違憲の安全保障関連法=戦争法の施行に反対する。
本日の0時に安全保障関連法=戦争法が施行となった。
紛れもない憲法違反の法案が昨年9月19日、委員会で強行採決された。
安倍総理は説明を尽くすと言っていたはずだが、その「説明」は、「説明」というより強弁や詭弁であった。そして明らかに違憲の法律が今日施行されてしまった。野党は戦争法廃止法案を提出している。
昨日の参議院質疑でも民進党 小西議員が昨年の安保国会をまとめるかたちで質疑をしていた。法の論理からすれば絶対に認められない。明らかに正論だったと思う。47年政府見解は決して集団的自衛権を認めたものではない。それを何重にもわたって論証した。しかし憲法解釈について質しているにもかかわらず安倍首相の答弁は「北朝鮮のミサイルが、、、」などと周辺事情が変化したのだと強弁。安保国会の焼き直しであったが、改めて立憲主義に反する政治をおこなっていることが強調された質疑だった。小西議員が指摘したように安倍政権の閣議決定で集団的自衛権を認めたことや更に違憲の法を強行採決し、施行に踏み切ることははまさにクーデターといっていいと思う。明らかに憲法を超え、法の下の政治から逸脱するからだ。週刊金曜日では3.29 「戦争法」施行 自衛隊員が死ぬ日へ。という大きな見出しで特集が組まれている。まさに自衛隊員の命が危険にさらされる日がはじまったと言っていいのではないだろうか。
戦争法 施行反対! 声を広げたい。
3.11から5年。 持続可能な未来へ向かっているのか?
本日3.11 2万1千名の犠牲になられた皆様に、改めて心からご冥福をお祈りします。
5年前の3.11。津波に呑まれる家、車。強い地震の揺れの後、テレビで見たあの映像は忘れることができません。当時私は県議選の準備の真っ最中でした。3.12、午後から有志とともに現場へ。その晩、名取市で神戸から活動を共にしていた皆と合流。その後、20日には石巻でNPO、行政共同の会議を立ち上げ2日間進行役を引き受けるも、予定どおりおこなわれることになった選挙のために地元に戻ったのでした。 原発災害と津波災害、余震で停電も伴うどたばたの中の選挙戦で、市民の皆様の支持を頂き当選させていただきました。県議になって、東北の心の復興と「311を持続不可能社会から持続可能社会へのターニングポイントにする」を掲げつつ、活動しようと誓い新たなスタートを切ったのでした。 それ以降は、県議としての活動と、時間があれば神戸からの仲間達が運営している石巻の絆ベース(後にOPENJAPAN)を被災地を訪れ支援活動に参加するといった日々でした。県政では、吉村県政が掲げる卒原発と再生可能エネルギーをとにかく進めようと再生可能エネルギー政策や持続可能社会づくりについて、国内のNGOや研究者、ドイツ、スウェーデンの関係者など、つてをたどりつつ学ばせていただき、「コミュニティパワー(エネルギーの地産地消)家の燃費制度」等、提言を続けてきました。 同時に、生態系サービス、自然資本をテーマに、それまではNGOとして取り組み続けてきた最上小国川ダム問題について、沼沢組合長をはじめ 地元漁協の有志とともに運動を展開しました。これも原発と同様に開発に群がる政治やカネで科学的根拠がねじ曲がっているとしか思えなかったのです。原子力ムラに例えれば、「河川ムラ」との闘いがはじまったのでした どこに打開策があるのか。どうしたら多くの県民に真実を伝えうるか、探し続けて全国的なダム問題に取り組む河川工学、生態学などの先生方や元国土交通省河川局長、防災課長他、諸々の方々ににこの問題を伝え現地にご参集いただきました。そしてダムに替わる、治水方策の代替プランは明確にある事や現プランの問題は科学的に随分と明らかになっていました。「アユ効果年22億円」と経済効果も新たな分析から導き出しました。観光的にも持続可能な道はどっちかということを提示していただきました。しかしながら、県民、住民へ真実の浸透という課題は私の努力不足もあり大変厳しく、問題を解決する力までには全く届きませんでした。その結果が昨年春の選挙で現れてしまったのだと今さらながら思います。
ーーーーーーーーーーー 3.11をターニングポイントに。持続可能な社会を目指して。
これを行動指針としてここまでやってきました。 今、2万1千名もの犠牲と、今もなお17万4千人もの方々がふるさとに戻れず山形県内にも3400名もの方が避難している状況。この間の被災3県の孤独死は188人にものぼり、今後も心のケアが問われています。 再生可能エネルギーは、FITと、自然エネルギー財団やISEP、ご当地発電のネットワークなど、様々な運動のおかげもあってある程度は普及しました。しかしながら、政府の原発依存のために世界の潮流からは未だ遅れをとっています。安倍政治は昨日の記者会見でも「経済的にも地球温暖化にも原発は欠かせない」と大昔と変わらない詭弁を繰り返しています。そして、福島第一原発は今も全く収束できておらず、メルトスルーの際のデブリが回収できず、汚染水は垂れ流しの状態です。そして安倍政治ではオリンピック誘致の際、この状況をUNDER CONTROL (コントロールされている)と言及、メルトダウン対策のコアキャッチャーやテロ対策の防護壁もない原発を世界最高基準の安全性を備えたと表明し、再稼働の動きが続いています。福島原発事故の検証も対策も未だ道半ば、そして放射性廃棄物の問題も全く未解決なのに、再稼働という話はありえないと私は考えます。 津波対策の防潮堤はどうでしょうか? 何度かテレビにも登場したと思いますが、その1兆円もの莫大な予算の投入と海洋生態系の中で重要な渚環境が失われ、景観も破壊される大きな問題が、地域によってはほとんど地域で議論も進まず、環境アセスなし(!)の状態で強行されていきました。5年たってようやく全貌が明らかになりつつある防潮堤を眺めて住民が驚愕の声をあげているような状態ではないでしょうか。 今、改めて、持続可能な開発としての復興が進んでいるのか? 僕らは持続可能な社会へ向かっているのか。が問われるのだと思います。 持続可能な社会の定義を改めておさらいしておきましょう。 1)地殻から掘り出した物質の濃度が増え続けない 2)人間が作り出した物質の濃度が増え続けない 3)自然が物理的に劣化しない(生物多様性の維持) 4)人々が満たそうとする基本的なニーズを妨げない。 (ナチュラルステップ 持続可能な社会の4つのシステム条件。) この4つの条件や例えば「熱力学の法則」は、政治やカネの力では変えることができない科学的な真実です。 この原則で考えると、1から4までに違反する原発も、3と4に違反するダムは明確にこの法則に反した開発行為となります。 特に、「原子力ムラ」等、科学的な真理、真実が政治やカネ、組織維持などの力でねじまげられてしまう構造はまさに病理といっていいと思いますし、これこそ日本病なのだと思います。 こうした病理を正し、環境的にも社会的にも明確な持続可能な社会の理想からバックキャストするようにコマを進めていかなければならないのだと思うのです。 改めて僕らは問われています。 今、持続可能か、持続不可能か、どっちの方向に向かっているのでしょうか? 5年の間におこなった社会的投資や開発行為は、持続可能といえるものだったのでしょうか? そして「心の復興」といえるものになっているのでしょうか 今、改めて検証することが必要かと思います。そして、改めて、明確な持続可能な社会目標(サスティナブルプラン)を掲げ、まさに持続可能な社会の方向に向かって歩みを進めていかなくてはならないと考えます。 2万1千名の犠牲や今も故郷へ戻れない17万4千名の方々への責任として。
放送規制問題に関する立憲デモクラシーの会が出した見解
立憲デモクラシーの会が出した見解(原文のまま)。
放送規制問題に関する見解
2016年3月2日
Ⅰ 放送法の4条1項は、国内放送の番組は、いくつかの原則に即して編集されるべきことを求めている。その中には、「政治的に公平であること」(同項2号)および「意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること」(同項4号。「論点の多角的解明義務」と呼ばれる)が含まれる。
テレビ局を含む放送事業者にも、憲法21条の規定する表現の自由は保障される。表現活動への規制が全く許されないわけではないが、表現の自由が民主的政治過程の不可欠の要素であること等から、表現活動の規制は慎重になされるべきであるし、とりわけ表現の内容に基づく規制は、原則として認められないと考えられている。
第一に、表現の内容に基づく規制を政府が行う場合、特定の立場からの表現(政治的言論や宗教的宣伝)を抑圧・促進するという、不当な動機を隠している蓋然(がいぜん)性が高く、第二に、表現活動の内容に基づく規制は、言論の自由な流通と競争の過程を歪曲(わいきょく)する効果を持つからである。
放送法が定める政治的公平性と論点の多角的解明の要請は、明らかに表現の内容に基づく規制である。しかし、放送法上のこうした表現の内容に基づく規制は、日本国憲法の下でも、一貫して合憲であるとの前提の下に運用されてきた。そして、新聞・雑誌・図書といった紙媒体のメディア(プリント・メディアと呼ばれる)と異なり、放送については特殊な規制が認められるとの考え方は、アメリカ合衆国やヨーロッパ諸国を含めて、多くの国々で採用されている。
伝統的には、放送の二つの性格──放送の使用する周波数帯の稀少(きしょう)性と放送の特殊な社会的影響力(impact)──から、放送については特殊な規制が許されると考えられてきた。ただ、こうした伝統的な規制根拠論には、今日、さまざまな疑問が提起されている。第一に、技術の高度化にともなって放送メディアが増大するとともにきわめて多様化しており、すべての放送が同じように特殊な影響力を持つとも、インターネットをはじめとする他のメディアに比べて強い影響力を持つとも、言えなくなっている。また、テレビの総合編成のチャンネルに限っても、地上波・衛星波を含めるとその数が総合編成の新聞の数に比べて稀少であるとは必ずしも言えない。
さらに、そもそもの問題として、ある財が稀少であることは、その財を公的に配分しなければならないとか、使用法を公的に規制しなければならないことを必ずしも意味しない。市場で取引される財はすべて稀少であるし(だからこそ価格に基づいて取引される)、自他の身体や家財への損害をもたらさない限り、使用方法がとくに公的に規制されるわけでもない。
こうした背景から、規制された放送と自由な新聞とを併存させることで、マスメディア全体が、社会に広く多様で豊かな情報を偏りなく提供する環境を整えるとの議論など、伝統的規制根拠に代わる新たな規制根拠を探る動きもあるが、稀少性と社会的影響力の点で他のメディアと区別が困難となった以上、放送固有の規制は撤廃し、表現の自由の基本原則に復帰すべきであるとの議論も有力である。放送規制の将来は、定まっているとは言い難い。
Ⅱ Ⅰで述べた議論は、日本に限らずリベラル・デモクラシーと言い得る国に一般的にあてはまる。これに加えて、国それぞれの特殊性もある。日本の特殊性は、放送法制の企画立案にあたる政府の官庁(総務省)が、同時に放送事業者に対する規制監督機関でもあるという点にある。アメリカやヨーロッパ諸国では、放送法制の企画・立案にあたるのは政府直属の官庁であるが、監督権限を行使するのは、政府から独立した立場にあり、政府の指揮命令を受けることなく独立して職権を行使する機関である。これは、放送メディアに対する規制権限の行使が特定の党派の利害に影響されないようにするための工夫である。
そうした制度上の工夫がなされていない日本では、放送規制のうち、とりわけ番組内容にかかわる政治的公平性や論点の多角的解明義務について、果たして十全の法規範と考えてよいのか、という問題が議論されてきた。学界の通説は、放送事業者の自主規律の原則を定めるという色彩が極めて強いと考えざるを得ないというものである。
放送法4条1項の条文は、そのままでは政治的公平性や論点の多角的解明という抽象的な要請を定めているにすぎず、具体的場面においてこの原則をどのように具体化すべきかは、ただちには判明しない。人によって、それこそ見解は多岐に分かれるであろう。それにもかかわらず、こうした抽象的原則を具体化した規定をあらかじめ設けることもなく、議会与党によって構成され連帯責任を負う内閣に属する総務大臣に指揮命令される形で放送内容への介入がなされるならば、放送事業者の表現活動が過度に萎縮することは免れないし、権限濫用(らんよう)のリスクも大きい。漠然とした放送法4条の文言のみを根拠として、政党政治からの独立性が担保されていない主務大臣が放送事業者に対して処分を行えば、適用上違憲との判断は免れがたいであろう。
2016年2月8日の衆院予算委員会で、高市早苗総務大臣は、放送局が政治的な公平性を欠く放送を繰り返したと判断した場合、放送法4条違反を理由に、電波法76条に基づいて電波停止を命ずる可能性に言及した。「行政指導しても全く改善されず、公共の電波を使って繰り返される場合、それに対して何の反応もしないと約束するわけにいかない」と述べたと伝えられている。
電波法76条は、条文上は放送法違反の場合に停波を命ずることができるようにも読めるが、憲法上の表現の自由の保障にかんがみるならば、放送法4条違反を停波の根拠として持ち出すことには躊躇(ちゅうちょ)があってしかるべきである。高市大臣は、政治的公平性に反する放送が繰り返された場合に限定することで、きわめて例外的な措置であることを示したつもりかも知れないが、公平性に反すると判断するのが政党政治家たる閣僚であるという深刻な問題は依然として残る。
放送法自体、その1条2号で、「放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによって、放送による表現の自由を確保すること」を放送法の根本原則として掲げている。放送事業者の自律性の確保の重要性は、最高裁判所の先例も度々、これを強調してきた。このことも忘れてはならない。
Ⅲ さらに高市総務大臣は、「国論を二分する政治課題で一方の政治的見解を取り上げず、ことさらに他の見解のみを取り上げてそれを支持する内容を相当時間にわたり繰り返す番組を放送した場合」を、政治的公平性に反する事例とした具体的に挙げたと伝えられている。国論が現に二分されている以上、一方のみの見解を報道し、他方の見解の存在を報道しないという選択は、実際上、想定不可能である。大臣が言わんとするのは、一方の見解のみを支持し、他方の見解を支持しないことが、政治的公平性に反するということであるとしか考えにくい。
放送法4条が要求しているのは、党派政治の対立における公平性──不偏不党──であって、個々の政治的論点について、放送事業者が一定の立場を支持する報道をしてはならないということではない。論点の多角的解明義務に即して多様な立場を紹介した上で、特定の立場を放送事業者が支持することは、当然あり得る。これを否定することは、憲法21条違反である以前に、放送法の解釈として誤りを犯している。
「国論を二分する政治課題」で一方の政治的見解のみを支持する内容を相当時間にわたって繰り返すことは、政治的公平性を求める放送法に違反すると高市大臣は主張するが、そこでの国論を二分する政治課題なるものが、違憲の疑いのきわめて強い法案を国会で可決・制定すべきか否かという論点であり、しかも、その違憲性が、日本国憲法の根幹にかかわる原理原則にかかわる場合はどうだろう。そこでも、単純・機械的に賛成論と反対論を紹介し、自分自身は何らの見解も示さないのが、報道機関たる放送事業者のあるべき態度であろうか。
放送事業者のよって立つべき憲法自体が攻撃されているとき、放送事業者に対しても、憲法の敵と味方を単純・機械的に対等に扱うよう法的に強制すること、憲法の基本原理への攻撃をも、それを擁護する主張と対等・公平に扱うよう強制すべきだとの主張は、憲法の基本原理自体と齟齬(そご)を来す。
憲法と法律との違いって? 立憲主義ってこういうこと?
憲法と「立憲主義」。
安倍総理は、在任中の憲法改正を考えていると3月3日、明らかにしました。
「憲法」。改めてちょっと考えてみましょう。
そもそも憲法って何でしょう? 法律と憲法ってどう違うのでしょう?
私自身も憲法については、中学、高校の「政治・経済」や大学一般教養などで学んできているはずなのですが、なんだか「法律の親分」のようにしかならってこなったのようにも思えます。皆さんはいかがでしょうか?
私は特にこの数年、伊藤真先生や、小林節先生の講演を聴き、著書を読む中で改めて、憲法と法律が全く別のものだと鮮明に解りました。
そこで、伊藤真先生の講演などを参考に、この絵を改めてつくってみました。
現在の日本国憲法は、先の大戦の反省を元に「二度と戦争を引き起こさない事と、国民個人の自由や人権を守るために定められました。
現在、私達国民は、法律を守る義務があります。しかしながら、基本的には憲法を守る義務はありません。それは、そもそも憲法は、国民が、国家権力が暴走しないように定めたルールブックだからです。この図で、法律は上から下のベクトルで、権力が国民を制限する。しかし、憲法は下から上のベクトルで、国民が、憲法によって国家権力を縛る。しかもその憲法はあらゆる法の最高法規として定められています。
憲法を守らなくてはならないのは、国家の権力をもつ政治家や公務員、天皇であり、(99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。) 全ての法律は最高法規である憲法を乗り越えてつくることができないとされています。
この、「全ての政治が憲法の下でおこなわれる」という事が「立憲主義」ということです。
しかし、今、「改憲」論を振りかざす安倍自民党が掲げている自民党憲法草案は下の絵の右側の構図です。
国民が国家権力を縛る道具が憲法であるはずなのに、自民党草案では国民に様々な義務を押しつけようとしている。つまり、憲法を国民を更に縛る道具にしようとしているのです。
憲法学者の小林節先生はおっしゃっています。
この改正案の最も大きな不安は、「立憲主義が後退するのではないか」ということです。
「国家が国民に義務を押し付ける」ことは、日本国憲法の根本理念に反します。自民党は、憲法が何かをわかっていないのです。たとえば、酔っ払い運転の取り締まりを厳しくしたり、借りたお金を踏み倒す人を少なくしたりしようと思えば、国は刑法や民法を改正します。それと同じことを、憲法という根本法を改正してやろうとしているわけです。
しかし、いわゆる「六法」と呼ばれているなかで、憲法とその他の法律(民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法)は、性格が全く違うもの。憲法は国民を規制するものではなく、権力者の横暴を規制する法規範なのです。しかし、日本人の多くは、憲法を単に民法や刑法のような法律の「親玉」くらいにしか思っていない。そこが問題なのです。」
今、私達は現在の日本国憲法の下で、政治を行う立憲民主主義国家、日本に暮らしています。立憲主義が破壊されれば専制主義、独裁国家への道となります。
一昨年の7月1日の集団的自衛権の行使容認を閣議決定で決めた憲法違反は、憲法で縛られる当人たちが解釈を変えた悪質な憲法違反
昨年9月19日の「安保法制=戦争法」の強行採決は、法律が憲法9条を超える憲法違反
国会議員の4分の1が求めても国会を開かない。これも憲法違反。
この3月で報道ステーション、ニュース23、クローズアップ現代のメインキャスターの方々が、続々とお辞めになる。そして高市大臣のまるで戦前の言論統制のような法解釈の発言については、海外メディアでも取り上げられているようですが、あるまじき言論封じであり、これも憲法違反と憲法学者から指摘されています。(立憲デモクラシーの見解を後に添付します。
憲法違反だらけの安倍政治。今の姿勢を見れば、改憲の目的が見えてくるようです。
2016年3月2日
放送規制問題に関する見解
立憲デモクラシーの会
Ⅰ 放送法の4条1項は、国内放送の番組は、いくつかの原則に即して編集されるべきことを求めている。その中には、「政治的に公平であること」(同項2号)および「意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること」(同項4号。「論点の多角的解明義務」と呼ばれる)が含まれる。
テレビ局を含む放送事業者にも、憲法21条の規定する表現の自由は保障される。表現活動への規制が全く許されないわけではないが、表現の自由が民主的政治過程の不可欠の要素であること等から、表現活動の規制は慎重になされるべきであるし、とりわけ表現の内容に基づく規制は、原則として認められないと考えられている。
第一に、表現の内容に基づく規制を政府が行う場合、特定の立場からの表現(政治的言論や宗教的宣伝)を抑圧・促進するという、不当な動機を隠している蓋然(がいぜん)性が高く、第二に、表現活動の内容に基づく規制は、言論の自由な流通と競争の過程を歪曲(わいきょく)する効果を持つからである。
放送法が定める政治的公平性と論点の多角的解明の要請は、明らかに表現の内容に基づく規制である。しかし、放送法上のこうした表現の内容に基づく規制は、日本国憲法の下でも、一貫して合憲であるとの前提の下に運用されてきた。そして、新聞・雑誌・図書といった紙媒体のメディア(プリント・メディアと呼ばれる)と異なり、放送については特殊な規制が認められるとの考え方は、アメリカ合衆国やヨーロッパ諸国を含めて、多くの国々で採用されている。
伝統的には、放送の二つの性格──放送の使用する周波数帯の稀少(きしょう)性と放送の特殊な社会的影響力(impact)──から、放送については特殊な規制が許されると考えられてきた。ただ、こうした伝統的な規制根拠論には、今日、さまざまな疑問が提起されている。第一に、技術の高度化にともなって放送メディアが増大するとともにきわめて多様化しており、すべての放送が同じように特殊な影響力を持つとも、インターネットをはじめとする他のメディアに比べて強い影響力を持つとも、言えなくなっている。また、テレビの総合編成のチャンネルに限っても、地上波・衛星波を含めるとその数が総合編成の新聞の数に比べて稀少であるとは必ずしも言えない。
さらに、そもそもの問題として、ある財が稀少であることは、その財を公的に配分しなければならないとか、使用法を公的に規制しなければならないことを必ずしも意味しない。市場で取引される財はすべて稀少であるし(だからこそ価格に基づいて取引される)、自他の身体や家財への損害をもたらさない限り、使用方法がとくに公的に規制されるわけでもない。
こうした背景から、規制された放送と自由な新聞とを併存させることで、マスメディア全体が、社会に広く多様で豊かな情報を偏りなく提供する環境を整えるとの議論など、伝統的規制根拠に代わる新たな規制根拠を探る動きもあるが、稀少性と社会的影響力の点で他のメディアと区別が困難となった以上、放送固有の規制は撤廃し、表現の自由の基本原則に復帰すべきであるとの議論も有力である。放送規制の将来は、定まっているとは言い難い。
Ⅱ Ⅰで述べた議論は、日本に限らずリベラル・デモクラシーと言い得る国に一般的にあてはまる。これに加えて、国それぞれの特殊性もある。日本の特殊性は、放送法制の企画立案にあたる政府の官庁(総務省)が、同時に放送事業者に対する規制監督機関でもあるという点にある。アメリカやヨーロッパ諸国では、放送法制の企画・立案にあたるのは政府直属の官庁であるが、監督権限を行使するのは、政府から独立した立場にあり、政府の指揮命令を受けることなく独立して職権を行使する機関である。これは、放送メディアに対する規制権限の行使が特定の党派の利害に影響されないようにするための工夫である。
そうした制度上の工夫がなされていない日本では、放送規制のうち、とりわけ番組内容にかかわる政治的公平性や論点の多角的解明義務について、果たして十全の法規範と考えてよいのか、という問題が議論されてきた。学界の通説は、放送事業者の自主規律の原則を定めるという色彩が極めて強いと考えざるを得ないというものである。
放送法4条1項の条文は、そのままでは政治的公平性や論点の多角的解明という抽象的な要請を定めているにすぎず、具体的場面においてこの原則をどのように具体化すべきかは、ただちには判明しない。人によって、それこそ見解は多岐に分かれるであろう。それにもかかわらず、こうした抽象的原則を具体化した規定をあらかじめ設けることもなく、議会与党によって構成され連帯責任を負う内閣に属する総務大臣に指揮命令される形で放送内容への介入がなされるならば、放送事業者の表現活動が過度に萎縮することは免れないし、権限濫用(らんよう)のリスクも大きい。漠然とした放送法4条の文言のみを根拠として、政党政治からの独立性が担保されていない主務大臣が放送事業者に対して処分を行えば、適用上違憲との判断は免れがたいであろう。
2016年2月8日の衆院予算委員会で、高市早苗総務大臣は、放送局が政治的な公平性を欠く放送を繰り返したと判断した場合、放送法4条違反を理由に、電波法76条に基づいて電波停止を命ずる可能性に言及した。「行政指導しても全く改善されず、公共の電波を使って繰り返される場合、それに対して何の反応もしないと約束するわけにいかない」と述べたと伝えられている。
電波法76条は、条文上は放送法違反の場合に停波を命ずることができるようにも読めるが、憲法上の表現の自由の保障にかんがみるならば、放送法4条違反を停波の根拠として持ち出すことには躊躇(ちゅうちょ)があってしかるべきである。高市大臣は、政治的公平性に反する放送が繰り返された場合に限定することで、きわめて例外的な措置であることを示したつもりかも知れないが、公平性に反すると判断するのが政党政治家たる閣僚であるという深刻な問題は依然として残る。
放送法自体、その1条2号で、「放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによって、放送による表現の自由を確保すること」を放送法の根本原則として掲げている。放送事業者の自律性の確保の重要性は、最高裁判所の先例も度々、これを強調してきた。このことも忘れてはならない。
Ⅲ さらに高市総務大臣は、「国論を二分する政治課題で一方の政治的見解を取り上げず、ことさらに他の見解のみを取り上げてそれを支持する内容を相当時間にわたり繰り返す番組を放送した場合」を、政治的公平性に反する事例とした具体的に挙げたと伝えられている。国論が現に二分されている以上、一方のみの見解を報道し、他方の見解の存在を報道しないという選択は、実際上、想定不可能である。大臣が言わんとするのは、一方の見解のみを支持し、他方の見解を支持しないことが、政治的公平性に反するということであるとしか考えにくい。
放送法4条が要求しているのは、党派政治の対立における公平性──不偏不党──であって、個々の政治的論点について、放送事業者が一定の立場を支持する報道をしてはならないということではない。論点の多角的解明義務に即して多様な立場を紹介した上で、特定の立場を放送事業者が支持することは、当然あり得る。これを否定することは、憲法21条違反である以前に、放送法の解釈として誤りを犯している。
「国論を二分する政治課題」で一方の政治的見解のみを支持する内容を相当時間にわたって繰り返すことは、政治的公平性を求める放送法に違反すると高市大臣は主張するが、そこでの国論を二分する政治課題なるものが、違憲の疑いのきわめて強い法案を国会で可決・制定すべきか否かという論点であり、しかも、その違憲性が、日本国憲法の根幹にかかわる原理原則にかかわる場合はどうだろう。そこでも、単純・機械的に賛成論と反対論を紹介し、自分自身は何らの見解も示さないのが、報道機関たる放送事業者のあるべき態度であろうか。
放送事業者のよって立つべき憲法自体が攻撃されているとき、放送事業者に対しても、憲法の敵と味方を単純・機械的に対等に扱うよう法的に強制すること、憲法の基本原理への攻撃をも、それを擁護する主張と対等・公平に扱うよう強制すべきだとの主張は、憲法の基本原理自体と齟齬(そご)を来す。
以上