持続可能な鶴岡ブログ

持続可能な鶴岡ブログ
トップページ > 持続可能な鶴岡ブログ > 月別ア―カイブ: 10月 2014
月別ア―カイブ: 10月 2014

河野談話の見直しに対して反対! 9月議会ー意見書を求める請願などについて


請願78号 「河野談話を見直し新しい政府見解の表明を求める意見書の提出について」

現国会で安倍首相は「河野談話を継承」と表明しております。また「河野談話」は、「吉田証言」なるものをまったく根拠にしていないものであることは、この3日の国会の衆院予算委員会で菅官房長官が明らかにし安倍首相も同様の見解を示しました。

●河野談話には、「慰安所における生活は、強制的な状況の下での痛ましいものであった」とあります。自由のない生活を強いられ、強制的に兵士の性の相手をさせられた。つまり性奴隷状態とされたという人権侵害の事実は、多数の被害者の証言とともに、揺るがすことができない事実であると考えます。
私は、この事実こそ、『軍性奴隷制』として世界からきびしく批判されている、日本軍『慰安婦』制度の最大の問題であり、これこそ国際社会が問題にしている本質であると考えます。

河野談話を否定することは、「歴史を偽造し、日本軍『慰安婦』問題という重大な戦争犯罪をおかした勢力を免罪しようというものにほかならないと考えます。
 
私たちは、河野談話、村山談話などからなる私たちの歴史的責任を公式に認め、謝罪し受け入れるべきであります。そして、二度とそうした過ちを繰り返せぬように、平和憲法を政府に遵守させ、戦争しない国家づくり、平和外交、立憲民主主義国家の道、持続可能な社会への道を堂々と歩むべきであると考えます。

以上 採択に反対の討論とします。

請願67号 「特定秘密保護法の廃止を求める意見書」
 ●特定秘密保護法は、強行採決で成立時より指摘され続けている国民の「知る権利」を侵害する恐れは全く払拭されておらず、廃止を求めることに賛同するものです。

請願74号 「消費税10%の中止を求める意見書」
 ●今般の消費税率8%の税率引き上げによる景気下振れは「想定外」に大きかったと指摘するエコノミストの声があります。私は確実に県民生活に影響していると考えます。更なる影響を鑑みれば10%への増税は中止すべきであると考え請願に賛成するものです‘

請願79号 「集団的自衛権行使容認の閣議決定の撤回を求める意見書」
● 集団的自衛権行使容認の閣議決定は、「他国の戦争に加担すること」を時の内閣が決定したものですが、日本国憲法に違反する行為そのものであり民主主義の手続き違反、立憲主義を破壊する暴挙であるという認識にゆるぎなく、政府はただちに撤回すべきであると考え、願意妥当、賛同するものです。


ダムを前提とした漁業振興策、流域振興策などありえない!9月補正予算 反対討論 


9月8日の討論。9月補正予算のうち、ダムを前提とした流域振興策の策定について

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

計上されている補正予算の中、最上小国川ダムによる治水を前提とした地域振興計画案の策定にのみ反対するものです。

 ダムを前提とした清流未来振興図は、知事が掲げる自然と文明が調和する理想郷と、完全に矛盾しています。

 上流にダムをつくって、全体的に老朽化した赤倉温泉街に人が来て活性化するのでしょうか。ダムをつくれば小国川全体の環境にダメージを与え、松原アユの味がそこなわれ、アユやサクラマスの産卵や天然遡上を妨げる恐れがあります。さらにダムの穴の閉塞の懸念があり、閉塞した際は温泉街を今以上に危険にさらすリスクがあります。「ダムのない川」のブランドが崩れ、釣り客は激減するでしょう。
 
「ダムをつくってダムのない川以上の清流を目指す」などとした「最上小国川清流未来振興図」は、最新の魚類生態学や河川工学から申し入れた反論を完全に無視した科学的にありえないものであります。
 川本来の力を失ったらどんな漁業振興策もなりたちにくい事はいまや国際的に常識になっています。

 

それよりも、治水事業として赤倉温泉流域の河道改修とともに、秩序なく川に迫り出す旅館に手を入れ、温泉街自体の再生事業をおこなえば、安全安心を叶え老朽化でなやむ温泉街を救うことができます。まさに新しい価値をつくる公共事業となります。これは私たちが提案しているものです。

 

また、今般予算計上されている、アユ中間育成施設の井戸整備は、前組合長の時代から要望されていた、小国川漁協にとって死活問題といっていい喫緊の課題であります。

 

 今般の漁協総代会前に漁協幹部は「ダムを容認しなかったら井戸の整備をしてもらえず、漁協がつぶれる」などと総代にダム容認を迫り「ダムやむなし」と判断した総代が多数いたようです。この予算について県がそうした条件を漁協に流布していた疑いがあり全く不当であると考えます。


 本日協定締結とも伺っていますが、現在、川で生計を営み続けてきた組合員が漁業権の侵害を訴えています。それは更に総会開催を求めうる漁協組合員としての権利行使の可能性をつぶす行為であります。
なんの説明も同意もなく漁業を営む権利を剥奪することは許されない行為です。締結(ていけつ)の見直しを求め反対の討論とします。