持続可能な鶴岡ブログ

持続可能な鶴岡ブログ
トップページ > 持続可能な鶴岡ブログ > 月別ア―カイブ: 5月 2015
月別ア―カイブ: 5月 2015

本日午後7時。鶴岡の水再考。柴崎先生を招いて


カフェSolaiをはじめます。

元々私がこの市議、県議として使っている事務所兼自宅は喫茶店。

ロビンという喫茶店で私も常連客の一人でした。お隣にアウトドアショップを併設した当時としては画期的なお店でした。市議会議員時代、お店をおやめになると伺って、銀座通りの事務所をひきあげ、購入して、事務所にさせていただきました。一時、有効に使おうと考えて同級生のN君とケーキとカフェのSolaiと名付けてやっていた頃もありました。改めて、じっくりと様々な社会の問題を語る場として、また、未来を語る場として、また、美味しいフェアトレードのオーガニックコーヒーを広める場として、それとそうだな。いい音楽も味わっていただく場として開きます。

で、本日、午後7時から、オープン記念カフェトーク「鶴岡の水を語る」を開催します。天神祭の前日ということもあり、都合つかない皆様もたくさんいらっしゃるかと思いますが、この間、地下水調査にあたっていただいている柴崎先生が調査にいらっしゃるこの日を契機に、語る会の第1回を行いたいと考えました。

お知らせがなかなか行き届かないままで大変恐縮ですが、まずは鶴岡の諸問題を語る第1回としてまずはじめたいと思います。以下、趣旨と開催内容です。FBページのイベントになっております。


——–

鶴岡の水を考える。ー鶴岡市の地下水調査報告と福島原発の地下水事情 福島大学 柴崎直明先生を迎えて

鶴岡市の水源切り替えから14年が経過。「東京より高く美味しくない」などの声も聞かれるようになってきました

鶴岡の地下水源は、昭和52年から55年にかけて、当時地下水、水文学の権威である柴崎達雄先生らにより詳細調査がおこなわれ、全国有数の地下水資源であることが確認されています。そして2001年10月の水源切り替え。

 その後、WaterWatchNetworkでは美味しい水ファンクラブ、鶴岡コモンウォーター、など様々な地下水保全と利活用の活動をしてきました。その一貫として、福島大の柴崎直明先生の研究室による地下水の定点観測をおこなってきました。今般、調査報告とともに鶴岡の地下水資源について改めてお話をいただきます。
柴崎先生は、福島第一原発事故以来の福島県の地下水汚染の調査にも携わっており、福島の汚染地下水の問題についてもご報告をいただく予定です。
 食文化を支える鶴岡の大事な資源、地下水の話。ぜひ、聞きにいらしてください。

主催 WaterWatchNetwork   代表 草島進一

日時 5月24日 午後7時〜
場所 カフェ solai (そらい) 鶴岡市道田町21-29  
参加費 1000円。(コーヒー代込み)

https://www.facebook.com/events/774104439377800/

 

 

 

 

 

 

 

 


安倍政権の暴挙にモノ申す。


 

 

11009201_975835675768815_6661815783940561550_n5月15日、八文字屋前に立ちました。昨晩つくったこのボードを持って。

憲法は、国民の我々が、時の権力を縛るための道具です。 私たち国民は法律を守る義務はあっても、憲法を守る義務はありません。憲法を守らなければならないのは、権力をもっている大臣や政治家、公務員たちです。平和主義、基本的人権の尊重、国民主権というしばりを権力者たちにかけています。

それが立憲主義。この「憲法は国民が大臣たちを縛る道具」という事が極めて重要なことなのですが、中学、高校の教科書で、また大学の般教でどれだけこれを習ったでしょうか。「法律の親分」みたいなもんだなーというぐらいのことは習ったような気がしていますが。僕は憲法学者、伊藤真先生らの書物やVTRで改めて勉強してこの重要性に気がつきました。この立憲主義ということこそ重要です。

「憲法は国民が大臣たちを縛る道具」ぜひ これを拡散してください。

そして自民党草案は、これと真逆に、大臣ら、権力者達が国民を縛るものになっている、アベコベなのです。近代立憲主義の憲法では国民主権が基本ですから、国民が縛られる憲法なんてあまり聞いたことがありません。

 

正しき視座のために、5月14日日弁連から発表された声明をここに記します。

 

安全保障法制改定法案に反対する会長声明

 
 

本日、政府は、自衛隊法、武力攻撃事態法、周辺事態法、国連平和維持活動協力法等を改正する平和安全法制整備法案及び新規立法である国際平和支援法案(以下併せて「本法案」という。)を閣議決定した。


本法案は、昨年7月1日の閣議決定を受け、また本年4月27日の新たな日米防衛協力のための指針の合意に合わせて、自衛隊が、平時から緊急事態に至るまで、地理的限定なく世界のどこででも、切れ目なく、自らの武力の行使や、戦争を遂行する他国の支援、停戦処理活動等を広汎に行うことを可能とするものである。


本法案の問題点は極めて多岐にわたるが、次に指摘する点は特に重大である。


まず、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされる等の要件を満たす事態を「存立危機事態」と称し、この場合に、世界のどこででも自衛隊が米国及び他国軍隊とともに武力を行使することを可能としている。しかし、これは、憲法第9条に違反して、国際法上の集団的自衛権の行使を容認するものである。


次に、我が国の平和と安全に重要な影響を与える「重要影響事態」や、国際社会の平和と安全を脅かす「国際平和共同対処事態」において、現に戦闘行為が行われている現場でなければ、地理的限定なくどこででも、自衛隊が戦争を行っている米国及び他国軍隊に、弾薬の提供等まで含む支援活動を行うことを可能としている。これでは、従前禁止されてきた他国との武力行使の一体化は避けられず、憲法第9条が禁止する海外での武力行使に道を開くものである。


さらに、これまでの国連平和維持活動(PKO)のほかに、国連が統括しない有志連合等の「国際連携平和安全活動」にまで業務範囲を拡大し、従来PKOにおいてその危険性故に禁止されてきた安全確保業務や「駆け付け警護」を行うこと、及びそれに伴う任務遂行のための武器使用を認めている。しかし、この武器使用は、自己保存のための限度を超えて、相手の妨害を排除するためのものであり、自衛隊員を殺傷の現場にさらし、さらには戦闘行為から武力の行使に発展する道を開くものである。その危険性は、新たに自衛隊の任務として認められた在外邦人救出等の活動についても同様である。


これらに加え、本法案は、武力攻撃に至らない侵害への対処として、新たに他国軍隊の武器等の防護を自衛官の権限として認めている。これは、現場の判断により戦闘行為に発展しかねない危険性を飛躍的に高めるものである。


以上のとおり、本法案は、徹底した恒久平和主義を定め、平和的生存権を保障した憲法前文及び第9条に違反し、平和国家としての日本の国の在り方を根底から覆すものである。また、これらの憲法の条項を法律で改変するものとして立憲主義の基本理念に真っ向から反する。さらに、憲法改正手続を踏むことなく憲法の実質的改正をしようとするものとして国民主権の基本原理にも反する。


よって、当連合会は、本法案による安全保障法制の改定に強く反対するとともに、基本的人権の擁護を使命とする法律家の団体として、本法案が成立することのないよう、その違憲性を強く訴えるものである。

 

 

  2015年(平成27年)5月14日

日本弁護士連合会      

 会長 村 越   進 

 


憲法を考えるー佐高信先生のメルマガより


以下、酒田出身 佐高信先生のメルマガより抜粋します。

メディアもコントロールされている今、貴重な視座をご提供いただいているメルマガと思っています。

購読料は月864円です。

http://www.mag2.com/m/0001634907.html

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

1・筆刀両断 自民党改憲案を徹底批判する小林節

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

6月12日に東京は神田駿河台の連合会館で

「安倍‘壊憲‘政治をストップする!」集会を開く。

名うての改憲派の山崎拓(自民党元副総裁)と小林節(慶大名誉教授)が、

それぞれ、早野透(桜美林大教授)と私を相手に

「安倍晋三の大暴走に猛抗議する」対談をやるのである。

 

主催は憲法行脚の会。

 

 

ここに小林の「自民党改憲草案集中講義」というパンフレットがある。

『日刊ゲンダイ』の連載をまとめたもので、

かつて小林は自民党のブレーンだっただけに非常に説得力がある。

つまり、小林は改憲派だが、安倍流の壊憲には大反対なのである。

まず、自民党の改憲案は、要するに明治憲法に戻ろうとする

「時代錯誤」の一語に尽きると批判する小林は、

権力担当者を縛るのが憲法なのに、

国民全体を縛ろうとする憲法観が大間違いだとし、

まさに「大日本帝国の復活」を望む自民党の憲法マニア議員たちには

「自分たち権力者が憲法を使って民衆をしつける」

という姿勢が見え隠れすると指弾する。

小林はさらに、高名な「自民党の御用評論家」が

次のような発言をしている場に少なくとも3回同席した、と語る。

 

「日本国憲法には『権利』という言葉が20回以上も出てくるのに

『義務』という言葉はたった3つしかない。

この権利偏重の憲法が今の利己的な社会をつくった・・・」

商工会議所や青年会議所でも同じような発言を聞いたが、

これは大きな間違いである。

 

そもそも憲法は国家権力の濫用から

国民各人による幸福追求を守るためのものであって、

そこに「権利」の規定が多く、

国家に従う「義務」の規定が少ないことは当然なのである

と説く小林の試験を受けたなら、

自民党などの改憲派ならぬ壊憲派はすべて落第ということになる。

 

これは憲法観の違いなどではなく、

憲法のイロハさえ知らぬということなのである。

 

 

法と道徳を混同している落第生たちは改憲案で

「家族は互いに助け合わなければならない」と命ずる。

 

しかし、これは余計なお世話で、憲法でこう規定したら、

離婚は明白に憲法違反になってしまう。

イロハさえ理解していないから、

珍妙なことを大真面目に強調するのである。

 

彼らは、わが国の憲法改正条件が特別に厳しいなどと言うが、

これについても小林は次のように一蹴する。

 

「わが国の改憲手続き条件は他国と比較して特に厳しくはない。

現に、アメリカ合衆国憲法では、

上下各院の3分の2以上による提案に加えて、

全米50州の4分の3以上の州の承認を個別に得ることを条件としている。

これは明らかに日本より厳しい」

 

そして小林は付け加える。

自民党の改憲案のお粗末さに改めて驚かされた、と。

 

「憲法の意味がわかっていない」というか、

「わかろうとしていない」のである。

だから逆に恐ろしいのである。

—————————-以上、引用ーーーー

ものすごく解りやすく、憲法の本意を伝えて下さっていると思います。

「そもそも憲法は国家権力の濫用から

国民各人による幸福追求を守るためのものであって、

そこに「権利」の規定が多く、国家に従う「義務」の規定が少ないことは当然なのである」

ここが大事なところだと思います。国民各人による幸福追求を守るための憲法が

根本から覆そうとしている。これが今自民党がおこなおうとしている改憲。

再びこの絵を使いますが、憲法解釈

たまたま、権力をにぎった政権が、変なことをしないように、特に国民の基本的な人権や主権者であるということを乱さないように、国民が縛りをかけておくための憲法。立憲主義とはまさにそのことであるにもかかわらず、このこと自体が全くわかっていない人達が改憲と騒いでいるのだと考えます。

先日、「母べえ」がテレビで再放送されていました。治安維持法で 思想犯として捕らえられた、帝大の教授が牢屋にいれられ死んでいく。血も涙もない社会がそこにありました。隣組で隣を監視しあって反する者があれば憲兵に引き渡す。権力者たちは横暴を尽くす。完全に狂った社会がそこに映し出されていました。「狂った社会」を良しとする人たちが戦争を引き起こそうとする。そしてそれを決めた人達は絶対に死なないところが確保されている。戦場に放り込まれるのは、普通の幸せを求める普通の市民です。絶対に二度とあんな社会をつくってはならない。監督の山田洋次さんをはじめあのディテールを演じた方々が心の底で訴えたに違いないと思います。以前、市議会時代、今も解決していない治安維持法の犠牲者の方々の権利を訴える討論で、僕は「母べえ」をとりあげました。請願者からは感謝のお手紙をいただきました。

 僕が妻と出会って一緒に初めて見に行った映画が母べえでした。重い映画だったが、なんだかとても打ち解けた事を覚えています。

幸せを追求する弱い立場にある国民、市民を、権力の横暴から守る事が憲法の役目。

私たちは、やはり彼らに憲法を守らせないといけないのだ。と思うのです。

 

 


出羽三山神社 祈年祭へ


出羽三山神社 祈年祭へ。

市議会時代から県議会と毎年欠かさず参加させていただいている祭りだ。

今日は実にいい天気、月山が輝いていた。

伝統のお田植え神事と田舞。田舞は春日大社から伝えられたものであるとのことである。

写真はご神事が終わって山をおりるときに撮影したもの。

Exif_JPEG_PICTURE受付が間際になってしまった私の不徳もあって、玉串奉奠が叶わなかったことは残念だった。

いずれにしても今年の庄内地方の五穀豊穣、皆様にとって実りある年であります事、お祈り申し上げます。

本日はすぐに戻って諸々やるべき事があって、直会はご遠慮させていただき、

持ち帰り券で直会のご馳走を2つ頂く。一つは実家へ届け一つは自宅で頂いた。ごま豆腐に

筍、山菜、口細かれい。今の時期の斎館のご馳走も格別だ。これぞ庄内の食文化。
しまった、この写真を掲載するんだった。

修行の足りぬ私はとにかく現世修行の日々であります。

お田植え神事で蒔かれた籾を、神棚の米の上に。五穀豊穣、国土安寧を祈願し。

2015.5.8

 

R0011822

 


憲法を改めて学ぶ


日本の憲法学者、伊藤真先生が語る憲法。大変解りやすいです。

ぜひご覧下さい。「私たち国民は憲法を守る側じゃない。国に憲法を守らせる側なんです。」


https://www.youtube.com/watch?v=5X69Fq_DxWM

以下、英語バージョン What is The Constitution of Japan ?

https://www.youtube.com/watch?v=Ujb_AwvYu-k

以下、韓国語バージョン

https://www.youtube.com/watch?v=NvaA4S2ygO0


日本国憲法誕生のストーリー  

その1

https://www.youtube.com/watch?v=u9k_ElZGYsM

その2

https://www.youtube.com/watch?v=CEYbrdaI98w

 

 

 


持続可能な社会づくりと日本国憲法


おはようございます。本日は憲法記念日です。

自然と共生し、いのち優先の持続可能な社会を目指す政治を、私はなんとしても日本社会に実現したい。その信念は揺るぎません。

本日は、持続可能な社会を目指す際、日本国憲法を如何に考えるかについてお伝えします。

 

サスティナブル(持続可能)といえる社会を実現するには、

スウェーデン・ナチュラルステップの定義によれば、持続可能な社会の定義として

3つの環境要件(1.枯渇性化石燃料からの脱却、2.化学物質生成の抑制、3.生物多様性の尊重、そして4.人間の基本的なニーズを妨げないことが必要です。

この中で、4つ目の社会的要件、経済学者マンフレッド マックスニーフが提唱する人間の基本的なニーズ(human fundamental needs )では、生命維持、愛情、保護、理解、自由、参加、創造、アイデンティティ、休息 この9つのニーズを満たし、一つをとっても妨げないようにすることが重要とされています。

これを踏まえた時、基本的な人権の尊重、国民主権、平和主義という3つの柱を満たしていることは最低限必要条件であると考えます。

個人の人権を保障するために、権力行使を憲法で制限するという考え方を立憲主義といいますが、日本国憲法により、この3つの柱を守らせるべく、時の権力者や、とたえ民主主義社会においても、多数派勢力にも歯止めをかけ、縛りをかけている、立憲主義が基本的に保たれているからこそ、国民の基本的ニーズが保たれると考えます。

したがって、持続可能(サスティナブル)な社会を目指す政治のベースには、現行の日本国憲法を守り、立憲民主主義を守ることは最低限必要と考えます。地球が失われたら、どんな経済も成立しない。とともに、平和が失われたら、持続可能な社会は全く成立しません。

 

持続可能な社会づくりを目指すならば、先ずは我々が日本国憲法を守る。そして政府に憲法を守らせる。これは私は大原則であると考えています。

 

70年たって、「憲法は古くなった」と言う方がいます。「基本的な人権の尊重」は、普遍的な価値ですから古いも新しいもありません。又、自民党改憲草案では憲法で「権力者を縛る」のではなく「国民を縛る」ものになっていたりしています「縛る対象を変えて平気」これは、立憲主義そのものがわかっていない。はっきりいってめちゃくちゃな論調です。

立憲主義国家では法律によって国民は国家より制限を受けますが、憲法はそもそも国民のものであり、権力を縛る道具が憲法です。

昨年9月発行の議会報告に示した絵を貼り付けておきます。

憲法解釈

これが立憲主義国家の大原則です。このたがが外れるとナチス政権や70年前戦争に突き進んでいった我が国の暴走につながる可能性があります。

「空気」で流され、それに水を差そうとした者が逮捕、拷問を受け命をおとす。狂った社会の中で戦争に突き進んでいった大戦の猛省を受けて、二度とその過ちを繰り返さぬように、そして、真の民主主義を求めてつくられた、日本国憲法。本日ご一緒に改めて噛みしめたいと思います。

それと、憲法の真意、立憲主義については、以下、伊藤真先生の講義は大変参考になると思います。

https://www.youtube.com/watch?v=1sMvl8sD3no


 

 

日本国憲法
(昭和二十一年十一月三日憲法)



  日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
 

   第一章 天皇

 

第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

 

第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。

 

第三条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

 

第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
○2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

 

第五条  皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。

 

第六条  天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
○2  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

 

第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
  憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
  国会を召集すること。
  衆議院を解散すること。
  国会議員の総選挙の施行を公示すること。
  国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
  大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
  栄典を授与すること。
  批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
  外国の大使及び公使を接受すること。
  儀式を行ふこと。

 

第八条  皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。

   第二章 戦争の放棄

 

第九条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
○2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

   第三章 国民の権利及び義務

 

第十条  日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

 

第十一条  国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

 

第十二条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

 

第十三条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

 

第十四条  すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
○2  華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
○3  栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

 

第十五条  公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
○2  すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
○3  公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
○4  すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

 

第十六条  何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

 

第十七条  何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

 

第十八条  何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

 

第十九条  思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

 

第二十条  信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
○2  何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
○3  国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

 

第二十一条  集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
○2  検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

 

第二十二条  何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
○2  何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

 

第二十三条  学問の自由は、これを保障する。

 

第二十四条  婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
○2  配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

 

第二十五条  すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
○2  国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

 

第二十六条  すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
○2  すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

 

第二十七条  すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
○2  賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
○3  児童は、これを酷使してはならない。

 

第二十八条  勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

 

第二十九条  財産権は、これを侵してはならない。
○2  財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
○3  私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

 

第三十条  国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

 

第三十一条  何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

 

第三十二条  何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

 

第三十三条  何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

 

第三十四条  何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

 

第三十五条  何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
○2  捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

 

第三十六条  公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

 

第三十七条  すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
○2  刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
○3  刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。

 

第三十八条  何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
○2  強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
○3  何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

 

第三十九条  何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

 

第四十条  何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

   第四章 国会

 

第四十一条  国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

 

第四十二条  国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。

 

第四十三条  両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
○2  両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。

 

第四十四条  両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。

 

第四十五条  衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。

 

第四十六条  参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。

 

第四十七条  選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。

 

第四十八条  何人も、同時に両議院の議員たることはできない。

 

第四十九条  両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。

 

第五十条  両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。

 

第五十一条  両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。

 

第五十二条  国会の常会は、毎年一回これを召集する。

 

第五十三条  内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

 

第五十四条  衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
○2  衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
○3  前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。

 

第五十五条  両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

 

第五十六条  両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
○2  両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

第五十七条  両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
○2  両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
○3  出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。

 

第五十八条  両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
○2  両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

 

第五十九条  法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
○2  衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
○3  前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
○4  参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

 

第六十条  予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
○2  予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

 

第六十一条  条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。

 

第六十二条  両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。

 

第六十三条  内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。

 

第六十四条  国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
○2  弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。

   第五章 内閣

 

第六十五条  行政権は、内閣に属する。

 

第六十六条  内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
○2  内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
○3  内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。

 

第六十七条  内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
○2  衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

 

第六十八条  内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
○2  内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

 

第六十九条  内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

 

第七十条  内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。

 

第七十一条  前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。

 

第七十二条  内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。

 

第七十三条  内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
  法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
  外交関係を処理すること。
  条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
  法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
  予算を作成して国会に提出すること。
  この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
  大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。

 

第七十四条  法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。

 

第七十五条  国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。

   第六章 司法

 

第七十六条  すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
○2  特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
○3  すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

 

第七十七条  最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
○2  検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
○3  最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。

 

第七十八条  裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。

 

第七十九条  最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
○2  最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
○3  前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
○4  審査に関する事項は、法律でこれを定める。
○5  最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
○6  最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

 

第八十条  下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
○2  下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

 

第八十一条  最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

 

第八十二条  裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
○2  裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。

   第七章 財政

 

第八十三条  国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。

 

第八十四条  あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。

 

第八十五条  国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。

 

第八十六条  内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。

 

第八十七条  予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
○2  すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。

 

第八十八条  すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。

 

第八十九条  公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

 

第九十条  国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
○2  会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。

 

第九十一条  内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。

   第八章 地方自治

 

第九十二条  地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。

 

第九十三条  地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
○2  地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

 

第九十四条  地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

 

第九十五条  一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。

   第九章 改正

 

第九十六条  この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
○2  憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

   第十章 最高法規

 

第九十七条  この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

 

第九十八条  この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
○2  日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

 

第九十九条  天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

   第十一章 補則

 

第百条  この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。
○2  この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。

 

第百一条  この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。

 

第百二条  この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。

 

第百三条  この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。

 

 

 

 

 

 

 

 


月山に


今日一日

怒らず 怖れず 悲しまず

正直 深切 愉快に、

力と 勇気と 信念とをもつて

自己の人生に対する責務を果たし、

恒に平和と愛とを失わざる

立派な人間として活きることを、

自分自身の厳かな誓とする。

 

中村天風先生   2015.5.2  月山を臨みつつ 草島進一