやりとりをし準備してきました。6月議会で設計変更に関する工事額が定まったことを受け、いよいよ提出となりました。
座席の問題の指摘についてはこの間、鶴岡市新文化会館を考える市民の会 中村恵二さんに諸々お教えいただいたこともあり、7月21日、提出していた監査請求書を7月28日、午後3時50分。一端取り下げ、市民の会と持続可能研究会の代表の私、2名連名で再提出をおこないました。
8月10日、10時から鶴岡市役所 議会の委員会室で意見陳述の機会があり、中村さんと私で、この問題の不法、不当について意見を述べます。傍聴可能ですので、ご興味ある方はぜひ傍聴にいらしてください。また、意見陳述に際して「これもぜひ伝えて欲しい」等がありましたら可能な範囲で陳述に盛り込みたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
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鶴岡市職員措置請求書(住民監査請求書)
鶴岡市長 榎本政規氏に関する措置請求の要旨
1. 請求の要旨
平成29年6月30日に議決された鶴岡市文化会館改築工事請負契約の変更6億221万7720円の内、設計変更に伴う工事額は4億1515万4160円であった。この設計変更は、平成27年6月26日から6回にわたる市の指示書によっておこなわれているが、中でも屋根下地の仕様変更、屋根重量の増加の為の構造変更3億800万円は、多額を要し、構造計算の再計算をともなう構造の見直しや、座席数減(1168席→1135席 通常座席1120席)が伴う、大変重大な変更であり、必要が生じた段階で議会に付すべき案件と思料される。
鶴岡市長 榎本政規氏は、こうした設計変更を「軽微な設計変更」として議会に付すことなく行政内部で決裁をおこない、業者への指示書が出されていた。3億円超の設計変更にもかかわらず、必要が生じた27年6月時点で議会に諮らず、契約変更の手続きをせず、金額の記載も一切もない指示書で指示されている事には甚だ疑問をもつものである。
このことは鶴岡市条例「鶴岡市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」第2条 地方自治法第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。」に抵触し、違法または不当ではないか。
又、この事業は当初計画40億円の2倍以上の増額となっている。建設費増大の主な原因は特殊な屋根等のデザインによる、難易度の高い工事に由来するものではなかったか。市民が文化会館に求める機能以上に、建築デザインを優先させ、難工事の結果として予算の倍増や更なる設計変更に伴う予算増、維持管理費増、又、会館機能を損なう座席数の減少を強いたとすれば、地方自治法2条14項および地方財政法4条の最少経費最大効果の原則に違反し、市長の予算編成上の裁量権の逸脱濫用にあたり、違法または不当ではないか。
こうした、市条例に反して議会を軽視する姿勢や、最少経費最大効果の原則の逸脱、行政裁量権の逸脱濫用と思しき公共事業が行われることは、行政への市民の信頼を損ね、人口減、予算減の厳しい時代に直面する鶴岡市の行政運営に次世代に渡るまで悪影響を与えかねない。
当事業について、設計変更工事に係る内部決済、6回の指示書による発注指示の見積金額、経緯等、又、デザイン重視故の難工事に起因する予算増の金額等、事実関係を全て明らかにし、指摘した2点の違法または不当の疑いに対し、十分な説明責任を果たすとともに、是正のための必要な措置を求める。
又、現在1億4千万円(年額)と試算されている今後の維持管理費用に更なる増額がないか、当該施設に特化した管理費コストの詳細計算をおこない説明責任を果たすとともに、増額に伴う違法または不当な支出の防止のために必要な措置を求める。
2.請求者 住所 鶴岡市道田町 21−29
職業 介護職員 鶴岡持続可能社会研究会 代表
氏名 草島進一
住所 鶴岡市大宝寺町 7−66
職業 自営業 鶴岡市新文化会館を考える市民の会
氏名 中村恵二
以上 地方自治法第242条第1項の規定により 別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。
平成29年 7月28日
鶴岡市監査委員あて
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尚、私の職業について問い合わせがありました。私は(株)燦 デイサービス ハビビ伊勢原の管理者を6月20日まで勤めさせ頂いておりましたが、その後、父の介護の為、管理者は後任に引き継ぎ、籍を残し、休職扱いとなっております。今も葬儀後どたばたしておりますが、この後、復帰しお泊まりデイや法務、事務関係の業務を行う予定になっております。
2017.07.23(日)更新
父、草島 進 7月22日午後5時10分 永眠いたしました。
享年83歳 小学校教諭として歩んだ人生 大山小学校校長を最後に退職
その後は撮り溜めた野の花、浜辺の花の写真で手づくりのカルタをつくったり
釣りや山菜採り、ゴルフなど、庄内の自然の中で、子ども達や同僚、友人の皆様と、共に遊び、学び、伝え、
自然の美しさと正義を教えてくれた父でした
お世話になった皆様に心より感謝申し上げます。
葬儀は7月26日午前11時より
セレモニーホール鶴岡にて執り行います。
〒997-0027 山形県鶴岡市昭和町8−51
2017.07.21(金)更新
本日、午後1時30分、鶴岡市監査委員会宛、以下、住民監査請求書を提出しました。この間、情報公開をおこない調査してきたこと、また、先週7月15日の質疑も踏まえ、市の法的瑕疵を問うものです。2つの面から違法又は不当を問うものです。
鶴岡市職員措置請求書(住民監査請求書)
鶴岡市長 榎本政規氏に関する措置請求の要旨
請求の要旨
平成29年6月30日に議決された鶴岡市文化会館改築工事請負契約の変更6億221万7720円の内、設計変更に伴う工事額は4億1515万4160円であった。この設計変更は、平成27年6月26日から6回にわたる市の指示書によっておこなわれているが、中でも屋根下地の仕様変更、屋根重量の増加の為の構造変更3億800万円は、多額を要し、構造計算の再計算をともなう構造の見直しや、座席数減(1168席→1135席 通常座席1120席)が伴う、大変重大な変更であり、必要が生じた段階で議会に付すべき案件と思料される。鶴岡市長 榎本政規氏は、こうした設計変更を「軽微な設計変更」として議会に付すことなく行政内部で決裁をおこない、業者への指示書が出されていた。3億円超の設計変更にもかかわらず、必要が生じた27年6月時点で議会に諮らず、契約変更の手続きをせず、金額の記載も一切もない指示書で指示されている事には甚だ疑問をもつものである。このことは鶴岡市条例「鶴岡市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」第2条 地方自治法第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。」に抵触し、違法または不当ではないか。
又、この事業は当初計画40億円の2倍以上の増額となっている。建設費増大の主な原因は特殊な屋根等のデザインによる、難易度の高い工事に由来するものではなかったか。市民が文化会館に求める機能以上に、建築デザインを優先させ、難工事の結果として予算の倍増や更なる設計変更に伴う予算増、維持管理費増、又、会館機能を損なう座席数の減少を強いたとすれば、地方自治法2条14項および地方財政法4条の最少経費最大効果の原則に違反し、市長の予算編成上の裁量権の逸脱濫用にあたり、違法または不当ではないか。こうした、市条例に反して議会を軽視する姿勢や、最少経費最大効果の原則の逸脱、行政裁量権の逸脱濫用と思しき公共事業が行われることは、行政への市民の信頼を損ね、人口減、予算減の厳しい時代に直面する鶴岡市の行政運営に次世代に渡るまで悪影響を与えかねない。当事業について、設計変更工事に係る内部決済、6回の指示書による発注指示の見積金額、経緯等、又、デザイン重視故の難工事に起因する予算増の金額等、事実関係を全て明らかにし、指摘した2点の違法または不当の疑いに対し、十分な説明責任を果たすとともに、是正のための必要な措置を求める。又、現在1億4千万円(年額)と試算されている今後の維持管理費用に更なる増額がないか、当該施設に特化した管理費コストの詳細計算をおこない説明責任を果たすとともに、増額に伴う違法または不当な支出の防止のために必要な措置を求める。
2.請求者 住所 鶴岡市道田町 21−29
職業 介護職員 鶴岡持続可能社会研究会 代表
氏名 草島進一
以上 地方自治法第242条第1項の規定により 別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。
平成29年 7月21日
鶴岡市監査委員あて
2017.07.16(日)更新
鶴岡新文化会館問題 7月15日のタクト鶴岡市民懇談会 午前の部に参加し、諸々のご意見質問を伺いつつ、私も、僭越ながらこれまで調査していて、抱いていた疑問点について質問をさせていただきました。以下、審議内容についてお伝えいたします。
草島
皆さんご苦労様です。このご時世であのデザインを選択した際、特殊といえる事業。そのの説明責任は果たされなきゃいけないと思います。
45億円が78億円になってその上で、この6月議会で、賛同者多数というかたちで議決した変更契約ですね、金額 6億221万円。このうちの工事額 4億1515万円ということの、設計変更工事についてうかがいます。
この間、情報公開請求に基づき、設計変更にともなう設計図と指示書、500ページ以上開示しました。明らかになったのは、平成26年9月30日に落札され発注した後で、変更指示書第一号は1年も満たない27年の6月26日にだされています。6回の指示書 当初の設計図216ページをこえる379ページの設計図面による変更がおこなわれていることを確認しました。
それぞれの指示書には金額が書かれていませんでした。で、課長決裁までのはんこしかありませんでした。で、金額をみれば、例えば、屋根下地の仕様変更、重量増加の構造変更等、これだけとっても今回明らかになったのは、3億8百万円となっています。設計変更の指示において、あきらかに3億円を超える工事が発注されているわけですけれども、この変更ですね。市長はどの時点で知っていたのか。その際の決裁についてですけれども、市長は関わっておられたのか。決裁文書もないという話だったのですが、これほどの、3億円もの決裁の決裁文書が本当になかったのか、改めて確認したいんです。
それと、この3億円を超える設計変更というのは、決して軽微な変更ではないと思います。それに伴って座席数も今般1120に減っています。この重大な変更に対して、この指示書を出す前に仮契約を結んで、議会に諮って議決すべき案件ではなかったのでしょうか。市長が議会にはからなくて良しとした、その根拠を教えて下さい。
地方自治法とですね、鶴岡市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する鶴岡市条例第2条にはこうあります。
地方自治法第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。とあります。
この法令に違反しているのではありませんか。法令違反でないとするならば根拠を述べてください。
建設部長
変更契約の手続きについてでございます。情報公開で指示書をご覧いただいているということでありますけれども、内容について工事の変更をしながら工事をすすめてきているということですけれども、ただいまお話がありました屋根の下地をコンクリートを下地にするという工事につきましては、平成27年に指示書として出す際に、指示書としての際は担当課長決裁ということではございますが、今お話がありましたように金額的に増高になる見込みでありますことから、あらかじめ市長のほうにご説明をし、ご了解をいただいて変更指示を出しているということでございます。
設計変更の手続き、議会への手続きでありますが、設計変更については国の方からガイドラインが出されております。特に営繕工事の設計変更については、国の方からガイドライン、営繕工事請負契約における設計変更ガイドラインといったものがだされておりまして、これに基づく変更契約手続きということになります。
建設業法では、確かに変更のあった時点ですみやかにということがかいてありますけれども、設計変更に伴う手続きの内、軽微、軽微という定義については後ほど説明させていただきますけれども軽微な設計変更にともなうものは、工期末に契約変更をおこなうものとして足りるといったことにされており、この場合軽微な変更とされることとしては、いわゆる設計変更金額が最初の契約金額の20%を超えないものというのが軽微な設計変更ということにされております。
今回の場合、そもそもの総額の金額が多額になるといったことから20%というものも相当額ということになるわけですけれども、手続き的には地方自治法であるとか建設業法を遵守しながら進めてきたものであります。
ただ、議会等への説明については、遅れたということで、これについては、真摯に反省をする必要があるといったことから、そういった高額に伴う説明責任と、今回の説明会も含めててございますけれども議会の方に付帯決議をいただきながら、その中で今後の変更契約に伴う議会への報告、説明などを含めたガイドラインを作成して今後は進める事としております。
「地方自治法第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする」
とあることから、法令違反ではないかという問いかけをしました。
市は、国土交通省 営繕工事請負契約における設計変更ガイドライン(平成27年7月)から
「設計変更に伴う契約変更の手続きは、その必要が生じた都度、遅滞なく行う ものとする。ただし、軽微な設計変更に伴うものは、工期の末(国庫債務負担 行為に基づく工事にあっては、各会計年度の末及び工期の末)に行うことを もって足りるものとする。」
「軽微な設計変更」とは、次に掲げるもの以外のものをいう。 イ. 構造、工法、位置、断面等の変更で重要なもの ロ. 新工種に係るもの又は単価若しくは一式工事費の変更が予定され るもので、それぞれの変更見込み金額又はこれらの変更見込み金 額の合計額が請負代金額の20%(概算数量発注に係るものについ ては25%)を超えるもの。
の20%を超えるに値しないので「軽微な変更」という扱いで変更工事後の議決で変更契約を交わした。ということでした。
http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000670911.pdf
確かにこのガイドライン上では「軽微」といえるかもしれません。
78億の20%ですから15億6千万円を超えなければ「軽微」扱いになるということになります。
しかしながら、地方自治法上の、1億5千万円を超える案件を議決に付さなければならないとされている事から考えるとどうか。この1億5千万円の金額を超えたら「軽微」ではないということを示しているのではないかとも考えられます。
又、今回の変更が、屋根工事などの変更によって、重量増加の構造変更、構造計算のやり直し等がおこなわれていることを思料すると ガイドライン上の「イ. 構造、工法、位置、断面等の変更で重要なもの」にあたるのではないかとも考えられます。
「軽微」の取り扱いについて米沢市の「米沢市建設工事請負契約における 設計変更事務の手引き」にはこうありました。
軽微な設計変更に伴うものとは、次に掲げるもの以外のものをいう。
ア 構造、工法、位置、断面等の変更で重要となるもの
イ 新たな工種、工法に係る費用又は単価若しくは一式工事費の変更が予定されるも ので、これらの変更見込金額の合計額が請負代金額の 20%をこえるもの ただし、議決を必要とするものにあっては、新たな工種、工法を追加しようとす るときは、金額の大小に関わらず軽微な設計変更にはならない。
ウ 建設工事請負契約約款第 27 条(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変 更)の条項の適用により請求を受けたもので、その金額について早急に契約変更 しなければならないもの
市長経験者から以下、ご意見を頂いています。
「一般論として言えば、大幅に増額になる設計変更をした工事(とくに1億5千万円以上)を、議会で予算を通す前に、契約変更もせず、工事着手するのは少なくとも「不適切」だと思います。」
結果として今回の6回の指示書による設計変更による契約変更の増額は、4億1515万円でした。(6月議会で議決)4億円超えの設計変更。又、座席数が1168席から1135席(15席は家族席)に変更。この変更は「軽微」なのか?という疑問が残ります。
参考。
鶴岡市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
平成17年10月1日
条例第63号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)の規定に基づき、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 法第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条 法第96条第1項第8号の規定により、議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
附 則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
2017.07.11(火)更新
新文化会館について、6月市議会に示され、決定したことについて情報を得たものを改めてまとめてみます。前回、3月議会周辺では設計変更費用の内訳がなかなかでていなかったのですが、仮契約時に金額が確定したということでしょう。一部内訳が提示されています。
6月議会の議案に文化会館改築工事の変更契約についての案件が上程され可決されました。
● 平成29年5月26日付けで仮契約を締結
● 当初契約金額 78億8400万円
● 変更契約金額 6億221万7720円
内訳
インフレスライド額 1億8706万3560円
変更工事額 4億1515万4160円
変更後契約金額 84億8621万7720円
____________________________
変更工事額4億1515万4160円の内訳
▽将来負担額の低減等に係る変更 約3億5千万円
(3億8百万円)
●屋根下地の仕様変更
●重量増加に伴う躯体、鉄筋、基礎、杭などの構造変更
●各部取合いの調整
(4千2百万円)
キャットウォーク、地下ピット点検用歩廊、外部点検用フック等メンテナンス用設備を追加
▽安全性などの向上に係る変更 約9千7百万円
(4千8百万円)
天井取り付け下地を軽量鉄骨から溝型鋼材で固定する工法へ変更
(4千3百万円)
▽ 地中障害による変更 約5百万円
●杭の再打設と基礎掘削中に障害になった埋木除去費用
●施工の合理化による変更 約3千7百万円減額
施工合理化、ガラス、サッシ等。
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この変更工事については以前示したように6回の指示書によっておこなわれている。あらためて指示書と設計図面をリンクしておきます。
指示書
PDF鶴岡市新文化会館 設計変更に関わる工事指示書
設計図面(NEW)
①平成27年6月26日 第1号 33p
②平成27年7月16日 第2号 12P
③平成28年2月2日 第3号 116p
④平成28年7月11日 第4号 129p
⑤平成28年8月25日 第5号 1p
⑥平成29年1月30日 第6号 88p
当初設計図面(2014年8月 平成26年8月) 216P
その指示書には金額の記載はありませんでした。しかし今般の内訳を見れば、●屋根下地の仕様変更●重量増加に伴う躯体、鉄筋、基礎、杭などの構造変更●各部取合いの調整等の3億800万円と、とても軽微とは言い難い3億円超の重大な設計変更工事がおこなわれていたことが明らかになりました。
変更の指示については27年6月からはじまっています。発注されて、1年満たない中での設計変更であります。この間、どのようなやりとりの中で設計変更が認められ、発注されたのか。指示書には金額の記載もなく、この一枚の紙だけです。いずれにしても、構造計算もやり直しをおこなっている、とても軽微な変更とは言い難いものです。
また、この間、座席数が変更になっていた事が解り、改めて役所担当者に尋ねました。
前文化会館は1240席ありました。今回もできるだけ1200席を確保すると言う当初の計画だったはずです。それが、途中で1168席と発表されて私もその数は把握していました。更に変更したかどうかを尋ねると、当初「1135になりました」と役所担当は応えました。聞けばそのうち15席は家族席とのこと。結局通常の座席は1120席ということでした。この座席数については、文化会館で興業する人にとっては重要な数字だと思います。以前の文化会館に比べたら120席も座席が少なくなるということですから重大な案件ではないでしょうか。
この座席の変更についても設計変更の際におこなわれたと担当に聞きました。
この事についても広報などでも知らされていませんでした。FB友の中村さんが色々指摘しておられ本日公開質問状を提出されたようです。
これを踏まえれば、この間の設計変更は、1事業について3億、全体で4億を超え、なおかつ座席数減という重大な設計変更ということにならないでしょうか。
こうした設計変更と工事が、発注して1年も経たずに、そして議会にも諮られずにおこなわれたということについて大いに疑問に感じています。更に調査していきます。
2017.06.15(木)更新
安倍晋三政権による議会制民主主義の破壊に対する抗議声明
2017年6月15日、安倍晋三政権及び自民、公明、維新の会の3党は、共謀罪法案を参議院において委員会採決を省略する中間報告によって、強行可決、成立させました。これは、議会制民主主義と法の支配を破壊する暴挙であり、市民連合は強く抗議します。
2017年の通常国会が始まって以来、安倍政権による国家の私物化と、法の支配から前近代的な人の支配への逆行が明らかとなっています。政治・行政における公私の区別が消滅し、国有地が森友学園にただ同然で譲渡されたり、獣医学部開設において加計学園に特別な便宜が図られたりしたことは、国家の私物化の現れというほかありません。また、政策決定にかかわる幹部公務員が、法に従うのではなく、権力者の意向を慮って行動し、公文書を廃棄して政府の腐敗を隠蔽するに至りました。政府内部における規律は失われ、安倍首相は専制君主のごとく、ほしいままに権力を行使しているのです。
国家の私物化は、市民社会に対しても牙をむいています。共謀罪は、何が犯罪になるかを明確に規定しておらず、近代刑法の基本原理である罪刑法定主義を破壊するものです。この法律は、行政に大きな裁量を与え、政府に反対する市民をほしいままに抑圧することを可能にしてしまいかねません。
さらに、安倍政権による国家の私物化は、議会制民主主義の軽侮という形でも表れています。共謀罪の問題点や森友学園、加計学園の疑惑に関して立憲4党の議員が真摯な追及を行ったにもかかわらず、政府は一貫して誠実な答弁を拒否してきました。安倍首相の立憲4党に対する不遜極まりない態度は、日本の議会政治に汚点を残すものです。安倍政権は、国会という公的空間における討議を徹底的に馬鹿にし、民主主義を冷笑するかのようにふるまっています。
共謀罪の参議院の採決の際に用いられた中間報告という手続きは、例外規定です。会期を延長すれば委員会審議を続けることが可能であったにもかかわらず、委員会採決を省略したことは、国会審議の意義を否定する行為です。例外規定を濫用し、緊急事態を日常化させることは、全体主義の常套手段であり、安倍政治はその入り口に立っているといわざるをえません。
権力分立も議会制民主主義も踏みにじる安倍政治を止めるのは、国民自身の意思表示だけであり、とりわけ次の国政選挙における民意の表出が重要です。我々市民連合は、立憲4党及び危機感を同じくする全国の市民とともに、安倍政権の退陣に向けてさらに戦い抜くことを宣言します。
2017年6月15日
安保法制の廃止と立憲主義の回復を求める市民連合
2017.06.10(土)更新
6月9日、以下、弁護士と経済学者有志による緊急声明が発表されました。内容が実に今の政治の問題を良く捉えていて同感する。
私もダム問題をはじめ、政治の場で科学的真実の追究、政官業癒着構造への追及をおこなってきたわけだが、今起きている事は、政治主導でも政官業の癒着打破でもなく、首相個人そして首相夫人による、公権力と公有財産の私物化。更にそれを指摘しようとする声、市民社会を握りつぶそうとする共謀罪法案の成立など民主主義に反する国家権力の暴走だと感じる。以下、転記します。
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弁護士と経済学者有志による緊急声明
今国会で何度となく取り上げられた森友学園問題や加計学園問題などから明らかな通り、今や日本では首相官邸そのものによって、行政や司法の公平性が著しく歪められてしまい、その結果、法の支配が脅かされ、「人による支配」というべき状況が生じている。政権と近い者、政権と縁故を持つ者に対し恣意的に利益が誘導されるという状況は、客観的な予測可能性が乏しくリスク管理が機能しなくなるため、ビジネスにとっても重大な悪影響を及ぼす。
そもそも資本主義社会において何より重要なのは、公平、公正、平等な競争が確保されていることにある。これが確保されず、縁故による優遇が入り込めば、新規参入は行いづらく、海外企業の参入も阻まれ、ビジネスの健全な発展が阻害されることは明らかである。安倍政権がここまでコンプライアンス遵守の精神が乏しいというのは、極めて由々しき事態である。また、ビジネスにおいては、計画したプロジェクトの実行についてその結果及びリスクの予測可能性が不可欠であるが、金融商品取引法や税法違反の罪についてまで要件のあいまいな共謀罪が創設されると、ビジネス計画の立案の過程における議論に重大な悪影響を与え、ビジネス活動に対する萎縮効果が大きい。
これほど政治家の質が下がり、政治が乱暴に、政府が横暴になったことはいまだかつて例がない。わが国の民主政治の危機はまさに頂点に達しており、三権分立の原則、立憲主義(法の支配)は政府と国会多数派の数の横暴で蹂躙されていると言わねばならない。この政権が今、市民の自由を脅かし監視社会をもたらす組織犯罪処罰法改正案(「共謀罪」法案)を成立させようとしていることは、戦慄すべき事態である。
振り返ってみれば、1990年代以降、「政治主導」によって官僚支配や政官業の癒着を打破することを標榜し、政治改革や行政改革が勧められ、小選挙区制の導入や中央省庁再編などを通じて、首相権限(官邸機能)の強化が進められてきたが、現在の安倍政権で現実のものとなってしまったのは、政治主導でも政官業の癒着打破でもなく、首相個人そして首相夫人による、公権力と公有財産の私物化ではないのか。
法の支配や行政の公平性など、近代国家の土台そのものが、首相官邸によって蝕まれているのではないかという疑惑が国民の間に広がる根強いなかで、強引に国会を閉じて事態の幕引きを測ることは許されない。まずは、共謀罪審議を停止し、森友学園・加計学園問題に関する公権力と公有財産私物化の疑惑を、国会で徹底的に究明することを求める。 2017年6月9日
[呼びかけ人]
久保利英明(弁護士 日比谷パーク法律事務所)
木村庸五(弁護士 日比谷南法律事務所)
濱田邦夫(弁護士 日比谷パーク法律事務所 元最高裁判所判事)
伊藤真(弁護士 法学館法律事務所)
小口幸人(弁護士 元株式会社キーエンス勤務)
武井由起子(弁護士 元伊藤忠商事株式会社勤務)
内山宙(弁護士 元最高裁判所勤務)
上田裕(弁護士 元あさひ銀行勤務)
北神英典(弁護士 元一般社団法人共同通信社勤務)
田中篤子(弁護士 元裁判官)
笹泰子(弁護士 元株式会社国際協力銀行勤務)
岡田知弘(京都大学教授 地域経済学)
平野健(中央大学教授 アメリカ経済論)
永島昴(立命館大学准教授 産業技術論)
水野和夫(法政大学教授 マクロ経済学)
森原康仁(三重大学准教授 国際経営論)
新井大輔(名城大学准教授 金融論)
関耕平(島根大学准教授 地方財政論)
田中幹大(立命館大学教授 中小企業論)
恒木健太郎(専修大学准教授 経済思想史)
永田瞬(高崎経済大学准教授 経営学)
中村真悟(立命館大学准教授 産業技術論)
中本悟(立命館大学教授 経済学)
戸室健作(山形大学准教授 社会政策論)
小堀聡(名古屋大学准教授 経済史)
河音琢郎(立命館大学教授 財政学)
2017.05.29(月)更新
私が努めているデイサービスは、要支援者という介護予防サービスを受ける方々がいらっしゃる介護現場だ。
この介護予防サービスが、山形県の介護保険事業から鶴岡市の介護予防生活支援サービス事業 総合事業に移行して2ヶ月近くたった。この1ヶ月ほど、移行に際して実際に当事業所の利用者が抱える問題点について、ケアマネージャーや、市役所の担当と協議してきた。
そして5月25日、ようやく一つの結論を得ることが出来たのでここに記しておきたいと思う。
総合事業に移行し、これまで県管轄の介護予防事業での要支援1,2の対象者を更新を迎える度に総合事業に定めるサービスに変更する作業がはじまった。これまでうちで変更した方は2例。総合事業に変わって何が変わったかと言えば、要支援1、2の利用についてこれまでは何度ご利用いただいても包括的な料金が定められていたものが、一回につきいくらという一回単位の料金になり、例えば要支援1であれば4回までみとめられるというものだった。そして5回の月の5回目は、「特別な場合は」包括的料金を認めるとなっていた。この間、問題となったのは、この「特別な場合」の解釈だ。この間、要支援1の高齢者の担当者会議でこんなやりとりがあった。
5月18日、S様総合事業への切り替えに際し、月5回利用日の際、どうするかを議論。包括からは自費利用を促される。ハビビとしては包括単位利用料として再検討を願った。後日検討するということで18日は終了。送迎時にSさんに「これまでは毎週ご利用いただいてたけど、月4回で制限されることにはどう感じますか」と伺う。
Sさん、「かかりつけ医にお風呂はハビビだけでといわれているので困る」
と改めて伺う。
その後、CM、包括センターはS様を訪問し自費利用を再度促した模様。S様は自費でも利用を減らしたくないとお話になった模様。
役所でその旨を伺い草島が鶴岡市長寿介護課 担当主査と電話、19日役所内で協議をおこなう。総合事業切り替えとともにサービスの削減、サービスの高騰を利用者に強いるような結果になっている事について疑問を呈しつつ、S様のケースについて説明を加える。
市は以前、私が寒河江の事例(5回以上利用については包括単位価格を設定)を踏まえ、5回利用の際の件について市が掲げる「特別な場合」の解釈に対して再検討を促した際に、以下の見解を寄せていた。
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介護保険制度のサービス利用については、介護支援専門員、ご本人・ご家族、サービス提供事業者等で担当者会議を開催し、ご本人の生活機能改善を実現するための最適なサービスの内容や回数を決定してケアプランを策定し、各サービス事業者もこのケアプランに沿ってサービスを提供することになっており、サービス利用回数やサービスの内容はケアプランに基づいて行われるものです。
こまでの予防給付でも、要支援1で通所型の場合 1月の合成単位数の中でケアプランに基づき1月の週に関わらず、4回又は5回のサービスを利用している事例もありますが、多くの事業所では要支援1の場合月4回利用としている事業所が多くなっています。
ご質問の「特別な場合には月額単位数の採用も可能」としているのは、担当者会議等でご本人の介護予防や悪化防止のため必要と判断されたことを想定しています。
このことは、介護保険料への影響ではなく、ケアマネジメントによるご本人の自立や介護予防、悪化防止に着目したものですのでご理解をお願いします。
参考のため、寒河江市の事例を紹介いただきましたが、寒河江市では平成28年度までは、月4回以上のサービス利用を認めていなかったもので、今回の改正でケアプランに基づきサービス利用をできるよう改正しているものです。
また、寒河江市でも月の回数に関わらず「認知症症状から定期的な利用が必要なケース」、等としておりますが、鶴岡市では「特別な場合には」としており同様な考え方をお示ししており、月の合成単位数の採用をしています。
このことについて、鶴岡市では当初から厚労省や県担当課に照会し、「特別な場合には月額単位数の採用も可能」(説明前記)としており、月の曜日数に関わらずケアプランに基づき、1月の合成単位数を設定したところです。
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この「特別な場合」の解釈が、現場の包括、CMからすると、「よほど特別な場合」と解釈、「忖度」されているように思えてならなかった。果たしてそれでいいのか。疑問でならなかった。
その後、5月19日に役所内で協議 「S様は、自費利用を了解してくれた」旨CM、包括から紹介があったと伺うが、S様ご本人相当遠慮したのではないか。「特別な場合」とする鶴岡市とほぼ標準で認めている寒河江市の事例を示し、寒河江市事例を確認していただくことを薦める
5月22日寒河江市に鶴岡市長寿介護課が確認。私も寒河江市担当に確認。今年度から標準で5回/月に対し包括料金を認め、実態としてほとんど毎週利用のケースで認めていることをご担当自ら再度確認した。
5月23日改めて鶴岡市に確認。S様ケアマネに市よりその旨伝え、医師の確認をし、S様について包括料金を認める方向で調整していると市担当より確認をした。
こうした一連の協議の後、5月25日に市よりQ&Aが発表となった。
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介護予防・生活支援サービス事業についてのQ&A
平成29年5月25日
質問 1
【デイサービス事業所より、月額単位の利用について質問】
「要支援1で通所介護(現行相当)を週1回利用されている方は、月4回までの利用としていますが、5週ある月に1回休むと認知症や精神不安定な方等にとっては支障があるため、月額の1,647単位で5回利用することはできないでしょうか。」
回 答
鶴岡市では、緊急の場合(退院直後等)や状態悪化・不安定等の場合は月額単位を利用して、利用者の不利益にならないよう配慮してほしいとしています。ご質問の事例の場合は、状態悪化・不安定に該当しますので、月額単位で月5回の利用が可能です。
心身の状態が不安定な方や、生活維持のためにサービス利用が必要な方の具体例としては、「認知症状がある」「独居で心不全があり自宅入浴できない」「持病により状態が不安定」等です。ケースバイケースになりますので、詳細な基準は設定しておりませんが、ケアマネジメント上必要と判断された場合に月額単位を使います。
*請求上の注意
事業対象者及び要支援1の方が、月額単位を利用する場合の請求は、次のとおりとなります(サービス担当者会議で、本人の状態を確認し合い、月額単位の利用について決定し、その理由をサービス担当者会議記録に記載します)。
*要支援2の方で、9回利用が必要な場合も同様の考え方になります。
★ 請求は、回単位を基本とし、必要時月額単位を利用する
例、「4週ある月は378単位×4回、5週ある月は月額1,647単位を利用する」
⇒但し、5週ある月は月額単位で計画していたが、休んだ場合は、実績に合わせて1回単価のサービスコード378単位×利用回数とします(実績本位)。
*なお、この運用は平成29年6月1日からとします(毎月、月額単位を設定されていた方については、6月分から、実績分の利用回数の請求に変更をお願いします)。
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以上から、S様の利用については月5回の週、包括料金での利用が可能となった。
この間、真摯に対応頂いた市役所長寿介護課の皆様に感謝を申し述べます。
2017.05.24(水)更新
共謀罪法案審議 5月23日の衆議院本会議で討論の後、採決され衆議院を通過しました。
国連からの指摘を与党議員たちの討論は酷いものでした。この間、寄せられていた国連の特別報告者からの書簡を無視し強弁する自民公明、大阪維新の会の議員の討論。
5月23日の本会議採決の前に海渡弁護士ら日本の人権NGOらが、政府に書簡を出したカナタチさんの書簡、又22日の菅官房長発言への反論を踏まえて記者会見をされました。ここにその文書などを掲載します。
今日の12次半から開いた記者会見で、メディアに配布した、カナタチさんから届いた、日本政府の見解と官房長官の記者会見コメントへの反論です。
翻訳は、同僚の小川隆太郎弁護士が訳したものに、藤本美枝弁護士が加筆訂正したものです。是非、拡散して下さい!
2017/5/22
官房長官の声明に対する反論
ジョゼフ・カナタチ
私の書簡は、特に日本政府が、提案された諸施策を十分に検討することができるように十分な期間の公的議論(public consultation and debate)を経ることなく、法案を早急に成立させることを愚かにも決定したという状況においては、完全に適切なものです。
私が日本政府から受け取った「強い抗議」は、ただ怒りの言葉が並べられているだけで、全く中身のあるものではありませんでした。その抗議は、私の書簡の実質的内容について、1つの点においても反論するものではありませんでした。この抗議は、プライバシー権に関する私が指摘した多くの懸念またはその他の法案の欠陥について、唯の1つも向き合ったものではありません。
私はその抗議を受けて、5月19日(金)の朝、次のような要望を提出しました。
「もし日本政府が、法案の公式英語訳を提供し、当該法案のどこに、あるいは既存の他の法律又は付随する措置のどの部分に、新しい法律が、私の書簡で示唆しているものと同等のプライバシー権の保護措置と救済を含んでいるかを示すことを望むのであれば、私は、私の書簡の内容について不正確であると証明された部分について、公開の場で喜んで撤回致します。」
日本政府は、これまでの間、実質的な反論や訂正を含むものを何一つ送付して来ることが出来ませんでした。いずれかの事実について訂正を余儀なくされるまで、私は、安倍晋三内閣総理大臣に向けて書いた書簡における、すべての単語、ピリオド、コンマに至るまで維持し続けます。日本政府がこのような手段で行動し、これだけ拙速に深刻な欠陥のある法案を押し通すことを正当化することは絶対に出来ません。
日本政府は、その抗議において、2020年の東京オリンピックに向けて国連越境組織犯罪防止条約を批准するためにこの法案が必要だという、政府が多用している主張を繰り返しました。
しかし、このことは、プライバシーの権利に対する十分な保護措置のない法案を成立させようとすることを何ら正当化するものではありません。日本が国連条約を批准することを可能にし、同時に、日本がプライバシー権及び他の基本的人権の保護の分野でリーダーとなることを可能にする法案(それらの保護措置が欠如していることが明らかな法案ではなく)を起草することは確実に可能でした。
私は日本及びその文化に対して深い愛着をもっています。更に、私は日本におけるプライバシー権の性質および歴史についてこれまで調査してきており、30年以上にわたるプライバシー権とデータ保護に関する法律の発展を追跡してきたものです。私は、日本が高い基準を確立し、この地域における他の国々及び国際社会全体にとって良い前例を示して頂けるものと期待しております。ですので、私が先の書簡を書かなければならなかったことは、私にとって大いなる悲しみであり、不本意なことでした。
現在の段階においては、日本政府が私の書簡で触れたプライバシーの権利に着目した保護措置と救済の制度に注意を払い、法案の中に導入することを望むばかりです。私が書簡にて述べましたとおり、私は日本政府が私の支援の申出を受け入れて下さるのであれば、日本政府が更に思慮深い地位へと到達できるように喜んでお手伝いをさせて頂きます。今こそ日本政府は、立ち止まって内省を深め、より良い方法で物事を為すことができることに気付くべき時なのです。私が書簡にてアウトラインをお示しした全ての保護措置を導入するために、必要な時間をかけて、世界基準の民主主義国家としての道に歩を進めるべき時です。日本がこの道へと進む時、私は全力を尽くして支援することと致しましょう。
当初の書簡は以下です。
2017.5.20
国連プライバシー権に関する特別報告者ジョセフ・ケナタッチ氏による日本政府に対する質問状について(解説)
海渡 雄一(共謀罪NO!実行委員会)
国連プライバシー権に関する特別報告者であるジョセフ・ケナタッチ氏が、5月18日、共謀罪(テロ等準備罪)に関する法案はプライバシー権と表現の自由を制約するおそれがあるとして深刻な懸念を表明する書簡を安倍首相宛てに送付し、国連のウェブページで公表した。
書簡の全文は次のところで閲覧できる。
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Privacy/OL_JPN.pdf
書簡では、法案の「計画」や「準備行為」、「組織的犯罪集団」の文言があいまいで、恣意的な適用のおそれがあること、対象となる277の犯罪が広範で、テロリズムや組織犯罪と無関係の犯罪を多く含んでいることを指摘し、いかなる行為が処罰の対象となるかが不明確であり刑罰法規の明確性の原則に照らして問題があるとしている。
さらに、共謀罪の制定が監視を強めることになることを指摘し、日本の法制度において、プライバシーを守るための法的な仕組み、監視捜査に対する令状主義の強化や、ナショナル・セキュリティのために行われる監視活動を事前に許可するための独立した機関の設置など想定されていないことを指摘している。また、我が国の裁判所が、警察の捜査に対する監督として十分機能していないとの事実認識を示している。
そのうえで、政府に対して、法案とその審議に関する情報の提供を求め、さらに要望があれば、国連から法案の改善のために専門家を派遣する用意があることまで表明している。
日本政府は、この書簡に答えなければならない。
また、日本政府は、これまで共謀罪法案を制定する根拠として国連越境組織犯罪防止条約の批准のためとしてきた。同じ国連の人権理事会が選任した専門家から、人権高等弁務官事務所を介して、国会審議中の法案について、疑問が提起され、見直しが促されたことは極めて重要である。
日本政府は、23日にも衆議院で法案を採決する予定と伝えられるが、まず国連からの質問に答え、協議を開始し、そのため衆議院における法案の採決を棚上げにするべきである。そして、国連との対話を通じて、法案の策定作業を一からやり直すべきである。
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プライバシーに関する権利の国連特別報告者ジョセフ・ケナタッチ氏が共謀罪法案について安倍内閣総理大臣宛に送付した書簡全体の翻訳
翻訳担当 弁護士 海渡雄一・木下徹郎・小川隆太郎
(質問部分の翻訳で藤本美枝弁護士の要約翻訳を参照した)
国連人権高等弁務官事務所
パレスデナシオンズ・1211ジェネバ10、スイス
TEL:+ 41229179359 / +41229179543・FAX:+4122 917 9008・E-Mail:srprivacy@ohchr.org
プライバシーに関する権利に関する特別報告者のマンデート
参照番号JPN 3/2017
2017年5月18日
内閣総理大臣 閣下
私は、人権理事会の決議28/16に基づき、プライバシーに関する権利の特別報告者としての私の権限の範囲において、このお手紙を送ります。
これに関連して、組織犯罪処罰法の一部を改正するために提案された法案、いわゆる「共謀罪」法案に関し入手した情報について、閣下の政府にお伝え申し上げたいと思います。もし法案が法律として採択された場合、法律の広範な適用範囲によって、プライバシーに関する権利と表現の自由への過度の制限につながる可能性があります。
入手した情報によりますと次の事実が認められます:
組織的犯罪処罰法の一部を改正する法案、いわゆる共謀罪法案が2017年3月21日に日本政府によって国会に提出されました。
改正案は、組織的犯罪処罰法第6条(組織的な殺人等の予備)の範囲を大幅に拡大することを提案したとされています。
手持ちの改正案の翻訳によると、新しい条文は次のようになります:
6条
(テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画)
次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団(団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ) の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
安倍晋三首相 閣下
内閣官房、日本政府
さらにこの改正案によって、「別表4」で新たに277種類の犯罪の共謀罪が処罰の対象に加わることになりました。これほどに法律の重要な部分が別表に委ねられているために、市民や専門家にとって法の適用の実際の範囲を理解することが一層困難であることが懸念がされています。
加えて、別表4は、森林保護区域内の林業製品の盗難を処罰する森林法第198条や、許可を受けないで重要な文化財を輸出したり破壊したりすることを禁ずる文化財保護法第193条、195条、第196条、著作権侵害を禁ずる著作権法119条など、組織犯罪やテロリズムとは全く関連性のないように見える犯罪に対しても新法が適用されることを認めています。
新法案は、国内法を「国境を越えた組織犯罪に関する国連条約」に適合させ、テロとの戦いに取り組む国際社会を支援することを目的として提出されたとされます。しかし、この追加立法の適切性と必要性については疑問があります。
政府は、新法案に基づき捜査される対象は、「テロ集団を含む組織的犯罪集団」が現実的に関与すると予想される犯罪に限定されると主張しています。
しかし、「組織的犯罪集団」の定義は漠然としており、テロ組織に明らかに限定されているとはいえません。
新たな法案の適用範囲が広い点に疑問が呈されていることに対して、政府当局は、新たな法案では捜査を開始するための要件として、対象とされた活動の実行が「計画」されるだけでなく、「準備行為」が行われることを要求していると強調しています。
しかしながら、「計画」の具体的な定義について十分な説明がなく、「準備行為」は法案で禁止される行為の範囲を明確にするにはあまりにも曖昧な概念です。
これに追加すべき懸念としては、そのような「計画」と「準備行動」の存在と範囲を立証するためには、論理的には、起訴された者に対して、起訴に先立ち相当程度の監視が行われることになると想定されます。
このような監視の強化が予測されることから、プライバシーと監視に関する日本の法律に定められている保護及び救済の在り方が問題になります。
NGO、特に国家安全保障に関する機密性の高い分野で活動するNGOの業務に及ぼす法律の潜在的影響についても懸念されています。政府は、法律の適用がこの分野に影響を及ぼすことがないと繰り返しているようです。
しかし、「組織的犯罪集団」の定義の曖昧さが、例えば国益に反する活動を行っていると考えられるNGOに対する監視などを正当化する口実を作り出す可能性があるとも言われています。
最後に、法律原案の起草に関する透明性の欠如と、今月中に法案を採択さえようとする政府の圧力によって、十分な国民的議論の促進が損なわれているということが報告で強調されています。
提案された法案は、広範な適用がされる可能性があることから、現状で、また他の法律と組み合わせてプライバシーに関する権利およびその他の基本的な国民の自由の行使に影響を及ぼすという深刻な懸念が示されています。
とりわけ私は、何が「計画」や「準備行為」を構成するのかという点について曖昧な定義になっていること、および法案別表は明らかにテロリズムや組織犯罪とは無関係な過度に広範な犯罪を含んでいるために法が恣意的に適用される危険を懸念します。
法的明確性の原則は、刑事的責任が法律の明確かつ正確な規定により限定されなければならないことを求め、もって何が法律で禁止される行為なのかについて合理的に認識できるようにし、不必要に禁止される行為の範囲が広がらないようにしています。現在の「共謀罪法案」は、抽象的かつ主観的な概念が極めて広く解釈され、法的な不透明性をもたらすことから、この原則に適合しているようには見えません。
プライバシーに関する権利は、この法律の幅広い適用の可能性によって特に影響を受けるように見えます。更なる懸念は、法案を押し通すために早められているとされる立法過程が、人権に悪影響を及ぼす可能性がある点です。立法が急がれることで、この重要な問題についての広範な国民的議論を不当に制限することになります。
マンデートは、特にプライバシー関連の保護と救済につき、以下の5点に着目します。
1 現時点の法案の分析によれば、新法に抵触する行為の存在を明らかにするためには監視を増強することになる中にあって、適切なプライバシー保護策を新たに導入する具体的条文や規定が新法やこれに付随する措置にはないと考えられます。
2 公開されている情報の範囲では、監視に対する事前の令状主義を強化することも何ら予定されていないようです。
3 国家安全保障を目的として行われる監視活動の実施を事前に許可するための独立した第三者機関を法令に基づき設置することも想定されていないようです。このような重要なチェック機関を設立するかどうかは、監視活動を実施する個別の機関の裁量に委ねられることになると思われます。
4 更に、捜査当局や安全保障機関、諜報機関の活動の監督について懸念があります。すなわちこれらの機関の活動が適法であるか、または必要でも相当でもない手段によりプライバシーに関する権利を侵害する程度についての監督です。この懸念の中には、警察がGPS捜査や電子機器の使用の監視などの捜査のために監視の許可を求めてきた際の裁判所による監督と検証の質という問題が含まれます。
5 嫌疑のかかっている個人の情報を捜索するための令状を警察が求める広範な機会を与えることになることから、新法の適用はプライバシーに関する権利に悪影響を及ぼすことが特に懸念されます。入手した情報によると、日本の裁判所はこれまで極めて容易に令状を発付するようです。2015年に行われた通信傍受令状請求のほとんどが認められたようです(数字によれば、却下された令状請求はわずか3%以下に留まります。)
私は、提案されている法改正及びその潜在的な日本におけるプライバシーに関する権利への影響に関する情報の正確性について早まった判断をするつもりはありません。ただ、閣下の政府に対しては、日本が1978年に批准した自由権規約(ICCPR)17条1項によって保障されているプライバシーに関する権利に関して国家が負っている義務を指摘させてください。
自由権規約第17条第1項は、とりわけ個人のプライバシーと通信に関する恣意的または違法な干渉から保護される権利を認め、誰もがそのような干渉から保護される権利を有することを規定しています。
さらに、国連総会決議A/RES/71/199も指摘いたします。そこでは「公共の安全に関する懸念は、機密情報の収集と保護を正当化するかもしれないが、国家は、国際人権法に基づいて負う義務の完全な履行を確保しなければならない」とされています。
人権理事会から与えられた権限のもと、私は担当事件の全てについて事実を解明する職責を有しております。つきましては、以下の諸点につき回答いただけますと幸いです。
1.上記の各主張の正確性に関して、追加情報および/または見解をお聞かせください。
2.「組織犯罪の処罰及び犯罪収入の管理に関する法律」の改正法案の審議状況について情報を提供して下さい。
3.国際人権法の規範および基準と法案との整合性に関して情報を提供してください。
4.法案の審議に関して公的な意見参加の機会について、市民社会の代表者が法案を検討し意見を述べる機会があるかどうかを含め、その詳細を提供してください。
要請があれば、国際法秩序と適合するように、日本の現在審議中の法案及びその他の既存の法律を改善するために、日本政府を支援するための専門知識と助言を提供することを慎んでお請け致します。
最後に、法案に関して既に立法過程が相当進んでいることに照らして、これは即時の公衆の注意を必要とする事項だと考えます。したがって、閣下の政府に対し、この書簡が一般に公開され、プライバシーに関する権の特別報告者のマンデートのウェブサイトに掲載されること、また私の懸念を説明し、問題となっている点を明らかにするために閣下の政府と連絡を取ってきたことを明らかにするプレスリリースを準備していますことをお知らせいたします。
閣下の政府の回答も、上記ウェブサイトに掲載され、人権理事会の検討のために提出される報告書に掲載いたします。
閣下に最大の敬意を表します。
ジョセフ・ケナタッチ
プライバシーに関する権利の特別報告者