鶴岡市の介護予防・生活支援サービス事業・総合事業に移行して1ヶ月半。
私が努めているデイサービスは、要支援者という介護予防サービスを受ける方々がいらっしゃる介護現場だ。
この介護予防サービスが、山形県の介護保険事業から鶴岡市の介護予防生活支援サービス事業 総合事業に移行して2ヶ月近くたった。この1ヶ月ほど、移行に際して実際に当事業所の利用者が抱える問題点について、ケアマネージャーや、市役所の担当と協議してきた。
そして5月25日、ようやく一つの結論を得ることが出来たのでここに記しておきたいと思う。
総合事業に移行し、これまで県管轄の介護予防事業での要支援1,2の対象者を更新を迎える度に総合事業に定めるサービスに変更する作業がはじまった。これまでうちで変更した方は2例。総合事業に変わって何が変わったかと言えば、要支援1、2の利用についてこれまでは何度ご利用いただいても包括的な料金が定められていたものが、一回につきいくらという一回単位の料金になり、例えば要支援1であれば4回までみとめられるというものだった。そして5回の月の5回目は、「特別な場合は」包括的料金を認めるとなっていた。この間、問題となったのは、この「特別な場合」の解釈だ。この間、要支援1の高齢者の担当者会議でこんなやりとりがあった。
5月18日、S様総合事業への切り替えに際し、月5回利用日の際、どうするかを議論。包括からは自費利用を促される。ハビビとしては包括単位利用料として再検討を願った。後日検討するということで18日は終了。送迎時にSさんに「これまでは毎週ご利用いただいてたけど、月4回で制限されることにはどう感じますか」と伺う。
Sさん、「かかりつけ医にお風呂はハビビだけでといわれているので困る」
と改めて伺う。
その後、CM、包括センターはS様を訪問し自費利用を再度促した模様。S様は自費でも利用を減らしたくないとお話になった模様。
役所でその旨を伺い草島が鶴岡市長寿介護課 担当主査と電話、19日役所内で協議をおこなう。総合事業切り替えとともにサービスの削減、サービスの高騰を利用者に強いるような結果になっている事について疑問を呈しつつ、S様のケースについて説明を加える。
市は以前、私が寒河江の事例(5回以上利用については包括単位価格を設定)を踏まえ、5回利用の際の件について市が掲げる「特別な場合」の解釈に対して再検討を促した際に、以下の見解を寄せていた。
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介護保険制度のサービス利用については、介護支援専門員、ご本人・ご家族、サービス提供事業者等で担当者会議を開催し、ご本人の生活機能改善を実現するための最適なサービスの内容や回数を決定してケアプランを策定し、各サービス事業者もこのケアプランに沿ってサービスを提供することになっており、サービス利用回数やサービスの内容はケアプランに基づいて行われるものです。
こまでの予防給付でも、要支援1で通所型の場合 1月の合成単位数の中でケアプランに基づき1月の週に関わらず、4回又は5回のサービスを利用している事例もありますが、多くの事業所では要支援1の場合月4回利用としている事業所が多くなっています。
ご質問の「特別な場合には月額単位数の採用も可能」としているのは、担当者会議等でご本人の介護予防や悪化防止のため必要と判断されたことを想定しています。
このことは、介護保険料への影響ではなく、ケアマネジメントによるご本人の自立や介護予防、悪化防止に着目したものですのでご理解をお願いします。
参考のため、寒河江市の事例を紹介いただきましたが、寒河江市では平成28年度までは、月4回以上のサービス利用を認めていなかったもので、今回の改正でケアプランに基づきサービス利用をできるよう改正しているものです。
また、寒河江市でも月の回数に関わらず「認知症症状から定期的な利用が必要なケース」、等としておりますが、鶴岡市では「特別な場合には」としており同様な考え方をお示ししており、月の合成単位数の採用をしています。
このことについて、鶴岡市では当初から厚労省や県担当課に照会し、「特別な場合には月額単位数の採用も可能」(説明前記)としており、月の曜日数に関わらずケアプランに基づき、1月の合成単位数を設定したところです。
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この「特別な場合」の解釈が、現場の包括、CMからすると、「よほど特別な場合」と解釈、「忖度」されているように思えてならなかった。果たしてそれでいいのか。疑問でならなかった。
その後、5月19日に役所内で協議 「S様は、自費利用を了解してくれた」旨CM、包括から紹介があったと伺うが、S様ご本人相当遠慮したのではないか。「特別な場合」とする鶴岡市とほぼ標準で認めている寒河江市の事例を示し、寒河江市事例を確認していただくことを薦める
5月22日寒河江市に鶴岡市長寿介護課が確認。私も寒河江市担当に確認。今年度から標準で5回/月に対し包括料金を認め、実態としてほとんど毎週利用のケースで認めていることをご担当自ら再度確認した。
5月23日改めて鶴岡市に確認。S様ケアマネに市よりその旨伝え、医師の確認をし、S様について包括料金を認める方向で調整していると市担当より確認をした。
こうした一連の協議の後、5月25日に市よりQ&Aが発表となった。
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介護予防・生活支援サービス事業についてのQ&A
平成29年5月25日
質問 1
【デイサービス事業所より、月額単位の利用について質問】
「要支援1で通所介護(現行相当)を週1回利用されている方は、月4回までの利用としていますが、5週ある月に1回休むと認知症や精神不安定な方等にとっては支障があるため、月額の1,647単位で5回利用することはできないでしょうか。」
回 答
鶴岡市では、緊急の場合(退院直後等)や状態悪化・不安定等の場合は月額単位を利用して、利用者の不利益にならないよう配慮してほしいとしています。ご質問の事例の場合は、状態悪化・不安定に該当しますので、月額単位で月5回の利用が可能です。
心身の状態が不安定な方や、生活維持のためにサービス利用が必要な方の具体例としては、「認知症状がある」「独居で心不全があり自宅入浴できない」「持病により状態が不安定」等です。ケースバイケースになりますので、詳細な基準は設定しておりませんが、ケアマネジメント上必要と判断された場合に月額単位を使います。
*請求上の注意
事業対象者及び要支援1の方が、月額単位を利用する場合の請求は、次のとおりとなります(サービス担当者会議で、本人の状態を確認し合い、月額単位の利用について決定し、その理由をサービス担当者会議記録に記載します)。
*要支援2の方で、9回利用が必要な場合も同様の考え方になります。
★ 請求は、回単位を基本とし、必要時月額単位を利用する
例、「4週ある月は378単位×4回、5週ある月は月額1,647単位を利用する」
⇒但し、5週ある月は月額単位で計画していたが、休んだ場合は、実績に合わせて1回単価のサービスコード378単位×利用回数とします(実績本位)。
*なお、この運用は平成29年6月1日からとします(毎月、月額単位を設定されていた方については、6月分から、実績分の利用回数の請求に変更をお願いします)。
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以上から、S様の利用については月5回の週、包括料金での利用が可能となった。
この間、真摯に対応頂いた市役所長寿介護課の皆様に感謝を申し述べます。
国連ジョゼフ・カナタッチ氏の指摘を無視し共謀罪法案を強行採決 衆議院本会議5.23
共謀罪法案審議 5月23日の衆議院本会議で討論の後、採決され衆議院を通過しました。
国連からの指摘を与党議員たちの討論は酷いものでした。この間、寄せられていた国連の特別報告者からの書簡を無視し強弁する自民公明、大阪維新の会の議員の討論。
5月23日の本会議採決の前に海渡弁護士ら日本の人権NGOらが、政府に書簡を出したカナタチさんの書簡、又22日の菅官房長発言への反論を踏まえて記者会見をされました。ここにその文書などを掲載します。
今日の12次半から開いた記者会見で、メディアに配布した、カナタチさんから届いた、日本政府の見解と官房長官の記者会見コメントへの反論です。
翻訳は、同僚の小川隆太郎弁護士が訳したものに、藤本美枝弁護士が加筆訂正したものです。是非、拡散して下さい!
2017/5/22
官房長官の声明に対する反論
ジョゼフ・カナタチ
私の書簡は、特に日本政府が、提案された諸施策を十分に検討することができるように十分な期間の公的議論(public consultation and debate)を経ることなく、法案を早急に成立させることを愚かにも決定したという状況においては、完全に適切なものです。
私が日本政府から受け取った「強い抗議」は、ただ怒りの言葉が並べられているだけで、全く中身のあるものではありませんでした。その抗議は、私の書簡の実質的内容について、1つの点においても反論するものではありませんでした。この抗議は、プライバシー権に関する私が指摘した多くの懸念またはその他の法案の欠陥について、唯の1つも向き合ったものではありません。
私はその抗議を受けて、5月19日(金)の朝、次のような要望を提出しました。
「もし日本政府が、法案の公式英語訳を提供し、当該法案のどこに、あるいは既存の他の法律又は付随する措置のどの部分に、新しい法律が、私の書簡で示唆しているものと同等のプライバシー権の保護措置と救済を含んでいるかを示すことを望むのであれば、私は、私の書簡の内容について不正確であると証明された部分について、公開の場で喜んで撤回致します。」
日本政府は、これまでの間、実質的な反論や訂正を含むものを何一つ送付して来ることが出来ませんでした。いずれかの事実について訂正を余儀なくされるまで、私は、安倍晋三内閣総理大臣に向けて書いた書簡における、すべての単語、ピリオド、コンマに至るまで維持し続けます。日本政府がこのような手段で行動し、これだけ拙速に深刻な欠陥のある法案を押し通すことを正当化することは絶対に出来ません。
日本政府は、その抗議において、2020年の東京オリンピックに向けて国連越境組織犯罪防止条約を批准するためにこの法案が必要だという、政府が多用している主張を繰り返しました。
しかし、このことは、プライバシーの権利に対する十分な保護措置のない法案を成立させようとすることを何ら正当化するものではありません。日本が国連条約を批准することを可能にし、同時に、日本がプライバシー権及び他の基本的人権の保護の分野でリーダーとなることを可能にする法案(それらの保護措置が欠如していることが明らかな法案ではなく)を起草することは確実に可能でした。
私は日本及びその文化に対して深い愛着をもっています。更に、私は日本におけるプライバシー権の性質および歴史についてこれまで調査してきており、30年以上にわたるプライバシー権とデータ保護に関する法律の発展を追跡してきたものです。私は、日本が高い基準を確立し、この地域における他の国々及び国際社会全体にとって良い前例を示して頂けるものと期待しております。ですので、私が先の書簡を書かなければならなかったことは、私にとって大いなる悲しみであり、不本意なことでした。
現在の段階においては、日本政府が私の書簡で触れたプライバシーの権利に着目した保護措置と救済の制度に注意を払い、法案の中に導入することを望むばかりです。私が書簡にて述べましたとおり、私は日本政府が私の支援の申出を受け入れて下さるのであれば、日本政府が更に思慮深い地位へと到達できるように喜んでお手伝いをさせて頂きます。今こそ日本政府は、立ち止まって内省を深め、より良い方法で物事を為すことができることに気付くべき時なのです。私が書簡にてアウトラインをお示しした全ての保護措置を導入するために、必要な時間をかけて、世界基準の民主主義国家としての道に歩を進めるべき時です。日本がこの道へと進む時、私は全力を尽くして支援することと致しましょう。
当初の書簡は以下です。
2017.5.20
国連プライバシー権に関する特別報告者ジョセフ・ケナタッチ氏による日本政府に対する質問状について(解説)
海渡 雄一(共謀罪NO!実行委員会)
国連プライバシー権に関する特別報告者であるジョセフ・ケナタッチ氏が、5月18日、共謀罪(テロ等準備罪)に関する法案はプライバシー権と表現の自由を制約するおそれがあるとして深刻な懸念を表明する書簡を安倍首相宛てに送付し、国連のウェブページで公表した。
書簡の全文は次のところで閲覧できる。
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Privacy/OL_JPN.pdf
書簡では、法案の「計画」や「準備行為」、「組織的犯罪集団」の文言があいまいで、恣意的な適用のおそれがあること、対象となる277の犯罪が広範で、テロリズムや組織犯罪と無関係の犯罪を多く含んでいることを指摘し、いかなる行為が処罰の対象となるかが不明確であり刑罰法規の明確性の原則に照らして問題があるとしている。
さらに、共謀罪の制定が監視を強めることになることを指摘し、日本の法制度において、プライバシーを守るための法的な仕組み、監視捜査に対する令状主義の強化や、ナショナル・セキュリティのために行われる監視活動を事前に許可するための独立した機関の設置など想定されていないことを指摘している。また、我が国の裁判所が、警察の捜査に対する監督として十分機能していないとの事実認識を示している。
そのうえで、政府に対して、法案とその審議に関する情報の提供を求め、さらに要望があれば、国連から法案の改善のために専門家を派遣する用意があることまで表明している。
日本政府は、この書簡に答えなければならない。
また、日本政府は、これまで共謀罪法案を制定する根拠として国連越境組織犯罪防止条約の批准のためとしてきた。同じ国連の人権理事会が選任した専門家から、人権高等弁務官事務所を介して、国会審議中の法案について、疑問が提起され、見直しが促されたことは極めて重要である。
日本政府は、23日にも衆議院で法案を採決する予定と伝えられるが、まず国連からの質問に答え、協議を開始し、そのため衆議院における法案の採決を棚上げにするべきである。そして、国連との対話を通じて、法案の策定作業を一からやり直すべきである。
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プライバシーに関する権利の国連特別報告者ジョセフ・ケナタッチ氏が共謀罪法案について安倍内閣総理大臣宛に送付した書簡全体の翻訳
翻訳担当 弁護士 海渡雄一・木下徹郎・小川隆太郎
(質問部分の翻訳で藤本美枝弁護士の要約翻訳を参照した)
国連人権高等弁務官事務所
パレスデナシオンズ・1211ジェネバ10、スイス
TEL:+ 41229179359 / +41229179543・FAX:+4122 917 9008・E-Mail:srprivacy@ohchr.org
プライバシーに関する権利に関する特別報告者のマンデート
参照番号JPN 3/2017
2017年5月18日
内閣総理大臣 閣下
私は、人権理事会の決議28/16に基づき、プライバシーに関する権利の特別報告者としての私の権限の範囲において、このお手紙を送ります。
これに関連して、組織犯罪処罰法の一部を改正するために提案された法案、いわゆる「共謀罪」法案に関し入手した情報について、閣下の政府にお伝え申し上げたいと思います。もし法案が法律として採択された場合、法律の広範な適用範囲によって、プライバシーに関する権利と表現の自由への過度の制限につながる可能性があります。
入手した情報によりますと次の事実が認められます:
組織的犯罪処罰法の一部を改正する法案、いわゆる共謀罪法案が2017年3月21日に日本政府によって国会に提出されました。
改正案は、組織的犯罪処罰法第6条(組織的な殺人等の予備)の範囲を大幅に拡大することを提案したとされています。
手持ちの改正案の翻訳によると、新しい条文は次のようになります:
6条
(テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画)
次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団(団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ) の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
安倍晋三首相 閣下
内閣官房、日本政府
さらにこの改正案によって、「別表4」で新たに277種類の犯罪の共謀罪が処罰の対象に加わることになりました。これほどに法律の重要な部分が別表に委ねられているために、市民や専門家にとって法の適用の実際の範囲を理解することが一層困難であることが懸念がされています。
加えて、別表4は、森林保護区域内の林業製品の盗難を処罰する森林法第198条や、許可を受けないで重要な文化財を輸出したり破壊したりすることを禁ずる文化財保護法第193条、195条、第196条、著作権侵害を禁ずる著作権法119条など、組織犯罪やテロリズムとは全く関連性のないように見える犯罪に対しても新法が適用されることを認めています。
新法案は、国内法を「国境を越えた組織犯罪に関する国連条約」に適合させ、テロとの戦いに取り組む国際社会を支援することを目的として提出されたとされます。しかし、この追加立法の適切性と必要性については疑問があります。
政府は、新法案に基づき捜査される対象は、「テロ集団を含む組織的犯罪集団」が現実的に関与すると予想される犯罪に限定されると主張しています。
しかし、「組織的犯罪集団」の定義は漠然としており、テロ組織に明らかに限定されているとはいえません。
新たな法案の適用範囲が広い点に疑問が呈されていることに対して、政府当局は、新たな法案では捜査を開始するための要件として、対象とされた活動の実行が「計画」されるだけでなく、「準備行為」が行われることを要求していると強調しています。
しかしながら、「計画」の具体的な定義について十分な説明がなく、「準備行為」は法案で禁止される行為の範囲を明確にするにはあまりにも曖昧な概念です。
これに追加すべき懸念としては、そのような「計画」と「準備行動」の存在と範囲を立証するためには、論理的には、起訴された者に対して、起訴に先立ち相当程度の監視が行われることになると想定されます。
このような監視の強化が予測されることから、プライバシーと監視に関する日本の法律に定められている保護及び救済の在り方が問題になります。
NGO、特に国家安全保障に関する機密性の高い分野で活動するNGOの業務に及ぼす法律の潜在的影響についても懸念されています。政府は、法律の適用がこの分野に影響を及ぼすことがないと繰り返しているようです。
しかし、「組織的犯罪集団」の定義の曖昧さが、例えば国益に反する活動を行っていると考えられるNGOに対する監視などを正当化する口実を作り出す可能性があるとも言われています。
最後に、法律原案の起草に関する透明性の欠如と、今月中に法案を採択さえようとする政府の圧力によって、十分な国民的議論の促進が損なわれているということが報告で強調されています。
提案された法案は、広範な適用がされる可能性があることから、現状で、また他の法律と組み合わせてプライバシーに関する権利およびその他の基本的な国民の自由の行使に影響を及ぼすという深刻な懸念が示されています。
とりわけ私は、何が「計画」や「準備行為」を構成するのかという点について曖昧な定義になっていること、および法案別表は明らかにテロリズムや組織犯罪とは無関係な過度に広範な犯罪を含んでいるために法が恣意的に適用される危険を懸念します。
法的明確性の原則は、刑事的責任が法律の明確かつ正確な規定により限定されなければならないことを求め、もって何が法律で禁止される行為なのかについて合理的に認識できるようにし、不必要に禁止される行為の範囲が広がらないようにしています。現在の「共謀罪法案」は、抽象的かつ主観的な概念が極めて広く解釈され、法的な不透明性をもたらすことから、この原則に適合しているようには見えません。
プライバシーに関する権利は、この法律の幅広い適用の可能性によって特に影響を受けるように見えます。更なる懸念は、法案を押し通すために早められているとされる立法過程が、人権に悪影響を及ぼす可能性がある点です。立法が急がれることで、この重要な問題についての広範な国民的議論を不当に制限することになります。
マンデートは、特にプライバシー関連の保護と救済につき、以下の5点に着目します。
1 現時点の法案の分析によれば、新法に抵触する行為の存在を明らかにするためには監視を増強することになる中にあって、適切なプライバシー保護策を新たに導入する具体的条文や規定が新法やこれに付随する措置にはないと考えられます。
2 公開されている情報の範囲では、監視に対する事前の令状主義を強化することも何ら予定されていないようです。
3 国家安全保障を目的として行われる監視活動の実施を事前に許可するための独立した第三者機関を法令に基づき設置することも想定されていないようです。このような重要なチェック機関を設立するかどうかは、監視活動を実施する個別の機関の裁量に委ねられることになると思われます。
4 更に、捜査当局や安全保障機関、諜報機関の活動の監督について懸念があります。すなわちこれらの機関の活動が適法であるか、または必要でも相当でもない手段によりプライバシーに関する権利を侵害する程度についての監督です。この懸念の中には、警察がGPS捜査や電子機器の使用の監視などの捜査のために監視の許可を求めてきた際の裁判所による監督と検証の質という問題が含まれます。
5 嫌疑のかかっている個人の情報を捜索するための令状を警察が求める広範な機会を与えることになることから、新法の適用はプライバシーに関する権利に悪影響を及ぼすことが特に懸念されます。入手した情報によると、日本の裁判所はこれまで極めて容易に令状を発付するようです。2015年に行われた通信傍受令状請求のほとんどが認められたようです(数字によれば、却下された令状請求はわずか3%以下に留まります。)
私は、提案されている法改正及びその潜在的な日本におけるプライバシーに関する権利への影響に関する情報の正確性について早まった判断をするつもりはありません。ただ、閣下の政府に対しては、日本が1978年に批准した自由権規約(ICCPR)17条1項によって保障されているプライバシーに関する権利に関して国家が負っている義務を指摘させてください。
自由権規約第17条第1項は、とりわけ個人のプライバシーと通信に関する恣意的または違法な干渉から保護される権利を認め、誰もがそのような干渉から保護される権利を有することを規定しています。
さらに、国連総会決議A/RES/71/199も指摘いたします。そこでは「公共の安全に関する懸念は、機密情報の収集と保護を正当化するかもしれないが、国家は、国際人権法に基づいて負う義務の完全な履行を確保しなければならない」とされています。
人権理事会から与えられた権限のもと、私は担当事件の全てについて事実を解明する職責を有しております。つきましては、以下の諸点につき回答いただけますと幸いです。
1.上記の各主張の正確性に関して、追加情報および/または見解をお聞かせください。
2.「組織犯罪の処罰及び犯罪収入の管理に関する法律」の改正法案の審議状況について情報を提供して下さい。
3.国際人権法の規範および基準と法案との整合性に関して情報を提供してください。
4.法案の審議に関して公的な意見参加の機会について、市民社会の代表者が法案を検討し意見を述べる機会があるかどうかを含め、その詳細を提供してください。
要請があれば、国際法秩序と適合するように、日本の現在審議中の法案及びその他の既存の法律を改善するために、日本政府を支援するための専門知識と助言を提供することを慎んでお請け致します。
最後に、法案に関して既に立法過程が相当進んでいることに照らして、これは即時の公衆の注意を必要とする事項だと考えます。したがって、閣下の政府に対し、この書簡が一般に公開され、プライバシーに関する権の特別報告者のマンデートのウェブサイトに掲載されること、また私の懸念を説明し、問題となっている点を明らかにするために閣下の政府と連絡を取ってきたことを明らかにするプレスリリースを準備していますことをお知らせいたします。
閣下の政府の回答も、上記ウェブサイトに掲載され、人権理事会の検討のために提出される報告書に掲載いたします。
閣下に最大の敬意を表します。
ジョセフ・ケナタッチ
プライバシーに関する権利の特別報告者
共謀罪法案強行採決を許さない。真実を確かめ、廃案へ。 刑事法研究者の声明より。
共謀罪法案が先週19日に衆議院法務委員会で強行採決されました。共謀罪法案について与党は完全に真実を歪め、更に説明責任を全く果たさないまま、強行採決しました。「30時間超えました。もういいでしょう。これ以上の質疑は必要ない」などと議論を封じた丸山穂高 大阪維新の会議員をはじめ与党議員はとても内容を理解しているとはいいがたい。その道のプロである刑事法研究者の以下を踏まえてきちんと勉強してからにしてもらいたい。というのが真相です。
「テロ等準備罪」という名称自体が全くのウソ。30時間の答弁はぐらかしばかりの議論にもならない議論で説明できる議論ではありません。私たちは共謀罪法案の内容の真実を伝えることが重要だと思います。刑法学者の高山教授らが呼びかける刑事法研究者の声明が2月に提出され、現時点で162名の刑事法研究者の賛同者がおられます。以下、引用します。HP上にはPDFファイルもあります。
どうぞ共謀罪の真実を確かめ私たちの常識にし、そして、強行採決を阻止しましょう。
共謀罪法案の提出に反対する刑事法研究者の声明 5つの真実。
1. テロ対策立法はすでに完結しています。
2. 国連国際組織犯罪防止条約(TOC条約)の締結に、このような立法は不要です。
3. 極めて広い範囲にわたって捜査権限が濫用されるおそれがあります。
4. 日本は組織犯罪も含めた犯罪情勢を改善してきており、治安の悪い国のまねをする必要はありません
5. 武力行使をせずに、交渉によって平和的に物事を解決していく姿勢を示すことが、有効なテロ対策です。
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共謀罪法案の提出に反対する刑事法研究者の声明
2017年2月1日
政府は、これまでに何度も廃案となっている共謀罪を、「テロ等準備罪」の呼び名のもとに新設する法案を国会に提出する予定であると報道されています。しかし、この立法は以下に述べるように、犯罪対策にとって不要であるばかりでなく、市民生活の重大な制約をもたらします。
1. テロ対策立法はすでに完結しています。
テロ対策の国際的枠組みとして、「爆弾テロ防止条約」や「テロ資金供与防止条約」を始めとする5つの国連条約、および、その他8つの国際条約が採択されています。日本は2001年9月11日の同時多発テロ後に採択された条約への対応も含め、早期に国内立法を行って、これらをすべて締結しています。
2. 国連国際組織犯罪防止条約の締結に、このような立法は不要です。
2000年に採択された国連国際組織犯罪防止条約は、国際的な組織犯罪への対策を目的とし、組織的な犯罪集団に参加する「参加罪」か、4年以上の自由刑を法定刑に含む犯罪の「共謀罪」のいずれかの処罰を締約国に義務づけているとされます。しかし、条約は、形式的にこの法定刑に該当するすべての罪の共謀罪の処罰を求めるものではありません。本条約についての国連の「立法ガイド」第51項は、もともと共謀罪や参加罪の概念を持っていなかった国が、それらを導入せずに、組織犯罪集団に対して有効な措置を講ずることも条約上認められるとしています。
政府は、同条約の締約国の中で、形式的な基準をそのまま適用する共謀罪立法を行った国として、ノルウェーとブルガリアを挙げています。しかし、これらの国は従来、予備行為の処罰を大幅に制限していたり、捜査・訴追権限の濫用を防止する各種の制度を充実させたりするなど、その立法の背景は日本とは相当に異なっています。ほとんどすべての締約国はこのような立法を行わず、条約の目的に沿った形で、自国の法制度に適合する法改正をしています。国内法で共謀罪を処罰してきた米国でさえ、共謀罪の処罰範囲を制限する留保を付した上で条約に参加しているのです。このような留保は、国会で留保なしに条約を承認した後でも可能です。
日本の法制度は、もともと「予備罪」や「準備罪」を極めて広く処罰してきた点に、他国とは異なる特徴があります。上記のテロ対策で一連の立法が実現したほか、従来から、刑法上の殺人予備罪・放火予備罪・内乱予備陰謀罪・凶器準備集合罪などのほか、爆発物取締罰則や破壊活動防止法などの特別法による予備罪・陰謀罪・教唆罪・せん動罪の処罰が広く法定されており、それらの数は70以上にも及びます。
一方、今般検討されている法案で「共謀罪」が新設される予定の犯罪の中には、大麻栽培罪など、テロとは関係のない内容のものが多数あります。そもそも、本条約はテロ対策のために採択されたものではなく、「共謀罪」の基準もテロとは全く関連づけられていません。本条約は、国境を越える経済犯罪への対処を主眼とし、「組織的な犯罪集団」の定義においても「直接又は間接に金銭的利益その他の物質的利益を得る」目的を要件としています。
3. 極めて広い範囲にわたって捜査権限が濫用されるおそれがあります。
政府は、現在検討している法案で、(1)適用対象の「組織的犯罪集団」を4年以上の自由刑にあたる罪の実行を目的とする団体とするとともに、共謀罪の処罰に(2)具体的・現実的な「合意」と(3)「準備行為」の実行を要件とすることで、範囲を限定すると主張しています。しかし、(1)「目的」を客観的に認定しようとすれば、結局、集団で対象犯罪を行おうとしているか、また、これまで行ってきたかというところから導かざるをえなくなり、さしたる限定の意味がなく、(2)概括的・黙示的・順次的な「合意」が排除されておらず、(3)「準備行為」の範囲も無限定です。
また、「共謀罪」の新設は、共謀の疑いを理由とする早期からの捜査を可能にします。およそ犯罪とは考えられない行為までが捜査の対象とされ、人が集まって話しているだけで容疑者とされてしまうかもしれません。大分県警別府署違法盗撮事件のような、警察による捜査権限の行使の現状を見ると、共謀罪の新設による捜査権限の前倒しは、捜査の公正性に対するさらに強い懸念を生みます。これまで基本的に許されないと解されてきた、犯罪の実行に着手する前の逮捕・勾留、捜索・差押えなどの強制捜査が可能になるためです。とりわけ、通信傍受(盗聴)の対象犯罪が大幅に拡大された現在、共謀罪が新設されれば、両者が相まって、電子メールも含めた市民の日常的な通信がたやすく傍受されかねません。将来的に、共謀罪の摘発の必要性を名目とする会話盗聴や身分秘匿捜査官の投入といった、歯止めのない捜査権限の拡大につながるおそれもあります。実行前の準備行為を犯罪化することには、捜査法の観点からも極めて慎重でなければなりません。
4. 日本は組織犯罪も含めた犯罪情勢を改善してきており、治安の悪い国のまねをする必要はありません。
公式統計によれば、組織犯罪を含む日本の過去15年間の犯罪情勢は大きく改善されています。日本は依然として世界で最も治安の良い国の1つであり、膨大な数の共謀罪を創設しなければならないような状況にはありません。今後犯罪情勢が変化するかもしれませんが、具体的な事実をふまえなければ、どのような対応が有効かつ適切なのかも吟味できないはずです。具体的な必要性もないのに、条約締結を口実として非常に多くの犯罪類型を一気に増やすべきではありません。
そればかりでなく、広範囲にわたる「共謀罪」の新設は、内心や思想ではなく行為を処罰するとする行為主義、現実的結果を発生させた既遂の処罰が原則であって既遂に至らない未遂・予備の処罰は例外であること、処罰が真に必要な場合に市民の自由を過度に脅かさない範囲でのみ処罰が許されることなどの、日本の刑事司法と刑法理論の伝統を破壊してしまうものです。
5. 武力行使をせずに、交渉によって平和的に物事を解決していく姿勢を示すことが、有効なテロ対策です。
イスラム国などの過激派組織は、米国と共に武力を行使する国を敵とみなします。すでに、バングラデシュでは日本人農業家暗殺事件と、日本人をも被害者とする飲食店のテロ事件がありました。シリアではジャーナリストの拘束がありました。安保法制を廃止し、武力行使をしない国であると内外に示すことこそが、安全につながる方策です。
こうした多くの問題にかんがみ、私たちは、「テロ等準備罪」処罰を名目とする今般の法案の提出に反対します。
http://www.kt.rim.or.jp/~k-taka/kyobozai.html
呼びかけ人(五十音順)
葛野尋之(一橋大学教授)
高山佳奈子(京都大学教授)
田淵浩二(九州大学教授)
本庄武(一橋大学教授)
松宮孝明(立命館大学教授)
三島聡(大阪市立大学教授)
水谷規男(大阪大学教授)
賛同者
赤池一将(龍谷大学教授)
浅田和茂(立命館大学教授)
足立昌勝(関東学院大学名誉教授)
安達光治(立命館大学教授)
雨宮敬博(宮崎産業経営大学准教授)
甘利航司(國學院大學准教授)
荒川雅行(関西学院大学教授)
荒木伸怡(立教大学名誉教授)
生田勝義(立命館大学名誉教授)
石川友佳子(福岡大学准教授)
石田倫識(愛知学院大学准教授)
石塚伸一(龍谷大学教授)
石松竹雄(大阪弁護士会)
一原亜貴子(岡山大学准教授)
伊藤睦(三重大学教授)
稲田朗子(高知大学准教授)
稲田隆司(新潟大学教授)
指宿信(成城大学教授)
上田寛(立命館大学名誉教授)
上田信太郎(北海道大学教授)
上野達彦(三重大学名誉教授)
内田博文(九州大学名誉教授、神戸学院大学教授)
内山真由美(佐賀大学准教授)
内山安夫(東海大学教授)
梅崎進哉(西南学院大学教授)
梅田豊(愛知学院大学教授)
大貝葵(金沢大学准教授)
大久保哲(宮崎産業経営大学教授)
大出良知(東京経済大学教授)
大場史朗(大阪経済法科大学准教授)
大薮志保子(久留米大学准教授)
岡田行雄(熊本大学教授)
岡本洋一(熊本大学准教授)
小田中聰樹(東北大学名誉教授)
海渡雄一(第二東京弁護士会)
香川達夫(学習院大学名誉教授)
春日勉(神戸学院大学教授)
門田(秋野)成人(広島大学教授)
金澤文雄(広島大学名誉教授・岡山商科大学名誉教授)
金澤真理(大阪市立大学教授)
神山敏雄(岡山大学名誉教授)
嘉門優(立命館大学教授)
川崎英明(関西学院大学教授)
川口浩一(関西大学教授)
神例康博(岡山大学教授)
木谷明(元裁判官、元法政大学法科大学院教授、第二東京弁護士会)
北野通世(福岡大学教授・山形大学名誉教授)
金尚均(龍谷大学教授)
楠本孝(三重短期大学教授)
公文孝佳(神奈川大学准教授)
黒川亨子(宇都宮大学専任講師)
小浦美保(岡山大学准教授)
古川原明子(龍谷大学准教授)
後藤昭(青山学院大学教授)
小山雅亀(西南学院大学教授)
斎藤司(龍谷大学教授)
斉藤豊治(甲南大学名誉教授、大阪弁護士会)
三枝有(信州大学教授)
坂本学史(神戸学院大学准教授)
佐川友佳子(香川大学准教授)
櫻庭総(山口大学准教授)
佐々木光明(神戸学院大学教授)
笹倉香奈(甲南大学教授)
佐藤博史(元東京大学客員教授・元早稲田大学教授、第二東京弁護士会)
佐藤元治(岡山理科大学准教授)
塩谷毅(岡山大学教授)
四宮啓(國學院大學教授)
島岡まな(大阪大学教授)
白井諭(岡山商科大学准教授)
白取祐司(神奈川大学教授・北海道大学名誉教授)
新屋達之(福岡大学教授)
鈴木博康(九州国際大学教授)
末道康之(南山大学教授)
陶山二郎(茨城大学准教授)
関哲夫(國學院大学教授)
関口和徳(愛媛大学准教授)
曽根威彦(早稲田大学名誉教授)
園田寿(甲南大学教授、大阪弁護士会)
高倉新喜(山形大学教授)
高田昭正(立命館大学教授)
高橋有紀(福島大学准教授)
高平奇恵(九州大学助教)
田口敬也(早稲田大学研究員)
武内謙治(九州大学教授)
多田庶弘(神奈川工科大学非常勤講師)
辰井聡子(立教大学教授)
田中輝和(東北学院大学名誉教授)
恒光徹(大阪市立大学教授)
寺中誠(東京経済大学非常勤講師)
土井政和(九州大学教授)
戸浦雄史(大阪学院大学准教授)
徳永光(獨協大学教授)
冨田真(東北学院大学)
友田博之(立正大学准教授)
豊崎七絵(九州大学教授)
豊田兼彦(関西学院大学教授)
内藤大海(熊本大学准教授)
長井長信(明治学院大学教授)
長井圓(中央大学教授)
永井善之(金沢大学教授)
中川孝博(國學院大學教授)
中島洋樹(関西大学教授)
中島宏(鹿児島大学教授)
中村悠人(東京経済大学准教授)
名和鐵郎(静岡大学名誉教授)
新倉修(青山学院大学教授)
新村繁文(福島大学特任教授)
庭山英雄(元専修大学教授、東京弁護士会)
萩原滋(東洋大学教授)
朴元奎(北九州市立大学教授)
東澤靖(明治学院大学教授、第二東京弁護士会)
玄守道(龍谷大学教授)
平井佐和子(西南学院大学准教授)
平川宗信(名古屋大学名誉教授・中京大学名誉教授)
平田元(熊本大学教授)
福井厚(京都女子大学教授)
福島至(龍谷大学教授)
福永俊輔(西南学院大学准教授)
渕野貴生(立命館大学教授)
保条成宏(中京大学教授)
本田稔(立命館大学教授)
前田朗(東京造形大学教授)
前田忠弘(甲南大学教授)
前野育三(関西学院大学名誉教授、兵庫県弁護士会)
前原宏一(札幌大学教授)
正木祐史(静岡大学教授)
松岡正章(甲南大学名誉教授、大阪弁護士会)
松倉治代(大阪市立大学准教授)
松本英俊(駒澤大学教授)
丸山泰弘(立正大学准教授)
水野陽一(北九州市立大学専任講師)
緑大輔(一橋大学准教授)
光藤景皎(大阪市立大学名誉教授)
三宅孝之(島根大学名誉教授)
宮澤節生(神戸大学名誉教授・カリフォルニア大学ヘイスティングス・ロースクール教授)
宮本弘典(関東学院大学教授)
村井敏邦(一橋大学名誉教授)
村岡啓一(白鴎大学教授)
村田和宏(立正大学准教授)
森尾亮(久留米大学教授)
森川展男(京都看護大学教授)
森川恭剛(琉球大学教授)
森下忠(広島大学名誉教授)
森久智江(立命館大学准教授)
守屋克彦(元東北学院大学教授)
安田恵美(國學院大學専任講師)
山口直也(立命館大学教授)
山﨑俊恵(広島修道大学准教授)
山名京子(関西大学教授)
山中友理(関西大学准教授)
吉弘光男(久留米大学教授)
吉村真性(九州国際大学教授)
その他氏名非公開賛同者 3名
呼びかけ人・賛同者合計162名(2017年5月12日現在)
共謀罪法案ー国連報告者が安倍首相に共謀罪法案を懸念する緊急書簡を送付
大変重要と思いますのでこのブログでも転載いたします。
【全訳きました!】国連報告者が安倍首相に共謀罪法案を懸念する緊急書簡を送付
国連プライバシー権に関する特別報告者であるジョセフ・ケナタッチ氏による、安倍首相への共謀罪法案を懸念する書簡送付の件について続報です。
海渡雄一弁護士から、国連プライバシー特別報告者からの書簡の解説と全文訳が届きました。「拡散希望です。ブログやフェイスブックに転載自由です。私のFBにも掲載しました」とのことです。
———————————————-
2017.5.20
国連プライバシー権に関する特別報告者ジョセフ・ケナタッチ氏による日本政府に対する質問状について(解説)
海渡 雄一(共謀罪NO!実行委員会)
国連プライバシー権に関する特別報告者であるジョセフ・ケナタッチ氏が、5月18日、共謀罪(テロ等準備罪)に関する法案はプライバシー権と表現の自由を制約するおそれがあるとして深刻な懸念を表明する書簡を安倍首相宛てに送付し、国連のウェブページで公表した。
書簡の全文は次のところで閲覧できる。
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Privacy/OL_JPN.pdf
書簡では、法案の「計画」や「準備行為」、「組織的犯罪集団」の文言があいまいで、恣意的な適用のおそれがあること、対象となる277の犯罪が広範で、テロリズムや組織犯罪と無関係の犯罪を多く含んでいることを指摘し、いかなる行為が処罰の対象となるかが不明確であり刑罰法規の明確性の原則に照らして問題があるとしている。
さらに、共謀罪の制定が監視を強めることになることを指摘し、日本の法制度において、プライバシーを守るための法的な仕組み、監視捜査に対する令状主義の強化や、ナショナル・セキュリティのために行われる監視活動を事前に許可するための独立した機関の設置などが想定されていないことを指摘している。また、我が国の裁判所が、警察の捜査に対する監督として十分機能していないとの事実認識を示している。
そのうえで、政府に対して、法案とその審議に関する情報の提供を求め、さらに要望があれば、国連から法案の改善のために専門家を派遣する用意があることまで表明している。
日本政府は、この書簡に答えなければならない。
また、日本政府は、これまで共謀罪法案を制定する根拠として国連越境組織犯罪防止条約の批准のためとしてきた。同じ国連の人権理事会が選任した専門家から、人権高等弁務官事務所を介して、国会審議中の法案について、疑問が提起され、見直しが促されたことは極めて重要である。
日本政府は、23日にも衆議院で法案を採決する予定と伝えられるが、まず国連からの質問に答え、協議を開始し、そのため衆議院における法案の採決を棚上げにするべきである。そして、国連との対話を通じて、法案の策定作業を一からやり直すべきである。
———————————————-
プライバシーに関する権利の国連特別報告者 ジョセフ・ケナタッチ氏
共謀罪法案について安倍内閣総理大臣宛の書簡全体の翻訳
翻訳担当 弁護士 海渡雄一・木下徹郎・小川隆太郎(質問部分の翻訳で藤本美枝弁護士の要約翻訳を参照した)
国連人権高等弁務官事務所
パレスデナシオンズ・1211ジェネバ10、スイス
TEL:+ 41229179359 / +41229179543・FAX:+4122 917 9008・EMail:
srprivacy@ohchr.org
プライバシーに関する権利に関する特別報告者のマンデート
参照番号JPN 3/2017
2017年5月18日
内閣総理大臣 閣下
私は、人権理事会の決議28/16に基づき、プライバシーに関する権利の特別報告者としての私の権限の範囲において、このお手紙を送ります。
これに関連して、組織犯罪処罰法の一部を改正するために提案された法案、いわゆる「共謀罪」法案に関し入手した情報について、閣下の政府にお伝え申し上げたいと思います。もし法案が法律として採択された場合、法律の広範な適用範囲によって、プライバシーに関する権利と表現の自由への過度の制限につながる可能性があります。
入手した情報によりますと次の事実が認められます:
組織的犯罪処罰法の一部を改正する法案、いわゆる共謀罪法案が2017年3月21日に日本政府によって国会に提出されました。
改正案は、組織的犯罪処罰法第6条(組織的な殺人等の予備)の範囲を大幅に拡大することを提案したとされています。
手持ちの改正案の翻訳によると、新しい条文は次のようになります:
6条
(テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画)
次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団(団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ)の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
安倍晋三首相 閣下
内閣官房、日本政府
さらにこの改正案によって、「別表4」で新たに277種類の犯罪の共謀罪が処罰の対象に加わることになりました。これほどに法律の重要な部分が別表に委ねられているために、市民や専門家にとって法の適用の実際の範囲を理解することが一層困難であることが懸念がされています。
加えて、別表4は、森林保護区域内の林業製品の盗難を処罰する森林法第198条や、許可を受けないで重要な文化財を輸出したり破壊したりすることを禁ずる文化財保護法第193条、195条、第196条、著作権侵害を禁ずる著作権法119条など、組織犯罪やテロリズムとは全く関連性のないように見える犯罪に対しても新法が適用されることを認めています。
新法案は、国内法を「国境を越えた組織犯罪に関する国連条約」に適合させ、テロとの戦いに取り組む国際社会を支援することを目的として提出されたとされます。しかし、この追加立法の適切性と必要性については疑問があります。
政府は、新法案に基づき捜査される対象は、「テロ集団を含む組織的犯罪集団」が現実的に関与すると予想される犯罪に限定されると主張しています。
しかし、「組織的犯罪集団」の定義は漠然としており、テロ組織に明らかに限定されているとはいえません。
新たな法案の適用範囲が広い点に疑問が呈されていることに対して、政府当局は、新たな法案では捜査を開始するための要件として、対象とされた活動の実行が「計画」されるだけでなく、「準備行為」が行われることを要求していると強調しています。
しかしながら、「計画」の具体的な定義について十分な説明がなく、「準備行為」は法案で禁止される行為の範囲を明確にするにはあまりにも曖昧な概念です。
これに追加すべき懸念としては、そのような「計画」と「準備行動」の存在と範囲を立証するためには、論理的には、起訴された者に対して、起訴に先立ち相当程度の監視が行われることになると想定されます。
このような監視の強化が予測されることから、プライバシーと監視に関する日本の法律に定められている保護及び救済の在り方が問題になります。
NGO、特に国家安全保障に関する機密性の高い分野で活動するNGOの業務に及ぼす法律の潜在的影響についても懸念されています。政府は、法律の適用がこの分野に影響を及ぼすことがないと繰り返しているようです。
しかし、「組織的犯罪集団」の定義の曖昧さが、例えば国益に反する活動を行っていると考えられるNGOに対する監視などを正当化する口実を作り出す可能性があるとも言われています。
最後に、法律原案の起草に関する透明性の欠如と、今月中に法案を採択させようとする政府の圧力によって、十分な国民的議論の促進が損なわれているということが報告で強調されています。
提案された法案は、広範な適用がされる可能性があることから、現状で、また他の法律と組み合わせてプライバシーに関する権利およびその他の基本的な国民の自由の行使に影響を及ぼすという深刻な懸念が示されています。
とりわけ私は、何が「計画」や「準備行為」を構成するのかという点について曖昧な定義になっていること、および法案別表は明らかにテロリズムや組織犯罪とは無関係な過度に広範な犯罪を含んでいるために法が恣意的に適用される危険を懸念します。
法的明確性の原則は、刑事的責任が法律の明確かつ正確な規定により限定されなければならないことを求め、もって何が法律で禁止される行為なのかについて合理的に認識できるようにし、不必要に禁止される行為の範囲が広がらないようにしています。現在の「共謀罪法案」は、抽象的かつ主観的な概念が極めて広く解釈され、法的な不透明性をもたらすことから、この原則に適合しているようには見えません。
プライバシーに関する権利は、この法律の幅広い適用の可能性によって特に影響を受けるように見えます。更なる懸念は、法案を押し通すために早められているとされる立法過程が、人権に悪影響を及ぼす可能性がある点です。立法が急がれることで、この重要な問題についての広範な国民的議論を不当に制限することになります。
マンデートは、特にプライバシー関連の保護と救済につき、以下の5点に着目します。
1 現時点の法案の分析によれば、新法に抵触する行為の存在を明らかにするためには監視を増強することになる中にあって、適切なプライバシー保護策を新たに導入する具体的条文や規定が新法やこれに付随する措置にはないと考えられます。
2 公開されている情報の範囲では、監視に対する事前の令状主義を強化することも何ら予定されていないようです。
3 国家安全保障を目的として行われる監視活動の実施を事前に許可するための独立した第三者機関を法令に基づき設置することも想定されていないようです。このような重要なチェック機関を設立するかどうかは、監視活動を実施する個別の機関の裁量に委ねられることになると思われます。
4 更に、捜査当局や安全保障機関、諜報機関の活動の監督について懸念があります。すなわちこれらの機関の活動が適法であるか、または必要でも相当でもない手段によりプライバシーに関する権利を侵害する程度についての監督です。この懸念の中には、警察がGPS捜査や電子機器の使用の監視などの捜査のために監視の許可を求めてきた際の裁判所による監督と検証の質という問題が含まれます。
5 嫌疑のかかっている個人の情報を捜索するための令状を警察が求める広範な機会を与えることになることから、新法の適用はプライバシーに関する権利に悪影響を及ぼすことが特に懸念されます。入手した情報によると、日本の裁判所はこれまで極めて容易に令状を発付するようです。2015年に行われた通信傍受令状請求のほとんどが認められたようです(数字によれば、却下された令状請求はわずか3%以下に留まります。)
私は、提案されている法改正及びその潜在的な日本におけるプライバシーに関する権利への影響に関する情報の正確性について早まった判断をするつもりはありません。ただ、閣下の政府に対しては、日本が1978年に批准した自由権規約(ICCPR)17条1項によって保障されているプライバシーに関する権利に関して国家が負っている義務を指摘させてください。
自由権規約第17条第1項は、とりわけ個人のプライバシーと通信に関する恣意的または違法な干渉から保護される権利を認め、誰もがそのような干渉から保護される権利を有することを規定しています。
さらに、国連総会決議A/RES/71/199も指摘いたします。そこでは「公共の安全に関する懸念は、機密情報の収集と保護を正当化するかもしれないが、国家は、国際人権法に基づいて負う義務の完全な履行を確保しなければならない」とされています。
人権理事会から与えられた権限のもと、私は担当事件の全てについて事実を解明する職責を有しております。つきましては、以下の諸点につき回答いただけますと幸いです。
1.上記の各主張の正確性に関して、追加情報および/または見解をお聞かせください。
2.「組織犯罪の処罰及び犯罪収入の管理に関する法律」の改正法案の審議状況について情報を提供して下さい。
3.国際人権法の規範および基準と法案との整合性に関して情報を提供してください。
4.法案の審議に関して公的な意見参加の機会について、市民社会の代表者が法案を検討し意見を述べる機会があるかどうかを含め、その詳細を提供してください。
要請があれば、国際法秩序と適合するように、日本の現在審議中の法案及びその他の既存の法律を改善するために、日本政府を支援するための専門知識と助言を提供することを慎んでお請け致します。
最後に、法案に関して既に立法過程が相当進んでいることに照らして、これは即時の公衆の注意を必要とする事項だと考えます。したがって、閣下の政府に対し、この書簡が一般に公開され、プライバシーに関する権利の特別報告者のマンデートのウェブサイトに掲載されること、また私の懸念を説明し、問題となっている点を明らかにするために閣下の政府と連絡を取ってきたことを明らかにするプレスリリースを準備していますことをお知らせいたします。
閣下の政府の回答も、上記ウェブサイトに掲載され、人権理事会の検討のために提出される報告書に掲載いたします。
閣下に最大の敬意を表します。
ジョセフ・ケナタッチ
プライバシーに関する権利の特別報告者
共謀罪の問題 高山佳奈子(京都大学大学院法学研究科教授) 演説より
共謀罪強行採決。
とんでもない暴挙がまた国会でおこなわれました。
5.19抗議行動の中、高山佳奈子教授の以下のスピーチは、共謀罪の問題がよくわかります。以下
転記します。
高山佳奈子(京都大学大学院法学研究科教授) 2017年5月19日国会前にて 共謀罪の本当の内容。全文書き起こししました。(一部法律用語等わからない単語がありました。ご指摘お待ちします)
皆さんこんばんは、京都大学の高山でございます。あの、私東大法学部の卒業ということもありまして、同じ学年の友達の中にNHKのディレクターになっている人が何十人もいるんですよね。その中のひとりじゃなくて複数の方々からご支援のご連絡をいただきました。NHKが上部からのなんらかの指示によって通常の報道ができなくなっているが頑張って廃案に持ち込んでください。応援しています、というメッセージです。
不正を隠す為に皇室のニュースを利用するなんておかしいじゃないですか。首相はオリンピックを口実にして共謀罪法案を通そうとしている。オリンピックを口実にして憲法を変えようとしている。アスリートの人たちに対する侮辱じゃないですか。
隠されようとしている犯罪的な行為がたくさん、政治家によって行われています。汚職あり、文書危機あり、公金の横領あり、背任あり、こういうものを本当は私たちは知らなければならないはずなんですね。報道機関の方々が苦しんでいるだけではない。検察や警察の方々どうでしょうか。今の捜査のあり方、これで正しいんでしょうか。かつては巨悪は眠らせない、という検事総長の言葉もあったように、大物政治家、閣僚を含む人たちが処罰されたり、高級官僚が処罰されたりということも結構比較的最近まであったんですね。本当ならばそのような働きをすることが期待されてるわけです。真っ当な社会のあり方に私たちの力で少しでも直していきます。
今日、共謀罪についてここに集まっている方々はもうだいぶ問題点知ってらっしゃると思うんですけど、おさらい的に言っていきましょう。
一点目、テロ等準備罪っていう名前は、嘘です。法案が最初に提案された時にテロという言葉は一箇所も入っていなかったんですね。そしてその後に、テロリズム集団その他、という言葉だけを付け加えました。それだけなんです。したがって法案の中にはテロ対策の為の条項は一ヶ条も含まれていません。変わっていません。
逆にですね、実はもう日本はテロ対策の法律は充分にあるんです。オリンピックの東京開催が決まった2013年の翌年に、テロ資金提供処罰法という法律が大改正されました。2014年です。これによって集団テロ目的の物品や金銭の提供、それから役務の提供といった利益を提供する行為、利益の提供を求める行為、それを助ける行為、未遂行為、全部が包括的に処罰対象になったんです。これをもって集団的なテロの準備行為に対する日本の処罰規定は完備され、オリンピックに対する対応も終わっております。日本は国際条約の中でテロ対策のものについては全て国内法の整備も完備しています。したがってこの共謀罪法案によって日本の治安がよくなるということは考えられない。むしろ人権や自由の弾圧のために悪用される心配の方が圧倒的に大きいわけです。
二番目、国連条約への加入の為にこの法案はいりません。何故かというと条約は形式的な共謀罪立法を求めているわけではないからです。条文を見ますと、未遂よりも前の段階で処罰すればOKというふうになっています。したがって日本は諸外国に比べますと大変広い範囲で予備罪の処罰や危険犯と呼ばれる処罰類型を持っています。重大犯罪に対する対応はもう現行法で十分なんです。国連の公式立法ガイドを書いたニコス・パッサス教授も日本のメディアに対し繰り返しそのことをおっしゃっています。現行法の元でも条約は締結できると。そして私が意見陳述をしました4月25日の法務委員会で、自民党が推薦した参考人であった、元外交官の小沢氏は、日本が何故このTOC条約に加盟していないのか、諸外国の外交官からは全く理解されないというふうにおっしゃいました。当たり前なんです。外国の外交官たちから見れば日本は現行法だけでも条約に加盟できることは明らかだったからなんです。したがって条約加盟という必要性もありません。
三番目に、対象犯罪の選び方がおかしいということがまだ国会で十分に議論されていません。国会ではキノコ狩りがだめなのに海の幸を獲るのは対象に入ってないのは何故かということぐらいしか議論されてませんで、今回の277の犯罪の選び方がいかにおかしいかということについてはつっこんだ議論は全くなされていないように思われます。これは条約の****,****(聞き取りできません)選べることになっているんです。法定刑が軽い罪が除かれているわけではありません。公権力を私物化するような犯罪。例えば警察による職権濫用罪や暴行陵虐罪。重い犯罪であるのに対象から除外されている。政治家が組織的に行う可能性のある公職選挙法違反、政治資金規正法違反、*(せいそうじょうていほう, と聞こえるがわからない)違反などの罪が除外されています。そして民間の類系では組織的な経済犯罪がわざわざ戻されている。商業賄賂罪と呼ばれる民間の賄賂罪がごっそりと対象犯罪から除外されています。前法(?ぜんほうと言っているけど字がわかりません)の違反については庶民が犯す可能性のある所得税法や消費税法の違反は対象犯罪に入っているのに、お金持ちが犯す可能性のある相続税法違反は除かれています。それから大企業しか犯すことができないと考えられる燃料税に関する脱税も除外されています。そして独禁法違反の罪も除外されています。このように本来条約であればターゲットに中心的にしていなければならないと思われるような犯罪類型が除外されているのは一体何故なのか。処罰をしたい側が自分たちの仲間だけは対象にならないようにあらかじめ不都合なものを除いているようにしか見えないんですよ。その点、参議院では徹底的に議論をしていただきたいと思います。
四点目、最後、一般人が対象になる、ということについて申し上げます。金田法相は一般の方は対象にならないと言っていますけれども、一般の市民団体は対象にならない、一般の労働組合は対象にならないというふうに言っても、一般のでない市民団体とか一般のでない労働組合は全部ターゲットなんです。ここにいる私たちはみんな一般人じゃないんです。法案のどこを見ても一般人と組織的集団のメンバーがあらかじめ区分けされるような定義は書いてありません。参考人の意見陳述では公明党の参考人は二人とも、組織的犯罪集団のメンバーはあらかじめ区分けがなされているかのような意見を述べていますがそれは事実に反します。法案にはそのようなことは書いていません。組織的犯罪処罰法に関する最高裁の判例は、団体の中の一部の性質が一変した場合には、組織的犯罪処罰法の対象になるという事をはっきり言っているわけです。一般人はターゲットになりうるということがこれによってもわかるかと思います。このように問題がありすぎる共謀罪法案ですが、残念ながら数の点では国会では国会議員の方だけの力で止めることはできません。私たちが止める必要があるんです。今までの調査ですと、共謀罪法案に賛成している人は内容を知らない人が殆どです。内容がわかればわかるほど反対の人の数が増えています。私たちが今何をすべきか。ひとりでも多くの人に本当の内容を知らせていくことです。議員の人たちの力に頼っていてはいけません。私たちひとりひとりが少しでも広めること。私たちはこの国会議事堂の中で与党の人たちがね、恥も外聞もなく明らかに間違っていることを堂々とやっていることに対しまして対抗しつつ 私たち自身が歴史に汚名を残さない。やるべきことを今やっていきましょう。まだまだ広げる余地がありますから、一人一人が努力して本当の法案の内容を知らせていくように努めてまいりましょう。私も頑張って声かけていきますのでよろしくお願いいたします。ありがとうございます。
共謀罪絶対廃案!強行採決を許さない!佐高先生の発言より
昨日、東京で共謀罪廃案、安倍政権の改憲暴走を止めよう! 5.16
佐高信 先生が発言されていた。とてもわかりやすく共感してのでここで共有したいと思います。
以下、書き起こしです。
「バカな首相は敵より怖い」
そういう本をだしました。バカな首相夫人はもっと怖い。
今、森友学園の籠池なにがしに対して政府自民党はやっきになって悪者扱いしようとしていますけれどもまさに安倍がつくりたい学校があの学校なわけですよね。その森友学園に講演にいったのは安倍昭恵だけではありません。曾野綾子、櫻井よしこ 百田直樹 青山繁治 これら言論人はなぜ行ったか。 講演料はいくらもらったか。それを明らかにすべきではないですか。
安倍達のやっていることはまさに、愛国汚職、愛国利権。そういうことだろうと思います。愛国の名でもって利権をあさる。それが 安倍お友達内閣、安倍友学園のやっていることだ。と。
共謀罪についても一般の人には適応されないのだと いうけれども、秘書が5人もついている首相夫人が私人であるなどという安倍のいうことが信じられますか。私人と公人の区別がつかない人間は、一般人と一般人でない人の区別もつかないはずです。
いろいろ、治安維持法とかの話がありますが、1910年に大逆事件というのがおこって、まさにでっちあげによって幸徳秋水、他、十何名がまさに時の政府によって殺されました。あのときの政府に抵抗しないほうがおかしいでしょう。
今の安倍についても反対とか抗議しないほうがおかしい。バカな首相に抵抗しないほうがおかしいわけです。彼らはそれに恐れて、共謀罪を強行しようとしている。
あの 1911年にですけれども徳富蘆花という作家がこういう講演をしています。謀反論。
「諸君」幸徳君らは、時の政府によって謀反人と見なされて殺された。
諸君、謀反(むほん)を恐れてはならぬ。謀反人を恐れてはならぬ。自ら謀反人となるを恐れてはならぬ。新しいものは常に謀反である。
鶴岡市新文化会館の設計図面を公開します。(鶴岡市情報公開資料)ぜひご意見を
鶴岡市新文化会館について、特に議会議決なく工事がおこなわれていた、設計変更後の工事5億4千万円に疑問をもち、情報開示請求をおこなっておりました。情報が公開されましたので、設計図を含み全編を公開いたします。
私自身、知りあいの設計士の方々に確認中でありますが、ぜひ設計図面など確認いただき、お感じになったことなど、ぜひご指摘ご意見をいただければ幸いです。
以下が公開された指示書と設計図面です。
指示書
設計図面(NEW)
①平成27年6月26日 第1号 33p
②平成27年7月16日 第2号 12P
③平成28年2月2日 第3号 116p
④平成28年7月11日 第4号 129p
⑤平成28年8月25日 第5号 1p
⑥平成29年1月30日 第6号 88p
当初設計図面 216P
憲法施行70年の憲法記念日の日に
憲法施行70年の憲法記念日の日に
介護職の仕事帰りではありましたが、憲法記念日街頭演説をおこないました。共謀罪NOのプラカードをもちつつ。
憲法施行70年。
私たちはこの憲法によって支えられ70年、少なくとも私たちの国はこの間、戦争を引き起こすことはなかった。これは事実。
基本的な人権の保障、恒久の平和を念願。国民が主権者であることを定めた日本国憲法。
現日本国f憲法は、二度と戦争を引き起こさせないことと、国民の自由、人権を遵守ことを守るために国家権力を縛る立憲主義に基づく憲法だ。
5.3憲法記念日、安倍総理は「2020年を新しい憲法が施行される年にしたい」と、9条を挙げて「1項、2項を残しつつ、自衛隊を明文で書き込むという考え方は国民的な議論に値する」などとビデオメッセージを日本会議が主導する美しい日本の憲法をつくる国民の会などの改憲集会で伝えた。
これに対してだが、先ずは総理大臣が改憲派の集会でこうした発言をすること自体が「憲法99条の憲法遵守義務違反」として違憲そのものだという見解がでている。私自身もそれに賛同する。「オリンピックの年に憲法改正」とそもそも全く関係のないものを結びつけてそれらしく唱える事自体が全くおかしなことだと思う。
又、そもそもこうした言動自体が、憲法は国民が権力者を縛るものだ。とする立憲主義に反しているという見解に賛同する。改憲スケジュールを権力者側から提示すること自体が先ずはおかしい。そして、憲法9条2項について、自衛隊を明文で書き込むことによって自衛隊を正当化し、軍拡予算についての歯止めをとりはらう目的があるのではないかと憲法学者からの指摘はそのとおりだと思う。
今、政権を担う安倍政権は、次々と憲法違反行為をおこなっている。
集団的自衛権行使容認の閣議決定は、明らかな憲法違反。そして戦争法。護衛艦いずもが、米国の軍艦防護についた。これも憲法違反ではないか。
国会で教育勅語を容認するような発言も、国会でそれが排除、失効されたときの事を全く踏まえていない、違憲行為ではないか。
今、審議されている共謀罪は、政府に批判的な集団や個人を不当に取り締まるためにつくるものではないか。と次第に明らかになってきた。これも内心の自由に反するものだ。
格差拡大、森友学園問題のような政治の私物化。軍事研究予算の拡大、辺野古新基地の強行、、、。
安倍政権下では、現憲法をないがしろにする言動が次々とおこなわれている事を感じる。
憲法施行から70年。300万人もの犠牲を強いられた戦後、自由で平和な社会、を築き上げるために定められ、公権力による不当な人権侵害から、私たち一人一人の自由を守り続けてきたこの憲法価値を改めてかみしめ、この憲法理念にふさわしい政治を担っていこうと思う。これは私の掲げ続けてきた持続可能な社会づくりの基盤だと考える。
5.3の憲法記念日、昨年はむのたけじさんがおられた憲法集会。2017では落合惠子さんが訴え結びにこう伝えていた
戦争が終わって良かった。戦争は二度ともういやだ。この憲法が大事だ。と信じていた祖父母や父母の声をしっかりと受け継いでいきましょう。
我々にとっての安全保障は、テロの標的になるかもしれない原発をなくすことです。そして米軍基地をなくすこと、そして主権在民、基本的な人権、平和主義を更に育てることです。と発言し、大きな拍手が沸き起こっていた。
その通りだと思う。
2017年憲法集会
憲法特集